厚生労働委員会 第20号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/05/16
会議録
○後藤委員長 これより会議を開きます。 お諮りいたします。 中根康浩君外七名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○後藤委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 本案は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていることに鑑み、介護または障害福祉に関するサービスを担うすぐれた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金を初めとする処遇の改善に資するための施策のあり方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○後藤委員長 お諮りいたします。 お手元に配付しております草案を介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○後藤委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○後藤委員長 次に、内閣提出、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。 ————————————— 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田村国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。 政府管掌年金事業については、公的年金制度に対する国民の信頼を確保し、国民皆年金を維持する観点から、その適正な運営を図るべく、国民年金の保険料の収納対策や年金記録問題への対応等に取り組んでまいりました。しかしながら、喫緊の課題である国民年金の保険料の納付率の向上に向けてさらなる対策が必要であり、また、年金記録問題に対応する過程において、年金記録の訂正手続の整備等が求められているところです。このため、今般、これまでの取り組みを踏まえ、政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について、その概要を説明いたします。 第一に、国民年金の保険料の納付機会の拡大等を図るため、納付猶予制度の対象者の拡大、現行の後納制度に引き続き、過去五年間の保険料を納付することができる新たな後納制度の創設、保険料の全額免除等の申請を指定民間事業者が受託できる制度を創設するとともに、現下の低金利の状況を踏まえ、滞納した国民年金の保険料等に係る延滞金の割合を軽減することとしております。 第二に、年金記録問題に対するこれまでの取り組みを踏まえ、被保険者等による年金記録の訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備するとともに、事務処理誤り等の事由により納付の機会を逸失した国民年金の保険料について、納付等の特例を設ける措置を講ずることにより、将来の年金受給権の確保を図ることとしております。 第三に、年金個人情報の目的外の提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加することとしております。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十六年十月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上でございます。
○後藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時六分散会