憲法審査会 第1号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/04/10
会議録
○保利会長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百八十三回国会、馬場伸幸君外三名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○保利会長 次に、本日付託になりました船田元君外七名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。船田元君。 ————————————— 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○船田議員 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 平成十九年五月に制定されました日本国憲法の改正手続に関する法律には、その附則に三つの検討課題、いわゆる三つの宿題が定められております。それは、選挙権年齢等の十八歳への引き下げ、公務員の政治的行為の制限に係る法整備、国民投票の対象拡大についての検討の三つでございます。これらのうち前の二つは、本来は制定後三年間、すなわち、平成二十二年五月までに法整備を行うべきものでありましたが、現在はその期限を既に徒過しております。 この改正案は、可及的速やかにこれら三つの宿題に対応し、憲法改正の手続を整備しようとするものでございます。 次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、選挙権年齢等の十八歳への引き下げについてでありますが、この改正案では、改正法施行後四年を経過するまでの間は、憲法改正国民投票の投票権年齢は二十歳以上とし、それ以降は自動的に本則第三条に定める十八歳に引き下げることといたしております。 その上で、選挙権年齢等の引き下げについては、改めて、改正法の施行後速やかに、投票権年齢と選挙権年齢の均衡等を勘案し、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。 第二に、公務員の政治的行為に係る法整備について申し上げます。 公務員が行う国民投票運動については、賛成、反対の投票等の勧誘行為及び憲法改正に関する意見表明としてされるものに限り、行うことができることとするとともに、当該勧誘行為が公務員に係る他の法令により禁止されている他の政治的行為を伴う場合には、この限りではないといたしております。すなわち、純粋な国民投票運動に限って、公務員もこれを行うことができることとしたところであります。 また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。 さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官、検察官、公安委員会の委員及び警察官を加え、この違反に対しては、六月以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処することといたしました。 第三に、国民投票の対象拡大について申し上げます。 この改正案では、憲法改正問題についての国民投票制度に関し、現行法附則第十二条の検討条項にかえて、改めて、その意義及び必要性について、さらに検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。 この改正案については、昨年十二月に自由民主党、公明党の実務者で合意した後、憲法改正にかかわる土俵づくりに関する重要な法律であることに鑑みて、できるだけ多くの会派と共同提出したいとの考えのもと、野党各党と個別に、あるいは一堂に会する場で、濃密な協議を行ってまいりました。 多くの会派の御主張を取り入れ、当初の与党案に修正を施した上で御賛同いただくことができ、その結果、自由民主党、公明党に加えて、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、みんなの党、結いの党、生活の党の七会派でこの改正案を共同提出することとなった次第です。 以上が、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○保利会長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十七分散会