決算行政監視委員会 第1号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/04/04
会議録
○松浪委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 一、歳入歳出の実況に関する事項 二、国有財産の増減及び現況に関する事項 三、政府関係機関の経理に関する事項 四、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 五、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 六、行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松浪委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
○松浪委員長 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、平成二十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)、平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、平成二十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)、平成二十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)、平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)、平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)及び平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)、以上の各件を一括して議題といたします。 財務大臣から各件について説明を求めます。麻生財務大臣。
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外八件の事後承諾を求める件並びに平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)の報告に関する件につきまして、その大要を御説明させていただきます。 初めに、予備費使用総調書等につきまして御説明申し上げます。 まず、平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費の予算額五千六百五十六億円余のうち、平成二十三年八月十九日から平成二十四年二月十日までの間において使用を決定いたしました金額は、四千九百九億円余であります。 平成二十三年度一般会計予備費の予算額三千五百億円のうち、平成二十三年四月十九日から平成二十四年三月二十七日までの間において使用を決定いたしました金額は、七百四十八億円余であります。 平成二十三年度各特別会計予備費の予算総額一兆四百八十四億円余のうち、平成二十四年三月二十七日に使用を決定いたしました金額は、十六億円であります。 平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定により、平成二十三年四月十八日から平成二十四年三月二十七日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、四千九百三十八億円余であります。 第二に、平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費の予算額九千九十九億円余につきましては、平成二十四年十月二十六日から同年十一月三十日までの間に、全額その使用を決定いたしております。 平成二十四年度一般会計予備費の予算額三千五百億円のうち、平成二十四年六月十二日から同年十二月二十日までの間において使用を決定いたしました金額は、一千百三十一億円余であります。 平成二十四年度各特別会計予備費の予算総額二兆一千六百四十九億円余のうち、平成二十四年十月二十六日から同年十一月三十日までの間において使用を決定いたしました金額は、三千三百九十六億円余であります。 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定により、平成二十四年七月六日から平成二十五年二月二十六日までの間において経費の増額を決定いたしました金額は、一千二百五億円余であります。 以上が、予備費使用総調書等についての大要であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。 次に、国庫債務負担行為総調書につきまして御報告を申し上げます。 平成二十四年度一般会計において、財政法第十五条第二項の規定により、国が債務を負担する行為をすることができる限度額一千億円のうち、平成二十四年十月二十六日の閣議の決定を経て、総額三百四十三億円余を限度として債務負担行為をすることといたしております。 以上が、国庫債務負担行為総調書についての大要であります。 以上であります。
○松浪委員長 これにて説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十八分散会