環境委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2014/03/28
会議録
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。石原環境大臣。 ————————————— 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石原国務大臣 ただいま議題となりました放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成十七年に、核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取り組みを強化するため、核物質の防護に関する条約の改正が採択されました。これを発効させるため、平成二十四年の第二回核セキュリティーサミットにおいて、締約国は平成二十六年までに核物質の防護に関する条約の改正を締結するための手続を加速化することが強く要請されています。 本法律案は、こうした国際的要請を踏まえ、核物質の防護に関する条約の改正内容を我が国として担保するために必要となる法制上の措置を講ずるものです。 なお、政府は、今国会において、核物質の防護に関する条約の改正の締結について、御承認をお願いしているところであります。 次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、特定核燃料物質を、みだりに、本邦もしくは外国に輸入し、または本邦もしくは外国から輸出した者を処罰することとしております。 第二に、原子力施設に対して行われる行為等により人の生命、身体もしくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、これにより強要を行った者を処罰することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○伊藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る四月一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十二分散会