本会議 第9号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2013/11/22
会議録
○議長(山崎正昭君) これより会議を開きます。 日程第一 議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件を議題といたします。 アントニオ猪木君は、本院規則第二百四十条の規定により、自己の懲罰事犯の会議に出席することができません。 まず、委員長の報告を求めます。懲罰委員長北澤俊美君。 ───────────── 〔審査報告書は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔北澤俊美君登壇、拍手〕
○北澤俊美君 ただいま議題となりました議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本件は、アントニオ猪木君が議院運営委員会理事会の了承のないまま海外渡航を行った件に関して、去る十一月八日に水落敏栄君外七名から議員アントニオ猪木君を懲罰に付するの動議が提出され、同月十三日の本会議において本動議が可決後、懲罰委員会に付託されたものであります。 委員会におきましては、委員長より、理事会における協議の結果を報告いたしました。 以下、その内容を申し上げます。 国会開会中の海外渡航については、あらかじめ議院運営委員会理事会の了承を得ることを要する取扱いとなっております。これは、昭和三十六年の議院運営委員会理事会決定によるものであり、長年にわたり各議員、各会派が遵守し、積み重ねてきた重要なルールであります。 今般、議員アントニオ猪木君は、議院運営委員会理事会に対し十分な説明がないまま、その了承を得ることなく、国会開会中の十一月一日から七日まで海外渡航に及びました。アントニオ猪木君は、過去に同種の行為をなした結果、手続を承知しているにもかかわらず、今回、了承を得ていないことも承知の上で渡航いたしました。 これは、議院運営委員会理事会で決定した手続に明らかに反する上、議院の秩序を乱すとともに、参議院の権威を踏みにじるものであることから、厳正な懲罰を科すべきであり、よって、議員アントニオ猪木君に対し、国会法第百二十二条第三号による三十日間の登院停止の懲罰を科すべきものとの意見で一致をいたしました。 以上が理事会における協議の結果の内容であります。 次いで、採決の結果、全会一致をもって議員アントニオ猪木君に対し国会法第百二十二条第三号による三十日間の登院停止の懲罰を科すべきものと決定をいたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。 本件の委員長報告は、三十日間の登院停止でございます。 本件を委員長報告のとおり決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百十九 賛成 二百十一 反対 八 よって、本件は委員長報告のとおり三十日間の登院停止とすることに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(山崎正昭君) ただいまの議決に基づき、懲罰を宣告いたします。 国会法第百二十二条第三号の規定により、アントニオ猪木君に対し、三十日間の登院停止を命ずる。 ─────・─────
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、 国家戦略特別区域法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎正昭君) 御異議ないと認めます。国務大臣新藤義孝君。 〔国務大臣新藤義孝君登壇、拍手〕
○国務大臣(新藤義孝君) この度、政府から提出いたしました国家戦略特別区域法案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国が直面する最重点の課題は、我が国経済を中長期的な成長軌道に乗せていくことにあります。そのためには、成長戦略を着実に実施していくことが不可欠であり、我が国を取り巻く国際経済環境の変化に対応して、各政策分野における施策を迅速かつ確実に実施することが重要でございます。とりわけ、国、地方公共団体、民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象に、大胆な規制改革等を集中的に推進する新たな手法が必要とされています。 この法律案は、このような観点から、国が、国家戦略特別区域を定めて、規制の特例措置の整備その他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるとともに、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の実現を図り、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、基本方針を閣議決定により定めるものとしております。 第二に、国による国家戦略特別区域の指定及び国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針についての所要の手続を定めております。 第三に、国家戦略特別区域ごとに組織される国家戦略特別区域会議、同会議による区域計画の作成及び認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。 第四に、国家戦略特別区域において講ずる規制の特例措置等の内容について定めております。 第五に、国家戦略特別区域における施策に関する重要事項について調査審議等を行うため、内閣総理大臣を議長とする国家戦略特別区域諮問会議を内閣府に設置することとしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われております。 第一に、区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等をしております。 第二に、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定を追加しております。 第三に、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項を追加しております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(山崎正昭君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。有田芳生君。 〔有田芳生君登壇、拍手〕
○有田芳生君 民主党・新緑風会の有田芳生です。 会派を代表して質問いたします。 安倍晋三内閣が成長戦略の柱にしている国家戦略特別区域法案に関してお尋ねする前に、超党派の国家戦略として一刻も早く解決しなければならない拉致問題について、特定秘密保護法案とのかかわりで担当大臣に若干お聞きいたします。 今年五月十四日から十七日まで、飯島勲内閣官房参与が北朝鮮を訪問いたしました。帰国した飯島参与は週刊誌で、「オレが金正恩執行部とやり合ってきて、日朝間では実務者協議はもう終わっているのよ。」、あるいは、「外務省が「改めて実務者協議を」なんてやっても意味ないね。」と発言しています。さらに、テレビでは、北朝鮮の核・ミサイル開発、拉致問題について、近い時期には横並び一線で全部解決する、動き出すのは遅くとも参議院選の後、国連総会の前までには完全に見えてくると語りました。被害者家族の期待は大きく高まりました。ところが、九月十七日から始まった第六十八回国連総会前はおろか、いまだ何の動きもありません。しかも、会談内容は、その概要さえ拉致被害者家族に伝えられていません。政府は、この問題に対する私の質問主意書に、飯島内閣官房参与の「個人としての見解である」と突き放しました。 拉致問題を全面解決するという安倍政権が発足してから一年近く、拉致被害者家族には何ら個別の状況が説明されていません。そこに特定秘密保護法案です。特定失踪者を含む御家族からは、今でも情報が与えられていないのに、更に壁ができてしまうのではないだろうかと不安と危惧が広がっております。 そこで、森担当大臣にお聞きします。 第一に、北朝鮮による拉致問題に関するやり取りは、この法案の別表第二号「外交に関する事項」に該当する特定秘密の対象になるのでしょうか。自民党のホームページでは特定秘密の対象と明記されましたが、なるならば、どのような内容が特定秘密となりますか。例えば、拉致被害者の確たる生存情報あるいは確たる居住地情報はいかがですか。それが特定秘密に指定された場合、被害者御家族に情報は与えられますか。具体的にお答えください。 第二に、これまで外務省は、拉致問題に関する国民からの情報公開請求に対して、情報公開法第五条三項の「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を根拠として不開示決定を繰り返しています。特定秘密保護法案によらずとも、情報公開法第五条三項を適用すれば済むのなら、特定秘密に指定しなくてもいいのではありませんか。 国家戦略特別区域法案についてお尋ねします。 安倍首相は、十月十五日に参議院で行った所信表明演説で、「競争の舞台は、オープンな世界。日本は、世界で一番企業が活躍しやすい国を目指します。」「特異な規制や制度を徹底的に取り除き、世界最先端のビジネス都市を生み出すため、国家戦略特区制度を創設します。」と、バラ色の未来を高らかに打ち出しました。 その方針を具体化すべく、安倍首相を本部長とする日本経済再生本部は十月十八日に戦略特区の規制緩和概要を決めました。しかし、大胆な規制緩和を見送ったため、経済界の期待はしぼみ、日経平均株価は小幅安にとどまりました。新聞報道も、岩盤規制崩せず、規制緩和足踏みなどと表現し、成長戦略への期待は薄れる可能性もあると、厳しいものでした。 十一月五日にこの法案が閣議決定されたときも、既に政府は次の目玉を模索し始めているなどとも報じられています。国会審議が始まってからも同じような報道傾向です。目玉を打ち出しても、それが消え、更に目玉を探していく。これでは蜃気楼のような政策の積み重ねにほかなりません。 読売新聞の主筆は、この十一か月間に、ホテルでの三回の会食を含め五回も首相と面談しています。この事実に象徴されるように、安倍政権の熱烈な応援団だと世間から見られている新聞でさえ、この法案には厳しい見方をしています。 十一月十二日の社説はこう書いています。「国家戦略の名を冠しながら、こんな小粒な規制緩和のメニューでは「看板倒れ」と言われても仕方あるまい。」「いい食材がないとおいしい料理が作れないように、肝心の緩和メニューが踏み込み不足では、いくら味付けを工夫しても、効果的な特区作りは望み薄だろう。」、もちろん読売新聞の主張は、「経済界の期待する規制緩和の多くが見送られた。」とあるように、その内容は、解雇特区などと言われた企業優遇の規制緩和を含むものでしょう。 そこで、まず新藤大臣に、制度の骨格についてお聞きします。 現在でも地域の特性に応じて規制改革を行う仕組みがあります。構造改革特区や総合特区、あるいは課税の特例で見れば地域再生計画です。このように様々な制度が既に存在し、各自治体で活用されているではありませんか。それぞれの自治体が、地元の具体的な要求に根差して活性化すべく提案や採択がなされているのです。 構造改革特区との接続については、みなし規定が書き込まれています。しかし、国が自ら指定を行うとしている以外は、ほかの特区制度との違いは十分には明らかではありません。この法案のように、地域を限定した規制改革を進めるのならば、なぜ国家戦略特区でなければならないのでしょうか。規制改革であれば構造改革特区で、規制・財政、金融などは総合的特区制度でいいのではないですか。既存の制度でなぜ実現できないのか、お答えください。 次に、地域主権と国家戦略特区との関係について、再び新藤大臣に伺います。 本法案では、特区ごとに国家戦略特区会議を設置し、特区担当大臣、自治体首長、民間事業者が協議し、その計画について合意をすることになっており、その実施地域は国が定めることになっております。地域は、個々の特性に応じ計画を立て、各種事業を既に実施しています。国の施策は、本来、このような地域の自主性を伸ばし、支え、助けるものでなければなりません。その目的を実現するために、これまでの構造改革特区や総合特区では地域提案型となっていました。国がトップダウンで地域ごとの将来像を決めてしまう今回の制度は、地域の自主性をゆがめることにもなりかねないのではないでしょうか、答弁をお願いします。 さらに、新藤大臣にお聞きします。 ブラック企業問題が社会問題となっているときに、安倍政権では、特区内で解雇規制を緩和するといういわゆる解雇特区構想を打ち出しました。安倍首相は、「解雇特区などというレッテル張りは、事実誤認であり、不適切であります。」と衆議院の本会議で答弁しています。しかし、そうでしょうか。疑念は拭えません。雇用分野については、これからも問題は山積みです。解雇規制の緩和問題は、国家戦略特区の今後の議論で再び取り上げられるのでしょうか。 次に、田村大臣にお聞きいたします。 雇用規制の緩和は、憲法が定める基本的人権の侵害に当たります。さらに、特区だけで規制緩和をすることは国際労働機関、ILO条約違反ではないでしょうか。しかし、厚生労働省は全国一律での規制緩和なら可能との原則論を持ち出しました。今後は雇用の規制緩和を全国一律で行うつもりでしょうか。それがいわゆる解雇特区の全国展開にならない保証はどこにありますか、基本的認識をお示しください。 法案には、雇用労働相談センターが新たに設置されるとあります。本法案では、日本の労働法制が複雑であり、外資系企業などの進出の障害になっているとの理由で、常設の相談窓口である雇用労働相談センターを通じた情報提供や相談が盛り込まれています。しかし、労働紛争の事前の相談機関として、既に各都道府県の労働局、労働基準監督署、ハローワークなど多岐にわたる組織があります。また、各法人には、弁護士や社会保険労務士など専門家も数多くかかわっているでしょう。また、解雇の要件が不明確なため、訴訟リスクがあるとの指摘がありますが、日本では既に労働審判制度を導入し、既存の法制度の中で紛争の早期解決も可能となっています。 このような制度全体の中で、なぜ新たに雇用労働相談センターを設置する必要があるのでしょうか。更に窓口を増やすことで利用者が混乱することになるのではありませんか、田村大臣のお考えをお聞きいたします。 次に、雇用ガイドラインについて伺います。 法案では、裁判例を分析、類型化した雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針である雇用ガイドラインを作成し、個別労働関係紛争の防止を図るとしています。雇用契約に関する指針は、特区内だけの問題ではなく、広く全国にかかわる問題であります。それにもかかわらず、労働法制の枠組みで議論をすることなく、特区法の枠組みの中でこのような指針を示すことになれば、働く人たちの権利を軽んずるだけではなく、企業にも誤った情報を提供することにもなりかねません。 これまでの検討経過を見るにつけ、政府は、将来的な解雇規制の緩和を目指し、日本をいつでも首にできる国にしようとしているとしか見えません。なぜそれほどに解雇をしやすい制度を進めたいのか、特区の中で雇用ガイドラインがなぜ必要なのでしょうか。田村大臣の答弁を求めます。 次に、所管大臣の関与について新藤大臣にお伺いします。 本法案では、各規制項目を所管する大臣は、特区を指定する諮問会議にも、特区内での規制改革内容を決定する国家戦略特区会議にも原則的には参加しないことになっています。確かに、規制主体が議論に加わることで議論が後ろ向きになることはあり得ることでしょう。しかし他方で、各規制担当大臣は、労働行政の場合のように、単に規制を行っているだけではなく、その規制によって守られている労働者保護の担い手でもあります。今回迷走を続けたいわゆる解雇特区のように、担当大臣が加わることで現場の実態に即さない無謀なアイデアに歯止めを掛けることも可能になるはずです。所管大臣がなぜ関与しない仕組みとなっているのか、特区担当大臣の答弁を求めます。 最後に一言。規制改革を進める上で、特区制度はこれまで有効に活用されてきたのではないでしょうか。地域自らが自分たちの足下にある問題を見詰め直し、その問題を解決するためにどのような規制改革が必要かを自由に議論し国に提案する、そのこと自体が地域の活力を向上させ、強くさせてきたのだと思います。もちろん、こう指摘したからといって、特区自体の新たな取組を否定するものではありません。しかし、それが地域の足をすくい取るようなことがあっては本末転倒であります。東京新聞の解説記事は、本法案に、「国民不在の「企業目線」」とタイトルを付けました。 果たして、本法案で地域の自主性を加速させ、活性化を実現することができるのでしょうか。今後の徹底した審議の中で建設的議論が進むことを期待して、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣新藤義孝君登壇、拍手〕
○国務大臣(新藤義孝君) 有田議員から四点お尋ねをいただきました。 まず、既存の特区制度がある中での国家戦略特区法案の必要性に関するお尋ねでございます。 国家戦略特区は、日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行することで成長戦略の推進役を担おうとするものでございます。 今回成果を得た項目は、いずれも、過去何年にわたり、物によっては十年以上にわたって何度も規制改革提案がなされては実現できなかった事項ばかりでございます。例えば、雇用ルールの明確化、病床規制の緩和、公設民営学校の解禁、農業委員会の見直しなど、これまでにない画期的な成果だと考えております。また、これらの項目を組み合わせた特区の実現で、今後、経済活性化の起爆剤となって、世界で一番ビジネスがしやすい環境を創出したいと考えているわけでございます。 なお、お尋ねの既存の特区制度等との比較でいえば、構造改革特区は、個別の規制改革事項を措置するものでございます。また、総合特区は、地域を指定し、規制改革に加え、税制、財政措置等の支援を含め、地域が提案するプロジェクトを推進するものでございます。これに対しまして、国家戦略特区は、従来のように地方公共団体の提案に対しマル・バツを付けるのではなく、民間と地方と国が一体となって取り組むべきプロジェクトを形成し、国ぐるみで大胆な規制改革を実現しつつ、成長戦略の起爆剤としようとするものでございます。 次に、地域の自主性との兼ね合いについてのお尋ねでございます。 国家戦略特区は、大胆な規制・制度改革を講じ、国、地方公共団体、民間が三者一体となってプロジェクトを推進することにより、世界で一番ビジネスがしやすい環境を創出することを目指しております。このため、国が主導的に国家戦略特区の区域を指定することとしたものであります。 一方、特区の指定や区域方針の策定に当たっては、関係地方公共団体の意見を聴くこととするとともに、関係地方公共団体の長が国家戦略特区会議の構成員として区域計画の作成に当たることとし、地域の意見も反映する仕組みとしておりまして、地域の自主的な取組を十二分に取り込んだものと、このように考えております。 次に、雇用ルールについてのお尋ねでございます。 雇用の拡大を阻んでいる雇用ルールの問題は、厳し過ぎることではなく不明確なことでございます。したがって、その処方箋は、ルールの緩和や自由化ではなく、雇用ガイドラインを作り、契約が雇用ルールに沿っているかどうかを明確化できるようにすることでございます。この方針は、当初プランから今回の法案まで一貫しており、そもそも雇用の拡大策として様々な議論を行ってまいりました。したがって、法案成立後、雇用ルールの明確化のための新たな規制・制度改革のニーズが出てくれば、国家戦略特区諮問会議や特区会議を活用し、総理主導の下で取り組んでまいることになります。 最後に、関係大臣の国家戦略特区諮問会議等への関与についてお尋ねがありました。 日本経済の再興が国家としての喫緊の課題となっている中、成長戦略の要である国家戦略特区については、スピード感を持って強力に取り組む必要があると思っております。このため、総理主導の下で、迅速で簡潔に実行できる体制を構築したところでございます。 こうした趣旨から、諮問会議及び特区ごとに設置する特区会議の構成員となる大臣は必要最小限の範囲とすることといたしましたが、特定の事業や規制改革に関し専門的な立場から意見を聴く必要がある場合などには、関係大臣を参加させることができることとしています。また、区域計画の認定に当たっては、関係大臣の同意を得なければならないと、このようにしております。 いずれにせよ、政府としては、一体となって国家戦略特区を強力に進めてまいりたいと、このように考えております。(拍手) 〔国務大臣森まさこ君登壇、拍手〕
○国務大臣(森まさこ君) 北朝鮮による拉致関連情報と特定秘密の指定についてのお尋ねがありました。 これに関する特定秘密の指定については、対象となる情報について、特定秘密の保護に関する法律案第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難です。 また、これまでも関係機関において、拉致被害者の親族等に対し、捜査、調査に支障のない範囲でその状況を説明してきているものと承知しておりますが、本法案により、その捜査、調査に支障のない範囲が縮小されるものではなく、引き続き関係機関において同様の措置をとるものと承知しております。 特定秘密保護法案と情報公開法の関係についてのお尋ねがありました。 本法案は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿するものが必要であるものの保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものでありますから、この目的は、情報公開法によって達成することは困難であると考えております。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○国務大臣(田村憲久君) 有田議員から三問ほど御質問をいただきました。 まず、国家戦略特区での雇用ルールの取扱い等についてのお尋ねでございます。 雇用に関する基本的なルールである労働基準法や労働契約法等については、一部地域を対象として緩和できるかどうかについては、生存権的基本権である勤労権を保障する観点から慎重に検討されるべきものと考えております。 同時に、経済社会の変化に対応し、雇用ルールの在り方を見直すことにはこれまでも取り組んでまいりましたが、そうした際には、公労使の三者で構成される労働政策審議会で議論が尽くされる必要があると考えております。 また、今般の法案で、国家戦略特区では、雇用ガイドラインの活用等により雇用条件の明確化に取り組むことといたしております。これは、企業が紛争を生じることなく事業展開することを容易にするとともに、従業員が意欲と能力を発揮できるよう行うものであって、解雇をしやすくするなどという考えは全くございません。 続きまして、雇用労働相談センターの必要性についてお尋ねがございました。 雇用労働相談センターは、新規開業直後の企業や海外からの進出企業にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、国家戦略特区に設置するものであります。 雇用労働相談センターでは、こうした企業の要請に応じ、その雇用管理や労働契約事項が裁判例を分析、類型化した雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施していく方針であります。したがって、雇用労働相談センターは、全国一律の取組として労使双方を幅広く対象とした紛争解決制度として行われる、個別労働紛争解決促進法に基づく都道府県労働局長の相談やあっせん、裁判所における労働審判制度とは異なるものと考えております。 いずれにせよ、既存の制度との適切な役割分担の下、利用者に対して必要なサービスを提供できるよう、雇用労働相談センターの具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。 最後に、雇用ガイドラインの必要性についてのお尋ねがございました。 まず、法案の第三十七条で規定している雇用指針については、十月十八日に決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針にあるとおり、裁判例を分析、類型化して作成するものであります。雇用指針は裁判規範としての法的効力を持つものではありませんが、個別労働関係紛争の未然防止及び予見可能性の向上に資するものと考えております。国家戦略特区において、新規開業直後の企業や海外からの進出企業等にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、この雇用指針を活用し、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施するものであります。 政府といたしましては、こうした取組により、雇用条件の明確化を図り、労働者の意欲や能力の発揮を進める考えであり、今後の施策の具体化に当たっても、解雇をしやすくするといった観点から検討を行う考えはございません。 以上でございます。(拍手) ─────────────
○議長(山崎正昭君) 山下芳生君。 〔山下芳生君登壇、拍手〕
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、国家戦略特別区域法案について質問します。 政府は、国家戦略特区について、新たな規制緩和を全国で展開するための突破口と位置付けています。しかし、これまでの規制緩和によって私たちの社会が一体どうなったのか、しっかり検証する必要があるのではないでしょうか。 今や、若者や女性の二人に一人が正社員になれず、不安定雇用と低賃金に苦しんでいます。そのことに多くの国民が胸を痛めています。若者や女性のせいではありません。一九九九年の派遣労働の原則自由化、二〇〇四年の製造業への派遣労働の解禁など、相次ぐ労働法制の規制緩和がもたらした結果であり、これが賃下げ社会の一番の要因ともなっています。 また、大店法を廃止し、大型店の出店、退店を自由化した結果、全国各地で商店街がシャッター通りとなりました。都会の真ん中で買物難民と言われる高齢者が生まれていることは深刻であります。 官房長官、歴代自民党政権が推し進めてきた弱肉強食の市場原理に基づく規制緩和が、私たちの社会を、若者が自らの能力を生かせず将来に希望を持てない社会、高齢者が安心して住み続けられない地域社会にしてしまった、まず何よりそのことを自覚し反省すべきではありませんか。 国民の命と暮らし、雇用と中小企業を守るために必要な規制、安心、安全を保障するための規制までなくしてはならないと考えますが、いかがですか。 以下、法案の具体的な問題について聞きます。 法案は、総理大臣、官房長官、特区担当大臣及び民間有識者をメンバーとする国家戦略特区諮問会議をつくり、そこで特区で実行する規制緩和の内容を決めるとしています。民間有識者とは企業側の利益代表です。これは、企業の利益に直結する規制緩和を総理と企業の代表が一体となって進める体制づくりではありませんか。 現在、政府の下に置かれている産業競争力会議の民間議員の中には、派遣会社会長の竹中平蔵氏やネット販売会社社長の三木谷浩史氏の名前がありますが、国家戦略特区諮問会議の民間議員には、規制緩和で直接利益を得るような業界関係者、利害関係者は断じて入れるべきではありません。明確にお答え願いたい。 さらに、政府は国家戦略特区で大企業に対する減税策の導入を目指していると報道されていますが、これは事実ですか。 さきに述べたとおり、規制緩和は国民生活に多大な影響を与えます。にもかかわらず、法案では、国家戦略特区で実行される規制緩和のもたらすマイナスの影響、例えば労働条件の悪化、事業者の経営悪化、医療被害、環境破壊などについて、問題点を主張できる人が諮問会議や区域会議のメンバーになることはできず、関係大臣さえ蚊帳の外に置かれています。これでは、特区の指定や計画の作成に、国民や住民、自治体の声、専門家の声はどのように反映されるのですか。影響が出た後にそれを検証する体制もないのではありませんか。 政府の国家戦略特区ワーキンググループの議事概要を見ると、まず特区でやってみて全国でやるべき、どちらがより多くの国民をモルモットにしているのかなどと、驚くべき議論が展開されています。悪影響を受ける国民の声を無視し、被害を放置する、まさに国民をモルモット扱いするような特区を認めることはできません。 次に、法案は、幾つかの分野で具体的な規制緩和が提案されています。その一つが雇用の分野です。この間、国家戦略特区ワーキンググループでは、労使の契約でいつでも解雇できるようにすることや、労働時間の上限規制の緩和などが検討されてきました。まさに解雇特区、過労死特区ともいうべきものであり、断じて容認できません。 さすがにこうした企ては国民の批判を前にトーンダウンしましたが、新たに有期労働における期間の定めのない雇用への転換申込み発生までの期間の在り方などについて検討するとしたことは見過ごせません。官房長官は、五年を十年にすると述べたと報じられましたが、何年働いても非正規雇用、正社員への道を遠ざけることになる有期労働の無期転換申込み発生期間の引き延ばしを検討しているのかどうか、明確にお答えください。 今、自動車産業などで働く期間社員に対し、最長二年十一か月あるいは最長四年十一か月などと契約期間の上限を置きながら、数か月単位で細切れの雇用を契約する、一方で大量の期間社員切りをしながら、他方で大量の期間社員を採用するという、極めて不合理なやり方が広がっています。非正規から正規への道が開かれていることが大事というのなら、こうした脱法行為こそやめさせるべきではありませんか。 以上、官房長官の答弁を求めます。 次に、厚生労働大臣に質問します。 労働基準法第一条には、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と明記されています。労働のルールは全国一律であるべきであって、特区で治外法権となる地域をつくることなどあってはならないと考えますが、いかがですか。 また、戦略特区における労働相談センターの設置、雇用ガイドラインの策定については、いずれも、政府・厚生労働省として、あくまでも雇用の確保、雇用の安定を前提として、企業が社会的責任を果たすよう指導を強めるべきだと考えますが、大臣の決意を伺います。 農林水産大臣に伺います。 経済団体は、農地耕作者主義原則を否定し、農業分野への株式会社参入を一貫して求めています。法案は、農業従事者の役員の構成比を大幅に低め、農業生産法人の要件緩和を進めるものです。これは、農業委員会事務の一部市町村への移管など、農業委員会の形骸化を図ることと併せて、農業への株式会社参入の一里塚としようとしているのではありませんか。 文部科学大臣に質問します。 法案では、公立学校の民間委託を検討するとしています。学校教育法上、学校の設置者がその教育に責任を負うことが求められています。公立学校の民間委託は、公立学校の設置者である地方公共団体の責任及び国の責任の後退につながるのではありませんか。 また、この民間というのは株式会社など営利法人も含むのですか。もしそうだとすれば、本来、子供たちの教育に掛ける費用を株式配当に回すことになり、学校が利潤追求の道具になります。安倍政権の目指す教育改革とはそういうことなのですか。 最後に、法案には、ほかにも各分野の規制緩和が盛り込まれています。しかも、今回は第一弾にすぎません。そもそも、特区による規制緩和は、アメリカの対日規制改革要望で繰り返し要求されていたものです。日米の財界の要求を優先し、国民の命や暮らし、雇用や中小企業を守るルールを壊すことなどあってはなりません。 法案の徹底した審議を求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕
○国務大臣(菅義偉君) 規制緩和の地域社会への影響についてお尋ねがありました。 規制改革の推進に当たっては、国民に多様な選択肢を提供することにより、本人の希望で多様な雇用形態を選択できるようになること、また、市場における多様な主体の参画や競争等により、安全性をより効率的に確保すること等を念頭に置いております。 これまでも、経済環境等の変化に応じて規制改革に取り組み、成果を上げてきたところであります。引き続き、国の成長、発展、国民生活の向上及び経済活動活性化への貢献を目的として規制改革を進めてまいります。 国民の命を守るための規制等についてお尋ねがありました。 全ての規制は、公衆衛生や安全、安心の確保、社会的混乱の防止など、公共的な必要性を持って導入されたものであり、全てを撤廃するべきものではないと考えます。しかしながら、経済環境や新技術の開発等に応じて規制の見直しが行われることは重要であり、今後も不断の取組を進めてまいりたいと考えております。 国家戦略特区諮問会議における民間有識者の人選や、その運営方法についてお尋ねがありました。 民間有識者については、経済社会の構造改革の推進などの本法の目的に照らして、優れた識見を有する方を総理が任命することといたしております。具体的な人選は本法の成立後になりますが、産業界の方かどうかを問わず、国家戦略特区の重要事項を審議していただく上で経験や識見が豊かな方を選定してまいります。また、仮に議員が直接の利害関係を有すると考えられる議題が上がる場合には、当該議員が審議に参加しないようにできる仕組みとしたいと考えております。 このように、会議の運営については、中立性、公平性を担保するため、万全の対策を講じてまいります。 大企業に対する減税策についてお尋ねがありました。 個別の税制措置については、国家戦略特区における制度設計に応じて検討していくことといたしております。年末の税制改正大綱に向けて、どのような税制措置を講ずべきなのか、幅広く検討をしてまいります。 国家戦略特区における国民の意見などの反映方法、特区ワーキンググループの議論、悪影響が出た際の体制についてお尋ねがありました。 国家戦略特区会議は、必ず関係地方公共団体の長を構成員としており、具体的事業を記載した区画計画の作成に当たっては、その同意が必要になってまいります。したがって、関係地方公共団体の長が住民の声を十分に勘案して区域社会の作成に当たるものと考えます。 日本経済の再興が国家として喫緊の課題となっている中、成長戦略の要である国家戦略特区については、スピード感を持って強力に取り組む体制が必要であります。このため、総理主導の下、迅速で簡潔に実行できる体制を構築をしてまいります。 こうした趣旨から、国家戦略特区諮問会議の構成員となる大臣は必要最小限の範囲とすることとしておりますが、必要とあると認めるときは、関係大臣、議案を限って、臨時議員として国家戦略特区諮問会議に参加をさせることができることになっております。さらに、本諮問会議は、必要に応じて構成員以外の専門家等に対しても協力を依頼することができるとなっております。安全性等について万全のチェック体制を構築できるものと考えています。 区画計画の認定に際し、関係大臣が必ず同意を行うなど、特区においては悪影響がないよう努めていくことは言うまでもありません。万が一問題が発生した場合であっても、国家戦略特区会議で協議を行い、必要な改善策について速やかに検討したいと考えております。 有期の労働契約についてお尋ねがありました。 有期雇用の特例については、例えばオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が優秀な人材を集めることが可能になるよう、全国規模の規制改革として無期転換権発生までの期間の在り方等について、今後、法案の規定に基づき検討を行うことといたしております。 また、有期労働契約の締結に当たり更新の上限を設けることについては、直ちに違法、無効となるものではなく、仮に紛争になれば、裁判所において様々な要素を総合的に考慮し、個別具体的に判断されるものと承知をしております。 政府としては、非正規雇用労働者の雇用の安定を実現するためにも、強い経済を取り戻し、雇用の拡大と賃金の上昇に向けて取り組み、若者、女性を含め、働く頑張る人たちの雇用の拡大と安定を図ってまいります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○国務大臣(田村憲久君) 山下議員からは二問御質問をいただきました。 まず、雇用ルールの特区についてのお尋ねがございました。 雇用に関する基本的なルールである労働基準法や労働契約法等について、一部地域を対象として緩和できるかどうかについては、生存権的基本権である勤労権を保障する観点から慎重に検討されるべきものと考えております。 同時に、我が国の経済発展に何が必要かという視点も踏まえながら、政府としてどのような対応が可能か、関係閣僚間で慎重に検討した上で、雇用分野の方針についても取りまとめ、十月十八日に日本経済再生本部検討方針を決定をいたしました。 今後、法案に盛り込んだ方針を踏まえ、制度の具体化を図ってまいります。 続きまして、雇用労働相談センター等についてお尋ねをいただきました。 雇用労働相談センターは、新規開業直後の企業や海外からの進出企業にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、国家戦略特区に設置するものであります。 雇用労働相談センターでは、こうした企業の要請に応じ、その雇用管理や労働契約事項が裁判例を分析、類型化した雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施していく方針であります。これは、企業が紛争を生じることなく事業展開することを容易にするとともに、従業員が意欲と能力を発揮できるよう援助を行うものであります。 なお、厚生労働省といたしましては、大規模な雇用調整事案を把握した際には、機動的な事実関係の把握や判例等に基づく啓発指導に取り組んでおり、引き続きこうした対応に努めてまいりたいと考えております。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕
○国務大臣(林芳正君) 山下議員の御質問にお答えいたします。 国家戦略特区法案における農業分野の特例措置についてお尋ねがありました。 今回の国家戦略特区における農業生産法人の要件緩和は、農業生産法人の六次産業化を支援する観点から、農作業に従事する役員数に関する特例を設けるものでありまして、出資要件などほかの要件は変更いたしません。したがって、農業者を中心とする法人という農業生産法人の性格が変わるものではなく、株式会社による農地取得を進めることを念頭に置いたものではありません。 また、農業委員会と市町村長の事務分担については、農業委員会と市町村長の合意の下、農業委員会の事務の一部を市町村長が分担することを可能とするものでありまして、これにより農業委員会が農地のあっせん等の農地の流動化に力を注げるようにしようとするものであります。 したがって、これにより農業委員会を形骸化しようとするものではありません。 以上です。(拍手) 〔国務大臣下村博文君登壇、拍手〕
○国務大臣(下村博文君) 公立学校の管理の民間委託について二つの質問がありました。 最初に、地方公共団体及び国の責任についてお尋ねがありました。 公設民営学校は、既存の公立学校では対応し切れない多様な教育を提供する観点から、その教育水準の維持向上及び公共性の確保を前提として、地方公共団体が設置する公立学校の在り方の一つとして検討するものであります。 このため、公立学校の設置者である地方公共団体の責任及び国の責任が何ら変わるものではなく、今後、その責任が確実に果たされるよう制度設計を行ってまいりたいと考えております。 次に、公立学校の民間委託における委託先についてお尋ねがありました。 委託先については、公共性の確保等の観点から、非営利性の法人として位置付けて制度設計を考えてまいります。全ての子供たちが夢を実現できるよう、世界トップレベルの学力と規範意識を身に付ける機会を保障していくことが重要であり、国家戦略特区における公設民営学校での多様な教育の実施も含め、教育再生に取り組んでまいります。(拍手)
○議長(山崎正昭君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
○議長(山崎正昭君) 日程第二 投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第五 投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第六 投資の促進及び保護に関する日本国とイラク共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上五件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長末松信介君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔末松信介君登壇、拍手〕
○末松信介君 ただいま議題となりました投資協定五件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 これらの協定は、いずれも、投資家とその所有、支配する投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を原則として供与すること等を規定するものであります。 そのうち、まず、パプアニューギニア及びイラクとの協定は、投資財産の設立後において、また、コロンビア及びクウェートとの協定は、投資の許可段階及び許可後において、さらに、日中韓投資協定は、投資の許可後において、それぞれ内国民待遇及び最恵国待遇を供与することとしております。 あわせて、これらの協定は、現地調達要求など特定措置の履行要求の原則的禁止、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等について定めるものであります。 委員会におきましては、五件を一括して議題とし、我が国の投資協定の締結が遅れている理由と今後の締結方針、日中韓投資協定締結の意義と同協定における外国人投資家による土地取得の留保、イラクとの投資協定締結と経済関係の促進、投資家対国家の紛争解決手続が有する機能等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、五件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(山崎正昭君) これより五件を一括して採決いたします。 五件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十八 反対 〇 よって、五件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(山崎正昭君) 日程第七 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 日程第八 首都直下地震対策特別措置法案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長竹谷とし子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔竹谷とし子君登壇、拍手〕
○竹谷とし子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、南海トラフ地震による災害が甚大で、被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震に関する防災対策推進地域の指定、防災対策推進基本計画等の作成、津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置等について定めるものであります。 次に、首都直下地震対策特別措置法案は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持等を図るため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区における特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置等について定めるものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、首都直下地震対策特別措置法案の目的等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して田村委員より、東南海・南海地震対策特別措置法改正案に賛成し、首都直下地震対策特別措置法案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、順次採決の結果、東南海・南海地震対策特別措置法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、首都直下地震対策特別措置法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(山崎正昭君) これより採決をいたします。 まず、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十八 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(山崎正昭君) 次に、首都直下地震対策特別措置法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(山崎正昭君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(山崎正昭君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百十七 反対 十二 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(山崎正昭君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会