法務委員会 第3号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/11/07
会議録
○委員長(荒木清寛君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
○国務大臣(谷垣禎一君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近時、自動車運転による死傷事犯数は減少傾向にあるとはいえ、依然として、飲酒運転や無免許運転など悪質、危険な運転行為による死傷事犯が少なからず発生しております。そして、このような悪質、危険な運転行為による死傷事犯であっても、現行の危険運転致死傷罪に該当せず自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機として、これらの罰則の見直しを求める御意見が見られるようになりました。 そこで、この法律案は、このような状況を踏まえ、自動車運転による死傷事犯の実態に即した対処をするため、所要の罰則整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、危険運転致死傷罪の規定の整備です。 すなわち、その一として、現行の刑法の危険運転致死傷罪における悪質、危険な一定の運転行為と同等に悪質、危険な運転行為である、通行禁止道路において重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為により人を死傷させたことも危険運転致死傷罪とした上、従来の危険運転致死傷罪とともに本法律案に規定することとしております。 その二として、アルコール、薬物又は一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた者を、新たな危険運転致死傷罪の対象とし、現行の自動車運転過失致死傷罪よりも重い法定刑とする罰則を新設することとしております。 第二は、いわゆる逃げ得の状況に対処するための罰則の新設です。すなわち、危険運転致死傷罪は、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にあったことを要件としているところ、その重い処罰を免れるため、人を死傷させた後に、道路交通法の救護義務違反の罪を犯してでも、その場を立ち去るなどしてアルコール等の影響が発覚することを免れようとする状況が生じ得ることから、本法律案では、アルコール等の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、必要な注意を怠って人を死傷させた上、運転時のアルコール等の影響が発覚することを免れるべき行為をした者に対する罰則を新設することとしております。 第三は、無免許運転による刑の加重の規定の新設です。すなわち、無免許運転の機会に人を死傷させた事案においては、無免許運転の反規範性や危険性が言わば顕在化、現実化したと評価できることから、本法律案の罰則を犯した者が無免許運転をしたものであるときは、それぞれ、道路交通法の無免許運転罪との併合罪加重以上の重い法定刑とする罰則を新設することとしております。 その他、現行の刑法の自動車運転過失致死傷罪を本法律案で規定するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(荒木清寛君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(荒木清寛君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(荒木清寛君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(荒木清寛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会