文教科学委員会 第6号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/12/03
会議録
○委員長(丸山和也君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(丸山和也君) 速記を起こしてください。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石上俊雄君及び新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君及び河野義博君が選任されました。 ─────────────
○委員長(丸山和也君) 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理吉野正芳君から趣旨説明を聴取いたします。吉野正芳君。
○衆議院議員(吉野正芳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 この法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、当該事故による原子力損害の被害者のうちに、今なお不自由な避難生活を余儀なくされ、その被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の被害者に性質及び程度の異なる原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、これらの賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、これらの被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が構築するために必要な措置について定めるとともに、今般の原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定めるものであります。 次に、本案の主な内容について御説明いたします。 第一に、国は、今般の原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関におけるこれらの原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとすることとしております。 第二に、今般の原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第七百二十四条の規定の適用については、同条では三年間とされている消滅時効の期間を十年間とするとともに、同条では不法行為の時から二十年とされているいわゆる除斥期間を損害が生じた時から二十年とすることとしております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(丸山和也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(丸山和也君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会