P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
185回国会参議院2013/11/22

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

発言数
16
登壇者
6
会派数
2
開催日
2013/11/22

会議録

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  この際、関口総務副大臣及び伊藤総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。関口総務副大臣。

関口昌一自由民主党総務副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(関口昌一君) 総務副大臣の関口昌一でございます。  新藤大臣を補佐し、全力で取り組んでまいりますので、前田委員長を始め理事、委員各位の皆様方の格段の御指導、御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 伊藤総務大臣政務官。

伊藤忠彦自由民主党総務大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(伊藤忠彦君) 総務……(発言する者あり)

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 速記を起こしてください。     ─────────────

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査を議題といたします。  本年七月に行われました第二十三回参議院議員通常選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。新藤総務大臣。

新藤義孝自由民主党総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革)

○国務大臣(新藤義孝君) 第二十三回参議院議員通常選挙の結果報告をさせていただきたいというふうに思います。  また、御報告の前に、ただいま政務官に関しては大変失礼がございましたので、おわびを申し上げたいというふうに思います。  この機会に、第二十三回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告を申し上げます。  平成二十五年七月二十一日に執行されました第二十三回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、いわゆる四増四減による選挙区間人口較差の是正、インターネット等を利用した選挙運動の解禁及び成年被後見人の選挙権の回復等の公職選挙法改正が行われて初めての国政選挙でありました。  選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で四十八人、選挙区選挙で七十三人、合計百二十一人でした。  選挙当日の有権者数は約一億四百十五万人で、前回の通常選挙に比べ約十二万人増加し、過去最高となっております。  次に、投票の状況について申し上げます。  投票率は、比例代表選挙、選挙区選挙いずれも五二・六一%で、これは前回に比べ、いずれも五・三一ポイント低下しております。  次に、立候補の状況について申し上げます。  比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は百六十二人で、競争率は三・三八倍でした。  選挙区選挙については、候補者数は二百七十一人で、競争率は三・七一倍でした。  この結果、比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は四百三十三人で、前回の四百三十七人に比べ四人の減少となりました。  次に、当選人の状況について申し上げます。  党派別に申し上げますと、自由民主党は比例代表選挙で十八人、選挙区選挙で四十七人、合計六十五人、民主党は比例代表選挙で七人、選挙区選挙で十人、合計十七人、公明党は比例代表選挙で七人、選挙区選挙で四人、合計十一人、日本共産党は比例代表選挙で五人、選挙区選挙で三人、合計八人、日本維新の会は比例代表選挙で六人、選挙区選挙で二人、合計八人、みんなの党は比例代表選挙で四人、選挙区選挙で四人、合計八人、社会民主党は比例代表選挙で一人、諸派・無所属は選挙区選挙で三人となっております。  なお、女性の当選人は二十二人で、前回に比べ五人増加しております。  次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。  比例代表選挙では、自由民主党三四・六八%、民主党一三・四〇%、公明党一四・二二%、日本共産党九・六八%、日本維新の会一一・九四%、みんなの党八・九三%、社会民主党二・三六%、生活の党一・七七%、みどりの風〇・八一%、新党大地〇・九八%、その他の二政党合わせて一・二二%となっております。  また、選挙区選挙では、自由民主党四二・七四%、民主党一六・二九%、公明党五・一三%、日本共産党一〇・六四%、日本維新の会七・二五%、みんなの党七・八四%、社会民主党〇・五一%、生活の党一・一七%、みどりの風一・一七%、新党大地〇・七七%、諸派・無所属六・五〇%となっております。  以上、第二十三回参議院議員通常選挙の結果の概要についての御報告を申し上げました。  民主政治の基盤を成す選挙制度や政治資金制度を所管する総務省の大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいります。  前田委員長を始め理事、委員の皆様の御指導を心よりお願いを申し上げます。

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 次に、高綱警察庁刑事局長。

高綱直良警察庁刑事局長

○政府参考人(高綱直良君) 平成二十五年七月二十一日に行われた第二十三回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。  選挙期日後九十日の平成二十五年十月十九日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしております表に示したとおりでございます。  検挙状況は、総数で百三十三件、百七十人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の二百二十件、三百三十九人と比べますと、件数は八十七件減少し、人員も百六十九人減少しております。  罪種別に申しますと、買収六十一件、八十五人、自由妨害十九件、十九人、文書違反十四件、十五人、投票干渉十件、十四人、詐偽投票十六件、十九人、その他十三件、十八人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で四五・九%、人員で五〇・〇%を占め、最も多くなっております。  なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。  次に、警告状況を申し上げますと、総数が二千二百四件でございまして、前回の一千九百四十四件と比べ二百六十件増加しております。  警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・八%を占めております。  また、インターネット等を利用した選挙運動に対する警告は二十五件となっております。  以上、御報告申し上げます。

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 以上で報告の聴取は終わりました。     ─────────────

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。  発議者衆議院議員小此木八郎君から趣旨説明を聴取いたします。小此木八郎君。

小此木八郎自由民主党

○衆議院議員(小此木八郎君) おはようございます。衆議院議員の小此木八郎です。  ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。  現在、都道府県議会議員の選挙区については、法律の規定により、郡市の区域によることとされ、また、指定都市においては、区の区域によることとされております。  しかし、現在、郡には行政単位としての実質がなく、さらに、市町村合併の進行により、地域代表の単位としての郡の存在意義が大きく変質していることから、町村に係る選挙区については、郡の区域にかかわらず、条例で任意に定めることができるものとすることが適当であります。  また、指定都市の区に係る選挙区についても、市域内に複数の選挙区は残すものの、基本的には条例で定めることとするのが適当であります。  そこで、都道府県議会議員の選挙区について、一定の要件の下で、市町村を単位として条例で定めることができるようにするとともに、指定都市の区域においては、二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位としようとするのが本法律案の趣旨であります。  なお、全国都道府県議会議長会からも、都道府県議会議員の選挙区について、全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定することができるような法改正を求める要請があったところであります。  次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、都道府県議会議員の選挙区は、一、一の市の区域、二、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、三、隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定めることとしております。  第二に、各選挙区は、その人口が都道府県の人口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数、すなわち議員一人当たりの人口の半数以上になるようにしなければならないこととしております。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとすることとしております。  第三に、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができることとしております。  第四に、一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができることとしております。  第五に、指定都市に対し、これらの規定を適用する場合における市の区域は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とし、この場合においては区の区域を分割しないものとすることとしております。  第六に、施行期日等についてでありますが、この法律は、次回の統一地方選挙から適用することを想定し、平成二十七年三月一日から施行することとしております。また、施行日の前日における選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区に係る区域の変更が行われるまでは、その区域をもって一選挙区とすることができることとしております。  最後に、本改正が行われた後も、各都道府県における現在の選挙区割りをそのまま維持することもできる制度となっておりますことを付言しておきます。  以上が本法律案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。

前田武志民主党・新緑風会

○委員長(前田武志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十二分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗