消費者問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 166 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2013/11/06
会議録
○委員長(寺田典城君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十月三十日、滝波宏文君及び神本美恵子君が委員を辞任され、その補欠として山田修路君及び森本真治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(寺田典城君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府消費者委員会事務局長小田克起君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺田典城君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(寺田典城君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に日本銀行企画局長内田眞一君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺田典城君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(寺田典城君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○島田三郎君 自由民主党の島田三郎でございます。この夏の参議院選挙で初当選をいたしました。最初の質問でございます。何とぞ大臣、よろしくお願い申し上げます。 森大臣は、本委員会での所信的挨拶において、今、安倍内閣において進められている成長戦略を実行し、消費が増え、新たな投資を誘発するという好循環を実現するために、消費者の安全を確保するとともに、その不安を払拭し、健全で活気と厚みのある消費市場を構築することが不可欠であるとおっしゃいました。このため、消費者被害の防止及び救済のための対策や、物価関連の対策から成る消費者安心戦略を積極的に推進しとおっしゃいました。 まず、改めて、消費者安心戦略の趣旨及び内容について御説明をお願いします。
○国務大臣(森まさこ君) 御質問ありがとうございます。 安倍内閣の三本の矢の成長戦略の実現のためにも、消費者政策をしっかりと推し進めていくことが不可欠であると考えておりますので、今御質問の消費者安心戦略、消費者庁では打ち出したところでございます。 その具体的内容としては、まず、物価や公共料金が上昇する場合にしっかりとウオッチするとともに、消費市場を拡大、活性化するための物価・消費市場関連対策、そして二つ目に、トラブルに遭うリスクが高い高齢者や被害経験者など、これらに対するいわゆる二次被害というものも増えてきておりますので、総力を挙げて見守っていく、そのための地域ネットワークの構築を始めとする、これらを全体として消費者安全・安心確保対策というふうに名付けまして、これを推進していくことといたしたところでございます。
○島田三郎君 消費者が自主的な判断で自由に商品を選択できるような環境を整備することは極めて重要であります。 本年六月に食品表示法が成立し、施行は公布の日から二年を超えない範囲となっております。食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の三本の法律によってばらばらに行われていた食品の表示を一元化をするという意味において、言わば消費者庁設立の原点のものであると考えております。その意義も、法律の下でどのような基準を作っていくかに懸かっております。現在六十に近い個別の基準がある中で、新法に則した基準を作っていくには、この二年という期間は相当短い期間です。新しい基準作りに早急に取り組む必要があると思っております。 新しい食品表示基準を策定するに当たり、具体的にどのような策定方針とスケジュールをお考えになっておりますか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の食品表示基準でございますが、これに関しましては、まず策定の方針でございますが、現行の表示基準を食品及び事業者の分類に従いまして整理するとともに、食品の性質等に照らしてできる限り共通ルールにまとめる、それから現行の栄養表示基準を実行可能性の観点から義務化にふさわしい内容に見直すといった形で様々な立場の方の御意見を広く伺いながら、消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性、このバランスを図りながら分かりやすい表示基準を策定してまいりたいと考えてございます。 また、スケジュールでございますが、御指摘のように、公布の日の平成二十五年六月二十八日から二年を超えない範囲という形になってございますので、それまでにこの表示基準を策定する必要がございます。そこで、本日でございますが、この表示基準に関しましては消費者委員会に意見を聴くとなってございますので、ちょうど本日でございますが、この消費者委員会の食品表示部会において審議が開始されたところでございます。 同部会の審議を通じまして、食品表示基準案を取りまとめた後、パブリックコメント等を実施いたしまして、十分な周知期間を確保した上で内閣府令として公布したいと、このように考えている次第でございます。
○島田三郎君 今大きな問題になっておりますのが、阪急阪神ホテルズを始めとするメニューの偽装問題についてお伺いいたします。 昨日も高島屋の問題が出たようでございますが、同ホテルの発表によりますと、鮮魚と表示されたものが実際は冷凍であったり、また、ビーフステーキと表示されたものが牛脂注入牛肉でありました。レッドキャビアと表示されたものはトビウオの魚卵が使われていた。しかも、こうしたメニュー偽装が二〇〇六年から行われていたということであります。このメニューの内容が偽装されていたということであれば、消費者は何を頼りに注文をしていくのか。 阪急阪神ホテルズは消費者庁へ報告をしたとのことですが、消費者庁として本件について今後どのような対応を考えているんでしょうか。また、阪急阪神ホテルズのほかにも次々と先ほど申し上げましたようにメニューの偽装の問題が取りざたされております。阪急阪神ホテルズの問題はまさに氷山の一角であり、メニュー偽装の問題そのものに抜本的に取り組んでいく必要があると思っております。御見解をお聞かせください。
○国務大臣(森まさこ君) まず、どのような対応をしているかという御質問でございますけれども、報道のあったホテルにおけるメニュー表記については、現在、景品表示法に違反する事実があったかどうかということについて当事者等からよく話を聞くなどして必要な調査を進め、違反する事実に対しては厳正に対処をするという方向であります。 そして、二つ目にお尋ねの、これは氷山の一角ではないか、今後どうしたらいいかという問題でございますが、およそこの表示というものは、消費者が商品を選択する、これは消費者の権利の一つでございますけれども、そのために正しい情報が表示をされていることが前提でございますので、ここを誤るということは非常に大きな問題であると思っております。この点、今消費者庁が所管をしておりますが、消費者庁になる前の公正取引委員会のときからずっとこのような表示の偽装の問題というのが起こってまいりました。一つ起こっては摘発をし、処分をし、また一つ起こっては摘発し、処分をしということでございました。 ですので、私、この問題が起こりまして事務方に指示をしたのは、今回の問題の調査が全て終わるのを待たずに、この景品表示法についての考え方、つまりどういったものが違反になるのかということをきちっと消費者庁としてお示しをするということで指示をいたしまして、本日、関係団体に対しその基準を、今までお示しをしてきたものではございますが、更に具体的にしたものをお示しするとともに、傘下の事業者への周知を要請をいたしまして、さらに表示の適正化に向けた取組状況を報告するように要請をしてまいる、本日するということになっております。
○島田三郎君 次に、食品ロスの問題についてお伺いいたします。まさに、もったいないというか、まだ食べられるのに廃棄をされる食品のことであります。 我が国では年間約千七百万トンの食品廃棄物が出されています。このうち食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスは年間約五百から八百万トンになります。これは米の年間収穫量に匹敵する数量であります。また、家庭における一人当たりの食品ロスは一年間で約十五キログラムと試算をされております。大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から食品ロスを減らすことが必要であると思います。 この食品ロスの削減については環境省や農水省が元々所管しているのではないかと思っておりますが、大臣の所信的挨拶の中では、消費者と事業者との協働、連携が不可欠である分野においては、両者のつなぎ役として積極的な役割を果たしますと述べられておられます。消費者庁は、関係機関の中で具体的にどのような役割を果たし、どのような取組を行う方針でしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の食品ロスでございますが、その半分は実は家庭から排出されていると、こういう状況でございます。したがいまして、消費者庁としましても、この食品ロスを削減するためには消費者の方も主体的に取り組む必要があるという観点に立ちまして、これは関係省庁等の連絡会議を設けまして、各省庁が連携して事業者、消費者双方の意識改革等に取り組むと、こうしたところでございます。 さらに、先月の十月でございますが、学識経験者及び消費者団体等の参画を得まして、この問題に関しまして消費者に対する効果的な普及啓発方法等に関しまして意見交換会を始めたところでございまして、こうしたものを踏まえながら今後この問題についても引き続き普及啓発を進めてまいりたいと、このように考えている次第でございます。
○島田三郎君 食品の安全、安心の問題に加え、消費者の財産被害についても質問させていただきます。 近年、高齢者の消費者被害については、その相談件数が高齢者の人口の伸び以上に増加をしております。また、これまで被害に遭った高齢者が再び狙われる二次被害も増加傾向であります。しかしながら、被害に遭った高齢者本人はなかなか相談できません。周囲の誰かが気付いて初めて相談するというケースが多いと聞いております。 高齢化の進展は極めて急速であり、地域の高齢化に対応する消費者行政の充実は待ったなしの問題であります。これに対し、大臣の所信的挨拶では、地方の消費生活関係部局が核となり、幅広い関係者と連携しながら、重点的に見守る体制を構築していくということでございますが、具体的にはどのようなことでございますか。
○国務大臣(森まさこ君) 高齢者の消費者被害は、今国民生活センターが取りまとめている被害の中で被害額がトップでございます。これから高齢化社会になっておりますので、高齢者等の消費者被害に遭いやすい方への被害を効果的に防止するための施策が大変重要になってきますけれども、それぞれのリスクの状況に応じて、やはり地域の消費生活センターやまた地方自治体の窓口など、地域の関係者が重点的に見守る必要があるというのは委員の御指摘のとおりでございます。 このため、各地方自治体が高齢者の関係しております福祉、介護の団体、それから防犯等の団体、既存の体制も活用しながら、消費者庁としては、福祉関係者、自治会などの地域の幅広い関係者が参画する見守りネットワーク、これを構築しようということで動いてきておりまして、具体的には、見守り活動の先進的な取組事例を収集をしてそれを他の地方にも情報提供したり、それから消費者教育については、私が大臣になりましてから立ち上げました消費者教育推進会議、こちらの方で消費生活センターの拠点化、ネットワーク促進のためのコーディネーターの仕組み等について検討をしております。 また、特商法の執行で得られた購入者リスト、この方々がまた二次被害に遭いやすいわけでございますので、その情報を自治体等へ提供する際のルールの検討をしましたり、電話の見守り、通話録音等のモデル事業の実施とその結果を踏まえた手引の作成、提供等を行うこととしております。 また、消費者被害、今御指摘のとおり、早期に発見をして防止をしていかなければならないわけでございますので、こういった地域のネットワークを構築するための地域体制の在り方に関する意見交換会を立ち上げまして開催をいたしました。必要な法的な整備の在り方などについて検討も進めているところでございます。 また、地方自治体に対する消費者関係予算については、今までは補正予算で積み増し積み増しとしてきたわけでございます。これも、基金も麻生総理時代に最初に創設して、それまでは基金さえもなかったんですけれども、この積み増し積み増しと来ていたものが、やはり予測ができないという御指摘もございましたので、私になりまして初めて当初予算でも消費者予算を獲得して地域の方に使えるようにいたしたところでございます。
○島田三郎君 消費者が被害を受けないようにするためには、やはり事業者側への働きかけももちろんでございますが、消費者自身が知識を持ち、自主的にしっかりとした判断を行うこと、これが不可欠であると思っております。そのためにはやはり消費者教育が極めて重要であります。 消費者教育については、平成二十四年八月に消費者教育の推進に関する法律が成立し、同年十二月に施行されました。この法律を受けて、本年三月に消費者教育推進会議が発足し、六月に消費者教育の推進に関する基本的な方針が閣議決定をなされております。 国で消費者教育の基本方針を決定したということでありますが、次は地方において推進計画や地域協議会を策定、組織をしていく段階だと思っております。地方における現時点での取組状況をどのように把握をされておりますか。また、地方の消費者教育への取組を具体的にどのように把握をし、またどのように取組を促していく方針か、お伺いいたします。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の消費者教育の推進に関する法律でございますが、国とともに地方の取組も大変にこれ重視してございます。都道府県及び市町村に関しまして、一つは消費者教育推進計画、この策定、それからもう一つは、消費者教育推進地域協議会、この設置の努力義務という形で法律が決まってございます。 そこでまず、この状況でございますが、消費者教育推進計画の方でございますが、現在把握しているところで申し上げますと、東京都が既に策定済みでございます。これに加えて約十の府県が今年度中にはこの推進計画の策定に向けて具体的な検討を開始すると、こういう状況でございます。また、消費者教育推進地域協議会、この設置でございますが、これに関しましては既に十都府県で設置済みでございまして、そのほかに約十県で今年度内に設置するという予定でございます。 さらに、もう一つの御指摘の、こういう取組をどういうふうに把握し、そしてこれをどういうふうに伝えているかというその内容でございますが、私どもの方では常時この地方公共団体の取組の状況の把握、適切な情報提供に努めてございます。具体的には、この推進計画及び地域協議会の設置状況に関しまして地方公共団体に対するアンケート調査を実施しておりますほか、消費者庁の職員が直接参加します地方におけるブロック会議、さらに地方消費者グループフォーラム、こういったものを開催いたしまして、地方公共団体の取組状況の把握に努めているところでございます。 そして、そういったものから得た情報でございますが、これを地方公共団体における説明会、研修会という形で提供させていただいていますし、その中で特に地方公共団体において特色のある取組がございましたらこれを公表しまして、地方公共団体への適切な情報提供を行っているところでございます。 以上の取組を通じまして、地方公共団体におきまして消費者教育が推進されるよう、引き続き支援してまいる考えでございます。
○島田三郎君 消費者行政の現場は、実は地域でございます。消費者にとって一番身近な地域の消費生活センターや相談窓口の充実こそ、消費者行政の基本中の基本であります。 消費者庁としては、これまで地方消費者行政活性化基金を通じて地方消費者行政の充実強化を推進してきたとおっしゃっておりますが、これまでの成果を教えてください。また、地域の消費者行政への取組を支援する方策として、どのような方策を検討しているのでしょうか。私は、消費者生活相談の現場の相談員の処遇改善を取り組むべきと考えておりますが、いかがでしょうか。併せてお答えください。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 まず、地方消費者行政活性化基金でございますが、これは先ほど大臣から答弁申し上げたように、この基金を通じまして地方の消費者行政の充実強化を図ってきております。これまで平成二十一年度から二十三年度まで、この三年間を地方消費者行政強化のための集中育成・強化期間と位置付けてございまして、集中的な支援を行ったところでございます。 その結果としまして、この平成二十一年度から二十三年度の三年間でございますが、まず消費生活センター、これが二百二十三か所増加いたしまして、現在七百二十四か所に増えてございます。また、センターを含みます相談窓口でございますが、これは以前、未設置率が二二・四%でございましたが、これも現在六・九%まで低下してございます。さらに、消費生活相談員でございます。これにつきましては五百九十一名の増員が行われてございまして、全体で現在三千三百九十一名。こういう形で、どこに住んでも消費生活相談を受けられる体制づくり、こういったものについて着実な成果を上げてきていると認識してございます。 ただし、現在におきましても、小規模地方公共団体を中心に、まだ相談体制の実質的な強化に課題が残ってございます。またさらに、基金への依存度も高いという状況でございまして、地方消費者行政の充実強化は道半ばといった状況でございます。このため、今後も様々な機会をとらえまして、地方消費者行政の下支えに必要な金額の確保に向けて努力してまいる所存でございます。 さらに、御指摘の点でございますが、特にこれに関する今後の方策でございます。その中での消費生活相談員の面でございますが、地方の消費者行政の上で、これをまさに担っていらっしゃいます消費生活相談員の質と量の確保が大変大事でございまして、特にその中では、この消費生活相談員の方々の処遇改善が非常に重要な課題であるというふうに私どもも認識してございます。このため、地方交付税措置や、この基金によります地方の取組の支援、さらに消費生活相談員の雇い止めの見直しにつきまして自治体の首長あてに通知を発するなど、自治体に積極的な働きかけを行ってきたところでございます。 さらに、それに加えまして、現在、地域の消費生活、地方消費者行政の体制強化ということで、消費者の安全・安心確保のための地域体制の在り方に関する検討会を開催してございます。この中におきましても、消費生活相談の一層の質の向上と体制の整備を図るという観点から、相談員資格の法的位置付けの明確化等についても検討課題となってございます。この相談員の法的位置付けの明確化等がなされますと、相談員の方が専門職として適切な評価を得られ、ひいては雇い止めの見直しなど相談員の処遇改善にも資するということを目指しているところでございます。
○島田三郎君 最後に、消費者安全調査委員会についてお尋ねをいたします。 消費者の保護を通じながら悪質業者を排除をし、安全な消費市場をつくっていくという点については、私は消費者安全調査委員会の役割が非常に大きいものと考えております。同委員会の発足から一年が経過をいたしております。これまでの成果と今後の取組方針についてお答えください。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者安全調査委員会というのは、シンドラーのエレベーター事故やパロマのあのガス湯沸器事故などが契機となりまして、他省庁にある産業側の目線の調査委員会では消費者側からの調査がなされてこないという反省に基づいて、関係団体の皆様の御苦労によりつくられたわけでございますけれども、昨年十月に発足をいたしまして、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図ると。その事故の民事的な責任や刑事責任を追及するのではなく、消費者事故そのものの拡大とか、予防をしていくという観点から発足をいたしました。 調査委員会は、調査の対象としてこれまで六件の事案を選定をし、事故の背景的な要因も含めて、丁寧かつ多角的に調査等を行っているところでございます。このうち、エスカレーターの事故とエレベーターの事故につきまして、国土交通省の調査結果、国土交通省の方で一旦調査をしたものに対する評価をそれぞれ六月、八月に公表をしております。その中では、単に機械そのものの不具合や既存法令との整合性だけにとどまらず、事故の再発防止、つまり先ほど申し上げました消費者事故調ならではの目的であります消費者事故が再発しないように、その防止に資するための幅広い視点や考え方を提示したところでございます。 消費者の安全のために原因を究明し、再発、拡大の防止を図っていくことがこの設立のそもそもの趣旨であることに重きを置いて、一件ずつ丁寧かつ幅広い視点から調査を行うことを前提にしておりますが、できる限り早く調査を進めるという要請もございますので、真に消費者の安全に資する成果を上げるために、今、更に効果的な調査についても工夫をしながら調査を進めているところでございます。 今後も、調査委員会がその調査機能を十分に発揮できるよう、事務局職員の知識や経験の更なる蓄積、調査手法の確立を通じた業務の効率化を図ってまいりたいと思います。
○島田三郎君 ありがとうございました。以上で終わります。
○金子洋一君 皆様お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。 まず、森大臣にお尋ねをさせていただきます。食品表示法関連でございます。 まず、六月十四日の本委員会におきまして、既に実施をしました食品表示法案、当時の法案に対するパブリックコメントについて御質問をさせていただきました。そのときにはまだパブリックコメントに対してきちんとしたお答えが公開をされていないと、何とかならないものかというふうに申し上げたわけです。そうしましたところ、早速六月二十八日にお答えを公表をいただきました。本来でしたらもっと早くいただきたかったんですけれども、質問をさせていただいて二週間で公表をしていただきましたので、まあそういった意味では迅速な御対応をいただけたのではないかなと思いますので、感謝を申し上げたいと思います。 また、その中に、これが、今手元にありますのがその概要の部分でございますけれども、寄せられた意見が三百十八件あると。そして、主な意見の概要ということで、例えば「安全性に関する情報の提供が最優先であるなど、食品表示一元化検討会報告書の趣旨に沿った法律とすること」、あるいは「食品の安全及び消費者の適切な商品選択の機会の確保のみならず、消費者の権利(知る権利、選択する権利等)を目的に明記すること」というような御意見が書かれておりまして、それに対しては、一々読み上げませんけれども、そういったことを踏まえてやらせていただきましたとか、第何条何項でそれは規定をさせていただきますとか、そういった形できちんと取り組んでいただいているんだなということで、それがよく分かると。しかも、私どももこの法案につきましては、民主党が政権にありましたときから取り組ませていただいておりましたので、大変そういった形での取組、有り難く思っております。 いろんな意見があると思います。今申し上げましたのは消費者側の御要望だったと思うんですが、またそれと別に企業側と申しましょうか、事業者側からの御要望というのもこの取りまとめの中にたくさんあります。そういったものについては、なかなか取り上げられないものについては、「頂いた御意見については、表示基準の策定や、今後の検討課題の議論に活用させていただきます。」という書き方ですけれども、とにかく考えてはもらえたんだなということで、それが分かるという形になっているという意味では良かったんじゃないかなと思います。 そういった意味で、このパブリックコメントですけれども、今後もいろんな形でパブリックコメントが消費者庁の仕事の中で出てくると思いますが、これにつきまして大臣はきちんといろんな声に耳を傾けていただきたいと思うんです。その点についてまた、大臣、何かこういう形で取り組んでいくぞというお考えがあれば一言、ちょっとこれ御通告していませんけれども、お答えいただければと思います、どんな形で取り組んでいくかとか。
○国務大臣(森まさこ君) パブリックコメントに寄せられた御意見については、真摯に耳を傾けて政策に生かしていきたいと思っております。
○金子洋一君 ありがとうございます。 いろいろな意見がありますので、きちんと、一般論でそういうことになるのかなとは思いますけれども、なるべく早めにお答えをいただきたいという意見がいろんなところから、事業者の方からも消費者の方からも来ていますので、その点、是非とも御認識をいただきたいと思います。 さらに、次の質問をさせていただくんですが、この食品の表示基準についてですけれども、先日の所信的な御挨拶の中で、消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性とのバランスを図り、双方にとって分かりやすい表示基準を策定いたしますというふうに大臣おっしゃっています。 この食品表示基準について、現在のところ、具体的にはどのような作業が進められているんでしょうか、お尋ねをいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 食品表示法公布の日である平成二十五年六月二十八日から二年を超えない範囲において政令で定める日から施行することとされておりまして、同法に基づく食品表示基準は同法の施行までに策定する必要がございます。 現在の進行状況でございますけれども、食品表示基準の策定に当たっては、この法律に書いてありますとおり、消費者委員会に意見を聴くこととされておりますので、本日、消費者委員会食品表示部会で審議が開始されたところでございます。 この基準の検討に当たっては、現行の表示基準を食品及び事業者の分類に従ってまずは整序をするとともに、食品の性質等に照らし、できる限り共通ルールにまとめ、そして現行の栄養表示基準を実行可能性の観点から義務化にふさわしい内容に見直す等の策定方針がございますので、様々な立場の方の御意見を幅広く伺いながら、消費者の求める情報提供と、それから先ほど御指摘の事業者の実行可能性とのバランスを図ってまいりたいと。双方にとって分かりやすい表示基準を策定するように努めてまいりたいと思います。
○金子洋一君 ありがとうございます。双方にとって分かりやすいというのは大変重要な視点だろうと思います。 今御説明をいただいたんですけれども、特に具体的な品目の中で、アレルギー表示とか遺伝子組換え食品の表示とか添加物の表示、あるいは加工食品の原産地の表示といったようなものについてはどんな感じのスケジュールで取り組まれるんでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の点でございますが、この食品表示法の審議の過程におきましても、附帯決議の中で、加工食品の原料原産地表示の在り方、中食、外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方、これについても更に検討するという形で決議をいただいているところでございます。 私どもとしましては、まず食品表示基準全体の策定作業に今取り組んでいるところでございます。これを急ぎまして、その上で、こういった残った今後の検討課題に関しましても順次検討を進めていきたいと、こういう考えでございます。その場合でございますが、諸外国の表示のルールの状況、これを踏まえまして、その上で、これは消費者及び事業者、両方非常に関係しますので、その御意見をお伺いしながらこれを並行的に検討していくという考えでございます。 いずれにいたしましても、今後、消費者を始め様々な方々の御意見を幅広く聞く中で、消費者にとっても必要な情報が的確に伝えられるような、そういうものとして取り組んでまいりたいと、このように考えている次第でございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 正直言って、人員的な制約とかそういったことがあるので、なかなか全てのものについて一気に取り組んでいくというのは難しいんだろうとは思いますけれども、今申し上げた案件というのは大変国民的な関心も強いものでありますので、是非ともなるべく早めに取り組んでいただいてやっていただきたいなと思います。 では、続きまして、ちょっと話題を変えさせていただきます。消費者庁でも取り扱っておられます公共料金についてお尋ねをいたします。 これも、六月の十二日のこの委員会で私から質問をさせていただきました。消費税増税に関しまして、各公共料金に共通してどういうふうに考えていくのかということでお尋ねをいたしましたら、まだできていませんということでした。その後公表されたようなんですけれども、この一九九七年あるいはそれ以前、一九八九年のときと比較をいたしまして、どういった面で違いがあるのかということについてお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 今般、八月一日でございますが、消費税率引上げに伴う公共料金等の改定についてという考え方を取りまとめてございます。これについてでございますが、基本的には従来の消費税率引上げ時におきます考え方を踏襲しつつ、違う点としましては、公共料金の改定申請に係る手続の簡素化といった事業者側の負担軽減の明確化、軽減の明確化のための項を設けている点、さらに、公共料金等の妥当性の継続的な検証等の課題につきましては消費者基本計画に基づきまして引き続き検討していくと、この点を明記している点が挙げられる次第でございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 ペーパーを公表されたわけなんですけれども、実はこれをネット上で探そうといたしましたら、なかなか見付からなかった。その旨、昨日のレクのときに、ちょっとネット上で探したらというようなことを申しましたら、いや、済みません、済みませんと、もうぱっと答えられて、実はこっちの方にあるんですというふうにお答えになられまして、なかなか分かりにくい場所にあったということがございます。私も、そのとき御説明をいただいたら、ああ、なるほど、そっちなのかと思いました。 やはりこういったもの、事業者だけしか御覧にならないのかもしれませんけれども、やはり私どもも拝見をいたします。そして、その上でいろんなことを考えさせていただくというようなことになりますので、できるだけ分かりやすいところに載っけていただきたいと。ウエブ上の表示についてもちょっと工夫をしていただきたいと思いますが、次長、いかがですか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、一見して内容が分かるような見出しといったものをこれからしっかり作りまして、より分かりやすく閲覧できるようにしてまいりたいと、このように考えている次第でございます。
○金子洋一君 是非ともよろしくお願いいたします。 それでは、一般家庭向けの電力料金についてお尋ねをしたいと思います。 まず、大臣にお尋ねをいたしますけれども、消費者物価の上昇に寄与をしている現在の主たる原因は何でしょうか。また、現在の物価の状況についてどのように評価をされているのか、お聞かせください。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者物価は、昨年同月比で九月に一・一%上昇し、四か月連続の上昇となっております。その主な要因としては、円安等に伴うエネルギー価格や生鮮食品価格の上昇が挙げられるほか、それを除いた基調としても底堅さが見られるということであると思います。 私としては、今後もしっかりと注視をしてまいりたいと思っております。
○金子洋一君 ありがとうございます。 まさにデータ的にはそういうことになるんだろうと思いますけれども、まさに御説明の中にもありました、物価はやや上がっていると。その原因は何かというと、円安によって輸入をされている物品の値段が上がっているんだということと、あともう一つは天候の関係などで生鮮食品の値段が上がっているのだということです。 そもそも、物価上昇二%を目指すというのは、これは安倍内閣の目標であろうと思いますし、その二%の物価安定目標というのは私も大賛成なんです。ただ、これは何が何でも二%引き上げればいいというものではありません。二%に引き上げるぐらいの金融緩和を行って経済の活動を活性化をする、物が売れるようにすると。その結果、物価は二%上がるけれども賃金の方もまた上がっていくという状況に持っていくのが、これが経済政策の在り方だと思うんです。 その観点からいたしますと、現在の物価の上がり方というのは、そういった望ましい物価の上がり方じゃないわけですね。つまり、輸入品が高いと。おっしゃいましたように、海外から輸入をするエネルギーの価格が高くなる。あるいは、公共料金の範疇に入るかどうか、ちょっとぎりぎりだと思いますけれども、輸入をします小麦の売渡価格も連続して上がっていると。だから、皆さん方がスーパーマーケットなどにお買物に行かれると、うどんとかパンとか、そういったものの価格が知らないうちに上がっている、あるいはサラダオイルの値段も上がっている、ガソリンスタンドに行くと何だか随分と高い値段がずっと続いてしまっているというような状況、これは全て円安が原因です。全てというか、基本的に円安が原因です。そして、そういった円安というのは、今の内閣の政策によって誘導されている。輸出をする企業には非常にいいわけですけれども、生活をするという観点からすると大変厳しいものになっているんですね。 ですから、大臣は注視をしていかれたいというふうにおっしゃいましたけれども、実際には、消費者の立場からするともうちょっと踏み込んだことを考えていただかなければ困る。つまり、我々の生活にとって、生活だけ取り上げれば円安というのは非常にしわ寄せが来るというものだろうと思うわけです。 というふうに申し上げたことに対して、いかがでしょう、大臣、何かコメントがありましたら。
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおり、生活者の立場からすると、こういったエネルギー関連、また生鮮食品を理由とします安易な物価の上昇というものが生活の方にしわ寄せが来ると、委員の御指摘どおりでございます。ですので、安定的な賃金、それからサービスの価格が上昇していくということもしっかりと成長戦略を実行していく中で実現してまいりまして、そうした方向にしていくようにしてまいりたいというふうに思います。
○金子洋一君 ありがとうございます。 それで、先ほどの消費者物価の話にちょっと戻りますけれども、消費者物価の中で大きく上がっているのが例えば光熱水道費なんですね。その中でも、水道費というのは水道料金ですから、そんなに上がっていません。光熱費の部分です。光熱費の部分というのは、これが随分上がっていまして、昨年と比較をすると、済みません、ちょっと手元になくて申し訳ないんですが、七%ぐらい上がっているはずなんです。これは随分と大きな引き上がり具合です。 これ大臣にお尋ねをしたいところですが、大臣の所掌外ですので、経産省にお尋ねをいたしますけれども、円安などによる輸入燃料費の上振れですとか、あるいは原発停止といった問題が一般家庭用の電力料金にどういった悪影響を与えているんでしょうか。それぞれ、例えば何%ずつ引き上がってしまっている、幾ら上がってしまっているということについてお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(高橋泰三君) お答えを申し上げます。 電気料金の制度におきましては、為替や国際的な燃料価格につきましては、燃料費調整制度におきまして毎月電気料金に反映される仕組みになってございます。他方で、原子力発電所の停止に伴います火力燃料のたき増しの部分のコストにつきましては、これは燃料費調整制度ということではなくて、値上げ認可の申請の下に改定が必要になるということでございます。 震災以降、これまで電力六社の値上げ認可が行われたところでございます。東京電力の例で具体的に申し上げますと、これは震災前の平成二十三年の二月の家庭のモデル料金が六千二百三十四円ということでございますけれども、直近の二十五年十一月には七千九百四十六円になってございます。 内訳といたしまして、円安とか燃料費の変動に基づく燃料費調整制度によるものが千二百三十八円、これは比率に申しますと一九・九%でございます。それから、火力燃料の消費の増大等を原因とする値上げ改定による部分、これは一方では経営効率化とか原子力発電所の再稼働を前提としているものでございますけれども、こちらの値上げ分が三百五十九円、率にしますと五・八%。それから、この間、新たに導入されました再生可能エネルギーの発電促進賦課金等がございまして、これは百十五円で、一・八%となってございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。まさに非常に上がっていると。そして、こういった物価の上昇というのは我々消費者にとって全く有り難くないものだろうというふうに断言してよろしいと思います。 こうした形のあしき物価上昇が起きている中で、今最後に御説明になられましたけれども、再生可能エネルギー発電促進賦課金というのがあると。これは〇・三五円、一キロワットアワー当たり〇・三五円ということだというふうに承知しておりますけれども、こういったものが上に乗っかってしまっているということであります。これは、まさに再生可能エネルギーを賄うために、消費者負担、消費者と申しますか、電力需要者負担として今行われているものになっております。 私の問題意識は、もちろん固定価格買取り制度というのはこれは必要なんだろうと思いますけれども、これかなり光の部分と影の部分を比較をすると影の部分というのが随分大きいんじゃないかという問題意識を持っております。 実は、この夏に、参議院の派遣でヨーロッパにエネルギー事情の視察に超党派で行かせていただきました。そうしましたら、ドイツやスペインなどで特になんですけれども、再生可能エネルギーに対する固定価格買取り制度を導入をしているところが、これが随分と従来の方針を変えているということがございました。 例えばドイツですと、大体、消費者と申しますか、需要者が支払う電力料金の半分が税金かこうした賦課金、補助金になるものであるそうだそうなんです。これは余りにも大きいということで、なるべくセーブしていこうと。特に太陽光発電については、ちょっと余りこれから奨励をするようなことは控えていこうというような方針転換が行われました。 スペインについては、これも太陽光発電についてなんですけれども、我が国と同じような制度で、どうもスペインは補助金を政府の財政から入れているようなんですが、政府がこれまで事業者に対して約束をした固定価格を改定をして、より安くしか買わないというようなことをして、訴訟ざたになりそうだというようなことなんであります。 ヨーロッパといいますと、ドイツがこういった再生可能エネルギーの本場みたいな報道のされ方をしていますけれども、実際にあちらに行ってまいりますと、スペインが一番取組が進んでいると。冬の一番電力消費の穏やかな時期を取りますと、再生可能エネルギーで五〇%ぐらい賄えているということだそうです。その国でも、やはりこういった固定価格買取り制度については随分と見直していかなきゃならないということをおっしゃっているということであります。 先ほどの御答弁の中で、大体一・八%がこの再生可能エネルギー発電促進賦課金分だというふうにお答えになったと思いますが、これ、今は一・八%ですけれども、この賦課金の金額、電力料金全体で見ますと、昨日のレクのときに教えていただいたんですけれども、二〇一一年度は四百億円、一二年度は二千億円になったと、プラス千六百億円。一三年度は三千七百億円、前年プラス千七百億円です。つまり、一年につきまして千六百とか千七百億円賦課金額が増えているわけです。 このペースでいったら一体どのくらいの金額になるのかということでお尋ねをしたいところなんですけれども、今後十年間しかこの制度は続きません、それ以降は抜本的な見直しを行いますという実はお話をいただきまして、じゃ、十年間単純計算で千六百億円、千七百億円伸びていくんだったら、二〇二一年には単純計算で一・七兆円になるわけです。これは極めて単純な計算ですけれども、そのくらいの、一兆を超えるぐらいの金額になってもおかしくないということでありまして、これは非常に大きな金額だろうと私は思います。 ましてや、これ、一般家庭、それ以外に電力多消費の産業などございます。経産省の方に電力多消費産業のことをお話し申し上げるというのもちょっと変かもしれませんけれども、例えば電炉であるとかアルミ関係ですとかスポンジチタンを造るような会社とか、そういった電力を大量に使うところというのは家庭用の電力とちょっと違う契約をして、夜間の電力のベースの部分を使って、そこで操業をするということなんですが、今の賦課金というのは一キロワットアワー当たり〇・三五ということですから従量制になっているということで、そのままだと大変な金額になってしまうわけであります。今は八割ぐらい減免をされている、そういう制度があるということで事なきを得ているんですけれども。こういった大きな負担をして、日本国内で言わば需要者からそういった発電家と申しますか発電者に対して補助金を差し上げている形になっているんだろうというふうに私は解釈しているんですけれども、そういうふうに消費者から事業者に対する補助金の形になっているという解釈でよろしいでしょうか。
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 固定価格買取り制度は、買取りに伴います電力会社の追加的な費用負担を電気の利用者、家計あるいは企業の方から賦課金として電気料金に上乗せして徴収するという制度を取ってございます。 以上のような制度でございますので、これを需要家からの補助金というふうにとらえるかどうかというのはございますけれども、いずれにしても、その電気料金に上乗せする形で再生可能エネルギーの普及に対するその費用を賄うという制度であるということは間違いございません。
○金子洋一君 ありがとうございます。(発言する者あり) いろいろ御批判はいただいておりまして、大変恐縮なんですけれども。 先ほどヨーロッパの状況をこんな形だということをお話し申し上げましたけれども、まず、このヨーロッパの状況についてどういうふうに評価をされているんでしょうか、経産省さん。
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 再生可能エネルギーの発電コストは、やはり現状では火力等に比べまして高うございます。市場原理に任せるのみではやはり大幅な拡大というのは困難でございまして、欧州各国においても、まさに先生御指摘のとおり、固定価格買取り制度を活用し、ドイツ、スペイン、あるいはイタリア、フランスといったところでも採用され、固定価格買取り制度は再生可能エネルギーの導入拡大にはやはり大きな成果を上げたということは事実だろうと思ってございます。 他方、特にドイツ等について先ほども言及をいただきましたけれども、十年程度掛けて再生可能エネルギーの導入を大幅に拡大してまいっておりまして、確かに現在、家庭での賦課金の御負担というのが現状、我が国は百二十円程度でございますけれども、毎月二千円近くにもなっているということで、確かに企業あるいは家庭への負担というのは大きくなっていることは事実でございます。 他方、例えば太陽光でございますけれども、累積導入目標のようなものというのはやはり維持をしておりまして、その中で負担の問題に対処しようということで試みているということかなと思ってございます。導入と負担のバランスを今後欧州各国どのように取っていくのか、私どもとしても注目をしていきたいと思ってございます。
○金子洋一君 ヨーロッパが先を行って我が国が後を行くということであればヨーロッパの状況を注視をしていくというやり方でいいんだろうと思うんですけれども、果たしてそういった悠長なやり方でいいのかどうかというのは私、極めて疑問に思っています。 じゃ、例えば太陽光や風力、そういったものが今中心になっていると思いますけど、それぞれについて、じゃ、どこの企業、どこの国の企業がシェアが大きいのか。いかがでしょう、簡単にお答えをいただければ。
○政府参考人(木村陽一君) 例えば太陽光につきましては、やはり中国のメーカーというのが非常にシェアが大きゅうございます。 風力につきましては、風車等につきまして、例えばデンマークですとかドイツですとか、そういったところのメーカーの競争力というのがあるというふうに承知してございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。私もそういうふうに伺っております。 ですから、国民一般需要家から高い賦課金をいただく、そして太陽光や風力の普及に使うと。でも、そのお金の行き先はどこにあるのかというと、太陽光であれば中国の企業に行ってしまう。あるいは、風力であったらデンマークやドイツのジーメンスとか、そういったところに行ってしまうと。あるいは、洋上風力なんかでもジーメンスが非常にでかいわけですよね、我が国でもいろんなことをいろんな企業が取り組んでいるわけですけれども。 ということになると、再生可能エネルギーが普及をすればいいというふうに割り切ることというのはなかなかできないんじゃないかと。我が国の国民の負担で海外の会社に対して補助金を差し上げるようなことになるんじゃないんでしょうか。
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 競争力自体につきましては、やはり日本の企業につきましても、少なくとも今の時点で国内の例えば太陽光パネルのシェアは、例えば住宅用ですと八割以上、それから非住宅用の分野でも七割を超えるシェアというのは一応確保はしてございます。 もちろん、これが国際的にどれぐらい闘ってこれるかというのはまた別途の問題としてはございますけれども、国内の現状におきますシェアが、例えば中国のパネル、あるいは風力につきましては明確なちょっと統計は今手元に持ち合わせてございませんけれども、全て例えばそれがドイツですとかあるいはデンマークの企業の風車になっているというような実態にはまだ今のところはないということでございまして、引き続き産業競争力をきちんと維持していくという観点からも、再生可能エネルギー、全方位的に考えていかなきゃいけない課題だというふうには思ってございます。
○金子洋一君 おっしゃることは分かりますけれども、例えば風力でしたら我が国でも風力に取り組んでいる会社というのはたくさんあると。例えば、さっきもちらっと申しましたけど、洋上風力はこれまでドイツのシェアが極めて大きくて、五〇%ぐらいあるんでしょうか、ジーメンス辺りが。しかも、ヨーロッパというのは、それに適した地形と申しますか、海の在り方が適していますからやりやすいというところがあって、非常に向こうが先んじていると。 それでしたら、そういった太陽光とかこの風力に対して、消費者から取るという形よりも、また、それこそ昔からあるような産業政策のような形で洋上風力の育成に努めるとか、そういったやり方というのは幾らでもあるんじゃないんでしょうか。そちらの方がきちんと国内にお金がとどまると。しかも、この今の賦課金のやり方ですと、消費者から出ていったお金が、結局メーカーに行くんだけれども、その間いろんなところを転々と通っていきますので、一体そのお金が実際にはどこ行ったのか分からない、非常に不明朗なところがあると思います。それでしたら、きちんと最初からほかの国内の再生可能エネルギーのプロジェクトなりに直接お金を持っていった方がいいと思うんですけれども、いかがでしょう。
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 おっしゃるとおりのところはございます。従来から再生可能エネルギーの普及につきましては、少なくとも固定価格買取り制度が導入される前は、技術開発による効率の向上あるいはコストの引下げといったこと、それから、併せましてRPS制度というのをやってございまして、これは電力会社に再生可能エネルギーの具体的な調達ですとか利用の量を義務付けるような、そういう制度であったわけでございます。他方、これによりましては十分再生可能エネルギーの導入が進まなかったという実態がございまして、それの反省の上に立って現在の固定価格買取り制度というのが導入されたということはございます。 したがいまして、私どもとしても、技術開発等につきましては、先生御指摘のまさに洋上風力でございますとか、あるいは太陽光もそうでございますし、それ以外に様々な、例えば海洋エネルギー、そういったものにつきましても相当程度の予算措置等を講じまして支援をしております。 実際にそれによってコストが下がってくる面もございますけれども、なかなかそれだけでは具体的な再生可能エネルギーの導入拡大というところには十分結び付くかどうかというと難しいところもあるというふうには思ってございまして、そこは確かにいろいろと御批判のあるところではございますが、固定価格買取り制度をやはり着実かつ安定的に運用していく、その中で、やはり買取り価格につきましてはコストダウンをちゃんと反映した形で抑制的にしっかり見ていくということが今の段階では必要なことなんではないかなというふうには考えておるところでございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 あともう一点、ちょっと見方を変えますけれども、太陽光、先ほど住宅用のパネルのことについてお話しになりましたけれども、住宅用のパネルというのは、簡単に言えば、新たにおうちをお建てになって、そこの上にパネルを設置をなさるというのが典型的なパターンだと思いますけれども、というのは、つまり、お金のある方がまず電気を売ることができるということになります。ところが、需要家に対して賦課金を大きく掛けるということになりますと、需要家というのは何かというと、お金のない方、低所得の方もいるわけですよね。そうすると、低所得の方からお金を取って、一戸建ての家を建てることができる方にお金が回っていくということになっていくと思うんです。 ところが、電力料金というのは三段階料金制度、従量電灯の料金について言えば三段階の料金制度になっていると。何で一段階目が低くて、二段階、三段階とだんだん高くなっていくのかといいますと、これは国が保障すべき最低生活水準、ナショナルミニマムの考えを導入をした比較的安い料金なんだというふうな御説明が、これは電力会社のホームページに行っても書いてあるわけです。 となりますと、太陽光発電で、そういった広く一般の方からお金をいただいて、そして住宅用のパネルで発電をなさっている方にお金を回すというのは、そのナショナルミニマムの観点から第一段を安くしているとおっしゃる考え方と結構食い違い、矛盾があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
○政府参考人(木村陽一君) お答えいたします。 固定価格買取り制度によります再生可能エネルギー発電の導入拡大は、国内エネルギー資源の拡大というエネルギー安全保障の強化といったそういう価値を目指したものでございまして、それはその使用量に比例して享受されるということかなと思ってございます。したがって、その電気料金に上乗せする賦課金方式で使用量に応じて御負担をいただくということに一定の合理性はあるというふうに考えてございますし、諸外国の事例に倣いまして現行のような制度としておるものでございます。 負担をどうするかということと、例えば太陽光パネルを付けて、それによって利得をするチャンスがどういう方にあるのかということは、一応別個の問題ではないかなというふうにも思ってございまして、例えば利得について言えば、確かに家庭に太陽光パネルを付けて利益が出る場合というのもあると思いますけれども、その利益率は一番低く設定して買取り価格は設定しているということでございますし、それから、やはり再生可能エネルギーを国全体として増やしていくということにある意味貢献できる人が、貢献してくれるということに対して一定の報奨を支払うということでそこは考え方を整理した経緯もございます。 あわせて、御指摘のとおり、三段階料金制度に電気料金はなってございますけれども、電気の使用量が例えば少ないレーヤーにつきまして賦課金の負担を軽減するということをいたしますと、電気の使用量が相対的に多い、要は賦課金の総額というのは変わらないわけでございますので、それ以外のところに全体的にしわが寄ってしまうということで、全体のバランスが問題になってくるのかなというふうに考えてございます。 世帯当たりの電気の使用量の大小とそれから所得の水準というのは、必ずしも連動しているとは限りません。例えば、世帯を構成する人が非常に多いようなところで、他方、低所得というような場合もあると思いますので、そういう場合は電気を使う使用量というのは結構大きくなりますので、必ずしも単純にそこは比例関係にあるということではないと思ってございます。 いずれにいたしましても、賦課金負担が大きくなり過ぎないように、調達価格につきましてはしっかりコストを見て毎年見直していくということ、それから定期的に法律を見直していくといったようなことを通じまして、法律の規定に沿いまして固定価格買取り制度をしっかりと運用していきたいというふうに考えてございます。
○金子洋一君 ちょっとお答えが長くてほとんど時間がなくなってしまったんですが、太陽光というのは非常に買取り価格もほかのものと比較をして高くなっておりますし、またヨーロッパでもそういった方向については修正がかなり出ていますので、そういったことを踏まえて今後御検討をいただきたいと思います。 時間がなくなりましたので、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。
○魚住裕一郎君 公明党の魚住でございます。 先行の質問にもあったわけでございますが、やはり消費者問題とかいうと、最近のレストランのメニューの誤表示というか偽装表示の問題でございます。 誤表示であろうと偽装表示であろうと、消費者の信頼を失墜した行為であることには変わりはないわけでございまして、今朝の朝刊にも、これは阿南消費者庁長官ですか、「高島屋も一流、阪急阪神も一流。なのになぜこのようなことをやるのか不思議でならない」というふうに批判したというふうに報道されているところでございまして、本当にそのとおりだなと。消費者がこれは注意しても、それはシバエビか何とかエビかなかなか区別付かないというふうに思うわけでございまして、そこのところをしっかりやってもらわなきゃいけないと思うわけでございまして、企業に対する再発防止を促すとともに、しっかり法的措置をとる必要があるんではないか。 ただ、いわゆる原産地表示などを規定しているJAS法は外食には適用されないと。また、優良誤認をさせたということで景品表示法の適用がされるのではないかということもございますけれども、この外食、中食含めて、やっぱり不当な表示に対する新たな措置を講ずる必要があるんだろうと思っているわけでございますが、その辺消費者も、消費者庁あるいは政府の取組をどういうふうに、期待を持って見ていると思うわけでございますが、大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 誤表示であれ偽装表示であれ、消費者の信頼を失わせるものは同じであるという委員の御指摘どおりでございまして、景品表示法も、故意であれ過失であれ、これは問わないということで、消費者に著しく優良であると誤認を与える表示というものを禁止をしているわけでございます。こういったことをしっかりと周知をさせるとともに、違反をしている行為については厳正に対処してまいりたいと思います。 さらに、消費者被害というものはすべからくイタチごっこ、追いかけっこというような事象が繰り返されてくるところに特徴がございますけれども、委員の御指摘のとおり、消費者から見て全く区別が付かないようなものを表示をするということについては消費者の信頼を著しく失わせる見逃し難い行為でございますので、私の方で事務方に指示をいたしまして、これについては全ての調査が済むまで待たずに消費者庁の方でこれまでの違反事例を取りまとめて、さらに、この消費者庁としての不当表示についての考え方、これを分かりやすくまとめたものを関係団体に本日お示しをすると。さらに、傘下の事業者への周知、これを要請をし、そしてこの度の事件を受けて関係業界団体が今後表示の適正化に向けてどういった取組をするのか報告をするように併せて要請をするところとしたところでございます。
○魚住裕一郎君 是非しっかりした取組をお願いしたいと思います。 何か消費者問題というと、何か悪徳業者がいて、判断がなかなか付かない高齢者が被害者になっている、あるいはつぼを買わされたとか、そんなイメージがあるんですけれども、最近はデパートとかホテルとか、あるいは著名な化粧品会社とか、本当に今までの一般消費者が信頼していたところから裏切られているということがあって、しっかりした取組がしていく必要があろうかと思っております。 アベノミクスで、なっていくわけでございますが、経済の好循環のために消費をしっかり拡大をしていかなきゃいけないということでございますけれども、ややもすればこのアベノミクス、どうしても生産者側といいますか、稼ぐことをしっかりやろうという形で実は動いているわけで、それはそれで非常に大事であるわけでございますが、今、大臣が先般の所信でおっしゃられたように、やっぱりそれを受け止める側の消費者の安心ということが非常に大事であって、そこで消費者安心戦略ということを述べられたわけでございますが、具体的にどのように消費者の安心、安全を確保していくのか、その道筋というものをお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の消費者安心戦略でございますが、この目標とするところは、消費が増え、新たな投資を誘発するという好循環の実現という上では、健全で活気と厚みのある市場の構築が不可欠であると考えた上でのものでございます。 具体的には、二つの柱でございます。一つは、物価・消費市場関連対策と呼んでございますが、物価や公共料金が上昇する際にしっかりとウオッチするとともに、消費市場を拡大していくということで消費者と事業者共に協働していくという、そういう対策でございます。それからもう一つは、御指摘のような、まさに消費者被害に関係する部分でございますが、消費者が安全、安心を確保して消費につながるような、そういう対策でございます。特に、トラブルに大変遭う最近リスク高いと言われています高齢者等に関しまして、地域での見守りを含めたネットワークの整備でありますとか、今回の事件もございますが、生命、身体、財産の安全、安心の確保ということについて全力を挙げて取り組んでいくと、こういうものでございます。
○魚住裕一郎君 次に、地方消費者行政についてお聞きをしたいと思います。 消費者が消費者被害に遭ってまず相談するのは地方自治体の消費生活センターで、身近なところであろうかと思っております。消費者庁は、発足以来、地方消費者行政の充実に力を入れておりまして、この消費生活センターの設置件数、平成二十一年四月には五百一か所だったものが、二十四年四月には七百二十四か所となって、この三年間で二百二十三か所増加したわけでございます。また、消費生活相談員、二十一年の四月には二千八百名でございましたけれども、三年後には三千三百九十一名、三年間で五百九十一名増員となったわけでございます。数字の上で少しずつではありますけれども、着実にこの地方消費者行政は強化されてきていると。 そして、その財政的裏付けとなっているのが消費者行政活性化基金であるわけでございますけれども、これ一応、集中育成・強化期間ということで、平成二十三年までの三年間であったわけでございますけれども、これは基金につきまして現在まで延長されて、約三百億の予算が付いてきたわけでございます。 これは聞きたいのは、この基金につきまして消費者庁の評価はどういうものなのか、そして今後のこの基金の在り方についてお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の地方消費者行政活性化基金でございますが、御指摘のように、地方消費者行政の充実の面では大変効果が上がっているところでございます。特に消費生活センター数、相談員数の増加、増員については着実な成果を上げてきていると、このように認識してございます。 ただし、小規模地方自治体を中心にいまだに相談体制の実は強化の課題が残ってございまして、加えて、地方の方もこの基金の方に依存しているということで、地方消費者行政のそのものの充実についてはまさに道半ばの状態だというふうに考えてございます。 そこで、今後でございますが、今後ともこの地方消費者行政の更なる充実強化は大変大事でございますので、この基金もございますが、一方で、地方公共団体による自主財源化への移行、これを基金の効果を検証しながら進めていくということも大変必要だと考えてございます。そういう形で、安定的な財政という面も考えながら、引き続き地域への取組を下支えしていく、このように努力してまいりたいと考えている次第でございます。
○魚住裕一郎君 是非しっかり下支えという側面で踏ん張っていただきたいと思います。 全国の消費生活センターなどに持ち込まれる相談でございますが、最近若干の減少傾向にあるというふうに言われておりますが、ここ数年は大体年間九十万件という高水準で推移をしているわけでございますが、ただ、その相談内容がかなり複雑多様化してきております。 したがって、消費生活相談員の能力、資質の向上が求められることになるわけでございますが、この相談員の能力、資質の向上のため、更なる相談員の養成、研修の強化が必要と思うわけでございますが、消費者庁はどのようにこれらの問題について対応していくのか、お聞きしたいと思います。
○大臣政務官(福岡資麿君) お答え申し上げます。 委員おっしゃったとおり、消費者と事業者の間には情報量であったり交渉力に差があるというのが事実でございますので、消費者に寄り添って相談をしていただく消費者生活相談員の質の水準の確保と向上というのは消費者行政の基礎を成すものだというふうに思っています。このため、国民生活センターにおきまして、消費生活相談員を対象として相談業務に必要な知識や技法を習得するための基礎的、専門的な研修を実施しておりまして、平成二十五年度におきましては、延べ五十四コースの研修につきまして延べ五千百四十五名の消費生活相談員の受講を予定をしております。 また、先ほど御指摘がありました地方消費者活性化基金を通じまして、地方公共団体がその相談員を研修に派遣するための費用であったり、また地方公共団体が独自に開催する研修等に係る費用につきましても支援をさせていただいているところでございます。引き続き、そういったいろいろなニーズを把握しながら、相談員の養成、研修内容の一層の充実に努めてまいりたいと思っております。
○魚住裕一郎君 その消費生活相談員でございますが、大体多くが非常勤の職員であり、いわゆる雇い止めも少なくなくて、不安定な雇用環境に置かれておって、その職務に見合った処遇が確保されていないと、こういう指摘もあるわけでございます。 現在、消費生活相談員が保有している資格として、一つは消費生活専門相談員、二つ目が消費生活アドバイザー、三つ目が消費生活コンサルタント、この三つの資格があるということでございますが、いずれも試験や講習のみで資格が付与されているということであって、各資格の法律上の位置付けが不明確である。だから、不明確なので事業者側に苦情処理のあっせんしても応じてもらえない、こういうような問題も生じているというふうにお聞きをしております。 消費者庁はこれに関して有識者による検討会を設けて議論をされているということでございますが、平成二十四年八月に中間報告、消費生活相談員に必要な知識、技能等を十分に担保する新たな資格を創設し、法律に位置付けをすべきであると、こういうふうに中間報告が行われているわけでございますし、消費者基本計画にも、平成二十六年の通常国会を念頭に、消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等の具体化に向けて必要な事項について検討を行うと、こういうふうに明記されているわけでございますが、次の常会の法案提出の可能性、それから消費生活相談員の在り方についての大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、消費者相談員、処遇等も大変不安定なものでございますけれども、この基金を造成した中で相談員さんの処遇の改善については少しずつ金額も上がってきている実績もありますが、一方でやはり法的位置付けが不明確で、三種類ございますけれども、それぞれ縦割り行政の中で生まれたというそういう経緯もございまして、なかなか指摘されながら一つの法律資格にならないで今まで来たことによって、処遇だけでなく、相談に応じるときにも相談員がアドバイスをしたり業者にあっせんをしても言うこと聞かないというような支障が生じておりまして、消費者被害の救済、防止に問題を生じておりますので、この点、先般申し上げました、私の下で立ち上げました消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会につきまして相談員資格の法的位置付けの明確化についても議題に上げまして、検討をしているところでございます。 委員御存じのとおり、その三つの資格の三団体によってもそれぞれ意見が違います。また、それ以外に法的な問題も様々指摘しているところでございますが、目的は消費者被害の救済、防止でございますので、何とか前向きにこれを検討してまいりたいというふうに思っているところでございます。
○魚住裕一郎君 最後に、国民生活センターの今後の体制の在り方についてお聞きをしたいと思います。 前政権のときに、この国民生活センターが消費者庁に何か合流するような、移管するような話で進んでいたというふうに認識をするわけでございますが、実はこの独立行政法人国民生活センター、ある民間の総合研究所によりますと、国民意識のアンケート調査によると、認知度は三位、好感、信頼感三位、役立ち感が二位というような中で、独法の中では非常に評判がいい部類に入っているということでございます。また、先般の大臣の発言の中にあっても、国民生活センターの情報収集、地方支援、注意喚起の各機能を最大限発揮してもらうことが重要ですというような御発言があったわけでございますが、この消費者庁と、移管する云々ということも、判断も変えたということで理解していいのか。それから、この体制について、やはり消費者の安心、安全を守るのに一番良い方法、それは一体どういうことなのか、消費者目線でその在り方を検討すべきだと思いますけれども、大臣の御見解をお伺いをして、質問を終わります。
○国務大臣(森まさこ君) この国民生活センターについては、独立行政法人であるということから、前政権において、独立行政法人改革ということで、独法であるということをもって残念ながら廃止の方向で検討され、三回の検討会、類似のものが行われておりますが、結局、三回とも廃止の方向、最終の検討会では、独立的な機能を担保しつつ消費者庁に吸収するという、独法改革の中でやむを得ない次善の策というふうに説明されておりますが、要するに国民生活センターはなくなるということが決められておりまして、閣議決定までされてしまいましたので、安倍内閣におきましては、まずその閣議決定を凍結をさせていただいた上で、独法改革のそもそもの趣旨にのっとって、独法がなぜ悪いのか、天下りとか様々なことが指摘されておりましたが、国民生活センターにおいてはそういった弊害がないということを確認しながら、その機能を確認し、拡充する方向で、私の下で一年以内に結論を出すと就任当時にお約束をさせていただいて検討を進めてきておりました。検討会を、意見交換会ですけど、開催し、全ての意見交換会、私が全時間出席をして検討を進めてきております。 まず、直接相談が廃止をされましたが、試行的にお昼の相談ということで開始をいたしまして、その効果について検証をしているところ、それから研修についても、先ほどのような地方の消費生活センターの相談員の皆様の研修機能というものがございますので、相模原の研修施設が前政権で使用禁止になってしまいましたが、研修自体は続いておりますが、それによって逆に一千三百万円の赤字になってしまっておりますので、この研修施設を早く再開をして、実効性のある、ロールモデルのようなこともたくさんの小部屋がないとできませんので、そういったことを進めながら、全体としての独法改革の中でしっかりとした結論を出してまいりたいと思っております。
○魚住裕一郎君 終わります。 ─────────────
○委員長(寺田典城君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として徳永エリ君が選任されました。 ─────────────
○山田太郎君 みんなの党の山田太郎でございます。 本日は、大臣所信に関する一般質疑ということで、今大きく問題になっております食材偽装の問題ですね、それから消費者委員会の建議と消費者庁との対応の関係についても質疑に当たらせていただきたいと思います。 まず、食材表示の偽装問題でありますが、例の阪急阪神ホテルズで発覚した。その後、もう本当に次々と様々なホテルで、どのホテルでもやっているんではないかというぐらいの、当たり前のような状況になりつつある大社会問題になっている、このことが報道されています。 もう何件の事件があるのか分からないぐらいになっているんですが、大変だと思いますけど、この問題に関して消費者庁はどのように把握されているか。報道や内部告発などで何件ぐらいの事例を今把握していらっしゃって、消費者庁の調査に着手したのが何件で、例えば裏を取れたのが何件で、白黒付いたのが何件か、この辺、是非教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。
○国務大臣(森まさこ君) まず、報道等で確認をいたしております件数が約五十件でございます。また、調査をしている件数につきましては、まだ調査中でございますので、お答えを控えさせていただきたいと思います。
○山田太郎君 是非、調査着手、どれぐらい消費者庁頑張っているかというアピールにもなると思いますので、今後その数字を出していただければなというふうに思っています。 それでは、食品偽装の件、これ、景品表示法その他の法律に触れるということでありますけれども、どんな法律のどの条文に触れるかということを今回是非明らかにしていただければなと思います。その場合、だまそうという行為は要件なのかどうかといった辺りですね、この辺についてもお話しいただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 景品表示法に違反をする場合がございます。この場合は故意、過失を問いません。その他の法令については、様々ございますけれども、その個別の案件によって、例えば詐欺罪等が考えられると思います。
○山田太郎君 森大臣、さすが弁護士だということもあって、この辺はお詳しいかと思いますけれども、法律に違反するかどうかちょっとはっきりしないんですが、例えば、ホテルのレストランで和牛、黒毛和牛ステーキと称して顧客を勧誘してオージービーフステーキを提供した場合、景品表示法第四条一項一号違反にはなるんでしょうか。
○大臣政務官(田中良生君) 不正競争防止法におきましては、商品、役務等にその原産地あるいは品質、内容等について誤認させるような、そういった表示をする行為に対しましては、差止め請求等の民事上の措置を規定するとともに、罰則規定を設けております。不正競争防止法の適用に関しては、最終的には裁判所で個別事例ごとに判断されるものであります。 がしかし、一般論として申し上げれば、ホテルの料理の提供に当たりまして、その原産地、品質、内容等について誤認させるような虚偽の表示をした場合は、不正競争防止法第二十一条第二項第五号に該当すると考えられます。
○山田太郎君 ちょっと、今私が質問したのは景品表示法の方なんですね。景品表示法の第四条一項一号違反になるかどうかということについてはいかがでしょうか。 今のは不正競争防止法の話を答弁されていましたけど、ちょっと回答が全然次のところを答えちゃったと思うんですけれども、訂正していただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 景品表示法においては、事実に反する表示をしたと、今の御指摘どおりであれば、事実に反する表示をしておりますので、優良であると誤認をさせるものであると思いますので、適用があると思います。
○山田太郎君 大臣、さすが弁護士でございまして、そのとおりかというふうに思っております。 二点目、不正競争防止法についても抵触するかどうかという質問は、逆に先に答えられてしまいましたので、政務官の方から先ほどの答弁がそのとおりだったという認識をさせていただきたいと思います。 それでは、この不正競争防止法二十一条二項五号の商品若しくは役務にレストランで提供される料理は含まれるかどうかということをもう一度確認したいんですが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(田中良生君) 失礼いたしました。 先ほどの答えと同じなんですけれども、やはりホテルの料理の提供に当たって誤認されるような虚偽の表示をした場合は、不正競争防止法の第二十一条二項五号に該当するものと考えられます。
○山田太郎君 さて、今回、景品表示法の目的ということも非常に消費者庁としては重要なところだと思います。 中身をもう一度見てみますと、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めるものだということを規定されておりまして、一般消費者に被害が出ないうちに不当な表示はやめさせようというのが法律の趣旨だと思います。つまり、何か問題が起こる前に、事前に防止をするんだということが実は法律の趣旨だということであります。 そういった意味で、消費者庁に対してこれ求められている内容は、不当な表示を速やかに見付けて正していくと、これが、消費者の要は不利益になる前にいわゆる手当てをしていこうということが本来的な役割だというふうに考えております。そういった意味で、今回、食品表示の偽装という問題が報道されてから動くというのでは多分遅いのかなというふうに思っておりますので、この辺り、消費者庁の考え方というのも聞いていきたいというふうに思っております。 そうした観点で、この問題、過去に消費者庁が自分で動く機会もあったんではないかということ、これは非常にもう一つ重要なポイントになると思っております。 そこで、お伺いしたいと思いますが、全国の国民センターや消費生活センターに消費者から寄せられる消費生活相談は国民センターにデータベース化されているということを聞いておりますが、全体の相談情報から外食の表示に関する相談ということで抽出することができるそうであります。そこで、外食の表示に関する相談は毎年三百件から四百件ぐらいあるということも事前のレクでお伺いしておりますが、この問題となっています阪急阪神ホテルズの表示に関する相談は平成二十年度から二十四年度の五年間の間でどれぐらいあったんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 阪急阪神ホテルズグループ、たくさんございまして、こちらの方の、今の御質問ですと外食の表示に関する相談が五件ございますが、そのうち原材料の偽装に関する相談はございませんでした。
○山田太郎君 お手元の方に今回資料をお配りさせていただいています。年度別の相談総数とか外食表示に関する相談件数で、二枚目開けていただきますと、この例の阪急阪神さんのケースは毎年一件ずつ、こんな感じで相談件数があると。一方で、もう一つ話題になりましたリッツ・カールトンさんはゼロだったということであります。 じゃ、その中身について、相談事例はどうだったかということに関しても、これ、消費者庁さんを通じて調べさせていただきまして、五件、こんな内容だったということであります。料理が価格に見合っていないとか、メニューの半分しか料理が出ていないとか、宴会料理の内容が事前の説明と違うとか、セットプランの価格がパンフレットと違う、チラシの写真と比べて料理が貧弱といった相談内容なんですね。やっぱり、これを見て何となくおかしいなと、食材偽装にもつながるような、まあ厳しい言い方をすれば詐欺にもつながるような重大な相談内容はなかったのかと。何かここで起こっているんではないかなというようなことを例えば考えて、現場の国民生活センターや消費者センターでは相談を、乗るとかいう形でこういう情報を得ているわけですけれども、消費者庁自身はどんな対応をされたのかと。 いずれにしても、同じ系列でこれぐらい、ほかはほとんど出ていないんですが、五件あったということでおかしいと思わなかったのかどうか、この辺もお答えいただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君) PIO—NETの情報、年間九十万件寄せられているわけでございますが、年ごとに一件ずつございました。 このような表示の問題につきましては、消費者庁では業界団体の研修に相談員を派遣するなどして表示についての適正化の指導をしてきているところでございます。
○山田太郎君 この件に関してもう一つ、消費者庁長官の方が十月二十三日の記者会見で、阪急阪神ホテルズが十月七日に消費者庁に報告するまでこの問題に関しては全く情報はなかったとおっしゃっているんですね。お手元のとおり、ある程度の情報はあったんではないかというふうに思うんですが、この辺の事実関係はいかがなんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 阪急阪神ホテルズの原材料の偽装に関する情報がなかったということをお答えした趣旨であるというふうに受け止めております。
○山田太郎君 本件、元々消費者庁長官御本人をここで呼んで直接御本人からお伺いしたかったんですが、他の同僚の理事の方からも説得されまして、慣例上長官は呼ばないということを言われたので、不本意でございますが私も認めまして、代わりに大臣に御答弁いただきました。 さて、もう一つ、このデータベース、非常に消費者庁としても大切だということでありますが、まさに八十万件、九十万件という大量のデータになってきますと、どうやってこれを活用していくのかと。ためているばっかりでは仕方がないというふうに思っております。ただ、やっぱりこの中には、先ほどから申し上げているような偽装につながるヒントというか、事前に防止をしなければいけないという内容は入っているわけでございまして、この辺をどうしていくのか。 あわせて、実はこれもお伺いしたんですが、表示対策課さんですね、ここに四十八名の職員がいて、うち、この調査というんですか、担当する方は僅か二十名しかいないと。確かにこれでは表示対策に関しても十分な対応ができないんではないかと、こんなふうにも思っております。法律があったとしても人の対応ができなければなかなか変わっていかないと思いますが、この辺りも、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の問題意識、大変重要な御意見だと思っております。一年に一件、そして計五件ではございますけれども、しっかりと目を光らせていかなければいけないと思います。 現状について御説明をいたしますと、国民生活センターの方では、消費生活センターから寄せられた年間九十万件に達する消費生活相談情報を、急増性、新規性、それから多発可能性、悪質性という基準で絞り込んだものを優先的に活用して所管法令の執行等に活用しております。また、外部から直接提供される個別具体的な被疑情報がございました場合には、例えば、食品の原材料を偽装しているというような直接的な確実な情報がございました場合には、有力な情報として活用をしてもおりますけれども、委員の御指摘もございますので、しっかりとこのPIO—NETを活用して消費者被害の防止に努めてまいりたいと思います。
○山田太郎君 先ほどの件で一個だけ、もう一回お伺いしたいんですが、阪急阪神ホテルズの件です。逆に言うと五件あったという件、実際にこれだけ社会問題の発端にもなったので、これについては大臣の方からどのような指導をされたのか、一般論というか、具体的にどんなことをされたのかも教えていただけますでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) これについては、まず一つは、しっかりとこの法律の違反事項があるかどうか調査をして、違反事項がある場合には迅速に厳正に処分をするようにという指示をいたしました。もう一つは、その調査が全て終わるのを待たずに、その前に、このような事象が広がっていることを踏まえまして、業界にこの法律の趣旨の徹底、それから、これまでの違反事例を一覧表にいたしまして、それに対する消費者庁の考え方も記載をいたしたものを本日配っておりますけれども、そして、今後、業界ごとにしっかりとこのような事態が生じないようにどのように取り組んでいくかということを報告するように要請をするよう指示したところでございます。
○山田太郎君 済みません、もうちょっと突っ込んでやりたかったんですけど、時間がありませんので、次のお話に移りたいと思います。 消費者行政の要は根幹にかかわるところとして、消費者委員会の建議が消費者庁に無視されているんではないかという事態について少し質問させていただきたいと思います。 消費者委員会が作っている資料があるんですが、未公開株とか老人ホームの利用権などを材料にした詐欺的な投資勧誘の相談件数というのが結構ありますと。平成二十三年度で二万二千件、平成二十四年度で一万六千件ということでかなり大きな数になっています。消費者委員会としては、これを何とかしようということで、今年の八月に詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議ということをまとめたそうでありまして、これについて、この詐欺的投資勧誘に対抗するために特定商取引法の改正を提言したと。ところが、消費者庁の方は、特定商取引法の改正は必要ないんだと、この建議の内容を実行しないということであります。 そこでお伺いしたいんですが、消費者庁としては、特定商取引法の改正は必要ないという御見解なんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 私は消費者委員会も消費者庁の方も両方見ている大臣でございますけれど、まず消費者庁についてお尋ねですので事実関係を御答弁いたしますと、この建議がありました際に、消費者庁は、法制面、実効面の双方から慎重に検討していく必要があると考えているというふうに考え方を消費者委員会に対して示したというふうに報告を受けております。
○山田太郎君 今日は消費者委員会の事務局長にも来ていただいているかと思います。消費者委員会としてはどのような意図でこの建議をまとめたか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(小田克起君) 消費者委員会におきましては、詐欺的投資勧誘の対策、これは決め手がないということでございますので、関係法令の執行強化、制度整備、犯行ツールに関する取組の強化、消費者への注意喚起や高齢者の見守りの強化と、こういった施策を組み合わせて総動員して取り組むことが必要だということでございます。そうした対策の一つとして、特定商取引法の指定権利制の在り方の検討というものを建議いたしました。 この特商法の規定では、契約時の書面不交付、虚偽・不備記載、不実告知などの不適切な勧誘行為に対して警察による取締りが行われるということから詐欺的投資勧誘の対策の一つとして一定の効果を持つと、こういう考えで建議に至ったと、こういうふうに聞いております。
○山田太郎君 同じ消費者庁の中で、消費者委員会の方は特定商取法の方まで改正して対応したいと言っておいて、一方で消費者庁本体の方はこれは要らないんだというような形です。 ただ、消費者庁の中にもいろいろ御意見あると思うんですけれども、消費者委員会の建議という極めて重要な御意見を尊重するべきなんじゃないかと。消費者庁と消費者委員会の両方を所轄する大臣として、もう一度、これちょっと、どのようにされていくのかという、多分、大臣の御決断というのも一つ必要かと思っておりますが、その辺りもお聞かせいただけますでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 今、山田委員、同じ消費者庁の中でというふうにおっしゃったと思いますが、そこのところを御説明させていただきますと、消費者委員会は、消費者庁の外にございまして、独立して消費者庁に対して建議をすることができる権利を持っております。 この消費者委員会と消費者庁、そして先ほどから出てきております国民生活センターの三者が適切な連携とそれから緊張関係を保ちながら消費者被害を救済、防止をしていくという理念の下で設置をされたわけでございますので、消費者委員会の方から建議がなされた場合にはしっかり尊重をしていくべきだと私も思っておりますが、消費者庁としては、実際に執行をしている、実務をしていく中での意見もしっかりそれは示しながら、両者、そして国民生活も含めて三者が連携をして消費者被害を救済、防止をしていくように私としてもしっかり指導をしてまいりたいと思います。
○山田太郎君 時間になりました。最後に申し上げて終わりにしたいと思うんですけれども、是非、消費者委員会の建議がしっかりと消費者行政に反映されるように大臣にお願いしたいと思っております。 やっぱり、消費者庁は新しくできた組織なんで、なかなかいろんなところが大変だと思いますし、今非常に大きな消費者問題、食材偽装の問題とかはなっています。一方で、大臣の方はNSCとか特定秘密法案とかいっぱい集中しているので、その辺も内閣全体としてはバランスを持って、どれも大事だとは思うんですけれども、特に今、国会の方はその日程でかなり影響を受けておりますので是非政府としても考えていただいて、最大限、国会、それから政府一体となって国民のために当たれるように今後ともよろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門でございます。 今年八月に消費者庁から処分を受けました秋田書店の問題について取り上げます。秋田書店は、少年チャンピオンなどの人気漫画雑誌を出している大手の出版社でございます。 時間の関係でこちらで事件の概要を説明いたしますけれども、新聞記事が分かりやすいので、お手元に用意をいたしました。 資料の一枚目が産経新聞の八月二十一日付けですけれども、これは要するに、秋田書店がかなりの前から漫画雑誌の読者プレゼントの景品数を水増ししていたと。例えば、五十人に景品が当たりましたという発表をしておきながら、実際には三人の人にしか送らないで四十七人は名前を偽造して誌上に発表するというふうなけちなことをやっていたわけでございます。それを昨年の二〇一二年八月、内部告発を受けて消費者庁が調査に入って、今年の八月二十日に景品表示法違反で消費者庁から処分を下されたということでございます。 時間は掛かりましたけれども、内部告発を正面から受け止めてもらって、きちんとした調査と処分をされたという点では消費者庁に敬意を表しておきたいというふうに思います。 これだけなら、こそくな、けちな会社の表示法違反なんですけれども、資料の二枚目に毎日新聞の夕刊を付けておきました。 この秋田書店は、何とこの景品水増しを一人の女性、仮にNさんとしておきますけれど、二十八歳の女性が勝手にやったことにした上で、その女性を解雇しておりました。ここまで来ると、もう人を陥れる犯罪の領域に入ってきているわけですけれども。 このNさんは漫画編集者が夢だったということで、二〇〇七年四月に正社員で秋田書店に入社されて、念願の漫画編集者になられたわけです。その七月からこの読者プレゼントの仕事を担当させられて、その前からやっていたと思うんですけれども、そういう水増しをやれと言われて、それはおかしいということで抗議をされました。上司の編集長から、他人には口外するなと、騒ぐと編集者でいられなくするぞというふうに脅されて、それでも水増しの仕事を続けさせられて、やめるべきだということをずっと抗議を続けられたんですけれども、そういうNさんに対して暴言とかパワーハラスメントが続いて、とうとう適応障害を発症されて、二〇一一年の九月から休職をされたわけでございます。 二〇一二年の三月に懲戒解雇されまして、資料の三枚目に付けてございますが、これが秋田書店からNさんへの解雇通知書でございます。名前は黒塗りで潰してありますけれども、二枚目に、解雇理由として、プレゼント用の景品をNさんが盗んでいたということが書かれております。 このNさん、お会いしましたけれど、有名私立大学卒業でございまして、難関を突破してこの出版社に入られて、そんなプレゼントの景品をごまかすようなばかなことをするわけないんですけれども、恐らく秋田書店は、このNさんをパワハラで病気に追い込んだんですけれども、不正をただしてほしいというNさんの意思は変わらないので、外部に漏らされるのも時間の問題と思って、彼女に罪をかぶせて解雇すればこの目障りなNさんも排除できるし、もしも水増しが後でばれてもNさんの責任にできるというふうな、一石二鳥だというふうな卑劣なことを考えたんだと思いますけれど、こういうことをやったわけでございます。 秋田書店がNさんに罪をなすりつけたというのはとんでもない不正の上塗りで不当行為でございますけれども、そもそも、こういううそは最初からばれていると。 消費者庁に聞きますけれど、消費者庁の処分というのは何年何月から何年何月までの水増し行為に対する処分だったのか、期間を教えてください。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 お尋ねの株式会社秋田書店に対する措置命令につきましては、次の期間における表示につきまして景品表示法に違反する行為であると認定してございます。 まず一つは、「ミステリーボニータ」につきまして平成二十三年一月六日発売から平成二十四年四月六日発売まで、二つ目が「プリンセス」について平成二十二年五月六日発売から平成二十四年四月六日発売まで、「プリンセスGOLD」について平成二十二年七月十六日から平成二十四年三月十六日発売まででございます。
○大門実紀史君 ありがとうございます。 Nさんが病気休職されたのは、先ほど申し上げました二〇一一年の九月十七日でございます。今、次長からあったのは、不正は二〇一二年の四月、五月まで行われていたと。つまり、Nさんが休職された以降も半年以上この水増し行為が続いていたと。したがって、これはNさんの単独犯行ではなくて会社ぐるみであったということが、もう消費者庁の調査だけでも分かるわけでございます。 今、Nさんは、この秋田書店を相手取って社員の地位確認と賃金支払、パワハラの損害賠償を求めて提訴をされました。これはもう当然金銭のためではなく、秋田書店の不正をただしたい一心でございまして、あした東京地裁で第一回の口頭弁論が開催されます。 ところが、この秋田書店は争う姿勢を示しておりまして、何というか、ブラック企業が自らブラックの上塗りをしているようなものでございますけれども、ただ、裁判ともなれば、今指摘したような時期的な矛盾はすぐ指摘されます。したがって、Nさんの単独犯でないのはすぐ分かるわけでございまして、そこで、十月の三十一日に提出された秋田書店の裁判の答弁書では、Nさん一人の責任にするのはもう無理だと見て、ほかの社員も水増しをやっていたと、Nさんはプレゼントを横領したから解雇したんだという言い方に変えてきております。まるでこうなったら本当にNさんを犯罪者扱いにしているわけですけれども、何といいますか、子供に正義を説くような漫画を販売している出版社がこういう、何といいますかね、会社ぐるみで犯罪隠しをやって、自分たちを守るために一人の若い女性を社会的にたたき潰そうとしているわけでございます。Nさんが私は横領犯などそもそもあり得ないと思っております。 山崎次長、聞きますけれども、そもそも消費者庁に今回の不正行為を内部告発されたのはこのNさん自身じゃないですか。
○政府参考人(山崎史郎君) 委員にお答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、現在訴訟が行われている事案でございますので、お答えの方は差し控えたいと思います。 いずれにいたしましても、消費者庁としましては、景品表示法に違反する事案に接した際には厳正に対処してまいる所存でございます。
○大門実紀史君 消費者庁が内部告発された方を特定するようなことは言えないというのはよく分かっております。 ただ、Nさん自身は自分が内部告発したことを隠しておられません。言ってしまえば、去年の八月二十八日と十二月五日の二回、消費者庁に告発されておりまして、表示対策課景品・表示調査官の方、弁護士さんの方ですけれども、大変真摯に対応してくれたということで感謝もされております。もしこのNさんが主犯ということならば、あるいは横領犯ということならば、自分の犯罪を自分で告発したということになってしまうわけでございまして、そんなことからもあり得ない話でございます。 ここでもう一つ考えるべきは、この秋田書店のやり方というのは、Nさんに対する不当行為はもちろんなんですけれども、消費者庁も愚弄するものじゃないかなと私思うんですよね。といいますのは、消費者庁は、このNさんの内部告発に基づいて、それを信頼して裏を取って、もちろん裏を取って調査に入って秋田書店を処分されたわけでございます。そのNさんが横領犯ということに万が一なったとしたら、横領犯の犯罪者の言うことに基づいて調査に入って処分をしたと、前代未聞の話になってしまうわけですよね。 したがって、この秋田書店の裁判で争う姿勢というのは、消費者庁も愚弄するといいますか、消費者庁も敵に回すような、そういうことだと思います。そういう認識、どうですか、森大臣、お持ちになっていますか。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、係争中の事件、そして個別の事案についてはお答えすることができないんですけれども、一般的に消費者庁は、それが内部告発を端緒とするものであれ、それ以外のPIO—NET等に来る情報を端緒とするものであれ、適正に調査をして、そして景品表示法に違反するという事実を確認した上で処分をしております。
○大門実紀史君 もう一遍聞いていいですか。それはそのとおりなんですけれども、この裁判というのはどこかで行われていてコメントできないという種類ではなくて、消費者庁にも向けられているといいますか、そういう理解はされておりますか、この裁判の意味というものを。いかがですか。
○国務大臣(森まさこ君) 大門委員の問題意識は重々承知しておりますが、係争中の事件についてはお答えすることができかねます。
○大門実紀史君 事務方とはお話ししていますけれども、これはそういう種類の裁判であるということはよく御存じだと思いますので、これ以上答弁を求めませんけれども、消費者庁に対する挑戦であるというふうにもとらえてもらいたいなと思っております。 これから消費者庁が、当然裁判入りますと証人として法廷に呼ばれる、あるいは証拠書類の提出を求められるということになってくると思います。この点では、もちろん消費者庁の立場として不正を許さず厳正な対応をしてもらいたいと思いますが、次長、いかがですか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 恐縮でございますが、訴訟が行われている事案でございますので具体的なお答えは差し控えたいと思いますが、いずれにいたしましても、適時適切に対応してまいりたいと、このように考えておるところでございます。
○大門実紀史君 もう終わります。 とにかくこの読者、消費者を欺いて、事もあろうに、たった一人で不正をただそうとした若い女性を踏み潰そうとするというようなこの秋田書店の態度は、裁判をまつまでもなく、社会的に許されるものではないというふうに思います。 これはお願いですけれども、こういう会社は、一部雑誌ではなく、少年チャンピオンも含めてほかの雑誌でも水増しをしていた可能性が十分あります。これは、引き続き消費者庁としてこの会社への監視を続けてもらいたいというふうに思っております。私も、この秋田書店が自ら非を認めるまでこの国会の場で追及していくということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、これまでにもほかの委員からも質問は出ているんですけれども、やはり今これだけ世間的に大きな問題になっております食品偽装、そして表示に関する問題、まずはここから質問をさせていただきたいと思います。 景品表示法なんですけれども、不当な表示としまして、第四条の一項、一般消費者の利益、これを保護対象に挙げています。 今回は、先ほどにも話ありましたけれども、メディアが騒いで騒いで大きくなってということで、消費者庁としては、立場としては、やっぱり消費者に何か問題が起こったときに守るというのが消費者庁の意義であること、それは理解もしているんですが、事前に何かできることがないのかなとやっぱり思ってしまうわけですね。メディア、メディアが先行して後手後手に回ってしまっている感、これは多分、恐らく世間の皆さん思っている。消費者庁、何しているんだ、もっと国頑張れよと思っていらっしゃるんじゃないかと思うんですが。 まずこれ確認なんですけれども、こういった問題が起きたとき、若しくは起きる前に消費者庁としてどんなことができるのか。注意をするのか、ペナルティーを科すのか、どこまでできるのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の景品表示法でございますが、これに基づきまして、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認を与える表示を、仮にあった場合でございますが、これにつきまして調査した上で、例えばこれについて措置命令といいましょうか、これをすぐやめるようにという、そういう措置命令でありますが、さらには行政指導といった形でこの問題に対して対処をするという形が一般的になってございます。
○清水貴之君 それが今回の場合は先にできなかった、遅れてしまった。この理由はどこにあるんでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) 御指摘の景品表示法でございますが、実際の法執行に当たりましては、その端緒となる情報を、当然これを集める、若しくはこれを了知する必要がございます。様々なルートでこの調査、情報を集めることを努めておるわけでございますが、今回のケースに関しましては、一般的な相談事例はございましたが、この食材含めた問題についての情報を持ち得なかったというのが現状でございます。
○清水貴之君 今、世間では、こういう問題が起きますと、もうどこの料理屋さんもおかしなことをやっているんじゃないかと、百貨店は信用できないなんということで、真面目に頑張っているお店であったりとか会社というのも、言ってみれば被害を被るといいますか、二次被害のようなものをかぶってしまっているわけなんですけれども。 この辺、そうしますと、今度は業者間の、お店間の競争とかいう話になってくるかと思うんですけれども、景品表示法というのは消費者庁ができたときに公正取引委員会から移ってきているわけなんですけれども、競争という話になると今度は景品表示法、公正取引委員会の話になるのかなと思うんですが、この辺りの法律のバランスといいますか、今どういう状況になっているのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 まず、景品表示法自体は、これは消費者庁に全部移管されてございます。したがいまして、まさに消費者庁の方でこれを運用するというものでございます。 そして、この景品表示法が禁止しております不当表示というものは、これ自体がまさに一般消費者の選択を誤らせるという意味でまさに消費者の問題でございますし、加えて、さらに言わば合理的な競争自体も、事業者間の公正な競争もやっぱり阻害するおそれがございますので、まさに両者が裏腹になる関係でございます。 したがって、両面でまさにこの景品表示法というのは運用されていくと、こういう形になるものでございます。
○清水貴之君 私はメディア出身なもので、メディアについてもお聞かせいただきたいんですけれども、いろいろ広告というのがあります。今はテレビなんかでもテレビショッピングなども増えておりますので、その辺り、メディアの責任というところなんですけれども、もう何でもかんでも、メディアも一応審査を掛けて、これはオーケーだというから流しているわけなんですけれども、でも全部が多分チェックできるわけではないと思うんですね。 もし広告載せてしまった、放送してしまった、そこに何か問題があって大きな社会問題になった、消費者問題になった場合のメディアの責任というのはどこまで問われるものなんでしょうか。
○政府参考人(山崎史郎君) 御指摘の点で、私ども一応、景品表示法という形で御説明したいと思います。 この景品表示法自体は、事業者が自己の供給する商品又はサービスの内容、これに関するものがまさに景品として当たってございます。したがいまして、メディア自身は当該商品を供給する事業者に当たりませんので、したがって、その商品の広告等を掲載したメディア自体は景品表示法上の規制対象とはなりません。
○清水貴之君 今回の問題は、今消費者教育などという話も以前にも出てきましたけれども、今回の件は教育、どれだけ消費者の方が知っていたとしても防ぐのは難しかったのかなとか思わないでもないんですが、ただ、やはりいろいろと問題が起こったとき、若しくは起こりそうなときに消費者に伝えていくというのは非常に大変重要な役割だと思うんですけれども、その辺り、特に子供に対する教育についても聞きたいと思っております。 今、もう小さい子でもスマホを普通に使ってネットを見て、今ネットで何でも物も買える時代ですから、そういった面で被害に遭う可能性がもう以前より格段と高くなっていると思うんですが、その辺り、子供に対する消費者教育、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(義本博司君) お答えいたします。 児童生徒が消費者として主体的に判断して責任を持って行動ができるようにするためには、消費者教育が委員御指摘のとおり極めて重要でございます。 このため、小中学校についての教育のカリキュラムのスタンダードを決めます学習指導要領におきましては、従前よりも消費者教育について充実を図ってきておるところでございまして、小中高等学校の例えば社会科、家庭科等におきまして、児童生徒の発達段階に応じて消費者生活や消費者問題等について指導を行っているところでございます。 例えば、小学校の家庭科におきましては金銭の計画的な使い方を考えることですとか、あるいは中学校の社会科においては消費者の保護について取り扱うこと、あるいは中学校のいわゆる家庭の分野においては消費者の基本的な権利と責任を理解すること、あるいは高校に行きましては、例えば家庭科におきましてクレジットカードの適切な利用や多重債務の問題、あるいは食品表示の問題なんかも含めまして、消費者生活と生涯を通じて見通した計画的な生活を送ってくることを理解するということについて指導しているところでございます。
○清水貴之君 指導を今度はする側も、知らなければ、分かっていなければ指導できないわけですが、その辺り、指導する側、先生の側の教育といいますか、その辺りの指導というのはどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(義本博司君) 指導する側、学校の教職員の問題についてお尋ねいただきました。お答えいたします。 消費者教育の推進に当たりましては、御指摘のとおり、児童生徒が消費者の基本的な権利、責任を理解を深め、消費者被害に遭わないようにするためには、教員一人一人の指導力が非常に重要でございます。このため、文部科学省におきましては、調査研究事業を実施いたしまして、各教科横断的に消費者教育のカリキュラムを、あるいは教材を開発するですとか、あるいは教員の指導力向上のための研修会を実施するとか、あるいは外部の専門家を招きまして研修会を行うというふうなことを取り組んでいるところでございます。 この成果につきましては、消費者教育フェスタというものを全国のブロックで開催いたしまして、消費者教育の公開授業やあるいは実践発表等を行うことによって普及を図っているところでございます。また、消費者庁におきましては、消費者教育ポータルサイト等を通じまして、消費者庁や国民生活センターが作成されました消費者トラブルに関する例えばロールプレーの教材などを含めました最新の情報ですとか、あるいは活用できる教材を提供しているところでございますので、文部科学省におきましても、各学校現場で活用できるように、これらの情報を各教育委員会等を通じまして周知しているところでございます。 今後とも、消費者庁と連携いたしまして、教員が消費者教育に関する知識等を習得できるよう努めてまいりたいと思います。
○清水貴之君 今お答えいただいたのは文部科学省からでして、消費者庁との連携という話が出てきましたが、具体的にはどのように連携してこういった話を進めているんでしょうか。
○政府参考人(義本博司君) 例えば、文科省の担当部局と消費者庁と情報交換をさせていただくとか、あるいは人事交流もさせていただきながら、実際上情報を密に交換させていただいていますし、政策の実施についてはそれぞれの取組について紹介させていただく中においてより密接に連携をさせていただいているところでございます。
○清水貴之君 あくまで主体は文部科学省さんということでこれよろしいんですかね、消費者教育に関して。僕が質問しました子供などに対する教育ですけれども。
○政府参考人(義本博司君) 消費者庁におきまして消費者教育推進会議というのを設けていただいていますので、文科省もその一員となって入らせていただいて密接な連携をさせていただいているところでございます。
○清水貴之君 ちょっと質問を変えまして、今度は来年の春以降の消費税の値上げに関する問題についてお聞きしたいと思うんですけれども、消費税値上げがありますと必ず出てくるのが便乗値上げという話でして、公共料金について特にお聞きしたいと思っております。 公共料金を値上げ、消費税の値上げに伴って上がる可能性は十分考えられると思うんですが、その場合、消費者庁のかかわり方、消費者庁としてはどこまで例えば口を挟むのか、どこまでかかわることができるのか、若しくはかかわれないのか、あくまで監督官庁の責任において全てそういった値上げが実施されるのか、その辺りをお聞かせください。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 公共料金の改定に関しましては、消費者庁と、まさに所管省庁でございますが、この間で様々な連携を取りながらこれは対応していくということになります。 具体的に申し上げますと、公共料金を改定する場合は、そのまさに所管省庁においてこういう考えでやるということを消費者庁の方に協議を行う形になってございます。そして、消費者庁の方は、その協議を受けまして、消費者委員会にあります公共料金等専門調査会にこれについて意見を求めると。したがって、その委員会の意見を踏まえながらまさに適切に対応していくと、こういう形でかかわっている形でございます。
○清水貴之君 今日は国土交通省からもお越しいただいていますので、先週ぐらいですかね、これも大きなニュースになりましたけれども、鉄道料金の値上げについてお聞きしたいと思います。 消費税が上がるとともに一円単位の値上げもこれは認めようじゃないかという話で、これはある意味、便乗値上げを防ぐ公正なある意味値上げかなとも思うんですが、その一方で、この一円単位、今言われている、現段階で言われていることですけれども、ICカードを使った場合は一円単位も大丈夫だけれども、でも券売機で買う場合は十円単位になるんじゃないかというようなことが言われています。そうすると、やはり繰上げ、料金の繰上げなども起こってくるとは思います。 そうすると、ICカードを使う人とそうじゃない人との不公平感が出てくるかなとも思うんですが、この辺りについての意見をお聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(土屋知省君) ただいま御指摘の消費税の転嫁の問題でございますけれども、確かに、報道にもありましたように、首都圏の鉄道事業者などの中には、来年四月の消費税率引上げの際にICカードを利用して一円単位の運賃を導入したいとしているところがございます。これにつきましては、消費税の引上げ分を正確に転嫁する、そういう観点からは認める方針でございます。 他方で、利用者が現金で切符を購入する場合、これはもちろんございますが、これを自動券売機などで一円単位で販売するというように対応する場合には改修に多額の費用が掛かります。また、小額硬貨、一円玉などですけれども、そういうものを取り扱うということは利用者の利便性を低下させるというようなおそれがあることなどから、引き続き十円単位とすることが合理的であると考えております。 その結果、同一事業者の同一区間におきまして一円単位と十円単位の二つの運賃が併存するということが想定されます。まだ現段階では具体的な事業者による料金改定の申請ということはございませんので、あくまで一般論でございますけれども、まず第一には、この差が生じるということは十円単位とするための端数処理ということによって生ずる合理的な差であると考えております。それから、その二としまして、一円単位運賃と十円単位運賃につきましては利用者がその意思により選択することができると、そういうことになるものと想定しておりまして、支払手段が異なることで二つの運賃が併存することにはなりますが、不公平なものとは考えておりません。
○清水貴之君 税に関することはやっぱりお金に絡むことですので、非常に不公平感、これがまた不信感にもつながっていくと思いますので、その辺しっかりと見続けて監視していただきたいなと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 消費者の権利といったときに、食べ物の安全というのも重要な要素です。私も消費者担当大臣だったときに農薬やそれからネオニコチノイド農薬や取り組もうと思ったんですが、また、それはやり切れないまま宿題として残ったという思いがとてもあるので、まず今日はそのことについて御質問をいたします。 農薬そのものが、日本はEUに比べて残留農薬基準がリンゴが二十倍、お茶が三百倍、これは農業のやり方が違うという説明も当時受けたんですが、やはり高いんではないか。ネオニコチノイド農薬に関していえば、やっぱり昆虫が吸って脳を麻痺してミツバチなどが元に戻れなくなってしまう、神経を麻痺させるのでそれは子供や人間にとってもいかがかという議論が大変あります。 ネオニコチノイド農薬七成分の一つ、クロチアニジンの残留基準の改定案についてパブコメが十一月二日に締め切られましたが、ホウレンソウのクロチアニジンの基準を現行の三ppmから四〇ppmへの改定案はとんでもない数字だと思います。 EUは今年の十二月からクロチアニジンを一時使用中止にする予定です。EUは、このネオニコチノイド農薬に関して大きく踏み込んで、中止するとか一部中止をするとか踏み込み、五月に発表しましたが、十二月に中止をするということを発表しております。 このことを受けて、日本でもやはり踏み込むべきではないか。ベルギーのブリュッセルに行ったときに、欧州委員会消費者保護担当委員、クネヴァ委員とEUの基準と併せて連携しましょうというのを、当時、担当大臣としてやりました。 EUのこの見地にやっぱり学ぶべきではないでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(森まさこ君) 福島委員が消費者担当大臣在任中にこの問題について指示をして、そして消費者庁内で関係省庁、関係者からヒアリングを行ってきたという報告を受けております。 このネオニコチノイドの農薬の問題は様々な論点を有しておりますけれども、消費者を守る立場から、残留農薬が人体に害を及ぼすことがないように適切な対策が講じられなければならないものと考えております。
○福島みずほ君 適切な対応を取るということは、やめるということでしょうか。これを受けてどういうことを消費者庁としておやりになるんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 残留農薬等に係る安全基準の設定については、科学的な根拠に基づいた議論が非常に重要でございますので担当省庁の方で基準を設定をしていただいておりますが、消費者庁としては、消費者の安全を第一とする観点から、しっかりとその観点を守っていただくように担当省庁に意見を言っていくというつもりでございます。
○福島みずほ君 政府として、このことを踏まえてアクションを起こすんでしょうか。農水省はアクションを起こすんでしょうか。あるいは、消費者庁として具体的にアクションを起こすんでしょうか。EUはやめるんですよね。だとしたら、日本でもそれを学んでやるべきじゃないですか。
○政府参考人(池田一樹君) お答えいたします。 EUは、本年の五月ですが、三種類のネオニコチノイド系農薬につきまして、ミツバチに悪影響を与える可能性が否定できないといたしまして、一部の使用方法を制限する措置をとっております。 ネオニコチノイド系農薬は、我が国におきましては、稲作において米の商品価値を著しく低下させるカメムシの防除に重要であるということや、また人や水生生物に対する毒性が低いというようなことから、現時点ではミツバチの被害ができるだけ生じないようにしながら使用していくということが適当と考えております。 このため、農林水産省といたしましては、農薬を使用する場合は、農家と養蜂家との間で巣箱の設置場所や農薬の使用時期などの情報を共有いたしまして、巣箱の退避などの対策を講じるよう指導しているところでございます。また、本年から、農薬が原因の可能性のあるミツバチの被害事例、こういったものについて詳細な報告を求めるようにしたほか、水田で使用した農薬がミツバチに与える影響について試験研究を実施中であります。 また、様々なその他のデータの収集、解析を始めたところでございまして、これらの結果に基づきまして、必要であればネオニコチノイド系農薬の使用方法の変更も検討していきたいと考えております。
○福島みずほ君 旧社民党の本部で、屋上で、養蜂家に開放して、ミツバチが、養蜂家に、何というのかな、ミツバチ栽培をやって、ミツバチ栽培というのかな、ミツバチがいて蜜を取りに行くというのを開放していました。 やっぱりそれで、ミツバチは非常に受粉に影響を与えているので、ミツバチがいなくなると受粉にひどく影響を与えると。ですから、ネオニコチノイド農薬は他の農薬と違って神経系統を麻痺させるので、ミツバチが元の巣に戻れないという問題、また、神経系統を麻痺させるので、ミツバチだけじゃなくて、人間、子供にとって本当にどうかという議論があり、EUは御存じのとおり使用禁止にするわけです。 農水省はいつもそう答えるんですが、是非、消費者庁は、環境省、農水省、いろんなところがいろんなことを言うが、厚労省が言うが、そういう利権と関係ない役所なわけですから、踏み込んで、是非使用禁止に踏み込んでいただきたい。いかがですか。
○国務大臣(森まさこ君) EUにおきましては、このネオニコチノイド系農薬について、人体への影響についてどのような検証をしたかということを私はまだ不勉強でございますが、ミツバチに対しては、人体ではなくてミツバチに対して一定の影響があるという認定をいたしまして、このネオニコチノイド系農薬のうちの三種類だけがミツバチに対して影響を与えるということで、その三種類については、使用禁止というか、使用の方法を、ミツバチの嗜好性が高い作物の場合は散布しないようにというふうに使用を制限したという報告を受けております。 このようなEUの規制も参考にしながら、今、農水省の方では使用の制限についても検討をしているということでございますので、業界の都合に左右されず、消費者の観点からしっかりとそれは進めるように私からも意見を申し上げていきたいと思います。
○福島みずほ君 力強い答弁ありがとうございます。 というのは、日本では、EUが禁止する前の野菜のEU基準に比べて数百倍にもなると。ネオニコチノイドのアセタミプリドについては〇・三ppmということで数百倍にもなるので、何としてもこの基準改定はやめなければならない。 例えば、大臣、使用禁止にする以前に、せめてEUが禁止する前の基準にするとか、そういうのはいかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 今御指摘の数値については、私まだ把握しておりませんので、しっかりと調査をして検討してまいりたいと思います。
○福島みずほ君 農水省に言うと、今検討中、調査中だと言うんですね。でも、それだと遅いと。人間についてももちろん心配ですが、ミツバチは受粉を行うので生態系が全く壊れてしまうと。 ですから、農水省に任せることなく、環境省、農水省、厚労省に任せることなく、是非、何の利権もない消費者庁ですから、利権がないというか、利権がないというのはすごい強みですから、是非消費者庁で森大臣のときに、この農薬規制、EUに倣って、これはミツバチや子供たちのために農薬のネオニコチノイドの禁止あるいは使用の一時中止、あるいは基準を下げる、何か成果を出していただきたい。どうでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) このネオニコチノイド系農薬の問題が消費者の安全、安心にどういった影響を与えるのかという観点からしっかりと対処をしてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 ありがとうございます。宿題が一つ一つ解決するようにと思いますので、是非よろしくお願いします。 次に、事故調のことについてお聞きをいたします。 消費者庁ができた理由が、当時、パロマのガス湯沸器あるいはシンドラーのエレベーター含め、何とかこういうことに対応してもらいたいということで消費者庁ができ、皆さんの期待も大きかったですし、それから事故調をつくるんだということで、私も踏み切り、シンドラーのエレベーターの遺族の市川さんや、八・一二連絡会、日航機御巣鷹山事故の家族の会の美谷島さん始め、皆さんがこの事故調をどういうふうにつくるか審議していただいて事故調ができました。ですから、今日の質問は、是非、消費者庁の安全調査委員会頑張れという趣旨で質問をいたします。 昨年十月一日に消費者事故調が発足をしましたけれども、発足後一年を経過して、達成度合い、これはいかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 私も消費者弁護士を約二十年間やってまいりまして、その当初、福島委員がテレビ等で華々しく活躍している姿を尊敬しながら見ておりましたが、この消費者事故調ができるときにも御一緒に、今おっしゃった消費者被害者の方々と一緒に設置に向けて頑張ってきたことを今思い出しました。そして、事故調ができるときにも、この被害者の皆様、国会の方にもおいでになって様々な御意見も伺ってきたわけでございます。そのような皆様の思いが集まった消費者安全調査委員会でございますので、しっかりと進めてまいりたいと思っております。 昨年十月に発足をいたしまして、私の方が政権交代で十二月の末にお預かりをしたわけでございますが、その段階でまだ専門委員等が選任されておりましたので、急ぎ専門委員等を選任をし、そして調査を進めてまいりました。調査の対象として六件の事案を選定し、事故の背景的な要因も含めて、丁寧かつ多角的に調査等を行っているところでございます。 私の方で特に注意をして指示をしたのは、消費者事故調が設立、設置されたそもそもの趣旨は、他の省庁の調査では足りないところをやるのだから、それをなぞっているだけでは駄目だという点でございます。もう一つは、目的が消費者被害の再発の防止、その観点から、その視点を入れて、単なる原因究明だけにとどまらず、原因を究明して再発を防止をするのにどうしたらいいかというところに注意をして調査をするように指示をしてまいったところでございます。 今後も、一件ずつ、丁寧にかつ幅広い視点から、そしてより早く調査を進めるように頑張ってまいりたいと思います。
○福島みずほ君 調査の申出数が百三件ということで、少し解決、もちろん一つ一つ大きな事件なので大変だと思うんですが、調査対象にできない理由は人員不足ということがあるんでしょうか。今後、消費者事故調の人員増強、体制強化並びに解決しなければならない課題、目標とする事故調の在り方を教えてください。
○国務大臣(森まさこ君) 実は、私、金融庁で検査官をやっていた経験から、これを見ておりましたら、当時の、この事故調ができた当時の制度設計で、この委員の皆様が申出があった件数を選定をするところも委員がやる。そして、選定をし終わって、これは申し訳ございませんが調査をいたしませんというものと調査をしますというものに選別をします。そして、調査をしないものも理由を付して申出者にお知らせをします。それから、選定をしたものについても調査をします。全て同じ委員がやっているんですよ。私は、これではやはり効率が悪いというふうに思います。 しかし、それで走り始めてしまっておりますので、その中で、まず一件目の調査を出させまして、その中でショートカットできるような部分は次からショートカットするように、それと並行して、この最初の制度設計の在り方も、例えば選定するチームとそれから評価するチームに分けて、より効率的にスピードもアップするように指示をしたところでございますけれども、やはり私は、スピードも大事ですけれども、一つ一つの調査がそもそもの消費者被害の再発防止、これに資するようなものにしたいと思っているところです。 そして、今人数の件がありましたけれども、人数も決して十分ではないと思いますが、消費者庁全体の人員からすると割合としてはかなりこの事故調に割いております。ですので、人員を拡大するということも、全体の人員も増やすことも頑張りつつ、先ほどのような効率化に向けての工夫もしてまいりたいと思っています。
○福島みずほ君 事故調への期待というのはとても大きいと思います。是非、人員拡充、消費者庁全体の人員拡充も含め頑張ってくださるよう要請して、質問を終わります。
○主濱了君 生活の党の主濱了でございます。 私、この消費者問題に関する特別委員会、初めて所属をし、そして今日初めて質問をさせていただくものであります。どうぞよろしくお願いいたします。 今日は、物価についてお伺いをしたいなというふうに、こう思っております。 まず、物価動向の把握についてですが、物価、この物価の中でも特に生活関連物資の物価、そこの動向の調査及び消費者への情報の提供に関する消費者庁の取組の状況についてお伺いをいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 物価の安定は国民生活に深く関係し、重要な政策課題であると認識しております。 消費者庁としては、物価モニター調査を二か月に一度程度実施をいたしまして、生活関連物資などの物価動向を注視しております。また、物価モニター調査の結果については速やかに公表し、消費者へ情報提供を行うこととしております。
○主濱了君 私は、消費税の増税は今行うべきではないと考えている一人でありますが、もう既に法律がありますように、来年の四月引き上げられるわけですけれども、仮に税率が引き上げられた場合に、やはり便乗値上げを監視あるいは是正、これをする必要があるというふうに、こう思います。 三%上がるところに一〇%も上がる、これはもう、ちょっと許されないことではないかなと私自身は思っているのですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおり、消費税率の引上げに伴い、その税率よりも高い値上げが行われましたら便乗値上げというふうに推定されるわけでございますが、このような便乗値上げが発生した場合、国民生活に好ましくない影響を与えることは当然でございますので、消費者庁としては、今般の消費税率引上げに伴う便乗値上げの防止のために、物価モニター調査により、消費税率引上げ前後の生活関連物資等による価格動向の調査、監視を行うこととしております。 また、消費者庁に設置した便乗値上げ情報・相談窓口において、消費者からの情報及び事業者からの相談について受け付けるとともに、必要に応じて各業界の所管省庁に連絡する体制を整備をしております。連絡を受けた各業界の所管省庁においては、それぞれの分野の監督権限及び専門的知見に基づき、必要に応じ調査、指導が行われることとなっております。
○主濱了君 物価モニターという制度ですか、ものがあるようですが、先ほど来いろいろお話を伺っていますと、地方消費者センターについてはかなり地方との連携が図られていると、こういうふうに感じたわけですが、この物価調査、物価モニターというんですか、と地方公共団体の連携というのはいかがなっているんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 今回の消費者庁における物価モニター調査は、このモニターさんを全国から選びまして物価をモニターするということになっておりまして、地方の状況もモニターできるように配慮をしているところでございます。さらに、その情報を地方自治体に迅速に提供するようにしております。
○主濱了君 一言だけですが、この物価モニターというのは、地方はかかわるんですか、かかわらないんでしょうか、その点を端的にお知らせいただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 地方自治体としてこの物価モニター制度に関与するということは制度上なっておりませんので、消費者庁が実施しております物価モニターのその情報を地方自治体に提供するという関係になっております。
○主濱了君 私とすれば、全国の物価をつぶさに調べるには、やはり地方との連携、地方消費センターのみならず、物価についてもやはり連携を保つのがよろしいのではないかというふうに思いますが、この辺については御検討いただきたいと思います。 次は、物価上昇についてお伺いをいたします。 全国の消費者物価指数の総合指数、これ、二〇一〇年を一〇〇といたしますと、これは平成二十五年、これは今年ですが、これの九月ですね、今年の九月は一〇〇・六、そして前年同期比一・一%アップと、こういうことでございます。また、食料とエネルギーを除く総合指数は九八・五で、前年同月比、前年の同月と比べると同水準であるということでございます。 エネルギーが入ると下がり、総合指数で、全部入れると高いと、こういうことなんで、こういうことが言えるんじゃないかなと思うんですよ。ガソリンや灯油などのエネルギー関連物価が上昇していると、こういうふうに思われるところであります。 消費者物価指数あるいは現に実額でこのエネルギー関連物価がどの程度上昇しているか、お伺いをいたします。
○政府参考人(須江雅彦君) 総務省統計局長でございますが、消費者物価指数のうちエネルギー関連の指数につきまして、平成二十二年を一〇〇とした指数で見ますと、平成二十四年平均が一〇九・八、直近の平成二十五年九月が一二〇・一となっております。また、ガソリン価格と灯油価格でございますが、小売物価統計調査の結果によりますと、先生御地元の盛岡市のガソリンの価格は一リットル当たりで平成二十二年平均が百三十円、平成二十四年平均が百四十四円、直近の平成二十五年九月では百五十九円となっております。また、灯油価格につきましては、十八リットル当たりで盛岡市の灯油価格は、平成二十二年平均が千三百十二円、二十四年平均が千五百九十二円、平成二十五年九月では千六百九十二円というふうになっております。
○主濱了君 ありがとうございます。 直感したとおり、やはり指数でも、それから実額でも、このエネルギー関連物価上昇していると、こういうことなんですが、これは原因として何が考えられるかと、こういうことでございます。 円安であろうかと、最近の動向から見てそういうふうなことがまず考えられるわけですが、これについては経済、財政の分析も担当しております内閣府の方からお願いします。
○副大臣(西村康稔君) お答えを申し上げます。 もう委員も御案内のとおり、エネルギーの価格は、為替相場の動向に加えて国際的な情勢、地政学的なリスク、それから新興国の成長で需要が大きく増す等々、様々な要因で、特に国際的な商品市況の動向によって決まってくるものと、動くものというふうに認識をいたしております。 その中で、円安の影響だけを取り出すのはなかなか難しいんですけれども、昨年末以降のエネルギーの輸入物価の動向を見てみますと、いわゆる契約通貨ベース、ドルならドルのベースの価格変動に比べて円ベースでの価格変動が非常に大きく出ておりますので、昨年末以降のエネルギー価格の上昇は円安によるところが大きいというふうに認識をいたしております。
○主濱了君 今、日銀の方では物価上昇目標を二%と、こういうふうに設定しておりますが、この中に円安に伴う物価上昇、これも想定しているんでしょうか。
○参考人(内田眞一君) お答え申し上げます。 最近の物価上昇の背景を見ますと、今委員御指摘のとおりでございまして、円安によるエネルギー価格の上昇という面ももちろんございますが、それだけではございませんで、景気が緩やかに回復を続ける下で、幅広い品目で改善の動きが見られております。その影響もございます。実際、先ほど委員まさに御指摘のとおりでございますが、食料、エネルギーを除いたベースで消費者物価がちょうどゼロになったと。今までずっとマイナスでございましたので、これがゼロになってきたということにそれが表れているというふうに考えております。 私ども日本銀行といたしましては、我が国の経済が全体として緩やかに回復する下で物価が上昇していくということが重要と考えておりまして、そのように、私どもの見通しでもこの後そのようになっていくというふうに考えております。その意味で、こうした経済、物価全体の動きはおおむね四月に予測したとおりのことになっているというふうに考えております。
○主濱了君 ありがとうございます。 今の日銀の答弁につきまして、経済、財政の運営や分析を担当されている内閣府としてどのような御所見をお持ちか伺いたいと思います。
○副大臣(西村康稔君) まず、為替動向についてでありますけれども、行き過ぎた円高が是正をされてきたこの間の昨年末以来の為替相場の動向は、全体としては景気にプラス、日本経済にとってプラスの影響をもたらしていると。株価の上昇があったり、少しずつ様々な指標がよくなってきているわけでありますが、他方で、御指摘のとおり、この円安によるエネルギー価格の上昇が家計や企業へのもたらす影響、これについては引き続き注視をしていく必要があると思っておりまして、いわゆる物価のみが上昇して売上げとか賃金が上がらず雇用が拡大しないという状況は避けなきゃいけませんので、まさに好循環、消費が増え、賃金が上がり、消費が増え、企業としては売上げが上がっていくという、そうした状況を是非つくっていくことが大事だというふうに考えております。 いずれにしても、円安のエネルギー物価が上がる面については、年末の経済対策でもこのエネルギーコスト対策というのはメニューとして盛り込んでおりますので、必要な対策を講じていきたいというふうに考えております。
○主濱了君 ありがとうございました。 ちょっと次の質問はなかなかしづらい質問なんでね、愚問の一つに入るんではないかなと思うんですが、どうしても質問したいなと、こういう衝動に駆られまして、円安に伴う物価上昇分、円安に伴う物価上昇分ですね、これは結局どこに行くんでしょうか、これは国民に還元されるのかどうか、この辺いかがでしょうか。
○副大臣(西村康稔君) 質問の御趣旨がもう一つはっきりしないところもあるんですけれども、円安によって原材料なり輸入物価が上がるということを、それを今度は適正に転嫁ができれば、企業としては、まず転嫁できればその分は相殺できますので、相殺されるということですね。 実際いろんな指標を見てみましても、仕入価格、輸入価格、輸入物価の上昇に伴って、販売価格への転嫁も、徐々にではありますけれども、中小企業も含めて転嫁が進んできている状況が見られますので、転嫁をしっかりできるということが大事だというふうに考えております。 他方、国民生活からすると、物の値段だけが上がってしまうと、それは生活が厳しくなるわけでありますので、円安の経済全体に与えるプラス効果、輸出企業を中心に企業業績は良くなってきておりますので、そうしたところが賃金をまず上げていただいて、全体として賃金が増え、消費が増え、経済全体として好循環になっていく。コストが上がった分も消化をできて回っていく、その好循環をつくることが大事だと考えておりまして、言わばその状態が、緩やかに物価が上がる状態、日銀の目指している二%のインフレ目標、デフレから脱却をして経済が緩やかに拡大していく状況、こうした好循環の状況を是非つくっていきたいというふうに考えております。
○主濱了君 ありがとうございました。 先ほども質問の中にあったわけですけれども、電力十社のうち東京、関西、九州、それから私のところの東北もそうです、それから四国、北海道、この六社についてはもう既に値上げが認可されているところであります。それから、十月の二十九日には中部電力が料金値上げの申請を行っているところでございます。 この値上げの原因は何でしょうか。円高の影響はいかがでしょうか。
○大臣政務官(田中良生君) お答え申し上げます。 原子力発電所の稼働が停止しているということによりまして、今、火力燃料費の増大などによりまして、電力会社六社から料金の値上げ、これが申請されたところであります。そして、認可を行ったところであります。 中部電力の方からは、十月二十九日に規制部門について四・九五%の値上げ申請がありました。これは、平成二十三年五月の浜岡原子力発電所の稼働停止に伴いまして、火力発電に代替したことによりましてLNGの消費量が大幅に増加したことによるものであります。為替を含む燃料価格の変動は、この値上げ幅には含まれておりません。他方、為替や国際的な燃料価格の変動は、燃料費調整制度により毎月の電気料金に反映される、そういう仕組みになっております。 具体的には、今般の円高是正の影響を見ますと、原油、LNG、石炭のドル建ての価格はいずれも下落をしております。がしかし、為替は本年一月の七十八円から十一月にかけて九十九円になったことから、円建ての輸入燃料価格は上昇しております。このため、東京電力の平均モデルの場合、燃料費調整制度によりまして、今年十一月分の電気料金は、今年一月分の電気料金と比較をしまして約六百円上昇となっております。 経済産業省といたしましては、電気料金の抑制のために、まずは競争による効率化と安定供給を両立する電力システムの改革、そしてシェールガスによる天然ガス価格が低下していることから、北米からのLNGの輸入の実現など、最大限今取り組んでいるところでございます。
○主濱了君 私予想していたのとちょっと違う答弁だったんですけれども。 原発の停止の影響というのが今強く主張されたような気が、そういうふうな気がするんですが、これは具体的な数字をもって証明できますか。
○大臣政務官(田中良生君) 今申し上げた中電の値上げに関しては、為替を含む燃料費の変動、この上げ幅には含まれてはおりません。 以上です。
○主濱了君 一般的に、原発停止の影響というのは、もうこれは、稼働しているときと、あるいは全面ストップした、あるいはある程度動いている、このときの電気料金で私は比較できるのではないかなというふうに思ったわけなんですが、これについては、ちょっと時間がなくなりましたので、後日質問をさせていただきたいなというふうに思っております。 物価については、この物価については、可処分所得との関係で消費が私は決まってくるというふうに思っております。後日については、可処分所得の状況、それから物価の状況、そして、それに伴って、何といいますか、家計消費、この家計消費のトータルがGDPの六〇%を占めているわけですので、その辺影響してくるのかなというふうに思っておりますが、これは次回に譲りまして、質問は終わりたいと思います。
○委員長(寺田典城君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時五十一分散会