国土交通委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/11/14
会議録
○委員長(藤本祐司君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十二日、矢倉克夫君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤本祐司君) 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員金子一義君から趣旨説明を聴取いたします。金子一義君。
○衆議院議員(金子一義君) ただいま議題となりました特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 タクシーは地域公共交通として重要な役割を担っていますが、一般乗用旅客自動車運送事業では、供給過剰が発生しやすく、一旦発生すると、運転者の賃金の減少などの労働条件の悪化に直結し、安全性やサービスの質などの低下をもたらします。 このため、供給過剰地域で、供給過剰を効果的に解消するとともに、運転者の労働条件の改善やタクシーのサービス水準の向上などを実現し、利用者にとって更に安全で、安心して利用できる公共交通機関として進化させるために、本法案を提出した次第であります。 次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣は、供給過剰である等の要件を満たす地域を特定地域として指定することができることとし、一般乗用旅客自動車運送事業の新規事業許可及び供給輸送力を増加させる事業計画の変更を禁止することとしております。また、協議会は、当該事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、特定地域計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととし、認可を受けた特定地域計画について独占禁止法の適用を除外することにより、供給輸送力の削減等を促すこととしております。さらに、供給輸送力を削減しない事業者等に対し、国土交通大臣が、営業方法の制限に係る勧告及び命令を行うことができることとしております。 第二に、国土交通大臣は、供給過剰となるおそれがある等の要件を満たす地域を準特定地域として指定することができることとし、一般乗用旅客自動車運送事業の新規事業許可基準及び供給輸送力を増加させる事業計画の変更の認可基準を厳格化することとしております。また、準特定地域計画制度及び活性化事業計画の認定制度を設け、一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進することとしております。 第三に、特定地域及び準特定地域においては、国土交通大臣が運賃の範囲を指定し、一般乗用旅客自動車運送事業者は、その範囲内で運賃を届け出ることとしております。国土交通大臣は、運賃が当該運賃の範囲内にないときは、運賃の変更を命ずることができることとしております。 第四に、タクシーの運転者登録制度を全国に拡大することとし、指定地域における登録について、一定の経歴又は試験の合格を要件としております。また、指定地域等は、国土交通大臣が指定することとしております。 第五に、一般旅客自動車運送事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を講ずることを義務付けることとしております。 第六に、国土交通大臣は、旅客自動車運送事業者に対する指導事業を行う旅客自動車運送適正化事業実施機関を指定することができることとしております。 そのほか、経過措置等所要の措置について定めることとしております。 以上が、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をよろしくお願いをいたします。 ありがとうございました。
○委員長(藤本祐司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会