内閣委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/11/08
会議録
○柴山委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、国家戦略特別区域法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。新藤国務大臣。 ————————————— 国家戦略特別区域法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○新藤国務大臣 このたび、政府から提出いたしました国家戦略特別区域法案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国が直面する最重点の課題は、我が国経済を中長期的な成長軌道に乗せていくことにあります。そのためには、成長戦略を着実に実施していくことが不可欠であり、我が国を取り巻く国際経済環境の変化に対応して、各政策分野における施策を迅速かつ確実に実施することが重要ですが、とりわけ、国、地方公共団体、民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象に、大胆な規制改革等を集中的に推進する新たな手法が必要とされています。 この法律案は、このような観点から、国が、国家戦略特別区域を定めて、規制の特例措置の整備その他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるとともに、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の実現を図り、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、基本方針を閣議決定により定めるものとしております。 第二に、国による国家戦略特別区域の指定及び国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針についての所要の手続を定めております。 第三に、国家戦略特別区域ごとに組織される国家戦略特別区域会議、同会議による区域計画の作成及び認定申請、内閣総理大臣による計画の認定等の所要の手続を定めております。 第四に、国家戦略特別区域において講ずる規制の特例措置等の内容について定めております。 第五に、国家戦略特別区域における施策に関する重要事項について調査審議等を行うため、内閣総理大臣を議長とする国家戦略特別区域諮問会議を内閣府に設置することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。
○柴山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○柴山委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○柴山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三分散会