国土交通委員会 第2号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/11/05
会議録
○梶山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案を議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。
○穀田委員 私は、日本共産党を代表し、海賊多発海域船舶警備法案に反対の討論を行います。 法案に反対する最大の理由は、ソマリアの海賊問題は軍隊の派遣や民間船舶の武装化で解決できるものではないからであります。 海賊事件が急増した二〇〇八年ごろからソマリア沖・アデン湾に各国が軍隊を派遣し、政府も二〇〇九年以降、自衛隊を派遣してきました。しかし、こうした対応は、事件の発生場所を軍隊が活動していない海域に広域化させただけでした。 そうしたもとで、今回、日本船舶への民間武装警備員の乗船を認めざるを得なくなったものですが、政府自身が対症療法的な措置と答弁しているのであります。力を誇示し、事件の発生をしのぐだけでは、問題の解決にはなりません。 しかも、国際海事局は、商船だけでなく、とりわけ漁船やダウ船への警戒と対策を促しています。一部船舶の武装化が、海賊行為の対象を非武装船舶に集中させるおそれも否定できません。 内戦下で、外国漁船による違法操業、有毒廃棄物の不法投棄が横行したことが海賊問題の発端と言われています。欧米列強や隣国エチオピアによる植民地分割支配、独立後の米ソによる援助競争やアメリカ主導の国連平和強制部隊の派遣など、外部勢力による恣意的な介入の歴史がソマリア海賊問題の根底にあるのであります。 政府に対して、国際社会と連携して、ソマリアの再建に向けた支援に本腰を入れて取り組むことを求め、討論を終わります。
○梶山委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○梶山委員長 これより採決に入ります。 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○梶山委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梶山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○梶山委員長 次に、金子一義君外六名提出、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。提出者金子一義君。 ————————————— 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子(一)議員 ただいま議題となりました特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 タクシーは地域公共交通として重要な役割を担っていますが、一般乗用旅客自動車運送事業では供給過剰が発生しやすく、一旦発生すると、運転者の賃金の減少などの労働条件の悪化に直結し、安全性やサービスの質などの低下をもたらします。 このため、供給過剰地域で、供給過剰を効果的に解消するとともに、運転者の労働条件の改善やタクシーのサービス水準の向上などを実現し、利用者にとってさらに安全で、安心して利用できる公共交通機関として進化させるために、本法案を提出した次第であります。 次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣は、供給過剰であるなどの要件を満たす地域を特定地域として指定することができることとし、一般乗用旅客自動車運送事業の新規事業許可及び供給輸送力を増加させる事業計画の変更を禁止することとしております。また、協議会は、当該事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、特定地域計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととし、認可を受けた特定地域計画について独占禁止法の適用を除外することにより、供給輸送力の削減等を促すこととしております。さらに、供給輸送力を削減しない事業者に対して、国土交通大臣が、営業方法の制限に係る勧告及び命令を行うことができることとしております。 第二に、国土交通大臣は、供給過剰となるおそれがあるなどの要件を満たす地域を準特定地域として指定することができることとし、一般乗用旅客自動車運送事業の新規事業許可基準及び供給輸送力を増加させる事業計画の変更の認可基準を厳格化することとしております。また、準特定地域計画制度及び活性化事業計画の認定制度を設け、一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進することとしております。 第三に、特定地域及び準特定地域においては、国土交通大臣が運賃の範囲を指定し、一般乗用旅客自動車運送事業者は、その範囲内で運賃を届け出ることとしております。国土交通大臣は、運賃が当該運賃の範囲内にないときは、運賃の変更を命ずることができることとしております。 第四に、タクシーの運転者登録制度を全国に拡大することとし、指定地域における登録について、一定の経歴または試験の合格を要件としております。また、指定地域等は、国土交通大臣が指定することとしております。 第五に、一般旅客自動車運送事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を講ずることを義務づけることとしております。 第六に、国土交通大臣は、旅客自動車運送事業者に対する指導事業を行う旅客自動車運送適正化事業実施機関を指定することができることとしております。 そのほか、経過措置等所要の措置について定めることとしております。 以上が、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○梶山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明六日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時八分散会