厚生労働委員会 第13号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/12/06
会議録
○後藤委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ所属委員に対し、御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 参議院提出、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員高階恵美子君。 ————————————— 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○高階参議院議員 おはようございます。 ただいま議題となりました中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 中国残留邦人等の配偶者は、残留邦人の祖国に帰りたいという願いを受けとめ、日本に骨を埋める決意で、帰国する残留邦人とともに来日されました。帰国後も、言葉の壁やなれない生活習慣の中、残留邦人と労苦をともにされてきました。その間、政府において、帰国後の定着促進のための日本語教育等の支援、平成六年の議員立法による中国残留邦人等支援法に基づく支援、さらに、平成十九年以降は、改正中国残留邦人等支援法に基づき、満額の老齢基礎年金の支給や生活保護の基準を満たさない世帯に対する支援給付の支給等の措置が講じられてきました。 しかしながら、現行法では、残留邦人が亡くなった後の配偶者は、従前より少ない額の支援給付のみを支給されることとなり、残留邦人死亡後の配偶者の老後の生活の安定が切実な課題となっております。 本案は、これらの点に鑑み、永住帰国する前からの配偶者について、その自立の支援を行うため、中国残留邦人等が亡くなった後、支援給付に加えて配偶者支援金を支給すること等、必要な事項を定めるものであります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して配偶者である者を特定配偶者といたします。 第二に、法律の題名を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改め、目的及び国等の責務の規定において特定配偶者の自立の支援を行うことを明確にいたします。 第三に、特定中国残留邦人等が亡くなった後も支援給付を受給できる配偶者を特定配偶者に限定いたします。なお、経過措置により、この法律の施行の際に現に支援給付を受けている配偶者であって特定配偶者に該当しないものについては、引き続き、支援給付を行うことといたします。 第四に、配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行い、その額は、老齢基礎年金満額の三分の二相当額といたします。また、配偶者支援金の財源は、全額国費で措置することといたしております。 なお、この法律は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○後藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○後藤委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 参議院提出、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○後藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○後藤委員長 次に、参議院提出、がん登録等の推進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員尾辻秀久君。 ————————————— がん登録等の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○尾辻参議院議員 ただいま議題となりましたがん登録等の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の御説明を申し上げます。 がんは、国民の疾病による死亡の最大の原因となっているなど国民の生命及び健康にとって重大な問題となっております。 こうした中、国民の生活習慣とがんとの相関関係を明らかにするため、健康増進法第十六条の努力義務規定に基づき、全ての都道府県において、地域がん登録事業が実施されているところです。しかしながら、各都道府県のがん登録の精度にばらつきがあり、全国の罹患率は二十五府県の、五年生存率は七府県の登録情報を用いて推計しているのが現状です。また、医療施設のがん診療評価を目的とした院内がん登録についても、さらなる充実が求められております。 そこで、本法律案は、平成十八年に成立したがん対策基本法の趣旨にのっとり、全国がん登録の実施、全国がん登録情報等の利用、提供、保護等のほか、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がん医療及びがん検診の質の向上、がんの予防の推進その他のがん対策の科学的知見に基づく実施を初め、がん対策の充実につなげようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、病院及び都道府県知事により指定された診療所に対し、がんに関する情報についての都道府県知事に対する届け出を義務づけることとしております。また、都道府県知事は、届け出られた情報を審査及び整理した後に、厚生労働大臣に提出し、厚生労働大臣は、これらの情報を審査及び整理した後に、全国がん登録データベースに記録することとしております。 第二に、厚生労働大臣は、都道府県知事等を経由して市町村長から提出された死亡者情報票に基づき、生存確認情報等を全国がん登録データベースに記録することとしております。 第三に、全国がん登録情報等の利用及び提供に当たっての要件及び手続を定めております。特に、全国がん登録情報等の提供に当たっては、厚生労働大臣及び都道府県知事は、あらかじめ、がん、がん医療等またはがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者等で組織される審議会等の意見を聞かなければならないこととしております。 第四に、全国がん登録情報等を厳格に保護するため、適切な管理、利用及び提供の制限、秘密保持義務等について定めるとともに、秘密漏示等に対する罰則を設けております。 第五に、専門的ながん医療の提供を行う病院等の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとしております。 第六に、国、都道府県、市町村等が、全国がん登録等により得られた情報を活用し、がん対策の充実等に努めるものとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○後藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○後藤委員長 これより質疑に入るのでありますが、本案につきましては、その申し出がありません。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。高橋千鶴子君。
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりましたがん登録等の推進に関する法律案について、一言意見を申し述べます。 がんは、依然として死亡原因の一位を占め、国民の命と健康を守るために、国が総合的ながん対策を進めることが必要です。がん登録を法制化することは、国民や患者に対してデータに基づく適切ながん対策を供し、がん医療の質の向上のために必要であり、賛成であります。 その上で、本法案は、実名のがん罹患情報という極めてセンシティブな情報を集めた巨大なデータベースができるものであり、実施は慎重であるべきです。 〇六年度厚生科学研究、地域がん登録の法的倫理的環境整備に関する研究は、拒否権を認めない全数登録導入のためには、広く国民の間で議論され、その内容とその必要性に関して、国民の認識と理解、支持が得られることが前提として不可欠としています。 本法案は、本人の同意なく患者の情報を都道府県に提供する仕組みであり、患者が拒否することも認めていません。データの精度を高めるための措置でありますが、抵抗感を持つ患者なども多くいることが予想されます。制度の周知と患者に理解を得るための取り組み、システムへの侵入防止を含め、厳格な情報漏えい防止措置が必要であることは言うまでもありません。また、患者本人による情報の開示請求は、諸外国でも認められており、見直しを検討すべきであります。 次に、登録作業が義務づけられる病院等について、ただでさえ厳しい医療現場に、負担のみが課せられることがあってはなりません。事務負担に配慮した財政支援が不可欠です。 最後に、病による苦痛に加え、医療崩壊進行によるがん治療の地域格差、高額な治療費等が患者、家族にのしかかる現状を打開することが急務です。混合診療の拡大で、所得の格差が命の格差を招くことがあってはなりません。 患者、家族の強い思いによって制定されたがん対策基本法の趣旨にのっとり、どこにいても必要な治療、検査を受けられる医療体制の整備、国の責任で、専門医の配置や専門医療機関の設置を進め、所得や地域にかかわらず高度な治療、検査が受けられる体制の確立、未承認抗がん剤の治験の迅速化と速やかな保険適用など、総合的がん対策を推進することを求めて、意見表明といたします。
○後藤委員長 以上で討論は終局いたしました。 —————————————
○後藤委員長 これより採決に入ります。 参議院提出、がん登録等の推進に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○後藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○後藤委員長 次に、請願の審査を行います。 請願日程二百四十一件を一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の趣旨につきましては、既に請願文書表等によって御承知のところでありますし、また、理事会等におきまして慎重に御協議をいただきましたので、この際、各請願についての紹介議員の説明は省略し、直ちに採否の決定をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、難病、小児慢性疾患、長期慢性疾患の総合対策を求めることに関する請願は、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、ただいま議決いたしました本請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○後藤委員長 この際、御報告いたします。 本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、緊急に風しん対策の充実を求めること等に関する陳情書外二十三件、一般用医薬品販売制度に関する意見書外二百三十四件であります。 ————◇—————
○後藤委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百八十三回国会、江田康幸君外二名提出、アレルギー疾患対策基本法案 第百八十三回国会、御法川信英君外四名提出、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案 第百八十三回国会、柚木道義君外五名提出、介護従事者等の人材確保に関する特別措置法案 泉健太君外十名提出、過労死等防止基本法案 及び 重徳和彦君外三名提出、世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案 並びに 厚生労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十六分散会