本会議 第27号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2013/06/17
会議録
○議長(平田健二君) これより会議を開きます。 この際、日程に追加して、 電気事業法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(平田健二君) 御異議ないと認めます。経済産業大臣茂木敏充君。 〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕
○国務大臣(茂木敏充君) 電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 低廉で安定的な電力供給は、国民生活を支える基盤であります。しかしながら、東日本大震災とこれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として、一般電気事業者各社による電気料金の値上げが相次いでいることに加え、電力需給の逼迫時における需給調整の機能の強化や電気事業への多様な事業者の新規参入の必要性が増すなど、従来の電力システムが抱える様々な課題が明らかとなりました。こうした現状に鑑み、電気の安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を目的とする電力システム改革を着実に実施していくことが喫緊の課題となっております。 電力システム改革の柱は、広域系統運用の拡大、小売及び発電の全面自由化、法的分離方式による送配電部門の中立性の一層の確保でありますが、本年四月二日に閣議決定いたしました電力システムに関する改革方針においては、改革は大胆に、スケジュールは現実的にという基本的な考え方の下、政府として、二〇二〇年までに実現すべき新たな電力システムの全体像に加え、その具体的な実施時期やこれを実現するための法案提出時期をパッケージでお示ししたところであります。 こうした中、東日本大震災の影響による昨今の電力需給の逼迫状況を踏まえ、電力システム改革の三本柱の一つである広域系統運用の拡大などを実現することによって電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、具体的な実施時期を含む電力システム改革の全体像を法律上明らかにするため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、電力需給の逼迫時において、電気事業者に対して従来の一般電気事業者の供給区域を越えた電力融通を指示することなどをその業務とする広域的運営推進機関を創設することにより、電気の安定供給の確保に万全を期すことといたします。また、経済産業大臣による電気事業者に対する供給命令制度について、その発動要件を拡充するとともに、自家発設置者に対する供給勧告制度などを新たに創設することにより、電力需給の逼迫時に電気事業者以外の者が保有する発電設備を有効に活用し得る環境を整備いたします。 第二に、自家発設置者が保有する発電設備の有効活用を図るため、自家発設置者が他の場所にある自社の工場等に電気を供給する場合において、当該自家発設置者が一般電気事業者の送配電ネットワークを利用するためのルールを整備します。 第三に、現在は罰則付きの命令しか規定されていない経済産業大臣による電気の使用制限措置を見直し、需要家に過度な負担を強いることがないよう、より緩やかな措置として、経済産業大臣による勧告制度を新たに創設いたします。 第四に、電力システムに関する改革方針を踏まえ、本法律案の附則において、小売及び発電の全面自由化、法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保などの実施時期やこれを実現するための法案提出時期を規定するとともに、電力システム改革を進める上での留意事項などを規定いたします。 なお、この法律案は、衆議院において、電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置について定める附則第十一条について、改革の目的として電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現することを明記する等、三点の修正が行われております。 以上が本法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。松田公太君。 〔松田公太君登壇、拍手〕
○松田公太君 松田公太です。 みんなの党を代表して、電気事業法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 日本には戦前、多くの電力会社が存在しましたが、戦争に向けて国家の電力統制が進み、九社体制が築き上げられました。戦後復興の時期においては、その地域独占型が寄与した部分もあろうかと思います。 しかし、東京電力福島原発の事故を通じて、我々は改めて原発依存と独占型の電力供給体制の危険性を認識することとなりました。現在、まさに時代の転換期に立っていると言っても過言ではありません。 本法案は、電力独占体制からの脱却を図り、地産地消型の供給体制にシフトすることによって日本の根本的なエネルギー転換を実現する可能性を秘めたものです。言い換えれば、電力自由化を実現できなければ、日本は今後も、多くのCO2を排出する他国の化石燃料や、自分たちで制御することさえできない原発に頼った社会経済が続くこととなり、極めて不安定なものになってしまいます。 それにもかかわらず、日本の命運を分けるこの重要法案が、拙速にたった二日間の委員会審議で参議院を通されようとしている現状に危機感を感じます。みんなの党が六月十一日に参議院に電力自由化推進法案という対案を提出させていただいたのは、この現状に警鐘を鳴らすためでもございます。 このように重要な法案でありますので、本日は、大臣の皆様に是非とも明確、明瞭に御答弁をいただきたいと思っています。我が党の中西議員方式でありますが、番号を振って質問をいたしますので、必ずその番号を言ってお答えいただければと思います。 一、まず、茂木大臣にお伺いします。 何事においても、何かを達成するために大切なのは目標と納期を明確にすることです。本法案の一つの目標は法的分離。しかし、その納期は平成三十年から三十二年と、達成時期が曖昧です。また、そのために必要な法案を平成二十七年に開催される国会に提出することを目指すものとするという努力規定になっています。反面、小売業参入の法案については、提出することとされております。このような差異を設けている理由は何でしょうか。 二、現在、東京電力は、原子力損害賠償支援機構が議決権の過半数を保有し、損害賠償について協力していることからも、実質的に国有化している状況です。やる気さえあれば、発送電分離は東電からできると思います。ほかの電力会社の発送電分離のモデルケースともなり得るわけですから、全ての発送電分離の時期を平成三十年から三十二年とする必要はなく、まずは東電で先行して実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。 三、今申し上げましたように、国は実質的に東電の経営権を持った株主です。先日、同じく東電の株主である東京都が、発電所ごとの収支を明確にせよと、経営の透明化を株主提案として求めましたが、役員会は反対する考えを示しています。東電存続のために国民に多大な税負担をお願いしている以上、そのような情報を開示し、国民の理解を求めるべきだと思いますが、政府としてもそのように求める考えはないのでしょうか。 四、また、先ほど述べましたように、みんなの党は対案で所有権分離までを規定していますが、本法案には所有権分離に関して検討するとの表記さえ見られません。資本関係の残る法的分離では真の自由化を図れないと考えますが、所有権分離につき、一切言及がない理由は一体何なのでしょうか。 五、所有権分離の問題点として、憲法違反の可能性がよく挙げられます。しかし、閣法で規定されている法的分離であっても、一般電気事業者の所有権に介入するという意味では変わりません。政府として、法的分離は憲法違反ではないという見解だと思いますが、その明確な理由を示していただきたいと思います。 六、附則十一条二項には、中立性の確保措置を所有権分離どころか機能分離で終わらせることを検討する可能性として、法的分離の実施を困難にする新たな課題が生じた場合とされておりますが、新たな課題とは一体どういうものを想定しているのか、具体的にお示しください。 七、広域的運営推進機関の総会の議決権について規定された二十八条の三十八第一項には、「各会員の議決権は、平等とする。」とされています。これは、すなわち、一社ごとが平等に一票を持つという理解でよろしいでしょうか。そうすると、現状では一般電気事業者数よりも新電力の事業者数の方が多いので、新電力事業者側が議決権の過半数を持つということになります。もしそうでないとすれば、どのように議決権を配分するのでしょうか。 八、競争条件を平等にし、新規参入を促進するためには、送電網の開放とともに、現在の大電力会社が持つ公共のビッグデータ、つまり、顧客の電気使用状況や時間帯などの情報を少なくとも会員などに開示する必要があります。これについてはどのようにお考えでしょうか。 九、本法案には、法的分離どころか、機能分離に落ち着こうとしている姿が見え隠れするなど、随所に電力会社に対する気兼ねが見受けられます。やはり心配になるのが癒着の問題です。理念や目的が良い法案であっても、その精神が工程の中で骨抜きにされてしまうことが多々あります。つまり、所管のみならず、政権の主要大臣の姿勢が極めて大切だと思います。仮に閣僚の中に十電力会社から厚遇を受けている方がいるとすれば、それは非常に危険であると言わざるを得ません。 二〇一二年一月八日の朝日新聞に、東電、十議員を厚遇、パーティー券を多額購入という記事がありました。そこで、本日、お越しいただきました閣僚皆様に、過去二十年間に十電力会社及びその役員から、個人、政党支部、政治資金管理団体、後援会等への政治献金や朝食会、パーティー券を購入してもらったことがあるのか、また、それらは総額で幾らになるのか、お聞きしたいと思います。 ちなみに、二〇一二年一月三十日の参院本会議において、我が党の水野議員が同じ質問を当時の枝野大臣にしたところ、明確にパーティー券の購入口数までお答えいただきました。自民党の大臣皆様にも詳細にお答えいただければと思います。 また、献金をもらっていたとしたら、そんなことは意に介さない、電力自由化推進の妨げにならないという決意表明をしていただければと思います。 十、次に甘利大臣にお伺いします。 電力自由化は、安倍政権の成長戦略との関係ではどのような位置付けなのでしょうか。 十一、再び茂木大臣にお伺いします。 みんなの党の対案には、目的の一つが脱原発だということを明確に書いております。電力自由化を実現していけば、市場原理によって原発は淘汰されるものだと考えているからです。 従来、原発の発電コストはほかの電源よりも安いという神話がつくられてきましたが、民主党政権下のコスト等検証委員会によると、一キロワット当たり八・九円以上と試算されています。また、この試算は、損害賠償などの事故費用を約五・八兆円と仮定しております。しかし、この賠償額の先は見えません。既に、東京電力からの原子力損害賠償支援機構に対する要請は約三・八兆円まで膨れ上がっています。 今後見込まれる賠償額、廃炉費用、何万年も掛かる廃棄物の保管費用なども含め、現状で政府としては原発のコストを一キロワット当たり何円と想定しているのでしょうか。 十二、石原大臣に伺います。 昨日の報道によりますと、環境省が自治体に対して、避難区域内の除染を年度内に終えるという計画の実現は困難、また、除染しても放射線量が下がらない場所の再除染は認めないと伝えたと報じられています。このような事実はありますか。 それが事実なら、除染を加速させるという政府の公式見解と矛盾することになり、選挙だけを意識した、国民に対して事実を隠す二枚舌政権だと言わざるを得ません。 十三、また、東電は事故後、環境アセスの一部免除により敷地内に比較的早く発電所を造ることができましたが、新電力が新たに発電所を造ろうとすると環境アセスに時間が掛かります。送電線の自由化をしても、アセスに時間が掛かっては公平な競争が担保されません。環境アセスの公平性と迅速化に関する見解をお伺いしたいと思います。 十四、麻生大臣にお聞きします。 福島第一原発事故の処理費用は極めて不透明です。これから更に国費はかさむでしょう。みんなの党は消費増税に反対ですが、自民、公明、民主の念願どおり消費増税を実施したとしても、既に、東電から原子力損害賠償支援機構に対する支援要請は二年間で約三・八兆円、消費税の一年の約一・五%分にも相当します。 国の財布を守る財務大臣として、このように無制限にコストが掛かる原発についてどのように考えますか。他国と比べて地震が圧倒的に多い日本で、再度、原発事故や核廃棄物の事故が起こるリスクは高いと言えますが、国の財政に不確定要素を持つことになると思いませんか。 十五、茂木大臣に伺います。 みんなの党の対案は、再生可能エネルギーの利用拡大についても規定しております。自然エネルギーの普及と拡大が日本の発展と安定に資すると確信しているからです。それに対して、本法案の広域的運営推進機関は、電力の安定供給確保や事故が起こった場合の対処策としての意味合いが強く、再生可能エネルギーに対する配慮が入っていません。これでは、現在も起こっている一般電気事業者による再生可能エネルギーの接続拒否問題などが今後も解消されないと危惧しますが、いかがでしょうか。 最後に、重ねて申し上げますが、この電力システム改革は日本に残された大きな成長の原動力となるものです。日本の技術力をもって、どこの国にも負けない電力システムやスマートシティー、電力市場の創設、自然エネルギーの拡充、そして化石燃料からの脱却を実現し、日本の経済を地方から元気にしていく、そしてそれを最終的にはインフラシステムとして海外にどんどんと輸出していくべきだと思います。 逆に、自分たちの事故処理さえまともにできないのに、にこにこしながら他国に原発を売り歩く安倍総理の姿は、取りあえず売れればよいという非常に無責任なセールスマンの姿にしか見えず、子供たちの未来を考えていませんし、世界に対しても日本が疑念を抱かれる一因となっていくでしょう。 脱原発と経済成長は必ず両立できます。だからこそ、そのために真の電力自由化を実現しなくてはならないのです。そう強く申し上げて、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕
○国務大臣(茂木敏充君) 松田議員にお答えをいたします。質問番号も明示の上、答弁をいただきたいということでありますので、そのように答弁をさせていただきたいと思います。 最初に、一問目の、法案提出について、目指すものと提出することの差異についてでありますが、この法案附則に規定する改革プログラムでは、今回の法案提出及び来年に予定する法案提出については実施時期を明記しております。一方、再来年以降行うこととなる第三弾の法案提出や各段階の改革の実施の時期については、目途あるいは目指すと表現をしております。 いずれにしても、重要なことは、安定供給も含め、現実的なプランの下で大胆な改革を進め、実施することであり、法案提出時期について、目指すという表現であっても、必要な準備に全力で取り組むことに何ら変わりはありません。 次に、二問目の東京電力における先行的な発送電分離についてでありますが、電力システム改革においては第三段階の改革で法的分離を求めることとしておりますが、法律上は、平成二十八年をめどに実施予定の第二段階の改革の実施後であれば、東京電力が発送電分離等を行うことを妨げるものではありません。 東京電力に関しては、福島第一原発への賠償や廃炉への適切な対応、電力の安定供給、経営の合理化という観点も踏まえ、最善の対応策を検討すべきものだと考えております。 次に、三問目の東京電力の発電所ごとのコストの公開についての御質問でありますが、東京電力は、特別事業計画において開かれた東京電力を基本的方針の一つとして掲げ、これに基づき、コスト削減等の経営合理化に関する取組や各カンパニーの収支実績等を積極的に開示することとしております。他方、東京電力取締役会が発電所ごとの収支を明らかにすることについて反対しているのは、東京電力の競争上の地位や利益を害するおそれがあるという理由によるものとしていますが、引き続き、開かれた東京電力の方針の下、競争上の不利益のおそれに配慮しつつ、適切な判断がなされるものと理解をいたしております。 次に、四問目と五問目の所有権分離に関する考え方についてでありますが、所有権分離を強制することについては、憲法第二十九条で保障される財産権の課題、すなわち、所有権分離が財産権を制限するに足る積極目的規制に当たるのかという課題や、グループ一体としての資金調達の可能性を閉ざしてしまうという課題があり、適切とは考えておりません。 所有権分離は、こうした実態面の課題があることから、金融機関や株主、社債権者などから違憲の訴えを起こされることがあり得る一方、法的分離では分離による不利益を回避する方策を講じられることから、訴訟の提起を招かない設計が十分可能であると考えております。 次に、六問目の法的分離の実施を困難にする新たな課題についてでありますが、この新たな課題とは、現時点では想定できない新たな課題という意味であり、現時点において、具体的に特定の課題、問題点、事態等を想定しているものではありません。 ただし、電力システム改革は六十年に一度の大改革であり、今後様々な課題を乗り越えつつ改革を着実に実施していくことが必要であることから、このような条項を規定したものであります。 次に、七問目の広域的運営推進機関の会員の議決権についてでありますが、同機関の会員の議決権については、平等を原則とした上で、定款において別の定めがある場合には、その平等原則を適用しないこととしています。 具体的には、同機関の会員には、送配電部門を有する一般電気事業者や、その送配電設備を利用する新電力など、立場の違う事業者が含まれるため、会員の議決権を一社一票とすることで、送配電部門の中立性が確保できるかという観点からの検討も必要であります。このため、事業者の性格に着目して一定の傾斜を付けることも含め、今後詳細を検討してまいります。 次に、八問目の電力会社が持つ需要家に関する情報の開示についてでありますが、個人情報の保護に十分配慮することを前提とした上で、需要家に関する情報を各小売事業者が利用できるよう、これらの情報の利用や管理に関して必要なルールを作ってまいります。 次に、九問目の電力会社等からの受け取った政治資金等についてのお尋ねですが、政治資金関係については、法令に従い適正に処理をしており、その収支は収支報告書に記載のとおりであります。今後とも、政治資金規正法や国務大臣等の規範を踏まえ、国民の信頼を損ねないよう適切に対処してまいります。電力システム改革はもちろんしっかりと実行をしてまいります。 次に、十一問目の原発コストについてでありますが、二〇一一年十二月に政府が行った試算では、発電原価に加え、損害賠償を含む事故対応費用、廃炉費用、放射性廃棄物処分費用を含む核燃料サイクル費用、政策経費も加味した上で、原発の発電コストは、キロワットアワー当たり八・九円以上となっております。 なお、原発の事故対応費用については、福島第一原発事故の事故対応費用を基に約五・八兆円と仮定して試算をしており、仮に事故対応費用が一兆円増えると、キロワットアワー当たり約〇・一円ずつ増加すると認識をいたしております。 最後に、十五問目の再生可能エネルギーの接続等についてでありますが、広域的運営推進機関は、広域的な送電インフラの増強計画の取りまとめ、再生可能エネルギーの出力変動の広域的調整、再生可能エネルギーを含めた発電所から送電網への接続の受付などの業務を行うこととしております。 同機関が、本法案に基づき、こうした業務を公平、中立に行うことで、再生可能エネルギーを含む多様な電源の送配電網への接続が円滑に行われることとなると考えております。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(麻生太郎君) 質問九、電力会社等から受け取った政治献金についてのお尋ねがあっております。 政治資金関係につきましては、法令に従い適正に処理しており、その収支は収支報告書に記載されておるとおりであります。今後とも、政治資金規正法や国務大臣等規範を踏まえ、国民の信頼を損なうことのないよう適切に処理してまいります。 質問十四、原発のコスト等についてのお尋ねがありました。 御指摘の原子力賠償支援機構を活用した東京電力の損害賠償に対する支援スキームにおきましては、国は機構を通じて資金支援を行うこととなっております。その支援スキームでは、国の資金支援相当額は電力会社からの負担金により全額を回収することとなっているなど、国の財政に原子力発電によって無制限のコストが掛かるわけではないと考えております。 いずれにせよ、日本におきまして原子力発電をどのように位置付けるかは、今回の福島原発をめぐる処理等を踏まえつつ、エネルギー政策全体の中で議論されるべきものだと考えております。(拍手) 〔国務大臣石原伸晃君登壇、拍手〕
○国務大臣(石原伸晃君) 電力会社から受け取った政治献金についてのお尋ねがございました。 政治献金については、法令に従い適正に処理しており、その収支は収支報告書に記載のとおりでございます。今後とも、政治資金規正法や国務大臣規範を踏まえ、国民の信頼を損なうことのないよう適切に対処してまいります。 除染についてのお尋ねがございました。 国直轄で除染を行う避難指示区域等の除染については、平成二十四、二十五年度の二か年間で除染を実施することとしているので、まずは全力でこれに取り組ませていただいているところでございます。計画期間の半年前である今年の夏ごろを目途に実施状況を点検し、必要に応じてスケジュール等を見直す旨はこれまでも表明させていただいているとおりでございます。この方針を変更した事実はございません。また、報道でいうところの再除染についても、もう既に個別に相談に応じております。 いずれにせよ、まずは除染を実施していない地域の除染が実施できるよう、除染の加速化を図ることが重要だと認識をしております。 東日本大震災後、被災地域において電力の供給責任を担う東京電力及び東北電力が建設する発電所に対して、環境アセスメントを適用しませんでした。これは、被災した発電所の供給力を一日も早く復旧させるための時限措置であり、東日本大震災の発生から一年以内に計画されたものに限って対象としたものであります。それ以降に計画される発電所については、通常の環境アセスメントを適切に行っていただくこととしております。 これとは別に、環境アセスメントの迅速化に取り組んでおります。例えば、手続の期間について、従来三年程度掛かっている火力発電所の更新は最短一年強に短縮してまいります。これは、既存事業者、新規参入事業者を問わず、あらゆる電気事業者が行う手続の期間短縮を図るものであり、公平な競争を阻害するものではございません。環境省としてしっかり取り組んでまいらせていただきます。(拍手) 〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕
○国務大臣(甘利明君) 九問目の質問として、政治献金等についてのお尋ねがありました。 政治資金関係につきましては、法令に従いまして適正に処理をしておりまして、その収支は収支報告書に記載のとおりであります。今後とも、政治資金規正法や国務大臣等規範を踏まえまして、国民の信頼を損なうことのないように適切に対処してまいります。 次に、十問目の質問として、電力自由化の日本再興戦略での位置付けについてのお尋ねであります。 日本経済再生のためには、電力を始めとしたエネルギーの低廉かつ安定的な供給を確保していくことが大変重要であります。 先般、閣議決定をいたしました日本再興戦略におきましては、戦略分野の一つとして、クリーン・経済的なエネルギー需給の実現を掲げておりまして、その主要施策といたしまして、広域系統運用の拡大、小売及び発電の全面自由化、送配電部門の中立性の一層の確保を三つの柱として、電力システムの六十年ぶりの抜本改革を進めることを位置付けております。 今後とも、電力システム改革を含め、日本再興戦略を着実に実行してまいります。(拍手)
○議長(平田健二君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第一 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第四 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上六件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長加藤敏幸君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔加藤敏幸君登壇、拍手〕
○加藤敏幸君 ただいま議題となりました条約六件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、ジャージー及びガーンジーとの租税協定は、いずれも、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組み等について定めるものであります。 次に、ポルトガルとの租税条約は、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等について定めるものであります。 次に、税務行政執行共助条約及び改正議定書は、各国の税務当局間において、租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであります。 次に、米国との租税条約改正議定書及びニュージーランドとの租税条約は、いずれも、現行条約を改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。 委員会におきましては、六件を一括して議題とし、租税条約締結の意義と今後の締結方針、日米租税条約の改正による配当免税要件の緩和や徴収共助がもたらす効果、税務行政執行共助条約における外国租税債権優先権の扱い、租税情報交換協定の活用とマネーロンダリング対策強化の必要性等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、六件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 まず、日程第一、第二及び第四の条約を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百九十九 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(平田健二君) 次に、日程第三、第五及び第六の条約を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百 賛成 百九十四 反対 六 よって、三件は承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第七 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 日程第八 大規模災害からの復興に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長牧野たかお君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔牧野たかお君登壇、拍手〕
○牧野たかお君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、災害対策基本法等の一部を改正する法律案は、災害対策の強化を図るため、災害発生時に避難の支援が特に必要となる者についての名簿の作成その他の住民等の円滑かつ安全な避難を確保するための措置を拡充するとともに、あわせて国による応急措置の代行等について定めようとするものであります。 次に、大規模災害からの復興に関する法律案は、大規模な災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、政府による復興対策本部の設置及び復興の基本方針の策定、市町村による復興計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、災害対策基本法改正案及び大規模災害復興法案の提出の意義、災害応急対応における地方公共団体の連携の在り方、また、大規模災害時における個人情報の活用及びその保護の在り方、さらには、地域の自主性を尊重した復興計画の作成の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百 賛成 二百 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第九 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長相原久美子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔相原久美子君登壇、拍手〕
○相原久美子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、先端的研究開発推進施設整備事業に係る国有財産法の特例措置その他の総合特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行おうとするものであります。 なお、衆議院におきまして、国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加、認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置の一部の削除等を内容とする修正が行われております。 委員会におきましては、総合特区制度の効果、成長戦略における総合特区制度の位置付け、国有財産法の特例措置を全国展開することへの見解等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百八十八 反対 十一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第一〇 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中谷智司君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔中谷智司君登壇、拍手〕
○中谷智司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、食品の製造過程の管理の高度化を引き続き促進するため、現行法の有効期限を平成三十五年六月三十日まで延長するとともに、食品の製造過程の管理の高度化の基盤となる施設及び体制の整備に関する計画の認定制度を設けようとするものであります。 委員会におきましては、食品製造事業者におけるHACCP導入の現状と評価、HACCP認証マークに対する消費者認知度向上のための施策、HACCPシステムが食品の輸出促進に果たす役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十八 賛成 百八十六 反対 十二 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第一一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 日程第一二 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長北川イッセイ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔北川イッセイ君登壇、拍手〕
○北川イッセイ君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、アスベストの飛散による人の健康に係る被害を防止するため、アスベストが使用されている建築物等の解体等工事の届出義務者を工事施工者から工事の発注者に変更すること等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案は、昨年の原子力規制委員会設置法による環境基本法の改正を踏まえ、現在も放射性物質に係る適用除外規定が置かれている大気汚染防止法等の関係法律について、当該規定を削除する等、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、アスベストの飛散防止及び健康被害救済への取組、適用除外規定が残る個別環境法の今後の取扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百九十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(平田健二君) 次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十五 賛成 百九十四 反対 一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第一三 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長石井準一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔石井準一君登壇、拍手〕
○石井準一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、不動産特定共同事業の活用を一層推進するため、一定の要件を満たす者が届出により不動産特定共同事業を営むことを可能とするとともに、その業務の委託を受ける不動産特定共同事業者について必要な規制を行おうとするものであります。 委員会におきましては、法改正により、まちづくり、都市の機能向上に期待される効果、不動産特定共同事業を活用した老朽不動産の再生の促進、地方都市、社会的ニーズの高い施設に対する投資の確保策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合の吉田忠智委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百八十八 反対 十一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第一四 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君登壇、拍手〕
○増子輝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案の意義と今後の小規模企業政策の在り方、女性や青年による創業に対する政策的な支援の必要性、情報通信技術の活用によって期待される効果、中小企業の海外事業展開を促進する政策の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十九 賛成 百八十九 反対 十 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(平田健二君) 日程第一五 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長松あきら君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔松あきら君登壇、拍手〕
○松あきら君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、人事院の平成二十四年八月八日付けの給与改定に関する勧告に鑑み、五十五歳を超える一般職の国家公務員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととする措置を講じようとするものでございます。 委員会におきましては、高齢層職員に対する昇給抑制措置の妥当性、公務員の士気・意欲低下への懸念、公務員の雇用と年金の接続に向けた取組、給与減額支給措置終了後の公務員給与の取扱い、地方自治体における臨時・非常勤職員の処遇改善の必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員よりそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(平田健二君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百九十八 賛成 百八十七 反対 十一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(平田健二君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三分散会