法務委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/06/13
会議録
○委員長(草川昭三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石井浩郎君、松野信夫君、三原じゅん子君、礒崎陽輔君及び尾辻秀久君が委員を辞任され、その補欠として山本一太君、江崎孝君、長谷川大紋君、水落敏栄君及び関口昌一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(草川昭三君) 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
○国務大臣(谷垣禎一君) 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を図るための借地借家に関する特別措置を定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、大規模な災害により借地上の建物が滅失した場合について、借地権者による借地契約の解約を容易にする制度等を創設することとしております。 第二に、大規模な災害の被災地における暫定的な土地利用に対する需要にこたえるため、存続期間を五年以下とするとともに、更新を認めない短期の借地権の設定を可能とする制度を創設することとしております。 第三に、政令で定める災害により建物が滅失した場合に従前の建物の賃借人がその敷地を優先的に賃借することができるものとする優先借地権制度等を定めた、罹災都市借地借家臨時処理法を廃止することとしております。 続いて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合や滅失した場合に、区分所有建物及びその敷地について、必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、大規模な災害により重大な被害を受けた区分所有建物について、五分の四以上の多数により、取り壊す旨の決議やその敷地とともに売却する旨の決議等を可能とする制度を創設することとしております。 第二に、大規模な災害により滅失した区分所有建物の敷地について、五分の四以上の多数により、これを売却する旨の決議をすることを可能とする制度を創設することとしております。 このほか、これらの決議の円滑な実施のために必要な規定を整備することとしております。 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
○委員長(草川昭三君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会