文教科学委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/05/23
会議録
○委員長(丸山和也君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に上野通子君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(丸山和也君) 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。
○国務大臣(下村博文君) この度、政府から提出いたしました東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害の賠償に関する紛争について、文部科学省では、原子力損害賠償紛争審査会において、被害者の方々と東京電力との和解の仲介を実施しております。 現在、その申立てが多数に上っており、被害者の方々が和解の仲介の途中で損害賠償債権の消滅時効期間が経過することを懸念して、その利用をちゅうちょする可能性があります。 この法律案は、和解仲介手続の途中で時効期間が経過した場合でも、最終的に裁判による解決を図ることができるようにすることにより、被害者の方々にとって利点のある和解の仲介の活用を促進するものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 この法律案は、原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合において、当該和解の仲介を申し立てた者が、打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立てのときに、訴えの提起があったものとみなすこととするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(丸山和也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会