内閣委員会 第11号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2013/06/11
会議録
○委員長(相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、那谷屋正義君、池口修次君、青木一彦君、江田五月君、米長晴信君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君、藤本祐司君、伊達忠一君、岡崎トミ子君、藤巻幸夫君及び渡辺猛之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中西祐介君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。新藤国務大臣。
○国務大臣(新藤義孝君) この度、政府から提出いたしました総合特別区域法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 総合特別区域制度は、地方公共団体が、地域の特性を最大限活用し、かつ、地域の関係者と相互に密接な連携を図りつつ、自らの判断と責任で主体的に行う取組により、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とするものであります。国は、これらの取組を行う地域に対し、必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるものであります。 これまで、国と総合特別区域の指定を受けた地方公共団体は、総合特別区域に係る新たな規制の特例措置等について協議を行ってまいりました。 今般、この協議の結果に基づき、総合特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加すること等を通じ、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、この法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国有財産法の特例として、国際戦略総合特別区域において先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業の用に供する場合には、各省各庁の長はその所管する普通財産である建物等であってその売却につき買受人がないこと等の要件に該当するものを指定地方公共団体に譲与することができることとしております。 第二に、海上運送法の特例として、国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う旅客不定期航路事業を営む者については、旅客不定期航路事業者の禁止行為に係る規定を適用しないこととしております。 第三に、道路運送車両法の特例として、国際戦略総合特別区域において農業を営む者が使用するものとして指定地方公共団体が指定する自家用貨物自動車について、指定点検整備事業者の交付した点検整備済証を添付して申請があった場合は、当該自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間を伸長することとしております。 第四に、地域活性化総合特別区域における特産酒類の製造事業に係る酒税法の特例に関し、果実酒又はリキュールに使用することができる原料の追加を行うこととしております。 第五に、国際戦略総合特別区域において産業の国際競争力の強化に特に資する事業の用に供する施設又は設備の新増設に係る課税の特例に関し、対象に器具及び備品を追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(相原久美子君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員後藤祐一君から説明を聴取いたします。後藤祐一君。
○衆議院議員(後藤祐一君) ただいま議題となりました総合特別区域法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 第一に、指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置の内容等を記載することができるものとし、内閣総理大臣から、当該計画について認定を受けた場合において、当該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するものとすることとしております。 第二に、地域活性化総合特別区域計画に関し、第一の国際戦略総合特別区域計画と同様の改正を行うこととしております。 第三に、構造改革特別区域法に同種の定めのある規制の特例措置である酒税法の特例等について、重複を避けるために認定地域活性化総合特別区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置から削除することとしております。 第四に、修正に係る規定の施行日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するものとし、その他所要の規定を整備することとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(相原久美子君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会