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183回国会参議院2013/05/28

内閣委員会 第9号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2013/05/28

会議録

相原久美子民主党・新緑風会

○委員長(相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、磯崎仁彦君、長谷川岳君、那谷屋正義君、水岡俊一君及び石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君、伊達忠一君、神本美恵子君、岡崎トミ子君及び山東昭子君が選任されました。     ─────────────

相原久美子民主党・新緑風会

○委員長(相原久美子君) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。甘利国務大臣。

甘利明自由民主党内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

○国務大臣(甘利明君) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  民間投資の喚起による成長力強化を実現するため、民間資金を積極的に活用したインフラ整備等を推進することが求められております。  この法律案は、インフラ整備等への民間投資を促進し、インフラ投資市場の拡大を図ることにより、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等を一層促進するため、利用料金収入により費用を回収するPFI事業等を実施する民間事業者に対し、民間による投融資を補完するための資金の供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社民間資金等活用事業推進機構に関し、その設立、業務の範囲、財政上の措置等を定めるものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、民間資金等活用事業推進機構は、株式会社形態の認可法人とし、政府は、必要があると認めるときは、機構に出資できることとしております。  第二に、機構に、民間事業者に対する支援、株式又は債権の処分等の決定を行う民間資金等活用事業支援委員会を設置することとしております。  第三に、機構は、利用料金収入により費用を回収するPFI事業等を実施する民間事業者に対する出資又は資金の貸付け、保有する株式又は債権の譲渡その他の処分、公共施設等の管理者等又は民間事業者に対する専門家の派遣又は助言等の業務を営むこととしております。  第四に、内閣総理大臣は、機構が支援の決定に当たって従うべき基準を定めて公表するとともに、機構は、支援の決定に際しては、あらかじめ内閣総理大臣等に意見を述べる機会を与えなければならないこととしております。  第五に、機構は、経済情勢等を考慮しつつ、平成四十年三月三十一日までに、保有する全ての株式及び債権の処分を行うよう努めなければならないこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

相原久美子民主党・新緑風会

○委員長(相原久美子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会

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