内閣委員会 第6号
- 発言数
- 155 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2013/05/16
会議録
○委員長(相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、岡崎トミ子君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君及び長谷川岳君が選任されました。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中西祐介君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として警察庁長官官房長坂口正芳君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○福山哲郎君 おはようございます。民主党・新緑風会の福山哲郎でございます。今日は道交法の質疑ですので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 一昨年の四月に、栃木の鹿沼でクレーン車の運転者が発作によって意識を消失をして、登校中の児童の列に突入して小学生六名が亡くなるという大変痛ましい事故がありました。また、その一昨年の十月には、名古屋市内で無免許、酒気帯びでブラジル人の男性が一方通行を逆走して人をはねて、そして死亡に至らしめるという、これも非常にむごい事故がありました。 そして、記憶に新しい昨年でございますが、御案内のように四月、私の地元の京都でございましたが、祇園で、てんかんの症状を持っていると言われている加害者の方が、祇園という、あちこちの観光客が来られる中で暴走して死傷者を出すという事件がありました。一方で、その同じ月の四月に、亀岡で無免許の少年が小学生十名の列に突っ込んで保護者一名と小学生二名が死亡するという事故がありました。 これ、二年の間にこういう痛ましい事故が連続して起こって、本当に亡くなられた方々の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆さんには本当に心からお見舞いを申し上げたいと思いますが、その状況で多くの御遺族や市民から署名が集まって、まず無免許運転に対する重罰化、それから何らかの形で運転を途中でできなくなるような症状をお持ちの病気の方に対する、より確実な、自己申告によって免許を交付できないような状況をつくる、してほしいというような、本当に理解できる、思いを考えれば、無念さを考えれば、本当に強い思いの署名が集まって、今回道交法の改正と、法務省さんは刑法の改正ということで、迅速に動いていただいたと思います。 我々も与党の時代もありましたので、その当時は、与野党超えて議連をつくっていただいて、このことについては一日も早く対応してほしいということを検討をした上でこういう状況になったことは評価をした上で、そこについては本当に法務省や警察も含めて、公安委員会も含めて評価をした上で御質問をしたいと思います。 実は、亀岡の暴走事故でお亡くなりになった横山さんという方のお嬢様は、私、ずっとお知り合いでございまして、事故の後すぐにお参り行くのも本当に遠慮するような状況で、一月たってから御自宅にお参り、弔問をしに行かせていただきました。その後も横山さんとは何度か話しましたが、やはり大変なショックと無念な思いで、いわゆる無免許が危険運転致死傷罪に適用されないということに対してずっと疑問をお持ちで、それは遺族の方、皆さんそうでした。 結果として、法務省が今回法案を改正することによって、無免許運転は三年から五年の罰則が加重されるということで、より重罰化の方向にかじを切っていただきましたが、残念ながら遺族の皆さんの希望である危険運転致死傷罪は変わらずに適用されないということになりました。 私自身は、家族の無念な思いも理解をしますが、法務省も一定、家族の皆さんの気持ちを考えた上で、法制審を早く動かしていただいたことも含めて、今回の法改正をしていただいたんだというふうに思っております。 今回の法改正への思いと、どのような考えで取り組んだかということと、どういう形で厳罰化されることによって今回の法改正が去年、おととしの痛ましい事故の結果改正になったのかということについて、まず法務省から御説明をいただけますでしょうか。
○大臣政務官(盛山正仁君) 福山先生には以前から本当にお世話になっております。また、今回もこの我々が出しております法案に対しても深い御理解を賜りまして、誠にありがとうございます。 先生だけではなく、各方面からいろんな御意見があるということは、もう我々も当然重々承知しておりまして、そんな中で今回の法案をまとめたということでございます。 まず、危険運転につきまして、危険運転致死傷罪といいますのは、暴行に準じるような特に危険な運転を故意に行う、そしてその結果、人を死傷させた者を傷害罪、傷害致死罪に準じて処罰するということで立法されております。 そして、先生御指摘のありましたとおり、法制審議会を開きまして、御指摘のような無免許運転を危険運転致死傷罪の対象とすべきかどうか、こういったことについて御議論いただきました。 そして、その法制審におきましては、無免許運転が暴行に準じるような危険性あるいは悪質性を類型的に有するとは言えない、そしてもう一点、人の死傷という結果との関係で、無免許であるがゆえに人が死傷したという直接的な原因関係が存しないと、こういう大きな二つの理由から、無免許運転自体を危険運転致死傷罪の類型に追加することとはしないとしたものでございます。 しかしながら、無免許運転中に人を死傷させた事案について、特に実態に即して処罰できるようにするため、今回、まずは無免許運転による加重規定を新設しております。無免許であることと人の死傷との原因関係の有無を問わず、従来より重く処罰できるようにすることで対応したということでございます。
○福山哲郎君 盛山政務官は本当に誠実にお答えいただいていると思うんですけど、まさに危険を承知で故意に運転して危険運転致死傷罪が適用されるなら、無免許だということも自分で分かっているわけですし、逆に言うと自分は無免許運転だから運転をすることが、まあ危険だという認識があるかどうかは別にして、今回の事件の少年に関して言えば、ほとんど寝ずに運転をして、更に言えば人の車まで借りて運転をして小学生の列に突っ込んだわけです。これは危険を承知した、故意に運転をしますし、まさに暴力と、暴行と同じぐらいというか、それ以上に私はひどいものだと思いますし、何の罪もない子供たちがこうやって犠牲になったことによって、このことがやはり遺族にとってはなぜこれが危険致死傷罪にならないのか、納得ができないと。 今の盛山政務官のお話は、法律としてはそうなんでしょうけれども、そこがまだ、私も今説明聞いても、僕は今日は納得しようと思って質問に立ったんですよ。ちゃんと誠意持って答えなさいと、遺族の皆さんがその説明を聞いて、そうか、法務省も遺族のことを考えた上で今回の重罰化にしたんだということが分かるように答えてくれと僕は昨日のレクでお願いをしていました。私も理解をしたいと思って質問をしたんですが、今のだとまだ余り理解を私はしにくくて、もう一回、政務官、お答えください。
○大臣政務官(盛山正仁君) 福山先生の御指摘、よく分かりますし、また御遺族の方にとっては、その無念さというんでしょうか、今回、政府側がこうやって警察庁さんの方と法の整備をするといっても、なぜこんな程度の法の整備であるのかという御指摘があるのは我々も重々承知しております。 しかしながら、法制審議会での検討というのは先ほど申し上げたとおりでございまして、法体系全体の中でどういうふうな、その罰則を含めての法の整備をするのかということで、今回、急遽法制審議会を開きまして、このような形での法案ということにしたものでございます。 危険運転致死傷罪の立法経緯などを踏まえまして、なお引き続き検討すべき課題があると当然我々も考えておりますが、まずはこの法律案の無免許の加重ということで御理解を賜れればと、そんなふうに考える次第でございます。
○福山哲郎君 一定の結論が出てきたので、それは今回はこの第一歩だということで、それも去年から、おととしとあったこの痛ましい事故に対して法務省が動いてより重罰化をしたということで理解をしますが、より、やはりこれは一般的な市民感情からいうとなかなか今の説明では納得できない部分もあって、そのことを御理解いただいた上で、法務省におかれましては、引き続きこういった状況を注視をしていただきたいというふうに思います。 それでは、盛山政務官、どうぞ、今日は引いていただいて結構でございます。 それで、現実にこういった登下校中の児童生徒が巻き込まれる交通事故の発生に対して、前民主党政権においては、通学路の交通安全を守りたいということで、警察庁、国交省、文科省、関係省庁副大臣会議を開催して、国レベルの連携体制の強化や地域レベルの連携体制の整備について、通学路の緊急合同点検を実施をしました。 御案内のように、昨年の政権交代前でしたけれども、取りまとめで全国の公立小学校で通学路八万百六十一か所のうち七万四千四百八十三か所で新たな安全対策が必要であるというふうな結果が出てまいりました。民主党政権のときは、このときには予備費から二度にわたって二千八百か所について安全対策を講じて、緊急に子供たちの通学路に対する安全対策をやりました。 現在における安全対策の取組状況と今後の更なる取組の加速について、これは政権が替わろうが替わるまいが、子供たちの通学路をより安全にしたいという思いは与野党関係ないと私は思っておりますので、古屋委員長、それから谷川副大臣、そして国交省から赤澤政務官来ていただいておりますので、それぞれの省庁について簡潔に、現在の取組状況と今後の更なる加速についてお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 確かに、おっしゃるとおり、やはり通学路の安全確保、極めて重要ですね。それで、我々は、平成二十四年度の補正で十億円、それから二十五年度の本予算で十二億円計上、これは何を警察がやることかというと、実は線引きをしたり標識を作ったりとかこういうようなことで、実際ハードの整備というのは国交省さんに御協力をいただいて取り組んでいただくということに相なりますけれども、我々としても、ちょっと細かい数字は今事前通告受けていなかったので、もし細かい数字が必要でしたら、交通局長もいますので交通局長から答弁をさせますが、そうやってしっかり国交省等々とも連携をして、やはり通学路の安全対策はこれからも徹底していきたいというふうに思っております。
○副大臣(谷川弥一君) 平成二十四年四月以降、登下校中の児童等が巻き込まれる交通事故が相次いだことを受け、同年五月に、文部科学省、国土交通省、警察庁の三省庁において通学路の危険箇所に関する緊急合同点検を八月末まで、これに基づく具体的な対策の検討を十一月末までに行うことを各都道府県に要請しました。 点検の結果、平成二十四年十一月末時点で約七万四千か所の対策必要箇所が明らかになり、三省庁が連携して各地域における対策を支援しています。 内訳ですが、教育委員会、学校による対策必要箇所約七万六千か所のうち対策済箇所は一万五千か所、道路管理者による対策必要箇所は約四万六千か所、うち対策済箇所は一万か所、警察による対策箇所は約一万九千か所のうち対策済箇所は約七千か所。 具体的な対策として、例えば教育委員会が実施する対策として通学路の変更やボランティア等による立ち番、道路管理者が実施する対策として歩道の整備や路肩の拡幅、警察が実施する対策として信号機や横断歩道の新設があります。(発言する者あり) また、文部科学省では、平成二十五年度予算で、専門的見地から教育委員会や……
○委員長(相原久美子君) この際、申し上げます。 質問者の質問にしっかりと的確に答えていただきたいと思います。質問者の質問に的確にお答えいただきたいのと、質問者の質問を繰り返すことはやめてください。
○副大臣(谷川弥一君) はい。 そういうことです。
○委員長(相原久美子君) まずは、赤澤国土交通大臣政務官。(発言する者あり)
○大臣政務官(赤澤亮正君) 福山委員の御指摘のとおり、通学路の安全確保、児童のあるいは生徒の命を守るということは与野党もう共通の課題でございますので、しっかり御指摘も踏まえて取組を加速していきたいというふうに考えております。 通学路の緊急合同点検の対策必要箇所七万四千四百八十三か所のうち道路管理者による対策箇所は四万六千十七か所ということで、昨年十一月末現在ではそのうち一万四百三十四か所が対策済みということになっております。三月末時点の数字についてはちょっとまだ集計中でございますので、お許しをいただきたいと思います。 対策が完了していない箇所については、平成二十四年度の予備費や補正予算、委員御案内の防災・安全交付金がこの中に五千五百億入っておりまして、その内数でございますけれども、歩道整備や防護柵の設置、あるいは即効性を出すためにカラー舗装といったようなことで対策を進めてきたところでございます。 国交省としては、通学路の安全確保が最重要課題だと認識しておりますので、早期に通学路の安全確保が図られるよう、地方公共団体が実施する歩道整備などの対策について、平成二十五年度も一兆五百億円を確保した防災・安全交付金の内数として財政的支援をしっかりやる、それから好事例集の作成等の技術的支援も行ってまいります。 また、地域で情報を共有することで対策が促進されるということを目的として、市町村に対策箇所図などをホームページ等で公表していただいております。大体七割の市町村がやっていただいてくださっておりますが、引き続き対策の実施状況も含めて積極的な情報公開も行っていきたいと思っております。
○政府参考人(倉田潤君) 昨年五月末以降に実施いたしました緊急合同点検の結果、警察では一万九千七百十五か所におきまして信号機の新設、歩車分離化、横断歩道の新設等の約二万六千の対策を実施する予定としております。 この対策の進捗状況につきましては、昨年十一月末現在で既に全体の約三割に当たる約九千の対策を実施しておりまして、今年度中に全体の約九割に当たる約二万四千の対策を実施する予定でございます。 残りの対策については、地元の合意形成を要するものや道路管理者と事業の調整を行う必要のあるものも含まれますが、いずれにせよ、関係機関との連携を密にいたしまして、早期に対策を実施するよう都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
○委員長(相原久美子君) 谷川副大臣、質問者の質問に的確にお答えください。
○副大臣(谷川弥一君) 文部科学省では、平成二十五年度予算で、専門的見地から教育委員会や学校への対策や点検に関する指導、助言を行う通学路安全対策アドバイザーの派遣に係る経費を計上しており、本事業により、専門家の知見を活用し、各地域における対策が早急に進むよう支援してまいりたいと思っております。 済みませんでした。
○福山哲郎君 ありがとうございます。 我々が対応させていただいたことをちゃんと今の政権も受け止めていただいていることに関しては感謝をします。 一方で、今それぞれの省庁言われたように、これ地域との連携が重要ですし、道路管理者と警察と学校側がばらばらに動いていると本当に効率的な運用ができないし、迅速な運用ができないし、必要なものが本当に整理されるのかということが課題です。 別に私は民主党が全てだとは全く思いませんが、民主党は先月に児童通学安全確保法案というのを国会に提出しています。これは、今各省庁が言われたとおり、地域に協議会をつくって、そこでそれぞれの担当者が集まって必要なものに対して事業決定すると、それに対して国が交付金を交付をするという形の法律を提出しております。 是非ともこのことについても与野党協力していただきたいと思っておりますが、公安委員長、いかが認識されておられますでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 今委員の御指摘は、御党が検討されているいわゆる議員立法についての言及でございますね。 私どもも、それについては詳細はまだ承知をいたしておりませんが、あくまでも議員立法ということで、やはりこれは立法府の中で、こういった問題は与野党対決する話じゃないと思うんですよね。やはりしっかり、必要であるということならば立法府の中において対応されていくということを私は期待をいたしますし、また、そういった推移はしっかり見守っていきたいなというふうに思っています。
○福山哲郎君 趣旨については先ほどの御答弁も含めて御理解いただいていると思いますので、それは立法府の責任だというのは御指摘のとおりだと思います。 少し話それるんですけど、京都市の学校のいわゆる用務員さんが、休みを返上して、実はこのぐらいの大きさの飛び出し坊やという飛び出しちゃ駄目だという板張りの板を、学校の子供たちの安全を守りたいといってこの事故の後にボランティアで作られて、それを学校の周辺に何とか掲げたいと思っているんですけど、今度は道路使用許可の問題だとか学校の地域の問題だとか、実はいろんな課題があるんですね。もちろん、先ほど国交省が言われたり警察が言われているように、いろんな標識の整備とかが要るんですけど、そういう自主的な取組も実は始まっておりまして、こういったことも地域の中での温かい取組ですので、是非、古屋委員長にはそういった取組があることも御理解をいただいて、何とかそういった形で地域で子供の安全が守れるように警察としても協力いただけるように御指導いただければ有り難いというふうに思います。 次、行きます。 一方で、祇園の暴走事故です。 これは実は、先ほど亀岡の亡くなられたお嬢様のお父様を私存じ上げていると言いましたが、今度はこのてんかんで暴走して事故を起こした患者というか加害者がかかっていた病院の院長さんと私はずっと懇意にしておりまして、これも事故の直後この院長さんにお伺いしたところ、とにかく運転を控えるように注意をしていたと。この加害者は後天的にてんかんになって、学生の時代にバイクで事故を起こして外傷性でてんかんになった若者だそうで、それで、ちょっとその事故の直前は頻繁に発症していたので、発作が起きていたので、車の運転は控えるようにということを病院からは注意を何度もしていたと。お姉さんが前の日に家族会議を開いて、もう車の運転はやめるようにということで、働き場所にも言おうという話をしていたやさき、次の日のこの事故だったんですね。 今回、自己申告ということの制度で罰則化になりました。それは私、一定理解をするんですが、実は、二〇一一年度中、免許の取消しで本人からの相談が百八十三件、家族からの相談が二百三十二件、そして免許証の今回よく言われている更新のときに自己申告をしてくれた数が二百三十三件で、実はそれぞれが二百件ずつぐらいなんですけれども、実際に交通事故を起こしてしまって、起こして調べたら結果的にそういう病気だった、いろんなタイプの病気だったというのが三百件以上なんですね。 これは、本当に自己申告が実効性が上がるかどうかというのは、罰則付けても何しても、例えば仕事がなくなるとか、それによって差別を受けるかもしれないみたいなことになると、なかなか自己申告しにくいという状況の中で、どうしても実効性が上げにくいのではないかと私は思っているんですが、そこについては、古屋委員長、どう考えられていますか。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のように、両方の考え方というのがあると思うんですね。しっかり強制的に申告させなきゃいけない、一方でそれはちょっと影響が大き過ぎるのではないかという、その両方の考え方があるのはよく承知しております。 有識者会議を六回ほど開かせていただきまして、その中で、罰則規定の感銘力というそうですね、専門用語で、ある意味で抑止力という意味だそうですけれども、やっぱりこういうのがあるので、自己申告ということでも十分その効果はあるのではないかと。実際に今病状を申告をされているという、真面目に申告をされている方もたくさんいらっしゃいますので、こういった罰則規定を設けることによって更にそういった申告が増えていくのではないかと、こういう専門家の意見もございまして、我々はその意見を尊重して、こういう自己申告ということにさせていただきました。 私は、日本人の精神文化というのは、ルールができるとある程度ルールを守るということがあると思うんですね。例えば、信号でも、赤信号でも、恐らく歩道を渡るとき車が全く来ていなくても都会で渡りませんよね。福山さん、海外でも生活されていたので、海外の方、信号守りませんよね。やっぱりそういう何か精神文化というのがあるのかなという感じもいたしますので。 それともう一つ、やはり医師とそういった患者との信頼関係もしっかり醸成をして、それから、そういった不利益を被らないようにしっかり広報活動していく、そういう総合的な戦略というのが必要だと思うんです。まずはこの入口においてこういう形で規制をさせていただいたということなので、是非その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。
○福山哲郎君 私は理解をしているつもりです。ただ、実際に申告が、精神文化は私も理解をしておりますが、現実には前の改正の後はなかなか申告が上がらなかったという実態もあります。 一方で、今回、医師による任意の届出制度を創設されましたけれども、逆に言うと、お医者さんの立場でいうと、てんかんなりいろんな症状の相談をしてくれる人に、免許持っているときに、医師がいきなり公安委員会にこの人はてんかんですというような届出を本当にお医者さんがするのかと。逆に、てんかんみたいな病気の場合には医師との信頼関係が重要で、それは大臣言われたとおりです。しかし、逆にそんなことを医師が届けられるんだと思ったら、今度は逆に言うと通院しなくなる可能性もあります。 一方で、お医者さんの立場でいえば、自分が届けることによって、罰則規定ができたので、患者さんを前科者にするわけです。自分のところに来て信頼している患者さんを逆に言うと届けることによって、あんたは申告しなかったじゃないかといって前科者にするような状況でお医者さんが本当に積極的にやるのかということも考えられます。もっと言えば、お医者さんは、そういう難しい患者さんは逆に言うと診察を回避するような状況が起こることも考えられます。 これ、本当に僕は難しいことだと思っておりまして、今回の法改正は私は第一歩だと思いますし、百点満点の制度はなかなかないので、御苦労いただいていると思いますが、例えば今議論が出ているのは、お医者さんが直接公安委員会に言っちゃうと、公安委員会から患者さんにいきなり通知が行ったら誰が言ったかすぐばれちゃうわけです。例えば第三者機関みたいなものをつくって、お医者さんがそこに相談をすることによって、そこにカウンセラーとか専門家とか雇用に関するような相談を受けるような人もいて、そこに患者さんが行って、じゃ、正直に申告しようか、免許を一回諦めようかというような議論ができるような状況ならば一定患者との信頼関係も消えないと思うんですけれども、いきなり公安委員会にお医者さんが言って、いきなり免許駄目ですよみたいな話になると、非常にそこはなかなか医師との信頼関係も含めて難しいと思いますし、もっと言うと、免許のときに実際に申告しなきゃいけないという前の改正のことってお医者さん半分ぐらいしか知らないんです。今回、任意で届出するということもどうやってお医者さんに徹底をしていくのか。これ、実は相当多くの課題があります。法律を作ったから、改正したからといって解決する問題ではありません。 これは大臣、御理解いただいていると思いますが、そこについて、僕時間がないのでちょっと今駆け足で御質問しましたが、御答弁いただければ。
○委員長(相原久美子君) 時間が来ておりますので、簡潔に願います。
○国務大臣(古屋圭司君) 確かに、患者と医師の信頼関係が損なわれるとか、そういう懸念ですよね。これはよく私も分かります。ただ、ああいった痛ましい事件がありましたので、やはりある程度のルールというものはつくっていかざるを得ないという、こういう社会的な要請もあったと思います。 だからこそ、我々は、専門家委員会で真摯な議論をさせていただいて、そして皆さんの意見を聞きながらやって、やはり医者が、患者の信頼関係はもちろんですけど、一方ではお医者様がしっかりそういう広報というか、そういう認識も持っていただく。ある意味でお医者さんの社会的責任でもあると思うんですね。患者との関係を損なわないようにして対応していくというのもお医者さんの社会的責任の一つだろうというふうに思います。 ですから、これはまず、この法律を作って稼働を始めるわけですね。そういったときの状況をしっかり見極めて、丁寧なフォローアップというのはこれ非常に私は大切だと思っております。やはりまずそこから、スタートするところから始めていくということですね。 今御指摘の第三者による届出というのが、医者と第三者がどういう関係になるのかなとかいう、その辺もちょっと私、まだ詳しいことを承知をいたしておりませんので、いずれにしても、患者の情報は公安委員会に伝わるということになりますので、じゃ本当にその第三者を通じてやるということの効果とかそういったものは、ちょっと私まだよく承知をいたしておりませんので、取りあえず、その辺についてはまだ十分な検討がこれからも必要なのではないかなというふうに思います。
○福山哲郎君 今後ガイドライン等を作られると思いますので、そのときには関係団体その他医師会等々とも協議をしっかりされて、丁寧に対応していただきたいと思います。 もう一個だけで、もう時間がないので終わりたいと思います。 実は、人身事故については免許に対する行政処分が関係するので、全部都道府県で人身事故はデータベース化しているんです。ですから、人身事故の多い運転者みたいなのは把握できるんですけど、物損事故は直接免許の交付の行政処分の対象にならないので、物損についてはデータベース化していないんです。ただ、物損事故とかを含めて複数回交通事故を頻繁にやっている人の事故の蓋然性というのは高いんですね。でも、それは人身事故じゃなくて物損事故も当然なわけで、その物損事故の複数回に対してチェックができてデータベース化をして危険運転者みたいなのが把握できるような状況をつくった方が、私は交通事故情報としてはより交通事故が減る、こういった痛ましい事件が減る可能性というのは高まるというふうに思っていまして、そのことに対する整備について、現状と今後の見通しについての決意をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 簡潔にお答えいたします。 有識者懇談会でも物損事故のデータベース化、提言されています。そこで、既に都道府県県警に対して、データベースの構築がなされつつあるところでございまして、平成二十三年、十六県でデータベース化されています。現在三十三県がデータベース化で、今年度中にあと六県整備予定なので三十九県ですね。あと残り八県、これ全ての都道府県でデータベース化ができるようにしっかり警察としても督励をしてまいりたいというふうに思います。
○福山哲郎君 ありがとうございました。
○白眞勲君 民主党の白眞勲でございます。 今日は、福山委員に引き続きまして、道路交通法の一部を改正する法律案につきまして質疑を行いたいと思いますが。 先ほど自己申告、これ今、非常に悩ましいというお話もありました。一点、ちょっと確認なんですけれども、免許を受けようとする者等に対する病気の症状に関する公安委員会の質問制度及び虚偽記載に関する罰則を整備することとなっているということなんですが、今でもその申請書の様式の中には症状を求める記載欄はあるにはあると思うんですね。うその記載をした場合に、今は罰則の規定はあるのでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 現行法におきまして、運転免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者は、免許申請書又は更新申請書を都道府県公安委員会に提出しなければならないこととされておりまして、その様式中に病気の症状等に関する申告欄が設けられているところでございます。しかしながら、この申告欄に虚偽の記載をすることにつきまして、当該行為を処罰する規定は設けられていないところでございます。 そこで、今回の改正により、免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者がその病状に関する質問票に虚偽の記載をした場合における罰則を設けることとするものでございます。
○白眞勲君 ただ、その書類を役所に提出するとなると、これって虚偽記載に今でも当たるんではないんだろうかなという、ちょっと疑問があったんですけれども、その辺りは大丈夫なんでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) 現行の刑法におきまして、いわゆる私文書につきましては、医師が作成する診断書等の一部の例外を除きまして、内容の不真正な文書を作成する行為を処罰する規定は設けられていないところでございます。 免許申請書また更新申請書は、作成名義は非公務員でございますので、その性質上、私文書に当たりますことから、病気の症状等の申告欄に虚偽の記載をしても同法の文書偽造の罪は成立しないものと認識をしております。
○白眞勲君 そこでお聞きしたいのは、恐らくここにいる委員の皆様も、あるいはもう国民全員が一つでも事故を減らしたい、そのためにどういう知恵を絞ったらいいのかということはやはり皆さん考えていただける部分であって、これはもう与野党がどうこうという話ではないというふうに思うんですけれども。 そういう中で、少しでも事故を減らしたいという観点からすると、今、福山委員がおっしゃいましたように、途中から病気になった方というのもいらっしゃると思うんですが、最初からその病気があってなかなか運転ができない方という方もいらっしゃって、その方は、つまり最初に免許を取得する際にそれが分かるような場合、もちろん今回もそういう虚偽記載についての罰則規定を設けたということなんですけれども、ところが、今現在、新規に普通運転免許証を取得する場合というのは、ほとんどが技能試験を免除されているいわゆる自動車教習所で講習を受けてその上で合格して、それからそれぞれの運転免許センターに行くのではないかということですよね。 そうすると、私も学生時代そうやって免許を取ったわけですけれども、当時ですら結構高かったんですよ、値段が。今調べてみると三十万円ぐらいするんだそうですね。そういうことになると、三十万円して要するに技能免除を受けて、試験を出す段階になって裏面見たらこういう場合はなんて言われても、いや、そうはいったって三十万円も出しておいてさ、今更ねという話になるんじゃないだろうか。 つまり、免許の取得、やっとこさ免許の取得という段階になって、本当に正直なことを申告するのかなというちょっとした疑問があるわけなんですけれども、その辺りどうでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 私、免許取ったときに鮫洲の試験場で一発勝負で受けてきましたので教習所には通っていないんですけれども、でも、おっしゃるように、ほとんどは今指定教習所通って実地免除でやっていますよね。だから、最後、検定が通った後に、公安委員会が一定の病気がかかっているということを理由に免許が取得できないというのは、本人にとっては余りにも酷過ぎますよね、これは。私どもも全く同感です。 そこで、やはり結果として、だから公安委員会への正直な申告というのはそれによって阻害されてしまうというリスクも実はあると思うんです。そこで、警察では今までも指定教習所入所者に対して、一定の病気にかかっている者については免許の拒否の対象になりますよということを事前に説明をしたりしていましたけれども、今後はやはり、こういった改正になりますので、更に指定教習所の入所者に対しては、一定の病気に関する制度や運転適性指導窓口への相談であるとか、更に病状等の質問票の制度や虚偽記載に関する罰則等改正内容について周知を徹底をしていく。だから、三十万円払った方が結果的に免許が取れなかったというようなことが、事象が起こらないように、事前の周知徹底というのは極めて大切だと思いますので、私たちも心して対応していきたいと思っております。
○白眞勲君 大臣が一発で通ったというのは本当に羨ましい……
○国務大臣(古屋圭司君) 三回目です。
○白眞勲君 三回目でしたか。三回目でも大したものなんですけれども。 それはそうとして、今、教習所の入所者に対してという話をされたんですけれども、要は三十万円というのはこれ先払いなんですよ。そうしないと入所しないわけですから。もちろんローンの人もいるかもしれないけれども、少なくとも三十万円をまず払ってからじゃないと入ることができない。 つまり、そうであるならば、入る前に、つまりお金を払う前にある意味告知をしないといけないんじゃないのかなというのが私は感じているんですね。今までは入所者に対する周知徹底、これはもちろんそれも重要、しかし、ポイントはそれ以前の部分、ここのところについてどうなのかなというのをちょっと聞きたいんですけれども。
○国務大臣(古屋圭司君) 今、最後に私答弁させていただいた、今回こういう改正になりましたので、やはり三十万円が無駄にならないようにするというためには、入られるときにしっかりその周知をしていく、極めて大切ですね。私どもとして、警察としてもそういう指導は各指定教習所に対して徹底をしてまいりたいと思います。
○白眞勲君 大臣、非常に重要な僕はポイントだと思っているんですね。やっぱり虚偽の申告ということを未然に防ぐということが非常に重要な部分だと思います。 そういう中で、例えば我々、最近賃貸の不動産を借りるときなんかにも重要事項説明書というのがあって、そこに何かチェックを入れさせられたりしてサインしたりする、やっぱりそういったことじゃないと入れませんよというような部分というのも何かここは知恵を出していただきたいなというふうに思うんですね。 そこの中で、これ参考人で結構でございますけれども、一定の病気等の中には麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒というのが入っているということでよろしいですね。
○政府参考人(倉田潤君) おっしゃるとおりでございまして、道路交通法上、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は運転免許の拒否、保留等の欠格事由に該当いたします。
○白眞勲君 そうすると、最近いわゆる脱法ハーブを使用して交通事故を起こしたということもありますが、これは一定の病気等に含まれるんでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 いわゆる脱法ハーブとされていた物質のうち麻薬指定を受けたものにつきましては、その中毒者は麻薬の中毒者として欠格事由に該当いたします。また、いわゆる脱法ハーブのうち麻薬指定を受けないものを使用した者であっても、その影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転すれば、道路交通法第六十六条、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転の禁止規定違反としまして運転免許の取消しを行うこととなります。また、そのような状態で交通事故を起こし人を死傷させれば、危険運転致死傷となりまして、取消しを行った上、長期の欠格期間を科すこととなります。
○白眞勲君 今、ちょっと私、お聞きしたいというか、確認のためにこれはきちっと議事録に残してもらいたいなということで私聞いている部分があるんですけれども、今挙げたような麻薬などの中毒の場合に、今回の改正では免許の取得取消しに際してですか、再取得時の試験の一部を免除するという規定があるわけなんですけれども、こういった麻薬などの中毒の場合にはこれは必要ないと思うんですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) 今回の改正は、一定の病気にかかっていることを理由に免許を取り消された者につきまして、本人の責めに帰すべき理由がないという特殊性に鑑み、その負担軽減を図るために免許再取得時の技能及び知識に関する試験を免除することとするものでございます。 他方、免許の取消し事由のうち、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることにつきましては、病気とは異なり、取消し事由に該当することとなったことについて本人に一定の帰責性が認められることが一般的であるものと認識をしております。したがいまして、アルコール等の中毒者につきましては、一定の病気にかかっている者と同様の特殊性は認められず、試験の一部免除を行うことは適当でないことから、当該免除の対象に含めないこととしたものでございます。
○白眞勲君 その部分は非常に重要だと思っています。 それで、次に、優良運転者と一般運転者の区分の仕方について私はちょっとお聞きしたいと思っているんですけれども、優良運転者、つまりゴールド免許ということで、免許証に金のモールが入るわけですよね。例えば、免許を取得して全く運転をしないまま、つまりペーパードライバーのまま、たしか五年以上たつと、次の更新の際にこれもゴールド免許ということですよね。確認ですけど、イエスかノーかだけで結構ですからお答えください。
○政府参考人(倉田潤君) そのとおりでございます。
○白眞勲君 私は、そのやっぱりゴールド免許自体、必要ないと言っているわけではなくて、これはドライバーの安全運転の啓発にも非常に重要な役割を私は担っていると思います。 そういう中で疑問なのが、免許の更新の際に、たしかゴールド免許の方は大分講習などが免除されて簡略化されているわけですよね。これが矛盾なんだと思うんです。つまり、ペーパードライバーでゴールド免許の方々は講習を簡略していいものなのかどうかという部分。つまり、ペーパードライバーの方こそしっかりと講習を受けてもらわないといかぬじゃないかというふうに思うんですけれども、この辺り、大臣、どう御認識されますか。
○国務大臣(古屋圭司君) ペードラでも、本当にペードラと週に一遍ぐらい運転する方と、まあ我々はペードラと言っていましたけどペーパードライバーですね、いろんな状況があると思うんですね。ですから、一概にペーパードライバーというものがどういうものであるというのは評価することが非常に難しいと思うんですね。ですから、そのお気持ちは分かるんですけど、今免許証を持っている方、八千万人いらっしゃるので、そこをどうやって区別するかというのは非常にこれ難しいんですね。お気持ちはすごく分かりますけど、現実の対応はなかなか難しいのかなと、そんなふうに思っております。
○白眞勲君 いや、そのとおりなんですよ。これは悩ましいところだなと思っていて、ただやはり、ゴールド免許を私持っているんだと言っても、ずるいなというふうに本当に毎日のように運転している人たちは思ったりする場合もあるわけで、この辺の評価のやり方というのをどういうふうに研究したらいいんだろうかというのが私はあると思うんですね。 そこで、私、ちょっと一つの提案なんですけれども、是非研究していただきたいことがあるんです。それは何かというと、最近技術の進歩で、車のキーというのも、今チップと連動して、差し込んでがちゃがちゃしなくてもいいようになりましたよね。車のキーと免許証にある、何というのか、発信器みたいなチップ、このチップと連動することによって、本当にその人が運転したということが分かれば……(発言する者あり)運転履歴、そう、今やじで運転履歴というのがあったんだけれども、やっぱりそういうものが免許証に何らかの形で記録が、埋めるような仕掛けというものを付ければ私は非常に面白いのではないのかなと。 つまり、どういうことかというと、車の中にキー、車というのは動くときには必ず免許証もその中にどこかにあるわけなんですよ。免許証と車のキーと車がなければ車は動かないわけですよ。だから、そういう部分における今のこのITの発達ということと連動して、是非この辺りは研究してもらいたいなというふうに思うんですね。もちろん、複数の方が乗ったらどうなんだと。それは運転席側の顔認証やればいい話ですよ、例えば。指紋で認証したっていい。いろいろな私はアイデアというのがあるわけなんですね。 ですから、こういう方法について私は一度研究してみてもいいんではないんだろうかと。これは積極的にちょっとやってもらいたいんですけど、大臣、どうでしょう。
○国務大臣(古屋圭司君) 今でも市販でイモビライザーってありますよね。あれなんかは発進するときにその登録した人じゃないと動けないというのがありますが、ただ、今警察に私、イモビライザーの装着件数何件だと、こう聞いたら、実は業界団体でもデータないんですよね。だから、そういうものが本当に幅広く普及するようになってくれば、もちろん個人情報の保護という視点もありますのでそういったことは考えていかなきゃいけないけれども、本当に普及をしてくればそういう取組をするというのも一つの考え方かもしれませんけど。 全く話変わりますが、例えば公職選挙法で電話が認められるようになったのは、電話の普及率が九七%以上になったときに電話による選挙運動というのが解禁されたというふうに聞いておりますので、やはりそれぐらい普及してこないとなかなか難しいのかなという感じもしますけど、確かに新しいアイデアだと思いますので、検討する価値はあるかもしれませんが、しかし、現実にすぐ取り組むというのはなかなか難しいのかなというのが私の印象です。
○白眞勲君 大臣から、価値はあるかもしれませんがということなんですけれども、要は、何が私は申し上げたいかというと、いわゆる不公平、ゴールド免許で本当に運転している人と運転していない人が気持ち的に不公平だと、そういう、その辺の次元の話じゃないんですよ。いわゆるゴールド免許を持つ、あるいは本当にその人が運転して、安全運転で、何というのか、無事故無違反、そういった人という、何というんだろう、もう事故を起こしちゃいけないな、違反を起こしちゃいけないなという啓発という観点からやっていくんであるならば、九十何%まで普及するまではちょっと待っていましょうということではなくて、できるところからどんどん始めることによって一件でも事故を減らしていくという取組が私は必要なのではないかという観点から私は御質問を申し上げたわけですね。 そういう中で、例えば無免許運転一つ取ってみてもそうなんですけれども、車のキーと連動して免許証が作動すれば、免許証がない以上少なくとも無免許運転なんてできないわけなんですよ。免許証不携帯になるわけですよ、普通でしたらば。そういった観点からすると、もちろんそれでも成り済ましなどとかなんとかと、様々なそういうやり方がある人はいるかもしれないけれども、ちょっとでもいいから減らしていこうじゃないかという知恵を出し合いましょうという観点から、やはり研究してみたらいかがですか。これは積極的にやられた方が私はいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) やはりITSをいかにうまく交通安全あるいは交通事故防止のために活用していくかという、そういう視点での御指摘だと思います。いわゆるICTですね。 今、ITSというのがございますよね、車の自動運転が、究極。こういった取組もその一環だと思いますよね、交通事故を防止をさせる。そういう流れの中において、今委員が御指摘したようなことは、将来的にはそういう制度になっていくかもしれませんね。でも、やはりまだ、今すぐ、じゃ、そっちを誘導していこうという環境には残念ながらまだなっていないのかなという気がしますので、委員の御指摘いただきましたので、しっかり警察としても、どういう環境が整えばそういった取組がしていけるかどうかも含めて、検討はしてまいりたいと思いますよ。
○白眞勲君 大臣、そのとおりでして、要は違反の罰則の強化、これも重要かもしれない。しかし、まじに安全運転に徹しているドライバーに対しては、やっぱりしっかりとモチベーションを上げさせる施策というのが非常に重要だというふうに思うんですね。 今大臣御指摘になったITの発達ということで、私、自転車、この後やろうかと思ったんですが、その前にちょっと私、申し上げたいことがあるんです。 今朝、食事しながらテレビ見ていたら、グーグルが眼鏡にPCの画面を映す機能ができたと言っているわけなんですよ。つまり、眼鏡みたいにしていて、ここに映像、何というの、今まではPC、スマートフォンとかで手でこうやらなきゃいけなかったのが、眼鏡にそれが映るようになったと。私は、今朝、今日の道路交通法をやるということからすると、やっぱりそういう認識があったんで、こんなの運転しながらこういうことをやられたらたまったものじゃないよねと。いや、これ本当の話ですよ。これは危ないですよ、本当に。本当に危ない。自転車でも危ないですよ、こういうの。 だから、こういったものというのは本当に走りながら考えなきゃいけないんですよね。どんどんどんどん進歩していく。二十年前に我々、携帯電話がこんなに普及するなんて誰も思わなかったわけですし。やはり、ですから、そういった面で、受け身の態勢ではなくて、いつも新しいアンテナを立てながら、これの対応をどうしたらいいんだろうかというものを先回りしてどんどんしていく、そういう態勢が私は必要だということなんですね。 その辺について、是非大臣の御決断と、頑張りましょうということを一言言っていただきたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 我々は、警察は、ありとあらゆる手段を講じることによって交通事故を少しでも少なくしていく、そしてその犠牲者を減らしていく、これはもう我々の使命なんですね。ですから、今委員が御指摘があったそういうICTの機能を積極的に活用していくというのは、私は有力な選択肢だと思っています。今後もそういう取組をしっかりしていくべきだと思いますので、委員の御指摘も踏まえて、取れる対策というのはしっかり我々としても検討していきたいと、こういうふうに思います。
○白眞勲君 是非、大臣、よろしくそこはお願いを申し上げたいと思いますが。 次に、無免許運転の、何というんでしょうね、下命及び免許証の不正取得の罰則の引上げについて質問をしたいというふうに思いますが、平成二十三年度中の交通事故全体に占める死亡事故の割合は〇・六%、重傷事故の割合は六・四%ですが、無免許運転に限れば、死亡事故の場合二・六、また重傷事故の場合も一五・一%に跳ね上がる、これは悪質極まりない。 そういう面で、私は今回罰則を引き上げたことは重要だと思いますし、一気に三倍にする。ところが、これは罪が重過ぎるという意見も一部にあるようなんですね。ただ、この事態の重要性というのを考えれば、私は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金というのはそれでも軽いような感じがするんですけれども、この辺りいかがでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 無免許運転に対する法定刑の罰則の引上げ幅については、銃刀の無許可の所持であるとか、あるいは医者でない者による医業等、ほかの法令における無許可あるいは無資格行為に対する罰則とのバランスというものを勘案せざるを得ないということだと思います。したがって、そういう結果、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金にすることとなったものであります。これは、もう委員、多分その経過はよく御承知だと思います。 現在、酒気帯び運転に対する罰則が三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とされておりまして、昨年中の酒気帯び運転による交通事故の死亡・重傷事故率が一六・〇%であります。これに対して、無免許運転による交通事故の死亡・重傷事故率が一六・二%なんですね。これを見ますと、無免許運転に対する罰則については、酒気帯び運転に対する罰則と同等の程度にするのが客観的に見て妥当なんだろう、適当なんだろうと、こういうことでこういうふうに落ち着いたというふうに認識をいたしております。
○白眞勲君 まあ、そうなんだと。ただ、もう一つちょっとポイントになるのは、免許を持っているものの、何らかの事由で本人自身が期限が来たのを知らずにそのまま運転していた場合、これも無免許運転になると思う。これはちょっと、若干少し意味合いが違ってくる可能性があるんですけれども、その辺りについてはどうなんでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 免許証の更新期間中に更新手続を行うことを失念をして結果として無免許運転をした者、これはいわゆる無免許運転の故意がない者でございますが、この者につきましては道路交通法において無免許運転の過失犯に対する罰則は設けられておりませんことから、処罰対象にはなりません。
○白眞勲君 続きまして、自転車利用対策、自転車の対策についていろいろ聞きたいと思うんですけれども、ドライバーの方々にとってみると、もう最近、本当にびくびくしているというか、例えば夜間無灯火で交差点斜め横断する自転車とか、道路を逆方向で真ん中を走ってくる自転車とか、はたまた最近は携帯やヘッドホンをしたまま猛スピードで車と車の間を擦り抜けていく自転車など、もうこれは枚挙にいとまがない。 ですから、やっぱり啓発というのは非常に重要だなと思うんですね。ですから、一つは今回も、この中にも、施策の中にも入っていますけれども、私はもっとやっぱり白バイに追いかけてもらわなきゃいかぬなと思っているんですけれども、それと同時に啓発、教育、そういったものについてもっともっと積極的にする必要があるというふうに思いますが、その辺りについていかがでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 自転車の運転者に対するルールの周知徹底という趣旨での御質問だと思いますけど、やはりルール違反に対する国民の批判の声というのは今御指摘のように後を絶ちませんよね。また、自転車が関係する交通事故の約五分の三は自転車側にも何らかの法令違反が認められているんですね。だから、交通ルールの周知徹底というのは非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 そこで、自転車の交通ルールを簡単にまとめました自転車安全利用五則、こういうのを作りまして、これネットでダウンロードできますので、こういった広報啓発とか、スタントマンを使って交通事故の体現とか、シミュレーターを利用した参加・体験・実践型の交通安全教育もしておりますし、また自転車と歩行者のふくそうから重大の事故が懸念される路線等における指導の啓発の徹底等をしているところでありまして、やはり今後とも、学校とか企業、こういった各関係者との連携を通じてしっかりとその教育あるいは啓蒙活動の徹底をしていく、極めて重要だと思いますので、警察としてもそういう観点に立って対応していきたいというふうに思います。
○白眞勲君 続きまして、取り締まる側の警察官の不祥事について、少しちょっと議論をさせていただきたいというふうに思うんですね。 どうでしょう、例えばスピード違反で捕まったドライバーの心理というのは、今日はついていなかったなと、自分の起こしたことについての反省がどこまであるのかというのは疑問な場合というのも結構あるんじゃないのかなと。片や、一生懸命任務をこなしている現場の警察官に対してこの恨みつらみを言ったりする、そういうふうな何か、当たるというんでしょうかね、そういう場合も多いかと思うんですけれども。その場合にも、やっぱり尊敬されている警察官というイメージって極めて重要なんじゃないかと私は思っております。 最近、残念ながら不祥事が非常に多くなってきているという中で、せんだって古屋大臣もこの件については岡田委員の、当内閣委員会で三月二十一日に、四つの重点項目ということの中に、昨年の八月に、ちょっと読みますけれども、十二項目から成る警察官の不祥事防止についてのプログラムを作りました、あれ、中身はすごくいいと思いますよと。私も読みました。本当に中身いいですね、あれ。 そこからがポイントなんです。ここからはまた読みますけれども、それからもう一点は、やはり不祥事がありますと処分いたしますけれども、その処分は本当に厳しい処分にしていくことが必要だと思います、今でも警察官の処分は公務員の中でもかなり厳しいですね、一番厳しいと言ってもいいかもしれませんけれども、もっと厳しくしていくということが大切だと思います、これは、警察官の幹部から一現場の警察官まで徹底してその取組をして、そういう不祥事は許さないんだという環境を醸成をしていくこと、このことこそが日本の警察の信頼を回復していくことにつながる、徹底してまいります、こうおっしゃっています。 私の認識というのは、これ、日本はもう警察、恐らく世界で一番じゃないかなと、このモラルの高さという部分においては。どこかの国は、何か警察官だか泥棒だか分からないようなところもあるわけですけれども、この国というのはそういった面で非常に高いモラルを持っているんだと思っております。 非常に今でも厳しい、でも不祥事が続く、だからもっと厳しくするというのは、はてどうなのかなというのは、私ちょっと感じるところがあるんです。逆に、警察官のモチベーションを上げるような、そういう様々な改革、それがこの十二項目だと思うんです、私は。ですから、そちらをまず優先にしていくことこそが必要なんじゃないかなと思うんですね。 例えば、私、これ子供のころの自分の何か身の上話みたいな話なんですけれども、弟、彼は二十五で死んじゃったんですけれども、子供のころに、私と歩いていたら、後ろから自転車に洋服を引っかけられましてちょっと破けたと。うちの父が、ああ、これちょっと危ないからお巡りさんに一応、何というんですか、連絡しておこうと。 そうしたら、そのお巡りさんが、その町の豆腐屋さんなんですね、豆腐屋さんの何か、前は木だったじゃないですか、豆腐の何か置いておく。全部豆腐屋さんを調べて、夕方になって私の家まで来てくれて、それで、多分この人だと思うけれども、でも注意しておきました、そういうことを一生懸命やって、うちの父親は物すごく感動していましたよ。普通は大体登録して、書類書いておしまい、ああ、そういうことがあったんですね、今度気を付けましょうねぐらいのことかもしれないけれども、そこまで一生懸命やっている現場の警察官の方、私、驚きました、子供心に、小学生のときでしたけれども。 最近も、南麻布だったかな、あれは南麻布の交差点のところに交番があるんですけれども、私、信号待ちで待っていたら、ちょうどお巡りさんが交番の前に立っていて、子供たちの、あれは幼稚園生なのかな、制服がそんな感じの幼稚園の子供たちと引率したお母さんが歩いてきたところで、にこにこしながら手を振っているんですよ。姿、これ本当に写真に撮ったらこのまま警察の広報に載せられるんじゃないかという、本当に私見ていてほのぼのした。 要するに、現場の警察官が一生懸命頑張っている。しかしながら、なかなかそれを、よくやっているねというように褒めるシステムというのはどこまでできているんだろうかなと。私はそういったこと、そういう現場の本当に地道に活動しているお巡りさんに対して、おお、よくやっているなということをもっともっと表彰して褒めて、そして彼らのモチベーションを高めていく、そういったことが一点私は必要なんじゃないのかなというふうに感じておるわけなんですね。 ですから、そういう内部的にはモチベーションを上げていく、そういうものというのをもっともっと充実させていくということが必要だと思うんですけど、その辺り、古屋大臣はどうでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 御指摘のように、一言で言うと信賞必罰、これは非常に大切だと思うんですね。 やはり私も国家公安委員長という立場ですから余り身内を褒めるわけにいきませんけど、恐らく客観的に見て日本の警察というのは世界一だと思います。現実に夜、女性が一人で歩いても治安大丈夫ですし、自動販売機が何といっても道路沿いに深夜堂々と置いてある国って、多分先進国で日本ぐらいしかないんじゃないですかね。やっぱりそれだけ治安がしっかりしているということだと。 ただ、一方では、やはり不祥事というのがこの三年間増えまして、今、警察官の不祥事が四百五十人超えたんですよ。だから、ちょっとこれはやはり私は厳しくやらざるを得ない。だから、そういった不祥事に対しては厳しく対処するとともに、今委員が御指摘があったように、一生懸命頑張っている警察官はうんと褒めてやる、そしていわゆる積極的な表彰等々でそれに対する評価をしてあげる、これ非常に重要ですね。今もそういった制度はありますけれども、これからもそういった取組しっかりやっていくように私も警察を督励したいと思います。 一方で、やはり私はメディアの皆さんの責任もあると思うんです。やっぱりそうやって本当に地道ないい活動をして表彰された現場の警察官の皆さんは、地元の新聞とかそういったところにも積極的に取り入れていただくように、私からもメディアにもしっかりお願いしたいと思いますけど、これはもう与野党ぶつかる話じゃないですから、是非全ての立法府にかかわる人間が地元の新聞社とかそういった方にも、そういういい活動をされたことについては報道していただくような取組が同時に必要だというふうに思います。 冒頭申し上げましたように、信賞必罰でやっていきたいと思います。
○白眞勲君 もちろん信賞必罰というのは重要。ただ、今でももう既に警察は普通の公務員よりも厳しいものはあるので、より賞の方に重要視をした方が私はいいような感じがいたします。 それで、今大臣御指摘があったように、メディアというものに対する働きかけ、私もこれショックを受けたことがありまして、東日本大震災におけるメディアの報道ぶりというのを私も見て、私もちょっとショックを受けたところがあるんですね。 これは読売新聞の二〇一一年九月の十日の朝刊に出た記事なんですけれども、震災に関する仕事ぶりや活動を評価しているものを複数回答で聞くと、自衛隊が八二%、ボランティアが七三%、消防五二%、ずっと行って警察四〇%なんですね。ちなみに国会三%なんですけれども。国会ですよ、政府は六%なんですけど。いずれにしましても、余りにもこの評価の度合いというのは私はやっている仕事に比べて低いんではないのかなと思ったんですね。 やっぱり自衛隊というのは目立つんですね。部隊で動く、テントを張って、普通見慣れない車が町を走る。ああ、自衛隊が来てくれたんだと。それに比べてやっぱり警察というのは、いつも庶民の近くにいるから、国民の近くにいるわけですから、その分目立たない、まあ、いつもあるから目立たないというのもあるかもしれない。しかし、この四〇%という、やっぱり広報というものの重要性というのは私は非常に感じております。私たち、政権与党の際にも、警察の皆さんにはこの広報の重要性というのは私も度々指摘させてもらいまして、本当に現場の皆さん、一生懸命、何とか限られた予算の中、頑張ってくださっているんだなということは感じたんですけれども。 片や、私もこの仕事する前はメディアにおって感じることなんですけれども、いいことやっているというのはなかなか伝わらないんです。特殊なことが出ると、よく言うのが、犬が人をかんだら別に報道はされませんが、人が犬をかむと報道されるという話があるように、なかなか、何かやっちゃったじゃないかというと、があっと大きく出るという、そういう傾向がメディアというのはあるわけなんですね。 ということはどういうことかというと、日ごろからメディアとのやっぱりお付き合いというものも大切だと思いますし、そしてまた、何でしょうね、例えばの話ですけど、自衛隊などだと総合火力演習とか、そういったものを国民の皆様にどんどん見せていくということをやっている。観閲式やってみたりする。 警察はやっているのというと、都道府県警察がそれぞれの立場でやっているということもあるので、なかなかトータルでできない。東京でやれば神宮で朝六時ぐらいからやって、なるべく人がいないときにやりますなんて言われて、いや、そうじゃないでしょうと私は言っているわけなんですね。もっと人がいるときにやるようにしましょう、あるいは人に来てもらうような形でやっていこうじゃないかと、私はそうやって知恵を出していくことも必要だと思うんですけれども、大臣、どうでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員のおっしゃること、そのとおりだと私も思いますが、やっぱり警察って割と真面目なところなんで、正直言って広報活動は余りうまくないですよね。やっぱりこれはしっかり反省していかなきゃいけないかなというふうに思っています。 それで、ただ、メディアだけに頼るんではなくて、例えば地域に根差した広報活動というのは大切で、これそんなにお金掛かりませんよ。例えば、学校関係者とか地方公共団体だとか自治会だとか、こういった方としっかり地に根を下ろした広報活動ということをするというのも非常に大切ですね。ただ、これちょっと手間が掛かりますので、やっぱり現場の警察官の皆様にはその広報の重要性というのを十分に認識をしていただくということも必要だと思います。 実は、話変わりますが、五月の十一日に原発のサイトで警察のSATとそれから海保のSST、特殊部隊ですね、合同訓練、メディア全部フルオープンでやったんですね。これすごく評価高かったですよ。やっぱりこういったことも、警察というのはそういう訓練もしているんだというようなことをしっかり広報活動していくという、極めて重要だなということを改めて感じました。
○白眞勲君 もう一つ私が申し上げたいのは、やはり署内のコミュニケーション、上司と部下とのコミュニケーション、何というんでしょうね、いつもいつもの、警察の組織、私も行ったことないから分からないけど、多分なかなか上に向かって何か本当のことを言えない雰囲気というのかな、そういうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。だから、私、例えばトヨタ自動車が何をやっているかというと、工場の工員さんにカイゼンということでどんどんどんどんアイデアを、例えば現場の警察官が上に、上司に上げるシステムというのをつくって、それでそれが認められた場合には、例えばこれも表彰状というような感じというのは非常に重要、それはやっぱり何というか自分たちの今組織としての帰属意識というのも生まれるだろうと。 あるいは、上司がやっぱり割り勘ねと言うのはなかなか難しいと思うのよ。上司がおごることによって、何というか、上司ってやっぱりあるじゃないですか。この辺り、何というんですか、そうやって問題がどんどんどんどん隠蔽体質になってどんどんどんどん膨らんでいってからばれちゃったというよりも、この例えば警察官、ちょっと何か家庭内に悩み事があるのかなということをやっぱり事前に事前にやっていくためには、そういった仕掛けというものも私は必要なんではないのかなというふうに思うんですね。 なかなか今、機密費とか何かでというのは、昔はそれで何とかちゃらちゃらやってた人たちもいる、私の会社なんかはそうでしたよ。ただ、やっぱり今はなかなか厳しい……
○委員長(相原久美子君) 白委員、時間が来ております。
○白眞勲君 時間が来ているって、メモ来ていないよ。あっ、そうか、これがあるのか。 ということで、ちょっと一言だけ、じゃお願いします。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘は、まずコミュニケーション、よく言われる飲ミュニケーションというやつですよね、それが大切だと。そのとおりでしょうね。実際に現場ではやっていますけれども、今後、例えば職員の家族を対象とした職場の見学をしたりとか、あるいは職員と家族が一緒に参加する取組等々を、今もやっていましたけれども、もっと積極的にそういう取組をやっていきたいと思いますし、そうやって督励をしていきたいと思います。 しっかり意思疎通を図る、これは警察業務を遂行する上でも極めて重要なことでございますので、対応してまいりたいと思います。
○白眞勲君 ありがとうございました。終わります。
○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。 交通事故を少しでもなくそうと、古屋国家公安委員長、関係機関、団体の皆様が連携しながら日ごろから御努力いただいていることに感謝をいたします。 一昨年四月に栃木県鹿沼市で発生した通学中の児童六人が亡くなった交通事故や、昨年四月に京都市祇園で発生した多数の方々が死傷した交通事故など、てんかんを始めとする意識障害を伴う発作を起こす持病を有する運転者による悲惨な交通事故が相次いでおりますけれども、今回の道路交通法改正により、てんかんなどの一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備を行うということでございますが、改めまして改正の概要、その狙いについて、これまでも医師の届出制度について、任意の制度で実効性担保できるのかとか各制度のそれぞれの実効性の担保などの質問ございましたけれども、改めまして狙い、概要について伺いたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のとおり、今回の改正につきましては、一昨年の鹿沼の児童六人がお亡くなりになったあの痛ましい事故等々がございまして、こういった事故を防止するため、有識者会議でしっかりその意見も聞いて、今回の法案の改正にさせていただきました。 具体策としては、まず免許を受けようとする者に対する質問に関する規定の整備であるとか、一定の病気等に該当する者を診察した医師による届出に関する規定の整備とか、一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定、こういうのを盛り込みました。 また、一定の病気を理由に免許を取り消された者の負担軽減を図るための措置として、その一定の病気を理由に免許を取り消された場合における免許の再取得時の試験の一部免除に関する規定であるとか、一定の病気を理由に免許を取り消された者が再取得した免許に係る継続期間のみなし規定、こういったものも併せて行おうということでございます。 これらの改正点を通じて、一定の病気等に該当する者の的確な把握及び負担の軽減を図り、道路交通安全対策に努めてまいりたいというふうに思っております。
○山谷えり子君 是非、確実な運用に努めていただきたいと思います。 次に、無免許運転の罰則の引上げ等についてでございますけれども、無免許運転による悲惨な交通事故についても、例えば、一昨年十月には名古屋市で無免許のブラジル人運転手による死亡ひき逃げ事件が発生、また昨年四月には京都府亀岡市で無免許の少年による通学中の児童等十名が死傷する事故が発生したところでございますけれども、この今回の改正によりまして、無免許運転やその幇助行為に対する厳罰化の内容、その狙いについてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 無免許運転による交通事故とか無免許運転の取締り件数は減少傾向にはありますけど、一方では、一昨年の十月、名古屋で発生したブラジル人運転者による飲酒、無免許、死亡ひき逃げの事件だとか、四月の、先ほど福山委員等々からも指摘があった亀岡の事件、これは十名犠牲になりましたね。こういった無免許運転の痛ましい事故が相次いで発生をしております。やはり無免許運転に対する厳しい対応というのは世の中の要請だというふうに思います。 そこで、今回の改正によって、無免許運転の罰則を一年以下、三十万円以下の罰金から、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に引き上げるということにしたもの、その理由は先ほど答弁をさせていただいております。 無免許運転の根絶に至らない要因の一つとして、無免許運転を行うおそれのある者に対して自動車等を提供する者や、無免許の者に自動車等を運転することを要求、依頼して同乗する者など、運転者本人の周辺で無免許運転を助長、容認している者の存在があるんですね。ですから、こういった行為に対して道路交通法のルールとして明確に禁止するとともに、刑法総則の幇助犯規定の適用によるよりも重い罰則を設けようというものが狙いであります。
○山谷えり子君 是非、広報啓発、また取締り強化をお願いしたいというふうに思います。 次に、自転車利用者対策についてでございますけれども、今回の道交法改正により、悪質な違反を繰り返す違反者に対する講習受講命令制度を導入するということでございますが、その狙いと講習の内容について教えてください。
○国務大臣(古屋圭司君) 自転車による交通事故を減少させるためには、自転車利用者に対して交通ルールを徹底をさせる、これ不可欠ですね。 警察においては、昨年十月から十二月にかけて開催させていただいた有識者懇談会でも、悪質、危険な違反行為をする自転車運転者に対して違反者の特性に応じた専門の講習を行うと、こういうことによりまして危険性を改善することが適当であるというふうに指摘をされました。 こういった情勢を踏まえまして、自転車の運転に関して悪質、危険な違反行為を反復して行うなど、将来的に交通の危険を感じさせるおそれがあると認められる者に対しては専門の講習を命じるということができるように規定をさせていただきました。
○山谷えり子君 自転車の通行環境整備というのも重要な課題だというふうに思いますけれども、環境整備についてはどのように進めていくお考えですか。
○国務大臣(古屋圭司君) 今委員御指摘は、環境整備というのは要するにソフト、ハード両面の整備という意味ですね。 これは、まず自転車の通行環境の整備というのは極めて重要ですから、現状は今道路が延長が約百二十万キロありますけれども、自動車及び歩行者と分離された自転車通行空間と、こういうふうに分けますと、これは三千キロです。少ないですね。 だから、今後、そういった自転車通行環境を確保するためには、やはり道路管理者等々と連携をして、限られた道路空間をいかにして再配分するかについての地元の合意形成、こういったものをまず図る。その上で、それぞれの地域のニーズ等に応じた自転車の通行空間を面的に整備をしていくということが非常に大切だと思っております。 昨年十一月、警察では、国土交通省と連携をして、自転車ネットワーク計画の作成手順であるとか、自転車通行空間の設計の考え方を示したガイドラインを策定をいたしまして、都道府県警や地方公共団体に周知を図っているところでございます。 警察としては、今後、道路管理者を始め関係者と連携をして、自転車ネットワーク計画の作成であるとか、あるいは自転車レーン等の整備、一層進めてまいりたいというふうに思います。
○山谷えり子君 続きまして、ラウンドアバウトについてお伺いをいたします。 今回の道路交通法の改正によりラウンドアバウトにおける交通方法に関する規定の整備ということが入っておりますけれども、その狙いについてお伺いしたいのと、ラウンドアバウトといってもきっと皆様はちょっとイメージが湧かないと思うんですが、現在我が国にどのぐらい存在するのか、そしてこの改正によりどのようになっていくのか、お教えください。
○国務大臣(古屋圭司君) 今実験的に日本でラウンドアバウトをやっています。多分二か所、ちょっとそれは調べて、後で事務方に答弁させます。 やはりこのラウンドアバウトは、委員もイギリスに視察なんか行かれますと、イギリスではありますね、ラウンドアバウト、交差点が丸になって、ぐるっと回っていく。これによって、イギリスのデータを調べましたところ、人身事故が最高で四〇%軽減されているんですね。だから、そういう意味では事故の削減に効果があります。その一方、信号待ちの時間がありませんので、交通渋滞も避けることになる、そうすると精神的にもいらいらしないですから、結果として交通事故も減少していくという、そういう意味での効果はあるんだろうと。 今、実証実験を進めております。やっぱり大都会の交差点というよりは、地方都市で車の交通量が一定以下のところではラウンドアバウトの効果は十分にあるものということで、今回この法律改正によりラウンドアバウトの整備を推進をしていきたいというふうに思っています。
○政府参考人(倉田潤君) 現在、道路が環状構造となっている場所でありまして車両が環状部分を一方向に通行しているものにつきましては、全国で約百か所を把握しているところでございます。 社会実験としまして、長野県飯田市東和町の所在の交差点等につきまして、数か所、社会実験を進めているというふうに承知をしております。
○山谷えり子君 ありがとうございました。 続きまして、昨日、警視庁の機動隊創設六十五周年ということで観閲式が行われたと。治安のとりででございます。 私も、日ごろ、機動隊の皆様に大変に尊敬、感謝の思いを持っておりまして、先日も訓練を見させていただきましたが、高いビルから綱を伝って人を助けていくという訓練だったんですが、もうすごい、何というか、もう手袋から火花が出るような状況の中で、緊張感、集中力、チーム力で厳しい訓練をやっていらっしゃっておられました。 機動隊は、原発テロ対処を始めとしまして様々な事態に迅速的確に対処しなければならず、対処すべき事態も、もう本当に最近多様化、困難化しているわけでございますけれども、装備資機材の整備充実、この辺はどうなっておりますでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 警察では、原子力発電所に対するテロとかNBCテロ、爆発物を使用したテロ等、各種テロ対策の万全を期するため、様々な装備機材の整備充実を今図っているところでございます。 今後も、その時々の各種テロ情勢に見合った装備資機材の整備充実を図るとともに、装備資機材の習熟の訓練とか事案発生を想定した実践的な訓練等実施による対処能力の向上を図り、対応、対策を、万全を期していきたいと思っています。 改めまして、過日も党の内閣部会長として御視察をいただいたようでございまして、感謝を申し上げます。
○山谷えり子君 先ほども、古屋国家公安委員長、五月十一日の警察と海上保安庁合同での、海保合同での原発テロ対処訓練について御言及ありましたけれども、現場で視察なさいまして、その感想と、それから今後の課題というものを、お感じになられたことをお教えください。
○国務大臣(古屋圭司君) 今回、海上保安庁の特殊部隊、SSTですね、それと、今回初めて、原発は通常、銃器対策部隊が警戒に当たっていますが、そのほかにSAT、特殊部隊がございまして、これと初めて合同訓練したんですね。マスコミにも全部オープンにしました。まさかそこまで、何というんですかね、迫力のある訓練をしているって、ほとんどメディアの方は御存じなかったですね。ですから、むしろ一部では原発の施設の警備は十分ではないんではないかというような議論もありましたので、これはマスコミに公開をして、その訓練の厳しさというのはよく御理解いただけたと思います。 例えば、海であるテロリストが発生する場合は海上保安庁がやりますね。陸上に上がったときには今度、警察がやります。そこの連携とか、ヘリコプターも、もう天候は本当に悪かったんですけど、まあテロというのはいつ起こるか分かりませんので、その悪い天候の中でもヘリコプターが低空飛行で入ってきて、そこから特殊部隊がロープですとんと下りてすぐテロリストを捕捉をする。あるいは、船から降りて陸上に逃げていったテロリストは銃器対策部隊とSATが挟み打ちにして、そして警視庁の警察犬部隊も動員をしてその捕捉をするなど、実践を想定した取組をして、私は非常に効果があったと思います。 今後の課題ということで御指摘いただきましたけれども、警察庁と海上保安庁、それから自衛隊と警察、こういうのは訓練をしておりますが、実は三者が合同でまだ訓練したことないんですね。ですから、海上保安庁のSST、それから警察庁のSAT、それから自衛隊、この三者が合同訓練をするということも必要だと思います。そして、そういう取組をしているということを広く国民の皆様にも知っていただくために、今関係大臣と協力をして相談をしながら、この三者の合同訓練についても近々に実施していくという方向で取り組んでいきたいというふうに思っています。
○山谷えり子君 是非、装備資機材の整備、そして三者合同訓練を含む様々な訓練によって危機管理、レベルアップを図っていただきたいというふうに思います。 続きまして、原子力規制庁が三月四日、核セキュリティに関する検討会を立ち上げて、個人の信頼性確認制度をどうするべきかということを検討課題としているというふうに聞いております。 実は、原子力発電所の作業員、外国では非常に身元確認というのが厳しくて、例えば住所歴、職歴、学歴、犯罪歴、病歴、例えばアルコールとか薬物依存等々、それからお金の貸し借りどのくらいあるかとか渡航歴とか、非常に厳しく調べ、申請するということなんですけれども、日本の場合は免許証だけということになっております。 これに対して、一九九九年、IAEAは初めてきちんともっと身元確認ちゃんとしろと勧告したわけです。それにもかかわらず日本は何も動かなかったので、ついに二〇一一年に、国がもっとリーダーシップを持ってこの確認制度をつくるべしというふうに言われてしまっているわけでございますけれども、これ、どのように検討していって、スケジュール感あるいは中身、教えてください。
○政府参考人(黒木慶英君) 現状、原子力発電所に立ち入る者につきましては、御指摘のとおりでございまして、事業者が身分証明書等の確認で本人確認を実施するとともに、例えば、変なものを持ち込まないかといった、そういう観点からも厳格な出入管理を行っているところであります。 他方、原子力発電所に立ち入る者に対する個人の信頼性確認制度につきましては、主要な原子力利用国が制度を採用しておる、かつIAEAの勧告で求められている、さらに、我が国も原子力委員会の下で検討をなされまして、導入に向けて検討すべしといった形の報告書も出ておるといった状況でございまして、率直に申し上げまして、我が国において同制度の導入に至っていないということで、導入に向けて鋭意検討を進めていかなきゃいけないというふうな状況になっております。 原子力規制委員会としては、核セキュリティーに関する諸課題に対応するために、先ほど御指摘がありましたような形の検討会を立ち上げております。この検討会におきまして、個人の信頼性確認制度の導入を当面の検討課題として掲げて検討していくつもりにいたしております。 問題は実はたくさんありまして、プライバシーの問題から始まりまして、実効性の問題、実際のところ、外国におきましてはこういう制度は極めて一般的に導入されておりますが、我が国においてはこういう制度というのは一般的には導入されておりません。そういった、一種、法文化の違いみたいなものもございます。そういったいろいろな課題が実は山積しておる状況でございまして、今の現段階において具体的な検討の方向性であるとかスケジュールを示せるという段階ではございません。 いずれにしましても、今後、警察等の関係機関と連携を取りつつ検討を進めてまいる所存でございます。 以上でございます。
○山谷えり子君 核セキュリティーの国際会議のたびに日本は指摘されているわけですし、ほかの国々がやっているのに日本だけがやっていないという異常な状態でありますので、せっかく検討会立ち上げたわけでございますから、きちんと出口、明確にしていただきたいというふうに思います。 最後に、戦没者遺骨の帰還を進めるということは私たちの大切な務めだというふうに思っております。 自民党の方では、戦没者遺骨帰還に関する特命委員会を立ち上げております。私、副委員長をしております。政府の方でも、衛藤晟一総理補佐官が議長になられまして、硫黄島からの遺骨帰還推進に関する関係省庁会議というのを三月二十一日、設置されました。四月十四日には、私も一緒に参りましたが、安倍総理自らが硫黄島の遺骨収集の現場を視察、そしてまた滑走路の下のいろいろな探査のレーダーの状況なども御覧になられたところでございますけれども、海外での戦没者二百四十万人中、未帰還が百十三万人という状況でございますけれども、政府の基本方針をお教えください。
○政府参考人(泉真君) 戦没者の御遺骨の帰還、これはもう国の責務でございます。全力で進めることが必要というふうに考えてございます。 委員御指摘のとおり、海外の戦没者約二百四十万人でございますが、そのうちいまだに約百十三万柱の御遺骨が帰還されていないというのが現状でございます。 戦後六十七年を経過いたしまして、御遺骨についての情報もだんだん少なくなっているという状況ではございますが、これについては引き続き情報収集に努め、そして円滑な帰還が進みますように、一柱でも多くの御遺骨が帰還できるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
○山谷えり子君 自民党の特命委員会でいろいろ資料等々を出していただきながら意見交換をしているところなんですが、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、サイパン、テニアンなどは厳しい中でも進んでいるというような状況が見られますけれども、今後はどのように地域ごとに、あるいは、なぜその東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、サイパン、テニアンなどがそれなりに成果が出ているのかという分析などを教えてください。
○政府参考人(泉真君) 戦没者の御遺骨の帰還について、これまでも、それぞれの地域で戦闘行為に参加された方々からの情報、あるいは現地の政府あるいは地域の方々からの情報、そういうものに基づいて、何といいますか、確度の高い情報があれば帰還に参るということで努めてきているところでございます。 それから、ただ、時間の経過とともに情報がだんだん少なくなってきているということもございまして、民間団体の協力を得まして、情報収集を行うための海外未送還遺骨情報収集事業、民間団体に国から委託してということをしております。委員御指摘のございました東部ニューギニアについては平成十八年度から、それからビスマーク諸島、ソロモン諸島は十九年度からこの事業により情報収集をやっておりまして、それ以前に比べて情報が少し増えてきたかな、それによって帰還も進んできているかなというふうな状況もございます。 とにかく相手国の状況によって、中には非常に治安が悪かったり、あるいは国によっては内戦状態にあったりと、いろんな状況もあって、非常に地域それぞれによって難しいところもございますが、こういった事業も一つの進め方として、こういった取組も含めて情報収集には引き続き努めてまいりたいと思っております。
○山谷えり子君 硫黄島における遺骨帰還の推進でございますが、関係省庁会議をつくったと。どのように推進していくというお考えですか。
○政府参考人(泉真君) 硫黄島でございますが、戦没者は約二万二千人でございます。ただ、まだ半数以上の御遺骨が未帰還というのが現状でございます。 硫黄島は、先ほども委員からも御指摘がございました、硫黄島からの遺骨帰還推進に関する関係省庁会議、これを三月に設置いたしまして、二十五年度、今年度の取組といたしましては、まだ未発見のごうが幾つもあるだろうということで、そのごうを発見するためのいろいろな調査、それから遺骨帰還団、これはもう通年的に派遣をいたしまして遺骨の収容を実施するということの二十五年度の取組方針というものをその三月の会議で決めたところでございます。 これについては、今後とも、厚生労働省だけではいろいろ難しい問題ございます、防衛省その他関係省庁の御協力をいただき、しっかりと連携して取り組んでまいりたいと思っております。
○山谷えり子君 本当に硫黄島は、名前のとおり硫黄の煙がぷしゅぷしゅ出てそのにおいがして、一年間に二十五センチ隆起しているという島で、大変困難なことは分かります。その中で、戦中、本当に栗林中将を司令官とする皆様が地下ごうを十八キロにわたって掘られて、私たちもその中を四つんばいになって入ったわけでございますが、最期、栗林中将は「国の為重きつとめを果たし得で矢弾尽き果て散るぞ悲しき」と辞世をお詠みになられたわけです。そしてまた、戦後五十年たって天皇皇后両陛下が鎮魂、慰霊で硫黄島にいらっしゃられまして、天皇陛下は「精根を込め戦ひし人未だ地下に眠りて島は悲しき」と御製をお詠みになられました。そして、皇后様は「銀ネムの木木茂りゐるこの島に五十年眠るみ魂かなしき」と、まるで栗林中将そして戦われた皆々様のその悲しきという思いに呼応されるかのように御製と御歌を歌われたわけでございます。 本当に一日も早く、本当に御遺骨の御帰還、国を挙げて、私たちも協力いたします、なしていただきたいと思います。 以上です。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。 今回の道交法の一部を改正する法律案につきましては、一昨年の栃木県の鹿沼の自動車事故をきっかけに、遺族の方また被害者の方の思い、また署名などの運動もありまして今日に至っております。その遺族の方の思いを感じますと、本当に大事な改正であるというふうに思っております。その意味で、私自身もこれは賛成でございます。その賛成ということを前提に置きながら、幾つか確認したいこともあります。それは、一定の病気等に係る運転者対策について確認させていただきたいと思っております。 まず、道交法の施行令の第三十三条の二の三に定める一定の病気、この一定の病気についての、十指定されているんでしょうか、まずその根拠を確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 道路交通法施行令第三十三条の二の三におきましては、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気を呈する睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気が定められております。 これらの病気につきましては、例えば幻覚、妄想、興奮等の症状や発作による意識障害、運動障害が運転中に生じた場合には、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなることから、これらの症状を呈する場合には運転免許の拒否、取消し等の事由とされているところでございます。 したがいまして、発作が再発するおそれがないなど、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがない症状の方につきましては、免許の拒否等の対象とはしていないところでございます。
○谷合正明君 今の御説明の中で取り上げられていない病気について、何というんですか、取り上げられた疾病と取り上げられていない疾病というのは、やはり事故率が異なるとか、そのような統計というんですか、科学的な何かデータというのがあるでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) 現在、道路交通法施行令におきましては、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる症状を呈することのある病気のうち、医学的に病気としての概念が定着しているものを掲げているところでございます。 同施行令におきましては、これらの病気のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気を包括的に免許の拒否等の対象として規定しているところでございまして、特定の病気のみではなく、その症状に着目して免許の可否を判断しているところでございます。 なお、運転免許を受けた者のうち一定の病気にかかっている者の人数が把握できないため、疾病別の交通事故の発生率等の統計資料は把握してございません。
○谷合正明君 そこで、大臣にお伺いしたいんですが、今回の改正というのが新たな差別を生んではならないわけです。例えば、一定の病気を持つ方イコール、何となく報道で、自分の病気を隠して運転免許を取得するとか、そしてそれは危険な運転だと、このイコールで全てが結び付いてしまうというような風潮が生まれてはならないというふうに思っているわけでございまして、何というんですか、新たな差別が生まれないような取組について、これは警察庁としてどのようにこの対策を講じていくのかについて伺いたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) そもそも今回の法案改正に当たっては、やはり鹿沼のあの痛ましい事故等々がありまして、やはりその原因が運転者が免許証申請時に自分の症状を正しく申告をしなかったということに原因があったわけですね。 そういう意味では、自分の症状について虚偽の回答をした者に対しては罰則を設けて、正しい回答というのを何とか担保していこうじゃないかという狙いがあるわけでありまして、だから、現状でも自分の症状を正しく申告をしていらっしゃる方、すごくたくさんいらっしゃるんですね。だから、そういった方々との公平性というんですかね、こういった観点からも虚偽の回答をした者に対する罰則を設けるのが適当だろうと。これは有識者懇談会でもそういうアドバイスをいただいたところでございます。 実際、法の施行に当たっては、そういった一定の病気等に起因する事故を防ぐということが何よりも大切でございますので、自己の病状を正しく申告をしていただく必要性があるんですよということを正しく広報する、啓蒙活動する。そして、この法案の趣旨ですね、趣旨をしっかり理解していただくということが何よりも大切でございますので、そういった取組はしっかりしていきたいというふうに思います。今委員が御懸念をされるようなことが起きないように、警察としても万全を期して対応してまいりたいというふうに思っています。
○谷合正明君 正しく申請、申告していただくということが大事であると思うんですが、今回、医師による任意の届出制を設けることによりまして、一定の病気等に該当する方が公安委員会への届出を恐れて医師による治療を受けなくなることで、かえって潜在化するというような懸念というのはないんでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 この度の道路交通法改正は、一昨年の四月、栃木県鹿沼市におきまして児童六人がお亡くなりになった大変痛ましい交通事故の発生等を受け、そのような悲惨な事故を防止するために、必要な情報を的確に把握する方策を整備するものでございます。 この点、医師による届出を義務化をいたしますと御指摘のようなケースが増えるおそれがあることから、任意規定にとどめて、医師と患者との信頼関係に配慮したところでございます。今後、医師と患者との信頼関係が保たれるよう、届出を行うべき場合やその手続を定めた自主的なガイドラインを医師団体等に作成していただくこととしているところでございます。 なお、今回の法改正は、病気の症状に関する免許の可否基準を変更するものではなく、現在治療により症状が抑えられている方は改正後も引き続き免許を保有することが可能でございます。また、一定の病気を理由に免許を取り消された方が一定期間内に免許を再取得しようとする場合には運転免許試験の一部を免除する規定も改正案に盛り込んでおりまして、その負担軽減にも配慮したところでございます。 警察といたしましては、今回の法改正の趣旨を正確に御理解いただきますとともに、治療の重要性等についても十分な周知が図られるよう、関係機関等と連携して取り組んでまいる所存でございます。
○谷合正明君 それで、大臣、医師と患者との信頼関係が大事だと、それはそうなんですね。 もう一つ、患者というか、てんかんの方が要望されるのは、相談体制をしっかりしいてほしいということなんですね。平成二十三年中の一定の病気等による免許の取消し等の処分件数のうち、本人及び家族からの相談を端緒とするものというのが二四%あります。交通事故を端緒とするものについては一七・三%ありますので、前者の方が数字的には大きいわけですね。 警察に運転適性相談窓口というのがあると思いますが、そこで、今回の法改正を機に、相談窓口の周知であるとか体制の整備であるとか、あるいは関係団体との連携ですね、免許を、車が運転できなくなるといったときに、じゃどうするんだとか、それが仕事上どのような影響があるのか、様々なことで一人で悩んで、そういうことをさせてはいけないと思うんですね。 ですから、今ある運転適性相談窓口の機能強化というんでしょうか、体制についての大臣の今後これからの見解について伺いたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のように、運転適性相談窓口は今、各都道府県警の運転免許センターに設置しています。免許を受けようとする方からいろんな相談を受けています。 この運転適性相談については、やはり警察庁や都道府県警のホームページへの記載はもちろんのこと、運転免許センターへのポスターの掲示だとか、あるいは自動車の教習所、こういったところにリーフレットをしっかり配布をして周知徹底を図ると、これが大切ですね。関係機関であるとか患者の団体の方々に対しても、必要に応じ周知の徹底を依頼をしているところです。やっぱりこれは徹底していく必要があると思います。 今、現状では、一定の病気に関する運転適性相談は平成二十三年が二万七千件、平成二十四年が三万九千件と、その相談件数は増加しておりますので、やはり運転適性相談は本人や家族からの相談にきめ細かく対応していかなきゃいけないと思います。そういう意味では非常に重要でございますので、今回こういった形で法律が改正をされますので、相談の一層の周知、それとやはりプライバシー保護など職員に対する指導教養を含めた体制の整備、そして医師とか患者団体との連携の強化、こういった総合的な対応をしていくことが大切だと思いますので、そういった方向で充実をしていくように、警察をしっかり指導してまいりたいというふうに思います。
○谷合正明君 極めて、大臣、大事なことを言われたと思います。特にプライバシーの配慮ですとか職員に対する指導ですとか、これ大事だと思っておりますので、相談しやすい環境をつくっていくと、場があるだけじゃどうにもなりませんから、やはり本当にきめ細やかな対応をしていただきたいと思います。 最後に、ちょっと通告もしていませんが、要望だけですけれども。車社会ですよね、今。高齢者あるいは障害者、病気のある人でもやっぱり車を使って移動するということはあるわけでして、ただ、高齢者でも自主返納とか、免許を自主返納する中で、やはり公共交通体系とか、これ極めて重要な観点になるんですね。特に、都会と地方で全く公共交通の度合いが違います。都心では、例えば車がなくても移動できますよね。一家に一台ない、統計上〇・何台ですよね。(発言する者あり)〇・二ですか。これ地方へ行きますと、もう二台とか三台とかですよね、一家に。ですから、何というか、今回、特に地方ですね、車社会になっている中で、しっかりと、対症療法的に法改正というのはこれは大事だと思いますけれども、いざ車がなくても生活ができるという環境をつくっていかないとやはり無理が生じるんじゃないかなと思っております。 これは警察だけじゃなくて国土交通省とも連携してやっていく話だと思いますので、是非、関係機関と連携していただいて、大臣の方からも例えば国土交通大臣にしっかりと要請していただくとか、これ、自転車道の環境もそうだと思うんですね。この辺り、しっかり警察の方からも訴えていただきたいと要望させていただきます。一言、何かあればお願いいたします。
○国務大臣(古屋圭司君) 確かに地方は車がないと生活できないですからね。東京は〇・二台ですけど、地方では一家族で三台ぐらい持っていらっしゃる方々、それはぜいたくで持っているんじゃないんですね、持たざるを得ないから持っているんであって、やはりそういった状況にしっかり対応していく必要がありますね。 これは、もう警察だけではとても限界ですので、今御指摘があった国土交通省だけではなくて、総務省であるとか厚生労働省であるとか、あらゆる官庁の協力と、それから官だけではなくて民の協力が極めて大切ですね。それ以外にも、例えばNPOだとかそういう市民団体の皆様の協働というのが不可欠だと思います。そういった空気を醸成をしていく、環境を醸成をしていく作業も大切だと思います。私ども警察としても、そういう取組をお願いしてまいりたいと思いますが、逆に委員におかれましても、御党の方でもそういう取組をしっかり広めていっていただくような、啓蒙活動を含めた対応をしていただくようにお願いしたいと思います。
○谷合正明君 要望を逆に承りまして、質問を終わりたいと思います。
○米長晴信君 みんなの党の米長晴信です。ありがとうございます。 もう質問、五人目ということで、幾つかかぶる質問もありますけれども、若干質問、微妙に変えながら質問させていただきます。 改めて、基本的な質問で、今回の法改正のうち、一定の病気等に係る運転者対策という部分の改正、これについての改正のきっかけ及び背景を教えていただきたいと思います。
○国務大臣(古屋圭司君) 今回の改正は、もう委員も御承知のとおり、一昨年の四月、鹿沼市において六人の小さな児童が亡くなりました。大変痛ましい事故ですね。こういったような事故、悲惨な事故を防止をするために、今回、有識者の意見も相当積極的に聞いてまいりました。 そこで、結果が、一定の病気等に係る運転免許制度の在り方について、こういった形で規制をしようということに至ったわけでございまして、運転者が意識障害を伴う発作を起こす持病を持っていたにもかかわらず、これを申告をしないで車を運転をして、そしてその免許の更新もしていたということなんですね。ですから、こういった一定の病気にかかっている方々を的確に把握をして所要の措置を講じることにより、このような病気による事故の防止を図るための規定を整備をしたということでございます。これが趣旨でございます。
○米長晴信君 今大臣御指摘のように、実際に悲惨な事故が起きておりますし、そういったものを未然に防いでいかなければいけないと。 今までの遺族の方でも、まだまだ法の整備が不足で納得していなかったということがある反面、特定の疾患を持っている人たちたくさんいますけれども、その中には運転可能な人もいるわけで、先ほど谷合さんからの指摘もありましたけれども、田舎、私の地元のようなところはほとんど車社会で、公共交通機関も相当衰退をしておりまして、生活そのものが車がないとできない。あるいは、就職をする要件が運転免許証の所持ですとか、あるいは身分証明書としての運転免許証というものもありますし、取れるものなら取りたいという、そういった運転不安な方が免許を取りたいという気持ちを一方で尊重しなきゃいけないという側面もあって、非常にこの法律はそういった二つの面を有する重要な法案だと思いますけれども。 ちなみに、今話題のあったてんかんの患者、一昔前はてんかんというだけで免許を取得できなかったという期間もあったかに思いますけれども、その辺の経緯を教えていただけますか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 平成十三年改正前の道路交通法におきましては、てんかんにかかっていることは絶対的欠格事由とされておりまして、てんかんにかかっている方は運転免許を受けることができないこととされておりました。このような障害者に係る欠格条項につきましては、平成十一年八月の障害者施策推進本部決定におきまして、障害者が社会活動に参加することを不当に阻む要因とならないよう、対象となる全ての制度について見直しを行うこととされたところでございます。 そこで、当該決定を踏まえまして、平成十三年に道路交通法を改正をいたしまして、てんかん等の病名による絶対的欠格事由を廃止し、病状により免許の拒否、取消し等をできる相対的欠格事由として、免許を受けようとする者ごとに自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを見極めることとしたところでございます。これによりまして、てんかん等の一定の病気にかかっている方でありましても、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状を呈しない方につきましては運転免許を受けることができることとされているところでございます。
○米長晴信君 私、これ調べていて、意外に、感覚的ですけど、多いなと思ったのは、統計的に見て百人に一人、実はてんかんの症状を持ち得るという中で、その人たちが全員てんかんというだけで免許を取れなかったのが、実は寝ている間だけしかそういう症状が起きないだとか、運転に全く支障がない人たちがいるということがあって、法改正でてんかん症状を持っている人でも免許を取得できるという人たちに門戸が開かれて今に至ると。 ただ、一方で、一昨年の事故が起きたわけですけど、改めて、もう既にこの議論の中で出てきましたけど、一昨年の事故はてんかんを持っていたことが問題なのか、あるいはてんかんを申告していなかったのが問題だったのか。これは判決も出ている事故だと思いますので、改めて説明をお願いします。
○政府参考人(倉田潤君) お尋ねの事故は、一昨年四月に栃木県鹿沼市で発生した事故かと承知しておりますが、この事故は、平成二十三年四月、栃木県鹿沼市内において大型クレーン車を運転していた男性が通学途中の小学生をはね、六名の児童が亡くなられた交通事故であると承知をしております。 本件交通事故は、大型クレーン車を運転していた男性が持病であるてんかん発作を発症して意識を喪失させたことが原因となったものと承知をしております。運転者につきましては、宇都宮地方裁判所において自動車運転過失致死罪で懲役七年の実刑判決を受け、確定しているものと承知をしております。
○米長晴信君 要するに、てんかんか否かということは、てんかんでも免許取得を実際にできる人には門戸を開けたということで、今回の事故は運転すべきでないというてんかんの症状を持っていた方が起こした事故だと今の説明にありましたけれども、要するにこれは、病気有するか否かじゃなくて、本人が免許を取得するべきでない症状にもかかわらず未申告だったというような、むしろどちらかというと、病気を持っているか否かというよりもモラルの問題だというふうに思いますけれども。 これはもう一つ基本的な質問で、一定の病気等と、十個ぐらいあると思いますけど、これの範囲を改めて教えてください。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 道路交通法におきましては、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気にかかっている者、認知症である者、及びアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者につきましては、運転免許の拒否、取消し等の対象とされております。 この自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気につきましては、道路交通法施行令におきまして、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気を呈する睡眠障害のほか、自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気が定められているところでございます。 これら一定の病名に該当することをもって直ちに免許の拒否、取消し等の対象となるのではなく、そのうち一定の症状を呈するものに限って対象としているところでございます。例えば、発作が再発するおそれがない等、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないものにつきましては、免許の拒否、取消し等の対象とはされていないところでございます。
○米長晴信君 今挙げていただいたものは、必ずしも疾病だけじゃなくて、特定の薬物等による中毒も含まれておりますけれども、これ十項目、今法の中で規定されておりますけれども、例えばイギリスなんかでは、免許取得に申告の義務のある、そういった病気等が百五十三件ある、日本は一方で十件と。我が国において運転免許取得するのに問題があり得るというのは、逆に言えばこの十件だけですか、ほかにもあり得るんですか。
○政府参考人(倉田潤君) 現在、道路交通法施行令におきましては、先ほど申し上げましたとおり、統合失調症やてんかん等の具体的な病名のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気として包括的に免許の拒否等の対象として規定しているところでございます。 したがいまして、特定の病気に限られるものではなく、またそのような症状を呈するかどうかに着目して免許の可否を判断しているところでございます。
○米長晴信君 やや曖昧な御答弁でしたけれども、要するに今取りあえずこの十項目に絞ったけれども、そのほかにもあると思うんですけれども。 この十個に絞った何か、例えば医学的や科学的な根拠でこの十項目に決めたのか、あるいは過去に遡ってこの十項目に該当する人の事故の件数がほかに比べて多かったのかとか、その辺の、この十項目に絞った線引きというのがあれば教えていただきたいと思いますけれども。
○政府参考人(倉田潤君) 現在、道路交通法施行令におきましては、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる症状を呈することがある病気のうち、医学的に病気としての概念が定着しているものを掲げているところでございます。 なお、運転免許を受けた者のうち一定の病気にかかっている者の人数が把握することができませんので、疾病別の交通事故の発生率等の統計資料は把握をしておりません。
○米長晴信君 把握していないけど把握できたもの十項目という御答弁なのか、ちょっとはっきり分かりませんでしたけれども。 じゃ、例えば、疾病等というのはこの十項目ですけど、それ以外に飲酒というものがあって、それはまた別に、飲酒による運転というのは別に禁止をしているわけですけれども、例えば件数でいいますと、今回話題となったてんかんの患者によります人身事故の件数と飲酒の事故による件数、これ件数比較がどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 昨年中のてんかん発作による交通事故の発生件数は六十三件、うち死亡事故は二件でございまして、運転者の死者数は二人、運転者以外の死者数は七人となってございます。また、昨年中の飲酒運転による交通事故の発生件数は四千六百三件、うち死亡事故は二百五十六件でございまして、運転者の死者数は百六十二人、運転者以外の死者数は百七人となっているところでございます。
○米長晴信君 二桁違うと。恐らく、疾病でこの十項目というのも飲酒に比べるとぐっと少ないと思うんですけれども、要するにこの法律は、どういった病気にかかっているかとかということをクローズアップすると特定の偏見みたいなものが生まれる可能性があるし、飲酒して運転するというモラルの問題の方がむしろ大きいんではないかというふうに思っております。 そういう意味では、魔女狩りじゃないですけど、この疾病にかかっていたか否かということだけにクローズアップされがちなおそれもありまして、先ほど指摘もありましたけれども、医師による相談を、こういった法律でこの人たちは罰則強化するということになると、やはり医師への相談もちゅうちょするんじゃないか、ましてや、任意とはいえ医師からの申告の規定が入りますと、医師もやはり守秘義務をめぐって医師自身のモラル、あるいはその結果事故に至らしめるというのも、医師の皆さんも申告しようかどうかということを迷う。患者を取るか、そういった事故の未然に防止することというような、そんな葛藤もあろうかと思いますけれども。 この辺について、大臣、そういった差別や偏見、助長するようなことに対する対策ですとか、あるいは今言ったように、医師そのものの対応、あるいは患者と医師の関係、そういったものをこの法律の適用とか運用の面についてどのようにお考えか。
○国務大臣(古屋圭司君) やはり患者さんとお医者さんの信頼関係というのは非常に重要ですよね、そういう意味では。だから、まずそういった届出を行うべき場合などの自主的なガイドライン、これをしっかりお医者さんが作っていただいて、そしてそれを基によく説明をして、患者さんとの信頼関係を保っていくということが大切なんでしょうね。 今回の改正は、病気の症状に関する免許の可否基準を変更するものではないんですね。現在治療により症状が抑えられている方は、改正後も引き続き車の運転はできる、免許は保有することが可能になっているんです。ですから、そういったちょっと誤解というか、そういったものはしっかり解いていく必要があります。 そのためには、やはり今回の法改正に当たってその法律の趣旨をしっかり正確に理解していただくということと、それからやっぱり治療の重要性というんですか、これは医師のサイドだと思いますけれども、治療の重要性について十分に周知をして、そして認識をいただくことによって、今委員が御指摘のそういった懸念が生じないように取り組んでいく。これは警察だけではなくて、医者あるいは医師会あるいは関係団体がしっかりそういう連携をして取り組んでいくことが何よりも大切だというふうに思っております。
○米長晴信君 この法律で、例えば逆に緩和といいますか、規制強化するだけじゃなくて緩和する部分も盛り込まれていると思いますけれども、例えば、一旦免許を病気が理由で停止したけれども治療ですから回復するということもあり得ると。そのときの再取得についてこの法律で緩和されているというふうに把握しておりますけれども、その辺の説明もお願いいたします。
○政府参考人(倉田潤君) 今おっしゃられましたように、一定の病気等の症状を理由として取り消された方でありましても、免許を再取得する際につきましては、その負担軽減を図る趣旨から、運転免許試験の技能及び学科について一部免除するという措置をとることによりまして、正確な正しい申告を促すことを狙いとした措置をとっているところでございます。
○米長晴信君 ありがとうございます。 いずれにしましても、重大な結果をもたらし得る環境での運転、これをきっちり申告をしてもらってしっかり対処していただくという部分と、そういったものにさらされて職を失うとか偏見を受けるとかいうことのモラル面のリスクがないように、その両立を是非取り組んでいただきたいということをお願いしまして、質問を終わらせていただきます。
○糸数慶子君 無所属の糸数です。よろしくお願いいたします。 まず、道交法についての運転免許の申請、免許証の更新時における一定の病気等に関する申告についてでありますが、有識者検討会は、病気を理由とした差別を助長するおそれが生じないようにするため、現行様式と同様、特定の病名を記載せずに幾つかの症状を定めた申告書式に記載する方式を取ることが適当であると提言するとともに、虚偽申告に対する罰則の整備を前提として、いたずらに処罰対象が広がることのないよう、申告様式の内容を工夫することが必要であると提言しています。 今回の改正案では、現在の運転免許申請書の裏面にある病気の症状等申告欄を独立した質問票とすることとしていますが、質問票について具体的にどのような内容とするのか、お示しください。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 現状の病気の症状等申告欄では、特定の病名を記載せず、意識を失ったことがある場合など、申告者が自覚している症状等を申告をしていただく様式としているところでございます。 今回の法改正に基づく質問票の様式につきましても、現状の様式を前提としつつも、有識者検討会の提言等も踏まえ、イエス・ノー方式としたり、あるいは申告の対象となる期間を明示するなど、より分かりやすく適切なものに改めることを検討しておりまして、今後、関係学会等の意見を聞きながら策定してまいる所存でございます。
○糸数慶子君 平成二十三年度中の一定の病気等による運転免許の取消し等処分件数を見ますと、認知症については、家族からの相談及び必要的臨時適性検査を端緒とするものが約七割を占めている一方、本人からの相談及び免許証更新等における病状申告を端緒とするものは僅か一%にすぎません。 認知症の患者に病状の認識を問うのは相当困難であり、質問への虚偽回答に対し罰則を設けても実効性は乏しいのではないでしょうか。
○国務大臣(古屋圭司君) 認知症に対する御質問ということで、今高齢化社会ですから、認知症というのは交通安全の確保からも極めて重要な問題と私も認識しています。 ただ、相対的欠格事由の中には認知症入っていますけれども、認知症の方は必ずしも病識があるとは言えないんですね。したがって、症状についての申告は余り期待できないんではないかなというふうに考えられます。 認知症にかかっている者による交通事故を防止するためには、やっぱり免許証の更新期間が満了する日に年齢が満七十五歳以上の方については、記憶力及び判断力といった認知機能に関する認知機能検査の受検を現在でも義務付けているところでございますけれども、やはり家族からの相談について周知するなど対応の強化を図っておりますが、交通取締りその他の警察活動を通じた把握にも努めていかなければいけないというふうに承知をいたしております。 今回の法改正による医師からの届出も併せ、認知症の者の的確な把握のための方策というものを総合的に推進をするということが大切でありまして、その視点に立って今警察を指導してまいりたいと思います。 なお、自動車等の運転に不安を覚える高齢者が運転免許の自主返納をしやすい、そういった環境の整備についても警察にしっかり指導してまいりたいというふうに思います。
○糸数慶子君 次に、警察庁交通局の調査によりますと、フランス、ドイツ、オランダでは運転免許申請時において当局が必要と認める者に対して一定の病気等に係る診断書提出義務等を課しつつも、虚偽申告等に対する罰則はありません。また、一定の病気等に係る運転者等について医師の通報義務がなく、患者等の同意がある場合に通報が可能となっています。 一定の病気の患者の立場からいえば、これらの国の制度は今回の法改正案よりも穏当であり、我が国でも検討すべきではないでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 昨今、多数の死傷者を伴う交通事故が発生し、その運転者が免許証更新時に自己の症状を正しく申告していなかったことが判明したことから、御指摘の国を含め各国の制度も参考としつつ、我が国において一定の病気等に該当する者を的確に把握する方策について検討を行ったものでございます。 その方策には様々なものがあり、御指摘の国においては虚偽申告に対する罰則はございませんが、診断書の提出義務を課しているところでございます。他方、我が国においては、診断書の提出義務につきましては、運転免許申請者に対する負担の問題や、一人の医師によって専門的な診断を下すことはなかなか困難であり、実効性を伴わないおそれがあることなどから、今回制度の導入は行わず、虚偽申告に対する罰則を導入したところでございます。医師の届出につきましても、医師と患者との信頼関係が確保できるよう任意の制度にとどめたところでございます。 イギリスやアメリカなどにおきまして虚偽申告に罰則が設けられていることに鑑みれば、国際的に見ても総じて穏当な制度ではないかと考えているところでございます。
○糸数慶子君 次に、警察庁の交通局の調査によりますと、海外の運転免許制度では、病気等に関した免許に付し得る条件として、定期的な身体検査、通院、服薬、他人の同乗、運転時間の制限、運転地域の制限、免許等の期間の制限等があります。 我が国においても、一定の病気等の患者の症状に応じて、必要な条件を付しつつ、これらの患者が運転免許を取得できる機会を拡大するため、これらの制度の導入を検討すべきではないでしょうか。海外の国々ではできて、日本ではなぜできないのでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 我が国におきましては、一定の病気等に該当する者でありましても、当面症状が抑えられている方につきましては、運転免許を付与した上で、必要に応じ臨時適性検査を行うなど、これらの患者の免許取得の機会に配意しているところでございます。 一定の病気等に該当する方につきまして、それを付すことで交通事故を防止することができるような条件があるのか、可能なのかどうかという点につきましては、関係機関等の意見も伺いながら引き続き研究をしてまいりたいと考えております。
○糸数慶子君 医師による任意の届出制度を設けることによって、一定の病気に該当する者が公安委員会への届出を恐れ医師による治療を受けなくなるおそれもあります。医師による届出制度を設けることなく、病気等に関する条件付免許の創設や、症状が改善した後の運転免許試験の負担緩和措置の拡充、また免許がなくても移動手段を確保できるよう公共交通機関の整備やその利用料金の割引などの支援策を講じることなど、まずは適切に申告した者の利益を図ることで自発的な申告を促す策に絞って実施すべきではないでしょうか。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 今回の道路交通法が成立をした場合には、症状が改善した後の運転免許試験の負担緩和措置でありますとか、再取得した免許証の有効期間が継続しているものとみなす措置といった自発的な申告を促す施策についての広報啓発に取り組んでまいる所存でございます。 また、一定の病気等に対する正しい理解の促進や移動手段の確保等の支援策につきましては、関係機関等とも検討してまいる所存でございます。 なお、医師による届出につきましては、任意規定にとどめつつ、当該届出を法律上に位置付けることによって、守秘義務や個人情報保護法に反することとならないよう法律関係を整理するものでございます。これにより、受診者がその症状に起因して交通事故を起こす危険性が高いと認められる場合には、お医者さんがちゅうちょすることなく対処できるようにするためのものでございます。
○糸数慶子君 平成二十三年十月に名古屋市において、平成二十四年四月に京都府亀岡市において無免許運転による重大な事故が発生し、尊い命が奪われました。無免許運転の根絶に向け、この道路交通法を始めとする関係法令の適正な適用に努めるとともに、免許のない者は絶対に車を運転しない、絶対に無免許の者に運転をさせないという社会的機運の醸成のため、適時適切な広報活動を行う必要があると考えますが、警察庁の見解を最後にお伺いいたします。
○国務大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のように、無免許運転の根絶、極めて大切ですね。今回の法案でも、やはり無免許運転の罰則をまず引き上げる、それから運転者本人の周辺で無免許運転を助長したりあるいは容認する行為の禁止、そして罰則強化を図って、こういった取組によって無免許運転の根絶を図ろうという考えであります。 この法案が成立をした暁には、まず関係法令を適切に運用して、まず無免許運転の取締りの徹底強化、それから無免許運転を助長、容認するような行為をした者に対する適切な捜査を推進をしていかなくてはなりません。 それから、やはり啓蒙活動大切でございますので、交通安全運動等々のいろんな機会がございますので、今回の法案の趣旨を徹底をして、啓蒙活動を充実をしていくということが大切だと思います。 ちなみに、高校生ですね、高校生は十八歳になりますから、免許を取っている方と取れない年齢の方もいらっしゃいますので、今、平成二十三年度現在で全高校生のうち約四六%がこういった趣旨の講習をしていますので、まあ四六%が高いか低いかは議論になるところですけど、理想は一〇〇%ですから、そういった取組をしていく。要するに、社会全体でそういった機運を高めて、無免許運転の根絶を図ってまいるために警察も取り組んでいきたいと思っております。
○糸数慶子君 ありがとうございました。 以上で終わります。
○委員長(相原久美子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 道路交通法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(相原久美子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、芝君から発言を求められておりますので、これを許します。芝博一君。
○芝博一君 私は、ただいま可決されました道路交通法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党・無所属の会、公明党及びみんなの党の各派並びに各派に所属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 一、一定の病気等に係る運転免許制度について、民間団体等との連携により、全国的に周知するとともに、病気を理由とした差別が生じないよう十分配慮すること。 二、一定の病気等に係る質問票、また医師による届出に関するガイドラインについては、国民に分かりやすい内容とするよう医師会や関係学会に対して要請すること。 三、自己申告の機会が可能な限り確保されるよう、一定の病気等に該当する者が安心して相談できる窓口の充実を図ること。 四、一定の病気等に該当する者の生活実態について十分な把握に努め、一定の病気等に該当する者が社会生活上での不利益や支障を受けないよう、医療、福祉、保健、教育、雇用などの総合的な支援策を充実させること。 五、一定の病気等に該当する者の権利利益を尊重するとともに、その侵害が生じた際には迅速かつ効果的に救済すること。 六、国内外における一定の病気等に関する科学的な調査・研究を推進するとともに、最新の医学的知見を反映させるため、一定の病気等に係る免許の可否等の運用基準については、必要に応じ見直しを行うこと。 七、本法施行後五年を目途に、本法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講じること。 八、無免許運転等の悪質・危険運転の根絶に向け、本法を始めとする関係法令の適正かつ厳格な適用に努めるとともに、広報活動の一層の拡充を図ること。 九、関係省庁等が適切に連携し、大学生等や成人に対する実施機会を拡充するなど対象者に応じた自転車安全教育を充実させるとともに、自転車道や自転車専用通行帯等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の計画的な整備を図ること。 十、本法の施行を機会に、安全な自動車、交通システムの開発・充実について、政府が総合的見地から促進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(相原久美子君) ただいま芝君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(相原久美子君) 全会一致と認めます。よって、芝君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、古屋国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。古屋国家公安委員会委員長。
○国務大臣(古屋圭司君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(相原久美子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 次に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。甘利国務大臣。
○国務大臣(甘利明君) この度、政府から提出をいたしました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対して申請等の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、特定の個人を識別するための個人番号について定めております。 市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、その者に対し当該個人番号を通知カードにより通知するものとしております。 このほか、個人番号を利用することができる者及びその利用範囲を定めております。 第二に、市町村長は、住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者の氏名、住所、個人番号等が記載された個人番号カードを交付するものとしております。 第三に、個人番号を利用して事務を処理する者の求めに応じ、情報提供ネットワークシステムを使用して、個人番号をその内容に含む個人情報たる特定個人情報を提供する場合など、一定の場合を除き、特定個人情報の提供を制限することとしております。 第四に、内閣府に、特定個人情報の適正な取扱いの確保に必要な指導及び助言等を行う特定個人情報保護委員会を設置することとし、その組織、業務等を定めることとしております。 第五に、国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定するものとし、行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対して法人番号を通知することにより、法人等に関する情報の提供を求めることとしております。 そのほか、個人番号利用事務に従事していた者が、その業務に関して取り扱った個人の秘密事項が記録されたファイルを正当な理由なく提供した場合等について、罰則を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。 次に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、三十六の関係法律の規定の整備等を行うため、所要の措置を定めるものであります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
○委員長(相原久美子君) 山本国務大臣。
○国務大臣(山本一太君) 内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内閣官房に、特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を一人置くこととし、内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理することとしております。 第二に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に内閣情報通信政策監を加えるとともに、同本部の事務のうち、府省横断的な計画や施策の実施に関する指針の作成などに関する事務を内閣情報通信政策監に行わせることができるものとしております。 第三に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員たる内閣情報通信政策監は、第二で申し上げた事務を行う際に必要があるときは、本部長たる内閣総理大臣に意見を述べることができるものとし、また、内閣総理大臣は、本部の事務を総括する際に必要があるときは、内閣情報通信政策監に事務の実施状況などの報告を求めることができるものとしております。 そのほか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が地方公共団体から情報の提供その他の協力を求められたときの同本部の努力義務について定めることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(相原久美子君) この際、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大熊利昭君から説明を聴取いたします。大熊利昭君。
○衆議院議員(大熊利昭君) ただいま議題となりました両法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 まず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。 第一に、この法律の目的として、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ることを追加することとしております。 第二に、この法律の基本理念として、政府原案では、行政運営の効率化を図り、もって国民の利便性の向上に資することとなっていたものを、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資することと修正することとしております。 第三に、国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、政令で定める国税に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているときは、当該特定個人情報を提供することができることとしております。 第四に、政府は、給付付き税額控除の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとすることとしております。 次に、内閣法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。 第一に、内閣情報通信政策監に対する事務の委任主体について、政府原案では、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部となっていたものを、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長とするとともに、本部長は、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対する資料の提出その他の協力の求めに係る事務を内閣情報通信政策監に行わせることができることとしております。 第二に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長は、内閣情報通信政策監の意見及び報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができることとしております。 第三に、施行期日を平成二十五年四月一日から公布の日に改めることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(相原久美子君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会