内閣委員会 第1号
- 発言数
- 124 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2013/02/26
会議録
○委員長(相原久美子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、松井孝治君、平野達男君、徳永久志君、樽井良和君、松村龍二君、宮沢洋一君及び神本美恵子君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君、白眞勲君、蓮舫君、世耕弘成君、伊達忠一君、那谷屋正義君及び前川清成君が選任されました。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 岡崎トミ子君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 去る平成二十四年十二月二十八日の本委員会におきまして、一名の理事を後日指名することといたしておりましたので、理事に有村治子君を指名いたします。 また、理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に芝博一君及び福山哲郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、政府参考人として内閣府地域経済活性化支援機構法準備室長三井秀範君外一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。甘利内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(甘利明君) 経済再生担当大臣及び社会保障・税一体改革担当大臣、経済財政政策を担当する内閣府特命担当大臣の甘利明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 相原委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願いを申し上げます。 ただいま議題となりました株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 昨今の厳しい経済情勢の下、疲弊している地域経済の現状に鑑みると、地域の再生現場の強化や地域経済の活性化に資する支援を推進していくことが喫緊の政策課題となっております。 このため、株式会社企業再生支援機構を改組し、事業再生の支援のための機能に加え、地域経済の活性化に資するための機能を備えた組織とする必要があることから、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、株式会社企業再生支援機構を地域経済の活性化を図ることを目的とする組織として改組することから、その商号を株式会社地域経済活性化支援機構に変更することとしております。 第二に、機構による再生支援決定の期限を平成三十年三月三十一日まで五年間延長するとともに、支援対象事業者の名称を原則非公表とすることとしております。 第三に、機構の業務として、金融機関等に対し、地域経済の活性化に資する事業活動等に関する専門家を派遣すること、地域経済活性化に資する資金供給を行うファンドを民間事業者と共同して組成すること等を追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(相原久美子君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○前川清成君 前川清成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 去年の秋に当時の中塚金融担当大臣から、金融円滑化法の卒業に備えてこの企業再生支援機構の延長について検討を協議するようにという御指示をいただきました。今横にいらっしゃる白さんが内閣府の担当副大臣で、経済産業省は近藤さん、そして金融庁の方は私が入らせていただいて、各省庁の事務方の方も含めて様々に議論をさせていただきました。 その際に、ある副大臣からは、私も経営者だった、銀行は要らないときには借りてくれ借りてくれ、しかし必要なときは貸してくれなかったというふうなお話がありました。ある副大臣からは、支援機構を銀行のための不良債権のたんつぼにしてはならないという御発言がありました。後者についてはいささか表現が汚いんですが、それぞれ大事な視点ではないかと思っています。今日はこれらの視点も含めて、何よりも中小企業の事業再生のために企業再生支援機構がもっともっと頑張ってほしい、こういう趣旨で建設的な議論ができればと思っています。 その前提に、まず金融円滑化法のことについてでありますけれども、御案内のとおり、二十一年の十二月に二十三年三月末までの時限法として金融円滑化法が施行されました。二十三年の三月末に一年間延長されて、二十四年の三月末に更に一年間延長されました。やがて三月末がやってくるわけですけれども、再々延長はしないということでよろしいでしょうか。
○副大臣(寺田稔君) お答えを申し上げます。 今委員いみじくも言われましたとおり、平成二十一年の十二月にこの中小企業金融円滑化法が施行されたわけであります。 既に条件変更等の実行率は九割を超えるなど定着を見てきているわけでありますが、そうした中、この円滑化法が抱えております、本来モラトリアムというものが抱えております問題点が御承知のとおり顕在化をしてまいりました。この条件変更、モラトリアムということでモラルハザードの発生、そしてまた当然のことながら、リスケを伴います支払期限の延長などによりまして、金融機関の新規融資、ニューマネーが止まってしまったということで預貸率の低下を見ているわけであります。また、さらに、これが必ずしも各借り手企業の経営改善、事業再生につながっていないというふうな問題点も我々のヒアリングにより指摘をされてきております。 したがいまして、今回は再々延長をすることなく、新たな施策のウイングでもって中小企業支援等を行っていくことができればというふうに考えております。
○前川清成君 再々延長はしないということでありますけれども、二十四年の十一月一日に当時の中塚金融担当大臣の談話が出ておりまして、そこにあっては、金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、引き続き日常の検査監督を通じて貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促してまいります、こうした金融検査監督の目線やスタンスは円滑化法の期限到来後もこれまでと何ら変わるところがありませんと、こういうふうに述べておりますが、この方針も踏襲するということでよろしいでしょうか。まず結論をお聞かせいただきたいと思います。
○副大臣(寺田稔君) お答えを申し上げます。 結論から申し上げますと、昨年十一月、当時の中塚大臣が発表されました大臣談話の方針は踏襲をさせていただきます。その趣旨は明確に新機構法六十四条に盛り込まれているところであります。
○前川清成君 そもそもの議論をさせていただきますと、この円滑化法というのは特別なことを定めているのかということであります。 まず、金融円滑化法の第三条は、中小企業に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟にこれを行うよう努めると。四条は、中小企業者であって、債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、省略いたしますけれども、できる限り貸付条件の変更などなどに努めると。いずれも、できる限り努めると。これらの努力義務というのは、私は本来公的な存在である金融機関が当然に負っている責務ではないかと、こういうふうに思っております。 ですから、今回その円滑化法が形式的には延長されなくても、これら責務というのは引き続き負っているので金融庁としては検査を通じてチェックをしていくと、こういうことでよく理解できるんですが、円滑化法の八条、これにおいては貸付条件の変更あるいは体制の整備について金融庁などなどへの報告義務があります。この報告義務については当然の責務というふうには解釈できないのではないかと思います。 この報告義務についてはどのように解釈すればよろしいでしょうか。
○副大臣(寺田稔君) お答えを申し上げます。 今委員御指摘の第八条、これは円滑化法に基づきます条件変更等の実施状況の報告義務を金融機関に課しております。したがいまして、この円滑化法の期限到来とともに第八条の規定によって定められております報告義務は終了するわけでありますが、我々といたしましては、今委員御指摘の三条、四条の趣旨がしっかりと今後も継続をしていく、そうした中で各金融機関に対しましては自主的にそうした条件変更等の実施状況を開示を、自主的な開示を要請をしてまいる、こうした取組によりまして、円滑化法期限到来後におきましても金融機関が適切にその役割と対応を果たしていくことを期待をいたしております。
○前川清成君 報告義務はなくなりますけれども、どうぞ金融庁の目が届くように御留意をいただけたらと思います。 次に、事業再生機構についてお伺いをしたいと思いますが、今、寺田副大臣と議論をさせていただいたように、貸付条件の変更等々は当然に金融機関として負うべき責務だと私は考えておりますが、ただ、事業者、債務者にいたしましては、もうからないのに繰延べをしてもらって返済をしていても利息がかさむだけ、まあ言葉は悪いですが、債務奴隷の状態が続くだけ。事業者のことを考えても、もうからないのであればどこかの段階で撤退することも考えた方が私は事業者の利益になると思っています。 したがって、今頑張っているけれどももうけが出ていないそういう事業者については、自らの事業形態等を変わっていただく、変身していただく必要があると思いますが、その際、最も頑張るべき方は事業者本人。しかし、それだけではなくて、支え合う仕組みとして、支える仕組みの一つとしてこの支援機構があったというふうに思っています。 その支える仕組みの一つとして支援機構を位置付けたといたしましても、例えば平成二十四年度の民事再生、うち通常再生の件数は三百五件です。平成十五年度は九百四十一件でしたから、激減はしているわけですが、それでも年間三百件あります。小規模個人再生は、平成十五年は一万五千一件でしたが、昨年度は九千九十六件。会社更生は、平成十五年六十三件、昨年は二十四件。破産は、平成十五年二十五万一千八百件、それが昨年度は九万二千五百五十二件。 二割司法という言葉がありますけれども、破産や民事再生は日本経済における倒産とか事業再生のごく一部しか担っていないはずであります。実数としてはもっとあります。夜逃げをしました、私的整理をしました、不渡りを出したけれども何もしていません、実数はこの何倍もあるはずであります。 そこを前提にして申し上げると、企業再生支援機構の実績は三年間で二十八件、年間十件に満たない。産業再生機構でも四年間で四十一件。これよりも少ないペース。したがって、その支援機構の守備範囲というのは極めて限られたものになっています。はっきり言えば、国費を投入するだけの値打ちがあるのかと、人、金の効率が悪いのではないかという点は指摘せざるを得ないと思います。 その上で甘利担当大臣にお答えをいただきたいのは、それにもかかわらず、あえて国策として国費を投じて企業再生のための認可法人を設立したのはなぜか、そして更に延長するのはなぜか、この辺のところをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) おっしゃるとおりでありまして、対象となる中小企業の件数、これは恐らく支援対象が、必要なのは五、六万社というふうに言われています。それぞれ役割分担があるんだと思います。 小規模の企業、数が多い企業に対しては、まず第一に地域の金融機関が支援をするということになります。そして、その地域金融機関とほぼ並びで認定支援機関というのを中小企業庁が恐らく二千から五千ぐらいに拡大するんでしょうか、こういうものがあります。その更に上には再生支援協議会というのがあります。 ここで今日審議をお願いをしております企業再生支援機構というのは、直接に担当するのは規模でいえば中堅クラスかなというイメージでありますが、要はそうした地域の金融機関であるとかあるいは認定支援機関、直接に事に当たる、多数の事に当たるものを支援をする、そこに専門家を送るとかあるいは再生ファンドに対して出資を行うとか、地域にたくさん点在をしている中小企業を直接支援するところに対して支援をする、再生力を支援するという広範な考え方。それから、直接にはある程度の規模の中堅企業、つまりそれはその企業が倒れると地域経済に甚大な影響を及ぼすというところにはダイレクトに手を差し伸べるという関係にあるんだと思います。 結論から言えば、地域の再生力を支援するということが広範な企業にかかわる部分、それから直接についてはある一定規模以上、地域経済を面的に支援するという二つの機能が期待されていると思います。
○前川清成君 ちょっと今のは私のお答えにはなっていないと思うのですが。 私は、要するに実数として数万件企業倒産はあるはずだ、あるいは再生が必要な企業があるはずだ、数万件あるはずだ、それにもかかわらず年間十件にも満たない、余りにも役割が小さいのではないですかと、こういうお尋ねだったわけです。ですから、私は、当然大臣のお答えとしては、これまでの支援機構に対する反省のお言葉があって、バージョンアップするために、機能強化をするために法律を改正するんだと、あるいは体制を見直すんだというお答えがあるだろうと思っておりました。 ちょっと時間もありますので、そのことは指摘だけにとどめさせていただいて、手続のことをお聞きしたいんですが、この支援機構のパンフレットを見ますと、支援機構の支援を受けようとすると、事業者だけでは申込みはできません、メーン行と連名又は準じた形でなければなりません、こう書いてあります。これが私には不思議に思います。 支援機構の支援が決定したら、ほとんどの場合で金融機関は債権放棄を求められることになります。支援の申込みは金融機関にとって常に利益とはなりません。債務者と金融機関とはいわゆる利害相反の関係にあります。利害相反の関係があるにもかかわらず、自分たちは損をするかもしれないにもかかわらず、一緒に申し込んでこいと。これは筋としてもおかしいのではないか。 例えばですが、法的手続において破産というのがあります。破産を申立てをして、個人の場合であれば免責されます。民事再生であれば再生計画で債務がカットされます。やっぱり同じように利害相反です。利害相反だから、破産法も民事再生法も共同で申し立てろなどとは書いていません。それにもかかわらず、この支援機構では共同で申し立てなければならない。どうしてか。 そもそも企業再生支援機構法の二十五条にあっては、支援申込みに際して金融機関と共同に申し込むことを要件としておりません。法律が要件としていないにもかかわらず、支援機構のパンフレットは共同で申し込みなさいと書いている。これはどうしてかということを大臣にお尋ねいたします。
○国務大臣(甘利明君) 機構が実効性のある事業再生支援を行っていくためには、メーン行の支援、協力が必要不可欠であると思います。そういうことを踏まえまして、メーン行と一緒に対象企業の事業再生に取り組んでいくと。 金融機関にとって貸出先はお客様でありますから、そこの再生の可能性があるとするならば、経営改善の努力を行って、そして引き続き健全なお客様として繁栄していくということが、貸す方にとってもこれはいいことであろうと思います。でありますから、一緒に協力をして再建に取り組むという意味合いでこうした対応になっているものと承知をいたしております。
○前川清成君 大臣、これは通告している質問ですので、是非真正面からお答えいただきたいと思うんですが、大臣の答えを代わりに申し上げさせていただきますと、法律の下で、内閣府、総務省、財務省、厚労省、経産省の告示というのが平成二十一年八月二十八日に出ておりまして、この中で、共同で申し込みなさいと、こう書いてあるわけです。 大臣御案内かと思いますが、上位規範、例えば憲法の内容は法律を拘束するわけです。法律の内容は政省令を拘束するわけです。逆はありません。政省令で憲法の内容を拘束することはありません。私が今お聞きしたかったのは、法律が要件としていません、単独で申し立ててもいいですよの体裁になっているにもかかわらず、下位規範で制限をしている、これはおかしいんじゃないですかと。 そもそも金融機関は、大臣おっしゃるとおり、お客さんですということはおっしゃるとおりです。しかし、債権の回収をめぐって考えると、支援機構に申し立てられてしまったら大事な貸金が戻ってこない可能性が大きいわけです。少なくとも一部はカットされるわけです。それなら、無理やりにでも強制執行して、抵当権を実行して全額回収した方が金融機関にとって得だと判断する場合もあるわけです。だから、私は利害相反だと、こういうふうに申し上げているわけです。それにもかかわらず、どうして共同申込みをさせるのか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○副大臣(寺田稔君) お答えを申し上げます。 今委員御指摘のとおり、今の機構の支援の決定基準には二つ書いてあります。①又は②のいずれかを満たしていること。その①といたしまして、先ほど甘利大臣の答弁のありましたとおり、連名での申込みが①。又はとして、②といたしまして、この①の場合と実質的に同程度の再生の可能性があることを確認できた場合ということであります。 当然、この債務のカットの部分は当該金融機関にとりましてはロス、損失となるわけで、委員御指摘のとおり、利益相反の要素もあることも十分に参酌をいたしまして、ただ、残りの部分がきちんと生きて再生をしていくことは金融機関にとってもメリットであること、そしてまた、この共同申込み、いずれにいたしましても、実際の調整、金融団の調整が始まりますれば、そうしたこの金融機関、借り手、そしてまた、当該ETIC、企業再生支援機構の話合いの中でそうした措置が合意をされるというふうなプロセスに鑑みまして、今申し上げました①又は②というふうな支援基準の構成になっているところであります。
○前川清成君 いや、私が申し上げているのは、受付の段階でどうして制限するんですかということ。 例えば、今副大臣おっしゃるように、民事再生にあっても、一部は再生計画で債権がカットされるかもしれませんが、事業が立ち直ることによってその他全額は回収できるかもしれない。そういう意味においては、債権者にあってもその再生計画に賛成するメリットがある。だから、多数決で賛成をしたら再生計画が認可されるわけであります。しかし、支援機構については受付で削っているわけです。受付で断っているわけです。ここが問題ではないかと。これは実質の問題。 もう一つは、形式の問題として、下位規範が上位規範を制限していると。 この二点についてお伺いしています。
○委員長(相原久美子君) 質問者へ的確にお答えください。
○副大臣(寺田稔君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、①のケースに限定をしているのであればそれは確かに下位規範でもって限定をしているということになるんでしょうけど、一応①又は②という基準の立て方、しかも、②の方は、今申し上げましたとおり、共同の申込みでない場合も認めているというふうなことであります。 いずれにいたしましても、機構として適切に借り手のニーズに対応できるような一定の支援基準を設けているというふうに御理解をいただきたいと思います。
○前川清成君 もう一点について。
○委員長(相原久美子君) もう一点、御質問ございました。お答えいただけますか。
○副大臣(寺田稔君) 上位規範、下位規範の関係で申しますと、①のみならず②の基準を①又は②というふうに立てておりますので、上位規範に反するものとはなっていないものと理解をしております。
○前川清成君 ちょっと議論をしたいんですが、私は今、甘利大臣、答えとして求めていたのは、確かに利害相反のことがあるよねと、だから、正式な申込みについては共同申込みだけれども、事前相談については親切に対応しているんですと、これからもそういうことがないように十分配慮していきたいと、こういうお答えがあるのかなと、こういうふうに思っておりました。また、下位規範、上位規範についても、少し時間がないので省略をさせていただこうと思います。 それと、デューデリジェンスについてお伺いをしたいと思います。 支援機構が年間十件しか使われておりません。その原因の一つに、要らぬ金を使わされると。申込みの前にデューデリジェンスというのをやってくださいねというふうにパンフレットに書かれています。このデューデリジェンスについて何かと説明をお願いしたところ、先週、機構の特別参与の河本さんという方が来ていただきました。この方いわく、デューデリジェンス、あらかじめ幾ら掛かるかは分かりません、説明はできませんと、こういうふうなお答えでした。 この支援機構法にあるように、過大な債務を抱えているから支援の申込みをするわけです。お金が余って余って困っていますというふうな方はしません。お金に困っておられるにもかかわらず、幾ら掛かるか分からないと、こういうふうに言われて手続を利用できる、こんな気楽な方がいらっしゃると、大臣、思いますか。
○国務大臣(甘利明君) デューデリジェンスが幾ら掛かるか分からないと、しかも、実際上掛かっている費用がかなり大きい、それが後々の再生の負担になっているんじゃないかという御指摘はよく承っております。 そこまでですか。
○前川清成君 いやいや、どうぞ、どうぞ。
○国務大臣(甘利明君) この平均的な費用を調べさせたところでありますが……
○前川清成君 大臣、中身はまた後でお話しします。
○国務大臣(甘利明君) いいですか。 そこで、要するに、高く……(発言する者あり)
○委員長(相原久美子君) では、再度質問をお願いいたします。
○前川清成君 いいですか。あらかじめ何ぼ掛かるか分からへんは困りますよねという質問です。
○国務大臣(甘利明君) ある程度想定できる費用が親切かと思います。
○前川清成君 ところが、例えば、大臣、この後企業再生支援機構に行っていただいて何ぼ掛かりますかと聞いても、それは分かりませんというふうにお答えになるんです。これでは利用しづらいと私は思います。 是非工夫をしていただきたいと思うんですが、その参考に申し上げたいんですが、民事再生、これは法的手続です。支援機構の支援よりもはるかに厳格な手続です、裁判所の手続ですから。じゃ、その民事再生の場合に、支援機構のようにあらかじめ何ぼ掛かるか分かりませんと、こう言っているのか、見積り取るから一番安い方にしてまっせと、こう言うのかと。そうじゃなくて、例えば東京地裁、負債額が五千万未満の場合には予納金の基準額は二百万円、十億以上五十億未満であれば六百万円、五百億円以上一千億円未満であれば千二百万円、大阪地裁も同様の基準をそれぞれ定めて公表しています。 私は、せめてこの程度の親切さは工夫していただくべきだと思います。工夫していただけませんでしょうか。
○国務大臣(甘利明君) 過去の事例に鑑みて、もちろん規模、内容に関してまちまちだと思います、過去の事例に鑑みて、極力親切な指導ができるようにさせたいと思います。
○前川清成君 それと、あと、そういうのが無駄だという話はこの後しますが、支援機構にあっては、事前相談をすると全部の不動産について不動産鑑定士の不動産鑑定を入れるそうなんです。それに何百万か掛かるそうなんです。ただし、何ぼ掛かるかは分かりませんと。これも何社かに見積りを取ってその中で一番安いところに頼んでますと、こういうふうなお答えでした。 しかし、それも工夫が要るんじゃないかと。御案内のとおり、国土交通省は公共事業で土地を収用する際に不動産鑑定をやっています。その国土交通省は、全部見積り取ってます、一番安いところに頼んでます、何ぼ掛かるかは分かりませんというやり方はやってなくて、報酬基準を公表しています。こういうやり方もできるのではないかなと、こういうふうに思っています。これも是非参考にしていただけたらと思います。 それと、このデューデリジェンスがちょっと無駄が多いんじゃないかという話をこれからさせていただきたいんですが、先ほどの支援機構の特別参与の方、私に御説明いただくには、今申し上げたように、まず不動産デューデリがありますと。全ての不動産について不動産鑑定士の鑑定を取ります、幾ら掛かるか分かりません、見積りを出させて一番安いところですが、千坪の工場二つぐらいの事業規模だったら大体五百万掛かりますと。次に、法務デューデリをやりますと。裁判が係属していなくても、法的トラブルを抱えていないか弁護士に調べさせます、それに三百万円から一千万円掛かりますと。事業デューデリをやりますと。全件ビジネスコンサルタントに依頼します、事業の将来性を判断させます、粉飾がないか公認会計士にチェックもさせます、合わせて六百万くらいですと。もうこれで二千万円なんですよ。 JALが支援機構に支援をお願いするんだったら、二千万円も覚悟の上だったと思います。しかし、地域で頑張っている中小企業、中堅企業が手元に何百万か何千万かあったら、それは前向きな投資に使います。 この特別参与の方、大変失礼な言い方ですけれども、いわゆる悪い意味でのサラリーマン、親方日の丸、コスト意識が全くありません。幾ら掛かろうが他人事でした。私は久しぶりに嫌な気分になりました、正直申し上げて。大きな組織に勤めていて、毎月決まった日に決まった金額の、しかもたっぷりと給料をもらえる。そんな方々が、資金繰りに悩んで、あしたどうしようか、そんな中小企業のことが理解できるのかと。 この支援機構が三年間で僅かに二十八件。その支援件数が伸びないのは、この採算性を度外視したデューデリジェンスにあるんじゃないかと、こういうふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(甘利明君) 適切な御指摘をいただきました。もちろん、幾ら掛かるかを単に過去の事例から算定するだけではなくて、そういう不親切な対応が再建を図ろうとする対象者に対してやる気も起こさせないということにつながっているんであろうと思いますし、それならば相談しない方がいいということになってしまうと。 事例を精査しながら、どのくらい掛かることと併せて、更にコストを安くするためにどういう努力が必要かということはしっかり検証させます。
○前川清成君 ちょっとしつこいんですが、私、性格がしつこいもので。 昨日、このデューデリジェンスについてもう少し親切な御説明をいただきました。企業名はお出しいたしません。ある中小企業、売上げが十一億、債務が十三億円。しかし、そのデューデリジェンスに千五百五十万掛かりました。内訳はと聞きますと、やはり担保に入れた不動産について不動産鑑定をしました、これで四百万円。法務デューデリ、五百八十万円。弁護士はもうかるなとか思わないでくださいね。中身はといいますと、これからも補助金をもらえるかどうか調査させました。十名以内の留学生を雇用していたんだけれども、これが適法か調査させましたと。 これ、大臣、難しいこと聞きませんので、是非、大臣、お考えいただきたいんですが、この程度のこと、六百万も払って弁護士に調べさせないといけないような問題なのか。経営者の実務についてよく御存じの大臣ならお分かりいただけると思いますが、補助金もらえるかどうかは役所に行けば分かることですよね、従業員の方が。留学生の雇用が適法かどうか、弁護士に調べさせなくても労働基準監督署に問い合わせたら済みますよね。私はまだ節約できると思うんです。 あるいは、ついでにもう一つ例をお出しいたしますと、売上げが二十二億円、債務額が三十五億円の水産加工業者。メーンの商品はしめさば。ところが、このしめさばの商品数が百数十あったそうです。しめさばが百数十あるわけですから、効率、採算が悪い、商品を絞るべきだとアドバイスをしてもらったと。その事業デューデリに二百八十万円掛かったそうです。これ、二百八十万を払って偉い人に教えてもらわないと分からないような内容なのか。また、法務デューデリがありまして、弁護士に重要な仕入先の契約書をチェックさせた、許認可が会社分割後も承継されるか確認させたと。これで幾らぐらいとお考えになります。五百二十万円です。 大臣、率直な感想でいいんです。それぞれ中身については私も教えてもらっていません。その手続に加わったわけではありません。しかし、正式な申込みをする前に、弁護士の費用だけで六百万円とか、しめさばの数、もっと絞りなはれ、教えてもらうのに三百万。これって私は節約できる、そう思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(甘利明君) 私が事業者なら、多分ほかを当たると思います。
○前川清成君 それで、大臣、仮に弁護士のリーガルチェックが必要だとしても、この支援機構の職員が百七十一名いらっしゃいます。その中に弁護士、公認会計士が三十名、コンサルタント、投資顧問等が四十八名、それぞれ専門家が中にいるわけです。もし必要だとしても、この人たちに働いてもらったらいいんじゃないかと。何のために弁護士や公認会計士を雇用しているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) お話を伺っておりまして、多々問題点があるということは認識をいたしました。 御指摘の問題、しっかり持ち帰らせていただきまして、どういう改善ができるか検討したいと思っております。
○前川清成君 それで、私も今この場所で……(発言する者あり)えっと、ごめんなさい、質問を続けていいですか。続けていいですか。 私も今、当然のようにデューデリジェンスという言葉を使いましたが、そもそもなぜデューデリジェンス、デューデリジェンスと言うのか。くだんの特別参与の方にお伺いをいたしますと、デューというのは正しい意味ですというふうな説明を始められたので、ごめん、ごめんと、俺も中学校を出てるねんというふうにお断りをいたしました。不動産鑑定であったり、経営診断であったり、会計帳簿の精査だったり、既に定着した日本語があります。それにもかかわらず、ちょっと金融機関の方々には申し訳ないんですが、金融村のギルドの合い言葉みたいなやつがまかり通る。この点、中小零細企業の皆さん方の目線になって、分かりやすい日本語で説明する、私は必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(甘利明君) 日本語で言うと何というんでしたか、資産等適正評価手続とでもいうんでしょうか。私もデューデリ、デューデリという言葉には慣れてようやくきましたけれども、恐らく世間一般では一体何の話かということになろうと思います。分かりやすい日本語でしっかり説明する必要があろうかと思います。
○前川清成君 このパンフレットを見ますと、支援決定基準についても書かれてありまして、この中に、三年以内に生産性向上基準及び財務健全化基準を満たすことが見込まれること、こういうふうにありまして、中身については、自己資本当期純利益率が二ポイント以上向上、有形固定資産回転率が五%以上向上、従業員一人当たりの付加価値額が六%以上向上などなどと書かれてあるんです。 その中小企業の事業再生というのは、こんなに肩肘を張ったような話なのかなと。そもそも売上げを上げて、コストを削って、利益を確保して、その利益で借金をどれだけの期間、どれだけの額を払っていくのかと、そういうことこそ私は肝要ではないのかなと、こういうふうに思っています。 私は、まだ読んでないんですが、エステーの中興の祖と言われている鈴木喬社長が、「社長は少しバカがいい。」という本を出されたそうなんです。これが、今売れているそうなんです。ちょっと支援機構の実務が頭でっかちになってないのか。従業員に給料を支払って、それでその後借金を返していくにはもうけたらいいんだと。もうけるためには売上げを上げてコストを削ったらいいんだと。その有形固定資産回転率五%以上向上とか、中小企業に余計なことを考えさせているのではないかなと私は思いますが、大臣、いかがでしょうか。率直な感想で結構でございます。
○国務大臣(甘利明君) 支援決定基準として、この生産性向上基準であるとか財務健全化基準というのがあるわけであります。これは、公的なお金を使って支援をするわけでありますから、事業再生を図るということができる見込みをしっかりと精査をしなければならないという責任もあろうかと思います。 そういった関係で、生産性の向上に関する指標であるこの生産性向上基準であるとか、あるいは財務内容の改善に関する指標である財務健全化基準、これを満たしているかどうか、公金を使う以上は、ある種、公的な基準というものは最低限必要かとも思います。
○前川清成君 大臣、満たしているかじゃなくて、満たす見込みがあるかどうか。満たす見込みがあるかで、この自己資本当期純利益率二ポイントとかいろいろ言われても、分かりませんが、例えば松下幸之助さんとか本田宗一郎さんがこのような概念を知っていたとは私は思いません。この頭でっかちなのが経営の立て直しに本当に役に立つのかというのも、是非この機会に真摯に御検討をいただけたらと思います。 それで、今のできるだけ利用者の皆さん方に分かりやすくと、金融村のギルドの合い言葉ではなくてというコンテクストでもう一つお聞きをいたしたいんですが、東日本大震災事業者再生支援機構というのがございます。去年、寺田副大臣と同じ立場で私もこの復興副大臣を兼ねさせていただきました。そのときにこのパンフレットを見て、金融村のギルドの合い言葉が羅列してあったので、できるだけ分かりやすくと、例えて申し上げれば、仮設住宅で暮らしておられる中小零細事業者の皆さん方、あしたからどうしようかと悩んでおられる皆さん方が読んで分かるような日本語で書いたらどうですか、多少不正確でもいいです、漫画を使ってもいいです、分かりやすくと、これが何よりも大事だと申し上げました。 それで、若干、若干じゃなくて随分訂正もしていただいて、書き直しもしていただいたんです。それは大きな前進だと思いますが、ただ、まだまだ、中には、有利子負債、キャッシュフロー倍率が十五倍以下になること、支援期間の十五年以内に十五倍以下になること、あるいは五年以内をめどに営業損益が黒字になること、あるいは合実計画が達成される場合には十年以内ですよ、合実計画であったり、有利子負債、キャッシュフロー倍率が十五倍であったり、なかなか分かりにくいと。しかも、十五年以内に債務超過が解消されることというのは要件なんですが、実はあらかじめ債務放棄をしておいて、債務放棄後の債務額を前提に十五年以内に債務超過が解消されればいいという扱いをしているみたいなんです。そうだとすると、この表現も正確さを欠いていると。 私は、今どの文言についてどう直せ、こう直せは申し上げませんが、基本的な方針として、被災者の皆さん方に寄り添う分かりやすい表現に絶えず工夫をしていただけたらと思いますが、その点についてお尋ねをいたします。
○副大臣(寺田稔君) お答えを申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、被災者の方々にとって分かりやすいような表現にしていこうということで、今機構の職員挙げまして被災者の事業者に対して分かりやすい事例集も作り、また委員が副大臣御在任中に御指摘になった点も改善を施しまして今説明をさせていただいております。 復興庁といたしましても、この機構が十分その機能が事業者に対しても周知徹底できますように、更に一層分かりやすい用語で努めてまいりたいと思います。
○前川清成君 是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 それと、あと支援機構について話を戻すんですが、支援機構から支援を受けた場合は、代表者、取締役などは退陣を求められるのか求められないのか、まずは結論だけお伺いいたします。
○国務大臣(甘利明君) 一般に事業再生に当たって債権者に債権放棄等の負担を求めるような場合には、債権者の理解を得るために経営者も相応の負担を果たすことが求められているわけであります。 ただ、この経営者が、その人がいないと経営が立ち行かないような、ある種事業継続に必要なノウハウを有しているとか、あるいはその人個人に付随している必要な販路とか仕入先との関係があるとか、そういう個々の事情があるときには、関係者の理解を得られるということを前提として経営者の退任を求めないという場合もあり得るということであります。
○前川清成君 それでしたら、原則退任だと、これから支援機構の支援をお願いしようと、こう考えている中小企業の経営者の皆さん方には、原則辞めなさいよ、覚悟しておきなさいよと、こういうことですよね。
○国務大臣(甘利明君) この機構が直接かかわってくるのはかなりの規模の中小企業だと思います。そこには従業員も多数いるわけであります。あるいは、番頭さんがそれを受けてやっていくという道もあろうかと思います。いずれにしても、債権を大幅にカットする等々のことが対応されていくわけでありますから、全くその責任を取らないというわけにはいかないんであろうというふうに思っております。
○前川清成君 大臣、まず御認識として、この支援機構は大きな規模の会社だけではなくて、JALの反省といったらあれですが、JALのような大規模なところだけじゃなくて、地域地域の中小・中堅企業についても適用していこうと、こういう基本方針ですので、その点だけは御指摘を申し上げたいと思います。 その上で、原則退任だとなると、なかなか使い勝手が悪い。その点で現行法がどういう仕組みになっているかを申し上げますと、民事再生法の二十一条は、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、まあ支払不能等々が生じるおそれがあるとき、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、民事再生の申立てができると書いています。民事再生にあっては、原則経営者の交代は求められません。これに対して、支援機構法一条、これは過大な債務を負っている中小・中堅企業は支援を申し立てることができると、こう書かれている。 どちらの方が財務状況が悪いかというと、当然ですが、民事再生を申し立てる会社。民事再生、自分のところよりもしんどい、財務状況が悪い、でも、民事再生だから社長は替わらなくてもいい、今までどおり経営していける。支援機構だったら社長を辞めないといけない。これはやっぱり使わないと思います。この点も私は見直す必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(甘利明君) 民事再生の場合も、債権者の理解が得られないと、それは使えないんだと思います。ここでも債権者がどういう理解をするかということが前提となっているわけでありますから、必ずしも民事再生、じゃ民事再生だと、じゃ民事再生の中で債権者が私はそういう方法は反対ですと言ったら、そのとおりいかないという点もあろうかと思います。
○前川清成君 民事再生は経営者の続投について認可事由になっているんですか。
○国務大臣(甘利明君) いや、この民事再生が予定どおりに進んでいくかいかないかという話は、これ債権者の理解は全部必要じゃないでしょうか。
○前川清成君 民事再生法は再生計画について、債権者の頭数と債権額の総額について過半数の賛成があればいいと。だから、四九%反対があってもいいわけです。それが全体としての社会経済の利益につながるという立法者の判断です。 しかし、支援機構にあっては、銀行が反対しようが賛成しようが、支援機構がかわいそうやと思おうがどうしようが、原則やっぱり辞めてくださいね、これが原則なんです、あんたのスキルが特別に必要な場合だけはやってもいいですよということになれば、大臣、使わないですよ、これは。いかがですか。
○国務大臣(甘利明君) これは、先ほど来、中小企業、うんと小さい中小企業も対象というお話がありました。事実としては、この機構が対応するのは、地域にとって、地域経済にとってかけがえのない一定規模の企業以上というのが事実としての対象になっていくんだと思います。それは、機構が持っている、フル装備で備えている装置からすれば、零細企業に機構から出資を求めるという事態は普通は考えられないと思いますから、そういう地域経済にかかわる規模の中小企業に関して、これは企業経営者がそのまま経営を取っていなければ事業にかかわるということを認めさえすればそれは例外となるわけでありますから、どうしても経営者がその人である必要があるということが客観的に認識を共有されれば、当然その方が引き続きやってもいいわけでありますから、そこは……
○委員長(相原久美子君) 簡潔にお答えください。
○国務大臣(甘利明君) 従来の経営者がそのままやるのがいいか、それ以外がいいかという判断が中心になってくるかというふうに思っております。
○委員長(相原久美子君) 前川清成君、時間が来ておりますので簡潔にお願いいたします。
○前川清成君 大臣、是非この点は、平成十三年ごろだと思いますが、和議法が廃止をされて民事再生法という法律ができました。そのときの経緯について読み返していただけたらと思います。大臣はそうおっしゃいますが、私は断言したいと思います。今のままではデューデリジェンスにいっぱいお金が掛かる、経営者は原則辞めなければならない、これではこの企業再生支援機構の利用件数は伸びないだろうと思います。 もう一つ、是非連帯保証の問題をお聞きしたかったんですが、時間が来てまいりました。この点については、またどこかでお尋ねをしたいと思います。 今日はありがとうございました。
○岡田広君 自由民主党の岡田広です。 株式会社企業再生支援機構法の一部改正法案につきまして、お尋ねをいたします。 この機構は、平成二十一年十月の業務開始以来現在まで二十八件の支援決定、今、前川委員からも僅かに二十八件というお話もありましたが、うち十三件については支援を完了しています。しかし、この機構の目的は中小零細企業への支援だったはずでありますけれども、これまでの支援実績を見ますと、JALに代表される、JALが突出している。国民の皆様から見ると、大企業支援機構のようなイメージを持たれているのではないかと思うわけでありますが、今回のこの企業再生支援機構の目的に照らして、これまでの実績を評価、検証をされ、総括した上で今度の法案を、改正法案出されたと思うわけでありますが、今度の新しい機構は、どのような工夫をして機構本来の役割、使命、目的であります中小企業の支援を現実のものにしていくのかを、まずお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) 今回の改正法案におきましては、まず中小企業再生支援協議会、地域金融機関、そして事業再生ファンドなどの地域の再生現場であるとか、地域活性化の担い手の支援能力の向上を図るための機能をまず追加をいたしております。加えて、従来から個々の企業の事業再生については、中小企業の使い勝手の改善を図る等の措置を講ずることといたしております。この使い勝手の向上というのは、具体的に申し上げますと、支援期間、これを三年から五年に延長している。それから、今までは個別企業名を公表しておりました。やっぱりこれ、公表されると後々非常に支障が出るということが実態としてございます。でありますから、公表しないということといたしております。 こういった改善措置をとりまして、地域の再生現場の強化を含めまして中小企業等に対する持続可能な再生支援体制を構築するとともに、それから、新事業、事業転換を目指す企業や地域活性化事業を担う企業等の経営基盤の強化を積極的に支援をしてまいりたいと考えております。
○岡田広君 甘利大臣から答弁がありましたように、持続的な中小企業の支援ということはもう最大のことでありまして、今御答弁にありましたように、現機構よりも中小企業が活用しやすいように支援期間を三年以内から五年以内に延ばすための見直しをしたということを始めとして、様々な改善措置をされたということで大変評価をしたいと考えております。是非、中小零細企業に対する支援は積極的に行っていただきたいと考えていますけれども。 一方で、先ほども前川委員の質問に出ておりました中小企業円滑化法につきましては、本年三月まで、期限切れを迎えるわけであり、再々延長はしないと寺田副大臣も答弁をされておりますが、この円滑化法の第四条第三項では、機構の支援対象事業者である中小企業者に対し金融機関が保有する債権について、機構から金融機関に対し債権買取り申込みなどの求めがあった場合、金融機関には、事業者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り応ずるという努力義務が課されているわけであります。 そこで伺いたいと思いますが、この機構の債権買取り申込み等の求めに対する金融機関の努力義務について円滑化法の失効後がどうなるのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 円滑化法の期限到来によりまして、御指摘の規定も効力を失います。しかしながら、今回のこの法改正におきましては、新たにこの機構法に第六十四条という規定を設けてございます。ここでは、機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生に当たっては相互の連携に努めなければならないという趣旨の規定を置いてございます。このため、機構は本法で定める債権の買取り等を行うと、こういう場合には努力義務の規定がございまして、これに基づきまして金融機関は円滑化法の期限到来後も機構の債権買取りの求めなどに応じると、こういう努力義務があるというふうに考えてございます。
○岡田広君 今回の改正で、機構の新たな事業として金融機関などへの専門家の派遣が追加されています。事業の再生及び地域経済の活性化のため、金融機関にはコンサルティング機能をより一層発揮することが求められているわけでありますが、金融機関は財務の専門家であっても経営や技術開発については専門外ということもあるのではないかと思います。この新機構が地域の面的再生を図っていく上で専門人材の確保が最も重大な課題となると考えるわけでありますが、この専門家の充実についてはどのように考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 大変重要な御指摘をちょうだいいたしました。確かに、専門人材の確保は最も重要な課題であるというふうに認識してございます。 現在の機構の専門家は、個別企業の直接の再生支援ということを念頭に置いて確保してきてまいったところでございます。今回、新たに業務が追加されますことから、今後は、その新しい業務を担う人材、こういう者は採用していく必要もございます。このような新しい機構の人材の確保につきましては、今後この新しい業務の内容を踏まえまして機構の経営陣において早急かつ具体的に御検討いただく必要があるものと考えてございます。 また、機構の主務大臣といたしましても、各方面へのこの法律ないしはこの機構の新しい業務の周知徹底に努めていくことを通じまして、この人材確保の取組につきましても積極的にサポートしてまいりたいと存じます。
○岡田広君 機構の専門家の人材の確保、非常に大事だという御答弁でありましたけれども、もう本当にこの人材をいかに育てて派遣をしていくかということが大変このポイントだろうと思うんです。 豊臣秀吉が黒田如水というキリシタン大名にこんな質問をしたそうです。この世の中で最も多いものは何か。黒田如水はそれに答えて、それは人ですと答えました。それでは、この世の中で最も少ないものは何か。それも人間ですという答えをしたそうです。 多いものも人間、少ない方のも人間ということですが、私が理解するのは、多い方の人というのは人間ということ、少ない方の人というのは人材だと、私はそう思うんですけれども、その人材を育てる人が、もっと少ない人というのが人物なんだろうと私は思うんです。やっぱり人物を育てていく、それが人材につながっていくということであり、まさにここがもう最大のキーポイントだろうと、そういうふうに思っているんです。 ですから、機構で専門家を、人材を確保する、一番大事なことでありますけれども、それを地域に派遣をしていく。地域によっては金融機関や中小企業再生支援協議会における専門人材が十分に育っているとは言えないんではないかと私は思うわけでありますけれども、地域における専門人材の育成という観点も非常に重要であると考えるわけでありますけれども、この新機構の果たす役割についてもう一度御答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 先生御指摘のこの地域の再生現場における支援能力の向上、人材の育成というのが大変重要な課題であるというふうに私どもも認識いたしまして、この法律案におきましては、地域の再生の現場の担い手である地域金融機関を始めとする再生現場の支援能力の向上を図る、こういう観点から新たな業務を追加してございます。 地域金融機関あるいは中小企業再生支援協議会等の地域の再生現場に対する専門家の派遣や連携の強化、それから事業再生子会社ないしは事業再生ファンド、地域活性化ファンドに対する専門家の派遣、出資、融資、こういった事業を追加しております。 こうした取組を通じまして、地域における再生現場、地域活性化支援の担い手の支援能力の向上を図ってまいりまして、地域における専門人材の育成に寄与してまいりたいというふうに考える次第でございます。
○岡田広君 人材が大事だということはもう十分認識をしているところでありますけれども、専門家が育つ、そして人材を育てていくという、そういう中にあって、今度は地域の経済活性化支援機構と名称も変えるわけであります。この名称については後で、後ほどお尋ねしたいと思いますけれども、この地域の活性化のためには地域の金融機関がしっかりとリスクも共有する、そこが非常にこれから重要であると私は考えているわけでありますけれども、この新機構による支援は金融機関がリスクを負う仕組みとなっているのでしょうか。今回の法案の果たす役割についてお尋ねをしたいと思います。
○副大臣(西村康稔君) お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、地域の中小企業の再生にはその地域の金融機関の役割というのは非常に大事でありまして、まさに御指摘のとおり、それぞれの地域の金融機関が個々の借り手企業の経営課題に応じてリスクを取りながら、その実行を支援していくということが極めて重要だというふうに考えております。 したがって、基本的には、それぞれの地域で金融機関を中心として中小企業を守り立て、再生させていくという取組を応援をしていくというスキームを新たに加えておりまして、それがその地域でつくる事業再生ファンドであったり地域活性化ファンドであったり、そういう金融機関が中心となってつくるものにこの機構から一部出資をしたり専門家を派遣して支援をしていくという枠組みをつくっております。 あわせて、機構法六十四条においても、機構と金融機関は地域における金融の円滑化に資するよう相互に連携に努めなければならないということにしておりまして、金融機関も更にニューマネー、新しい追加の融資も含めて、そうしたことを始めとした金融の円滑化に資するように努めなければならないという責務がありますので、こうした取組を通じて地域の中小企業の経営改善あるいは地域の活性化につなげていくという枠組みになっております。
○岡田広君 機構法の第六十四条の御説明もありましたけれども、まさに地域の問題は地域で解決をするということで、金融機関もしっかりと参画をして、やっぱりリスクも共有もしてもらうということで是非指導をお願いをしたいと思っています。 一昨年の二月の十六日に、ちょうど二年前に共生社会・地域活性化調査会で、香川県高松市の丸亀町商店街の事例について参考人から意見を聴取をする機会がありました。この商店街は、役所主導ではなくして民間主導、商店街振興組合を結成して計画を策定し、民間主導型第三セクターの高松丸亀まちづくり会社がタウンマネジメントを行い、開発に取り組んでいるというお話を伺いました。参考人は、丸亀町商店街は民間主導で計画を策定したことがポイントで、民が主導となってそれを役所が支える仕組みの構築が重要との発言をされています。 その意味で、本法案による、機構が地域活性化ファンドを経営管理して、ファンドを通して地域活性化事業を行う事業者を支援する仕組みは、丸亀町商店街の事例に照らしても効果的な仕組みであると私は考えるわけでありますけれども、地域活性化ファンドが支援の対象とする地域活性化事業を行う事業者とは具体的にどのような事業者を指すのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 この新しい機構が担います新事業、事業転換を目指す企業や地域活性化事業を担う企業を支援する地域活性化ファンドに対する専門家派遣あるいは出資、この業務の対象となります事業者についてのお尋ねでございます。 この新しい業務を追加する際に一つの参考にいたしましたのは、過去、民間が主体になって地域の経済の活性化に取り組んだ事例が、大変数は少のうございますけれども存在いたしまして、例えば市の中心に位置するシンボルであった百貨店、商店街の倒産後、その商店街は非常に疲弊したわけでございますが、その空きビルを活用いたしまして、またその周囲も複合的な施設として再生しましてこの町の交流拠点として集客の回復に成功した事例、こうした事例や、あるいは中小温泉旅館を複数再生した事例などがございます。 こうした事例なども参考といたしまして、地域の実情に応じまして、また専門家の目から見て創意工夫を凝らした取組を各地で行っていくように促してまいりたいと存じます。
○岡田広君 地域再生、地域活性化については、政府において、地域再生本部や中心市街地活性化本部、また政府系金融機関の日本政策投資銀行等による取組が先行しているわけでありますけれども、機構が地域活性化に資する支援を実施するに当たり、これらの機関と連携協力し蓄積された、今成功事例のお話もありましたが、蓄積されたノウハウや成功事例、経験を積んだ専門人材の活用を図ることでより効果的な支援が可能となると考えるわけであります。 この政府及び機構には、関係機関と十分な連携が図られるよう今後取り組んでいただきたいと思いますが、政府のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) 委員御指摘のとおり、機構が地域活性化に資する支援を実施するに当たりまして、各関係者で相互に連携しつつ支援を進めることは極めて重要でありまして、この機構法六十七条には、国、機構、政府系金融機関などの関係者が相互に連携を図るように定めているところでありまして、この規定の趣旨も踏まえまして、機構が各関係者と十分連携を取るよう取組を進めてまいりたいと思っております。
○岡田広君 今の丸亀町のような取組を積極的に各地域で進めていくためには、金融機関だけでなくして、当然、地方公共団体の積極的な協力が必要であります。そのためには、地方六団体といいますが、地方六団体、市町村長を始め、やはり首長レベルの理解を深めていく必要があるんだろうと思います。 私いつも思うんですが、国のいろんな政策は、それぞれ全国地方公共団体の担当レベルには集めてそれぞれの地区で説明をされるんだろうと思いますけれども、しかし、なかなかやっぱりトップセミナーというのをやっている姿は私も聞いたことがありません。やっぱり、事務レベルもそうですけれども、トップセミナーをやって、いい政策に理解を求めていくというのは大変必要だろうと思うんです。 地方六団体においても、市長会とか町村会とか議長会とかいろいろあるわけですから、その六団体等へのトップセミナーを行う。そして、内閣府は地方部局持っていないと思いますけれども、金融庁というのはその下部組織である財務局や財務事務所をそれぞれ地域に持っているわけですから、ここをもう少し積極的に活用して、今まで何か法案、政策でと事務的にだけ説明していて、余り、御用聞き行政というか、しっかりと説明に行くということは、私は、私の経験からするとないんだろうと、そういうふうに思っています。 今回、本法案は、従来の企業の個々の支援から、面的支援をしながら地域ごとに活性化をしていくということで大変私はいいと思うんでありますけれども、この機構が変わったということをしっかりと国民の皆さんにも認識をしていただくために、名前を変えた部分、企業再生支援機構から地域経済活性化支援機構に名称も変えたと、こういうことで甘利大臣が答弁をされ、衆議院ですかね、答弁をされていると思うわけでありますけれども、今回のようないろんな事例そして今回の機構法改正の内容等につきまして、市町村長を始めとして地方公共団体のトップの人たちにもしっかりと、そして国民の皆さんにもPRをしてこの政策を実行していくということがとても大切ではないかと思うんですが、お尋ねをしたいと思います。
○副大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、今回、新機構法におきましては地域活性化事業あるいはまた地域の再生現場支援という新たなウイングを広げております。 実は、金融庁の監督指針におきましても、この地方公共団体との連携が重要であるというふうなことはしっかりと書き込まれているわけでありますが、とりわけ、この先ほど委員が紹介された丸亀のようなケース、民の主体的な取組を官が環境整備をする、その支援を行うというこの経営支援策の策定に当たりましては、市長さんあるいはまた町長さんあるいは村長さんといった首長さんのトップに対する周知また関与が必要不可欠であります。 金融庁、財務局といたしましては、今後ともそうしたことをより推進をしますためにも、トップセミナーの開催、そしてまたこの地域の活性化に資するそうした支援内容の説明の周知徹底に努めてまいりたい、そのように考えております。
○岡田広君 寺田副大臣から御答弁ありましたように、やっぱり今までと同じじゃなくして、事務ベースだけでいいんだということじゃなくして、やっぱり今六団体のお話挙げましたが、市長会というのは何回か年に会合を開きます。町村長会も議長会もやっている。そういうところにしっかりと出席をして、やっぱり説明をしていくということが、私は、上から下から様々な視点からこういういい政策を広げていくというのはとても大切なんだろうと、そういうふうに思っています。 この企業再生支援機構法の改正案を始めとして、様々な政策メニューを通して今年は景気回復元年の年にしなければいけないと私は考えています。去年の衆議院選挙の結果、この年が明けてから、株高、円安、これはもう御承知のとおりでありますけれども、安倍政権においては日本経済再生本部とか経済財政諮問会議を司令塔として、総合科学技術会議とか規制改革会議等との連携をしながら、しっかりと景気回復に向けて政策を一歩一歩進めていくということであろうと思いますけれども、この産業競争力会議も日本経済再生本部の下に置かれているということで、様々な形でアベノミクスの実現を図りながらこのデフレを克服をして景気回復の元年の年にするということがとても私は大事なことであり、そのような中で今回の法案は非常にすばらしい法案だろうと、そういうふうに思っているわけであります。 そして、これはまだ提案をされていませんけれども、やっぱり去年の八月の通常国会で問責が出て、法案が審議されませんでしたけれども、PFI法、民間資金等活用事業推進機構ですね、この法案も、そして臨時国会でも解散ということになって、二回これ流れていますが、これもやっぱり今回三度目ということで、しっかりとこういう法案も提案をして成立をさせていかなければいけないというふうに私は思っているわけであります。 今月の十二日に行われましたオバマ大統領の一般教書演説の中でも、補修せよプログラムを提案したいというお話がありました。喫緊の補修が必要なインフラ、一例を挙げると、全米に老朽した橋梁が七万近くもあるそうでありますが、これも、一刻も早くこれを補修するものだということで、その補修のための費用について、パートナーシップ・ツー・リビルド・アメリカということでアメリカ再建パートナーシップの設立を提案をされたということでありますが、インフラの老朽化対策を行ってインフラをアップグレードするために民間資金を集める特例ファンドだということだそうであります。このファンドで物流を支える港をアップグレードする、暴風雨にも潰れない近代的パイプラインに造り替え、子供たちの学校もアップグレードすると、そういうものでありましたけれども、日本では国内投資家のインフラファンドへの関心が、数字は時間の関係で申し上げませんけれども、まだまだ私は低いんだろうと、そういうふうに思っておるわけであります。 そういう意味でも、今国会に提案される予定のPFI法、ここは是非しっかりやっていきたいと。やっぱり、どんなに補正予算、アベノミクスで、三本の矢で補正予算を通しても、私は、国民の気持ちが、将来、政治に不安があったらなかなか景気は回復をしないんではないかなと、そういうふうに思っています。是非様々な政策をやって景気回復の元年の年にしたいということを再度申し上げたいと思っておるところであります。 もう一つだけちょっと、もう少し時間がありますから申し上げますが、今回大型補正でありますけれども、特に、私、非常に良かったなという政策が、林野庁が出している、四百十億という画期的なこれは今回予算だろうと思っていますが、木材利用ポイント、国産材、地域産材を活用したものに対してポイントを付けるという制度でありますけれども、こういう事業もしっかりとやっぱりPRをしていっていただきたいというふうに思うわけであります。 今回、公共事業中心だという、マスコミでは、人からコンクリートへと、そういう活字も躍っていますが、私はそうは思いません。今回の補正予算は、まさに人間が生きるための、命を大切に、災害対策事業、国土強靱化法案も提案をしていますが、公明党さんでは防災・減災ニューディール政策ということで、やっぱり人間が命を守るための災害対策事業というのは大事なんだと、公共事業で一くくりするんではなくして、こういうことをしっかり国民に理解を求めていかなければならないというふうに思っているところであります。 一例を挙げますと、東日本大震災、岩手県の普代村という村、三千人の村です。地図からいうと、その下の村には田野畑村という村、四千人の村です。田野畑村には八メーターの防潮堤が造られていました。大震災で大津波、八メーターを超える大津波で死者、行方不明二十九人、全半壊五十七戸と。しかし、普代村は十五・五メーターの防潮堤を造りました。当時の村長さん、今から四十数年前です、何と無駄な公共事業をやっているんだ、村民の皆さんから言われたそうです。しかし、結果的には、備えが人の命を救った、十五・五メーターの防潮堤、一人の死者も被害もなかったということであります。 対照的な地域、私も現場を見てまいりましたけれども、コンクリートが人の命を守った、やっぱり人の命を守るために事業が必要なんだという、そういう是非再認識をしていただきまして、是非景気回復元年の年にしていただきたいということをお願いして、甘利大臣に是非決意をお願いして、終わりたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) 先生から指摘された各種問題提起しっかり受け止めて、より良い対応に資するように取り組んでまいりたいと思います。
○岡田広君 終わります。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として石井浩郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(相原久美子君) 次に参りたいと思います。
○谷合正明君 公明党の谷合です。 十分時間をいただいておりまして、短い時間でございますので、衆議院の方では触れられていない部分について、法案の中身について、早速お伺いさせていただきたいと思います。 第二十二条の一項に規定されておりますところです。まず、第三者である機構がメーンバンク以外の金融機関等の全ての貸付債権の信託を引き受けるという特定信託の引受けと、そういうものがございます。さらには、事業者の債権者である金融機関等の事業再生子会社に対し機構が出資等を行うという特定出資という手法も盛り込まれております。そして、機構がファンドの無限責任組合員となる会社を設立し、経営管理を行うという特定経営管理という手法がございますが、それぞれの手法について、具体的にどのような利点があるのかということについて説明を願いたいと思います。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 まず、一番目の特定信託引受けでございます。複数の金融機関から融資を受けております中小企業につきまして、非メーン行の債権を機構に信託をする、債権者をメーン行と機構の二者に限定しまして迅速かつ円滑に再生支援に取り組むと、こういうことを狙ったものでございます。これによりまして、中小企業等が自ら債権者間調整を行う負担等を軽減するということを通じまして円滑な再生支援の実施を可能ならしめようと、こういうものでございます。 二つ目の特定出資でございます。金融機関が設立する事業再生子会社に対しまして機構が資金、ノウハウを提供いたしまして、再生可能性のある中小企業の事業再生を集中的、継続的に実施、支援することを目的とするものでございます。再生支援が必要な中小企業に対しまして業況改善が見込まれない段階で金融機関本体から追加融資を行うということは、金融機関の株主への説明責任の中からなかなか金融機関としても容易でないというふうにお聞きしてございますが、この特定出資の枠組みを利用いたしまして、事業再生子会社が機構による出資金、融資金を原資としまして業況改善が見込まれる間のつなぎ融資を行うと、こういうことによりまして実効性のある再生支援を行ってまいりたいと、こういうものでございます。 三番目の特定経営管理でございます。機構が地域金融機関と共同してファンド運営に当たると、こういうことによりまして、機構が保有するノウハウを地域金融機関などと共有しつつ、事業再生に資する資金供給を行っていくということを目的としているものでございます。中小企業の事業再生のニーズに応じたサービスを民間のファンドによって提供する仕組みというものは、もちろん種々取組が見られるところでございますけれども、まだ緒に就いたばかりではないかと存じます。また、ファンドの空白地域も存在いたします。こうしたことから、この特定経営管理の枠組みを用いまして、機構が有する事業再生のノウハウを地域と共有し、地域における再生支援の現場の担い手の支援能力を向上を図っていく、ないしは、このファンド空白地域の解消を通じまして地域における中小企業再生の支援の充実、こういったものを図ってまいりたいと、こういう狙いでございます。
○谷合正明君 甘利大臣、特段付け加えることはないでよろしいですか。 それで、しっかりそういう利点については進めていただきたいと思うんですが、今回の六十四条に金融機関との連携ということで、ここは我が党も強く主張させていただいて、盛り込ませていただいたところでございます。今日も質疑でも出ておりますが、金融円滑化法がこの三月で失効するということで、我が党としましては、これを三十万社から四十万社中小企業が利用してきたということも踏まえて、今議題となっております機構が、新しい機構が再生支援体制の軌道に乗る期間を考慮して、半年間延長ということも主張してまいりました。言わば、単純延長しろと言っているわけじゃなくて、しっかりと中小企業に対する配慮、目配りというのが必要じゃないかというふうに訴えてまいりました。 その六十四条の中に、先ほども質問ございましたけれども、金融機関がとった措置にかかわる報告義務というものもなくなってまいります。金融庁さんが作っておりますチラシでは、例えば、金融機関の役割としては金融円滑化法の期限到来後においても何ら変わらないというようなこともわざわざ丁寧に説明されてはいるんですけれども、しかしながら、さりとてなかなかそういうわけにもいかないんじゃないかと。一つの例としてその報告義務もなくなるということもありまして、先ほどは自主的に要請するというような答弁もございましたが、しっかりその辺の実効性をどのように担保するのかということを改めて答弁をいただきたいと思っております。
○副大臣(寺田稔君) お答えを申し上げます。 今、谷合委員御指摘のとおり、金融機関が今後も貸付条件の変更等円滑な資金供給に努めるべきことは何ら変わりがありません。その趣旨そのものは、委員御指摘のとおり、新法案の六十四条に法定、明記をされております。 問題はこの八条の報告義務のところでありますが、これは確かに同法の期限到来とともに終了をいたします。したがって、金融機関に対しましては、円滑化法失効後も貸付条件の変更等の実施状況の自主的な開示を要請をいたしますとともに、先ほど申しました金融検査マニュアル等におきましてその趣旨を徹底をしております。 具体的には、この検査において円滑化遂行体制の状況を検証いたしますとともに、定期的なヒアリングによりまして金融機関による中小企業者への円滑な資金供給に向けた積極的な取組を検証し、確認をするということであります。また、さらに、昨日より運用開始をいたしました中小企業等金融円滑化相談窓口におけます相談できめの細かい対応を図ってまいる、とりわけそうした円滑化に対する苦情あるいは相談などをつぶさにピックアップをいたしたい、そのように考えております。
○谷合正明君 十分としっかり実行していただきたいと思っております。 それで、中小企業の話もさせていただきましたけれども、さらに、金融機関が対象としないような新しいいわゆるビジネスというんですか、ソーシャルビジネスというんですか、そういったものも昨今出てきております。ちょっと今日、法案の中身とちょっと違う分野ではございますが、休眠口座の活用ということについて、最後、一点触れさせていただきたいんですが。 これは、民主党政権の時代に成長ファイナンス推進会議において閣議決定されたものでございまして、年間八百億円ぐらい言わば休眠口座という、まあ定義はさておき、休眠口座というものがあると、それをしっかり活用できないかという話ではあるんですね。そこで、新政権が発足いたしまして、国家戦略会議もなくなりまして、この休眠口座の活用という議論はどうなったのかということがございまして、先日シンポジウムが開催された折に、公明党は私代表で、自民党さんからも、また民主党さんからもそれぞれが登壇して、これはいいことはいいことでしっかり進めていこうというような話もさせていただきましたところです。 答弁できるできない、あるかもしれませんが、今日は、その休眠口座の活用については、いいものについては私は新しい政権でも引き続き検討していくべきだと思っておりますので、是非その点、答弁をお願いしたいと思っております。
○大臣政務官(島尻安伊子君) 谷合委員にお答えを申し上げます。 休眠預金の活用については、金融庁といたしましても重要な課題だというふうに認識をしております。委員よく御存じだと思いますけれども、昨年の成長ファイナンス推進会議の結論を受けまして国家戦略室等とともに検討が進められてきたところでございますが、今後は新しい体制の下で関係省庁と協力をして引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。
○谷合正明君 じゃ、しっかり検討していただけるということなんで、検討していただきたいと思いますけれども、財産権の問題とか、要は、個人の資産を国家や銀行が召し上げるというものじゃないんですけれども、どのように活用していくのかという、逆に出口の分野もかなりこれから議論を詰めていかなければならないわけでございまして、しっかりと──西村副大臣、何か御関心があるそうなんですけれども、副大臣から答弁をいただきたいと思います。
○副大臣(西村康稔君) ありがとうございます。 今、島尻政務官から答弁ありましたけれども、まずはその口座にある預金をどういう仕組みで使えるようにするのかという仕組み等はちょっと金融庁で御検討いただいて、使い道の方は、少し何に使うのかというところ、今御指摘のあったソーシャルビジネスとかコミュニティービジネスとか、できれば地域の活性化なんかに使うのは一案かなと思っておりまして、こんなことを含めて検討を深めてまいりたいと思っております。
○谷合正明君 終わります。以上です。
○米長晴信君 みんなの党の米長晴信です。今日は法案についてお伺いします。 まず、基本的な質問ですけれども、先ほど予算委員会の方で可決をされました補正予算の関連の法案ということで、この法案についてはファンドへの出資に係る経費ということで三十億円ということで計上されておりますけれども、改めてこの三十億円の内訳といいますか、理屈を説明していただきたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) 三十億円の話でありますが、今般の改正法案に基づく機能の拡充によりまして、新たに事業再生に取り組む企業、それから新事業、事業転換を目指す企業や地域活性化事業を担う企業、これを支援対象とする事業再生ファンドや地域活性化ファンドに対して地域金融機関とともに新しい機構が専門家の派遣及び出資を行い支援をすることとしており、これらに必要な出資に係る経費が今おっしゃった三十億円、これを補正に計上しているわけであります。 地域の再生、活性化に係るニーズは多々ありまして、各地域における適正なファンドの規模、数、それぞれの地域の実情に即して決定されるべきものであると思っております。 予算の積算上は、事業再生ファンドが二十ファンド、これは全国十ブロックに二ファンドずつという計算であります。それから、地域活性化ファンドが四十七ファンド、これは各県一ファンドという考え方であります。そうした考え方で創設されるものとして算出をさせていただいております。
○米長晴信君 三月末に消滅するいわゆる中小企業金融円滑化法の対策の一環として位置付けられているということでもありますけれども、それが三月末に急になくなって四月からというわけにはいかないので、恐らくつなぎ目のないようにということも含めて今回の補正に入れたのだろうということは推測はしておりますけれども、一応、来年度予算でなくて補正でこれを扱っているということの位置付けを答弁いただきたいと思うんですが。
○政府参考人(三井秀範君) 当初予算ではなくて補正予算で取り入れていると、こういうふうな御質問でございました。 今回の補正予算、十五か月予算といたしまして、切れ目のない経済対策を講じていくことによりまして経済のプラスの効果を図ると、こういった観点から行われているものの一環といたしまして、この地域経済活性化支援機構への出資金の三十億もいただくと、こういうふうに盛り込んでございます。 こういう補正予算の十五か月予算という趣旨に沿うように、仮にこの法案が成立いたしましたならば、早急にこの出資金をいただき、また、その法律に認められた新業務を開始することによりまして早急にこの地域経済の活性化に資する業務を開始すると、こうした形で地域の金融、地域の経済に資するように促してまいりたいと、このように考えてございます。
○米長晴信君 では、中身の方に入らせていただきますけれども、大臣にお伺いしますけれども、改めまして、趣旨説明の方でもお述べになりましたけれども、地域的にこれを広げていく、中小企業にもこの裾野を広げていくという趣旨だと思いますけれども、幾つか指摘がありましたけれども、実績を見てみるとこれまでのところは大企業が多いんじゃないか、数も少ないんじゃないか、使い勝手が悪いんじゃないかという話ですけれども、これが中小企業に広げていくというのをこの法案を通じてどういう思いでやっておられるかということを答弁していただきたいと思います。
○国務大臣(甘利明君) 今までの機構は、件数が非常に少ないし、大企業支援ではないか、本来の使命を果たしていないのではないかと、そういう反省もありまして、もう少し多くの対応ができるようにすると。もちろん、零細企業対象という感覚ではないと思います。地域経済を担っていく、中小でも少し中堅に近い方かなというふうにイメージをいたしておりますが、使い勝手が悪いという点で幾つか改善をさせていただいております。 先ほども答弁させていただきましたが、まず支援期間が今まで三年、これちょっと短過ぎるのではないかと。で、五年ということにさせていただきますし、やっぱり事業者の名称の公表が今まで義務付けられていました。これは風評被害というものに遭って、後々事業を再建するのがその足かせになってしまったりしているということで、これを義務付けることをしない、原則非公表ということにさせていただいて、使い勝手を良くさせていただいたわけでございます。 それから、機構自身がいろいろな機能を新たに加えまして、地域の金融機関とかあるいは認定支援事業者、特定認定機関、ここに専門家を派遣をしたり、あるいは金融機関に派遣したり、あるいは地域ファンドに出資をしたりと、いろいろな地域の支援をするものを支援するという機能も備えまして、広範に中小企業やその地域、中小企業が中心になっている地域全体を支援できるような体制を強化をさせていただいたところであります。
○米長晴信君 どちらかというと、零細よりはちょっと上の中小の企業をイメージしているということですけれども。 実績を見てみますと、これまで三千六百九十億円が出資されていて、そのうちほとんどである三千五百億円がJALと。あとは、どちらかというと中規模の企業が並んでいて、中には六百十万円という、どちらかというと零細に近いようなところも含まれているんですけれども、風評被害等、やっぱり地域的な、あるいは小さい企業になればなるほどそういった被害もあるというのも分かりますけれども。 ただ、定義を見ますと、大企業というのは政令に基づいて出資額五億円、従業員千人以上というのが大企業という区割りで、その下は全て非公表ということでありますけれども、何となく国民感情からして、この国費を投入するファンド、これ、JALは三千五百億円どう使ったんだろうか、ちゃんと使ったんだろうかというのは気になるし、最終的に全部公表してそういう風評被害を招いてうまくいかなくなるというのは当然この法の本意ではないとは思いますけれども、中にはやっぱり五億円だとか、中小企業でも五億円を超えるような、一億円を超えるような企業が、出資を受けている企業がたくさんあるわけですけれども、逆に、必ずしも出資がうまくいかなくなって失敗する例も中にはもしかしたら残念ながらあるかもしれないと。 そういうときに、チェックをするということも一方で公費を投入するわけですから必要かと思うんですけれども、そのときに公表しないという形を取った場合に、それがなかなか難しくなるのではないかという問題もあろうかと思いますけれども、それについてお答えいただきたいと思います。
○大臣政務官(山際大志郎君) 議員御指摘の点は、ある意味バランスなのかなという部分もあると思います。 それで、全く説明責任を果たさないということでは当然ございません。国民に対する説明責任を果たしていかなくてはいけない、こういう問題意識から、本法改正法案の三十四条にもあるとおりに、主務省令で原則として事業者の属性を含めた概要は公表させていただきたい。そしてさらには、大企業については現行どおりその名称の公表を義務付ける予定でございます。そして、さらに、機構の業務運営の適切性を確保していくために、これもまた主務省令ですが、業務の実施状況に関する機構の評価を新たに定期的な公表事項とする予定でございます。 こうした対応に加えまして、日々の機構の業務運営の適切性についてもしっかりとモニタリングしていく予定でございます。
○米長晴信君 ありがとうございます。 この法案だけで円滑化法廃止に伴う措置をするわけではないと思いますので、そのほかの中小企業救済策等も含めて御説明いただきたいというふうに思います。
○副大臣(寺田稔君) 当然、円滑化法、この期限到来後のきめの細かい支援策、これが必要だというふうに認識をしておりまして、金融庁といたしましては、中小企業庁など関係府省とも連携を図りまして、まず金融機関に対して、中小企業あるいはまた小規模事業者に対する経営支援に一層取り組むように促してまいりたいと思います。 また、今回新たに立ち上がります地域経済活性化支援機構におきまして、地域で事業再生に取り組む企業、また新事業に取り組む企業、また地域の底上げに役立つ事業、いわゆる地域活性化事業等に対する支援、これを行ってまいります。 また、自らの力では経営改善計画の策定が困難な、規模の小さな中小企業者あるいは小規模事業者に対します認定支援機関による計画策定支援、これを行いますとともに、経営支援と併せました、いわゆる政府系金融機関によります公的金融、またそれを更に裏付けます信用保証措置によります資金繰り支援、またさらに、地域の経営改善、事業再生支援の担い手により構成をしております、今中小企業庁が中心に声掛けをして信用保証協会が事務局をしておりますところの中小企業支援ネットワークによります支援、また、全ての財務局に中小企業等金融円滑化相談窓口を昨日設置をいたしまして、個別の相談にもきめ細かく対応してまいりたい、そのように考えております。
○米長晴信君 その中で、円滑化法が消滅して、各金融機関については引き続き、それがなくなったから努力義務を怠るということではなくて、各種貸付け等に係る支援の申合せでその努力はするということですけれども、例えばそれの開示義務等一部の義務がなくなるというふうに思うんですけれども、その辺についての対策をお伺いします。
○副大臣(寺田稔君) 委員御指摘のとおり、これまで円滑化法八条で規定しておりましたところの開示義務、報告義務、これは同法の期限到来とともに終了するわけでありますが、金融機関に対しましては、この円滑化法失効後も、貸付条件の変更等の実施状況などの自主的な開示を要請をいたしますとともに、今後とも引き続き金融円滑化に対する変わらぬ対応を取るように要請をしてまいりたい。また、その趣旨を地域経済活性化支援機構法案の六十四条で明記をしているところであります。
○米長晴信君 時間もう参りましたが、最後に、島尻政務官に来ていただいていますけれども、先ほどの説明の中で、昨日対策の相談窓口が開設されたということですけれども、僅か一日、昨日だけですけれども、まだ、実績があるのか、昨日はどんな感じでしたか。
○大臣政務官(島尻安伊子君) 米長委員にお答えをさせていただきたいと思います。 今委員がお話しのとおり、昨日この窓口が開かれたわけでございます。この窓口では、借り手からの相談、苦情、要望等を一元的に受け付けてきめ細かく対応していこうということでございまして、昨日、二十五日より運用を開始をしております。昨日の受付件数は、全ての財務局、財務事務所の合計で五十二件でございます。 今後とも、相談窓口の一層の周知に努めるとともに、先ほど副大臣からもありましたけれども、中小企業それから小規模事業者等からの寄せられました御相談等に対してきめ細かく対応してまいりたいと思っております。
○米長晴信君 終わります。
○糸数慶子君 無所属の糸数慶子です。よろしくお願いいたします。 昨年の三月三十一日に、企業再生支援機構の再生支援の決定期限を原則として今年の三月末までに延長する法律が施行されましたが、決定期限の延長後、機構が行った支援決定は三件しかありません。しかも、昨年四月十二日の決定後今日に至るまで、十か月以上も支援決定が行われておりません。事前相談から支援決定まで実務上おおむね二か月程度とされており、これまで機構が行ってきた支援決定の間隔を見ても、最長は四か月余りです。 やはり現在のこの状況について、何か原因があるのではないかと考えざるを得ません。機構が業務の執行について何か方針を改めたからなのか、あるいは現行法上の事業再生支援の手法を現在の経済状況において運用できなくなったのか、機構の支援決定が行われていないその原因について政府の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 昨年四月の支援決定期限の延長をして以来、機構は中小企業の再生支援に係る体制を強化をするということで改めました。その上で、各地域に連携などの働きかけを実際に職員が全国各地赴いて働きかけるなどの取組を始めたというところでございまして、その後、昨年十二月までに二百九十件の相談を受けたというふうにお聞きしてございます。このうち十九件については、支援決定に向けた調査などの実務上の調整を実施中であるというふうにお伺いしています。 その実際支援決定に至っていない理由は何かという御質問でございます。 その個々の中小企業の置かれております状況は様々でございまして、なかなか一概に原因を申し上げることは困難とは存じますが、その中でも、支援期間が三年間に限定されているといった点、それから、事業者の名称の公表が必ず義務付けられているということから申請者がちゅうちょされる点などの点につきましては、中小企業者サイドから必ずしも使い勝手が良くないというふうな声が聞こえてまいるところでございます。 こうしたことから、この新しい機構におきましては、支援期間を五年以内に延長する、あるいは事業者の名称は非公表とできる等の使い勝手の向上策を講じたい、こういうふうに考えている次第でございまして、こうした新しい機構法の下により多くの中小企業の再生支援ができるようにしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
○糸数慶子君 今回の法改正では、機構の目的を定めた第一条において支援対象事業者の例示の部分からも中堅事業者が削除されており、衆議院の法案審査においても、政府から中小企業により支援の重点を置くという答弁がございました。 機構のホームページによりますと、元々機構による支援の必要性が相対的に高いと考えられていたのは中堅企業です。中小企業金融円滑化法の失効を目前にして中小企業により支援の重点を置くというのであれば、中小企業再生支援協議会など他の施策を思い切って拡充した上で機構の支援決定期限を延長させないという方法もあると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(甘利明君) 御指摘のように、支援協議会であるとかあるいは地域の金融機関、これを強化するという機能も機構には備わっているわけであります。ですから、機構本体が自分でやるものと、それから地域にある企業再生を支援するその機関を更に後押しするという機能も備えております。先ほど来フル装備と申し上げていますのはそのことでございまして、この機構は、債権者間の調整であるとか、あるいは専門家の派遣であるとか、出資、融資、それから債権買取り等の再生支援、この機能を全部装備しているわけであります。 でありますから、先ほど来申し上げているように、従来、地域にある中小企業とかかわりのある支援にかかわっているところを強化するという機能と、それから、地域金融機関であるとか再生支援協議会では対処をし切れないような、例えば県をまたぐような広域での事業活動を行う事業者等にかかわる言わば難易度の高い再生支援の担い手としても適しているんではないかと思っております。 また、機構に蓄積をされましたノウハウを、地域における再生支援の担い手であります地域の金融機関であるとか中小企業再生支援協議会、これらが活用できる枠組みを構築するということは、地域の再生現場の支援能力の向上を図っていく上では極めて有用であります。 いずれにいたしましても、地域経済の疲弊に対する対処が叫ばれている昨今でありますが、地域の経済の中核となる中堅企業を支援していくということが地域再生、経済再生にとって極めて大事だと思っておりますので、この新たなる機構を活用して、地域経済の再生を図ることができればというふうに考えております。
○糸数慶子君 次に、事業者やその債権者である金融機関が企業再生支援機構に支援を求めようとする場合、まず機構に対して事前相談をすることから始まりますが、ところが、その機構のホームページによりますと、事前相談は原則として東京の機構の本社でしか応じられないとされており、例えば沖縄の事業者等が事前相談をしようとすれば、旅費、飛行機代などが大きな負担になってきます。このような機構の受入れ体制は、東京から離れた地方の事業者等にとって、機構の支援を受けることに対して大きな妨げになると考えます。実際、機構が支援を決定した二十八件のうち、おおむね半数は関東及びその近辺の事業者となっています。 機構の支援決定期限を延長するというのであれば、まず政府はこのような事前相談の体制を改めるよう機構を指導すべきだと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(三井秀範君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、機構の支援決定期限の延長を昨年の三月にしていただきました後、昨年の六月に、中小企業の事業再生に係る取組を機構として強化する必要があると、こういうことから中小企業経営支援政策推進室というものを機構の中に設けました。これは、内閣府、金融庁、中小企業庁で中小企業の再生支援を行っていくと、こういう政策を一緒になって進めていくパッケージの中の一環でございます。 それを受けまして、この推進室が全国において支援案件を掘り起こしを行う、こういうためにこの二十名の職員を新たに追加したわけでございますが、地域ごとに担当チームを編成いたしまして各地域を訪問すると、こういう取組を始めました。行った先におきましては、機構の活用に関する説明あるいは個別案件に関する相談というものを実施してまいりました。 累積の訪問回数は、地域の中小企業再生支援協議会に対しまして百八十一回、地域金融機関に四百二十八回、今年の一月末現在で訪問しておるというふうに報告を受けてございます。 委員の御指摘を踏まえまして、引き続き全国の事業者の利便に資するように、機構の役職員ができ得る限り各地域に出向いて再生支援のニーズにきめ細かく対応するように、引き続き機構に対しまして指導してまいりたいと存じます。
○糸数慶子君 中小企業金融円滑化法は、昨年三月に最終延長として一年間延長されましたが、中小企業の資金繰りは相変わらず苦しい状況が続いています。また、円滑化法施行後の三年間の潜在的倒産件数について二万件から三万件あると推測する専門家もいらっしゃいます。このまま円滑化法が三月末で失効するとなれば、これらの中小企業の倒産が顕在化し、多くの失業者が生じることが懸念されています。したがって、政府は、金融政策のみならず雇用対策においても万全の措置をとる必要があると考えます。 雇用対策費のGDP比を見ますと、我が国は世界的に見てもかなり低い水準となっています。政府は、このまま円滑化法を失効させるというのであれば、個々の雇用対策の中身をより実効性のあるものに見直すのは当然ですが、雇用保険の国庫負担を本則へ戻すこと、求職者支援制度を雇用保険制度から切り離し、全額一般財源で措置することなど、本来あるべき制度に見直すべきだというふうに考えます。 これに対して、もしコメントがございましたらお願いいたします。
○委員長(相原久美子君) どなたがお答えになりますか。お考えはありませんか。
○副大臣(西村康稔君) 円滑化法の失効後も、先ほど来、金融担当副大臣、お話がありましたとおり、しっかりと金融機関も金融の円滑化、引き続き対応するということでありますし、私ども経済再生本部の事務局として、しっかりと雇用を守るように是非頑張ってまいりたいと思います。
○糸数慶子君 終わります。
○委員長(相原久美子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(相原久美子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(相原久美子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二分散会