消費者問題に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 117 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2013/06/12
会議録
○委員長(加藤修一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、小川敏夫君が委員を辞任され、その補欠として山村明嗣君が選任されました。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣官房日本経済再生総合事務局次長赤石浩一君外九名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。御出席いただきまして、ありがとうございます。 済みません。さて、これ毎回で恐縮でございます。まず、森大臣の秘書からの寄附の問題についてお尋ねをさせていただきます。恐れ入ります。 二十年に二百三十五万円、二十一年に二百五万円といった形で秘書から寄附をお受けになっておられるということであります。 前回、五月の十日に森大臣に御質問をさせていただきました。そのときに、森大臣はこういった形で御答弁をなさっておられます。 いつからいつまで、そのお三方の秘書さんを雇っておられたのかという私の問いに対しまして、「当選してからすぐかどうかということについて、それからいつまでの雇用かについて、資料を出しますが、大まかに今、田原と田村は最初から、大体最初からおりまして、岩崎さんが途中から入ってきたという、弁護士会の紹介で途中から入ってきた方でございます。」というふうに御答弁をなさっておられます。 そこで、その後、では、その秘書の皆さん方の在職期間について、きちんと調べたものをお出しくださいというふうにお願いをさせていただきましたところ、理事会に対しまして提出をしていただきました。「秘書の在職期間など」というタイトルで、田原千恵子さんが平成十九年の八月一日から現在に至るまで公設秘書として在職、田村良一さんが平成二十年の四月一日から現在に至るまで公設秘書として在職、そして三人目ですが、岩崎優二さんが平成二十年の四月十二日から平成二十二年の一月十五日、この間公設秘書として在籍、既に退職という資料を御提出をいただいたところであります。 これを、その御答弁と食い違いが実はございまして、御答弁では、田原さんと田村さんは最初から、岩崎さんが途中からという言いぶりでありました。つまり、田原、田村がまあ大体一緒で、岩崎が後と。 この御提出をいただいたペーパーで見ますと、田原さんがまあ最初からおられたというのはこれは同じです。岩崎さんが後から入ってこられたというのもこれも同じなんですが、肝心のこの田村さんが、つまり、参考人でおいでいただけませんかと、御検討くださいということで申し上げている田村さんのところがこれ違うんですね。つまり、御答弁では最初からおりましてということをおっしゃっているんですが、こちらで見ますと、最初ではなくて、つまり田原さんと一緒ではなくて岩崎さんと一緒で、お二人とも二十年の四月からお入りになっています。 これ、記憶が定かでなかったということがあるかもしれませんけれども、その時点で分からないと言っていただければよかったと思うんですが、なぜ分からないとおっしゃらなかったんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) いえ、御質問がいつからいらっしゃったかということでございましたので、当選当初からおりましたけれども、公設秘書になったのが二十年四月からということで、特に食い違いはございません。
○金子洋一君 ありがとうございます。なるほど、四月一日から公設秘書として在職をなさったという意味ですね。 それ以前にも、私設かボランティアか分かりませんけれども、おいでになったという解釈でよろしいわけでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) はい、そうでございます。
○金子洋一君 分かりました。 それでなるほどという感じがいたしましたけれども、と申しますのは、五月十日のときにこれ申し上げましたけれども、この田村さんが初めて森先生に寄附をなさったのが二十年の五月九日です。これから毎月寄附をなさっている。二十年の五月九日に二十万円寄附をなさっていると。そして、四月の一日に田村さんが公設秘書として御就任、御就任というか雇用関係を結ばれたということでありますので、要するに公設秘書になられたら直ちに寄附を始められたということでよろしいわけでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 直ちにではないと思います。
○金子洋一君 済みません、四月一日になられて五月の九日というのを直ちにと言わないとしたら、一か月ちょっとぐらいでと言い直せばよろしいでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) そうだと思います。
○金子洋一君 やはり、そうなりますと、なった、私、この五月十日にいただいた紙を見ましたときに、途中から、つまり最初からということでしたので、最初から公設秘書になっておられて、二十年の五月九日に初めて寄附をなさったのかと思いましたら、要するに雇用関係が生まれたらこれ直ちに寄附を、まあ一か月と一週間で寄附をなさったということなわけですよね。 かつ、同時に、そのつもりで見てみますと、その四月の一日に田村さんが雇用関係に入った。で、ほかの秘書さんの初めての初回の寄附は、例えば田原千恵子さんは同じ二十年の四月の十日、そして岩崎優二さんは二十年の七月の一日ということですから、やはり、これちょっと勘ぐった表現になりますけれども、田村さんが、田村さんとこういった形で、何らかの形でお約束をなさったのではないかと。そして、田村さんがお約束をなさったからこそ、ほかの方もその田村さんの後に御寄附をなさるようになったのではないかというふうに私には受け取られるんですが、そういう解釈は間違っているわけでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 金子洋一委員が今おっしゃったように、勘ぐった考えであるというふうに思います。
○金子洋一君 勘ぐったという表現でありますが、ただ、やはりその四月一日に就任をなさって、そして五月の九日からということになりますと、やはり何らかのそこにはお約束があったのではないかというふうにどうしても思われてならないわけであります。 また、これ、以前にもお願いをさせていただきましたけれども、委員長、再び田村良一さんを参考人としておいでいただくということでお願いをさせていただきたいと思います。
○委員長(加藤修一君) 後刻理事会で協議いたします。
○金子洋一君 済みません、それでは、公共料金につきましてお尋ねをさせていただきます。 まず、公共料金への消費税の転嫁についてということでございます。実は、これ私どもの政権のときなんですが、昨年の十月二十六日に消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部決定という形で、公共料金については、各公共料金に共通する基本的な考え方を来年四月まで、つまり今年の四月までに整理し、公表すると、昨年の十月時点、私どもの政権のときですけれども、そういうふうに発表しております。その後、自民党さんの政権では、三月二十二日に甘利大臣が、五月を目途に各公共料金に共通する基本的な考え方を整理して公表する方向で検討を進めていくというふうにおっしゃっております。 この基本的な考え方は、これはもう既に公表をされているわけでございましょうか。
○政府参考人(松田敏明君) まだこの基本的な考え方につきましては公表をいたしていないところでございます。
○金子洋一君 初めは四月に、去年は四月にやるということで、そして三月になりましたら、いや五月にやるということでしたので、もうそろそろその公表をされていてもいいだろうと思うんですが、何でそういうふうに後ろにずれていってしまっているんでしょうか。大臣にお尋ねします。
○国務大臣(森まさこ君) 消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部第二回の議事要旨に、甘利大臣の司会進行の下、議事が進められたとありまして、公共料金については、基本的な考え方を整理し、五月を目途に公表する方向で検討を進めることを確認したと記載されるところでございます。 公共料金に共通する消費税転嫁に関する基本的な考え方については、現在、内閣官房や公共料金所管省庁とともに検討しているところでございます。引き続き関係省庁とともに検討を重ね、その検討が整理された段階で、できる限り速やかに公表することになると考えております。
○金子洋一君 余りお答えになっていないように思うんですが、例えば個別の公共料金で申しますと、NHKに関しては、多分その受信料を上げるんだろうというふうに言われております。これは振り込みとか口座振替とか、あるいは徴収ということでしょうから細かい数字が出てもできるんでしょうけれども、例えば郵便料金などは、前回一九九七年のときに引き上げなかったということでありまして、引き上げなかったというか、据置きだったということでありまして、年間数百億円の損失が出ているというふうに聞いております。今回は上げたいというふうに言っているわけであります。 これ、早くこういうことって決めませんと何ともならないと思うんです。今回、いろんな要因があると思いますが、九七年、前回との相違点としてどういうことを具体的に検討しておられるんでしょうか。大臣にお尋ねします。
○国務大臣(森まさこ君) 基本的な考え方についてはできるだけ早く公表すべきではありますが、一方でその整理に当たっては実態をよく踏まえるべきであると考えます。公共料金の消費税転嫁については、前回消費税引上げ時と比べて、今回は、消費税の引上げ方、IT技術等に関し状況が異なっている点がございます。具体的には、平成二十六年四月に五%から八%に、平成二十七年十月に八%から一〇%に消費税が段階的に引き上げられることとされております点と、料金収受システムの高度化、汎用化が図られている点が挙げられます。こうした過去との相違点も十分に考慮しながら、基本的な考え方の整理に向け適切に対応してまいりたいと思います。
○金子洋一君 そういった外形的な違いというのはもちろんあると思いますし、そういったことは先ほど申しました昨年の十月のペーパーの中にも書いてあるわけでして、じゃ、それを踏まえてどういうことが必要なのかということをお尋ねをさせていただいたんですが、どういうことが必要だとお考えでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 基本的な考え方は各公共料金に共通するものとされているため、各公共料金分野における事業者の消費税転嫁に向けた状況を十分に把握する必要がございます。こうした観点から、現在、事業者の状況をよく踏まえるべく、内閣官房や各公共料金を所管する省庁とともに検討を重ねているところであり、基本的な考え方の整理に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
○金子洋一君 いや、もちろんそういった態度で作業をなさるのは当然だと思いますけれども、つまり、だからどうお考えになるのかというところが全然お答えいただけていないと思うんですけれども。 例えば、まさにIT技術の進歩ということで、鉄道でSuicaですとかPASMOですとか、ああいったICカードで払う場合に、普通の切符を買う場合とちょっと違う、端数が出ても大丈夫な部分と端数が出たら困る部分と。前回のときには、端数が出ると、じゃ、定期の割引率の引上げに使おうとか、そういったようなことが行われたと思いますけれども、また、それとは全く全然別で、例えばタクシーのように同じ町、例えば横浜なら横浜という同じ町の中で、ここから、A地点からB地点へ行くという同様のサービスを提供するということになっても会社が違えば別の料金になる、別の料金が認可される可能性があるということもありました。 ですから、業界の意見を聞く、あるいは業界の実情を聞くということはよく分かるんですけれども、例えば九七年との違いといえば、私から申し上げると、デフレ環境にあるかどうかということはこれは明確に違うわけです。九八年から消費者物価上昇率がマイナスに転じたわけですから、まだ価格転嫁という意味で九七年の方が楽だったというふうに言えるだろうと思います。また、一九八九年そして一九九七年の引上げの際には、増減税で見ますと、その年度でプラス・マイナス・ゼロになっていたと。ところが、今回の消費税の増税は、純粋な増税の部分が五から一〇になるという計算にしますと十兆円一年間ある、平年度化した場合に十兆円あるということで、全然違うわけですよね。そういった点に対する配慮というのはその基本的な考え方の中に入ってくるんでしょうか、入ってこないんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 基本的な考え方について今中身を言及することはできませんけれども、今委員の御指摘の状況を含めた様々な状況を判断をして適切に対応してまいりたいと考えております。
○金子洋一君 いや、適切に対応するというのはこれは当然のことでして、だからどういうふうに考えるのかとお尋ねをしておるんですけれども、お答えがいただけないようで甚だ残念なんですが。 じゃ、またそのデフレ環境ということのほかに前回との違いということを申しますと、今回、消費税転嫁法案が成立をいたしまして、いわゆる消費税還元セールというのはやってはいけないということになりました。 郵便料金なんかを見ますと、前回、先ほど申しましたように、消費税率が引き上がっても、封書代とかはがき代というのは引き上がらなかったわけです。そうしますと、それは据置きです。ただ、歴然として消費税率は上がっているわけです。 そうすると、一方で消費税の還元セールはやってはいけないと言いつつ、一方で公共料金ではそういったことが、つまり据置きということが認められるということになってくるんでしょうか、それともこないんでしょうか。
○政府参考人(松田敏明君) 先ほど来大臣から申し上げておりますとおり、今、基本的な考え方、この各公共料金に共通いたします考え方をどのように整理するかということは、各事業者サイドでのいろんな考え方、状況というものもきちっと踏まえる必要がある、そういった意味から、各所管省庁におきまして事業者からきちっとしたヒアリングをする、そういったことを整理しつつ、内閣官房あるいは私どもの方で整理をしてこの基本的考え方にまとめていくと、こういう今プロセスにあるということでございまして、個別にこれどうするのかとか、そういったことをなかなか申し上げにくい状況でありますけれども、いずれにしても、そういった前回とは異なる状況も勘案しながら、具体的、あるべき基本的考え方をまとめてまいりたいということでございます。
○金子洋一君 どうも、ちょっとおっしゃることが私、納得がいきません。 つまり、デフレ環境にあるとか、そういった消費税転嫁促進特措法が成立をしたということは、それぞれの、一つ一つの業界だけに掛かってくるものではなくて、もう全公共料金に掛かってくるわけですから、そういったことについて消費者庁が公共料金の査定をした現業官庁から相談を受けるわけですから、全体を見渡すという意味できちんと方針を決めないことには何ともならないのではないかと思いますし、横串官庁ですからそういったリーダーシップを是非とも取っていただきたいと思います。 もちろん、その業界団体によって、業界によって全然これはやり方が違うというのはあるんだとは思いますけれども、逆に一つ一つの業界に任せていると何が何だかさっぱり分からないというようなこともそれぞれの業界の皆さんにはあると思いますので、そういったところをきちんとリーダーシップを取っていただきたいと思います。 では、次に参ります。 また同じく公共料金なんですが、電気料金についてお尋ねをいたします、これは経産省さんにお尋ねをするんですが。 まず、今の自民党政権が経済成長を目指すという方針を打ち出しておられるということにはもう大賛成でございます。ただ、経済成長のためにはどうしても電力消費量というのが増大をすることが伴われるわけでありまして、電力消費量が増大するということになりますと、一方で今多くの原子力発電所が止まっている状態です。その止まっている原子力発電所の代わりとして化石燃料を大量に発電に使っていると。そして、円安なりあるいは世界的な市況の動きなりで化石燃料の価格というのは上がっていて、その燃料費が上がっているということによって電力会社の収支が悪くなっている。その収支が悪くなっていることを経営努力だけで何とかできればいいんでしょうけれども、なかなか実際にはそうはいかないと。いろんなところでもう既に努力を尽くされている形が私はしていると思います。もちろん、まだいろんなところでやれるのかもしれませんけれども、じゃ、だからといって数千億円削れるということでもなかろうと思います。だから、今、電力料金の値上げ申請がたくさん来たと、来ている状況にあるんだろうと思っています。 そういった原子力発電が止まっているということプラスアルファで、今、電気事業法が審議をされております。その中で発送電の分離という考え方が出ている。理屈だけ聞いていると、非常に発送電分離というのはきれいにうまくいきそうな雰囲気ですけれども、じゃ世界的に見回してみますと、自由化をした国で、逆に料金の高騰とかあるいは供給が不安定になるとか、そういったことが生じているところもたくさんあるわけです。もちろん、そうならないで、料金も上がらないで供給も安定的にいけば、それにこしたことはないですけれども、可能性としてそういうこともあり得ると。 私は個人的には、原子力発電というのは資源エネルギーの安全保障上も、あるいは今後の安定的な電力供給の柱としても重要だと。電気料金の観点からしても、少なくともサンクコストの部分を考えますと、電気料金の観点からしても非常に安価になるというふうに思っておりますけれども、そうお考えじゃない方もおいでだとは思いますけれども、いずれにせよ、電気の需給の逼迫と電気代の上昇ということは、これは避けて通れない、まあ検討することは避けて通れないことだろうと思っております。 その背景には、やはりこの原子力発電というのをどう位置付けるのか。民間の、民間のと言うとちょっと言い方に語弊があります、株式会社に全て任せてしまっていて、そして時折政府が手を差し伸べるぐらいの形でいいのか。官と民の役割分担というのをきちんと考えなきゃいけないという問題意識がございます。 そういった問題意識をまず申し上げておきまして、最近の新聞の報道ですと、経産省が研究会を設置をして原発の廃炉費用の検討を行っておられると。しかも、繰り上げて廃炉をするということになると電気料金に上乗せをしなきゃならないというような報道がございました。 この点についてお尋ねをしたいんですが、まずお尋ねをしますけれども、その廃炉費用の積立方法というのはどういうやり方になっているのかということを簡単に御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(後藤収君) お答え申し上げます。 今御指摘のその廃炉の費用の現在の積立制度でございますけれども、電気事業法に基づきまして、毎年度、原子力発電所ごとに廃炉に要する総費用の見積額を算定しまして、経済産業大臣の承認を得た上で発電電力量に応じた原子力発電施設解体引当金を積み立てていくということが義務付けられております。積立金自身は、設備利用率七六%の場合、四十年で必要な費用の満額が積み立てられるというような仕組みになってございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 今、四十年で必要な費用が積み立てられるというふうにおっしゃいましたけれども、これは新聞報道なんですが、四十年を超えた原子炉のうち三基で廃炉費用が不足をしているんだと、百九十九億円、合計で不足をしているという報道がございました。それが美浜の一号機と美浜の二号機、そして敦賀の一号機ですね、それぞれ足りないという報道がありましたけれども、これは本当でしょうか。
○政府参考人(後藤収君) 新聞報道ございました。それで、中身を申し上げれば、今の原子力発電施設解体引当金の引き当て状況につきまして、平成二十四年度末の時点で、今お話がありました関西電力美浜原子力発電所の一号機について約九十四億円の引き当て不足があると。同じく美浜発電所二号機においては六十七億円、それから日本原子力発電敦賀一号機について三十八億円の積立不足があり、合わせて百九十九億円になるということでございます。
○金子洋一君 その積立不足ですけれども、これはその料金に転嫁ができるんでしょうか。
○政府参考人(後藤収君) 今現在の制度でおきまして、仮に今積立不足のままに廃炉にするということにつきましては、そもそも廃炉にするという判断が事業者の個別判断に求められていくものでございますので、その判断を尊重するということになっておりますが、仮に今の積立不足の状況で廃炉にするということになると、不足部分については会計上は特別損失という形で計上されることになります。 したがいまして、特別損失自身は、現在その料金の中に含まれるということになっておりませんので料金原価の中には入らないということになると思います。
○金子洋一君 こういった四十年を超えて、本来ならその引き当てが十分積み上がっていなければならないものが、四十年を超えているのに、それでも足りないと。これはかなり足りないと思いますけれども、こういう状況があると。特に、いろんな状況によって原子力発電所の再稼働ができないとすれば、電力会社として、じゃ、その原子炉をそのまま生きた形で残しておくのか、いや、それじゃちょっとお金が掛かり過ぎるから廃炉にしようという判断が普通だと思うんです。 そうなりますと、まさに四十年を超えていても引き当て費用が足りないというものが多いのに、四十年どころじゃない新しい、もっと年数の新しいものでしたら、廃炉にするための費用が更に足らなくなると思うんですが、そういう解釈でよろしいでしょうか。
○政府参考人(後藤収君) 今御指摘のあった点でございますけれども、早期に運転終了になるということが、四十年未満でなるという場合におきましては十分な引き当てができていないという可能性が非常にあると思っております。そういう意味では、その手当てをどうするのかという議論が重要だと思っておりまして、この制度につきましても、今後の制度の、今の現在の制度の妥当性が十分なのか、それとも見直しが必要なのかということも含めまして検討はしていきたいというふうに考えてございます。
○金子洋一君 その検討の際に、今のような状況ですと、既に電力会社の財務状況というのは随分悪いわけですから、じゃ、その特別損失として電力会社に払わせてという選択肢はないんだろうと思うんですね。 じゃ、そこがないとしたら、残る選択肢としてはどういうものがあるんでしょうか。その選択肢を取る、あるいは取ることを検討しているということではなくて、論理的に考えてどういう選択肢が残っているというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(後藤収君) 具体的な検討は今後その廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループで議論していただきたいと思っておりますけれども、論理的にどういう可能性があるのかということであれば、特別損失に立てないということであれば償却制度を見直していく、若しくは解体引当金の制度を見直していくというようなことは考えられるというふうに考えております。
○金子洋一君 ありがとうございます。 ただ、それ見直していっても、結局会社の中で賄うのか、それとも会社の外に財源を求めるのかということにどうしてもなるんじゃないかと思いますけれども、やっぱりそうなりましたら電気料金に上乗せをするのか、あるいはそれ以外、例えば国から最終的には公費を投入をするという選択肢以外ないんじゃないかと思うんですけれども、論理的に考えて、そうお考えになりませんか。
○政府参考人(後藤収君) 今先生御指摘の点は、まさにそれを会計制度の検討ワーキングで議論していただければと思っておりますけれども、仮にその引当金の制度というふうなものに対応していくということであれば、現行も引当金制度自身は料金原価の中に入ってくるということになるわけでございます。 ですから、そういう意味では、ただその料金原価に入る可能性があるということで、実際に料金の値上げを行うかどうかは、基本的に、一義的には電力会社の判断に委ねられると思っております。私どもとしましては、その場合においても厳正な審査を行うということになっていくのではないかというふうに考えてございます。
○金子洋一君 ありがとうございます。 第一義的には電力会社の御判断だというふうにおっしゃったかと思うんですが、だから、私がよく考えなければいけないなと思っているのはまさにそこの部分でありまして、原子力発電というのは、いろんな見方はあるかもしれませんけれども、まさに国策として行われてきたことで、別に、じゃ東京電力の皆さんに、あるいはほかの関西電力の皆さん、そういった方々に、何というんでしょうね、彼らが大いに望んで独自に開発をしてどうのこうのという形で取り組んだ、民間企業が取り組んだというわけじゃないわけですよね。つまり、国がかなり大きな役割を果たしたと。となると、やはり国がそこのところできちんといろいろな面で見てあげなければいけないんじゃないかと思うんです。 それは、廃炉になるその判断は株式会社である各電力会社がやるんですよというのは、それは正論です。正論ですけれども、でも実際にはそれじゃ回らないわけですから、そこのところをきちんとお考えをいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
○政府参考人(後藤収君) 先生おっしゃるとおり、うまく回っていかなければ困るのではないかというのはまさにおっしゃるとおりでございまして、そういう意味で、今の廃炉費用の確保の問題というのも重要な論点だと思ってございます。 そういう意味では、あと、その原子力発電そのものの位置付けもどうするのかというところから議論をしないといけないと思っておりまして、これはまさに今、総合資源エネルギー調査会の中で総合部会という形で原子力政策の位置付けも含めたエネルギー政策全体の議論をさせていただいておりますので、その中の議論の大きな方向が見えた中で再度検討させていただくというようなことではないかというふうに思ってございます。
○金子洋一君 どうもありがとうございます。 是非きちんと、大変大きな問題ですので、きちんと御検討いただきたいと思います。 続きまして、消費生活相談員の処遇についてお尋ねをしたいと思います。 消費生活相談員の皆さん、第一線に立たれて一般の消費者からの御相談を受けておられるということでありまして、非常にいろんな知識が、法律から経済から、あるいは個々の商品に関していろんな知識が要求をされる、非常にプロフェッショナルとしての能力を要求されるものだと思っております。 ところが、こういった消費生活相談員として地方自治体で第一線に立っておられる皆さんというのは、その多くの皆さんが非正規雇用になっていると。そして、例えば二年なり三年なりの契約が終わるとまた応募をして再度採用をしていただくというような形式が一般的であるというふうに認識をしております。 特に、雇い止めのようなことがかなりのケースで見られるとか、あるいはそういった、非正規ということになりますので、非常に、何というんでしょうね、社会的な扱いがちょっと、その能力あるいは仕事の重要性にふさわしい扱いになっていないと。例えば、悪質商法をやっているような会社に消費生活相談員の皆さんが電話を掛けて消費生活相談員だと言うと、それは何だと言われてしまう、それは弁護士かというようなことを言われてしまうということがあります。 ですから、消費生活相談員の皆さんの処遇とかを改善するということも必要ですし、また、そういった身分の問題というのも非常に重要になっていると思うんですが、この点について是非とも強化をしていただきたいと思いますので、この点について御答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) 委員今御質問ございました相談員の処遇改善でございます。 既に平成二十一年の段階で、交付税措置におきまして相談員さんの報酬単価を年間百五十万円から三百万円に倍増をする、あるいは基金、二十一年以来の基金におきまして、その相談員の配置増に加えて処遇改善にもこの基金を活用可能となるよう見直したといったようなことが経緯としてございます。 その上で、今年度、二十四年度補正予算、あるいは二十五年度までの延長ということで、この基金の措置というものを引き続きということで上積み措置と、措置を継続しているところでございまして、これを相談員さんの処遇改善に活用していただく、こういったことで消費者庁努力してきておるところでございます。 今御指摘のいわゆる雇い止めの問題でございますけれども、実態として非常勤職員の行います業務の中に恒常的な業務がある、そして任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されない、この二つについて制度を所管する総務省と認識を共有しておりまして、昨夏より三回にわたって消費者庁長官から首長さんあての通知書を発行する等により働きかけを行っておるところでございます。 あるいは、今年二月におきまして、基金等の活用期間に関する一般準則という中で、やっぱり雇い止めをしておられる自治体に対しましては、一部の事業についての基金等の活用期間を短縮するといったようなことで雇い止め抑止に向けた取組を促しておるところでございまして、引き続き総務省と協力しながら、相談員がその専門性に配慮した任用と処遇を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。 また、相談員のいわゆる法的位置付けの明確化につきまして、できるだけ早期にこれを具体化するよう今検討中でございますので、併せて申し上げたいと思います。 以上でございます。
○金子洋一君 時間がなくなってしまいましたが、この消費生活相談員の皆さんの処遇あるいは立場の問題というのは非常に重要ですので、今後も注目をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 どうもありがとうございました。
○斎藤嘉隆君 民主党・新緑風会の斎藤嘉隆でございます。 今日は、今の中身、金子委員の中身にも引き続いて、物価の高騰対策というか、物価問題について少し大臣にお尋ねをしたいと思います。 御案内のように、大変急激な、ちょっといろんな状況が生まれつつありますけれども、為替の変動がありまして、円安がかなり急激に進んでいます。そんな中、大変そのことについて家計へのプラスそれからマイナスのいろんな影響が指摘をされているところであります。 特に、家計へのマイナスの影響というと、やっぱり生活必需品の値上がりというのがあるのではないかと思います。四月のところで電気やガス料金が値上がりをしました。また、サラダ油とかオリーブオイルとかあるいはトイレットペーパーなど、こういう生活必需品がかなり値上げの状況になっています。さらに、この六月に入っても、電気・ガス料金の値上げ、それから油や小麦粉などいわゆる輸入の原材料に頼っている、こういう物品もたくさんあるわけでございまして、ちょっと数字を挙げますと、最高でということなんですけれども、食パンは六%値上がり、ハムは一一%値上がり、マヨネーズは九%の値上がり、トイレットペーパーに至っては一五%最高で値上がりがしていると。こういう印刷用紙も一五%値上がっている。私も使っていますけれども、アップルのiPadも一万円以上の値上がりということになっています。 このこと以外にも、報道でも盛んに行われていますけれども、燃油価格が高騰をして、例えば漁業者、漁に出れば出るほど赤字になってしまうという状況もあって、こういったような方々が悲鳴を上げている状況も御案内のとおりであります。 外国産にほとんどを頼っている例えば家畜の餌代なんかもあるわけでございまして、今後、肉とか魚、こういう食料品の値段もますます上がってくるのではないかというようなことを大変私危惧をしているんですが、大臣におかれては、消費者行政のまさに責任者として、この物価の値上がりの現状をどのように把握をされ、どのように認識をされているか、まず御所見をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) 今お尋ねにございます、今の、現下、今六%、あるいはマヨネーズ九%等々の御指摘があったわけでございます。本日委員から御通告のございました、かつての狂乱物価時代の物価はどうだったのかというところと比較いたしますと、当時、例えばちり紙でありますれば昭和四十五年の指数に対しまして三〇〇といったような、三倍とか、そういった狂乱と言うにふさわしい価格もございますし、そこまで行かずとも、倍でありますとか、相当の著しい価格の上昇というものがあったと承知しておりまして、現在、確かに一部の物品につきまして価格の上昇が見受けられることは御指摘のとおりかと存じますけれども、当時と比べて、まだいわゆる狂乱と言われた時代とはやはり相当レベルの違いがあるのではないかというふうに承知をいたしております。
○斎藤嘉隆君 ということは、次長、今の次長のお言葉だと、今の物価、この生活必需品の値上がりは大したことないので、かつてと比べて、このことについて消費者庁は相知らないと、そういうことですか。
○政府参考人(松田敏明君) ちょっと先ほど御答弁申し上げましたところ、消費者庁はいわゆる生活二法を所管しておりまして、これがいわゆる国民生活安定緊急措置法と言われるものと、それから生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律ということでございまして、前者の方では、一般物価水準が高騰し、生活関連物資が非常に価格が著しく上昇した場合、物資を指定する。あるいは、買占め売惜しみ防止法におきましても、生活関連物資の価格が異常に上昇し、上昇するおそれがある場合、買占め、売惜しみが行われ、あるいは行われるおそれがあるときにこの物資を指定して、例えば一定の価格で売り渡すよう指示すると、そういったような法律の立て付けになっておりまして、このような法律が、二法が現実に施行されたのが昭和四十八年から四十九年にかけてでございまして、その際、発動された、品目の指定まで、物品の指定までは発動されたという経緯があると。この経緯に比べまして、そこまで現時点でまだ至っているような状態とはちょっとやはり認識はできないんではないかというふうに申し上げた次第でございます。
○斎藤嘉隆君 私は、消費者庁としてもう少し国民の生活全体にいろんな意味で敏感であって、注意を払うべきだというように思います。物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関することということで、庁のいわゆる所掌事務の一つにこれ定められているんですね。この考え方に基づいて、今後、物価関係の業務とか政策が企画立案を当然されてくるんだというように認識をしています。 そもそも、消費者庁というのは、これ設置のときのいろんな議論の中にもありました。若干皆さんとは認識が違うのかもしれない。ただ、僕たちなんかが消費者庁の皆さんに大変期待をしていますのは、従来の縦割り行政を、何というか、パラダイム転換をして、消費者行政全体の司令塔としての役割を果たしていただくのがまさにこの消費者庁でありまして、情報を一元的に管理をしたり、あるいはその情報を調査、分析をしたり、これはちょっとどうなんだろう、このままじゃ駄目なんじゃないだろうかという、そういった状況を本当に敏感に察知をして、消費者の皆さん、国民の皆さんに注意喚起を行うと、いろんな意味で、これがまさに大きな役割の一つだと思うんですね。私は、物価の問題についても同様で、同じような考えに基づいて、かなり先を読んでいろんな意味で手を打っておく、それも現状必要ではないかと思っています。 今の二法の問題もありました。国民生活安定緊急措置法、こういったものも、確かにかつての狂乱物価のときに設置をされたものであるかもしれませんけれども、これを見ても、例えばおおむね六か月に一回ずつその状況について国会に報告をすると。これは多分、具体的な動きがないものですから、そういったことに至っていないんじゃないかなと思いますけれども、かなり、繰り返しになりますけれども、国民の生活が今どういう状況にあるのかというのを是非しっかり見詰めるような視点をいま一度お願いをしたいと思います。 その上で、もう少し詳しくお聞きをしますけれども、物価問題に関する関係閣僚会議、あるいは物価担当官会議、こういったものがあるかと思いますけれども、安倍政権の下でこれについてはどのように開催をされ、どのように機能しているのか、お知らせをください。
○政府参考人(松田敏明君) 物価担当官会議と申しますのは、いわゆる生活関連物資の価格動向につきましての関係で開催をする、もう一つは公共料金の改定のときに開催をする、この二系統で開催をいたしておりまして、こうなったから、あるいは特定の物品がこう上がったから、だから開催する、必要的に開催すると、そういったルールで開催しておるものではございません。 それで、年内に入ってまだ、このところやっておりますのは、二十四年七月に東電の料金改定、それから二十五年三月、ですから安倍政権に入ってからでございますけれども、関電及び九電の料金改定について物価担当官会議を開いております。それ以外になりますと、もっと一般の生活物資の関係になりますと、平成二十年に石油の価格動向等について開いた以降、いわゆる東日本大震災の際に、震災が起きた直後開いたと。これは、いろんな御承知のような生活必需品がコンビニ等から払底するといったような事態を受けまして、それに対しての関係省庁の当面の対策、あるいは国民への周知、呼びかけ、こういったことを取りまとめたといったような開催状況でございます。
○斎藤嘉隆君 物価担当官会議というのは、消費者庁の長官がまさに長を務めて、しかも消費者庁が事務を全て所掌して行うという会議ですね。今のお話で、関電とか九州電力のいわゆる料金の問題について近々のところでは開催をされたということなんですけれども、私は、今まさにこの担当官会議、さっき次長がおっしゃったみたいに、まあ全然まだ大したことないんだからということではなくて、今明らかに物価自体がやっぱり上昇の傾向にあると思うんですね。 このような中、私は、いろんな意味で先を読んで早め早めに必要な対策を打っていくという観点から、各省庁の取組も調整をしていく必要があると思いますし、まさにそれが消費者庁の役割であるわけですから、開催すべきでないですか。大臣、いかがですか。私、今開催すべきときが、もうその状況になっているんではないかと思いますが。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、物価の安定は国民生活に深く関係し、消費者庁としても重要な政策課題であると認識をしておりまして、各種調査や統計資料等により物価の動向を注視しているところであります。 御指摘の物価担当官会議の開催も検討をしてまいりたいと思います。
○斎藤嘉隆君 是非、これ、いわゆる消費者庁が行う物価対策のある意味一つの中心がこの二つの会議であるのじゃないかなと思います。もちろん、関係閣僚の会議は官房長官が主宰をするものだとは思いますけれども、こういった各省庁横断をした対策を進めていくためには、やはり消費者庁のようなところがイニシアチブを取って、是非こういった会議も含めて様々な対策を積極的に行っていただきたいと思います。 その上で、もう一点、このことについて少しお伺いをしたいと思います。 今、安倍総理の下で、アベノミクスというかマネタイゼーションというか、まあ何と表現をしていいか分かりませんけれども、二%の物価上昇までもう半ば無制限の金融緩和を、異次元の金融緩和を続けていくということが進められています。加えて、来年度以降は消費税の増税も予定をされているというわけですね。そんな中、家計の収入はまだ今の段階では上がっているとは到底言いづらい。むしろ、昨年と総給与なんかを比較をしても、今年度の初めの段階ではマイナスだという状況であります。であるからこそ、冒頭私が申し上げたような、国民から悲鳴が今上がっていると思っているんです。心配をしていることが今まさに現実になろうとしているんですね。これ、政府全体としてこのデフレ脱却のためのリフレ政策を進めていく、物価上がれ上がれとやっているわけですね。 このような政策の下で、先ほど来、消費者庁としては物価高騰の場合に必要な対策を打っていくという大きな役割があるわけなんですけれども、ここの整合がよく分からない、よく分からないんです。これは消費者庁さんとして、政府全体が求めているこの物価の向上ですね、物価が上がること、このことについて許容し、最初の議論に戻りますけれども、その範囲内であれば具体的な物価対策というのは行わないと、そういう考えでいいんでしょうか。
○政府参考人(松田敏明君) 委員御指摘のとおり、物価政策の企画立案を消費者庁が担うに当たって、では具体的にどうするんだと、今のこの状態で何をしているんだというような御質問になろうかと思いますけれども、今年度におきまして、この秋から物価モニターという、かつてこれ消費者庁が発足する前に実はあったんですけれども、こういったものを復活をいたしまして、やはり消費者庁自ら価格の動向にもっとセンサー的なものを自ら持って、その辺の動向をきちっとデータとして自ら把握できるようなそういったスキームといいますか、そういったことができるようにしようということを今考えております。 何しろ消費者庁、御承知のとおり、小さく生まれたものですから、非常にこのデフレ下で十年来ほとんど値上げがない状態で物価政策とは何だといったような中で引き継ぎ、かつ、この震災の後、様々な、やはり物価的にどうするんだ、あるいは消費税の問題があってどうするんだといったようなニーズがあることも確かでございますので、そういったことを踏まえまして、私どももこの物価政策につきましてもきちっと取り組むべきは取り組むというのが基本的な考えでございますので、委員御指摘のとおり、決して何もしないんじゃまさかないだろうなということは委員御指摘のとおりでございまして、私どもやるべきはきちっとやっていくという覚悟でございますので、この点御理解をいただきたいと存じます。
○斎藤嘉隆君 物価モニターの制度も今年予算化をされて、九月からですか、始まるんですかね、ということだと思います。これ、物価モニター制度をつくって物価をチェックしていくわけですよ、チェックをしていくわけです。当然、一定の水準まで、この物価の増減について、上下について、あるところまで行ったら、何らかのアラートというか警鐘を鳴らす。そして、その上で、さっき僕が申し上げたみたいな具体的な施策として、例えば担当官会議を開くということだと思うんですけれども、これ、大臣、今、じゃどういう状況になったら、このモニター制度がスタートして、どういう状況になったら具体的にそんな国民の皆さんに警鐘を鳴らし、その上で必要な対策、担当官会議だけではないと思います、消費者庁としての物価高騰対策が発動するんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 例えば、国民生活安定緊急措置法において、一般物価水準が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資、生活関連物資等の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときには、当該物資を特に価格の安定を図るべき物資として指定した上で小売業者が表示すべき標準価格を決定するとありますけれども、このような基準を一つの基準としてしっかりとチェックしてまいりたいと思います。
○斎藤嘉隆君 それは基準というのか何というのか分かりませんけれども、今まさにおっしゃったみたいに、物価水準が高騰するおそれがある場合に発動するということで、私ども、今既に物価水準が高騰するおそれにあると思っているんです、今の段階が。 だから、もうとにかく後手後手に回らないように、もうこれ今、現政府の中でこの対策をやっぱり具体的に行えるのは僕は消費者庁しかないと思っています。それだけ期待が大変大きいんですけれども、次長おっしゃるようなそんな姿勢で本当に大丈夫かいなと思ってしまうんですが、いかがですか。
○政府参考人(松田敏明君) 先ほどちょっと答弁に足りないところがございまして、追加させて、補足させていただきますと、物価担当会議の開催に当たりましては、基本的に開催条件といたしまして、物資等の価格の個別具体的な水準や数値があるわけではないわけでございますけれども、各省庁所掌事務について物価安定の見地から所要の調整を行い、物価政策の強力かつ円滑な推進を図る必要が生じた場合に開催すると、こういう定性的な開催要件になっているということは御理解いただきたいと思います。 それから、委員もう御承知のとおり、この価格というものはまさに政府だけでどこまでやれるかなどというのはもちろん限界がありますし、生産、流通、実際の小売の現場を通じてそこのところの需給調整をどうするかと。主務大臣が様々に入り組んでおります。 そういった中で、かつての狂乱物価のときのような法スキームによる調整といったことも当時あったわけでございますけれども、現時点においてどういう形で物価関係の関係省庁の所掌事務をうまく調整していくかということは、その課題課題、その品目、物品、それから時の経済情勢を踏まえて非常に難しいことになるだろうということは御理解をいただきたいと思います。 もちろん、だからといって消費者庁が何もやらないというわけでは決してありませんで、必要な調整をこの物価担当会議という場を通じてしかるべく可能な限りやってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○斎藤嘉隆君 是非積極的なお取組をお願いをしたいと思います。 終わります。
○川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。 まず最初に、薬害被害当事者としてどうしても確認しておきたい医薬品のネット販売の解禁による安全性の担保について質問させていただきます。 安倍総理は一般用医薬品のネット販売を解禁すると明言されました。一般用医薬品は国民生活に身近なもので、消費者が自由に購入できるものです。したがって、ある程度は消費者自身が自己責任の範囲で使用しなければならないものだと思いますが、中には誤った使い方をしたり、使い方が分からなかったりなどの事例があるのではないかと思いますが、消費者庁には医薬品についての苦情や報告はどの程度あるのでしょうか。また、使用方法が分からないなどの苦情は多いのでしょうか。
○政府参考人(松田敏明君) 全国の消費生活センター等に寄せられております医薬品に関する消費生活相談件数、これはデータベースでの集計結果では平成二十四年度には二千二百二十六件となっております。 販売購入形態によって相談事例は様々でございますけれども、店舗販売におきましては、薬局で購入した花粉症の薬を服用した後全身に発疹が出たといった体調に影響を及ぼしたものなどもございます。また、訪問販売におきましては、昨日訪問してきた業者から配置薬、置き留めのお薬を置かせてほしいと言われて承諾したがやはり断りたいといったような置き留めの配置薬につきましての相談が多く、電話勧誘販売では、注文した覚えのない漢方薬を送ると電話があった、届いたら不安ですといったような送り付け商法の相談も多くなっているところでございます。概要的にはそんなところが寄せられておるというところでございます。
○川田龍平君 医薬品は、過度の宣伝や広告などの影響で消費者が事実誤認をして使い方を間違ってしまったり、販売時に十分な情報提供がなされなかったために副作用被害が生じてしまったりすると思います。 こういうことが生じないように、使用の安全を期して政策を実行しないと、事故が起こってからでは遅いのです。安全というものはお金が掛かるものであり、経済的には非効率ということになりますが、しかし、人の命は経済性で測れるものではありません。事故が起きないための対策が必要であるということが、消費者庁に寄せられる声が物語っているということを大臣には十分に認識していただき、命を守ることが国の役割であるということを、原点を再確認していただきたいと思います。 安倍総理は、一般用医薬品のネット販売で経済成長が期待できるとおっしゃられていますが、そもそも医薬品は必要なときに必要なだけ使用するものです。これは所管大臣の田村厚生労働大臣も発言されています。ですから、医薬品販売をネットに開放したからといって医薬品市場が拡大するというのはおかしなことです。ネット解禁したからといって病気が発生するわけではなく、統計的には平均的な疾病の発生状況のはずですから、医薬品市場が突然大きくなるなんということはあり得ません。仮に医薬品が売れるようになるとして、それはつまり国民が皆何らかの病気になるということになります。本来は国民が病気にならないような施策を実行するのが政府の役割ではないでしょうか。医薬品のネット販売が進むことでどれくらいの経済効果があると見込んでいるのかを内閣官房に答弁を求めます。
○政府参考人(赤石浩一君) お答えいたします。 一般用の医薬品のインターネット販売が解禁された場合に市場規模がどの程度拡大するかにつきましては私ども数字を持ち合わせてございませんが、平成二十三年度の市場規模といたしましては、第一類医薬品が四百億円、第二類医薬品が六千四百億円程度、第三類医薬品が二千六百億円程度と、このように承知してございます。
○川田龍平君 森大臣、先ほども申し上げましたが、医薬品をどんどん買わせて使わせてというのは国民の健康を無視した発言です、軽視した発言です。ネット解禁で経済成長というような報道なり風評は、世界一の健康長寿国たる日本の名を世界に失墜させます。 消費者、つまりは国民の安心、安全な消費生活を守るという意味でも正しい理解が必要です。ネット販売解禁で経済成長戦略なんという認識が広がらないように、大臣として正しい理解を国民に広げていただけませんか。安全に医薬品を使うという意識がなくては、非常に危険な世の中になってしまいます。大臣の意見をお願いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 私は、消費者の安全性の確保が第一であるということを発言してまいりました。その結果、この成長戦略の発表の中にも消費者の安全性を確保しつつという言葉が入りましたので、消費者庁としては、消費者の安全性を確保するしっかりしたルール作りに全力を傾けてまいりたいと思います。
○川田龍平君 安全性の確保は非常に重要ですから、森大臣にも所管大臣としてしっかりと閣内で主張をお願いしたいと思います。 医薬品を安全に使用するためにも、医薬品の安全性をチェックする機能は、厚生労働省なりPMDA、消費者庁なりがその役割をしっかりと果たしてもらう必要があります。総務省も三月に、医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告で医薬品の安全対策を求めています。消費者庁としても、厚生労働省、総務省と連携して財務省に安全対策予算の拡充を求めていただきたいと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 医薬品の安全性の確保、確認については厚生労働省の所管でありますので、その必要な予算の確保について私からも御意見申し上げておきたいと思います。
○川田龍平君 一つ気になるのは、安倍総理のネット販売解禁による経済成長の背景には一般用医薬品市場を拡大させるという意味があるのかということです。具体的にはスイッチOTCです。慢性疾患用医薬品などを医療用から一般用医薬品へ転換して、消費者の手元により近くさせるということなのでしょうか。赤石氏に。
○政府参考人(赤石浩一君) お答えします。 産業競争力会議、成長戦略におきましては、医薬品の販売に限らず、ITの活用が図られること、これが日本経済の成長に寄与するものと考えておりまして、そういった観点から様々な施策について盛り込んでいるところでございますが、診療、処方箋薬をこういったITのネット販売を行うことによって殊更に売上げを増やそうとか、そういった意図はないものというふうに理解しております。
○川田龍平君 この医薬品の販売には安全性の確保が必要です。ネット販売の議論については、厚生労働省では両論併記にとどまり結論が出ていないにもかかわらず、官邸主導で一般用医薬品全てを解禁するという決断がされました。一般用医薬品の九九%をとか、数字ばかりが独り歩きをしています。また、スイッチ直後品目や劇薬指定品目など、慎重な販売を促す二十五品目という具体的な品目まで挙がっています。 安全性を担保しながらネット販売のルール作りを整備するということですが、これからルール整備するのは厚生労働省のはずではないでしょうか。専門家の意見を聞いてルールを作ると明言しておきながら、こうした具体的な情報が独り歩きして、さも結論がここにあるかのようになっています。専門家が検討する前に、結果が医療の専門家以外のところで決められています。これで本当にいいのでしょうか。命を軽視して、ただ経済性とか効率性だけを見ているのではありませんか。厚生労働省の自律性が担保できるのかどうか、厚生労働省の見解をお願いいたします。
○政府参考人(平山佳伸君) お答えします。 厚生労働省は国民の生命と健康を守ることが使命であり、医薬品による健康被害を防止することは重要な任務であると考えております。 一般用医薬品のインターネット販売につきましては、今後策定される成長戦略に基づき厚生労働省として安全性の確保に万全を期すことができるよう、新たなルールの策定にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○川田龍平君 次に、子ども・被災者支援法にかかわって、食品による内部被曝を避けるための具体的な対策について質問させていただきます。 子ども・被災者支援法策定中に森大臣と、この森大臣の作成していました子ども保護法案とみんなの党の子どもと妊婦を放射能被害から守る法案を合体した際に、合体するのに難しかった事項に、食品の放射性物質の汚染について、原則全量検査を行い、表示することというのがあります。全量検査は難しく、また表示を義務化するのは難しいかもしれませんが、消費者庁が音頭を取って、表示を推進する制度やガイドラインを作るべきではないでしょうか。 現在、食品表示法改正が衆議院で審議され、参議院に送られてきていますが、食品表示が一元化されただけで基準の見直しなどは先送りとなっています。今後の基準見直しに向けて、検討会などで放射性物質による汚染についても議題に上げるべきではないでしょうか。表示があることで国民一人一人が、対立する諸学説が、考え方がある中でリスクに対する意識を高め、消費行動を選択することができるのではないかと考えますが、森大臣の考えはいかがでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) この全量検査については、川田委員とも以前また同じ議論をさせていただいたんですけれども、現在、福島県における米については全量検査をしております。また、相馬港の小さい小魚、相馬港でモデル的に実施を、漁を開始をしたんですけれども、小さい小魚については全量検査をしております。それで、両方とも小さい単位のものがぎっしりと詰まっている場合には検査機に掛けると検査ができるということです。 ところが、葉野菜などのもの、それ以外も、野菜などは小さいものがぎっしり詰まったという形態ではないので、現在はモニタリングということで取り出したものを細かく砕いて、そして検査機の中で検査するしか方法がございません。そうしますと、元の形が壊れてしまうので、その検査をしたそのものずばりを販売することができないので、同じ畑に取れたほかのものを市場に出すということになっております。ですので、まだ新しい検査方法が開発されていない現状では、全量検査というのが大変難しいということをまず答弁をさせていただきたいと思います。 その上で、基準を作れないかという御質問でございますけれども、今のような検査方法でございますと、その検査結果の表示が正確性を欠いてしまっている場合、かえって消費者に混乱を与えてしまいます。ですので、その検査を、基準を作ったり、その基準を事業者に義務付けることというのがなかなか現段階では大変困難であるというふうに考えます。 ですので、今後の一つの検討として、委員の御提案を踏まえて検討してまいりたいと思います。
○川田龍平君 是非この検討会の議題に上げていただきたいと思います。 次に、森大臣は消費者庁に食品と放射能に関する消費者理解増進チームを設置し、結果を取りまとめましたが、事業者への聞き取り調査で、特に学校給食食材に関する意見について、どのようなものがあったかをお示しください。また、結果に基づいてどのような施策を現在始めているのかについてもお示しください。
○政府参考人(松田敏明君) 消費者庁におきまして、食品と放射能に関する理解増進チームを設けまして、本年四月にこの理解増進のための施策の方針をまとめたというところでございます。 今委員から御指摘のございました消費者と事業者双方に食品と放射能に関します実態調査、ヒアリングあるいはアンケート調査等を行いまして、特に事業者につきましては、流通現場での取扱いは以前と同じ水準とは言い難いといいますか、もうちょっと詳しく申し上げますと、震災前と同じ取扱いに戻りつつある品目もあるが戻り方は一様ではない、あるいは被災地への応援ムードはやはり全体的に薄れつつあるんではないか、それから学校給食の食材への要求が厳しくて地場産品が使用できなかったりしてなかなか使っていただけない、こういったことがヒアリングの結果から寄せられておるところでございます。
○川田龍平君 これは森大臣が設置したチームの施策で、実際に福島県以外にも岩手県、栃木県、さらには消費地でも、この放射性物質のリスクについて強い関心があるということが分かってきました。また、学校給食では、国の基準では駄目だという現場の声が実際にあるわけです。これはまさに子ども・被災者支援法が求めていたことであり、福島県だけではない広域にわたる汚染に国の責任で対処すべきだということ、そして、子供たちや子供たちのお母さんたちの安心のためには、学校給食で内部被曝をさせないこと、消費者庁での取組で子ども・被災者支援法の基本方針に入れるべきことが見えてきたと思いますが、森大臣、そう思われませんか。
○国務大臣(森まさこ君) 学校給食への地場産品の利用については、現在少しまた戻ってきているところではございますが、お母さんたちの不安にこたえる形でどのように対応できるかということを今後もお母さんたちとの対話を通して検討してまいりたいと思います。
○川田龍平君 この食品の放射性物質の検査体制は、内部被曝低減のためにどのように進化させているんでしょうか。させようとしているんでしょうか。また、各省庁で連携して、どうすればよりたくさん正確に検査できていくのか、情報共有をする会合などを持っているんでしょうか。 農水省と厚労省それぞれに、今後の体制強化のための取組と、他省庁との連携のための会合を今年に入ってからいつ、何回行われたのかをお答えください。
○政府参考人(新村和哉君) まず、私の方からお答え申し上げます。 食品中の放射性物質の検査につきましては、国が定めたガイドラインに基づいて地方自治体が計画的なモニタリングを実施しております。今年の三月の改正におきましては、過去一年間のデータを基に検査対象品目を重点化し、対象地方自治体の見直しを行い、基準値を超える可能性がある品目に対してよりきめ細かい検査体制を確保するという観点から見直しをしております。 こういったガイドラインの策定に当たりましては、厚生労働省のほか農林水産省、消費者庁など、関係省庁連携の下で作成し、最終的には原子力災害対策本部による決定となってございます。 関係省庁の担当者の打合せ会議の回数につきましては、今年の一月以降、七回行ってございます。 厚生労働省は、他の関係省庁、自治体とも連携しながら、検査機器の補助あるいは検査の困難な自治体からの検査の受入れ等を行っております。今後とも、関係省庁と連携して、自治体による適切な放射性物質検査の実施のため、きめ細かく支援してまいりたいと思います。
○政府参考人(藤本潔君) 農林水産省からお答えを申し上げます。 農林水産省といたしましては、特に農産物の場合の生産段階におけますところは、農林水産物の検査を円滑に行えるようということで、都道府県からの要望を踏まえて、検査計画の策定の技術的な支援でございますとか検査機器の整備への支援等を行っておるところでございます。 関係者の打合せ会議については厚労省から答弁をさせていただいたとおりでございます。 今後も引き続き必要な検査が円滑に実施されるよう、消費者庁を含めまして関係省庁と連携してできる限りの支援を行っていきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 森大臣に伺いますが、来週金曜日の六月二十一日はどういう日でしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 子ども・被災者支援法の施行された日でしょうか。
○川田龍平君 はい、そうです。子ども・被災者支援法が成立して一年になるのです。それなのに、政府が策定する基本方針がいまだに骨子案すら姿を見せていません。基本方針の策定状況がなぜここまで遅くなっているのかも含めてお答えください。
○国務大臣(森まさこ君) 子ども・被災者支援法の基本方針については、私が策定に携わったときには福島県全域は原則として含まれるという、私本人はそういう認識でございました。それに加えて、福島県以外の地域の方々が大変苦しんでいるということで、そこにも救済の手を差し伸べていくべきだという趣旨だったと思います。なぜなら、それまでは国からの支援が福島県に限定をされるものが多かったからです。又は、福島県につくられる基金では期限的な限界があったからだと思います。 しかし、この子ども・被災者支援法ができて、民主党政権下で基本方針が作られておりませんでしたが、年末に政権が替わって、予算委員会等で野党の先生方が質問をする内容がやはり一致していないというところがあったと思います。 私としては、基本的には福島県全域は入り、それ以外の地域の方に数値等を含めた基準を作っていく。しかも、子ども・被災者支援法の施策というのは八条に主に書いてありますが、広範にわたりますので、先ほどのような食品の話もあれば移住の話もあります。ですので、その施策ごとに基準が変わるべきであるというふうな考えを持っています。 そういったことで、なかなか皆さんの基準が一致していない中で、今、復興庁が担当でございますけれども、一定の基準を策定するために苦労しているという現状があると思います。まずは、専門的、技術的、科学的な検討をしなければいけないという前提に立って、そこに時間が掛かっているものと承知をしておりますが、私はやはり一刻も早く基本方針が策定されるべきだと思っておりますので、復興庁を始めとする関係省庁に働きかけているところでございます。 一方で、子供たちと被災者が置き去りにされてしまうことは本末転倒でございますので、基本方針の策定を待つことなく、復興庁において子ども・被災者支援法の条文に規定された各種の政策を原子力災害による被災者支援施策パッケージとして取りまとめていただきました。それによる子ども元気復活交付金で子供たちの遊び場でありますとか……
○委員長(加藤修一君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○国務大臣(森まさこ君) 済みません。というものが設置をされてきておりまして、今朝もその施策については大きな評価の声をいただいてきたところでございます。 いずれにせよ、引き続き基本方針の早急な策定に向けて努力をしてまいります。
○委員長(加藤修一君) 終了時間が来ておりますので、手短にお願いします。
○川田龍平君 はい、分かりました。 一日も早く住民の意見をしっかりと酌み取った形での基本方針を政府として策定するべく、大臣からも復興大臣そして総理大臣にしっかり閣内で発言していただきたいと思います。 今日はこれで、具体的な行動をお願いして、私も全力でそれを応援することを被災者の方にお誓いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○谷亮子君 生活の党、谷亮子です。 本日の議題となっております消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきまして、質問をいたします。 本日、私は初めにフードロスにつきましてお伺いしたいと思います。 近年、世界人口の増加によりまして食料危機が訪れている現況がございます。また、アフリカ諸国を始めとする世界で食料不足が大変深刻な状況にもある中、我が国では年間約一千九百万トンとも言われている食品廃棄物が排出をされております。このうち、まだ食べられるのに廃棄されている食品、いわゆるフードロスは年間約五百万トンから八百万トンあると試算をされておりまして、フードロスの改善への取組といたしましては、消費者庁を始め内閣府また農林水産省また環境省等々がそれぞれ連携を図り、また情報を共有して、フードロス削減に向けての取組等々を実施していただいている現況もございますけれども、改めまして、消費者庁としてこのフードロスを減少させるための対処方法は現在どのように取り組んでおられるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) 今委員御指摘ございましたフードロスの問題でございます。 今委員からありましたような食品廃棄物、二千万トン近い廃棄物が排出される中で、食品ロスが五百万から八百万トン、こういった大きなものになっておると。この削減につきまして、農水省や環境省等におきまして主に食品産業など事業者側への取組が行われてきたわけでございますけれども、事業者側から、やはり消費者の理解も重要と指摘されているところでございます。このため、昨年、食品ロス削減関係省庁等連絡会議を設けまして、各省庁が連携して事業者、消費者双方の意識改革に取り組むこととしたわけでございます。 いろいろなかなか、では具体的にどうするかというところが、農水省さんでもいろいろ流通過程も含めて工夫を今検討しておられる。私ども消費者庁におきましても、消費者にやはり食品ロスの現状などの情報を分かりやすく伝えて理解を深めていただけるよう、これはホームページでございますけれども、食べもののムダをなくそうプロジェクトといったような情報発信でありますとか、あるいは啓発用パンフレットの作成、配付といったようなところにまずは取り組んでおるところでございます。
○谷亮子君 今現況が分かりましたけれども、次に、このフードロスに関連している、いわゆる三分の一ルールにつきましてお伺いしたいと思います。 賞味期限を基に、いわゆる三分の一ルールに基づきまして納入期限また販売期限が設定されている実態もあるようでございまして、三分の一ルールは、製造者そして販売業者また消費者が、製造してから賞味期限までの期間を均等に分け合うという考え方に基づいた商い習慣であると聞いておりますけれども、賞味期限が六か月の場合ですと、メーカーが製造をし、一、二か月の間に出荷がされます。そして、店頭での販売が二か月間、そして賞味期限残り二か月になりますと、まだ残り二か月を残して店頭から撤去また廃棄するといった具合に、メーカーや販売店では三分の一ルールの概念があるようでございまして、メーカー等は年間約一千百億円の損失が生まれているという現状もあるわけなんです。 そしてまた、やはり政府は消費者の安全志向を考慮した上で二分の一ルールというものを目指しておられると思いますけれども、メーカーまた販売店等の問題もあるかとは思いますが、消費者に対しましてその意識改革をどのようにされるのか、またどのような対策を講じていかれるのかをお伺いいたしたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) 御指摘の三分の一ルールは、事業者間で自主的に納入期限、販売期限を設定する商慣習でございまして、期限切れによる返品等により食品ロスが発生しているというふうに言われております。この自主的なルール設定の背景の一つとして、一般に消費者の過度な鮮度志向があると言われておりまして、これはバブルのときからかとかいろいろ議論がありますけれども、そういったことが言われております。 こうした食品ロスを削減する上で事業者による商慣習の見直しだけでいいのかということは、今御指摘のありましたとおり、それだけでは済まない。やはりそれに併せて、消費者に対する普及啓発も重要な課題と認識しております。 それで、消費者庁といたしましては、事業者向けの取組を担当する農水省、あるいは環境省、これは環境問題でもございます、環境省とも連携しつつ、今、地方消費者行政ということで既に申し上げております基金を活用したシンポジウム等の実施、あるいは消費者に対する効果的な普及啓発に関します検討会の開催、こういったことに消費者庁として取り組む。 それから、これは、一つは食育の一環でもございまして、食育の中に様々なジャンルがあるわけでございますけれども、いわゆるもったいない精神を涵養していただくというようなことも食育の一環でございますので、そういった食育推進運動の一環としても実践をしていただきたいと。 そういったいろんなやり方で国民運動的にこの消費者意識を改革して、もったいないんだと、食品ロスをやはり少なくしていくんだというような運動論につなげていければということで、幅広く食品ロス削減に向けた消費者の意識改革、こういったものを、言うはやすく、男女共同参画もそうでございますけれども、言うはやすくなかなか気付かないというところがございますので、ここはしっかりと意識改革というものを、役所ベースでは無理でございます、民間も交えた、消費者団体の皆さんも交えた、いろんな形で意識改革というものを推進してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○谷亮子君 ありがとうございます。 やはり私は、このフードロスの問題については三つあると思うんですね。一つはやはり製造者、そして販売者、また消費者、この三つがそのフードロスの要因というものが生まれている現況があると思います。今お話ございましたように、フードロス削減の啓発等々も今後民間の皆様も交えた形で取組がなされていくということを御期待申し上げたいというふうに思います。 そうした上で、森大臣にお伺いしたいと思います。 次に、食品添加物、防腐剤につきましてお伺いいたしたいと思います。 フードロスを削減するために賞味期限を延長させる食品添加物そして防腐剤等の問題が消費者の安全志向を考慮する上では必要不可欠のことだと思います。賞味期限を決めるのはそれぞれのメーカーさん、また企業努力といったところもあると思いますけれども、これは国、政府が賞味期限を長くするためだったら食品添加物、防腐剤等、何でもかんでも認めてしまいますと、これは消費者の安心、安全そして健康を阻害することになりかねないと思っております。そしてまた、現在、缶詰食品等の加熱処理の技術も進んだものになりまして、酵母、酵素等の開発、使用により賞味期限の長期確保が可能になっております。また、一方では防腐剤による事故もございまして、抗菌剤による健康被害の報告等もございます。 こうした現況がある中、消費者庁として、食品添加物、防腐剤等を含む賞味期限の取扱いにつきまして、どのような取決め、そして指導をされていくのかを森大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 防腐剤や食品添加物でございますけれども、それはもちろん安全性の高いものを使用していただかなくてはならないわけでございます。また、賞味期限を設定する場合には、安全性確保の観点から、科学的根拠に基づく期限に一以下の安全係数を掛け合わせるように求めているんですけれども、食品ロスを削減する観点からは過度に低い安全係数を設定しないように指導しているところでございます。 このように、一方では消費者の安全、一方では食品ロスという二つの要請があるんでございますけれども、科学的な合理的な根拠に基づいて、それぞれの食品の実態に応じた最も適切な賞味期限の設定をするように消費者庁としても努めてまいりたいと思います。
○谷亮子君 ありがとうございます。 今、森大臣からございましたように、過度に低い安全係数を設定しないようにするという御答弁もございました。やはり、この問題は消費者に対しましてもう非常に重要な問題、また直結する問題であると思いますので、厳正に、また真摯に取り組んでいただきたいと思っております。 そして次に、消費者庁として今回の消費税にかかわる転嫁対策体制につきましてお伺いしたいと思います。 先月五月三十一日に、経済産業委員会、そして財政金融委員会、消費者問題に関する特別委員会連合審査が開催をされまして、六月五日に消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法が成立をいたしました。本法律は、第八条で禁止されている表示規制、いわゆる消費税還元セールなどの文言の使用を禁止するものでございます。また、安倍総理は、法案成立後は転嫁拒否行為等に関するガイドラインや調査マニュアル等を策定をし、政府一丸となって中小企業を守るべく実効性のある強力な転嫁対策を実施するということも述べられております。 そして、消費者庁におかれましては、平成二十五年一月二十九日に公表されておりますけれども、平成二十五年度予算案の概要・機構定員要求の結果によりますと、平成二十五年度の消費者庁の総定員が二百八十九人とあり、そのうちの定員の増員が二十二人、そしてそのうちの四人が消費税転嫁対策となっております。この消費税にかかわる転嫁対策におきまして、消費者庁は転嫁対策要員を四名増員されましたけれども、どのような消費税にかかわる転嫁対策をされておられますでしょうか、伺いたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) 消費者庁の消費税転嫁対策に関します平成二十五年度の増員につきましては、価格動向の対応関係が三名、それから地方の関係が一名の計四名となっておるところでございます。 いわゆる価格動向の関係でございますけれども、いわゆる物価モニターを用いました消費税率引上げ前後の生活関連物資に係る価格動向の調査、監視、いわゆる便乗値上げですね、便乗値上げに関する電話相談窓口の設置などに関する業務を担当することを見込んで増員が認められたというものでございます。 また、もう一つ、一名分でございます地方関係でございます。地方自治体の消費生活相談窓口や地域の消費者団体に対しまして転嫁対策に関する周知活動、これを行うための連絡調整役と、こういうことで、その担当役として一名が措置されたというふうに承知しております。
○谷亮子君 今現況を伺いましたけれども、消費者庁として今回の消費税転嫁対策要員として四名増員されましたが、今御説明がございましたとおり、四名のうちの三名は、消費生活情報課というところで消費税の引上げにつき物価の変動等を監視されていると。そして、一名につきましては、地方協力課というところで地方自治体を通じて消費税の引上げの問合せ等に対応されているという今お話がございましたけれども。 先日、私、今回四名増員とございましたので、それでは平成二十五年以前の体制についてはどうだったのかとお伺いしましたら、三名が消費生活情報課、そして地方協力課はゼロということでございましたので、今その消費者庁の体制といたしましては、今回の消費税転嫁対策として、消費生活情報課に合計六名、そして地方協力課に合計一名の七名体制で取り組むということになると思いますけれども、ある意味、地方協力課で一名ということでございまして、各自治体を通じて消費税の引き合い等の問合せに対して対応されるということでございますが、四十七都道府県あるわけでございまして、これはどうやって私はこの消費税転嫁対策ができるのかといったことを大変疑問に思うところもあるわけでございます。 実際に、このような地方協力課の内容的にもどのような対応をされていくのかといったこともやはり消費者の皆様も心配されているところもあると思いますので、改めまして、消費者庁として、今回の消費税にかかわる転嫁対策を実質的に対応される要員は何名いらっしゃるのか、そして人員体制の、人員制限のある中で十分な取組がなされるとお考えでいらっしゃるのかをお尋ね申し上げたいと思います。
○政府参考人(松田敏明君) ありがとうございます。 この消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に向けまして、消費者庁といたしまして、今委員から御指摘の消費税の転嫁を阻害する表示の是正を始めといたしまして、公共料金への転嫁に関する基本的な考え方の整理、先ほど出ました、それから消費者等からの相談体制の整備、便乗値上げ対策など、多岐にわたる対応を行うことになるわけでございます。 これらの担当部署は複数課にまたがっておりまして、いろいろ広報や調整などを含めますれば、調整などにかかわる間接部門、こういったものも含めますと、相当担当者の数としては、全体の中では、今までやっていて、完全に別な者が仕事ができるというわけではなくて、むしろ今までやっていたところで、体制の中でのみ込む、そういったものも含めましてかなりの比重を占めることになると思っております。 今、本当にありがとうございます、地方は大丈夫かということでございますけれども、元々、地方協力課というところは、いろんな基金の対応でございますとか、具体的にどういうふうな、先進事例はどういうふうに、ほかでも使えますよとか、いろんな連絡調整業務を行っておりますので、従前の業務が結構きつい中で、そこにプラスということで何とかもう一人お願いできないかということで認められたということでございまして、一人で全部やるわけではございません。従来からの連絡調整業務をより強化するといったことでございます。 それ以外の転嫁の阻害をする表示の是正、これも従前の今の表示対策課の対応にプラスいたしまして、さらに二十六年度以降の体制といったものはこれでいいのかといったことは、来年度以降の話はまた別な検討材料になろうと思いますので、今御指摘のありましたところは、まず今年度はこの二百八十九名の体制でいろんな意味を含めてしっかりやっていくと、それから、また来年度以降につきましてはしかるべく必要な定員要求を行い、それもきちっとやっていくと、こういったようなことで消費者庁として万全を尽くしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○谷亮子君 今の現況というのも分かりましたけれども、消費者庁の総数、二百八十九人の方たちが全てが消費税転嫁対策に取り組まれるわけではないといったことも先日、実はお伺いいたしたところもございまして、あとは、この消費税転嫁対策につきましては、公正取引委員会、そしてさらには中小企業庁が総勢六百名を目指してこの転嫁対策には取り組んでいく、総合的に取り組んでいくというようなこともお伺いしておりますが、やはり私は、消費者庁として、消費者庁は消費者そのものであると思いますし、今回、この消費税転嫁対策につきましては、法律は成立いたしておりますけれども、安倍総理もこの実効性のある強力な転嫁対策を実施すると申しておられますので、消費者庁としても厳正な対処を今後お願いを申し上げまして、その取組というものを、消費者に寄り添った転嫁対策というものをスムーズにできるような形というものを構築していただきたいと思います。 まずは、消費者庁がしっかりとその体制をつくるということがまず先決でございまして、今求めているのは、消費者に対しての転嫁対策よりも、その体制を構築するということを私、お願い、また望みまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
○大門実紀史君 大門でございます。 この間、マスコミでも連日のように取り上げられるようになってまいりました偽装質屋の問題を取り上げさせていただきます。 実態は質屋さんを装ったやみ金融でございます。消費者庁も六月三日にこの問題での対応方針を、当面の対応方針を出されたところでございまして、各省庁でも取組が始まっているという段階だと思います。 まず、この偽装質屋というのはどういうものなのか、何が違法なのか、その手口も含めて警察庁の方からちょっと簡潔に分かりやすく説明してほしいというふうに思います。
○政府参考人(山下史雄君) お答えを申し上げます。 お尋ねのいわゆる偽装質屋とは、実態はやみ金融でありますけれども、貸金業法の規制を免れるため、形式的には質屋営業を装っているものであります。通常の質屋であれば担保価値のあるものを質に取るところ、偽装質屋は担保価値のないものを質に取った上で金銭を貸し付け、質物による弁済を認めずに高額な金利を請求するものでございまして、検挙例に見られる手口といたしましては、公的給付口座の自動引き落とし設定を行っているものもございます。 これらは、無登録で貸金業を営んでいることや高金利で貸付け等を行っていることから、貸金業法や出資法に違反することとなるものでございます。
○大門実紀史君 なぜ質屋さんの営業許可取るかというと、貸金業法で利息が二〇%となっておりますので、ところが質屋さんは特例がありまして一〇九・五%という金利を取れるということがありますので、質屋さんの営業許可だけ取って実際にはやみ金が高利で貸し付けて、しかも高齢者の方々をターゲットにしているということでございます。 お手元に資料を配らせていただきましたけれども、まだ全容が把握されているわけではないようでございますが、把握されているものだけでありますので、この何倍もの被害が更にほかの県も含めて現在進行中ではないかというふうに思います。貸付額も、この把握されている例えば九十八億ですと、これに一〇〇パー、二〇〇パーという暴利を取るわけですから、被害額としては把握したものの何倍にもなるということだと思います。関東にも今広がって、九州方面から関東にも広がってきているということだと思います。 我が党も、これについては独自で調査をして取材をしてしんぶん赤旗で告発をずっとしてきているわけですけれども、例えば具体的な事例で申し上げますと、埼玉県で、七十四歳の女性ですけれども、親戚のお葬式があったんでちょっとお金が必要になったと、その何万円がなかなか工面できなかったんで、この小口貸付け、質屋という看板に引かれてそこに電話をしてみたと。そうしたら、その質屋、偽装質屋なんですけれども、やみ金なんですけれども、年金は受給していますかと。していますと言ったら、じゃあ、いらっしゃいと。一応質ぐさというのを持ってきてくれと。もう何だっていいんだと。場合によっちゃ百円ショップで買ってきたものでも何でもいいから持ってきてくれと。一緒に通帳と判こも持ってきなさいと。で、行くわけですね。 で、まず四万円借りて、そうすると、僅か一か月半ぐらいで一万八百円の利息が付くわけですね、これは年利にすると二〇〇パーぐらいだと思いますけれども。そのときに口座引き落としの書類も書かせるんですね。次の年金の引き落としのときに、利息を合わせて、四万円借りて一万八百円ですから五万八百円引き落とすわけですね。年金生活の方でただでさえお金がない人が年金から引かれちゃいますと、また生活資金が足りなくなる、またそれじゃ貸してあげるよと、どんどんどんどん深みにはまっていって、この方の場合ではもうそれは何倍にもなって年金がもう搾り取られると、こういう仕組みになっているわけでございます。 これは、正体はやみ金犯罪集団でありますから、一義的には警察庁に、警察が取り締まっていただかなきゃいけないわけですけれども、今のところどういう対策を取られているか、ちょっと教えてください。
○政府参考人(山下史雄君) お答えを申し上げます。 警察では、昨年の二月以降、これまでに五県において質屋を仮装したやみ金融事犯を検挙してきたところでございますが、このような情勢を踏まえまして、実態把握及び取締りの強化、また、先生今御指摘の被害者の多くが高齢者であることを踏まえた広報啓発活動、また、関係省庁、団体との連携等の諸対策の強化に取り組んでいるところでございます。 今後とも、こうした新たな手口によるやみ金融事犯の早期把握、取締りの強化を進めまして、高齢者等の安全、安心の確保に向け積極的に取り組んでまいる所存でございます。
○大門実紀史君 もう警察の場合は、やはり被害が発生して、それを調べて、犯罪として立証して摘発、逮捕となるわけですね、これはまあ仕方がないと思います。問題は、できるだけ被害を防止するとか拡大させないという対策が重要で、その点では広報啓発も大事なんですけれども、各省庁でホームページで、あるいは国民生活センターでホームページでお知らせするというのは大事なんですけれども、そういうお年寄りがインターネットのホームページ見るだろうかということもあるわけですね。そうすると、更に踏み込んだやっぱり対策が必要かなと思いますので、幾つか提案も含めてお話をしたいと思うんですけれども。 資料の二枚目に、こういうものをこの偽装質屋は堂々と配っているんですね。「ちょいかり」というような名前ですね。これは黒で消してありますけれども、もう警察庁は、警視庁は把握されていると思いますが、堂々とこういうものを配って、「何でも質入できる ちょいかり質屋」と。もう見ただけで通常の質屋さんとは違うというのは分かりますし、小口貸付けですね。これもう明らかに、これが偽装質屋でございまして、こういうものを堂々と配ってやっているわけでございます。実際には、通常の町の質屋さんみたいなのれんがあって、ああいうところじゃなくて、雑居ビルの何階かに借りて、元やみ金もそうでしたけれども、大体そんなところでやっているわけですね。 例えば、こういう、堂々とこれまいていて高齢者を食い物にしているわけですけれども、こういうものは、例えばここはあれですか、もう摘発されたんですかね、会社名、企業名は御存じだと思いますけれども。
○政府参考人(山下史雄君) 私ども都道府県警察におきましては様々な方法での情報収集活動、取締りを強化してございますが、先生今お尋ねの個別の件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○大門実紀史君 こう言っておけばすぐ逮捕されると思いますけれども、こういう、もう公然とやっているようなところは早く摘発してもらわないと、その分、これだけ宣伝してやっている分だけ相当被害者が出ているということを見ていっていただきたいと思います。 こういう、まだチラシをばらまいているところは監視がしやすいわけですね。ああ、ここはもうそういうところだと。恐らく警視庁もこうやって見られていると思うんですけれども、問題は、余り、こういう公然と宣伝をしないで口コミでどんどんどんどんお年寄りを引き寄せて食い物にしている、そういう方が多いかも分からないと思うんですよね。そういう場合どうすれば、ほとんど水面下に潜っておりますのでなかなか警察も取り締まろうと思ってもつかみ切れない部分だと思うんですね。そういう偽装質屋、やみ金が、ふだん水面下に潜っていても表面上に出てくるときが、場面が二つあると思うんです。 一つが、三枚目の資料でお配りしましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、彼らはお年寄りによく分からないうちに書類書かせるわけですね。それがこの口座振替依頼書でございまして、何か分からないけれども、書いてくれと、さっき言った通帳と判こを持ってこさせて書かせるわけですね。一遍書かせますと、これを取りますと、金額は後から偽装質屋が自分で依頼した分だけ引き落とせるというふうなものなんですね。これが手口として使われております。これがどこに回るかというと、代金収納会社に回って金融機関に回ると。今言ったように、好きな金額を言えばすぐ引き落とせると、年金の口座から、こうなるわけでございます。 実は、こういう、何というか、収納業者といいますかが口座引き落としをこういうもの、紙一枚でやっていけるというのは、規制緩和でこうなったんですけれども、金融庁の審議会で、これを規制緩和すると、実際にもう起きちゃっているわけですが、こういう不適切な資金移動とかこういうものに使われるんじゃないかという危惧が実はもう出されていたんですね。それが今回実際にもうこれが悪用されているということなんですね。 したがって、ちょっと金融庁に伺いたいんですけれども、この口座振替サービスの悪用についてやはり対策を取っていく必要があると思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(井内正敏君) お答えいたします。 いわゆる偽装質屋等の無登録業者が取立てのために年金口座からの引き落としを求める行為は貸金業法第二十条の二で禁止されております。金融庁としては、被害拡大防止の観点から、国民生活センターと協力し、このような行為が違法であることについて、去る六月三日に消費者に広く注意喚起を行ったところであります。 また、本件につきましては、問題事案への対応に関する警察庁からの要請を受けまして、全国銀行協会等は各金融機関に対し注意喚起を行うとともに、警察庁とも協議しつつ有効な方策を現在検討中と承知しております。 いずれにいたしましても、金融庁としては、引き続き関係省庁や業界団体等と緊密に連携して、いわゆる偽装質屋等による被害防止のための取組を進めていくということにしております。
○大門実紀史君 それはもう頑張ってもらいたいと思いますが。 二つ目に、これ表面に出てくるのは、年金担保融資を借りさせるという手口なんですね。これ、どういうことかといいますと、年金を担保に融資するということは年金保険法で禁止されているわけですね。唯一の例外が厚労省所管の独立行政法人の福祉医療機構ですね。ここが唯一、年金の受給権を担保に融資を行うことができるとなっているわけですね。この唯一行える、公的機関が行える、これをやみ金は利用しているわけですね。 どういうことかといいますと、例えば群馬県の高崎市で、これは七十二歳の年金で独り暮らしをしている方の例なんですけれども、さっき言った仕組みで、偽装質屋にちょっと借りたのがだんだん膨らんで、この方は二か月で三十万円弱の年金が入っていたんですけれど、これほとんど全部やみ金への、偽装質屋への返済金で取られてしまって、もう口座が空っぽの状態と。 そのときに偽装質屋の方から持ちかけるわけですね。おじいちゃん、年金を担保にお金が借りられるところがあるよということを言って、そこで借りてきなさいということで、借りに行かせるわけですね、この機構に。そこで、この方の場合ですと八十万円を申し込んで、それでその偽装質屋にたまった元利を返すわけですね。 ところが、またどんどんどんどんやられていきますから、その八十万円も返せなくなって、それは年金から引き落とされますので、年金が手取りがなくなるわけですね。そうすると、また生活が苦しいから同じように借りると。 そうすると、この偽装質屋は何をやるかといいますと、おじいちゃん、その八十万円を一遍返しなさいと、うちがお金貸してあげるから返しなさいと。それで、一遍返して、今度は百五十万円借りさせたんですね。その八十万円のお金はその偽装質屋が出してあげると、その代わり百五十万借りさせると。それでまた元利で膨大に膨らんで、百四十三万円全部返させて、その方に残ったのは僅か数万円と。こういうことで、この年金担保融資を利用しながらもう最後まで搾り取るといいますか、こういうことをやるわけでございます。 したがって、これが彼らの一番のうまみになっておりますので、この年金担保融資、ここのところで発見をして、彼らの手口を発見して食い止めるというのが今非常に具体的に大事だというふうに思うわけでございます。 厚労省も来ていただいておりますけれども、この年金担保融資というのは、大体、低年金で生活の苦しい方が多いですから、繰り返し借換えするリピーターといいますか、そういう方が多いのは確かなんですけれども、そうはいっても、こういう繰り返し借りる人について、偽装質屋、おじいちゃん、おばあちゃんですから、偽装質屋みたいなところと関係があるかないかとかいろいろ聞いてあげるということと、本人は隠す場合もあると思います。 その場合は、この偽装質屋がバックにいる場合の年金担保融資の借り方というのは一定のパターンがあるんですよね、パターンがあるんです。さっき申し上げたように、一遍借りさせて、一遍全部返させるんですね。次にもう最大の限度額までまた借りさせて取っちゃうというふうなパターンがありますので、ただ生活が大変で借りていくというパターンじゃなくて、やみ金はもうがばっと二回目で全部搾り取ろうとなりますので、そういうパターンを見るといろいろ分析もしていけると思うんですよね。 そういう点で、窓口で、非常に、そこでチェックしてあげないともう最後まで搾り取られますので、是非その機構の方で、年金担保融資の相談があったときに高齢者の、まあ年金生活は皆さん高齢者ですけれど、きちっとした、ちょっと相談も含めて見てあげてほしいなと思うんですが、非常にそこが今ポイントになっていると思うんですけれど、いかがでしょうか。
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。 今お話ございましたとおり、悪質な貸金業者によります年金担保貸付利用者の被害防止につきまして、これまでも話がございました福祉医療機構、この年金担保貸付融資を実施しております福祉医療機構におきまして、そのホームページでいろんな悪質業者の手口あるいは被害の実例といったものを掲載いたしまして、被害に遭わないための注意喚起、啓発活動というのを行っているところでございます。 今回、偽装質屋という形での悪質な事例が問題になっているということを踏まえまして、今後、こういった具体的な偽装質屋の事例もきちっと広報、注意喚起の中に入れ込んで、その上で、従来以上に利用者に対する効果的な注意喚起ができるようにしていきたいというふうに思っております。 こうしたことも含めまして、よく関係省庁と相談しながらきちっと対応できるように対応してまいりたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 この犯罪というのは急速に広がっていますけれども、皆さんも対策をこれから、立て始めたばかりですので、急いで、効果のある対策として先ほど言ったことも含めて考えていただけたらと思います。 最後に森大臣に伺いたいんですけれども、そもそもこの根底にあるのは、年金の額が少ないとか収入が少ない、生活がすぐ逼迫して、何かあるとどこかから借りなきゃいけないと。それに対して、公的な融資制度とかがやっぱり余りにも少な過ぎて、森大臣も頑張られた貸金業法の改正のときに、前川さんとか私たちも頑張りましたけれども、あのときに、やっぱり公的な小口の融資制度をちゃんとしなきゃいけないという議論があったんですよね。社会福祉協議会の生活貸付けも一定改善されましたけれども、なかなか現場のニーズに合ったものにまで改善されていないと思うんですよね。是非、こういう方々がこういうところに引っ張られないで、ちゃんと公的なところで取りあえず葬式代とか何だとかぐらいは貸してあげられるような公的な融資制度を、やっぱり抜本的な改善を図るべきだというふうに思います。 これは、消費者庁の取組はさっきも私の方から紹介しましたように、頑張り始められたのは知っておりますので、大本の生活、小口融資について、一緒に貸金業法改正のときに頑張った同志として、是非、こういうものを踏まえると余計必要になってきていると思うんですけれども、お考えを聞きたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者庁としては先ほどの取組をいたしまして、私からも記者会見を通じて消費者に同様のメッセージを出したところですけれども、今、委員の御質問を通じて、各省庁で連携をして取り組んでいかなければならないなという思いを強くいたしましたので、警察庁、金融庁、厚労省それぞれとよく連絡をして取り組んでいきたいと。厚労省の方の年金融資に関する注意喚起等、そこで発見された場合にまた警察庁と連携する、国民生活センターと連携するなどの取組についても一層進めてまいりたいと思います。 また、この偽装質屋というのはいわゆるやみ金であるという委員の御指摘がございました。金融庁からもこれは貸金業法の違反であるというお話がございました。 貸金業法については、四月十一日の本委員会で大門議員から御質問いただいたところでございますけれども、この際、私からその補足もかねて御答弁を申し上げたいと思いますが、この貸金業法の規定については、上限金利規制を含めたことについて、平成二十三年六月の改正貸金業法フォローアップチームにおいて、特定の制度の見直しが必要な実態は把握されていないとの結論を既に得ているということを御報告をさせていただいた上で、こういう種々の問題が生じることの背景を、今の大門委員の御指摘を踏まえて、しっかりと政府全体で根本から解決をしていかなければならないというふうに改めて思った次第でございますので、今のセーフティーネットの御提案も含めまして、政府全体で検討してまいりたいと思います。
○大門実紀史君 終わります。
○委員長(加藤修一君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 次に、食品表示法案を議題といたします。 政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。森内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(森まさこ君) ただいま議題となりました食品表示法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしております。 一方、現在、食品一般を対象とした表示制度は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、健康増進法の三つの法律で定められております。この結果、一つの食品に対する表示のルールが複数の法律及びその下位法令に分かれて規定されており、複雑で分かりにくいものとなっております。 このため、これらの法律における食品に関する表示の規定を統合して、食品に関する表示について包括的かつ一元的な制度を創設するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律は、食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図ること等を目的とすることとしております。また、基本理念として、食品に関する表示の適正の確保のための施策は、消費者基本法に規定する消費者施策の一環として、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本とするとともに、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮しなければならないこととしております。 第二に、内閣総理大臣は、食品を販売する際に表示すべき事項と、それを表示する際に遵守すべき事項を内容とする食品表示基準を定めなければならないこととしております。また、食品関連事業者等は、食品表示基準を遵守し、必要な表示をしなければならないこととしております。なお、栄養表示については、現在は任意表示となっておりますが、他の表示事項同様に義務化が可能な枠組みとしております。 第三に、内閣総理大臣等は、食品表示基準に定められた表示事項が表示されていない食品を販売し、又は遵守事項を遵守しない食品関連事業者に対し、食品表示基準を遵守すべき旨の指示をし、さらに指示に従わない者に対し、指示に係る措置をとるべきことを命じることができることとしております。 第四に、内閣総理大臣等は、本法の施行に必要な限度において、食品関連事業者等に対し、立入検査、報告徴収、書類等の提出要求、収去等を行うことができることとしております。 第五に、食品に関する表示の適正化を図るため、適格消費者団体による差止め請求制度及び内閣総理大臣等に対する申出制度を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院におきまして、次の三つの事項を内容とする修正が行われております。 第一に、食品表示基準の表示事項にアレルゲンを明記すること。 第二に、食品関連事業者に対する措置命令に係る食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項にアレルゲンを明記すること。 第三に、この法律の施行の状況についての検討の年限を施行後五年から施行後三年に改めること。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(加藤修一君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時八分散会