国土交通委員会 第8号
- 発言数
- 106 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2013/06/04
会議録
○委員長(石井準一君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月三十日、藤川政人君及び上野通子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤信秋君及び吉田博美君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(石井準一君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井準一君) 御異議ないものと認めます。 それでは、理事に渡辺猛之君を指名をいたします。 ─────────────
○委員長(石井準一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 水防法及び河川法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省水管理・国土保全局長足立敏之君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井準一君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(石井準一君) 水防法及び河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○大河原雅子君 おはようございます。民主党の大河原雅子でございます。 水防法及び河川法の一部改正法律案について質疑をさせていただきます。 平成十六年には、観測史上最多の台風が上陸して、大変大きな被害が全国各地で起こりました。そしてまた、二年前にも平成二十三年新潟・福島豪雨、台風十二号、十五号の豪雨、そして昨年も北九州北部豪雨など、雨の降り方が変わったというふうにしか思えない豪雨が続き、被害が大きくなっております。近年のこの大規模な風水害が発生している中で、今回の改正というのはその時宜を得ているというふうにも思います。水防活動や河川管理のより一層の充実というものが必要ですが、その連携というもの、連携の強化というものも今回の改正に求められているものだというふうに思います。 過去に大きな水害を受けた市町村の首長さんたちが集まって水害サミットというのをしておられます。これは、田中直紀議員の地元の三条市、新潟が、三条市が事務方になっているということも伺っておりますけれども、首長さんたちが実際に被害を受けたという、そういう方々のお集まりでございますので、この水害サミットということは非常に大きなアドボカシーになる提言をされているというふうに思っております。 今年二月十二日に政府への提言もまとめておられるわけですが、今回の水防法及び河川法の一部改正に、この法律案にどのように反映されているんでしょうか、まず伺っておきます。
○国務大臣(太田昭宏君) 御指摘のように、雨の降り方が変わり、あるいは九州の豪雨などは浸透破壊という新しい形態の、堤防の下を潜るというようなそうした破壊の事態があり、また一昨年九月の紀伊半島での水害では深層崩壊というような大変な、新しい現象が起きたりするというようなこともございまして、この対応が極めて重要、そしてその中で、三条市長さん、田中先生のところでありますけれども、三条市長を中心にして水害サミットが平成十七年から開催をされまして、今日も行われるということで私も出席をさせていただく予定であります。 提言を御指摘のように二月にいただきました。事前防災が大事である、そして広域的な水防活動が大事である、想定を超える洪水への対応、リスク分析が大事である、様々な御提言をいただいたところですが、この提言において、特に今回との関連でいえば、水害時に河川管理者等多様な主体が水防活動に携わるということが大事である、そして企業の水防活動の取組を推進するという、事前にそうした体制をつくることが大事である、老朽化施設に対する徹底的な調査と対策が実施されなくてはならない等々が指摘されております。 これを受けまして、今回の改正案におきましては、河川管理者の水防への協力、そして事業者等の自衛水防活動の実施、河川管理施設等の維持、修繕の基準の創設、これらの規定を設けることとしているところでございます。この改正を踏まえて、市町村と連携した水害対策に万全を期してまいりたいと、このように決意をしているところでございます。
○大河原雅子君 ありがとうございます。 本当に、私もこの提言読ませていただきましたけれども、災害によって失われるのは、もちろんその大切な命と日々の暮らしであると。死者、行方不明者、負傷者、床上・床下浸水の家屋とか、いろいろ被災の程度を表す数字にどうしても私たち目が行きますけれども、本当はその数字の裏、背後にある人々の途方もない苦しみが横たわっていることを忘れてはいけないというふうにこの提言の中にありまして、本当に身につまされる思いでございます。 まず、水防団の方々、兼任をしておられて消防団、両方やっていらっしゃる方たちが多いということもございますが、東日本大震災でも消防団の方々の犠牲というのは大変多うございました。水防活動を行う消防団、水防団が実は減少しているということがありまして、平成元年には百万人おられた兼任水防団員の方々は、平成二十三年には約八十七万人、一三%減っている、専任水防団については更に減少率が高くて二割以上も、一万九千人から一万五千人へ、二割以上も減少しております。 水防団の減少について、どのような分析をされてどのような認識をしているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 水防団員の減少についてお答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、水防団員、私どものデータでは平成二十三年四月現在で約八十九万人ということでございますが、その数は年々減少しており、平成元年当時と比較しますと一割以上減少しておるということでございます。また、その年齢構成を見ますと六十歳以上の方が四・五%となっておりますけれども、その割合も年々増加しており、平成元年当時と比較して三倍に増加するなど高齢化も進展してございます。 その大きな原因として、我が国全体としての少子化の影響や居住地以外で働くサラリーマンが増加している、そうしたことに伴いまして新たに水防団に入団する若者が少なくなっているというようなことが指摘されてございます。また、水防団の活動自体、大雨が降っているときに川沿いで行われて一般の方々の目に触れる機会も少ない、そうしたことから、水防活動への認知度の低さ、こういったものも要因の一つとして考えられると指摘を受けてございます。 私ども国土交通省といたしましては、例えば毎年全国で行っております水防演習、こうした機会をとらえまして水防団や行政機関だけでなくて地元の大学生、それから自治会あるいは婦人会の皆様に御参加をいただきまして水防工法を体験していただくなどして水防に関する認知度の向上に努め、水防団員の確保に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
○大河原雅子君 今御答弁いただいたように、水防団員の方々の確保というのは、確かに活動していらっしゃる場面は、なかなか火事とか、消火というところとは違うので、人目に付かない、啓発を一生懸命してもなかなかそれが進まなかったんだということもあるかと思います。 処遇の改善というのも実は重要ではないかというふうに私は思っておりまして、専任水防団への報酬支給と消防団への支給ということを比べてみますと、実は低額になっていると、少し低くなっているというふうに聞いておりますけれども、水防団への処遇改善についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 水防団の皆さんの処遇についてお答えを申し上げます。 私どももちょっと調べてみましたけれども、市町村の条例で、例えば取手市の消防団の条例によりますと、火災の際の出動手当は一回につき三千円であるのに対しまして、水害発生時の水防作業に係る手当は五千円と規定されてございます。活動内容の危険度に応じて手当が決められているものが多いんですけれども、一概に水防団の手当が消防団よりも少ないということではないというようなことが言えるかと思います。 先ほども申しましたけれども、水防活動は非常に悪い条件の下で行われまして極めて危険を伴う作業でもございまして、こうした作業に従事する水防団の処遇については、その活動に対して十分報いていく必要があるというふうに考えております。そうしたことが水防団員の士気を鼓舞して水防団の確保にもつながっていくのではないかというふうに考えてございます。 水防団員の報酬につきましては、地方公共団体が決められるものではございますけれども、私ども国土交通省といたしましても、先ほども申しましたけれども、水防演習だとか様々な機会をとらえまして水防に関する普及啓発を行いまして、水防活動自体の重要性だとか認知度を高めていくということにしっかり取り組んでいきまして、水防団員の処遇の改善が図られるように努力していきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○大河原雅子君 今、取手の例は兼任水防団ということでよろしいんですか。
○政府参考人(足立敏之君) 取手市の消防団の条例というふうなことで承ってございます。 以上です。
○大河原雅子君 水防団の報酬はもちろんそれぞれの自治体が条例で決められているために、国が取り決めるような問題ではないと確かに思います。しかし、これから先の防災・減災ということも考えていくときには、やはり国土交通省としても、今御答弁いただいたように、積極的に地方公共団体に水防団の処遇改善ということを働きかけていただきたいなというふうに改めて申し上げておきたいと思います。 次に、消防活動の省力化、機械化ということも課題になってきていると思いますが、今年の四月に社会資本整備審議会河川分科会の検討小委員会が、安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方について答申を出しました。これがこの改正のベースにもなっているというふうに思いますけれども、その中でも、今後とも、少子高齢化そして地方の過疎化、そしてまた人口自体が減ってきているということもあって、水防団員の確保というのは引き続き困難なことが続くだろうというふうに思います。答申の中でも、水防活動の省力化、機械化に向けた近代水防工法の技術開発や実用化についての検討が必要だというふうに提言をされているわけです。 今後、先ほども御紹介がありましたように、学生さんであるとかあるいは女性であるとかそういう方たち、新しく入ってこられる方たちのこともありますので、こういう方たちの増加に向けても重要な視点だと思いますので、この近代的な水防工法の技術開発と実用化には是非力を入れていただきたいというふうに思います。 今回の改正では、河川管理者と水防管理団体の協力体制が法案に明記されたわけです。今後はどのような協力が受けられるようになるのか、その点についてお答えをお願いします。
○政府参考人(足立敏之君) 水防技術についてお答えを申し上げます。 水防工法は、委員御承知のとおり、古くから伝承されてきたその地域地域で積み上げられてまいりました伝統工法で、土だとか木だとか竹だとか身近な材料や道具を使いまして、人海戦術で堤防からの漏水などを発見した際に応急的に対策するもので、緊急的に迅速な対応が可能という観点からは非常に大事な工法だというふうに思っております。 そういう観点で、私どもも水防演習というのを毎年実施してございまして、先日は、大臣には阿武隈川の水防演習、鶴保副大臣には淀川の水防演習、松下政務官には今度北海道の水防演習に行っていただくというようなことで、省を挙げて水防演習に取り組んでいくことといたしております。 委員御指摘のとおり、大規模な対策を講じるためには、そういった伝統工法のみならず、建設機械などを使いました現代的な工法も非常に重要だというふうに認識してございます。この度の改正、法改正におきまして、河川管理者が水防管理団体と協議の上、例えば排水ポンプ車だとか大型土のうの製造機、あるいは照明車、こういった重機を出動させまして水防活動への協力を行うといったようなことができるようになろうかというふうに考えてございます。 また、水防協力団体の指定対象を民間事業者に拡大するとともに、その業務に資器材の提供を追加することによりまして、例えば民間が保有されているクレーン車だとかバックホーだとか、そういう重機の提供を円滑に進めることが可能になるというふうに考えてございます。 いずれにいたしましても、水防活動に当たりましては、先ほども申しました伝統的な水防技術と現代的な技術と、これを的確に効果的に組み合わせて対処していくことが大事だというふうに認識しておりまして、しっかり私どもとしても取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○大河原雅子君 私も、伝統工法の継承というのは大事だというふうにもちろん思っております。しかし、場所場所によって、その被害のフェーズによっては近代工法じゃなければできないというところもありますので、そういう意味で、タイの洪水にも排水ポンプとか持っていきましたよね、ああいうような形でも、是非協力体制を万全にしていただきたいというふうに申し上げておきます。 次に、水防協力団体について伺いたいと思います。 平成十七年の水防法の改正で導入されましたこの水防協力団体制度なんですが、現在、聞くところによりますと、水防協力団体は二団体しかないと。ちょっとこれは驚きました。制度導入から八年もたっているのに二団体しかない。水防協力団体がこの間なぜ増加しなかったのか、こういう点をどのようにとらえておられるんでしょうか。そしてまた、法改正によって今度、ちょっと先ほど答弁の中にも出てきましたが、具体的にはどのような団体にこの水防協力団体をお願いをすることになるか、その点についていかがでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 水防協力団体の指定数についてお答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、現在、水防協力団体の指定は二団体ということで、私も非常に残念なことだというふうに思っております。水防団体の指定数が少ないのは、先ほども申しましたけれども、水防活動自体への認知度が低いということと、これまでその指定対象を一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、こういったものに限定してございまして、さらには、水防協力団体が業務を行うに当たりましては、先ほども申しましたけれども、実際の水防活動や水防技術について一定の知識の習得が必要、こういったことに原因があったのではないかというふうに考えてございます。 今回の改正案では、水防協力団体の対象の拡大を盛り込むことといたしてございます。これによりまして、営利法人を含む民間法人、それから法人格を有しない自治会だとか町内会といった組織、ボランティア団体、こういった幅広い団体を水防協力団体として指定することができるようにしようというふうに考えてございます。こうしたことによりまして、水防技術に関する知見を有しております例えば建設業者だとかいう企業の皆さんだとか、それから、先ほども申しましたけれども、今水防演習などに参加をいただいております大学だとか婦人会だとか、そういった幅広い方々が水防協力団体に行っていただくことも可能となりますので、その増加が図られるのではないかというふうに期待をいたしているところでございます。 以上でございます。
○大河原雅子君 今お答えにありましたように、地域密着型の、そういう小さな建設会社ですとか、そういうところが活躍されるというようなイメージでよろしいんですね。あとは町内会やら自治会やらと、多様なその担い手ということがあるかと思います。資格要件を緩和することということで、それに伴って業務内容についても少し追加されるということだと思いますが、必要な器材、資材、設備の保管、そしてこれらを提供することというのが追加されているわけです。 実は、町内会とか自治会とか先ほどの婦人会、こういうところも想定をしているんですけれども、反面、この追加によって実は実質的な負担になるのではないかということも同時に考えなければならないと思うんですが、そういう場合にはこの水防協力団体への支援が必ず必要だと思いますけれども、どのような支援を考えているんでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 水防協力団体への支援について御質問がございました。 水防協力団体の活動に必要な御指摘ございました資器材の購入などにつきましては、防災・安全交付金という制度を活用して、市町村を通じて水防協力団体に対して助成するということが可能でございます。また、今回の改正案では、例えば倉庫だとかそういったものを設置しようというときに、これまでは河川法の許可が必要でございましたけれども、今回は、法律を改正することによりまして、河川管理者と協議成立すればそういった手続、許可があったものとみなすだとか、そういった手続の簡素化というのも併せて行われるというようなことにしてございます。 こうした様々な取組につきまして、また水防協力団体の皆様の御意見も承りながら、制度の拡充に努めていきたいというふうに考えてございます。
○大河原雅子君 水防協力団体で、先ほどの自治会とか町内会とかいわゆるボランタリーな感じのところというのは、やはり器材の購入はかなり、市町村を通じてやるわけですけれども、負担に、重荷になるかなという危惧を持っております。 そして、今、河川の占用許可手続の簡素化ということなんですが、一方では、建設会社の皆さんが協力団体になってくださった、それは喜ばしいことなんですけれども、占用の場面が余り、何か緩やか過ぎてしまって、むしろ、何というんでしょうかね、不法とは言いませんけれども、そこが少しいろんな資材置場的になってしまうようなことは絶対に許されないと思いますので、そういった指導もしっかりとしていただきたいというふうに付け加えておきます。 次に、地下街への対応について伺いたいと思います。 今回の改正では、地下街などの所有者や管理者に対して、利用者の避難の確保及び浸水防止をするために必要な訓練やその他の措置に対して計画を作成する、また公表するということになっております。しかし、既に平成十七年の改正で避難計画の作成は義務付けられているわけですので、この点について策定状況がどのようであるか、実はその策定状況は余り芳しくないというふうに聞いておりますけれども、その地下街等の避難計画の作成が進んでいない理由、それについてもお答えをいただきたいと思います。大臣がお答えいただけるんですか、ありがとうございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 地下街の避難計画の件でありますけれども、地下街について水害対策を本当に真剣に取り組まなくちゃいけないという問題意識をすごく持っています。 それで、昨年十月二十九日のハリケーン・サンディ、ニューヨークが水浸しになりました。その被害は相当なものでありますけれども、国交省としましても、いろんな学者さんと一緒になって今年の三月初旬に視察に行かせていただいて、改めて地下街での水害ということの対策をしっかりしていかなくてはいけないということを強く思っています。 世界の中でといいますか、アメリカでは地下鉄は通っているけれども、ゼロメートル地帯のところに地下街がこれほどある国は世界ではございません。それはすばらしいことかもしれないけれども、危険と隣り合わせになっているということで、これは東京でもまた大都市圏でも、ここには相当力を入れていかなくてはいけない課題の大きなものだというふうに認識をしています。 二十五年三月三十一日現在、十七年の水防法改正で義務付けられたんですが、八百七十三の地下街がございまして、四百八十七か所、五六%で計画が策定されているということは、四四%で作成されていないということになります。なかなか河川管理者から提供した浸水想定図等の情報だけでは地下街の浸水リスクを十分に把握できないと、イメージがなかなかされないということが一つあるんだと思います。もう一つは、地下街管理者等が水害対策の必要性について十分に意識していないと。これは今回の機会といいますか、今回非常にここのところで注意を喚起したいというふうに思っています。 この法改正の機会をしたがってとらえまして、可能な限り地下街ごとに個別に説明を行って、必要に応じて技術的な助言も行って、それぞれ対応できるようにということで、避難計画を作成し、それぞれどうしたらいいかということについてもう少ししっかり体制を組みたいというふうに思っているところでございます。
○大河原雅子君 大臣自らお答えをいただきまして恐縮ですが、ハリケーン・サンディの例まで引いていただきました。 この計画の策定率はちょっと、ざっくり言うと半分しかできていないのかというような感じです。でも、このことを、やはり多くの地下街利用者の方たちが必ずそこに避難計画ができていなきゃいけないんだということを認識されることと、もちろん、その所有者、管理者の方々が早急にこの策定にかかわっていただけるように総力を挙げなければならないと思います。 国土交通省が地下空間における浸水対策ガイドラインを既に発表されていて、ここに記載されているような浸水対策の設備を導入しやすくするということが必要だと思いますけれども、この設備導入に関しての支援、どのようなことになっているんでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 地下街の浸水対策についてお答えを申し上げたいと思います。 委員御指摘のとおり、地下街におきましては、避難を確実に行うために、止水板だとかバックアップの電源、あるいは浸水防止に関する様々な設備、こういったものの導入が非常に重要でございます。こういった設備の整備に当たりましては、先ほども御紹介をいたしましたけれども、防災・安全交付金という制度がございまして、これを用いまして市町村を通じて地下街の事業者の皆様方にも支援ができるという制度になってございます。 国土交通省といたしましても、先ほど大臣からも御指摘がありましたように、地下水の対策というのは非常に重要な課題だというふうに認識をいたしまして、しっかりと支援をできるような制度づくりに努めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
○大河原雅子君 本当にこの防災・安全交付金をしっかり使っていただくということだと思いますけれども、この地下街のほかに要配慮者利用施設、高齢者の施設や障害者の施設、そういったところについても利用者の洪水時の避難計画の作成と、大規模工場については浸水防止計画の作成、また、自衛水防組織の設置また訓練の実施、こういうことを努力義務としています。義務化されている地下街の計画策定状況を見ても、これらの施設でそうした取組を、努力義務ですから、本当にされるかどうか、まさにこれ事業者任せになってしまうのではないかというふうに思います。 実際の洪水時の避難にふだんは想定されていないような事態が頻発するというふうに思いますので、自主的とはいえ、要配慮者利用施設の避難計画策定などに国土交通省の支援が必ず必要だと思いますが、この点についてはどのようにお考えになっているんでしょう。
○政府参考人(足立敏之君) 委員御指摘の要配慮者利用施設でございますけれども、やはり逃げるのに大変御苦労されるというようなこともありまして、避難についてちゃんと確保計画を作るようにということで今回お願いをすることといたしてございますけれども、そうした取組を先ほど御指摘がありましたように強化していくためには、現在考えておりますのは、国土交通省で全国の事務所にそういう自衛水防に関する相談窓口を設置したらどうかというようなことを考えてございます。こうした窓口で事業所の皆様の御相談にも乗りながらこの今回の法改正の内容についても周知を図りまして、いろいろな技術的な助言等を行って、その事業者の皆さんの避難確保計画の作成、こういったものの支援、そういったこともやっていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○大河原雅子君 要配慮者利用施設の計画というのは、実際その窓口を国交省につくるということですけれども、これ実際の厚生労働省とのやっぱり検討がしっかりとまず必要なんだと思うんですが、その点はもう既にどのようにやっていくかお決まりなんでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 委員御指摘のとおりでございまして、現在、事務的に厚生労働省と調整を進めておるところでございます。 以上でございます。
○大河原雅子君 こういう施設では人員が経営的にも非常にぎりぎりのところでやっているところが多いわけですね。お一人では避難できない方たちがたくさんいるということでは課題は非常に大きなものがあると思います。是非、厚生労働省としっかり協議をして国土交通省の知恵を投入していただきたいというふうに思います。 次に、河川協力団体について伺います。 今度の改正で河川協力団体の制度が新設されましたけれども、河川協力団体にはどのような団体が指定されるんでしょうか。そしてまた、河川協力団体の業務内容、これも伺っておきたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 河川協力団体についてのお答えをいたします。 河川協力団体としては、河川管理に関係の深い活動を自発的に行っているNPOの皆さん、企業、法人格を有しない自治会や町内会あるいはボランティア団体、そうした法人だとか団体だとか幅広い組織を想定してございます。 また、業務でございますけれども、具体的には、例えば河川敷におけます清掃などの美化活動だとか除草活動、あるいはビオトープを整備したりするような活動、一方で、ごみの不法投棄だとかそういったものを監視していただいたり、河川敷の利用状況の調査をしていただいたり、さらには、少し専門的になりますけれども、河川に生息する動植物の調査をやるだとか、川を生かした環境教育に関するような取組、こういったような活動を想定しております。 以上でございます。
○大河原雅子君 私も都議会議員時代から多摩川のクリーン・アンド・ウオッチングというのをやっておりまして、清掃作業などもやっているんですが、収集したごみの処分の仕方というのも非常に市民団体にとっては重荷になっていたりもいたしましたので、こういう協力団体の皆さんへの支援というものもしっかりとやっていただきたいと思うんです。 河川管理へのNPOの参加という意味では私は非常にうれしいというふうに思いますし賛成ですが、そういう意味で、何というんでしょうか、位置付け、役割、こういったことを明確にしていただいて、下請的な発想が広がらないようにしていただきたいなと、この点は十分留意していただきたいというふうに思っております。 この河川協力団体の活動に対する支援策というのはどのようでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 河川協力団体の活動支援についてお答えを申し上げたいというふうに思います。 河川協力団体の指定を受けますと、これまで自主的に活動を行っていただいていた団体につきまして、河川管理者から必要な情報の提供だとか、指導、助言を行うことができるというようなことになってございます。また、河川協力団体がその活動としていろんな行為を行う場合にも、例えば工作物の新築だとか土地の掘削だとか、こういったものは通常ですと河川法上の許可が必要になってまいりますけれども、先ほどもちょっと事例として挙げましたけれども、河川管理者との協議が成立することで手続的には足りると、許可までは要らないというような簡素化を行うようなことにしてございます。 また、さらには、先ほどからも御心配がございましたけれども、一部の作業につきましては河川協力団体に委託を行うことができ、その活動の実費相当を河川管理者から支出するというようなこともできるようにしようというふうに考えてございまして、やはり河川協力団体というのは私どもにとりまして非常に重要なパートナーということでもございますので、その活動をしっかり支援できるように制度の充実に努めていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○大河原雅子君 河川協力団体をパートナーというふうに御答弁いただいたので、それはいいなというふうに思います。 この河川協力団体の指定については、入口で縛るんではなくて活動を評価する仕組みということも検討しなければいけないと思いますが、外部有識者、市民参加の下で評価する仕組み、公明正大にやっていただきたいというふうに思います。ともすれば指定を受けたグループとそうじゃないところとの分断や差別化が起こっては困るということです。その点は是非御留意ください。 そして最後に、河川管理施設等の老朽化、維持管理について伺いたいと思います。 今回の改正で、河川管理施設や許可工作物を良好な状態に保つために維持、修繕をすべきことが明確化されました。それを徹底するための基準も創設されることになりましたけれども、実は建設年数の分からない河川管理施設や許可工作物もございます。これ、全国にどのくらいあるのか。また、今後はそれらを含めて技術的基準の作成をしていかなければならないわけで、策定のスケジュール、これはどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 国管理の河川管理施設につきましては全国で約一万施設、それから許可工作物につきましては約一万五千施設がございます。そのうち委員御指摘の建設年数の分からないものというのは、河川管理施設につきましては約千二百施設、それから許可工作物につきましては約千四百という数に上ってございます。 建設年数の分からない施設には、戦前のものとか大変古いものも含まれてございます。こうした施設も適切に点検を行いまして維持、修繕していくことが非常に重要でございまして、大臣からも、メンテナンス元年ということで、社会資本の老朽化対策、こういったものにしっかり取り組むようにという御指示を受けてございます。 今回の法改正を受けまして、全ての河川管理施設あるいは許可工作物につきまして管理者が施設を適切に維持、修繕すべきことを明確化するとともに、基準ですね、点検の頻度とか方法、点検結果を踏まえた修繕の実施、こういった技術基準を政令で定めることといたしておりまして、とにかくその老朽化対策、こういったものに万全を尽くしていきたいというふうに考えてございます。
○大河原雅子君 昨年二月の総務省の社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視結果報告書、これでいろいろと指摘を受けましたし、勧告をされております。都道府県から資料の提供がされていなかったり、河川現況台帳の記載に問題があるものというものもありました。こういうところの改善をやはりしっかりしていかないと駄目だと思います。この河川管理施設の維持管理、効率的に進めていくためには、やはり現況台帳を適正に整備して記録はしっかりと保存していくこと、このことは是非やっていただきたいと思います。 過去において、治水と水防というのは車の両輪でございました。地域の取組が重要であるということは、もう言をまちません。東日本大震災、そして取組の重要性が様々なところで指摘されておりますけれども、国土強靱化という名の下に、今、公共事業による取組を進めておられます。大臣は、その中でも防災・減災ということ、メンテナンス元年ということもおっしゃっていますので、その点についてはやはり多くの国民が注視しているということでございますので、是非、今回の法改正、地域防災力の強化のための人づくり、ここに重点が置かれているということは私も評価をし、そして、その視点で私もまちづくりと同様に取り組んでいくことをお誓いして、質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。 ─────────────
○委員長(石井準一君) この際、委員の異動について御報告をいたします。 本日、佐藤信秋君が委員を辞任をされ、その補欠として上野通子君が選任をされました。 ─────────────
○渡辺猛之君 自由民主党の渡辺猛之でございます。河川法及び水防法の改正に関する法律案について、質問をさせていただきます。 私の地元は、海なし県の岐阜県であります。木曽川、長良川、揖斐川のいわゆる木曽三川と呼ばれる大河を始めとして中小様々な河川が豊かな山から清冽な水を生み出して、まさに山紫水明という言葉がふさわしい風光明媚なふるさとだというふうに自負をしております。 豊かな河川があるということは、裏を返せば、それは水害との闘いの歴史を抱えているわけでございまして、古くは江戸時代に、多くの犠牲者を出しながら薩摩義士の献身的な尽力により達成をした宝暦の治水事業を始めとして、また新しいところでは、昭和五十一年には安八郡を中心に大変大きな被害を出しました九・一二災害、そしてまた昭和五十八年には美濃加茂市や坂祝町を中心としてこれまた大きな被害を出しました九・二八災害、まさに、岐阜県の歴史は水害との闘いの歴史であると言っても過言ではないというふうに思っております。 このような様々な水害を受けまして、これまで国土交通省では、堤防やダムの整備あるいは河床の掘削など、安全性を高めるハード対策取ってきていただきました。その効果は着実に発揮をされているというふうに認識をいたしております。一方で、近年では時間雨量百ミリ以上という豪雨が各地で頻発するようになりまして、水害の傾向も昔とは少し変わってきているような気がいたします。地球温暖化の影響でしょうか、豪雨が一層増加することが懸念をされているわけであります。 今日は、この水防法、河川法の改正案の質疑に当たりまして、地元岐阜県での様々な事例やあるいは取組を御紹介をさせていただきながら、多分、この岐阜県の事例というのは全国各地に当てはまるんではないかなということを思っておりますので、そのような観点から幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、水防法について質問をさせていただきますけれども、二〇一〇年七月に発生をいたしました七・一五豪雨、これは岐阜県の可児市や私の地元八百津町などで記録的な豪雨となりまして、また可児市では一級河川の可児川がはんらんをして、道路のアンダーパスでは三名の死者、行方不明者の方が出るなど尊い命も犠牲にし、大きな被害を出したところであります。 皆様方のお手元に資料を配付をさせていただきました。そのときの被害の状況でございますけれども。 私、七月の十一日に参議院選挙投票日でございまして、初当選をいたしまして、ちょうどこの豪雨のときも県内各地域、挨拶回りで回っておりました。地元から連絡がありまして、この可児川のはんらん、あるいは土砂災害による生き埋めの情報がありまして、すぐ翌朝現場に駆け付けました。特に衝撃だったのは、この写真にも載っておりますけれども、可児川の近隣の会社の運送会社、十トン級の大型トラック約五十台が流されてしまいまして、特にその会社の方のお話を伺いますと、見る見るうちに河川の水が上昇して、まさに逃げるのが精いっぱいだったというお話も伺いました。 このような河川周辺に事業所を抱える事業者の方々、もし早期に避難することができれば、この今回の可児川のトラック流出のような被害は避けられると思われます。河川のはんらんに対する事業者の被害軽減ということに関しまして、今回の法改正でどのような改善がなされるのか、まずお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 可児川の水害の関係で今委員御質問ございました。お答え申し上げたいと思います。 御指摘の二〇一〇年の七・一五豪雨では、時間雨量八十ミリ前後の大雨によりまして、岐阜県内で死者、行方不明者六名、床上・床下浸水四百五十五棟という大変大きな被害が発生したところでございます。委員御指摘の木曽川の支川、可児川におきましても、堤防が決壊したほか、洪水が堤防を越えて背後の宅地に流れ込んだことから、洪水で流されました三十台近いトラックが市道のアンダーパスをふさいで大きな被害をもたらしました。 この度の改正案でどういう効果があるかという御質問でございましたけれども、御指摘のような工場だとか事業所につきまして、申出があった場合には市町村から直接洪水予報等の情報を提供するということになります。これによりまして、今の可児市の事業所の例で申し上げますと、事前にトラックを移動するだとか、そういったようなことができると。あるいは、あらかじめ浸水防止の活動にそういったことを位置付けておくことによって可能になるということでございまして、そういう被害の回避に大きく寄与できたのではないかというふうに考えてございます。 いずれにいたしましても、今回の法改正によりまして、そういう防災・減災、こういったことにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○渡辺猛之君 今、局長に御答弁をいただきましたように、やはり災害に対する対応ということでは、いかに正確な情報を迅速に流していくか、これが非常に重要になってくると思います。それと同時に、やはり近隣の事業所あるいは住民の方々もふだんから防災に対する意識をしっかりと持つということが重要になってくると思いますけれども。 この可児市では二〇一〇年の水害を受けて市全体の洪水ハザードマップ、これを改訂するとともに、過去の災害あるいは豪雨時の地域の状況について、地域の自治会ごとに、それぞれの自治会の役員の皆さん方が自ら足で収集をして、ここが危険だ、ここは危ないんじゃないかというような情報を基に作成をしたわが家のハザードマップというものを整備をいたしました。 これは、水防法や土砂災害防止法などに基づいて国や県が定めた浸水想定区域や危険区域などの情報に加えて、あるいはここの道路冠水するんじゃないかというような、そういう細かな状況、危険箇所なども同時に見ることができるものでありまして、これはインターネットでも公開されておりますし、また、ネット版は被災当時の写真なども見ることができるわけであります。 国といたしまして、洪水ハザードマップの活用について、今紹介したようなこの可児市の先進的な取組、これを全国に普及させるべきではないかと思いますけれども、その御見解を、同じく平成二十三年に大変な災害を、お地元が災害を受けられました鶴保副大臣にお考え、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○副大臣(鶴保庸介君) ありがとうございます。御指摘のとおりだと思うんです。 私ども和歌山県でも、新宮市というところがございますが、堤防のすぐそばにありまして、多くの家が浸水をいたしました。その浸水をした状況の後、現場へ足を運びますと、何回もこの地域はつかっているということはもう分かっていましたと。ただ、それでも逃げ遅れたのはなぜかというと、だんだんだんだんと新しい住民も入ってこられて、時がたってやはり防災意識が減退していたと言わざるを得ないというような話を異口同音に聞かされました。 かてて加えて、こうした地域に、あなた方、悪いですよ、この辺は危険ですよと市町村が呼びかけるだけでは、実を言うとなかなか浸透はいたしません。彼らが自発的に、この地域は危ないんだ、この地域はもしかするとというような防災意識を持ち続けていただくことが何よりも大切であります。そういう意味では、委員御指摘の可児市のような取組はまさに模範的な事例ということになろうかと思います。 国土交通省といたしましても、平成二十五年三月に洪水ハザードマップ作成の手引きを公表しましたが、その中で可児市のこうした取組を模範的な事例として紹介をさせていただいておりますし、こうしたことについて積極的に支援をさせていただく用意がございます。
○渡辺猛之君 ありがとうございました。 先ほど大河原委員からも御指摘がありましたけれども、全国的には消防団員あるいは水防団員の不足というのが、これは大きな問題になってくるんじゃないかなということを懸念をするわけであります。 実は、私の地元、岐阜県なんですけれども、この岐阜県では、県の建設工事において入札参加資格審査の主観的事項の一つとして、消防団協力活動状況という項目を設けております。前年末の時点で岐阜県内の消防団に所属する消防団員である常勤の役員あるいは従業員が在籍をしている県内業者には一名につき一点ずつ加算するという仕組みを取っているわけであります。 本年四月に社会資本整備審議会の河川分科会が取りまとめた答申でも、公共工事の品質を確保しつつ、堤防や護岸等の適切な修繕、災害時の応急復旧等の経験を積んだ地域の建設業者を確保していくために、発注の手法や入札契約方式の更なる改善に努めるべきであるとの見解が示されたわけでありますけれども、国土交通省の直轄工事において、入札契約の段階で、例えば消防団員や水防団員を有する建設企業を評価してはいかがでしょうか。これに対する御意見をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(深澤淳志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、地域の建設産業は、社会資本整備の担い手であると同時に、地域の経済、雇用を支え、御指摘のように、災害対応あるいは除雪といった地域を維持するための事業を行うなど、国土の守り手として重要な存在であると認識しております。 国土交通省直轄工事の競争参加資格の審査におきましては、今委員御指摘のように、主観的事項というものがございます。その中では、過去の工事実績についての工事の規模であるとかあるいは難易度、成績など技術的な評価を行っておりますが、それと併せまして、各工事の発注の段階におきまして、工事の内容に応じまして、近隣地域での施工実績、それから災害協定の締結の有無など地域の中で、その地域の精通度、どのように地域に御貢献いただいているかということにつきましても評価しているところであります。 さらに、今般、五月の二十八日には、鶴保副大臣を議長といたしまして、地域の建設産業及び入札契約制度のあり方検討会議を立ち上げました。この中で、災害時に的確に対応が行える体制の確保等の観点も考慮した企業評価の在り方について大きなテーマの一つとして議論することとさせていただいております。この場を通じまして、地域を支える建設業の評価についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。 以上です。
○渡辺猛之君 ありがとうございました。 水防団、消防団の人員がどんどん減少をしている、この理由いろいろ考えられると思います。もちろん地域における少子高齢化の波というのも大きな原因であると思いますし、もう一つやはり考えられるのが、昔は勤務先が基本的に自分の住んでいる市町村に近いところ、あるいはその市町村内でありましたので、地域というのはやっぱり消防団とか水防団に対する理解というのが非常に深いわけでありますが、ちょっと遠くの勤め先になりますと、例えば今ちょうど消防の操法の時期でありますけれども、毎晩毎晩消防の操法訓練で取られてなかなか残業の時間が取れないであるとか、あるいは、いざ水害や火災が発生をしたときに仕事をほったらかしてすぐ現場に駆け付けるというなかなかそういう理解がしていただけない、特に大企業が多いんじゃないかなと、これも原因の一つではないかなということを思います。 先ほど申し上げましたように、七月十一日に選挙が終わりまして、十五日に現場に早朝駆け付けました。そのときにもう既に現場にいて懸命の救出活動をしてくださっていたのは、地元の消防団の皆さんとそしてまた地元の建設業の皆さんでありました。建設業者の皆さん方も、消防団員、水防団員を抱えるということは、もちろん会社としてはデメリットもあると思います。その分なかなか仕事が回っていかないというようなことも出てくるのかもしれませんけれども、それでも本当に地域の防災、安全のためだということで、そのような消防団員、水防団員を確保していただいている建設業者の皆さん方がしっかりと報われるように、どうか国土交通省としてもいろんな知恵を出していただきたいということをお願いをさせていただきます。 続きまして、河川法改正について質問をさせていただきたいと思います。 木曽三川を中心にいわゆる海抜ゼロメートル地帯を抱える岐阜県内の堤防というのは非常に高く、洪水時の水位は住民が住んでいる地盤よりはるかに高いところを流下をしていきます。また、本川と支川の合流点には逆流防止のための水門や、水門が閉鎖したときに内水を排水する排水機場などの施設が数多くあります。いざ洪水のときには堤防やこれらの施設がきちんと機能するために、ふだんからの維持管理が必要であることは言うまでもありません。 そこで、今回の河川法改正で維持、修繕の規定が明示をされるわけでありますけれども、改めて、今回この維持、修繕の規定を入れられた法改正の目的について御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) お答えを申し上げます。 社会資本全体の経年劣化、老朽化の進行が見込まれる中で、河川においても様々な問題が生じてきておりまして、大臣からも、メンテナンス元年として、河川管理施設を始め社会資本全体の老朽化対策にしっかりと取り組むように指示を受けているところでございます。 このような状況を受けまして、委員御指摘の堤防だとか水門だとか河川管理施設、さらには許可工作物、これらをそれぞれの管理者が適切に維持、修繕を行うことが重要と考えまして、今回の法改正に取り組むことといたしてございます。具体的には、河川管理施設等の管理者が施設を適切に維持、修繕すべきことを法律上明確化するとともに、その技術的基準を政令で定めるというようなことを規定をいたしてございます。 こうした取組によりまして、河川につきましても老朽化対策等維持管理がしっかり行われるように対処していきたいというふうに考えてございます。
○渡辺猛之君 今、堤防や排水機場などの施設についての維持管理の方針についてお答えをいただいたところでございます。と同時に、やっぱり川そのものの管理というものも非常に重要であると思われるんですが、岐阜県の根尾川という川でありますけれども、この根尾川という川では、地元の方あるいは漁協の皆さんから、河床が上昇をして、洪水の流下の面だけでなく、魚類の生息や生育のための河川環境の面からも心配をする声を聞いております。 今回の法改正の趣旨からすると、河川の河床の維持管理というのも重要な課題になってくると思いますが、治水や河川環境整備の面での河床の維持管理についてどのようにお考えなのでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(足立敏之君) 河床、川底ですね、川底の維持管理についてお答えを申し上げます。 河川は、集中豪雨や台風の襲来等による出水によりまして、土砂の流出、植生の変化、こういったもので様々に変化をするものでございます。特に土砂の堆積につきましては、洪水の流下阻害、流れていくのを阻害するとか、魚類の産卵場を埋めるなどの環境の変化、こういったものをもたらしますので、川底の状態を的確にモニタリングをしながら土砂の掘削あるいは樹木の伐採などを行っていくことが大事だというふうに考えております。 御指摘の根尾川でございますけれども、木曽三川の揖斐川の最大の支川でございまして、土砂の流出が非常に大きな川でございます。この根尾川では、当面目標としております洪水を流下させる川の断面積、河積といいますが、これは確保されてございますけれども、砂利採取規制計画、こういったものがございますが、これに基づきまして昨年度も砂利組合による砂利の採取を許可しまして、近年の出水によりまして局所的に堆積している土砂、こういったものの排除を行ってございます。 今後とも、根尾川では国及び県によりまして川底の状態を的確にモニタリングをして、必要になった場合につきましては砂利の採取を活用するなどによりまして川底の土砂を除去し、洪水の流下するための断面を確保いたしますとともに、魚類の生息に優れた場所、そういった環境の改善に努めるなど、川底も含めた河川の維持管理にしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○渡辺猛之君 終わります。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 今、渡辺先生から海なし県の岐阜県ということでるるそれに基づいた御質問がございましたけれども、私の地元の埼玉県も海なし県でございまして、たまたま続いているわけでございますが、その分というか、利根川、荒川を始めといたしまして川の面積は日本一ということで、川の国埼玉というふうに言わせていただいているわけでございます。 今日は、この河川また水防法の改正に関することで御質問をさせていただきたいと思います。 まず、河川法の改正でありますけれども、今回の法案、法改正の第十五条の二のところには、河川管理施設の維持又は修繕ということで、その技術的基準その他の必要な事項は政令で定めるというふうに定めまして、その政令の中には点検に関する基準を含むものでなければならないと、こういうふうにしております。さきのこの委員会で道路法の改正がなされましたけれども、それと同様、この河川におきましてもいわゆる総点検ということをきちんと法的に位置付けているという意味では大変に歓迎すべきであるというふうに思っております。 そこで、さきの委員会で大臣からの御答弁で、総点検に関する三つの意義ということがおっしゃられました。とりわけ、大臣のお言葉を借りれば、非常に大きいと特に強調されました第三番目の意義、すなわち総点検したデータの蓄積によるフォローアップということについて今回の改正でどう盛り込まれているのか、確認をしたいと思います。この法十五条の二にある政令で定めるとされるその他必要な事項に入るのか、あるいは点検に関する基準にそうしたことも含まれるのか、これを国交省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 点検データの蓄積によるフォローアップということで御質問をいただきました。 今回の法改正で、政令に定める技術的基準につきましては、具体的な内容は今後の検討ということになるんですけれども、堤防、水門、堰、排水機場、ポンプ場ですね、こういったものの施設を対象とした点検の頻度、方法、点検結果の記録、点検結果を踏まえた適切な修繕の実施、こうしたものについて規定をするというふうに考えております。 これによりまして、御指摘の点検したデータを蓄積し修繕等に活用することにつきましても、その基準の方に盛り込むように検討を行っていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○西田実仁君 明確にお答えいただきましてありがとうございました。 昨年の七月でありましたけれども、九州の北部豪雨で河川が堤防決壊し、またはんらんが相次いだことを受けまして、国交省では全国の河川の堤防を緊急点検をされました。そうしましたところ、埼玉県と東京都を流れる荒川下流域で点検した左右両岸計四十五・二キロのうち、その七五%に当たる三十三・七キロで強度や高さが不足し、対策が必要というふうにされました。しかも、この両岸三十三・七キロのうち六・五キロはいわゆる浸透決壊というのが懸念されている地域であると。越水決壊よりも浸透決壊はよりその発生の確率が高いとされまして、対策は緊急を要するということでございました。 当時、太田大臣とともに、昨年の九月でありましたけれども、ここにいらっしゃる羽田、当時の国交大臣のところに私もこの件で申入れをさせていただいたということを大変よく覚えております。 この地域の、特に具体的には埼玉県戸田市から東京都板橋区に架かる笹目橋から東京湾までの二十八・八キロの区間で、浸透決壊のおそれがある堤防は笹目橋から十八・一キロ下流の堀切橋までの両岸に点在するというふうにも聞いております。 こうした緊急を大変要する箇所の対策の進捗、また今後の見通しにつきまして大臣にお聞きできればと思います。
○国務大臣(太田昭宏君) 昨年の七月の九州北部豪雨で矢部川の堤防が決壊すると、その中で、先ほども御報告しましたが、浸透破壊という現象が起きる。堤防がやられるという場合には、この浸透破壊と、一番多いのは越水、そして侵食と。越水と侵食と浸透破壊と、この三つが堤防がやられるということで、七月にそれが起きまして、直ちに羽田大臣の下で八月に全部調べて、調べた結果が九月に発表されて、私と西田さんで羽田大臣のところに申入れに行って、荒川は大丈夫かということで、是非とも対策をということを申し入れました。 そこで、現状を報告しますと、堤防への遮水シートの設置や、遮水の矢板の設置等の対策を行うということを決定しまして、予算のあるということで国交省として手を打っておりまして、そして、今年成立しました昨年度の補正予算及び今年度の予算等で対策はほぼ全部できるということまでこぎ着けてきております。 荒川は東京都心を貫流して、流域に東京の首都圏域を抱える非常に重要な水系でありますので、今後も引き続き堤防強化というものをやるとともに、全国的にもそうした手をしっかり打っていきたいというふうに思っているところでございます。
○西田実仁君 特に緊急を要するところについてはほぼ、昨年の羽田国交大臣の下、さらには今年度の予算等で手当てが打たれているということでございました。 この荒川においては、しかしながら、二百年に一度という確率の洪水に対する治水施設等の整備率はいまだ五割程度というふうに認識をしてございます。もちろん、地形等は異なりますので単純に比較は難しいわけですけれども、アメリカのミシシッピとか、あるいはイギリスのテムズ川とかに比べますと大変に遅れていると一般的に言われております。 前の政権においてダム検証等がございまして、いわゆる法律に裏付けられました河川の整備計画というのはまだ進んでございません。この政権におきましては、こうした法律に裏付けられました河川の整備計画についてどのように考えているのか、今後十年の間に荒川の治水施設等の整備率はどこまで引き上げるお考えなのか、そのお考えをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 河川整備計画の策定についてお答えを申し上げます。 河川整備計画は、委員御指摘のとおり、河川の長期計画であります河川整備基本方針、これを踏まえまして、おおむね二十年から三十年の具体的な整備の内容等を河川法に基づいて定めるものでございます。現在、百九の一級水系の直轄管理区間のうち八十二の水系で河川整備計画を策定しておりまして、残りにつきましても鋭意策定に努めておるところでございます。 御指摘の荒川水系についてでございますけれども、平成十九年三月に河川整備基本方針を策定をいたしまして、平成二十一年九月からは御指摘のダム事業の検証が進められ、昨年の平成二十四年の十二月に荒川上流ダム再開発事業の中止という対応方針を決定をいたしてございます。これを受けまして、荒川水系の河川整備計画につきましては、こういったことを踏まえまして、現在治水対策の検討などを行ってございまして、できる限り速やかに策定の作業を進めていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○西田実仁君 このダム検証の対象になりました八ツ場ダムについてお聞きしたいと思いますが、埼玉はこの八ツ場ダムの完成を前提といたしまして利根川の暫定水利権というのを得ているわけであります。暫定でございますので、渇水の際には真っ先にそれは失われるというものでございますので、大変に関心を持って臨んでいるわけでありますけれども、この政権におきまして、八ツ場ダムの早期完成ということに懸けてのお考え、思いというのはどのようなものでしょうか。大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(太田昭宏君) 八ツ場ダムの建設事業につきましては、我が国の社会経済活動の中枢である首都圏を支える利根川水系の治水、利水において大きな役割を担う重要な事業であるというふうに認識をしております。 治水というのは、水系で見ようというのが基本的な考え方だというふうに思っております。それをコントロールしていく。以前もここでは川をなだめるというのが日本の河川工学の基本的な考え方であるということを申し上げましたが、川底を掘るか、川幅を広げるか、堤防を上げるか、遊水地を造るか、そして放水路という新たなものを造るか、そしてダムというものを適所に配置をするという、総合的な治水作業というもののトータルな形というものが治水の基本であるというふうに思っております。 八ツ場ダムにつきましては、平成二十三年の十二月に前田大臣によって、事業継続という判断を私は尊重するというふうに言っておりまして、その尊重というものの中で早期完成に向けて取組を進めるということを繰り返し記者会見等でも申し上げてまいりました。平成二十五年度予算、ここには本体工事の準備に必要な関連工事を進めるための予算としまして十八億円を計上しておりましたが、先月十五日の予算成立を受けまして関東地方整備局において手続が行われまして、五月十七日には一部の工事の入札公告が行われたところでございます。 今後の工程につきましては現在精査しているところでありますけれども、引き続き関係の一都五県とも緊密に連携しながら、一つ一つ着実に取組を進めてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 着実な取組ということで、是非お願いしたいと思います。 次に、水防関係の御質問をさせていただきたいと思います。 先ほどの御質問にもありましたが、高齢者等の配慮を要する者が利用する施設についても、浸水想定区域におきましては、その避難の確保あるいは浸水防止の取組等が求められるというふうに今回法改正になりました。 先ほどの御質問に対しましては、国交省の方からは相談窓口を設けて様々な相談に応じていきたいというお話でございましたが、そもそも今も浸水想定区域というのはあるわけですから、そこにおける、そうした配慮を要する者が利用している施設における今回求めているような様々な避難確保あるいは浸水防止の取組は、現状どのぐらい整備されていると認識されているのか。それを受けて相談窓口が一番必要であるというお答えになったのか。そこをちょっと確認したいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 要配慮施設の現状につきまして、ちょっと手元には今資料を準備してございませんけれども、近年の水害、こうしたものを受けまして、現実に高齢者の入っていらっしゃる施設だとか病院だとか、そういった施設が大きな被害を受けてございます。 こういうような事態を考慮いたしまして、今回の法改正に当たりまして、地下街や大規模工場に加えまして、高齢者等の要配慮者の利用施設、これにつきまして自衛水防に関する規定を設けようというふうにしたところでございます。 国土交通省では、委員の御指摘も踏まえまして、先ほど御説明をした相談窓口のみならず、いろんな、ガイドラインを整備するだとか様々な手当てをして、そういったことがしっかり進められるように取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○西田実仁君 是非、現状把握も含めてお願いしたいと思います。 埼玉の利根川の話ですが、昭和二十二年にカスリン台風というのがあって決壊をいたしまして、その地域は特に何度かそうした決壊がある、埼玉県の旧栗橋町の地域であります。そこの水防団員の方から聞いたお話でありますと、利根川は警戒水位の五メートルを超えますと出動するわけですけれども、昼夜分かたず警戒をして、夏などでは暑さと虫、あるいは睡魔と空腹の中で大変な思いをして警戒に当たっておられ、場合によっては二日も三日もなかなか帰れないというような状態にもなるというお話でありました。 先ほどもこれまた質問ございまして、水防団員の方々の処遇ということで一例としての取手市の条例を引かれて、火災よりも水害の方が多いというようなお答えになっていたと思いますけれども。私が聞いている話では、平均すると、もちろんこれは自治事務ですからそれぞれ違いますけれども、出動で二千六百円ぐらいとか、訓練でも二千八百円ぐらいというような話も聞いておりまして、いかにもこの処遇というのがその大変さにしては少な過ぎるんではないかというような思いが大変強くするわけでありますが、これについては先ほどお答えもございましたので、同じでしょうから聞きませんけれども、これをやっぱり改善していくために国としても何か努力をしなきゃいけないんじゃないかなというふうな思いがあります。 その上でお聞きしますけれども、この水防技術の伝承ということについて、かつては国交省の技術を持った職員の方がその水防技術等をかなり御教示いただいていたということですけれども、その人数がすごく削減されてしまって、今や消防署の職員の方が兼ねてこの水防技術についても伝承しているというケースが多いそうで、それだけ消防署の方の負担も増えているということでございます。現場で水防技術を伝承する人材が不足しているということでございまして、今後のことを考えますと、やはり水防技術を習得した一定の国交省の職員の方とかも確保していかなければ実際にはなかなか難しいじゃないかというような問題意識を持っておりますけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
○副大臣(鶴保庸介君) これまた御指摘のとおりでございまして、私も先日、淀川の水防演習へ参加をさせていただきましたときに同じことを感じました。近畿地整、国交省の職員、また地域の水防団あるいは市職員、その他の地元自治体の職員の皆さんそれぞれがグループで、築堤といいますか、土のうを使った演習をするのでありますが、いろんな築堤のやり方を拝見させていただいて感心もしたんですけれども、素人の私から見ても、技術があるチームとそうでないチームは、失礼ながら、でき上がる時間も違えば出来栄えも違うというのを目の当たりにして、ああ、これはおっしゃるとおり、技術が習得されていない現状はなかなか憂慮すべきものがあるなというふうに感じた次第であります。 したがいましてというわけではありませんが、これまでも地方整備局において水防技術に精通した職員OBを水防専門家や防災エキスパートとして登録をさせていただいて、水防演習等の取組に指導的立場で参加をさせていただいておりますし、また加えて、毎年、出水期前に河川管理者や水防管理団体等の関係機関による水防連絡会や水防技術講習会の開催、重要水防箇所の合同巡視等の実施を通じて、現場職員の水防技術の向上に努めております。 今後とも、この取組を更にパワーアップさせていただきたいというふうに思います。
○西田実仁君 ありがとうございます。 最後に、今の申し上げた栗橋のところは、今、堤防強化事業というのがずっと進められておりまして、防災公園も造られることになってございます。しかし、今の水防技術の伝承ということを考えたときには、やはり実際に一年に一回の訓練だけではなくて、資器材が常に常備されていて演習がいつでも行えるような研修センターのようなものが、私はこういうまさにカスリン台風のあった地域であるからこそ必要だなというふうに、これは要望で申し上げておきますけれども。 消防には消防大学校というナショナルセンターがございますが、水防にはそうした国のナショナルセンター的なものはないんではないかと思っておりまして、こうした技術の伝承ということも含めて検討する余地があるんではないかなと思いますけれども、最後、大臣にお聞きしたいと思います。
○副大臣(鶴保庸介君) 御指摘をいただきました水防研修センターという、仮称でありますけれども、なるものができればという御指摘、考慮に値する大変前向きな御意見だろうというふうに思います。 ただ、水防に関しては、現状では、河川形状や流速の違い若しくは堤防整備の履歴等、河川ごとの状況がかなり違うということもあって、それぞれの特性に応じた河川整備が必要というふうに認識をしておりますので、この技術の集積という意味においては、ナショナルセンターなるものを今策定すると、つくっていくという考え方にはありません。 ただ、先生御指摘のように、様々な施設や整備やこういったものを集積をしていくという意味であるならば、我々は検討に値するものだというふうに思っております。前向きに検討させていただきたいと思います。
○西田実仁君 終わります。
○藤巻幸夫君 みんなの党、藤巻でございます。 今日は、この河川法の改正につきまして、実は非常にこれ発展的ですばらしい改正だなと思いました。農業用水路の従属発電の手続が今までは許可を取るのに約五か月掛かっていたと、ところが今回から一か月で登録できるということになったのは、非常にスピーディーですばらしい取組、改正だと思いました。 そこで、この資料一を今日配らせていただきました。経済産業省さんから出ている資源エネルギー庁の資料なんですけれども、中小水力発電のポテンシャルとあります。実際、現在で、既に開発中、工事中のグラフと、それから右側に未開発のがあります。 先日、私もロラン島へ行きまして、こういったいわゆる新しい開発エネルギーのことをちょっと勉強してきたんですが、これを見ていると、とても水力、農業用の水力をもっともっと、未開発のものをつくれるんじゃないかなというふうに思いまして、是非これを機会に、再生可能エネルギーへの意気込み、実際これからこの今回の改正でどれぐらいこういったものの登録ができるのか、少しでも、発電量をどれぐらい予測できるのか、是非、大臣、ちょっとした意気込みというか、私はやっぱり経済産業省さんと国土交通省さんがもっとミックスして、こういった新しいエネルギー、取組をこういうような機会にと思いました。で、質問させていただきます。よろしくお願いします。
○国務大臣(太田昭宏君) 再生可能エネルギーの導入拡大というのは、これは国家の今一番大事な問題の一つであります。水力は自給的かつクリーンなエネルギーでありまして、中でも大規模な投資が要らないというこの小水力発電は極めて有効、そして重要であるというふうに考えております。 先月も私は青森県に行ってまいりました。ここはかねてから要望があったんですが、なかなか動かないということを突破して、やろうという話になりまして、かなり水量が多く勾配もあるというところで、有効だという判断もいたしました。現在、ここは最大出力百九十六キロワットということなんですが、この従属発電で、農業用水路におきましては六百地点、そして三十万キロワットの導入ができるというのが今の概算でございます。全体のポテンシャルは、日本中の川を水力発電で全部やったとしますと八百万キロワットと、こういう数字が一応理論的には出るんですが、これは全部できるわけじゃありません。まず、六百地点、三十万キロワットの導入ということに向けてスタートを切るというのが今回の大きな意義であろうと思います。 現在は七十九地点で六・九万キロワットというわけですから、一気に六百地点、三十万キロワットへ向けてスタートが切られると、こうなりますと、一般家庭の使用電力を三キロワットとして換算しますと、約十万世帯、四十万人規模がこれで賄うことができるというだけになります。私は、小水力といっても大きいところもあれば本当に小さいところもあっていろいろありますから、そこをいろいろやっていただいて、モデルを早くつくり上げて、それを見ていただいて自分たちもやろうというようにしてもらえばこれはかなり有効ではないかというふうに思っているところでございます。
○藤巻幸夫君 ありがとうございます。 まさに、本当に十分に活用されていない資源を活用するというのは大きな国策であり、私は、エネルギーの安定供給はもとより、間違いなく地域の活性化になるんではないかというふうに思います。 二番目の質問に移らせていただきます。 あともう一つ、河川法の改正で、先ほど大河原議員からもお話がありましたけど、河川協力団体の制度が新規創設されると、この私はメリットをお伺いしたいんですが、これまでにもアダプトプログラムというものがあり、この制度に基づいて各地の河川において清掃活動をボランティアで依頼するということも行われてきています。是非NPOなどにおいても人件費等の経費が掛かることを理解して適切な経費は支援していただきたいと思いますが、是非この河川協力団体の新規創設をする大きなメリットについてお答えいただければと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 河川協力団体のメリットについてお答えを申し上げたいと思います。 まず、河川協力団体として指定して、河川管理のパートナーとしてと先ほど申し上げましたけれども、法律上明確化することによりましてその活動を促進できると、それから社会的にも信頼のおける活動として取り組むことができるというのは非常に大きなところではないかというふうに考えてございます。 また、協力団体として指定されますと、先ほども大河原委員の御質問にお答えはいたしましたけれども、いろいろな手続、これまで新しく河川法の許可が必要だった部分につきましても、河川管理者と協議をすることによりましてその辺の簡略化ができるというようなことも可能になってまいりますので、そういった点も非常に重要だと思いますし、また、いろんな許可申請に、これまでは団体の規約だとか収支報告書の提出だとか、役所的と言われるかもしれませんが、いろいろと煩雑な手続が民間の方々から見た場合にはあったかもしれませんけれども、そういったことが簡略化されることによって速やかに事業を実施することができるというふうに考えてございます。 また、除草だとかそういったことにつきましては実費等の支払もできるような委託という制度も併せて今回適用することといたしてございますので、そういった数々のメリットがあるのではないかというふうに考えてございます。
○藤巻幸夫君 ありがとうございます。前向きな答弁、ありがとうございました。 最後にもう一つお伺いしたいのが水防法に関してなんですが、水防協力団体の指定制度は、まさに大河原議員から御指摘がありました、平成十七年に創設されたこの制度、公益法人、NPO法人もその申請により指定してきたとあります。一団体が二十四年の六月に解散して今や本当に二団体しかないと、そういった中で、今回のこの二十五年の法律改正ではまさに水防協力団体の指定に民間企業も広げると、範囲を広げるというふうに、こう書いてあります。 まさに、この場合に、私はいつも申しています、私も民間に三十年おりましたので、特に政府が新しいこういった法改正するときのことを知る、何というんですかね、すべがなかなかないというか、永田町とか霞が関に来る機会が非常にやっぱり民間の会社では一部の人以外は少ないと思います。その中でPRや広報や周知をさせる、こういったもののやはり仕方が非常に必要なんじゃないかと。もうちょっと分かりやすく、こういったものを周知徹底するためのことをひとつお伺いしたいのと、そして、今回これをやることによって、実際、まだ二つしかないという中で、その指定団体、水防協力団体はどのぐらい増えるということを見越してこのような法改正をしたのかということについてお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。
○政府参考人(足立敏之君) 水防団体の広報等につきまして御質問ございました。 どのぐらい増えるかというところまでは、仮定の話になりますのでなかなかお答えするというところまで行きませんけれども、我々といたしましては、委員御指摘の周知、そこのところが大きなポイントだというふうに思っております。 今回の改正によりまして、営利法人を含む民間法人や、法人格を有しない自治会、町内会、ボランティア団体、そうした非常に幅広い団体を対象とすることができるようになりますけれども、逆に言うと、これまでさほど付き合いのなかった皆さんともお付き合いをしていくというようなことにもつながっていくと思いますので、従来、私どもですと、すぐパンフレットやホームページを使ったら何とかなるんじゃないかとかいうようなことでやってきてはございますけれども、そういったことにとどまらず、委員のような民間の方々のノウハウやセンスやそういったものもいただきながら、しっかりとした広報を、周知方法を確立していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○藤巻幸夫君 まさに民間という話をさせていただきましたが、これはちょっと法改正のことではないんですが、私はその河川管理者というような言葉も実際非常に分かりにくい法律用語だなと思っていまして、もうちょっと分かりやすい言葉にならないものか。やはり役所も、まあちょっとここでこういう質問するのもあれかもしれませんけど、おしゃれで、開かれて、何か国民がなるほど河川を管理するのを積極的にやっているよというので、例えばですけど河川戦略デザイン管理者とか、何か例えばそういう、なるほどみんなここに参加してみたいなと。私も今、何社か社長やってきましたけど、やっぱり言葉を換えるだけで社員の意識も変わります。 やはり、CEOなんという言葉も昔はありませんで、社長をCEOにするだけで、ちょっと年老いたある社長が、俺も何かCEOになったのかと、社長よりはおしゃれだなというようなことがありまして、こういったことも何か是非こういう機会にしていただきたいなというのが一つあります。 河川管理者と、これいろいろ調べてみましたら、一級河川については国土交通大臣……
○委員長(石井準一君) 申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○藤巻幸夫君 はい、済みません。 二級河川については都道府県知事、是非こういったことも視野に入れてお願いできればと思います。 どうもありがとうございました。
○藤原良信君 藤原良信でございます。またよろしくお願いいたします。今質疑をずっとされておりまして、重複をすることがあろうとは思いますけれども、よろしくお願いしたいんですが。 私、大規模災害のハザードをきちっとこれ把握をする必要があるということで、被害額を、これは軽減策を取っていくためには、絶対これはそういう想定額というものをきちっと把握しておくことが必要だということを前回の委員会でも述べてまいりました。そういう一連の流れの中で御質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 今回の法改正につきましては、今お話ございましたけれども、近年頻発する水害や河川構造物の老朽化等、懸念されております。したがいまして、今回、水防法と河川法を改正することによって水防活動及び河川管理の充実を図っていくという趣旨があろうと思います。これは、だから成果としてつながっていかなきゃならぬと思います。 一方では、前段で申し上げましたように、南海トラフの巨大地震等の大規模災害の発生も懸念をされております。これは首都直下型とか富士山の噴火、あるいは、私は複数取り上げましたけれども、日本海溝とか千島海溝等のこれも懸念されておりますが、河川においてもこれまた、これまで経験したことのないことがいつ起きるかも分からないということもこれあるわけでございます。よって、このような大規模ハザードに対しては計画的に被害軽減策を講じていくということが前提であるということを申し上げました。 よって、そのためには想定被害額を算定することが重要と考えております。これ、以前から話していることでございます。河川分野におきましても、河川を管理する国、都道府県、政令市において、大規模水害に対する想定被害額の算定をしっかりとこれはしておくことが必要であるということを改めて申し上げておきます。 このことに基づいて御質問させていただきますけれども、これは政府委員の方からお願いしますが、大規模水害に対する被害軽減の観点から、今度のこの水防法及び河川法の改正はどのような成果を生むのか、寄与するのかということをまずお示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(足立敏之君) 大規模水害についてお答えを申し上げます。 委員からも御指摘ございました、近年、時間雨量百ミリを超えるような、これまで経験したことのないような大雨、こういったものが見られたり、例えば平成二十三年の台風十二号による紀伊半島大水害のような、非常に大きな雨が、大規模水害が頻発してございます。こうした状況の中で、大河原委員からも御指摘がございました、水害対策の車の両輪である河川管理と水防、これの充実及び連携強化がこれまでに増して重要となっているというふうに考えてございます。 このため、今回の法改正では、河川管理者による情報提供、資器材の提供、河川管理者の水防への協力について法的に位置付けるなどによりまして、河川管理と水防の連携を一層強化するということといたしております。 また、水防団員の減少のお話もございましたけれども、先ほどもお話をしましたけれども、水防団への参画ができるだけ幅広くなるように、あるいは水防協力団体の参画が幅広くなるように、今回もそういったところも取り組もうというふうに考えております。 さらには、民間の主体による水害からの自衛というのを推進する観点から、地下街、高齢者の利用施設、大規模工場、こういったものにおきまして、事業者自ら避難確保や浸水防止のための様々な措置を講ずるというようなことを図ってございます。 以上でございます。
○藤原良信君 局長さん、通告はしていないんですけれども、今の関連をいたしまして、今回の法律は、対象が国、都道府県、政令市ということの管理者対応の分野に係るわけですけれども、この分野で想定被害額というのはお持ちですか。というのは、持っていなきゃならないはずなんですよ。ちなみに、いかがですか。
○政府参考人(足立敏之君) 想定被害額を算出することは非常に重要だということで、先日も委員会で御指摘をいただきまして、私どもも様々な手法でそういったものを計算する手法を持っておりますけれども、実際のところ、まだまだ十分でないところがありまして、間接被害の算定だとか、様々なところでまだ十分でないところがございますので、一昨年に河川事業の評価手法に関する研究会というのを立ち上げまして、今改めて検討を進めておるところでございます。
○藤原良信君 これは、軽減策を取っていくためには、想定被害額を持っていないと取れないはずでございます。よって、大臣、至急、今後これは取りまとめをする必要があると思いますので、申し添えておきます。 これは質問通告はしていませんでしたけど、見解があればですが、併せて大臣にちょっとお尋ねいたします、それでは。よって、そのことと併せて、今回の大規模水害のいわゆる対策を着実に進めていくということは、今回の法律改正で、今いろいろの質疑ございましたけど、今のことを含めて、大臣の決意ということでまとめてお答えいただければと思います。何せ時間も来ていますので、これで終わりますけれども、よろしくお願いいたします。まだ、四十三分までです、私は。 以上でございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 全体的な被害想定ということについては、まず、それぞれの河川ごとにしっかりとやっておかなくちゃいけないと思いますので、早急に対応に乗り出したいというふうに思います。 今まででありますと、よく言われる二〇〇〇年の東海豪雨というのがありました。このときには甚大な被害がありましたけれども、六千七百億円の被害があのときに起きたと。しかし、手を打っておいて、その十分の一に近い七百十六億円投じていれば、六千七百億出た被害のうちの五千五百億円を軽減することができたというデータがございます。また、ハリケーン・カトリーナ、二〇〇五年でいいますと、事前に二十億ドル、二千億円を対策をしておれば十二兆円に及ぶ被害を未然に防止できたというデータもございますものですから、被害は相当程度にそれぞれなると思いますけれども、手を打っておけば十分の一は少なくとも、そして十分の一ぐらいの手を打てばはるかに少ない被害ということでとどまるというのが全体的であると思います。 私は、そうしたことからいきまして、今、とにかく雨の降り方が変わってきている。そして、深層崩壊とか浸透破壊というような現象が川には起きてきている。特に中山間地で非常に水害が多くなってきている。都市水害も形態が変わってきている。首都直下地震とかそういう地震に対応すると、ゼロメートル地帯というのは相当地下街もあって大変なことになるというようなことを、被害をしっかり想定して、そしてこの防災・減災対策というものの効果をしっかり示していくということが実は国民の皆様にそうしたことの理解を得られることになるのではないかと、このように思っているところでございます。
○藤原良信君 時間でございますのでやめますけれども、私、以前から申し上げておりましたけれども、これ社会資本整備五か年計画なんですが、この防災部門についての達成をするためにはハザードの被害額をきちっと把握をしていることが、軽減策、いわゆる政策の執行に結び付くわけでございますので、対策にですね。これは是非、最低条件、それは必要だと思います。よって、防災部門の、社会資本整備五か年計画の防災部門の政策の大宗に結び付くと私は思いますので、よろしくお含みおきをいただきたいと思います。またこの点については論議をさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○吉田忠智君 社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。 本法案は水防活動への多様な主体の参画、また河川管理施設の老朽化対策や小水力発電の促進を図るものであり、賛成であります。 そこで質問をいたしますが、まず水防団の安全確保策についてでございます。 水防団員の皆さんは現在も地域の水防活動に自主的に参加をいただいておりまして、改めて敬意を表したいと思います。この間の質疑でも国交省に要望がありましたとおり、私からも水防団員の処遇、特に出動手当の消防団員並みの引上げも含めてトータルな処遇の改善、是非お願いをしたいと思っております。 東日本大震災でも百九十六名と多数の水防団員の方が犠牲になりました。水防団員の処遇改善という意味でも、水防団員のより一層の安全確保を図る必要があると考えますが、まず国交省のお考えをお聞きします。
○政府参考人(足立敏之君) 水防団員の安全確保は非常に重要な課題だというふうに認識してございます。 委員御指摘のとおり、東日本大震災で多くの水防団員が活動中に犠牲になられました。こうしたことを踏まえまして、平成二十三年の水防法の改正では、都道府県の水防計画、こちらの方に、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるよう配慮されたものでなければならないということを規定をいたしてございます。 国土交通省におきましては、その際の法改正に合わせまして、津波における留意事項及び水防活動時の無線通信機器の携行あるいはライフジャケットの着用、こういったものを明確化して記述することを都道府県に通知をいたしまして、また説明会等も開催をいたしております。これを受けまして、ほぼ全ての都道府県の水防計画におきまして水防従事者の安全配慮が明記されたというふうに承知してございます。 また、水防団員の安全を確保しつつ、水門、閘門ですね、ここでたくさんの方々が東日本大震災でも犠牲になられましたが、この操作を確実に実施するためのその自動化とか遠隔化ということにつきまして取り組んでございまして、例えば平成二十三年度の補正予算などによりまして南海トラフの津波遡上区間を対象に対策を行うなどハードな対策を進めております一方、津波、高潮対策における水門、閘門等の管理システムガイドライン、これも改訂をいたしまして、ソフトな面での対策もしっかりできるようにこれまで整えてきたところでございます。 今後とも、水防団員の安全確保は非常に重要な課題と認識しておりまして、様々な課題に対してしっかり一歩一歩取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○吉田忠智君 どうぞよろしくお願いします。 次に、避難確保計画未作成の問題についてであります。 二〇〇五年の水防法改正では、浸水想定区域内にある八百七十三か所の地下街等で避難確保計画の作成が義務付けられておりましたが、実際に計画が作成されたのは三月三十一日時点で四百八十七か所でありまして、五五・八%の地下街等で未作成となっています。今回の改正では、地域防災計画を策定をする市町村から民間の地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等への避難確保計画策定等の必要な指示、また指示に従わない場合の公表が規定されております。 こうした制裁的措置により計画作成が進むことも考えられますが、まずは現状、計画がなぜ作成されないのか、計画を作成する技術、知見が不足しているのであれば技術的なサポートをするなど、原因をきちんと分析した上で理由に対応したきめ細かい対策が必要であると考えます。 未作成の理由について、国交省として調査、検討すべきと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(足立敏之君) 地下街におきます避難確保計画についてお答えいたしますが、実態といたしましては、先ほど委員御指摘のとおりの実態となってございます。 この原因につきましては、先ほど大臣からも御答弁いたしましたけれども、河川管理者から提供している浸水想定図の情報だけでは必ずしも地下街等の浸水リスクを十分に認識できない、非常に分かりにくいところもあるということだと思いますけれども、そういったことや、地下街管理者がその水害対策の必要性について必ずしも十分理解をしていただいていないというようなケースもあるというふうに聞いてございます。 今回の法改正の機会をとらえまして、できるだけ地下街ごとに個別に御説明をさせていただいて、その重要性、こういったものを御理解いただきますとともに、私どもの方でこれまで蓄積をしてまいっております様々なノウハウ、技術的な経験、こういったものを活用して、しっかり指導なり御助言なりさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 八百七十三という数字です。それで五六%です。残るは、それはもう四百というようなことです。それをばさっと命令発するよりも、四百ぐらいですから、一つ一つ、私たち責任持って、国交省として、自治事務ですから、それはやるのは我々が命令するわけじゃありませんが、助言をきちっとやるという、そういうやり方でいきたいというふうに思っています。
○吉田忠智君 大臣のおっしゃるとおり、自治体と協力して詰めれば実効が上がることですから、是非お願いします。 三点目、小水力発電について質問をします。 私の地元大分県は、日本一の再生可能エネルギー自給率とそれから供給量を誇る再生可能エネルギーの先進県であります。この自給率が高いというのは地熱発電が一番大きいんでありますが、この先進県でもございます。八丁原の地熱発電所を始めとして、非常に、私もこの前現地に行きましたけれども、大きな役割を果たしていると、そのように思います。 小水力発電についてはまだまだ開発可能性がありまして、環境省の再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査でも、大分県内だけで二百八十二か所、二十一・九万キロワットの導入可能性が報告をされています。 この改正案では、小水力発電の促進の一環として農業用水路を念頭に従属発電の水利権手続に登録制を導入することとしておりまして、これによって農業用水における小水力発電の導入促進が期待をされるところであります。 私も実は大分県の職員のときに河川協議、小水力発電の河川協議を実際実務でやりまして、大変苦労、何で実際もう既に許可を受けている農業用水なのにまたこんな同じような協議をしなきゃいけないのかと、もう身をもって実感をしました。むしろ遅きに失したという感はありますけれども、これはまた大きな小水力発電の促進につながるものだ、そのように身をもって私も実感をしているところであります。 特に、やっぱり必要なのは他省庁との連携。農業用水ということになりますと、農水省との連携をいかに図っていくかということになるわけでございます。 そこで、この農水省とのとりわけ連携をどのように図っていくのか、また農業者や土地改良区などへの周知徹底が必要だと考えますが、今後の取組について伺います。大臣、お願いします。
○国務大臣(太田昭宏君) この法律を作るということに当たりまして、農水省とも随分練り上げて出させていただきました。 これを普及するためには、昔から水のことについては水利権ということで、なかなか血が流れるぐらいの大変なことが何百年も続いてきたというのが日本の歴史でありますけれども、具体的に農業用水路を活用したこの小水力発電の導入については、電力を近くの土地改良施設の維持管理費に充てるというようなことなど、これがメリットですよということを具体的に示してあげることが普及につながるのではないかというふうに思っています。 農水省とは導入促進に当たりまして共同でやろうということでこの法案出させていただいておりますけれども、更にその辺は努力をしていきたいと思います。土地改良区などの農業団体が円滑に小水力発電に取り組めるよう、地方整備局や河川事務所に窓口を設置して相談がよく受けられるというふうにしたいと思っておりますし、小水力発電のプロジェクト形成を積極的に応援をするという体制を取っていきたいと、このように思っているところでございます。
○吉田忠智君 この小水力発電を始め地域の再生可能エネルギーは、農林水産業の六次産業化とともに地域再生の車の両輪でありまして、しっかり支援をしていただきますようにお願いをしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○水戸将史君 日本維新の会の水戸将史でございます。 先ほど来から、東日本大震災を契機に水防活動の在り方をこれからも更に一層進めていこうという形でのお話がいろいろとございました。 今回、特に不法係留についてお伺いしたいと思うんですが、確かに東日本大震災でも多くの不法係留された船舶が流出して、実際に被害をかなり出しております。これから南海トラフ大地震の発生のおそれもありますものですから、こういう大規模な津波に際して不法係留をやっぱりこれは今以上に取締りを強化する必要があるかなと思っているわけでありますし、また今年の四月に社会資本整備審議会河川分科会において取りまとめられた安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方においては、やっぱり不法投棄や不法係留の不法行為が発生している河川も多く見られるので環境面からも非常に問題になっているという話がございました。 そういう視点からいうと、結局、不法係留についてはもっともっと罰則を盛り込んでやる必要があるというような、そのようなことも検討されたというふうに聞いているんですけれども、今回の法改正ではこれ見送られているんですけれども、これはなぜ今回は罰則をここに取り入れなかったのか、その経過を教えてください。
○政府参考人(足立敏之君) 河川の不法係留についてお答えを申し上げたいと思います。 河川におけます不法係留船、これは、洪水の流れの阻害になったり、流出した場合の河川管理施設への損傷、河川工事の支障、一般の方々の自由使用の妨げになるなど、様々な面で河川管理上の支障を引き起こしているのが実情でございます。 河川法におきましては、そうした問題を踏まえまして、平成七年度、九年度に河川法を改正して簡易な代執行制度というのを導入をいたしました。それまでは、河川法におきましては、船舶の係留自体は、占用許可ですね、これを受けなければならなくて、その違反については行政代執行により撤去できることとしていましたけれども、先ほど申しました平成七年度、九年度の河川法改正で手続を簡易にしたというところでございます。 こうした仕組みを創設した当時、河川法において罰則の規定までの必要はないというふうに考えたと聞いております。
○水戸将史君 やっぱり国交省としても、今後、不法係留船舶をなくしていくためにはいろんな対策を講じていく必要があると思うんですけれども、具体的に、ああいう形で大震災でもいろんな被害を出している、環境面からも好ましくないというそもそも論がありますものですから、この不法係留船舶に対するいわゆる対策というのを具体的にどのような形で取り組んでいかれる御予定でしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 不法係留をどうやって取り締まっていくかということかと思います。 先ほど申しました平成七年度及び平成九年度の河川法改正で簡易代執行制度を導入した際に、平成十年に通達を出してございまして、河川管理者が主要な河川ごとに不法係留船対策に係る計画を策定する、さらには重点的に強制的な撤去を行う必要がある区域を設定する、そして、その区域内の不法係留船に対しては現場の管理職員が日常的に監視をして、その所有者に対して撤去等の指導を行うということといたしました。 こうした指導に従わない場合、これにつきましては、河川管理者が所有者を把握できる場合には行政代執行により撤去を行うことができますし、所有者が把握できない場合にも、先ほど申しました法改正に伴いまして、簡易代執行という制度で撤去を行うことができるというふうにされてございまして、こうした方法によりまして、現在、河川の不法係留を取り締まるというようなこととしてございます。
○水戸将史君 この度、河川法第九十九条が改正されまして、河川の維持等の委託につきましては、地方公共団体から河川協力団体や民間事業者にもこれは拡大されるという話なんですね。 この不法係留船舶の取締りにつきましても、こういうような地方自治体から民間団体等々に委託していくのも一つの方法だと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 河川におきます不法係留対策というのは、先ほど申しました河川管理者の権限として実施しているものでございまして、何というんでしょう、実際の活動の部分を民間に委託する可能性はございますけれども、やはり権限といたしましては河川管理者の法的な権限として行使をさせていただくものというふうに考えてございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 平成九年の河川法改正のときに、罰則とかそういうことを案外緩めてきて脇を空けたものの一つに、私これ強く主張しましてね、罰則付けて出ていけということだけ言っていたんだったら、こんなものどこへ行くかよく分からないということで、私がそのときに主張させていただいたのは、罰則も結構だと、しかし行く場所がないんだから、プレジャーボート等をちゃんと係留できるところを造りなさいということを言って、私の地元の戸田橋のところに簡易なものを造らせたりいろいろ、ということもさせていただいたりしました。 今回、そういうこともありましたこの背景の下で、プレジャーボートの対策ということで、受入れということの係留保管施設の確保がもう一方では重要であるということで、水産庁等とも連携取りまして、河川局、そして港湾局、そして水産庁、連携取りまして、今年の五月に推進計画を策定しまして、現在十万隻近くに上る放置艇、二十万あるんですが、約半分の十万艇が放置されているという現状にありますから、そこがどこに行けばいいかということを確保して、十年掛けてゼロに持っていくという体制を取ろうということでスタートを切ったところでございます。
○水戸将史君 それは本当おっしゃるとおりで、ただ追っ払うだけではなくて、やっぱりその受皿というのを同時並行で進めていかなければ、そういう意味を含めて、今の大臣の御答弁はこれからの方向性としては非常に私は歓迎するということを申し上げたいと思っております。ですから、それがうまく計画どおり進めるように、大臣も自ら推進役としてこれからの推移を見極めていってほしいということを強く要望したいと思っております。 時間がありませんので、若干、小水力発電、先ほど藤巻委員も若干お話ししました。大臣、引き続き済みませんけれども、先ほど、いわゆる農業用水について六百か所、三十万キロワットの発電を目指すというような話を大臣自らお話をされておりますけれども、具体的にスケジュール感として大体どの程度の年月を掛けてというか、具体的に政府として何か目標を持った、いわゆる今言った数値というのは、この数値の根拠というか、いずれにしても、これをどうするんだということについて具体的にこれから進めていくような戦略みたいなのはあるんでしょうか。
○政府参考人(足立敏之君) 小水力発電についてお答えを申し上げます。 約六百か所、三十万キロワットというポテンシャルについては、これは環境省の調査によるものでございまして、水量とそれから高さ、これを基に推計したものでございますけれども、BバイC、コストベネフィット等を考えた場合に、優先的にやるべきところとそうでないところというのも多分含まれているというふうに思いますので、これは事業者のサイドの事情もございますので、土地改良区の皆さんだとか、これの事業に参画される方々とよく相談しながら進めていく方法を検討していきたいというふうに考えてございます。
○水戸将史君 本当にこの目標数値に向かって前向きに進めてもらいたいんですが、最後に、やはりこれいかに、聞こえはいいんですけれども、実際やるとなると、やっぱり建設コストですよね。今の技術力をもってして、費用対効果という話になりますが、建設コストが非常に膨らんでいるということなんで、やっぱりコスト引下げのための技術革新、技術開発が必要だと思うんですけれども、これについてこれからの取組というのは何かありますか。
○政府参考人(足立敏之君) 私どもも、河川管理用の小水力発電というのをダムだとか堰だとか、そういったところで実施してございます。そういった際には、委員御指摘のとおり、効率の良い発電機を採用するだとか、できるだけ小水力でも効率の高い技術開発というのが非常に重要でございまして、我々、採用の中でもそういったことを検討してまいりますが、先ほどからお話のあるような土地改良区さんがいろいろ検討される際にも我々の持っているノウハウだとかそういったものも提供いたしますし、電気事業者さんのいろんなノウハウ等もお借りして、しっかりそういったところにも対応できるようにしていきたいというふうに考えてございます。
○水戸将史君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(石井準一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 水防法及び河川法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井準一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、大河原君から発言を求められておりますので、これを許します。大河原雅子君。
○大河原雅子君 私は、ただいま可決されました水防法及び河川法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党、生活の党、社会民主党・護憲連合及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 水防法及び河川法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一 洪水時における水災防止体制を充実・強化するため、水防活動への理解と参加意識の向上のための啓発、水防団員の処遇の改善を促す取組等により一層の水防団員の確保及び水防協力団体の拡充を図るとともに、水防管理団体と河川管理者及び水防協力団体との連携強化に向けた取組を推進すること。また、より効率的な作業や危険な場所での作業に資するため、水防活動の省力化・機械化に向けた近代水防工法の技術開発、実用化について検討を進めること。 二 浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設及び大規模工場等において、事業者等の自主的な水防活動を促進するため、当該施設の利用者の避難確保又は施設への浸水防止のための計画作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置に係るガイドラインの作成や情報提供等を行うとともに、水防活動に必要とされる器具、資材、設備の整備等が促進されるよう支援に努めること。また、国としても事業者等の取組状況の把握に努めるほか、洪水予報等の情報を確実に伝達するよう必要な措置を講ずること。 三 社会資本の老朽化に対する意識が高まる中で、国民の安全・安心が確保されるよう、河川管理施設等の維持・修繕に係る技術的基準を早期に定め、国土交通大臣が管理する当該施設の維持・修繕を適切に実施するとともに、都道府県知事等が管理する施設については、長寿命化計画の策定等に必要な財政的支援及び技術的支援を講ずるなど十分な配慮を行うこと。また、許可工作物の維持・修繕が適切になされるよう、当該工作物の管理者を積極的に指導すること。 四 再生可能エネルギーとして期待される小水力発電の促進が図られるよう、従属発電に係る登録制の導入等について周知するとともに、小水力発電事業者と関係行政機関との情報共有を進める等により、小水力発電プロジェクトの形成支援に努めること。 五 河川協力団体制度の導入に当たっては、その周知に努めるとともに、河川協力団体が河川工事又は河川の維持等の業務を適正かつ確実に行うことができるよう、その活動を積極的に支援するほか、円滑な審査、適正な監督に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(石井準一君) ただいま大河原君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井準一君) 全会一致と認めます。よって、大河原君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、太田国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。太田国土交通大臣。
○国務大臣(太田昭宏君) 水防法及び河川法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、委員長を始め理事の皆様、また委員の皆様の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。 誠にありがとうございました。
○委員長(石井準一君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井準一君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会