厚生労働委員会 第12号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/06/11
会議録
○委員長(武内則男君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、江崎孝君、中西祐介君、藤川政人君、那谷屋正義君、牧山ひろえ君及び櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として石井みどり君、梅村聡君、羽田雄一郎君、田城郁君、尾辻かな子君及び上野通子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(武内則男君) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
○国務大臣(田村憲久君) おはようございます。 この度、政府から提出した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 公的年金の一部を代行する厚生年金基金制度は、近年では、代行給付に必要な資産に不足が生じている、いわゆる代行割れ基金が多数存在し、公的年金の財政や厚生年金基金に加入する中小企業の経営に影響を与えかねない状況となっております。また、国民年金の第三号被保険者の中には、配偶者の離職などにより第一号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、第三号被保険者として記録された期間のある者が多数存在していることが明らかになっております。 このため、厚生年金基金制度については、代行割れ基金の解散が進むよう、現在の特例的な解散制度を見直すとともに、今後の代行割れを防ぐための制度的な対応を講ずる必要があります。また、第三号被保険者の記録で不整合となっているものについては、早期の把握と正しい記録への訂正を行う必要があります。このような状況を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について、その概要を説明いたします。 第一に、厚生年金基金については、今後、新設は認めないこととし、その自主的な解散を促進するため、施行日から五年間の時限措置として、解散時に政府に返還する代行給付に必要な資産の分割納付の期限を十五年から三十年に延長するとともに、事業所間の連帯債務とならないよう措置を講じます。 また、施行日から五年後以降に存続する厚生年金基金については、その積立状況が一定の基準に該当しなくなった場合に、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて解散を命ずることができることとしております。 なお、解散する厚生年金基金の事業所が他の企業年金制度等に移行できるよう、必要な措置を講じます。 第二に、第三号被保険者の記録不整合への対応については、第三号被保険者でなくなったことを事業主を経由して届け出なければならないことにするほか、記録が訂正された者は一定の範囲内で国民年金保険料を追納することを可能とする等の措置を講じます。 最後に、この法律案の施行期日については、厚生年金基金制度の見直しについては、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日、第三号被保険者の記録不整合への対応については、一部を除き、公布の日から一月を超えない範囲内で政令で定める日、その他の事項については、公布の日としております。 以上がこの法律案の趣旨でありますが、この法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上でございます。
○委員長(武内則男君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員上川陽子君から説明を聴取いたします。上川陽子君。
○衆議院議員(上川陽子君) ただいま議題となりました公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 修正の要旨は、政府は、この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとすることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(武内則男君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会