厚生労働委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/05/16
会議録
○委員長(武内則男君) ただいまから厚生労働委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、牧山ひろえ君、梅村聡君、石井みどり君、高階恵美子君及び三原じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として那谷屋正義君、藤原正司君、岩井茂樹君、関口昌一君及び渡辺猛之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(武内則男君) 健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
○国務大臣(田村憲久君) ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 協会けんぽは、中小企業の労働者とその家族が多く加入しており、被用者保険のセーフティーネットとして国民皆保険を堅持していく上で、重要な役割を果たしております。しかしながら、近年の経済状況の悪化による保険料収入の減少や医療費の増加等により、その財政状況は厳しくなっており、協会けんぽの全国平均の保険料率も毎年引き上げられております。 今回の改正は、こうした状況を踏まえ、平成二十五年度及び平成二十六年度における更なる保険料率の上昇を抑制するために、平成二十二年度から平成二十四年度までと同様に、協会けんぽに対する財政支援措置等を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、協会けんぽに対する国庫補助率を千分の百六十四とするとともに、協会けんぽの準備金について、積み立てることを要しないこととしております。 なお、協会けんぽに対する国庫補助率については、その財政状況等を勘案し、平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとしております。 第二に、平成二十五年度及び平成二十六年度において、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすることとしております。 第三に、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとしております。 最後に、この法律案の施行期日については、平成二十五年四月一日としておりますが、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等に関する規定については、平成二十五年十月一日から施行することとしております。 以上がこの法律案の趣旨でありますが、平成二十五年四月一日から施行することとしておりました改正規定につきましては、衆議院において、公布の日から施行することとする修正がなされております。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上でございます。
○委員長(武内則男君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時十四分散会