厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 205 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2013/05/09
会議録
○委員長(武内則男君) ただいまから厚生労働委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十六日、ツルネンマルテイ君、田城郁君、川合孝典君、有田芳生君、難波奨二君、石川博崇君、中原八一君及び上野通子君が委員を辞任され、その補欠として大久保潔重君、牧山ひろえ君、櫻井充君、梅村聡君、小林正夫君、浜田昌良君、武見敬三君及び石井みどり君が選任されました。 ─────────────
○委員長(武内則男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局労災補償部長中沖剛君外十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武内則男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(武内則男君) 去る七日、予算委員会から、五月九日の一日間、平成二十五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。 一昨日、本委員会におきまして、そもそも与党が呼びかけた理事懇にもかかわらず、与党が一方的に流してしまうという異例の事態が当委員会でも発生をしました。御案内のように、昨日は予算委員会の集中審議が、与党が欠席するという前代未聞の事態が発生をしたわけであります。また、一流週刊誌が最近立て続けに丸川政務官の不適切な新聞広告について報道をしているわけであります、立て続けに。本委員会と予算委員会に私は所属しておりますので、極めてこれは遺憾であります。 まあ言いたいことはたくさんあるわけでございますが、前回四月二十五日の本委員会で、私が通告をしていた質問に対し、丸川政務官より、質問通告を受けておりませんとの発言がありました。厚労省の事務方との連携が多分うまくいっていない、それは何となく分かるような気がするわけでありますけれども、これ極めて遺憾です。私がしっかり質問通告をしているにもかかわらず、そういう答弁をするということ自体、非常に恥ずかしい。本日の質疑においてはこのようなことがないように申し上げておきます。 さて、ローソンの賃上げの問題について、田村大臣にお尋ねをしたいと思います。 安倍政権は、物価上昇、そして賃金についても引き上げる、こういう姿勢で、目指していくということで取り組んでおるわけで、日本経団連などの使用者団体に対して、総理自らが是非賃上げに取り組んでいただきたいという要請をされているんです。私もそのことは率直に評価をしたいというふうに思います。 問題は、総理の要請にいち早くこのローソンの新浪さんがこたえて取り組むという話を総理自らが何回も国会の場で答弁をされているわけでございます。働き盛りの従業員の賃金を三%引き上げる企業だと。大変魅力的な話であります。労働組合の中でもローソンを目標にしたいという役員が生じているのかなというふうに思います。安倍総理自らが国会答弁でこういう発言を行うわけですから、先進事例として厚生労働省もその詳細を把握をされているんだろうなというふうに思うわけでございます。 ローソンにおいて賃金が三%引き上がる従業員とはどのような条件を満たした従業員であり、具体的に何人が対象になるのか、また、その従業員に対してはいつからどのような形で賃金が引き上げられ、会社の負担するコストは総額幾らぐらいになるのでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員から御質問がありましたローソンでございますけれども、二月七日に公表をされたわけでありまして、個人所得アップ策ということでございまして、賃上げ、これをされるというような発表でございました。 ローソン並びにローソンの主要子会社、連結子会社等々がこれ対象でございまして、全社員五千百二十人、このうちの六五%に当たります二十代後半から四十代の社員ということでございまして、三千三百人、これは正社員を対象といたしておられるようでございます。二〇一三年度より平均いたしまして年収約三%アップということでございまして、そのような意味で、我々といいますか、安倍総理の御要望というものにおこたえをいただいたというふうに把握をいたしております。 なお、今後に関しましては、今後の対応については承知をするところではございません。
○津田弥太郎君 確認します。 ローソンには直営店、フランチャイズ店の二通りの店舗形態があるわけですが、パート、アルバイトを含めてローソンの従業員総数は約何万人で、そのうち今回の賃上げになるのは今おっしゃった三千五百人ということだそうですが、トータルでは何万人なんでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 済みません、ローソンフランチャイズ店の全従業員までは把握をいたしておりませんが、これはあくまでもローソン及びローソンの主要連結子会社ということでございますので、フランチャイズ店、全国にたくさんございますから、それから比べると、今六五%という数字を言いましたけれども、かなり率的には下がるものだというふうに思います。 それから、三千五百人ではございませんで、三千三百人でございます。
○津田弥太郎君 フランチャイズの店舗におきましても、働き盛りのパート、アルバイト、あるいは働き盛りの正社員いるわけですね。そういう人たちは対象にならない。あくまでもローソンの直営の企業のみということで、私が調べた限りでは、このローソンの直営店、フランチャイズ店全部含めて二十万人近くになるというふうにホームページで確認をしております。 そうすると、三千三百人というのは一体何%になるのか。それで、それが安倍総理が何回も言うほど見本だ見本だなどという内容になるのかということを大変私は疑問に思うわけでございます。チラシでいうと、目玉商品は安いんだけどもほかの商品はみんな高かったというような話で、何かキツネにつままれたような話ではないかなというふうに思います。 さて、ちょっと深刻な問題です。MTBIの労災認定問題、これ軽度外傷性脳損傷というふうにいうそうでございますが、この件について、私が政務官時代、昨年八月に患者団体であります軽度外傷性脳損傷友の会からの要請をいただきながら、実は私は道半ばでなっていた問題でございます。 この軽度外傷性脳損傷とは、外部から物理的な力が脳に作用することで軸索という神経線維などが傷ついた状態、私は医学には余り識見が乏しい人間でありますが、そういうふうに定義付けられているそうでございます。あくまでも脳への衝撃があった際の意識障害の程度によって軽度というふうに分類されているだけであって、決して症状が軽いわけではないんだということでございます。嗅覚障害、視野狭窄、難聴、頻尿、てんかん発作、手足の麻痺など様々な症状が現れるとともに、約一割の患者さんが一年後も社会復帰できない重症に至るという報告がございます。 二〇〇九年の三月に患者団体が発足をし、実はこれまで公明党の山本参議院議員、さらにはこちらに、今いなくなったんですけど渡辺孝男理事なども国会質問を行っておられるわけでございます。先月二十四日に行われた患者団体の総会で、各党議員の代理出席あるいはメッセージ対応など党派を超えた取組が行われております。 患者団体の要望の中で最も喫緊の課題となっているのが労災認定の課題でございます。この認定基準を改正してほしいという課題でございます。軽度外傷性脳損傷が、意識障害の期間が短いということから正しい診断に至ることなく見逃されやすいことに加えて、脳の損傷が小さな軸索にとどまるため、脳内出血が起こらない限りCTやMRIなどの画像において損傷が確認できないという非常につらい状況にあるわけでございます。 ここでお尋ねするんですが、現行の労災認定基準において、こうした画像に見えない外傷性脳損傷はどのような位置付けをされているんでしょうか。
○政府参考人(中沖剛君) お答えを申し上げます。 労災保険制度の運用でございますが、先生御承知のとおり、業務上の脳損傷の障害等級の認定に当たりましては、MRI、CT等の画像所見等により脳損傷の状況、程度が確認できるものにつきましては、認定基準を定めて運用しているところでございます。 また、御指摘の画像所見等により脳損傷の存在が確認できない方につきましては、医学的に脳が損傷していることが推測できる場合に障害等級第十四級として認定をしているところでございます。
○津田弥太郎君 これ十四級というのは労災等級の中で最も軽い等級でありまして、通常労務が可能という判断になるわけです。 しかし実際には、先ほど申し上げましたように、働くことができない方が相当いらっしゃる。業務上の災害あるいは通勤災害で発症した場合でも労災で補償されない。本日の議題でもある、本日は委嘱審査でありますが、後ほど健康保険法の審議もありますけれども、そういう場合でも、治療を続ける場合に大変つらい、最悪、生活保護に陥らざるを得ないというケースもあり得るのではないかというふうに思うわけでございます。 したがって、今現在、この軽度外傷性脳損傷というのが大きく取り上げられたのは極めて最近のことでございます。この第一人者の元国立病院機構東京医療センターの石橋徹先生が「軽度外傷性脳損傷」という著書を刊行されたのは二〇〇九年の二月、本当数年前でございます。ですから、労災認定における画像偏重主義を見直さないとこの問題はなかなか解決をしていかないんではないかと、そこがポイントでございます。 画像による所見がない場合でも高次脳機能障害とみなされる場合、これまであったのかどうか、またそのような事例はどうだったのか、お答えください。
○政府参考人(岡田太造君) MTBI、軽度外傷性脳損傷につきましては、国会質疑の中で、自賠責保険であるとか御指摘のような労災保険の認定が適切にされていない原因は基準が確立していないというような御指摘をいただいたことを受けまして、平成二十三年度厚生労働科学研究事業の中で高次脳機能障害者の地域生活の推進に関する研究というのを行っていますが、その中で追加的に、高次脳機能障害支援拠点機関に相談のあったもののうち、MRIなどの画像所見のない症例の収集をさせていただいたところでございます。この結果、画像所見のない症例は、平成二十二年に全国の高次脳機能障害支援拠点機関に相談があった三千百七十八件のうち一・七%に当たります五十四件が確認されたところでございます。それが特定の医療機関に集中しているということも判明したところでございます。 現在、平成二十四年度の研究事業におきまして、収集された画像所見のないこれらの症例の特性を分析をいただいているところでございます。平成二十五年五月末には報告書が提出されるという予定になっているところでございます。
○津田弥太郎君 私が政務官のときにもこの画像所見のない症例の調査をお願いをした経過がありますので、五十四例ということでございます。 そこで、桝屋副大臣にお尋ねをしたいと思います。 今年の一月十五日に山本博司参議院議員同席の下に、患者団体から現行の労災認定基準の改定に関する要望を受け取っておられるわけでございます。 現在、労災認定の場においては、軽度外傷性脳損傷について、一般的に脳外科だけの診察が行われております。そのためどうしても画像偏重主義で、結果としてその労働者が苦しむということになるわけでございます。この問題は桝屋副大臣を応援されている聖教新聞や公明新聞でも大きく取り上げておられるということで、まさか桝屋副大臣がノーとは言わないとは思うんですけれども、イエスというふうに言いやすいように少し助け船を出します。 労災事故が次の条件を満たしている場合、当該被災者に対して体系的な神経学的検査を行うことを通知等で明らかにしていただきたいわけであります。 二つあります。一つ、受傷機転がWHOの軽度外傷性脳損傷の危険因子として指摘された三大要因、すなわち車にはねられた歩行者、車外にほうり出された乗客、三フィート、約九十二センチ又は階段五段を超える高位からの転落、さもなければ三大要因以外として脳外傷における直撃損傷、対撃損傷、回転加速度損傷であること、これが一つ。二つ目、受傷後にWHOが定めた基準、すなわち意識の変容、混迷、三十分以内の意識喪失、二十四時間未満の外傷後健忘症、けいれんなどの少なくとも一つが存在することが医学的で判定できること。 イエスでいいですね。
○副大臣(桝屋敬悟君) 今の最後のお尋ねの趣旨がちょっと私も理解できなかったのでありますが、今津田委員がおっしゃったその二点であれば労災の認定基準の見直しをすべきだ、あるいは労災認定に当たっての取扱いを見直せと、こういう御指摘かなと思うんですが、違っていますでしょうか。いいですか。 先ほどから津田委員がいろいろお述べになっておられますが、大臣政務官のときに患者団体にお会いになった。私も今御紹介いただきました、お会いしたわけであります。 政務官の後をきちっと引き継いで、副大臣として役割を果たしてまいりたいと決意は重々持っているわけでありますけれども、先ほど事務方からも答弁をさせていただきました、高次脳機能障害の範疇でただいま研究会、ちょうどこの五月には結果が出るということでございます。五十四例という数字、これをどうとらえるかということはございますが、まずはこの報告書をしっかりと受け止めて今後の取扱いを考えなきゃならぬと、このように考えている次第でございます。
○津田弥太郎君 抽象的ながらイエスという答えがあったわけでございます。 そこで、もう一点お願いがございます。 先ほどから紹介をしておりますこの分野の第一人者の石橋徹先生には、これまで渡辺孝男先生、もうお見えになりましたね、あるいは山本博司議員だけでなくて、御党の山口代表もお会いになって意見交換をされておられます。桝屋副大臣はまだお会いになられていないと思います。石橋先生の方ではいつでも桝屋副大臣とお会いさせていただく用意があるそうでございますので、是非とも、今月中くらいに日程を調整をしていただいて、話を聞いていただきたいということを約束していただきたいと思いますが、いかがですか。
○副大臣(桝屋敬悟君) ただいま大臣にもお伺いをしたところでございますが、先ほどから話が出ておりますように、五月に報告書も提出されるわけでありますから、ちょうどいい機会だなと思っております。先生にそこまで御心配を掛けているわけでありますから、是非機会を見付けてお会いさせていただきたい。 ただ、個人的には、私も労災認定、いろんな分野で、脊損であるとかじん肺でありますとか、かかわっておりますが、労災の認定の難しさというのはずっと悩んできている一人でありますから、よくよく先生の御指導を伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
○津田弥太郎君 終わります。
○小林正夫君 民主党・新緑風会の小林正夫です。 今日は、雇用と派遣法を中心に大臣に幾つかお聞きをしたいと思います。 私の政治姿勢は、国力の源は労働にあり、これは自分自身の政治姿勢なんですが、大臣と共有化できますでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) やはり労働というものは大変重要な役割を担っているものだというふうに思っておりますし、労働される方々、労働者の方々がより自分自身の自己実現に向かって活躍できる環境を整えていくということは大変重要な国家としての役割、仕事だというふうに思っております。
○小林正夫君 そこで、安倍政権誕生して、景気も良くなって、国民の方の期待も相当高まってきているなと、そのことは私自身も感じております。 物価上昇も二%上げていくということも政府の目標なんですけれども、物価上昇を上げることも大事かもしれませんが、私は、雇用の安定がそれ以上に大事じゃないか、このように思います。 安倍政権誕生してしばらくしたときに、日銀法を改正して雇用安定を加えるという動きもあったと私、記憶しております。この雇用の安定について大臣がどう考えているのかということをお聞きしたいということと、政府の目標が二年間で二%の物価上昇をすると、こういう数字を出して目標を決めているわけなんですが、であるならば、例えば二年間で失業率を三%にするとか、そういう雇用の目標をきちんと私は示すべきだと、このように思いますけど、大臣の御所見、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) デフレ解消というものは、デフレ解消自体が目的ではなくて、委員おっしゃられましたとおり、それによって働く方々の所得が増える、そして雇用が安定する、失業率が下がるということが大きな目標であるわけであります。そのためには、その過程でデフレが解消されて、企業がちゃんとそれぞれの商品、その商品の価値に合った値段で物が売れる、それによって利益の中から労働者に対してちゃんと賃金が払える、若しくは雇用を増やせる、こういう環境をつくるということが重要であるということが主題であるわけでございます。でありますから、雇用の安定というもの、これはもう大変重要な役割を担う、このように考えております。 今お話があった目標でありますが、今政府の経済見通しの中において、二十五年度でありますけれども、大体完全失業率が三・九%程度と、低下するというふうに見込んでおるわけであります。これは見通しでございますから目標ではないわけでございまして、今まで、ちょっと調べてみますと、自民党政権下、自公政権下におきまして目標を作った年もあったようでありますが、なるべく失業率を下げるというような、そういう目標の年も、自公政権が政権を失う前はそういうような目標設定にしておったときが多かったようであります。 いずれにいたしましても、これ政府全体で考えることであろうと思いますので、そのような目標を持つかどうかということも含めて大きな検討の課題であろうというふうに思います。
○小林正夫君 円安になり、外国からの輸入品も相当上がってきた。ガソリンもそうです。食料品の一部もそうです。そして安倍政権は、賃金を上げてくださいと経営者団体の方にもお願いをしたと、こういう経過があります。 ちょうど今、労働組合は賃金交渉をやっている最中だと思いますけれども、全ての交渉がまだ終わっておりませんが、現段階における賃金の上昇というのはどういうふうに把握されているんでしょうか。副大臣にお聞きいたします。
○副大臣(桝屋敬悟君) 賃金の引上げの状況でございますが、先ほどから議論がこの委員会でもありますように、二月の十二日、総理から経済団体に対して、是非とも報酬引上げの取組をとお願いしたわけでございます。 そうした状況の中で、この春闘についてのお尋ねでございますが、現段階では、大手、中小を含めて賃金を多くの企業で定期昇給相当分を維持する内容となってございます。とりわけ流通業を中心に、月給で数百円から二千円程度のベースアップを回答した企業も見られるところでございます。一時金についても多数の組合で昨年を上回る回答を得ていると承知してございます。さらに、パート労働者についても時間給引上げの回答があったと承知をしているところでございます。 引き続き、三本の矢により、物価だけが上がるということではなくて、幅広い企業の収益機会を増やして雇用や所得の拡大を実現することで国民生活に経済成長の恩恵が幅広く行き渡るように取り組んでまいりたいと考えてございます。
○小林正夫君 大事なことは、多くの国民が賃金上昇があったと、こういう社会環境に持っていかなきゃいけないと私は思います。 先ほども津田筆頭の方からローソンの話も出ましたけれども、ごくごく一部の数字を取れば上昇したということも言える企業も確かにあると思いますけれども、やはり日本全体から見ると、中小零細企業が圧倒的に多いというこの日本の状況において、中小零細企業で働く人たちの賃金がちゃんと上がったのかどうか、この辺の把握はいかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 中小零細はこの春闘でも後半に出てくるのでなかなかまだ我々も把握していないところでございますが、パート労働者という立場から見ますと、UAゼンセン等々の四月の結果報告、中間報告でありますけれども、見ますと、十七円ぐらい、五十組合で上がっておると。それから、連合全体でもやはり十七円ぐらい、六十九組合で十七円ぐらい上がっておると。これ時給換算十七円というのは、フルタイム換算にするのがいいかどうか分かりませんが、月給で大体三千円弱ぐらいという話でございますから、それなりにやはり成果というものは上がっておるのかな、四月の時点でありますけれども、上がっておるのかなというふうに思います。 ただ、いずれにいたしましても、企業が賃金を上げるというのは、ある程度将来にわたって売上げ、利益の増加が見込めるという環境、そういうものを見越した中においてということになってこようと思いますので、やはりその環境整備を我々行政、政府がしっかりと整えていくということが大切であるというふうに思いますから、これからもその方向で努めてまいりたいというふうに思っております。
○小林正夫君 先ほどは、失業率を三%程度なら、そういう目標を決めて雇用の安定を図ってみたらどうか、こういう提言をいたしました。 ここでは賃金の上昇目標、今言ったように、それぞれ個別の労使間でいろいろ賃金が話し合われて上がっていくという実態がありますが、先ほど言っているように、物価を二%上げてデフレを解消していこうと、こういう政策ですね。そこでやはりもう一歩踏み込んで、ならば賃金をどのぐらい上げていこうと、こういう数字的な目標を持つことも必要じゃないでしょうか。この辺、大臣、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) 特に私は担当大臣でございますので、なかなかこの労使間の交渉で決まってくる内容を、何%を目標にということを申し上げるのが、申し上げづらいわけでございますけれども、賃金が上がる社会というのはこれは真っ当な社会でございますので、今まで日本の国が上がってこなかった、もちろんそれは、それぞれの業種また企業においては上がっているところもあるんですけれども、全体として見ますと、やはり非正規雇用が増えていく中で、非正規はどうしても正規と比べて、比較すると賃金が低うございますので、そんな中で全体の総体が上がらない、むしろ下がってきておったということ自体が異常でございますから、これを上げていくということは大変重要なことであろうというふうに思っておりますが、その上げるための環境を整備するというのが我々の仕事でございまして、なかなか、申し訳ないんですが、担当大臣として何%ぐらい上げますと言いづらいということは御理解をいただきたいというふうに思います。
○小林正夫君 物価上昇を二%という設定してあるわけですから、当然それ以上に賃金が上がっていかないと、これは生活が苦しくなるわけですよ。 私、田村大臣とは前からいろんなことで論議をさせていただきまして、大変労働問題にも深くかかわってこられていますので、私は、先ほど言ったように、物価上昇を二%上げる、このことを決めたならば、ならば働く人たちが少しでも安心できるように、働く側から見ると、物価上昇だけ上がって我々の賃金がどうなるの、それで雇用はどうなるの、ここが心配なわけですよ。そこの心配のところに政府としてしっかり、失業率は何%を目標に頑張るとか、あるいは、賃金は労使間で話し合うけれども、日本全体の賃金は二年間でどのぐらい上げていくことを政府の目標とするというふうに、私はここは目標を決めてやるべきだと思っているんです。何でできないんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) なかなか、私は担当大臣でございますので、そこのところ難しいということは御理解をいただきながら、消費……(発言する者あり)ちょっとお静かにしていただけますか、済みません。消費税の法案の中において、もう御承知のとおりでございますけど、附則の中で、一つの指標といいますか、一つの例示といたしまして、物価二%、それから賃金が一%というような書き方がしてありました。 そういう意味からいたしますと、三%というような一つの考え方というのはあるのかも分かりませんが、いずれにいたしましても、名目賃金でいいますと、言われるとおり、二%上がらなければこれは事実上賃金が下がったという話になるわけでございますので、そういう意味からいたしますと、私自身、そういう方向を一つ目標に政府として動いていかなければならないなというような認識はあります。 済みません、ちょっと私、先ほど言うのを間違えました。実質物価上昇率が二%で賃金上昇率一%、三%でしたね、これは。名目三%というような話だったというふうに認識いたしております。
○小林正夫君 繰り返しになりますけれども、安倍政権に期待している国民も多いんですが、片方で、やはり働く人たちから見ると、物価だけ上がってあとは政府の方策が分からないと。賃金をどのぐらい上げていこうという目標を持っているのか、あるいは失業率を何%で抑える、私は、働く人の不安というのはそこにあると思っております。 やはり責任ある政党として政権運営をしていくならば、物価上昇を二%と決めたように、今言った、失業率は何%にしていく、あるいは賃金の上昇はこの二年間で何%にしていく、このことがないと働く人の不安は解消できない、これが自民党政治だ、私はそのように、もしそれが示されないならば、私はそう思います。このことは、提言というか、私は、そういうものの目標をしっかり示すことが大事だと、出せない今の政権与党に対して少しがっかりしていると、このことを言っておきたいと思います。 政府がいろいろ会議やっている中に、規制改革会議だとかいろいろあります。前からいろんな方が指摘しているように、そういう会議の中に働く人の代表者がいないという会議が大変多く設けられて、そこで労働環境の、あるいは労働条件含めていろいろ話し合われているわけです。そこから聞こえてくるのは、例えば地域限定の社員だとか、金銭的なもので解雇がしやすくしようだとか、そういう情報がいろいろ入ってくるんですね。 厚労大臣として、やはりそういう会議の在り方、またそういう会議に対してどういう姿勢で臨んでいるんでしょうか。大臣は残念ながらそういう会議のメンバーじゃないとは聞いておりますけれども、先ほど来私が担当だと強くおっしゃっていますから、担当大臣としてその辺の御所見をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 済みません、ちょっと訂正させていただきます。先ほどの消費税の附則ですけれども、申し訳ありません、私の頭の整理ができておりませんでした。 物価上昇率二%、実質経済成長率が一%、名目経済成長率が三%ということでございますので、そういう意味からすると、物価上昇率二%以上でなければ実質的に賃金は目減りするというような話であるという認識の下に、一%実質経済成長をするという話でありますから、本来はそれに応じた賃金の上昇というものが目指せるように環境をつくっていかなきゃならないと。目標を私に言えというのはなかなか難しいわけでございますけれども、それが一応消費税の引上げの附則に書かれておった一連の中での一つの考え方であろうというふうに思います。 それから、今の産業競争力会議の話でございますが、これに関しては様々な御意見をいただいております。ただ、中には、労働者のことを十分に御理解をいただいて、一方的に経営者側の判断だけではなくて、そこはしっかり話合いをする中で、お互いの合意の下で、例えばこの中に言われております労働移動という問題も含めて、それから多様な働き方という問題も含めて進めていく必要があるなという御意見もあるわけでございますので、一方的に経営者側のエゴのような意見ばかりではないということはここで御説明をさせていただきたいと思います。 その中において、私も呼ばれる機会が多いものでございますから、その中においては私は労働者の権利を守る立場でございますので、そのような観点からしっかりと議論をさせていただいておるということでございまして、その御議論をお聞きいただく中において大分御理解はいただいてきておるのではないのかなというような認識も、少しずつではありますけれども、持っておるような次第であります。
○小林正夫君 今日は時間がないのでこの関係についてはこれ以上論議しませんけれども、私たちから見ると、使用者にとって都合がいい、そういう検討が多くされているのかなと思っているんです。是非、働く側の立場に立って労働環境なり労働的な条件、こういうものが決められていくように、そうなっていくことを私は願うものであるし、また厚労大臣としてそういう姿勢で取り組んでもらいたいと、このようにお願いをしておきます。 労働者派遣法についてお尋ねします。 これは昨年秋から研究会を立ち上げて、今派遣制度の在り方について検討している、このように聞いておりますけど、進捗状況はどうでしょうか。簡単に説明をしてください。
○政府参考人(宮川晃君) お答え申し上げます。 昨年十月に立ち上げました有識者から成る今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会、これまで十二回開催させていただきまして、登録型派遣、製造業務派遣の在り方、あるいは派遣労働者のキャリアアップ措置など、附帯決議に盛り込まれた事項を中心に幅広く議論を行ってきているところでございます。
○小林正夫君 大臣、二つ、この派遣関係について話をお聞きをいたします。私はポイントだと思っているんです。 一つは、前回の改正のときに、派遣労働者の保護、これを法律に明記をした。目的として、派遣労働者の保護、雇用の安定ということを書き込みました。その基本姿勢に変わりないと、そのように受け止めたいと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) 前回の派遣法の改正の中で、具体的には、派遣切り等々があった場合に派遣先企業の責任というものをしっかり問うという意味で派遣労働者の保護ということを一つ書かせていただいたわけでありますが、全体としてこの派遣労働者の保護、雇用の安定というものが大きく明記をされたわけであります。 その派遣労働者の保護という意味ではいろんな意味合いがありまして、例えば、派遣労働者の仕事、これを確保していくということもその中の一つであることは事実でございますから、様々な形で派遣労働者を保護していくという意味合いでは、それはそのまま我々としても重々認識をさせていただいております。
○小林正夫君 もう一つ、この間の改正のときにみなし制度を入れたんです。ところが、いろいろ当時の与野党間で修正協議などがあって、結局、みなし制度は平成二十七年十月の施行に先送りをされております。 私は、先ほど言ったように、政府がいろんな会議やっている中で、やはりメンバーが、労働組合というか、働く人の代表者がいないようなところで多くの課題が検討されている、このように私、受け止めていますので、このみなし制度を平成二十七年十月の施行というふうに決めてあるんですが、まさかこれを先送りするということはないでしょうね。
○国務大臣(田村憲久君) これ平成二十七年十月施行という形で公布されたわけでありますけれども、一方で、これもう御承知のとおり、議論の過程で、法案の、様々な御議論があったことは御承知だというふうに思います。 言うなれば、自民党の考え方、公明党の考え方、当時、たしかみんなの党の考え方も違っていたというふうに思うわけでありますけれども、このみなし規定に関しまして、二十六業務の考え方と密接にかかわってくるわけでありまして、二十六業務というものに対して着目をしていくのか、それとも働く個人、それぞれの労働者というものに着目していくのかというような視点もそのときにいろいろと議論をされたというふうに認識しておるわけでありまして、この二十六業務のこれからの見直しがあるのかどうなのかということと密接にかかわってくる部分でございますから、これに関しては、これからの議論の中で審議会等々でしっかりと御議論をいただいた上で話がまとまってくるんであろうというふうに認識いたしております。
○小林正夫君 異議ありですよ、大臣。おかしいです。 この間の法案でいろいろ修正協議の中で話がまとまって、平成二十七年十月の施行ということで明記をして決めたんです。今の答弁ですと、平成二十七年十月にやるかどうか、二十六業務との関係では、今の答弁ですとね、場合によっては先送りもあり得るような話しぶりに私には聞こえましたけど、それはルール違反じゃないですか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども申し上げましたけれども、そういうもの自体含めていろんな議論があったわけですね、前回の法律を可決する前段におきまして。その中で、議論をしようということで検討会を立ち上げておるわけでございまして、その検討会の結果を待ちながら労働政策審議会の方で御議論をいただいて、最終的に決定をするということになろうというふうに思います。
○小林正夫君 時間の関係でこれでやめますけれども、やはり今の自公政権、いろんな場面で、先ほど私、繰り返しで言っていますけれども、いろんな大事な会議に働く人の代表が入っていないんですよ。そういう中でみんな検討されていくから、先ほど言ったように、私は、使用者側にとって使いやすい労働環境をつくったり、今言ったこのみなし制度というのは大変大事な制度です。それを平成二十七年まであのときの提案を延ばして、皆さんで一致してこういう修正に直した。これを、今の大臣の答弁だと、変更もあり得る的な、こんなようなお話ですけれども、やはり私は、自公政権は労働問題あるいは雇用問題について対応できない政権だ、そのことを言って、質問を終わります。
○川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。 予防接種法について、先日の厚生労働委員会の審議を経て、改正予防接種法が四月一日より施行されました。新たなワクチンの承認を進め、いわゆるワクチンギャップを解消し、さらに定期接種化を進めていくという趣旨で法改正がされたと理解しています。 しかしながら、参議院の附帯決議にもあるように、予防接種を推進していく上で忘れてはならないのが接種者やその保護者の安全と安心が確保されることです。安全対策がおざなりになってしまっては、かつてのMMRワクチンのようなワクチン禍が再燃をし、ワクチン接種への不安があおられることとなり、法律を整備して予防接種推進を呼びかけたとしても国民が誰もそれに応じない世の中になってしまう可能性があります。MMRワクチンのような被害とその後の失われた二十年を再臨させることがないような安全管理体制を準備しているかどうかについて確認をさせていただきます。 今年の四月一日に施行された予防接種法の一部を改正する法律では、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの三種が新たに定期接種化され、さらに、安全対策の強化としては医療機関の副反応報告の義務化がなされています。一方で、子宮頸がん予防ワクチンには、全国子宮頸癌ワクチン被害者連絡会が設立されるなど、その安全性について不安が広まっていることも事実です。 政府は、こうした不安を払拭する努力を惜しんではなりません。そのためにも、正しい情報を適切かつ適時に情報提供していく体制をつくらなければなりません。これは何も子宮頸がんワクチンに限ったことではなく、ほかのワクチンも含めたワクチン接種の安全と安心の確保のために安全性を精査する体制が四月以降機能しているかどうか、確認させていただきたいと思います。 まず、予防接種法の一部を改正する法律の本年四月一日の施行により取られたワクチン接種の安全対策の強化について、特にこの改正により新たに実施することとなった業務を中心にお示しください。
○政府参考人(矢島鉄也君) 予防接種後の副反応の報告につきましては、より実効性を高めるため、今回の改正で医療機関等に対しまして副反応報告を義務付け、収集された情報について分析評価を行う仕組みといたしました。 それに伴います具体的な業務といたしましては、まず厚生労働省におきましては、医療機関からの副反応の報告について厚生科学審議会で議論をいたしまして、副反応の分析評価を行うために必要な措置を講ずることとしております。 次に、国立感染症研究所におきましては、厚生科学審議会の事務局機能を担うとともに、必要に応じて現地調査を実施することとしております。 また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、PMDAでございますが、におきましては、報告内容の情報整理、調査を実施することなどでございます。
○川田龍平君 それでは、このワクチン接種の安全対策の強化に関して、厚生労働省、国立感染症研究所及び独立行政法人の医薬品医療機器総合機構、PMDAでワクチン関連の安全対策業務に主として従事するために増員された職員について、今年四月一日時点で増員され配置された常勤、非常勤、それぞれについてお示しください。
○政府参考人(矢島鉄也君) 厚生労働省では、四月一日の予防接種法施行に、成立に合わせまして、健康局結核感染症課予防接種室に専任の室長を配置をしたところでございます。さらに、平成二十五年度予算、この予算が成立した場合には、十月一日から予防接種室の体制強化のため、ワクチンの有効性、安全性を専門的に評価分析をする職員を含む二名の増員を予定をしているところでございます。 国立感染症研究所では、平成二十五年度予算が成立しましたならば、十月一日からになりますが、ワクチンの検定など予防接種業務の強化のため、検定検査品質保証室と総務部で二名の増員を予定をしております。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構、PMDAでございますけれども、ここにつきましては、平成二十五年度予算案に、副反応の調査等のため、これは非常勤ではございますが、職員七名分の予算を計上しておりまして、予算成立後に採用を予定をしているというふうに聞いております。
○川田龍平君 田村大臣、余りにもこれは遅いんじゃないですか。これ、四月時点で副反応が上がってくるPMDAの職員の増員が間に合っていません。これでは余りにも安全対策が不十分だと言えませんか。本省で増員されたといっても、実際に中身をレビューするのは、これはPMDAの職員です。現在何名の職員が当たっているのかは知りませんが、新たな業務を課したにもかかわらず増員がお預けでは、正しい仕事ができるとは言えないのではないでしょうか。 薬事法改正に係り、審査承認部門の増員ばかりがクローズアップをされていますが、安全対策部門も同じように増員をしていかなければ、ワクチンについていえば副反応の評価や対策、医薬品では副作用や誤使用の評価や対策が後手後手に回ってしまいませんか。 事故が起こった場合には、所管機関が事実関係を確認し、原因を探求し、ワクチン由来のものなのかどうかも含めて信頼できる調査結果を速やかに開示できるようにしなければ、接種を受ける私たちや、また子供を持つ親の人たちは何を信じて接種をしていいのかさっぱり分かりません。国が接種を推奨する、本気で接種を推奨する以上は、国も本気で情報の整理と安全情報提供に携わってもらわなければ無責任です。その意味でも、PMDAや国立感染症研究所の増員は必須事項ではありませんか。 三月二十八日の厚生労働委員会で田村大臣からは予算を確保しているという答弁をいただきましたが、現状を鑑みるに、十分な予算措置とは言えないのではないでしょうか。そもそも安倍総理は薬事法を今国会で通そうとおっしゃられていますが、薬事法を通す意気込みであるならば、医薬品の副作用情報や疫学情報の精査も必要となります。まさにPMDAの予算増額は必須と考えますが、主として安全対策の観点から大臣の答弁をお願いします。
○国務大臣(田村憲久君) このPMDAとそれから感染研の方で連携してしっかりとワクチンの安全性、有効性というものを評価をしていかなきゃならないということで、人員の増員というものをお願いをしているわけであります。 足らないではないかということでございますけれども、しっかりとこれできるように、我々としては、応援といいますか、体制を整えていくということが大事でございまして、あわせて、これだけではございませんでして、諸々のいろんな予算もいろいろと要求をさせていただいておるわけでございますので、そういうものと併せてしっかりとした有効性、安全性の評価をしてまいりたいというふうに思っております。あわせて、更に予算が確保できるように今後とも努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○川田龍平君 是非これは、ワクチン接種を進める前に安全対策をしっかり取っていただかなければなりません。 ワクチンに話を戻しますが、PMDAや国立感染症研究所などの予算措置としてどれだけの予算が確保されているのでしょうか。そして、このうちワクチン関連の安全対策に主に従事する職員として今後増員される分としてどれだけの額が予定されているのか、また、どれだけの人数をどこに配分する予定なのかも含めてお示しください。
○政府参考人(矢島鉄也君) 平成二十五年度予算案におきまして、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、PMDAですとか、それから国立感染症研究所と連携をして行いますワクチンの有効性、安全性の評価等に必要な予算というものを計上しているところでございますけれども、具体的には、PMDA、独立行政法人医薬品医療機器総合機構では、医薬品の安全対策について疾患領域ごとにチーム体制で業務を実施しておりまして、ワクチンの副反応の整理、調査につきましては一つのチームが対応をするという体制になっております。平成二十五年四月現在、ワクチン等を担当するチームは八名で構成をされておりますが、加えて、平成二十五年度予算案において、非常勤ではございますけれども、七名の増員に必要な経費というものを計上をさせていただいております。 国立感染症研究所につきましては、ワクチンの品質管理業務、これは国家検定でございますが、ここに携わっている職員は、これは国立感染症研究所の中の常勤職員でございますが、百七十五名います。また、別に非常勤では二十五名が対応しておりまして、加えまして平成二十五年度予算案において、これは非常勤ではございますけれども、二名分の増員に必要な経費というものを計上をさせていただいております。
○川田龍平君 要するに、PMDA七名、そして国立感染症研究所二名の増員で十分ですか。しかも非常勤です。 自民党さんもこれワクチン議連をつくって、海外にどんどんワクチンを輸出しようと頑張っておられますが、ワクチンを輸出したいのであれば、まずはしっかりと信頼性を確保し担保しなければ、どの国も喜んで購入はしません。確かに日本ブランドは世界で最も信用される医薬品の一つとなっていますが、ワクチン政策が不十分な結果、高品質のワクチンとそれに附帯する高度な情報が提供できないということが世界に知られたらおしまいです。日本ブランドは失墜し、誰も日本のワクチンを買わなくなってしまいます。 そうならないためにも、きちんと常勤職員をしっかりと増員して、疫学的な専門知識を付けていただくように政策誘導するべきではないでしょうか。非常勤職員では知識は蓄積されないのではないでしょうか。また継続性はどのようにするのでしょうか。また有能な人材が確保されるのですか。大臣、これは命の問題なのです。ここはしっかりと予算を取っていただき、正職員の増員も含めて安全対策をしっかりやるという答弁をお願いします。
○委員長(武内則男君) じゃ、先に矢島局長。
○政府参考人(矢島鉄也君) 済みません、先ほどの答弁で、国立感染症研究所の平成二十五年度の予算案で、私、非常勤というふうに答えてしまいましたが、これは常勤職員として二名でございますので、申し訳ございません、常勤職員二名の予算を二十五年度予算案で計上させていただいております。申し訳ございませんでした。
○国務大臣(田村憲久君) 今般の予防接種法の改正で医薬品医療機器総合機構、PMDAでありますけれども、ここに副反応報告の情報の整理それから調査を行うこと、これが一つ大きな業務になっております。 それから、国立感染症研究所でありますけれども、ここに関しましては、その評価検討を行うということになっておりますが、人もそうなんですけれども、それ以外に、例えばこのPMDAに対しましては、予防接種副反応報告整理・調査事業費といたしまして、新規に五千万円、この予算を付けさせていただいております。そしてまた一方で、この予防接種副反応報告システム導入・運用経費といたしまして、PMDAと感染研とをつなぐシステムですね、情報共有できる、これに一千六百四十二万円、これも新規であります。 さらには、国立感染症研究所の感染症の流行の予測、こういうものをする、そういう調査費といたしまして一千六百万円増額いたしまして五千八百三十七万円、こういうものを付けさせていただいておりまして、総合的にしっかりとワクチンの有効性、安全性というものを評価してまいりたい、このように思っております。
○川田龍平君 これ是非やっていただきたいんですが、それでは、この安全対策を遂行するためには、研修や内規の整備などの十分な準備がなされているのかについての御説明をください。
○政府参考人(榮畑潤君) 総合機構におきましては、安全対策のために最新の専門知識のある職員をやっぱりつくっていくことがどうしても必要でございまして、そのために必要な専門研修を進めておるところでございます。この中には当然、安全対策に関するものも入っておるところでございます。 また、それとともに、現在、安全対策業務としまして、安全性情報を収集、整理、調査をすることもありますし、また安全対策措置を実際にどのように進めていくかということもございます。また、そのほか、関係者の方々に対する安全性情報提供なんかも進めているところでございますが、こういうことに当たりましては、当然組織の中で業務方法書、さらには標準業務手順書等を作成して、適正に、的確に進めているところでございます。 今後とも、まさにこの安全対策業務が適正に遂行されるように、総合機構と十分に連携を取りながら諸対策を進めていきたいと思っているところでございます。 以上でございます。
○川田龍平君 これもう四月一日から施行されていますので、早急に、一日も早く整備していただくようによろしくお願いします。命の問題です、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○行田邦子君 みんなの党、行田邦子です。 今日は、まず特別養護老人ホームの件について伺いたいと思います。 私が住んでいる埼玉県でもいろんな生の声を聞かせていただく中で、一番多い声が特別養護老人ホームに入れないといった声であります。 そこで、まず伺いたいと思います。特別養護老人ホームの入所待ちの実態、状況を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(原勝則君) お答え申し上げます。 平成二十一年度に国が都道府県に対して調査した結果でございますが、特別養護老人ホームの入所申込者数を単純に集計いたしますと、四十二・一万人という数字がございます。ただ、その中で、在宅で要介護度が四又は五の方は六・七万人ということでございます。また、この調査については、重複して申込みをしている場合があるんではないか、将来の不安から申込みをしている場合があるんではないかという指摘がございましたので、平成二十二年度に全国の特別養護老人ホームのうち、五百七十施設の入所申込者の実態調査をいたしました。その結果、施設から見て真に入所が必要な人は入所申込者全体の一割強というような結果が出ております。
○行田邦子君 今お答えいただきましたけれども、四十二万一千人ということで重複もある、一人の方が複数に申し込んでいるといった数も含まれるということでありました。 また、今すぐ直ちに入所は必要でない、取りあえず御家族の方が何となく不安なので申し込んでおこうといった数も確かに含まれているのかもしれません。そしてまた、さらには施設の方で定期的に入所を申し込まれた方に対して申込みの意思があるのかどうか、状況が変わったのかどうかといったこともチェックしていくことによって、こうした数字、多少変わっていくのかもしれません。けれども、先ほどおっしゃられたように、今すぐに入所が必要な人という、低く見積もっただけであっても四万人という方が介護難民になっているという状況であります。 そこで伺いたいんですが、私もよく現場の方からの声で聞かれることがありまして、特別養護老人ホームの個室化なんですけれども、どうしても特別養護老人ホームの場合は個室の希望者は少なくて、むしろ圧倒的に希望が多いのが多床室の場合であると。新しい特別養護老人ホームができても多床室の方に申込みが殺到して、あっという間にもう二百人待ち、三百人待ちという状況になってしまうと。逆に個室の方が空いてしまうというようなことがあって、これはうまくもっと運用を変えていくべきではないのかという意見がありますけれども、この個室化推進について伺いたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) この問題ですけれども、補足給付という形で、制度を変えた後、個室ユニットも比較的安価な自己負担で入所できるようにはなっているんですが、しかし、国民年金の方々、しかも国民年金は満額もらわれている方々の方が圧倒的に少ないわけでございまして、そういう方々からしてみますと、なかなかこの個室ユニット、補足給付が出たとしても、入るだけの資力がないという形で、非常に御心配をいただいているお声は我々もある程度理解をいたしております。 一方で、この定員でありますけれども、これに関しては、現在でも都道府県それぞれ条例で決められるようになっておりますので、個室ユニットケア型しか造れないというわけではない、都道府県でそれぞれお考えをいただければ多床室も造れるわけであります。 そうはいいながら、実は国の方はどうかといいますと、やはり個室ユニット型を中心にこれからの新しい施設整備に関しては推奨しておるわけでございまして、その中で、なかなか都道府県が多床室に踏み込めないというような現状もあるのかなという認識も我々もいたしております。全体として利用者の方々の中には多床室を求める声がこれもまた多いと、もちろん個室ユニットを求める声もあるんですが、多床室を求める声も多いということも我々理解をいたしておりますので、いろんな御意見をいただきながら、ここは真剣に検討をさせていただきたいというふうに思います。
○行田邦子君 特に都市部において、特に埼玉なんかそうなんですけれども、急速に高齢化が進んでいる人口の多い地域においては、この特別養護老人ホームの入所待ちというのは深刻な状況でありますので、今国の方で進めている個室ユニット型という方針もこれは是非見直し、検討して、柔軟に対応していただきたいというふうに思います。 そして、あともう一つ、よく施設の運営者から聞かれる声なんですけれども、同じ建物内にありながらも、個室ユニット型とそれから多床室型、それぞれ別々にその申請をしなければいけない、非常にこれが煩雑であるといった、事務的なことに対する改善を求める声がありますけれども、この点についてどのような認識でいらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(原勝則君) 事務手続については常に簡素化に心掛けるべきだと思いますけれども、今御指摘のありました点につきましては、これは社会保障審議会介護給付費分科会での御議論を踏まえまして、ユニット型個室と多床室が混合した特養であっても、ユニット型個室部分と多床室部分のそれぞれで入所者に対して適切なケアが行われるべきであると、こういう御議論を踏まえまして、別施設として指定を行うことで、入所者のケアがそれぞれの施設の介護職員により別々に行われるようにしているという趣旨で設けられているものでございます。
○行田邦子君 そのことが施設の運営者からすると非常に業務を煩雑化しているといった声が多いわけでありますけれども、こういった声を踏まえて何か検討はされないんでしょうか。
○政府参考人(原勝則君) 今後のそういった多床室、混合型の整備の状況でございますとか、あるいは審議会のいろいろな御意見ございますので、そういったような御意見を踏まえまして必要に応じて検討してまいりたいと思います。
○行田邦子君 とにかく、介護難民という問題、非常に深刻な問題がありまして、もうこれは待ったなしでありますので、もっと緊張感を持って、スピード感を持って対応していただきたいと思っています。大臣もよろしくお願いします。 そして、医師不足について聞きたいと思います。 現在、医師不足解消の取組について、どのようなことをなされていますでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 医師確保対策につきましては、まず医学部の学生でございますが、文部科学省と連携をいたしまして平成二十年度から千四百十六人増員をいたしまして、平成二十五年度には過去最大の九千四十一人となっております。また、平成二十二年度からは定員増に当たって特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を設けておりまして、平成二十五年度ではこの地域枠入学定員は四百七十六名分になっております。 また、これら地域枠の方もそうですが、都道府県が行うこういう医学生に対する修学資金の貸与、このためには当然ながらお金が要るわけですが、これに対しましても地域医療再生基金による支援を行っております。平成二十四年度の補正予算では、これらの取組を更に拡充するために、全国の都道府県を対象に五百億円を積み増すこととしたところでございます。 また、各都道府県が医師の地域偏在等に責任を持って取り組んでいただくために、地域医療支援センターというのを各都道府県に設置をお願いをしているところでございます。この地域医療支援センターにつきましては、専任の医師やあるいは専従の事務職員を配置いたしまして、そのセンターが独自に確保した医師やあるいは先ほどの地域枠の医師などを地域の病院に派遣する、あるいはそういう医師たちの専門医を取得させるなどのキャリア支援、これらを一体となって取り組むこととしておりまして、平成二十四年度では二十か所の予算でございましたが、二十五年度予算案におきましては十か所増の全国三十か所に増やしていきたいと考えているところでございます。 これらの取組を通じまして、医師確保や医師の地域偏在への取組を進めていきたいと考えております。
○行田邦子君 様々な取組をしていてもまだまだ足りないという状況で、特に首都圏が、人口十万人当たりの医師数が、ワーストワンが埼玉、そして茨城、千葉といった状況であります。 そこで、埼玉でも今検討されているんですけれども、医学部の新設といった声もあります。それについて大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) これは関係者の方々から強い要望もある一方、これ実際問題、お医者様が大学医学部一つ新設すると三百名から五百名ぐらい必要になってくる、規模によって違うんですけれども。そういう御心配、懸念の声があること、両方ともあることを重々私も承知をいたしております。 一義的にはこれ文科省がお決めになることでございますけれども、当然厚労省もかかわってくる部分でございますので、それぞれの御意見をお聞かせをいただきながら、文科省と連携して適切な対応をしてまいりたいというふうに思っております。
○行田邦子君 確かに、医学部の定数とそれから医師の数というのは、これは地域ごとに相関関係があるとも言われています。そこで、埼玉でも医学部の新設といったことを検討を始めようかと、国がこれは許可しなければ駄目なんですけれども、といった状況ではありますけれども、ただ、地域に医学部ができると、逆にそこの学生の教育に対する人員が持っていかれてしまう、逆に地域での医師不足といったことを誘発しかねないということも指摘されていますので、総合的に地域地域での医師不足の解消といったこと、更に検討していただきたいということをお願いを申し上げまして、質問を終わります。
○田村智子君 今日は、生活扶助基準の引下げについてまずお聞きをいたします。 これは、最も所得の低い第一・十分位の消費と生活保護世帯の消費の比較に加えて、生活扶助相当CPI、物価指数に沿って引下げを行おうというものです。 〔委員長退席、理事津田弥太郎君着席〕 これまでの衆議院、参議院の予算委員会の質疑、議事録読みました。生活扶助相当CPIは、計算上、電気製品等の消費割合が高くなってしまう、つまりは、一般世帯より生活保護世帯の方が電気製品等を多く買っているということを意味する数字になってしまう、だから生活実態と大きく乖離しているんだと。このような引下げには強い抗議の声が起こるのは私も当然のことだと思います。 この議事録ずっと読んでいて私思ったのは、やっぱり机上の計算ではないと思うんですね。生活扶助基準の検討で本来一番やらなければならないことは、現実の生活実態が憲法二十五条に照らしてどうなのかということを検討しなければならないはずだと思います。 衆議院の質疑の中でもそのことが言われて、だから生活保護世帯の消費実態について調査やったのかと。やったと。だけど粗い調査だから示すことできないと。生活保護世帯だけ抜き取ってそれを示すことが妥当かどうかということも大臣が答弁されているのも読みました。 ならば、全国消費実態調査などの特別集計などを行って、生活保護世帯というふうに限らず、低所得世帯の消費実態がどうなのかということを調査をして公表する、そして、憲法二十五条に照らして健康で文化的な最低限度の生活と言えるんだろうか、こういう検討を行うということが必要だと思うんですけれども、大臣、その点いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) まず、生活保護世帯のいろんな消費支出というものがあるであろうというお話がございましたが、そもそも生活保護世帯もいろんな世帯があられます。 例えば、御年配、お年寄りだけの地方の御世帯、都会の御世帯、それからお子さんが多い地方の御世帯、都会の世帯、それぞれ当然、消費の支出内容というのは変わってくるわけでありまして、もっと申し上げれば、精神科病院等々に入院されておられる方々の消費支出、これも若干なりともあるわけでありまして、そういうもの全体を見ますと、それぞれの家庭にぴったり合うような、そういう消費支出というものをつくると、これは非常に複雑怪奇になってくるわけでございます。そこで今回は、一番いろんな指標に使われております消費者物価指数という、CPIというものを使わさせてきていただいておるということでございます。 しからば、今委員がおっしゃられたような部分を使ったらどうだということでございますが、それも含めて第一・十分位という低所得者の方々の層と比較をして、今回ゆがみの調整等々をさせていただいたということであります。 さらに申し上げれば、そもそも絶対水準というか、絶対の基準というものが今なかなかないわけでありまして、これ戦後つくったものをそれぞれの、そのときによって使っている指標が違うんですが、それによって増減してきて今現状になってきておると。結果的に、今回は、ずっと物価、それから消費支出等々を勘案してきていなかったものでありますから、そこに関して物価というような一つ指標を置いて適正化を図ったという部分、ゆがみの部分と、その二つの部分において今回のような適正化を図ったということでございますので、御理解をいただければ有り難いというふうに思います。
○田村智子君 私は、生活の実態、やっぱりちゃんと調査をすべきだというふうに思っているんですね。やっぱり生活保護基準の設定の考え方というのは、確かにこれまで何度も変更されてきているんです。だけど、生活保護受給世帯への影響が大きい、低所得世帯に波及する影響も大きいと。だからその都度慎重に議論が行われてきたわけですね。 ところが、今回は、生活保護基準部会の報告は一月十七日だと。加えて、その基準部会で全く議論されていないCPIを使った計算で、基準の引下げというのを今年度の予算からもう盛り込むと。これは余りに性急なんですよ。やっぱりちゃんと実態を含めて、今いろんな考え方があると大臣おっしゃったんだから、そのことを慎重に検討すると。余りに性急で、初めに削減ありきみたいなやり方、やるべきじゃないということは強く求めておきたいと思います。 この基準の引下げが断行されると、数が多いかどうかは別としても、生活保護から外れるという世帯はやっぱり出てきてしまうわけです、基準が下がるわけですから。就学援助に影響が出ないようにということは繰り返し答弁されています。じゃ、医療費の負担はどうなるのか。 実は、この医療費扶助が受けられるかどうかというのは、非常にその世帯にとって大きな問題なんですね。無料になるのか、医療券で受診ができるのか、それともいきなり小学生以上三割の負担になってしまうのか、非常に大きいわけです。 じゃ、この生活保護から外れてしまうと、そういう方が経済的な理由で必要な治療を受けられないと。とりわけ就学援助では子供に影響出ないようにと言っていますからね。そういう子供を広げないためにという対策は何か検討されているわけですか。
○国務大臣(田村憲久君) そもそも、生活扶助だけではございませんでして、教育扶助でありますとか住宅扶助等々、他の扶助と合わせての中で今ある収入がありますよね。それとの丈比べで、例えば一万円引下げが起こったときに基準を下回ったという場合に外れるという話でありますから、そもそもがそれだけ収入がある方というのがどれぐらいおられるかということでございますので、そもそもが多分少ないんであろうというふうに思いますが、しかし、それに付け加えて、これ継続して、安定して基準を上回らなきゃいけないわけでございますから、となれば当然、外れた上で保険料を払うでありますとか医療の自己負担の分でありますとか、そういうものを入れて生活保護に入っていくという話になれば、当然これは生活保護であるべきでありますから、そういう部分の支出、こういうものも勘案して、各自治体で継続して生活保護基準から外れる、こういう方々が対象になるわけでございまして、ほとんど多分おられない、そういう方々は、という話になろうと思います。 〔理事津田弥太郎君退席、委員長着席〕 そもそも収入がそれだけあるという方々、さらには、今言われたみたいに、継続して医療費等々が掛かる、若しくは保険料を払わなきゃいけない、それはそのまま支出になりますから、そうなればまた生活保護の基準に戻るわけでございますので、そういう方々はほとんどおられないというふうに思いますけれども、おられる場合に関しましては、きめの細かい対応というものが必要であろうというふうに思います。
○田村智子君 これは基準引き下げるんですから、数の有無はあるかもしれませんけど、やっぱり出てくる、その可能性否定できないわけですよ。それで医療費の負担ができなくなるという人を出さないために、これは、きめ細かいと言いましたけど、対策ないまま基準の引下げってやるべきじゃないと思います。 私、低所得で医療が受けられないという方への対策、これしつこくこの間追及をしてまいりました。その低所得の方あるいは収入が途絶えてしまったという方が医療を受ける上で重要な役割を果たしている一つの事業が無料低額診療事業なんですね。 ちょっとこのことについてお聞きしたいんですけれども、これ、我が党の小池晃前参議院議員が質問主意書を出して、そのことが契機になって、無料低額診療事業は公的病院だけではなくて民間の医療機関とかあるいは診療所などでも行えるようになりました。ところが、診療所は院内処方、院内調剤の機能がないところがあって、せっかく診療は無料あるいは低額で受けられても、今度薬局に行ったら普通にお金を払わなければ薬が受けられないという事態が現に起きています。そのために治療を中断してしまうという方も出てきています。 この問題、私、実は一昨年、質問主意書でただしましたら、無料又は低額な料金で調剤を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付けることについて検討してまいりたいと考えているという答弁をいただきました。これ、その後、時間が経過していますので、どういう検討状況か、簡潔にお答えください。
○政府参考人(村木厚子君) 御指摘の院外調剤に係る診療費が減免をされないという問題でございますが、いろいろ御指摘をいただいた後、関係者等に状況を伺いますと、そういう方に対しては院内調剤を行うということで対応している医療機関というのがかなりあるというようなことが分かってまいりました。このため、今年実施を予定をしております無料低額診療事業の実態調査で、通院患者における薬の処方実態等についての調査項目を追加をして実態調査を行いたいというふうに考えております。時間が経過しておりますが、この調査、二十三年、二十四年、東日本大震災の影響で調査が実施できておりませんので、今年はきちんと調査をしたいと思っております。 この調査の結果も踏まえまして、無料低額診療事業を行う医療機関における調剤の在り方について、関係機関とも協力をしながら検討をしたいというふうに考えております。
○田村智子君 この無料低額診療事業の多くは済生会とか公益財団法人立の病院で行っているので、確かに院内処方ができるんですね。しかし、私たちの下に、実際薬が出せないという現実があるという報告もあるわけです。そうすると、この問題で困っている医療機関が多くの数字の中に埋もれてしまうようなことのないような調査をお願いしたいんです。例えば、外来と入院の別とか、診療所と病院の別でちゃんと数字統計するとか、院内調剤機能を持っているのかどうか、院外処方箋の発行件数など含めて調査をお願いしたいと思います。 あわせて、せっかくこれ診療所でもオーケーだというふうに制度をスタートさせているので、実態調査を待たずにこれ是非検討していただきたいんです。薬までちゃんと出せる、診療所で受けた方も薬まで受け取れるということで是非検討いただきたいんですが、大臣、一言。
○副大臣(桝屋敬悟君) いわゆる無低、無料低額診療事業でございますが、委員のお出しいただいた質問主意書を受けまして、今事務方から対応について御報告を申し上げたわけであります。 これは、いわゆる無料低額という事業で考える、社会福祉事業ということで考えると、やっぱり診療から調剤まで一体的に費用負担の減免が実施されるということが一番望ましいんだろうと思います。ただ、これほど医薬分業が進んできたときに診療所等で、今委員から御指摘されたような問題が出ているということであります。ただ、委員も言われましたけれども、実際に無低をやられている医療の現場では様々な工夫もなされているということであります。 今委員から調査の在り方まで言及をいただきましたけれども、今日の指摘も踏まえて、しっかり調査をして、その実態を詳細に把握した上で対応について検討してまいりたいと思います。
○田村智子君 もう一つ、国民健康保険法四十四条による医療費自己負担軽減制度についてお聞きをいたします。 この四十四条減免について、厚生労働省は二〇一〇年に国の特別調整交付金の対象となるという基準を示しました。これによって自治体でも基準を条例や規則で定めるという動きが広がりました。現在、四十四条減免の基準を持っている自治体数、教えてください。
○政府参考人(木倉敬之君) 御指摘のように、国民健康保険法に基づきまして、災害とか失業で収入減少など特別の理由がある被保険者、この方につきまして、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対しましては減免を行うことができることとされております。 今御指摘の、条例、規則等を定めまして減免基準を設けております市町村国保の数は、昨年、二十四年四月一日時点でございますが、一千七百十七保険者がある中で一千二百七十二、七四%程度の市町村国保の保険者となっておるところでございます。
○田村智子君 これは大分進んでいるんです。 しかし、やっぱりこれは法律で一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して医療費自己負担を減額免除するということを定めているわけで、ということは、この法律に基づいて国民が求めれば、自治体あるいは保険者は、これ減免をどういう基準で行うかということを、今基準がない自治体もですよ、判断しなくちゃいけないんです、法律に基づいて。ということは、あと大体四百五十ぐらいですか、まだ基準を定めていないところがあるんですけれども、これ本来、やっぱり全ての自治体、保険者が基準を持つということが必要だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) この国民健康保険法第四十四条に基づいて一部負担金の減免という制度でありますけれども、これ条例や規則等々必要ないわけであります。本来ならばこの法律にのっとって内規を作ってやれる話でございますので、今どちらかというと条例や規則を作っておられるところは多いわけでございますけれども、そういう意味では、法律にのっとって進めていただく中で、今七四%まで来ております。 できるということでございますから、しなければならないという規定になっておるわけではないわけでありますけれども、この趣旨をしっかりとお取り込みをいただきながら、我々もそのような形でいろいろとこれから自治体の方にも御連絡をさせていただきたいというふうに思っています。
○田村智子君 最後に一言要望したいと思います。 やっぱりこれ、国の基準、余りに不十分なんです。災害が起きたときとか倒産したときとか、いきなり収入が減ったとき、三か月ぐらいと、それで減額免除。これですと、私が今までずっと問題にしてきている、ずっと低所得、医療費三割負担ができない、こういう方は救われないわけですね。是非、国の基準が、本当に低所得の方で、経済的な理由で医療が受けられない方をなくすということで、この四十四条減免が活用できるように基準の見直し、また自治体への財源手当てを求めて、質問を終わりたいと思います。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 政府は、今年の八月から生活扶助基準額を三年間で総額六百七十億円削減することを決めました。削減額は平均六・五%、最大一〇%、生活保護受給世帯の九六%が減額をされます。社会保障審議会生活保護基準部会の報告書の議論が反映されたのは九十億円、削減額の九割はデフレ論です。 これについて質問主意書を二月十八日に出しました。お手元の資料にあると思いますが、厚労省は、物価が下落したので生活扶助費を引き下げると言います。しかし、二〇〇八年から二〇一一年にかけて食料品などは横ばいで、大幅に下落したのはビデオレコーダー、パソコン、ビデオカメラです。厚生労働省は、生活保護受給世帯がこのような電化製品を購入していると確認、把握しているんでしょうか。反貧困ネットワークあいち、生活保護問題対策全国会議の調査によれば、ビデオレコーダーは九〇%、パソコン九七%、ビデオカメラ九九%が購入したことがないと回答をしております。生活扶助相当CPIと言っていますが、でたらめじゃないですか。 みんなが買わないものが下落していることを理由に生活費の削減、生活保護受給者の消費実態と全く懸け離れている、これを理由に、デフレ論を理由に削減することは許されないと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(村木厚子君) お尋ねの生活保護受給世帯の電化製品の普及率でございますが、二十二年に調査がございまして、品目で申し上げますと、ビデオレコーダーが約七割、六五・一%、一般の低所得世帯が六八%に対して六五・一%、パソコンについては三六・一%、これに対する一般の低所得世帯の保有率は五九%というふうになっております。残念ながら、お尋ねの品目の中のビデオカメラについては数字がございません。
○福島みずほ君 この件で私が質問主意書を出したその答えには、生活保護受給世帯における家計支出の内訳を特定して考慮に入れることはしないと答弁をしています。しかし、生活保護受給者と一般の人では、買うものも違うかもしれませんし、生活実態も違います。 生活扶助相当CPIの計算に用いた一般家庭のウエートと社会保障生計調査を比較すれば、この社会保障生計調査、毎年、千百世帯の生活保護受給世帯から家計簿を入手して比較すると。なぜそういう生活保護受給世帯の家計の実態を反映してというふうにしてないんでしょうか。
○政府参考人(村木厚子君) まず、生活扶助基準を決めるときというのは、一般世帯の消費実態がどうなのか、それを比較の対象にしながら、じゃ、生活扶助基準はどうあるべきかという議論をいたしております。そういう意味では、生活保護世帯の消費を基に生活保護世帯の扶助基準を決めるということはなかなか適当ではないというか、難しいというふうに思っております。 それから、お尋ねの生活保障生計調査でございますが、これは生活保護世帯、世帯人員や居住地域など多岐にわたっております。そういう生活保護世帯のおおむねの消費傾向を把握をするというために実施をしております。したがいまして、調査対象の選定、サンプリングをするに当たっては、例えば都市部にたくさん住んでいるとか高齢者が多いとか単身世帯が多いといった、こういう生活保護世帯全体の特徴を反映した形でのサンプリングが行われておりません。その結果、生活保護世帯全体の消費動向を示すという統計調査としては用いることができないということで、この調査をもって生活扶助基準の見直しのベースにするということは難しいというふうに考えております。
○福島みずほ君 デフレ論で九割引き下げるわけですよね。生活保護受給世帯をやはりきちっと丁寧にフォローして、どういうふうに問題が起きるのかということをきちっとやるべきであって、生活保護受給者の消費の在り方を全然見ないで今回決めたという、これは大問題だと思います。 いかがでしょうか。大臣、どうですか。
○国務大臣(田村憲久君) これは今、村木局長からも話があったんですが、生活保護世帯も、世帯構成、年齢、住んでいる地域によって消費の実態は全然違うんですよね。ですから、それぞれのところに合わせてばらばらの基準を作って、それで生活扶助を上げたり下げたりというようなことはこれは実態、できないわけでありますから、そういう意味では、やっぱり何かの一つの指標を使うというのが考え方であります。 その中で、消費者物価指数の中から、実際問題生活扶助の中でしか買えないもの、つまりそれ以外のものは除いたものの中において今回の数字を出してきたわけでございまして、申し上げれば、年金やいろんなものも同じようにいろんな世帯があると思いますけれども、しかしCPIを使って増減するというルールになっておるわけでございますから、同じような考え方の下におきまして、今回の生活扶助に関しましても適正化をさせていただくということでございます。
○福島みずほ君 今回の生活保護の引下げが九割デフレ論を理由にしているので、その実態もやはりきちっと生活保護受給者の実態がどうかということでやるべきだと思います。 二〇〇八年は一番物価が高いときなんですよね。ですから、なぜそれでやるのか。今回の下げ幅はこれまでに例を見ない大幅なものなので、基準決定方式の抜本的変更ではないか。社会保障審議会本体での議論、なぜこれを行わなかったんでしょうか。
○政府参考人(村木厚子君) 今回の基準の見直しは、年齢階級、世帯人員、級地別に基準額と消費実態の乖離について基準部会で検討をいただいたものでございます。 基準部会は、生活保護基準の定期的な評価検証について審議をする専門の部会として社会保障審議会において設置を承認をされたもので、この部分の担当は生活保護基準部会ということで任されているものというふうに考えております。
○福島みずほ君 違いますよ。生活保護基準部会の報告書の議論が反映されたのは九十億円で、あとデフレ論が削減額の九割は付け加えたものなんです。 そして、生活保護受給者の生活実態をそれはやっていないというふうに言っているわけで、こういうやり方でこれほど下げていいのかということなんです。生活保護の扶助基準を下げればあといろんなものにも反映するので、これはナショナルミニマムの大幅な削減なわけですから、全体の社会保障審議会本体などできちっと議論すべきだというふうに考えます。 アベノミクスで物価上げると言っているわけですよね。デフレ論で九割下げるというのは幾ら何でも乱暴だと思います。生活扶助基準額の見直しの具体例で、引下げの影響は子育て世帯を直撃をいたします。例えば、夫婦と子供二人の世帯は二十二・二万円から二十・二万円で二万円減少すると。なぜ子供のいる世帯の下げ幅が大きくなっているんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今回の見直しの一つの考え方、基本的な考え方というのは、要は、他の低所得世帯と比べてどうなんだというような公平感のところがございました。 そこで、比べてみますと、第一・十分位というところでありますけれども、やはり世帯数の多いところ、これは生活保護とかなり乖離があるということで、それにやはり合わせていかなければ公平感ということは保てないであろうと。ですから、多世帯のところに比較的多く削減幅が出たと、それから都会中心にやはり削減幅が出たというような形になっております。 なお、そうはいいましても、一〇%を上限にいたしましたのは、それ以上実は乖離したところがあったんですけれども、それはさすがにそこまでということはひどいであろうということで一〇%を上限にしたのと、もう一方は、いきなりというのは確かに問題あります。今委員おっしゃられましたとおり、物価が上がっていく可能性もあるわけでございますから、三年間にわたって三段階でこれを引き下げる。その間に当然物価が上がって民間の消費支出が増えれば、また見直しでこの基準というものを引き上げることもあるわけでございますから、そういうことを勘案して、三年間にわたって今回の適正化を果たさせていただくということでございます。
○福島みずほ君 高齢者は老齢加算年金なくしたりしたので、結局今回直撃するのは子育て世帯、子供のいる世帯なんですね、今大臣おっしゃったとおり。でも、子供の貧困ということがこれだけ問題になっているときに、子供の世帯をやはりこれだけ直撃するというのは本当に問題だというふうに思います。子供の貧困の連鎖がこれで拡大するんじゃないか。これから三年間掛けて見直すといいますが、これから三年間の間に何が起きるか。物価が上がって、消費税が八%になるわけですよね、その後一〇%、上がるのに生活保護の基準だけ下がるというとんでもないことが起きるんではないかというふうに思います。 生活扶助以外の扶助の基準引下げについては基準部会でも行われておりません。大臣は、生活扶助だけでなく医療扶助や教育扶助なども合わせた生活扶助全体として見れば削減率は約二・三%で、二〇〇八年から二〇一一年にかけての通常のCPI下落率、二・三五と同じになるというふうに答弁をされていますが、生活扶助以外の扶助の基準引下げについては基準部会でも行われておりません。他の扶助を持ち出して二・三%という説明をするのはおかしいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) まず、物価が上がったりだとか消費税が上がって、当然消費の支出が、民間の消費支出が増えますから、そうなってきたときには毎年度の見直しの中でそれを勘案して扶助基準が見直されるということでございますから、全く下がっていくままということではないということは御理解をいただきたいというふうに思います。 それから、今の二・三%の話なんですけれども、一般の消費者物価指数というのは、これは、全て医療から何から全部入っているわけですね。それで合わせて何%だ、二・三幾つという数字が出てきているわけであります。 しかし、今回の生活扶助は、そもそも住宅扶助でありますとか教育扶助でありますとか、もちろん医療扶助もあります、そういうものは抜かれているわけでありますから、全体のものじゃない中においてこの数字が出てきたと。 じゃ、全体を入れればどうなるのかということを考えれば、生活保護の全体の支出、二・九兆円ですね、国費ベースで。この中から今回三年掛けて削減するのが六百七十億円ですから、ちょうど比率が二・三%。つまり、全ての生活で見ると二・三%。これは恣意的にやったわけではありません。削減を適正化をしたら、そうしたら結果的に大体二・三%、消費者物価指数ベースといいますか、そういう形で見れば二・三%であったということでございますので、後から検証する中において、まあ適切な数字であったのかなというような感想を持たせていただく数字であったという、そのような報告をさせていただいたわけであります。
○福島みずほ君 生活保護の基準の引下げについては、やっぱりもっと丁寧にきちっとやるべきであると、きちっと生活保護受給者のデータを調査して、本当にこれに耐え得るのかということをしていない点で、これは凍結すべきだというふうに考えます。 女性手帳の問題についてお聞きをします。 生命と女性の手帳の作成、配付等ということで、妊娠、出産に関する知識の普及、教育ということを今少子化タスクフォースで打ち出しております。しかし、これ何で女性だけなのかということと、避妊とかもちゃんと教えるべきであると思うんですね。 子供を産まない人、産めない人、ハンディキャップのある人、性的マイノリティー、いろんな人がある、いろんな生き方があるにもかかわらず、これ、精神的なプレッシャーや偏見、一歩間違えると女は子供を産む機械、卵子が新鮮なうちに子供を産めというようなことになりかねないんじゃないか。厚労省がやるべき、政府がやるべきことは、待機児童の解消であり、雇用の、労働の場の、変えることじゃないですか。何で成人式や企業就職時などにこんなものをもらわなくちゃいけないのか、さっぱり分からない。いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) 子供を産み育てたいと思っておられる方々が安心して子供が産み育てられるような環境をつくる、これは大変重要なことだというふうに思っておりまして、そういう部分では、我々厚生労働省も各省と協力をして進めてまいりたいというふうに思っています。 一方で、加齢とともにやはり出産がしにくくなる、そしてまた、リスクがいろいろと増えるということも事実でございまして、そういうことを知らなかったというような声もいろいろあるわけでございますから、そういう部分に関しては我々としては情報提供をしていくということも重要でありますし、当然、ライフプランを考えていただく上においてそのような知識を持っていただくことは大事であるというふうに思います。 そのような意味からいたしまして、妊娠、出産、不妊等々、こういうものに対しても、言うなれば知識の啓蒙普及というものはやっていかなきゃならないというふうに思っていますが、この女性手帳に関しましては我が省は所管外でございますので、ちょっと内閣府の方にお聞きをいただければ有り難いと思います。
○政府参考人(伊奈川秀和君) 今先生の方から御指摘のございました手帳でございますけれども、これは、先日開かれました少子化危機突破タスクフォースにおいて、その中の妊娠・出産検討サブチームというのがございまして、そちらの方からの報告でございます。したがいまして、まだ現時点において何か決まっているというわけではございませんけれども、そのサブチームの報告の趣旨といたしましては、今厚労大臣からございましたように、基礎的な知識ということを伝えていくということが非常に重要ではないかと、そういった問題意識で出されたものと理解しております。 また、内容あるいは対象でございますけれども、まず、こういった妊娠、出産だけではなくて、例えば人生設計とかあるいはライフプランニングと、そういった視点も重要ではないかといったような点、あるいは男性についても普及啓発が必要ではないかといったようなことが指摘をされております。 今後タスクフォースにおいては取りまとめに向けて更に検討がされると思っておりますので、その中でどういう形になるか、今後検討されると思っております。
○福島みずほ君 そのライフプランニングというのが分からないんですよ。十代の女の子は無限に可能性がある、あるいは働き続けることもできるよ、こういう生活もあるよというなら分かるんですが、妊娠、出産に向かって女性だけ生命の手帳というのを配るというのは、やっぱりこれは国として上から目線、やり過ぎじゃないかと。しかも女性だけというのが分からない。相手がいなきゃ子供はできないわけですし、ライフスタイルを国家が節目節目に配るというのは行き過ぎではないか。あるいは学校の性教育やいろんなところでちゃんとやるべきだと思います。
○委員長(武内則男君) 時間が来ていますので、簡潔に答えてください。
○政府参考人(伊奈川秀和君) はい。 この手帳については、女性だけではなくて男性ということも検討課題となっております。また、妊娠、出産ということだけではなくて、いろいろなライフステージにおいて自分の人生を選択していくということで提言をいただいているものと理解しております。
○福島みずほ君 別に百歳になって結婚したっていいし、十六で結婚してもいいし、子供を持っても持たなくてもいいし、持てない人生……
○委員長(武内則男君) 時間が来ていますので、お願いします。
○福島みずほ君 はい。 ですから、国がやるべきことかと思います。 以上、終わります。
○委員長(武内則男君) 以上をもちまして、平成二十五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武内則男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。 午後一時二分休憩 ─────・───── 午後一時三十一分開会
○委員長(武内則男君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長岡崎淳一君外三名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武内則男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(武内則男君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
○国務大臣(田村憲久君) ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 駐留軍関係離職者等臨時措置法については本年五月十六日限りで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法については本年六月三十日限りで失効することとなっております。 しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後も、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されることから、これらの法の有効期限を延長することとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。 第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法について、法の有効期限を五年間延長し、平成三十年五月十六日までとすることとしております。 第二に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、法の有効期限を五年間延長し、平成三十年六月三十日までとすることとしております。 最後に、この法律案の施行期日については、公布の日としております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○委員長(武内則男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小林正夫君 民主党・新緑風会の小林正夫です。 早速質問をさせていただきます。 在日米軍基地に駐留軍等労働者はどのぐらいの人が勤務しているんでしょうか。さらに、沖縄県は、在日米軍専用施設・区域の面積の約七四%が沖縄県に集中しておりますので、沖縄県における勤務者はどのぐらいなんでしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 全国の米軍基地に勤務する駐留軍等労働者の人数は、平成二十五年三月末日現在、約二万五千人でございます。そのうち、沖縄県に所在する米軍施設に勤務している駐留軍等労働者の人数は約九千人でございます。
○小林正夫君 大臣にお聞きをします。 この法律は、昭和三十三年、今からもう五十年以上前に議員立法として成立をした法律であります。それから五十年以上経過したんですが、当時この議員立法が必要だったと、こういう背景があったからこそ議員立法としてこの法律を作ったわけなんですが、当時の背景含めて、この五十年間、どういうことがあったんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法につきましては、昭和三十二年六月の日米共同声明、合衆国は、抜粋でありますが、日本の防衛力整備計画を歓迎し、よって、安全保障条約の文言及び精神に従って、明年中に日本国内の合衆国軍隊の兵力を、全ての合衆国陸上戦闘部隊の速やかな撤退を含み大幅に削減するというようなことに端を発しまして、駐留軍の撤退、縮小が開始をされたわけでございまして、それ以来、相当数この離職者が発生をいたしておるわけでございます。 そのような意味がありましたので、昭和三十三年に議員立法という形で、このような形で制定をさせていただいたということでございます。
○小林正夫君 米軍の施設で働いている人たち、米軍の施設がどうなるかによって大変雇用が不安定だと、こういう心配が非常に多くあって、そういうことからこういう法律が必要だと、このようなことで私はできたと受け止めております。 そこで防衛省にお聞きをいたしますけれども、この駐留軍等労働者の身分はどうなっているんでしょうか。少し丁寧に教えてください。
○政府参考人(豊田硬君) まず、駐留軍等労働者の雇用につきましては、地位協定第十二条四におきまして、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」と、こういうふうに規定されておるわけでございます。これを受けまして、日米で締結いたしました労務提供契約に基づきまして、日本国政府は労働者を雇用し、その労働者を米軍に提供する、いわゆる間接雇用方式を我が国は採用しているところでございます。 このように、駐留軍等労働者の皆さんにつきましては在日米軍のために労務に服する者ということになるわけでございますが、一方で、国が雇用するという形になっているわけでございます。在日米軍の事務に従事する者であって国の事務事業に従事する者ではなく、法律の規定によりまして、駐留軍等労働者は国家公務員ではないというふうに定められているところでございます。
○小林正夫君 今の説明ですと、国が雇用する者になっているけれども、国家公務員のような身分保障はないと、こういうことなんですが、これについてもう少し丁寧に詳しく教えてください。
○政府参考人(豊田硬君) ただいま申し上げましたように、駐留軍等労働者の身分につきましては国家公務員でないというふうに定められておりますけれども、駐留軍等労働者の労働条件につきましては国家公務員に準じた形で定められておりまして、部分的にそれに及んでいないところにつきましては更に改善が図られるよう努力をしているところでございます。
○小林正夫君 国家公務員ではないけれども、労働条件など、そういうものについては国家公務員に準じていると、このように受け止めていいですか。
○政府参考人(豊田硬君) 基本的にはそのような身分的な位置付けになっておるかと思います。
○小林正夫君 大臣にお聞きをいたします。あっ、これは岡崎職業安定局長です。 今回の改正も前回同様五年と、このようにして今提案があるわけなんですが、何で前回と同じ五年という提案なんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 米軍の再編につきましては、様々な国際環境の状況の中で進んできているというふうに思っておりますが、その状況、必ずしも現時点で将来を見通すこともできないということもございますので、従来の例に即しまして五年の延長をお願いしているということでございます。
○小林正夫君 要は、米軍の施設がどうなるか大変不透明だと。昭和三十三年にこの法律ができて、既に五十五年経過をして、多分そういうような変遷をたどってこれは五年ごとに更新をしてきたと、このようなことだと思います。 先日、予算委員会で沖縄県に出向きまして、地方公聴会と視察を行ってまいりました。そこでもいろいろ意見、提言などあったんです。特にその中で、これから沖縄県に、あるいは日本に戻ってくる米軍施設の話や何かも相当話題が出たんですが、やっぱり嘉手納基地以南の施設などについても、返還する方向は確認できているけれども具体的にいつ返還されるか分からないという、こういう大変不安定な状態にもあるということも把握をしてまいりました。そういう点から見ると、更にまだまだこれからこういう施設で働く、勤務する人たちの不安解消はなかなかできにくいと、このように私は思います。 そういう中で考えていくと、駐留軍等の労働者の方は長期にわたるこれからも雇用不安を抱えていくということになりますので、五年ごとにこういう更新をやってきたものを抜本的に見直していく必要があるんじゃないでしょうか。大臣のお考えはどうですか。
○国務大臣(田村憲久君) この駐留軍の関係離職者の方々の対策に関しましては、今も岡崎局長から話がございましたけれども、やっぱり国際的ないろんな状況において、米軍の再編というものがどのような形で進んでいくかという不安定な部分があるわけでございます。 そういう意味で、長期的にこれ見通しを立てるというのはなかなか難しいわけでございまして、そういう意味で今までも中期的に五年というようなことでこれを延長をお願いをいたしてきたわけでございまして、そういう意味からいたしますと、五年ごとの延長で何か大きな問題が生じてきておればこれは抜本的なことも考えなきゃいけないのかも分かりませんが、恒久法というわけにもいきませんし、やはり五年ごとで見直していく中において機動的に対応していくのが今のところは問題がないのかなというふうに思っておりまして、今回も五年間というような提案をさせていただいているような次第であります。
○小林正夫君 大臣のおっしゃるようなことも一理あるかなとは思うんですけれどもね。 今回、今日この法案の審議をやっておりますけれども、もう五月十六日でこの法律が失効すると、大変政府関係者は今日のこの委員会開催について気をもまれただろうし、努力もされてきたと思うんですね。 したがって、国会はどういうことがあるか分かりませんので、そういう点から考えると、私は、五十五年間にわたって五年ごとに改定をしてきた、さらにこれからも、特に米軍基地がどうなっていくのかということを、方向性は出ているけれども、いつ解消できるかという見通しもほとんどできていないということを考えると、先ほど今日の午前中の審議の中でも、やはり私は、国力の源は労働にありと、大臣も同じように共有をしていただいたわけなんですが、そういう点で考えれば、国が雇った人ですね、公務員じゃないけれども、やっぱりその人たちの不安解消をしていくために、もう抜本的な改革をする必要があるんじゃないかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今般の状況は、それぞれ国会において与野党の中でいろいろな御議論があられたんだというふうに思います。 確かに、こういうことも今日、ぎりぎりという言い方がいいのかどうか分かりませんが、御理解をいただいて今日こうやって委員会を行っていただいているわけでございますので、感謝申し上げるわけでありますけれども、どういうことが起こるか分からないということも勘案しながら、次回の改正に向かってはまた慎重な検討をさせていただきたいというふうに思います。
○小林正夫君 今回の提案は五年というふうに期限が切られておりますけれども、是非、今後一つの課題として検討いただければ有り難いと思いますので、この辺はよろしくお願いしたいと思います。 これからの質問は、先ほど言ったように、予算委員会で沖縄を訪問して地方公聴会を行ってまいりました。そこでいろいろ御意見も出てまいりましたので、何点か沖縄に関する質問をさせていただければと思います。 この間、視察でキャンプ・シュワブを視察をしてまいりまして、普天間飛行場の移設先と言われているところも視察をしてまいりました。個人的な感想から言うと、私は沖北の委員のときにもあそこも行ったんですが、このきれいな海を埋め立てていいのかなと、こんなふうに正直私は思いました。ただ、反面、何かを得るならば何かを諦めなきゃいけないと、こういうことも必要なのかなと思って気持ちは大変複雑でありました。ただ、いずれにしても普天間基地を固定化しちゃいけないというのはどこの政党も主張していることですので、近い将来かあるいはもう少し先か分かりませんが、普天間基地が解消になる、あそこの飛行場がなくなると、このように私は受け止めていますけれども。 そのときに、まず防衛省にお聞きをしたいのは、あそこで働いている、駐留軍で働いている人たちが新しく普天間の移設先、今度できますね、そことの関係で、労働者がどういうような移動をするんでしょうか。また、今普天間で働いている人たちの身分は、身分というか雇用は保障されるんでしょうか。お聞きをいたします。
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 先生御指摘の普天間飛行場で勤務している駐留軍等従業員につきましては、沖縄で働いている従業員九千人のうち約二百人と、比較的数は多くはないわけでございますけれども、こういった方々の雇用への具体的な影響の細部につきましては、現時点において、まだ再編が行われた後の労働力の需要がどうなるのか、必要となる業務内容がどのように変化するのかという点について必ずしも明らかになっていない点がございますので、確たることは申し上げられませんけれども、私ども防衛省といたしましては、米軍再編に伴う駐留軍等労働者の雇用の安定確保というのは極めて重要な課題であると認識しておりまして、具体的には、現在ある普天間飛行場で働いている方につきましては、施設が移設された後には、他の施設への配置転換等によりましてまずは雇用の継続を図るということが第一でございまして、その際、場合によりましては、今まで働いておられた職種と同じ職種で働くことができないというような状況も想定されるわけでございます。その場合には、米軍再編特措法に基づきまして技能教育訓練等を実施していくことを考えております。 さらに、やむを得ずではございますけれども、離職を余儀なくされる方がいらっしゃる場合につきましては、今般、まさにこの場で御審議を賜っております法律の延長がお認めいただければ、関係省庁と連携しつつ、各種の援護措置を講じてまいりたいというふうに考えているところであります。
○小林正夫君 国が雇用した者について、移転ということが起きた後もしっかりその人たちの要望を聞きながら雇用を確保していくと、このように受け止めましたけど、それでよろしいですか。
○政府参考人(豊田硬君) 御指摘のとおりでございます。
○小林正夫君 それでは厚労省にお聞きをいたします。 普天間基地の周り、市街地ということもあって、いろんな会社もあり、いろんな商店もあって大変にぎやかというか、密集していると思います。飛行場が移転することによって、今使っている飛行場の跡地にいろんな都市計画などができるかも分かりませんが、今普天間の周辺にいる人たち、企業で働いている人たち、こういう人たちにも少なからずとも影響が出てくるんじゃないかというふうに思いますけど、この辺は、普天間飛行場が移設することによってその周辺の労働力がどう変化していくとか、この辺はどういうふうに見ているんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) この点につきましても、状況を見ながら対応していかなきゃいけないというふうには思っております。 一方では、普天間基地の跡地が地域の振興のためにいろんな形で活用されると、そういう中で、一方では雇用が増えるということも期待できますが、一方では、現に商店、その他サービス業等で基地との関係で仕事がある方々もおられます。そういう方々、場合によっては離職せざるを得ない、あるいは店舗等を閉めざるを得ないという方も出てくると思います。そういう方々につきましては、やはり状況をしっかり見ながら、必要に応じて職業訓練をしたり就職支援をしたりという形も含めて対応したいと。 いずれにしましても、状況をしっかり見ながら、沖縄県とも協力しながら対応していくということだろうというふうに思っております。
○小林正夫君 さらに安定局長に質問をいたします。 沖縄に行きましたら、失業率、有効求人倍率、こういう数字がちょうど、私たち行ったのが四月の三十日と五月一日ですから、新しい数字が出てきておりました。県の統計課が四月三十日に発表した失業率は五・八%という数字でした。三月の有効求人倍率は季節値で〇・四七、いずれも改善してきていると、このように県の方からも報告がありました。ただ、全国から見ると数字的にはまだまだ厳しい数字だというふうに私は受け止めました。 沖縄ではこういうように改善をしてきていると、こういう報告があったんですが、どのような業種が好影響をもたらしているのか、この辺の実態はどうなんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生おっしゃいますように、失業率、有効求人倍率共に沖縄県の前年と比較しますとそれなりに良くなっている、ただ全国平均に比べれば悪いと、これはおっしゃるとおりでございます。 どういう産業で増えてきたかということでございますが、一月から三月の新規求人で見ますと、求人数が前年に比べまして増えたのが情報通信業でありますとか医療・福祉業、こういったところの雇用が増えているというふうに認識しております。
○小林正夫君 持続性はどうでしょうか。まあ少し良くなった。これからも要はそういう雇用がやはり拡大していかなきゃいけないと思うんですが、今少し良くなってきたことが更に良くなっていく、こういうような見通しがあると、このように思っていいでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) この点につきましては、日本全体の経済の状況等にもよるというふうに思いますが、私どもとしましては、いずれにしましてもそういう形になるように努力したいというふうに思っておりますし、特に沖縄県の場合には、全国の状況から見ると、平均値に比べれば雇用状況は厳しいというのは従来から続いているところでありますので、地域雇用開発助成金等々雇用に資するようないろんな助成措置も用意しておりますので、そういったものもうまく活用しながら、これは従来から沖縄県とも相当いろんな形で協力しながらやってきておりますが、そういう努力を進める中で、こういう状況をより高めていくというふうなことで努力していきたいというふうに考えております。
○小林正夫君 沖縄県知事とも面会をして、いろいろ意見交換をしてまいりました。特にその中で私、記憶に残ったのは、若年者が非常に沖縄は多いという、こういう数字です。特に年少人口、十五歳未満については、全国平均が一三・一%だけど、沖縄は一七・七%と。要は、十五歳未満の人たちが全国一位、非常に多い県だと、こういうことになるんです。 要は、この人たちの雇用をしっかり確保できるような、こういう社会環境をつくっていかなきゃいけないかと思うんですけれども、こういう沖縄に対して、国としてはどういう支援をこれからしていくんでしょうか。これも岡崎局長の方でお願いいたします。
○政府参考人(岡崎淳一君) おっしゃるように、沖縄県の場合には、年少人口の割合、全国平均に比べて高いということでございます。そういう中で、一方では、若年者の失業率も全国平均に比べて相当高いという状況であるというふうに認識しております。 先ほど申しました地域雇用開発助成金につきまして、これは全国的にやっている制度でございますが、沖縄の場合には特に若年者の雇用が厳しいということもありますので、沖縄だけは特別に沖縄若年者雇用促進奨励金というような、若年者向けの雇用の場をつくった場合の、全国とは別に地域特別の奨励金制度も別途つくっておりまして、こういうようなものを含めまして、先ほど申しましたけれども、沖縄県とも相当いろんな形で意見交換しながら私どもも努力しているということでございます。
○小林正夫君 若い人たち、特に子供たちがこれからも沖縄に住み続けて、しっかり沖縄で生活をしていくと、こういうような状況を私たちはつくり出していく必要があるんじゃないかと思いますので、是非、今局長答弁がありましたけれども、国としてもしっかりした支援を行ってもらいたいと、このことを要請をしておきます。 労働災害について、数字を沖縄で聞いてきました。二〇一二年の沖縄県の労働災害、死傷者が九百九十九人という報告を受けました。これは二十七年ぶりに九百五十名を残念ながら上回ったと、こういう発表がありました。 私は、安全は全てに優先する、国力の源は労働にあり、これは自分の政治姿勢と先ほどから何回も言っていますけれども、その一方で、やはり安全は全てに優先する、この考え方を持っております。 私も若いとき、ヘルメットをかぶって毎日のように現場に行って、夜間勤務を経験をしてまいりました。あるときに、私たちの仲間が作業事故で残念ながら命を落とされました。そのときに、私は当時組合の役員でしたので、いろいろ反省もありました。お通夜にも行きました。お葬式にも行きました。残された御家族、小さい子供たち、今でも本当に胸が痛みますけれども、そういう人たちの姿を見て、労働災害は何としても撲滅しなきゃいけないんだと私は強く思いました。 厚生労働の政務官で仕事をさせていただいたときに、やはりそのことを訴えて、あんぜんプロジェクトという一つのシステムをつくって、日本全国あるいは世界の人がそれを共有化して労働災害を減らしていこうじゃないかと、こういうことを立ち上げてまいりました。 私の経験からいうと、労働災害の撲滅というのは、繰り返し、労働災害の撲滅、あるいは意識を植え付けさせていくということと、見て分かるような何か注意喚起もしていかなきゃいけないと思っています。それと、私たちは自分の職場でよく事故例検討会ということをやって、別な職場で例えば車の事故だとかあるいは墜落事故などがあった場合について、やはり自分の職場に置き換えてもう一度それを検討してみて、事故が起きた職場で対策をつくったものを水平展開で自分たちも事故を起こさないようにやっていこうじゃないか、こういう話合いを労働安全衛生委員会の場で私たちは随分やってきた記憶があります。 そういうことで、厚生労働省にあんぜんプロジェクトというものをつくって、日本全国の企業が今まで経験してきた安全対策など、あるいは効果的なものなどについて厚生労働省のあんぜんプロジェクトに登録してもらって、みんながそれを共有化して対策をしていくことが必要ではないか、こういう趣旨でそのようなものを立ち上げてまいりました。 是非、大臣、労働災害撲滅について今までもお力を入れていただいていますけれども、さらに、今言ったように水平展開をしながら、日本の企業が多くの方がそこに参加をしてもらって、自分たちが経験していろんな対策を講じているならば、それをきちんとオープンに、明らかにしてもらって、誰でもがそれを見られるような、こういうシステムを更に発展させていただきたいと思うんですが、労働災害撲滅に向ける基本的な考え方と、厚生労働省が今そういうものに取り組んでいる、このことについて大臣の御所見をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 私は、学校を卒業して就職をしたのは建設会社でございまして、前も申し上げたかも分かりませんが、安全課というところに配属をいただきました。ヒヤリ・ハットの事例集を集めたり、いろんなことをやっておったわけでありますけれども、その後、現場に出まして、安全教育、こちらの方が、労働安全というものをしっかりと守るように、遵守するようにというふうに各現場に意識を徹底する立場だったんですが、現場に行きますと、やっぱり仕事の煩雑な状況の中において安全がおろそかになっちゃう傾向があるんですね。私自身も現場に出て何度か本当にひやりとする場面にも遭ったわけでございまして、改めて安全というものの重要性、大切さというものを認識をいたしたわけであります。 今沖縄のお話が出ましたが、沖縄がこれ本当に、今おっしゃられたとおり二十七年ぶり、昭和六十年からずっと見て平成二十四年に九百九十九人ということで九百五十人を上回ったということでございまして、沖縄だけじゃないんですけれども、労働安全というものを徹底していかなきゃならないという意味で、委員が政務官のときにおつくりになられたあんぜんプロジェクト、改めて拝見をさせていただいたんですけれども、非常にすばらしい取組で、この労働安全というもの、労働災害というものを防止するということに取り組む、一生懸命取り組む企業というものを、これを国民はしっかり評価をしていくというような、そういうような趣旨でこのようなプロジェクトをおつくりになられ立ち上げられたということを本当に私、敬意を表したいというふうに思っております。 現在、平成二十五年四月十六日現在ですけれども、メンバー百九十五事業所と徐々に育ちつつあるわけでありますが、沖縄がまだ一件しかないということでございますので、これ沖縄にも我々しっかりと情報発信をしていきながら、さらにこのプロジェクトのメンバーとなっていただく、そういう企業さんを募ってまいりたいというふうに思いますし、沖縄のみならず全国で、せっかくこれおつくりをいただいたプロジェクトでございますから、この精神を広げて、少しでも労働災害をなくしていくように努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○小林正夫君 是非、安全は全てに優先する、もう労使を超えて、あるいはまた国も労働災害撲滅に向けてしっかり取り組んでいってくれることをお願いをしておきたいと思います。 今日は駐留軍施設で働く人たちの法律についての審議です。改めて最後に、そういう駐留軍等の施設で働いている人たちの不安がないようにこれからもしっかりしていただく、このことをお願いをして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○行田邦子君 みんなの党、行田邦子です。 まず、駐留軍関係離職者について伺います。 駐留軍離職者の方で、米軍の都合によって解雇をされて求職をされている方、駐留軍関係離職者就職指導票発給者の状況を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 駐留軍の離職者の状況でございますが、最近の状況を申し上げますと、新規に求職申込みをされる方は百人前後でございます。二十一年度が六十八人、二十二年度が八十八人、二十三年度が百三人ということでございますが、そういう状況の中で、指導票を交付した方々につきまして様々な就職指導をしたり、あるいは就職促進手当や訓練手当の支給をしながら就職支援をしているという状況でございます。 累計的に、昭和三十三年以来やっておりますが、昭和三十三年以来ということでありますと、全体で二十万人弱の方々が対象になりまして六万七千名近くの方がこれによって就職している、こういう状況でございます。
○行田邦子君 今、米軍の都合で解雇されて求職をされている方、最近では約百人ということですが、そのうち再就職できた方というのはどのぐらいなんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 人数で申しますと、二十一年度がお二人、二十二年度が七名、二十三年度が十一名ということでございますので、おおむね一割程度という状況で、期間内に就職されている方はその程度という状況でございます。
○行田邦子君 この数字を聞いて、非常に再就職の率が低いなというふうに感じております。 米軍方式によりまして非常に駐留軍の関係者というのは仕事が細分化していると。例えば、タイヤの修理ならタイヤの修理専門というような方式を取っているというふうに聞いておりまして、そういった方が米軍の都合によって解雇されると、また新たな職を国内で見付けるというのは大変に難しいのではないかなと思っておりまして、そこら辺の、給付金を支給するということももちろん必要ではありますけれども、やはり就労支援ということ、職業訓練といったこともするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) この点はおっしゃるとおりでございまして、駐留軍離職者の場合、相当細かく職務が分かれているという状況でございます。 離職された方につきましては、ハローワークでもカウンセリングをした中で、その後どういう仕事に就きたいかということを踏まえた上で必要な職業訓練が受けられるようにという、そういう指導を含めて対応しているというところでございます。
○行田邦子君 その指導をしている中でも一割しか再就職できていないという大変低い状況ですので、この数字を踏まえて就労支援、また職業訓練といったことを検討された方がよろしいかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 最近の離職者の方々は比較的高齢の方が多いという中でやや苦労しているところもございますが、やはりそこは、先生おっしゃるように、しっかりとした就労支援は必要だというふうに考えておりますので、それぞれの方の状況を見た上で必要な職業訓練が受けられるように、必要な就職支援ができるように対応してまいりたいというふうに考えております。
○行田邦子君 それともう一つ、今伺ったのは解雇された後の再就職ということですけれども、解雇を通告されて実際解雇されるまでの間の離職前職業訓練という仕組みが、支援制度があるようですけれども、これについて伺いたいんですけれども、この離職前職業訓練を受けられた方はどのぐらいいるのか、そして、このことによって切れ目なく再就職できた方はどのぐらいの実績なのか、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) 離職前の職業訓練の状況について、私の方から御説明申し上げます。 私どもで実施しております職業訓練につきましては、駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条第三項の規定に基づきまして、駐留軍等労働者の方が離職された場合に速やかに他の職業に就くことができることを目的としまして、在職期間中に実施させていただいているところでございます。 この訓練の種目の選定に当たりましては、現地の労働需要の動向に十分配慮するとともに、駐留軍等労働者の皆さんの意向を聴取した上で、例えば各種の自動車運転、中型、大型、特殊、フォークリフトの運転、パソコンの講習等の訓練を実施させていただいているところでございます。 各年度のこうした講習を受けておられる方でございますけれども、年度によって若干ばらつきがございますけれども、大体百名前後の方が受講されております。 しかしながら、再就職の状況につきましては、厚生労働省の方から御報告がございましたように、依然として厳しい雇用情勢でございまして、こういった離職を余儀なくされた方に対して再就職の可能性をできるだけ高めるべく、私どもの方も鋭意職業訓練に努めていきたいというふうに考えております。
○行田邦子君 一旦解雇された後、再就職がなかなかできない、そして再就職できた方も一割程度と。切れ目なく再就職できた方は恐らくもっと少ないんではないかなというふうに思っておりまして、是非雇用の安定ということ、使用者側の都合によって解雇されるわけでありますので、そうした方々が再就職できるように支援をしていただきたいというふうに思います。 そして、もう一つ伺います。 特別給付金という制度がありますが、この中身を見ていますと、この給付金の支給対象となる方のうちで、五十九歳に達したことを理由とする解雇により離職を余儀なくされた者といった方が支給対象になっています。つまり、五十九歳に達したことを理由として解雇されることがあるということでありますけれども、これが特例解雇制度ということでありますが、この制度自体どのように認識されていますでしょうか。どのように問題点等を把握されていますでしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) 御指摘の特例解雇制度でございますけれども、これは、在日米軍において行われる業務量の見直しがあるわけでございますが、これによりまして駐留軍等労働者の方にいわゆる余剰人員が発生した場合に、人員を調整するために解雇するという制度で、古くから行われているものでございます。 この制度は、米国ではどちらかといいますと勤続年数の長い方が優先的に処遇されるので、人員整理を行う場合に勤続年数の短い方から対象にするようなところがございますけれども、この特例解雇制度につきましては、逆に組織の高齢化を招くことを避ける観点から、従業員の方について、五十歳代後半の方を解雇できる制度を古くから設けているものでございます。
○行田邦子君 そうしますと、五十九歳に達すると解雇される可能性が駐留軍で働いている方にはあるということでありますが、定年はあくまでも六十歳ということですけれども、この制度があると実質的に定年延長といったこともできないでしょうし、今全体的な流れとしては、年金受給の六十五歳という流れの中で定年が徐々に徐々に延長されていって切れ目がないようにという流れであるかと思いますけれども、そうすると、仮に定年が延長されたとしても、実質的に五十九歳に達したことで解雇されてしまうという制度があれば、これは雇用の安定にならないのではないかなというふうに思っております。その点、いかがでしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) 先生御指摘のとおり、定年は六十でございますけれども、先生が先ほどいみじくも御指摘になられましたように、駐留軍等労働者の方については職種が極めて細分化されているという問題がございます。 このため、特定の職種では人員を調整する必要が生じたりいたしますけれども、逆に定年を超えて働いている場合もございまして、全ての面で六十歳を超えて働けないということではないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、こうした特例的な解雇制度というのが雇用の安定に必ずしもそぐわないという観点から、実際現場で働いておられる方にとって不安材料になっていることは否定できないところだというふうに考えております。
○行田邦子君 それでは、駐留軍等労働者への労働関係法令の適用状況について伺いたいんですけれども、使用者は米軍である、ただ、雇用主は防衛省であるといった、ある意味特殊な関係になっているかと思いますけれども、間接雇用であります。そのことによって、基本的には日本の労働法令が適用されているとなっていますけれども、日米で結ばれている労務提供契約の中に必ずしも日本の労働法令と合致しないものがあるという指摘がなされていますけれども、その点、どのような状況でしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) 先生御指摘のとおり、駐留軍等労働者につきましては、私どもは日本の国内法令が適用されるものというふうに認識しておりますけれども、米国との間では労務提供契約を結ばなければなりません。米側としては、その労務提供契約に内容が反映されているものが日米間の取決めであるということで運用されているわけでございますので、労働条件等を変更する場合にも労務提供契約の改正を行うことが不可欠というふうになっているところでございます。 このため、米側と鋭意協議を行っておるところでございますが、解決した問題も多数ございますが、先生御指摘のとおり、解決していない問題もございまして、日米合同委員会の下部組織である労務分科委員会で協議中の事案といたしましては、例えば、時間外勤務等に関する労使協定の締結及び行政官庁への届出、就業規則の届出、安全衛生委員会の設置がまだ協議中でございます。 そのほか、日米合同委員会の下部組織にかけてはおりませんが、別の事務レベルの日米協議において協議中ないし今後協議を行わなければならないものとして、改正育児・介護休業法の平成二十二年六月三十日施行の分につきます労務提供契約の改正の問題、さらには改正高年齢者雇用安定法に基づく労務提供契約の改正の問題、最後に改正労働契約法に基づく労務提供契約の改正、こういった問題がまだ日米間の論点として残っているところでございます。
○行田邦子君 特に最後におっしゃられた四月一日から施行になっている高年齢者雇用安定法、それから改正労働契約法ですね、これは四月一日からなので、この後是非アメリカとの交渉をやっていただきたいというふうに思っておりますけれども、改正育児・介護休業法というのは、これは施行されてから二年八か月ですか、たっていますので、これはなぜまだ適用されていないのかなと。国内法令と同じような適用がなされていないと理解しているんですけど、これはなぜなのかなと思うんですが、日米間での交渉状況、いかがなんでしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) 米側とまだ合意のできておりません事項につきましては、先ほど申し上げましたように、日米合同委員会の下の労務分科委員会やその他日米協議の場で鋭意協議、調整を行わせていただいているところでございまして、これらの協議の場を通じて米側の理解が深まってきているものもあるというふうに私ども認識しておりますけれども、個々の項目についての調整状況につきましては、大変恐縮でございますが、今後の日米交渉に影響を与える可能性もございますことから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○行田邦子君 アメリカ側との交渉、鋭意やっていただいているかと思いますけれども、国内法では二年八か月施行からたっているわけですので、これもまた引き続き努力をしていただきたいというふうに思います。 そして、大臣に伺いたいと思います。 今回のこの駐留軍関係離職者等臨時措置法とそれからあと漁業離職者臨時措置法なんですけれども、これは五年ごとに見直しをしています。駐留軍の方は昭和三十三年、それで漁業の方は昭和五十二年にできたわけでありますけれども、これはなぜ恒久化しないんでしょうか、恒久法にしないんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど小林先生の御質問にもあったわけでありますけれども、確かに重要な問題ではあるわけでありますけれども、なかなか長期的な見通しが立たないという部分が一つございます。 今まで長期的なというよりかは中期的な法律という形の中で五年間の法律ということでやってきて延長を繰り返してきたわけでございまして、その中で今回のような国会の情勢もあるではないかというような、そういう御指摘もいただきましたけれども、今までのところそれほど大きな問題がなかったわけでありまして、中期的な展望に立って法律を作っていく方がいいんではないかというような認識で今まではいたわけでありますが、今般の国会の情勢等々もあるということも鑑みながら、次に向かっては慎重な検討をさせていただきたいというふうに思います。
○行田邦子君 使用者側の都合によって、また国際環境によって、働く人からすれば不可抗力的な理由によって解雇されてしまう、そうした方々の雇用の安定ということ、再就職の確保といったことを支援する法律ですので、これは恒久的なものにしてよいのではないかというふうに思っております。 質問を終わります。
○田村智子君 駐留軍関係離職者等臨時措置法について質問をいたします。 この法律のそもそもの趣旨というのは、在日米軍の撤退や部隊の縮小、基地の移転という、その場に基地がなくなるということを想定して、そのために離職を余儀なくされた日本人に対して特別給付金を支給したり再就職のための支援を行うというものだと思います。基地の返還などを前提にしているわけですから、当然、例えば沖縄の普天間も、そこから基地がなくなればその地域の振興策をどうするのか、そこの地域にどういう産業を興すのかと、こういう一定の年限を立てた手だても必要になってくる。だからこそ、通常の雇用保険に上乗せという形で手厚い給付金を二年間とか支給するような支援策になっていると思うんですね。 いただいた資料の中でも、この数年来その離職者というのが、米軍都合による離職者が増えている、二〇一一年度の数字では百四人になっていると。では、この二〇一一年度百四人のうち、こういった基地の撤去とか縮小、そこに基地がなくなった、施設がなくなったということによる離職者というのは何人いるんでしょうか。
○政府参考人(豊田硬君) 直近の数字でございますが、平成二十三年度における離職者の方、百四名いらっしゃいますけれども、これらの方につきましては、先生御指摘の基地の撤退、縮小に伴うものではございませんで、ほとんどが米側の業務管理上の都合により解雇された者でございます。
○田村智子君 そうなんですね。そうすると、その米軍の基地内の言わば業務管理上の都合での解雇だと。その中には、件数は多くはないけれども、その解雇は不当であるといって争っている事案もあるとお聞きをしています。となると、法の元々の趣旨とは違うような運用、アメリカ側の一方的な都合で解雇をした労働者を日本が手厚く尻拭いして支援するというような非常にいびつな運用も実態としてあるんじゃないかというように思えるわけです。 私たち、この法案に反対ではありません。基地の返還とか撤退が前提なんですから、当然離職者の支援は必要ですが、ただ、運用として果たしてそういうものになっているんだろうかということは非常にこれ疑問を持たざるを得ない実情があると思います。 実は、これ離職の問題だけではなくて、先ほど質問のあったとおり、現に働いている労働者も国内の労働法制が適用されないものが多々あると。私も聞こうと思ったんですけど、先ほどお答えあったとおり、私、驚いたのは、労働基準法三十六条、いわゆる三六協定、これさえもまとまっていない、協定ができていないと。これ大変異常な事態だなというふうに思うんです。労働基準法三十六条は労働組合との協定がなければ残業をさせてはならないということなのですよね。これがないと。じゃ、残業がないんだろうかというと、平成二十年の駐留軍等労働者の労務管理に関する検討会議事要旨、これを見ますと、労働組合の側から、残業はあるんだと、こう指摘がされているんですね。 厚生労働省、お聞きしたいんですけれども、では、仮に三六協定がない下で残業させられている、これは法違反じゃないかといって労働者が申告したらどうなるんでしょうか。
○政府参考人(中野雅之君) 駐留軍等労働者に係る労働条件の問題につきましては、政府全体として対応すべき問題でありまして、その改善を図るためには、実際の使用者であります米側に我が国の法令を遵守するよう粘り強く協議を続けていくことが必要であると考えております。 労働基準行政機関といたしましては、本来、まず使用者による自主的な改善を促し、結果として改善が図られることが重要であるという考えに基づいて臨んでいるところでございます。この問題につきましても、政府としては今まさに改善のために努力しているところでございますので、この努力を更に推し進めることが適切であると考えております。 厚生労働省としましては、今後とも防衛省等と連携を図りつつ、引き続きこの問題の改善に努めていきたいと考えております。
○田村智子君 これ国内で働いている方ですから、当然、私、国内法の適用というのは、これ本当に厚生労働省の側から強く働きかけてちゃんと取り決めさせなきゃいけないというふうに思うんですね。この三六協定とか、あるいは就業規則の届出という最も基本的な労働法がいまだ何か適用になっていないと。 これは防衛省、いつまでにどうするつもりなのか、お答えいただきたいんですけれども。
○政府参考人(豊田硬君) 労働関係法令の適用問題について先生から御指摘がございましたけれども、御指摘のとおり、まだ重要な幾つかの問題について日米間で合意が整っていないところがございます。現在、鋭意米軍と協議を行っているところでありまして、今後とも、米軍の速やかなる理解を得て、労務提供契約の改正ができるよう努力してまいりたいというふうに考えております。
○田村智子君 そうやってずっとずるずると来ているんですね。治外法権ですよ、こんなの。これは許されない事態だというふうに思うんですね。 それで、ごめんなさい、これはちょっと通告していなかったんですけど、聞いていて、例えば労働契約法なんですけど、これもやっぱり協議中だと。これは、有期雇用の方が、その有期契約が五年を超えて契約が結ばれた場合に無期転換ですね。本来四月一日からの施行ですから、もうその五年後に労働契約を結んでいたら無期転換になると思うんですけど、これ協議がまだ整っていないでしょう。例えば、協議するのに一年、二年掛かっちゃったと、そうしたらいつの時点からのこれ無期転換ということになるんですか。その時点から五年なんですか、それとも本年四月一日からの五年後なんですか。これどうなるんでしょう。
○政府参考人(豊田硬君) 先ほど申し上げましたように、個別の調整状況につきましては日米間の関係でございますので御容赦いただきたいんでございますが、先生御指摘のような論点につきましては、私ども労働組合とも様々な場で交渉しておるわけでございますけれども、労働組合の方からも問題提起がなされているところでございまして、そういった意見も踏まえながら部内で検討しているところでございます。
○田村智子君 これ、だから、ずるずるずるずる後ろに行けば行くほど無期転換権ってどんどんどんどん先延ばしになっていってしまうという事案なんですよ。こんなのずるずるやっている話じゃないと思うんですね。 これやっぱり厚生労働大臣にお伺いしたいんですね。 国内で働いている方でありながら、一番基本的な労働者の権利が守られない事態がここまで続いていると。これやっぱりもっと強く、こんな治外法権を許すわけにいかないと。やっぱり一定、ここまでに協議をまとめるんだというふうな決意で臨むことも必要だと思うんですけど、こういう事態、どう受け止めておられるか。
○国務大臣(田村憲久君) もう委員御承知だと思いますけど、米側につきましては、日米地位協定の規定を介して労働基準関係法令の遵守について行政協定上の義務を負うこととなるとなっておるわけでありまして、その意味からいたしまして、日米で合同委員会をつくって、その中の労務分科委員会の方でいろんな協議をしておるわけであります。 今までも幾つか協議の状況の中において、例えば、年次有給休暇の繰越制度等々が二十年の三月の二十八日、ここで協議がまとまったりでありますとか、また、限定期間従業員等への年次休暇の付与等々も二十一年十月七日という形の中で協議が整ってきたわけでありまして、前進は随時してきておるということでございますが、今言われておるような問題点、三六協定のような問題もございますし、それから新しい労働契約法のような問題もございます。この労務分科委員会の方に厚生労働省も参画をいたしておりますので、防衛省と協力をしながらしっかりと議論をさせていただいて、前に進むように努力をしてまいりたいというふうに思います。
○田村智子君 終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 駐留軍労働者に対して日本国の労働基準法、労働安全衛生法など労働関係諸法令は適用されるんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 駐留軍等労働者に対しましては、先ほど申し上げましたけれども、米側については、日米地位協定の規定を介して労働基準関係法令の遵守についての日米地位協定上の義務を負うことになるとなっておりまして、このような形で、地位協定を介した上で労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令は適用されることとなります。
○福島みずほ君 日本にいる外国人の人は労働法の適用があると。なぜ日本国の下において日本の労働法令が適用されないのか、理解ができないんですね。 私も、適用されないいろんな法律があるということに実はやはり非常に問題だと思っておりまして、労働基準法の三六協定、就業規則の届出、労働安全衛生法の安全衛生委員会の設置もないわけですよね。しかし、その安全衛生委員会の設置がないというのは大問題だと思っておりまして、地位協定を介してということにはなっているにしても、基本的に労働法制が適用されるということについてやっぱり大きく踏み出さなくちゃいけないんじゃないかというふうに思います。とりわけ、高齢者の皆さんたちが、今六十五歳まで適用するというふうになっているにもかかわらず、さっきも出ていますが、六十歳定年制なわけですよね。 ですから、この労働法制の適用に関して一歩を今回の法律改正に伴って踏み出していただきたい。日本の国会の中で、なぜ労働法制が適用されないのか、おかしいんじゃないかという議論があったことを強く伝えてほしい、実施してほしいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども申し上げましたけれども、日米合同委員会の下部組織の労務分科委員会の方で、厚生労働省も参画をいたしておりますので、防衛省と協力をしながら、しっかりと粘り強く交渉を進めてまいりたいというふうに思います。
○福島みずほ君 直接雇用であれ間接雇用であれ、日本国の中における労働者なわけですから、日本の法律の適用がないということそのものが全く理解ができません。そこで事件が起きれば日本の裁判所で労働事件として取り扱われるわけですから、日本の法律が適用されない余地があるということに関して、これはしっかり、私たちももっと言わなければいけませんし、やっていただきたいと思います。 駐留軍基地に対して、労働基準監督官が臨検、立入調査、行政指導、送検などを行った例はありますか。
○国務大臣(田村憲久君) 一般論で申し上げれば、労働基準関係法令に違反すれば、それに対して適切にその事業所に対して監督指導を行うということでありますが、申し訳ないんですが、個別の事業所の状況に関しては御回答するわけにはいかないわけでございます。
○福島みずほ君 これは質問通告をしておりまして、確認できていないということなんですが……
○国務大臣(田村憲久君) 御回答を差し控えさせていただきます。
○福島みずほ君 今大臣から回答を控えたいということなんですが、しかし、どれぐらいやはりその調査に入ったかということはなぜ明らかにできないんですか。
○国務大臣(田村憲久君) 個別のやはり事業所のことでございますので、そういう意味では回答を控えさせていただきたいと。これは他の事業所に関しても同じような回答でございますので、御理解ください。
○福島みずほ君 いや、これは国がお金を出し、国の、公務員というか準公務員ですかね、という立場で、日本国が雇っている公務員の方たちなわけじゃないですか。だとしたら、そこに労働基準監督署が臨検、立入調査、行政指導、送検を行った例はあるかと。答えられないというのがちょっと理解ができないんですが。
○国務大臣(田村憲久君) 重ねての答弁で申し訳ないんですけれども、個別案件でございますので、個別案件に関しては今までもお答えをさせていただいていないということで御理解をいただければ有り難いと思います。
○福島みずほ君 いや、あるところのAという基地にどうかということを聞いているんでなくて、在日米軍基地、戦後これだけ歴史があるわけですから、そこで労働基準監督署が入ったかどうか。じゃ、入ったことが一回でもあるんですか。
○国務大臣(田村憲久君) もう何度も申し訳ございません。個別の案件でございますのでお答えができないということで御理解をいただければというふうに思います。
○委員長(武内則男君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(武内則男君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(田村憲久君) 直接的にはお答えできないんですが、そのようなものがあったときには防衛省には指導をさせていただいております。
○福島みずほ君 かつて、じゃ、結論からいうと、今まで一度も労働基準監督官が臨検、立入調査、行政指導、送検を直接行ったことはないということでよろしいんですね。
○国務大臣(田村憲久君) 個別の案件にはお答えができないということで御理解いただきたいんですが、そのような案件があった場合には防衛省には指導をさせていただいておるということでございます。
○福島みずほ君 ということは、防衛省に指導をしてもらったことはあるということでよろしいんですか。重ねて言いますが、防衛省に指導をしてもらったことはあるが、労働基準監督官が、例えば労災が起きた、何か割増賃金がおかしいんじゃないかなんていうときに、日本の労働基準監督官が臨検、立入調査、行政指導、送検を行った例は防衛省を通じてしかないので、ないということでよろしいですか。
○国務大臣(田村憲久君) 個別の事業所に関してはお答えできませんけれども、防衛省に関しては指導をさせていただいたという事実はございます。
○福島みずほ君 防衛省にはあるが、間接的ですよね。つまり、今日の議論で私も改めて思ったんですが、日本の労働法を適用して、必要があればやっぱり日本の労働基準監督官、動いてほしいんですよ。 では、駐留軍基地における労働災害請求件数並びに認定件数の推移、発生状況、疾病内容について明らかにしてください。
○国務大臣(田村憲久君) 全国の駐留軍等労働者に関する労災請求件数及び認定件数については特別に集計はいたしていないんですが、沖縄県内で発生したものについては、これは労働災害という意味で発生したものについては把握をいたしております。 つまり、労災請求件数に関しては集計をしていないということでございますが、一方で、労働災害の発生件数に関してはこれは集計をいたしておりまして、具体的には、平成二十四年の災害発生件数三十五件で、内訳は、転倒による災害が十一件、墜落、転落に関しましては六件、それから動作の反動、それから無理な動作に関しましては五件というふうになっております。
○福島みずほ君 是非、働いている皆さんの労働条件を守るためにしっかり日本の労働行政も動いてくださるようにお願いしますし、労働法制の適用について全てが原則として適用されるように、よろしくお願いします。 もう一つ、いわゆる日台民間漁業取決めについてお聞きをいたします。 中身と影響はいかがかということと、それから、現段階で国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の対象となるか否か、どういう影響があるかについて教えてください。
○政府参考人(柄澤彰君) 今お尋ねの日台の漁業取決めでございます。 この取決めにつきましては、漁業実態が複雑で、かつ日台双方が強い関心を有する海域を適用水域に設定いたしまして、日台漁業委員会というものを設置し、そこで海洋資源の合理的な利用や操業秩序の維持を図るための具体的なルール作りを協議すると、こういう枠組みでございます。現在この協議を進めておりますが、依然まだ合意には至っておりませんで、継続的な協議を進めております。そういった関係で、お尋ねの漁臨法の対象になるような事態になるかどうかということにつきましては、まさにこの操業ルールがどうなるかということでございます。 私どもとしましては、御指摘のような漁臨法の適用となるような事態が起きませんように、関係する漁業者の声をしっかりお聞きしまして、台湾側と粘り強く協議を進めてまいりたいと存じます。
○福島みずほ君 この日台漁業協定については、沖縄関係者は反発、大幅な譲歩、漁業者の権益守れと沖縄漁連会長が林大臣に要望、あるいは沖縄県知事が沖縄の頭越しは乱暴であるという、改めて、沖縄の頭越しにやっているということで抗議の声が正式、いろんな形で政府に寄せられております。こういう進め方でいいんでしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) 今回の取決めにつきましては、累次にわたりまして関係の漁業者から御意見をお聞きして進めてきております。例えば、先島諸島以南の水域については交渉対象から除外して、台湾船の操業を認めないでほしいというような御要望がございます。こういったものを受けまして交渉を進めてまいりまして、操業水域に関しましてはかなり広い水域が当初交渉の対象でございましたが、先島以南の水域は取決めの対象から除外するというようなことで粘り強く交渉を進めてまいりましたが、御指摘のとおり、現在この取決めの内容につきまして沖縄県関係者の方々からいろいろな御意見、御批判をいただいていることは大変重く受け止めております。そういったことで、水産庁長官、また先般……
○委員長(武内則男君) 時間が来ていますので、おまとめください。
○政府参考人(柄澤彰君) はい。 五月五日には江藤副大臣が現地にお伺いしまして、知事からの御要望などに対しまして丁寧に誠意を持って一つ一つ御説明し、対応しているところでございます。 今後とも、必要な対応を真摯に検討してまいりたいと存じます。
○福島みずほ君 終わります。
○委員長(武内則男君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(武内則男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武内則男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十七分散会