環境委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/05/28
会議録
○委員長(北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、舟山康江君、渡辺猛之君、江田五月君、熊谷大君及び徳永久志君が委員を辞任され、その補欠として平山誠君、森まさこ君、長浜博行君、鈴木政二君及び一川保夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。石原環境大臣。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま議題となりました特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 フロン類の大気中への排出によりもたらされるオゾン層破壊及び地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす脅威であり、その対策は人類共通の課題であります。とりわけ、地球温暖化は、現在及び将来における国民の生命、身体、財産の安全を保障するため、そして、国際社会における先進国としての責任を果たすため、国を挙げて全力で取り組むべき喫緊の課題であります。 こうした中で、非常に高い温室効果を持つフロン類の排出量が、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、今後、急増する見込みであります。 このため、現行法に基づく業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類又はフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類又はフロン類使用製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項等を定めることといたします。 第二に、主務大臣は、フロン類の管理の適正化を推進するため、業務用冷凍空調機器の管理者の判断の基準となるべき事項等を定めるとともに、一定量以上の漏えいをさせた管理者に、毎年度、フロン類算定漏えい量等の報告を義務付けることといたします。 第三に、業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填を業として行う者の登録制度及び業務用冷凍空調機器から回収したフロン類の再生を業として行う者の許可制度を新たに導入することといたします。 第四に、これらの措置を新たに講じることに伴い、法律名をフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に改めるとともに、目的等について所要の改正を行うことといたします。 なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その趣旨は、今後のフロン類の使用及び排出の抑制を図る上で、関連する技術の研究開発の状況を踏まえることができるようにするものであります。 具体的な内容は、本改正法案の附則において、政府がこの法律の施行後五年を経過した場合にこの法律に検討を加えるに当たって勘案すべき事項として、「フロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等」を加えるものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
○委員長(北川イッセイ君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会