環境委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/05/21
会議録
○委員長(北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、水野賢一君、谷博之君、徳永久志君及び長浜博行君が委員を辞任され、その補欠として松田公太君、樽井良和君、難波奨二君及び江田五月君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石原環境大臣。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま議題となりました二法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 絶滅のおそれのある野生動植物の種については、我が国に生息し、又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種を国内希少野生動植物に指定し、その捕獲及び譲渡し等の規制並びに保護増殖事業の実施等を行うとともに、国際的に種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種についても国際希少野生動植物に指定し、その譲渡し等の規制等を行うことにより、生態系及び自然環境の重要な一部である野生動植物の種の保存に寄与しているところです。 また、生物多様性基本法が平成二十年に制定され、さらに、平成二十二年の生物多様性条約第十回締約国会議において採択された愛知目標の中に、既知の絶滅危惧種の絶滅や減少が防止されることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められています。 一方、希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にあります。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するための措置を講じようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。 第一に、法の目的において、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることが、良好な自然環境の保全のみならず生物多様性の確保にもつながることを明らかにすることとしております。 第二に、国の責務として、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図ることを明記することとしております。 第三に、希少野生動植物種の個体等に関して、販売又は頒布の目的で広告することを原則として禁止することとしております。 第四に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換え交付等の手続を新設することとしております。 第五に、国内希少野生動植物種の保護増殖事業の円滑化を図るため、国及び地方公共団体以外の者が、環境大臣の認定を受けた保護増殖事業として行う個体等の譲渡し等について、環境大臣の許可を要しないこととすることとしております。 第六に、国は、最新の科学的知見を踏まえつつ、教育活動、広報活動等を通じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならないものとすることとしております。 第七に、罰則において大幅な強化を図り、希少野生動植物種の個体等の違法な譲渡し等に関する罰則の上限を引き上げることとしております。 次に、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 我が国において生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、特定外来生物としてその輸入、飼養等を規制し、国等による防除等を行うことにより、外来生物対策の推進に寄与しているところです。 また、生物多様性基本法が平成二十年に制定され、さらに、平成二十二年の生物多様性条約第十回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められています。 一方、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあります。 この法律案は、このような状況を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の主な内容を説明申し上げます。 第一に、外来生物の定義を改定し、外来生物が交雑することにより生じた生物を外来生物に含めることとしております。 第二に、現在例外なく禁止されている特定外来生物の放出等について、防除の推進に資する学術研究の目的で主務大臣の許可を受けた場合及び防除の目的で主務大臣の確認又は認定を受けた場合は例外として行えることとしております。 第三に、主務大臣による措置命令の対象を許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、措置命令の内容として、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定することとしております。 第四に、主務大臣等が防除のためにその職員に所有者等不明の土地への立入り等をさせる場合の手続を規定することとしております。 第五に、特定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査及び特定外来生物が付着し、また混入している輸入品等の消毒又は廃棄の命令を規定することとしております。 以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(北川イッセイ君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会