法務委員会 第14号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/05/21
会議録
○石田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は、去る十七日に終局いたしております。 これより両案を一括して討論に入るのでございますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○石田委員長 この際、ただいま議決いたしました両案に対し、奥野信亮君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。階猛君。
○階委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 東日本大震災被災地の実情に応じ、必要な範囲で両法を適用すること。 二 東日本大震災について改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を適用する場合に、同法に基づく建物の解体費用については、東日本大震災に対して講じられている公的補助制度の適用を検討すること。 三 改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づく各決議に賛成しなかった少数者が時価による対価の支払を確実に得られるよう、売渡し請求制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。 四 賃借権の目的である建物が滅失した場合の従前の賃借人に対する通知については、通知漏れが生じることを防ぐよう、従前の賃借人に対する通知制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。 五 今後も大規模災害の発生が想定されていることを踏まえ、老朽化を原因とする区分所有建物の取壊し等の場合の法的要件等について、必要な検討を進めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。谷垣法務大臣。
○谷垣国務大臣 ただいま可決されました大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
○石田委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○石田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十六分散会