文部科学委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/05/10
会議録
○松野委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事馳浩君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松野委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に永岡桂子君を指名いたします。 ————◇—————
○松野委員長 次に、内閣提出、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。 ————————————— 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○下村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害の賠償に関する紛争について、文部科学省では、原子力損害賠償紛争審査会において、被害者の方々と東京電力との和解の仲介を実施しております。 現在、その申し立てが多数に上っており、被害者の方々が和解の仲介の途中で損害賠償債権の消滅時効期間が経過することを懸念して、その利用をちゅうちょする可能性があります。 この法律案は、和解仲介手続の途中で時効期間が経過した場合でも、最終的に裁判による解決を図ることができるようにすることにより、被害者の方々にとって利点のある和解の仲介の活用を促進するものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 この法律案は、原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合において、当該和解の仲介を申し立てた者が、打ち切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申し立てのときに、訴えの提起があったものとみなすこととするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○松野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十七日金曜日午前九時三十分理事会、午前九時四十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会