内閣委員会 第18号
- 発言数
- 40 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2013/06/25
会議録
○平井委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案及びストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。参議院内閣委員長相原久美子君。 ————————————— 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○相原参議院議員 ただいま議題となりました両法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 まず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法は、平成十三年に、参議院共生社会に関する調査会において超党派によりなされた立法であります。近年、デートDVと呼ばれる交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が加害者によって殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、特に生活の本拠をともにしている場合の被害者については、現行の法制度による被害者の救済に制約があり、迅速な救済を図ることが難しい実情となっているという認識のもと、被害者や関係団体を中心に、DV防止法の改正による同法の適用対象の拡大を求める声が高まっております。 本法律案は、こうした被害者の声に応え、各党における検討を踏まえ、立案したものであります。 以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 この改正案においては、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律の規定を準用することとしております。なお、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない交際は対象から除いております。 これにより、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力の被害者についても、被害者に対する相談、援助、保護や、重大な危害を加えられるおそれがある場合における保護命令の発令など、当該暴力の防止及びその被害者の保護に関する施策を講ずることにより、その救済を迅速に図ることができることとなっております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。 次に、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の施行以来、被害の未然防止や拡大防止に大きな役割を果たしてきました。しかし、近年、警察の対応の見直しが必要とされる事案が生じ、あるいは規制の対象とならないようなストーカーが行われ、ついには殺害されるという痛ましい事件が発生いたしました。ストーカー事案の数も高水準で推移し、平成二十四年中の認知件数は約二万件と、ストーカー規制法施行後最多となっております。 本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、ストーカー規制法について、電子メールを送信する行為を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申し出、当該申し出をした者への通知等つきまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援を明記しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、拒まれたにもかかわらず、連続して、電子メールを送信する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすることとしております。 第二に、禁止命令等をすることができる公安委員会について、加害者の住所等の所在地、つきまとい等が行われた地または被害者の居所の所在地を管轄する公安委員会にも拡大することとするほか、警告または仮の命令をすることができる警察本部長等についても、同様の改正を行うこととしております。 第三に、公安委員会は、被害者からの申し出によっても禁止命令等ができることとするとともに、申し出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を申し出をした者に通知しなければならないこととし、禁止命令等をしなかったときは、速やかにその旨及びその理由を申し出をした者に書面により通知しなければならないこととしております。また、警察本部長等は、警告をしたときまたはしなかったときは、禁止命令等の場合と同様、通知しなければならないこととしております。 第四に、国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援等に努めなければならないこととし、これらの支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。 また、ストーカー行為等の相手方の適切かつ迅速な保護を図るため、ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等のあり方については、当該行為が電気通信を利用した情報の伝達方法の進展に伴い多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとするとともに、政府は、当該規制等のあり方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、これらの検討に当たって適切な役割を果たすものとすることとしております。 以上が、両法律案の提案の理由及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○平井委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○平井委員長 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長岩瀬充明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○平井委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中丸啓君。
○中丸委員 日本維新の会、中丸啓でございます。 恐らく今国会の最後の委員会質問になると思います。時間は十分と短いのでなるべく簡潔にお伝えさせていただこう、このように思います。 まず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案について御質問をさせていただきます。 まず、本改正案の最大の目的は被害者の保護だと考えるんですけれども、過度のDVの加害者の多くは、単純に考えて、自分の欲求が満たされないことに対して、通常と違う、正常な判断ができなくなっている、できにくいというふうに考えることができると思うんですけれども、今回のこの保護命令で、どの程度、被害者の保護、一番本来の目的である被害者の保護に対する加害者への抑止効果が行われるとお考えでしょうか。お聞かせください。
○福山参議院議員 中丸委員にお答えを申し上げます。 委員の御指摘はまさにそのとおりでございまして、今回の法改正は、被害者の救済が第一の目的と言ってもいいというふうに思います。 御案内のように、これまでのDV防止法の保護命令の対象は、従来、配偶者に限定されていました。それが今回、いわゆる生活の本拠をともにしている場合の被害者についても対象を拡大できるということでございますので、長崎のストーカー殺人事件の経緯もございましたし、そういった点も考えれば、被害者救済の観点からは大きな一歩であり、被害者の保護に対しては前進をさせていただけるものと考えております。
○中丸委員 当然、配偶者だけに限らず、同居、もしくは、俗に言う一緒に暮らしている状態が常態化している中での、必要なことであると私も思います。 その中で、保護命令に、はいそうですかと素直に聞かない場合というのも当然想定されると思います。そうしたときの保護命令違反という罰則が今回科されていくと思うんですけれども、一年以下の懲役、百万円以下の罰金ということなんですけれども、さっきの抑止力の観点から、どういう過程で最終的にここに落ちついたのかというところを教えていただければと思います。
○福山参議院議員 少し丁寧に御説明をさせていただきます。 御案内のように、DV防止法案は、平成十三年に、参議院の共生社会に関する調査会から提出をされたものでございます。この立案に当たっては、与野党を超えて、調査会の中に女性に対する暴力に関するプロジェクトチームが設置をされまして、検討がなされたと承知をしております。 先生の御指摘のように、保護命令違反に対する制裁のあり方については、そもそも過料にとどめておくべきなのかとか、罰則とすべきなのかとか、多くの議論がこのときになされました。 保護命令は、御案内のように、被害者がその生命や身体に重大な危害を受けるおそれがある場合に発せられるものですので、裁判所の発した保護命令の実効性を担保しておこうという観点の中で、保護命令に違反した者に対して刑罰をもって臨むことが適当であるという形で、先ほど委員の御指摘の一年以下の懲役、百万円以下の罰金という設定になりました。 この設定においては、その前年に成立をしていましたストーカー規制法における禁止命令違反の制裁の程度などを全体として考慮した結果、この罰則規定になったというふうに承知をしております。
○中丸委員 罰則、それからその他所要の規定の整備を行われたりということをされていくと、保護という前提で行かれていると思うんですけれども、保護を的確に行って被害者を守るというのが一番の目的であって、規制をつくること自体が目的ではないと思うんです。 そういう中で、今後の運用面も含めて、こういった場合の被害者保護に対して何か具体案というのがもしあれば、お聞かせいただければと思います。
○福山参議院議員 お答え申し上げます。 今回、いわゆる生活本拠をともにする交際相手からの暴力の被害者に今回の対象を拡大することによりまして、現行の法令や運用によって行われております配偶者暴力相談センターによる相談、援助業務、それから婦人相談所による一時保護、教育啓発などの施策について、もともとはDV防止法を根拠に行われていたわけですが、そこの対象が広がったことにより、逆に被害者の保護がより一層具体的に推進されるものというふうに考えております。
○中丸委員 ありがとうございます。 それでは、もう一つの方のストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について御質問させていただきます。 この中に、今回、電子メールを対象にするという、従来のファクスとか電話だけではなくて、電子メールというところが出てくるんですけれども、この中で、「拒まれたにもかかわらず、」とか、「連続して、」という文言が入っていると思うんですが、これは当然、それを実施しようと思えば立証していかないといけないと思うんですけれども、連続して、拒まれたという、具体的にその立証基準があれば教えていただきたいと思います。
○岩瀬政府参考人 お答え申し上げます。 規制の要件についてのお尋ねでございますけれども、現行のストーカー規制法第二条一項五号においても、つきまとい等の類型の一つといたしまして、拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、またはファクスを送信するということが規定されているところでございます。 ここで言います「拒まれたにもかかわらず、」につきましては、行為者が電話またはファクスをすることを相手方から拒否されているということを認識していることが必要というふうにされております。また、「連続して、」につきましては、一般的には、行為者が短時間の間に何度も電話をかける、またはファクシミリを送信するということをいうものでありますが、一日に一度電話をする行為等を何日も繰り返すということも含まれる、このようにされているところでございます。 今回の法改正によりまして新たに盛り込まれる電子メールを送信する行為、これも「拒まれたにもかかわらず、連続して、」という要件がついておりますけれども、これにつきましても電話やファクシミリの場合と同様に解するということが相当であるというふうに考えております。
○中丸委員 今の質問に関しまして追加でちょっとお伺いします。 その「拒まれた」というのを電子メールの場合はどういった形で、要は、拒否しているということを認識しないといけないわけですよね。拒否していることを認識させるために、被害者側の人が何かアクションを起こさないと拒まれたということを立証できないということになるんですか。
○岩瀬政府参考人 お答えいたします。 拒まれたということを立証する場合でありますけれども、具体的な方法として、現実に多く行われております、それは電話なりファクシミリという現状でございますけれども、事実上の警告を行うときに、警察官から行為者に対しまして被害者が拒んでいる旨を伝えるということで認識をさせるというようなことがよく行われているところでございます。 それから、そのほか、まさに先生御指摘ございましたように、被害者の方の方で、着信拒否にしておくとか、あるいは留守番電話の設定にするということで、拒まれているという意思が伝わるような措置をとっていただいていれば、それで立証できるということもございますし、さらには、上司あるいは親等、第三者に入ってもらって拒否の意思を伝えてもらう、こういうような方法があり得るというふうに考えております。
○中丸委員 わかりました。 そういったところも、今後、法案が成立していけば周知活動というのも必要となりますので、ぜひとも御配慮いただきたいというふうに思います。 時間がなくなってきましたので、もう一つ、先ほど福山参議院議員の方もお答えいただきました、婦人相談所その他の適切な施設とあるんですけれども、婦人相談所はわかるんですが、その他というと非常に幅が広いと思うんです。もう少し具体的に何かわかるものがあれば教えてください。
○福山参議院議員 お答え申し上げます。 いわゆる都道府県等が設置している男女共同参画センターとか、それから、各都道府県が実情に応じていろいろな形で相談の窓口をつくるようなことも想定をされておりますので、先ほど申し上げました、男女共同参画センターその他適切な場所がいろいろこれから工夫がなされるというふうに思っております。
○中丸委員 私が聞きたかったのは、御婦人だけではなくて、逆の場合も最近多くて、女性が男性に対してというのもありますので、それも踏まえてということで質問をさせていただきました。 両法案とも、長期にわたり今まで検討されてきたと思いますが、残念ながら、参議院の内閣委員会には日本維新の会の委員がおりませんで、前回御説明のときもお伝えさせていただきましたけれども、非常に、国会終了間際になって相談をいただいたため、正直、党内でも十分議論する時間がなかったということもあります。そのために、我が党にも国対であるとかありますので、ぜひ今後、またそういう、参議院で審議される場合、うちの委員がいない場合は事前に御相談いただければということをお願い申し上げまして、日本維新の会、中丸の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○平井委員長 次に、赤嶺政賢君。
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。 この間、ストーカーやDVをめぐっては、重大な事件が相次いで発生をし、対策が急務となっておりました。とりわけ、被害の実態と法的な規制の乖離が指摘をされ、法的な手当ても急がれておりましたが、今回の改正案は、ストーカーメールの規制、申し立て本人のイニシアチブの強化、DV法の保護命令の対策拡大など、そうした手当てを行ったものであります。 DV法、ストーカー規制法、両法の改正案をまとめられた提案者の皆さん、また勇気を持って発言をされてきた被害者や関係者の皆さんに、改めて我が党として敬意を表したいと思います。 現場では、ストーカーやDVなどの被害から被害者を守るために、民間シェルターなどを運営されてきた多くの皆さんが地道な努力を続けられております。被害の実態と法規制との乖離を把握し、手直しする上で、こうした方々の運動や発言は大きな役割を果たしたと思いますが、提案者に、まずその評価をお伺いしたいと思います。
○福山参議院議員 赤嶺委員にお答えをさせていただきます。 先生の御指摘はまさにそのとおりでございまして、ストーカーやDVについては、被害に遭われた方がなかなか表に出てこないという側面がございます。他方で、被害者を初めとした当事者の声をしっかりこちらも受けとめなければいけない。この間をつなぐものとして現場において被害者を支えてこられた支援組織や民間シェルターの方々の活動は、本当に役割として大きかったものと認識をしております。 いろいろな団体の方の国会での活動等については、超党派の議員の皆さんも参加をされて、その実態が把握されることになりました。実際に、今回の改正案の検討過程においても、支援団体の方々から、現場における切実な実態を踏まえた、さまざまな問題提起をいただいてまいりました。これらの現場の方々の御活動や問題提起があって初めて被害の実態を把握し、現行の法規制との乖離を認識することができたということもあったと思っております。 今後とも、こういった関係者や支援団体の方々の声を真摯に受けとめさせていただきながら、立法府としても継続的にこの課題については注視をしていきたいというふうに考えておりますし、関係者や被害者、そして支援団体の皆様のこれまでの御尽力に、心から私も感謝を申し上げたいと思っております。
○赤嶺委員 それでは次に、警察庁にお伺いいたします。 この間、ストーカーやDV対策として、被害者の意思決定支援手続の導入などの対応を行ってきましたが、今後の対応の一つとして、自治体などとの連携強化による避難場所の確保などの取り組みを推進予定としております。この具体的な内容と、警察としてこうした取り組みを必要と考えるに至った理由、これは何ですか。
○岩瀬政府参考人 お答え申し上げます。 DV、ストーカー事案の加害者は、被害者に対する執着心あるいは支配欲というものが強うございます。また、その中には、被害者を長期間にわたって執拗に追い続けて危害を及ぼそうとする者もいるわけでありまして、特に、そのような事案というのは危険性が高いものがあるというふうに考えられます。 このような加害者から被害者を保護するためには、被害者に加害者の追跡が及ばない場所へ避難していただくということが大変重要であるというふうに考えております。 一時的な避難先といたしましては婦人相談所や民間シェルター等がございまして、各都道府県警察におきまして、これらの機関、団体と連携を図っているところでございますが、このような一時的な避難先に加えまして、先ほど申し上げましたような場合には、ある程度持続的な避難場所が必要になる、こういう場合があるということでございます。 そのため、都道府県警察に対しまして、特に、被害者が公営住宅へ優先的に入居できる措置というものについて、自治体の担当部門への要請をする、あるいは自治体との連携を強化する、こういう内容の指示をしたところでございます。 課題としましては、これについては取り組みがまだ緒についたばかりのところでございます。しかしながら、被害者の保護を図る上で大変重要なことであるというふうに考えておりますので、今後、全ての都道府県警察に対しまして、さらに取り組みを進めるように指導をしていきたいというふうに考えております。
○赤嶺委員 それでは、森大臣にお伺いをいたしますが、今答弁にありましたように、避難場所の確保は、被害を防ぐ上で最重点の課題の一つであります。ところが、その取り組みはまだ緒についたばかり、極めて不十分な段階という答弁でありました。 この取り組みというのは、警察だけではなくて、自治体や関係機関の協力が不可欠であります。内閣府としては、そのコーディネート役を担う役割があるのではないかと考えますし、加えて、公立の既存の施設の活用に加え、民間シェルターとも連携した取り組みが必要ではないのかと思います。 この点では、運営費の補助だとか、今までの枠組みを超えて民間シェルターへの支援を強め、多様な場所確保に乗り出すべきではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
○森国務大臣 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、緊急時に迅速に安全な避難場所の確保、そして、その後の加害者から離れたところで新しい生活を始めるための居所の確保、ともに重要でございまして、この点に関して、民間支援者または民間シェルターの皆様の役割は大変大きいものがございます。 内閣府といたしましても、公共機関と民間シェルター等との連携を、ワークショップ等を行いまして推進しているところではございますが、さらなるまた連携を図ってまいりたいと思います。 具体的に、その居所については公営住宅の優先入居でございますとか、それから職業についてはマザーズハローワークでの就業支援などを行っておりますので、さらに連携を深めていきたいと思います。 その中で、民間シェルターに対する財政的援助について御指摘がございましたけれども、地方公共団体による民間シェルター等に対して財政的援助を行った場合には特別交付税措置が講じられているほか、国が一時保護委託費の半額を負担するものとされているところでございますので、また今回の改正を踏まえて、さらに引き続き的確な法的対応を講じるべく運用に一層努めてまいりたいと思います。
○赤嶺委員 交付税措置はありながらも、民間シェルターへの今までの枠を超えた新たな補助金の制度もぜひ検討していただきたいと思います。 そこで、あと一問ですが、DV被害の相談を担っている各地の男女共同参画センターについて、職員の相談体制の問題が指摘されてまいりました。相談員が非常勤職員で、契約が更新されなければ、継続的な支援が必要な利用者や連携機関との信頼関係が途切れることになります。 大臣は、こうした実態をどのように認識しておられるのか。また、ここでも抜本的な対策が求められているのではないかと思いますが、いかがですか。
○森国務大臣 DVについては、やはり、経験のある相談員が被害者の最初の保護から自立支援まで切れ目のない相談を行っていくということが大変重要になります。 そのような中で、現状では、地方自治体によっては、非常勤職員の相談員のいわゆる雇いどめのような実態がございます。これにつきましては、内閣府といたしましては、非常勤の職員さんの人材育成、研修等を行うとともに、継続的な配置を地方公共団体にお願いをして、体制の充実を図ってまいりたいと思います。
○赤嶺委員 やはり、相談活動を切れ目なく強化し本当の支援に生かす上でも、こういう場面で果たす公務員の役割は大事だと思います。この点もぜひ今後検討していただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
○平井委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 大臣は御退席いただいて結構でございます。 —————————————
○平井委員長 これより両案について討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、参議院提出、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○平井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、参議院提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○平井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○平井委員長 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に付託されました請願は二十八種九十七件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願いたいと存じます。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、新内閣に対し、ビジネスフレンドリーな政策推進を求めることに関する陳情書外十六件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、インターネット犯罪の抑制についての意見書外二百十八件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○平井委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 内閣提出、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案 石関貴史君外四名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 松本剛明君外二名提出、行政改革の総合的かつ集中的な実行に関する法律案 松本剛明君外三名提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 及び 松浪健太君外四名提出、道州制への移行のための改革基本法案 以上の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○平井委員長 起立多数。よって、各案について、議長に対し、閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に 内閣の重要政策に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 及び 警察に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣の期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会