政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/03/21
会議録
○保岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 ————————————— 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○新藤国務大臣 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における公務員給与の改定、物価の変動等の実情を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要があることから、所要の改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○保岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十二日金曜日午前八時四十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会