消費者問題に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2013/05/16
会議録
○吉川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、食品表示法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森国務大臣。 ————————————— 食品表示法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森国務大臣 ただいま議題となりました食品表示法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしております。 一方、現在、食品一般を対象とした表示制度は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、健康増進法の三つの法律で定められております。この結果、一つの食品に対する表示のルールが複数の法律及びその下位法令に分かれて規定されており、複雑でわかりにくいものとなっております。 このため、これらの法律における食品に関する表示の規定を統合して、食品に関する表示について包括的かつ一元的な制度を創設するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律は、食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図ること等を目的とすることとしております。また、基本理念として、食品に関する表示の適正の確保のための施策は、消費者基本法に規定する消費者施策の一環として、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本とするとともに、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮しなければならないこととしております。 第二に、内閣総理大臣は、食品を販売する際に表示すべき事項と、それを表示する際に遵守すべき事項を内容とする食品表示基準を定めなければならないこととしております。また、食品関連事業者等は、食品表示基準を遵守し、必要な表示をしなければならないこととしております。なお、栄養表示については、現在は任意表示となっておりますが、他の表示事項同様に義務化が可能な枠組みとしております。 第三に、内閣総理大臣等は、食品表示基準に定められた表示事項が表示されていない食品を販売し、または遵守事項を遵守しない食品関連事業者に対し、食品表示基準を遵守すべき旨の指示をし、さらに指示に従わない者に対し、指示に係る措置をとるべきことを命じることができることとしております。 第四に、内閣総理大臣等は、本法の施行に必要な限度において、食品関連事業者等に対し、立入検査、報告徴収、書類等の提出要求、収去等を行うことができることとしております。 第五に、食品に関する表示の適正化を図るため、適格消費者団体による差しとめ請求制度及び内閣総理大臣等に対する申し出制度を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
○吉川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○吉川委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十三日木曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十一日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会