災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/05/09
会議録
○坂本委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。古屋防災担当大臣。 ————————————— 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 大規模災害からの復興に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○古屋国務大臣 ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、災害対策基本法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、東日本大震災から得られた教訓を生かし、今後の災害対策を充実強化するための災害対策法制の見直しの一環として、昨年六月に公布、施行された災害対策基本法の改正に引き続き、同法の附則及び附帯決議等も踏まえ、さらなる法制化を図ることを目的とするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、災害に対する即応力の強化等についてであります。 災害緊急事態の布告があったときにおいて、災害応急対策のみならず、被災地外も含めた国民生活、国民経済等の重要課題について、政府が対処基本方針を定め、内閣総理大臣の指揮監督のもと、政府が一体となって対処する仕組みを創設するとともに、内閣総理大臣は、物資の買い占めの自粛等についての協力を国民に要請できることとし、要請を受けた国民は必要な協力をするよう努めることとしております。 また、災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が地方公共団体の災害応急対策を応援し、または応急措置や広域一時滞在に係る協議を代行できるようにすることとしております。 さらに、被災者の救助、救援等のため特別の必要がある場合は、平常時における各種の規制の適用除外措置を講ずることといたしております。 第二に、住民等の円滑かつ安全な避難の確保についてであります。 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を勘案して、安全性等の一定の基準を満たす施設または場所を、洪水、津波その他の異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならないこととしております。 また、市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者についての名簿を作成するとともに、本人の同意を得て、消防機関、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとしております。 さらに、市町村長は、迅速かつ的確な住民の避難を図るため、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示できるものとするほか、避難指示等を行うに際し、市町村長が国または都道府県に助言を求められることとし、この場合において国または都道府県は、必要な助言を行わなければならないこととしております。 このほか、市町村長は、指定緊急避難場所、避難路その他の事項を住民に周知させるための印刷物の作成、配布その他必要な措置を講ずるよう努めるものとするほか、非常災害のおそれがある場合において、内閣総理大臣が、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対して周知させる措置をとらなければならないこととしています。 第三に、被災者保護対策の改善であります。 市町村長は、災害の発生時における被災者の滞在先となるべき適切な施設の円滑な確保を図るため、生活環境等の確保に関する一定の基準を満たす施設を指定避難所としてあらかじめ指定しなければならないこととしております。 また、被災者支援のための情報基盤の整備として、都道府県知事または市町村長は、照会に応じて被災者の安否情報を回答できることとするほか、個々の被災者がその被害の程度等に応じた適切な支援を受けられるよう、罹災証明書の交付及び被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳の作成を市町村長の事務として制度化することとし、安否情報の回答及び被災者台帳の作成に際しては、必要な個人情報を利用できることとしています。 さらに、被災者の広域避難のための運送の支援に関する仕組みを創設することといたしております。 このほか、災害救助法について、都道府県間の救助の応援に要した費用を国が立てかえる仕組みを創設するとともに、同法の所管を厚生労働省から内閣府に移管することとしております。 第四に、平素からの防災への取り組みの強化です。 災害対策に関する基本理念として減災の考え方等を明確化するとともに、災害応急対策等に関する事業者の責務を定めるほか、国及び地方公共団体とこれらの民間事業者との協定の締結を促進することとしております。 また、地域の防災力向上を図るため、住民の責務として生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。 さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。 このほか、異常な現象の種類ごとに指定緊急避難場所を指定することに伴い、災害の定義の例示として、崖崩れ、土石流及び地すべりを追加することとしております。 また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律において、相続の承認または放棄をすべき期間に関する民法の特例を設けることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、大規模災害からの復興に関する法律案について申し上げます。 本法律案は、東日本大震災から得られた教訓を生かし、今後の災害対策を充実強化するための災害対策法制の見直しの一環として、昨年六月に公布、施行された災害対策基本法の改正に引き続き、同法の附則及び附帯決議等も踏まえ、災害からの復興の枠組み等について、あらかじめ法制化を図ることを目的とするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、復興に関する組織等についてであります。 大規模災害が発生した場合において、当該災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、内閣府に復興対策本部を設置することができることとしております。また、政府は、当該災害からの復興のために復興基本方針を定めることとしております。 第二に、復興計画等における特別の措置についてであります。 大規模災害を受けた市町村は、土地利用の再編等による円滑かつ迅速な復興を図るために、政府の復興基本方針等に即して、単独でまたは都道府県と共同して必要な復興整備事業等を内容とする復興計画を作成できることとしております。また、復興計画が所要の協議等を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画の変更等がなされたものとみなすとともに、復興整備事業に係る許認可等の要件を緩和する特例等のほか、復興の拠点となる市街地を整備するために一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を設けることとしております。 第三に、災害復旧事業等に係る国等による代行についてであります。 国または都道府県は、被災した地方公共団体の長等から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体等にかわってみずから災害復旧事業等に係る工事を施行すること、また、復興を図るために必要な都市計画の決定等に必要な措置をとることができることとしております。 このほか、国は、大規模災害が発生した場合において、当該災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、別に法律で定めるところにより、復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする等の所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、二法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○坂本委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時散会