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183回国会衆議院2013/05/21

環境委員会 第11号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
2013/05/21

会議録

吉野正芳自由民主党

○吉野委員長 これより会議を開きます。  この際、昨二十日に行いました環境の基本施策に関する実情調査につきまして、参加委員を代表して、その概要を私から御報告申し上げます。  きのうは、本来であれば雨の天気だったんですけれども、本当に心がけのいい方々が大勢いたものですから、視察をしている間はお天気に恵まれました。  最初に、楢葉町の除染現場において、森林や住宅の除染作業の状況及び除去した土壌等の仮置き場を、担当者から説明を受けつつ視察いたしました。また、楢葉町役場において、松本幸英町長から、除染適正化プログラムの確実な実施、生活圏以外の除染、対策地域内廃棄物の処理等について要望を受けた後、早急なインフラ整備の必要性、除染作業の体制及び作業員の健康管理等について意見交換を行いました。  そこで、改めて除染作業が非常に大変なものであるということを実感するとともに、現在は他の地域に避難している住民の皆様方が一刻も早くふるさとに帰還できるよう、除染作業のあり方を検証しつつ、一層迅速に除染を進めていかねばならないことを再認識いたしました。  次に、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所において、同社より、一号機から四号機の廃炉に向けた作業の進捗状況や、汚染水問題等について説明を聴取した後、免震重要棟内を視察いたしました。  その後、放射線量が高いため、防護服や全面マスク等を着用し、一号機から六号機、汚染水の漏えいを起こした地下貯水槽等を視察いたしました。  実際の現場を目の当たりにし、一日当たり三千人と言われる作業員の方々の御労苦や、汚染水の処理等の切迫した現状を実感いたしました。  当委員会といたしましては、除染作業の迅速かつ適正な実施と福島第一原発の安定化及び廃炉に向けた措置を東京電力と国が一体となって着実に実行することで、被災地の早期の復旧復興を図り、住民の皆様の平穏な生活を一日でも早く取り戻せるよう、立法調査活動を通じて最大限の支援をするべく、与野党の立場を超えて精力的に取り組む必要があると改めて痛感いたした次第であります。  最後に、今回の視察に当たり御協力いただきました皆様方に深く御礼申し上げ、視察の報告とさせていただきます。      ————◇—————

吉野正芳自由民主党

○吉野委員長 内閣提出、大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。石原環境大臣。     —————————————  大気汚染防止法の一部を改正する法律案  放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

石原伸晃自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

○石原国務大臣 ただいま議題となりました二法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。  建築物等の解体等に伴う石綿の飛散を防止するため、現在、大気汚染防止法に基づいて、石綿が使用されている建築物等の解体作業等に対して規制措置を講じております。  しかしながら、建築物等に石綿が使用されているかどうかが事前に十分調査されていないため、解体作業等において石綿が飛散したと推測される事例が生じていることや、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者において十分な対応がとられないこと等が問題となっております。また、石綿が使用されている可能性がある建築物の解体は、今後、増加することが見込まれております。  このため、石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、解体作業等の届け出義務者の変更についてであります。  現在、工事施工者が行うこととしている、石綿が使用されている建築物等の解体作業等の届け出について、届け出義務者を工事の発注者等に変更し、発注者が責任を担うことを位置づけることとしております。  第二に、解体等工事の受注者への調査及び説明の義務づけについてであります。  解体等工事の受注者は、建築物等に石綿が使用されているかどうかの調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果、届け出事項等について説明しなければならないこととしております。  第三に、立入検査等の強化についてであります。  都道府県知事等による立入検査の対象を拡大し、石綿が使用されていることが判明している建築物等以外でも、解体等工事が行われる建築物等には立入検査を行うことができること等としております。  次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。  環境基本法においては、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等の関係法律に委ねておりましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法により環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されました。このため、現在では、放射性物質による環境汚染の防止のための措置が環境基本法の対象とされております。  一方、大気汚染防止法等の関係法律には、放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定が置かれているので、放射性物質による環境汚染を防止するため、大気汚染防止法等の関係法律の規定の整備を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正であります。  放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除するとともに、放射性物質による大気汚染及び公共用水域等の水質汚濁の状況を常時監視する規定を設けることとしております。  第二に、環境影響評価法の一部改正であります。  放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、放射性物質による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染についても環境影響評価の対象とすることとしております。  第三に、南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正であります。  放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認すること等としております。  以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

吉野正芳自由民主党

○吉野委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十四日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十九分散会

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