環境委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2013/04/23
会議録
○吉野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。石原環境大臣。 ————————————— 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石原国務大臣 ただいま議題となりました特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 フロン類の大気中への排出によりもたらされるオゾン層破壊及び地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす脅威であり、その対策は人類共通の課題であります。 とりわけ地球温暖化は、現在及び将来における国民の生命、身体、財産の安全を保障するため、そして、国際社会における先進国としての責任を果たすため、国を挙げて全力で取り組むべき喫緊の課題であります。 こうした中で、非常に高い温室効果を持つフロン類の排出量が、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、今後、急増する見込みであります。 このため、現行法に基づく、業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類またはフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類またはフロン類使用製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項等を定めることといたします。 第二に、主務大臣は、フロン類の管理の適正化を推進するため、業務用冷凍空調機器の管理者の判断の基準となるべき事項等を定めるとともに、一定量以上の漏えいをさせた管理者に、毎年度、フロン類算定漏えい量等の報告を義務づけることといたします。 第三に、業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填を業として行う者の登録制度及び業務用冷凍空調機器から回収したフロン類の再生を業として行う者の許可制度を新たに導入することといたします。 第四に、これらの措置を新たに講じることに伴い、法律名をフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に改めるとともに、目的等について所要の改正を行うことといたします。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○吉野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十五分散会