農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2012/04/10
会議録
○委員長(小川勝也君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鹿野農林水産大臣。
○国務大臣(鹿野道彦君) 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 国有林野事業は、これまで、奥地の水源地域などに多く所在する国有林野について、その公益的機能の維持増進を基本としつつ、特別会計により企業的に運営してきたところであります。 一方、我が国森林・林業の状況を見ると、国有林及び民有林を通じた森林の公益的機能の発揮が強く期待されております。また、地域によっては、国有林に隣接する民有林において十分な整備や保全が行われていない状況も見られます。 このような状況を踏まえ、国有林野事業について、国有林と民有林の一体的な整備及び保全を図るための仕組みを創設するとともに、特別会計により企業的に運営する事業から、一般会計で実施する事業に見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国有林野の管理経営に関する法律の一部改正であります。 国有林野事業について、国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林についても整備及び保全を行うことができることとし、農林水産大臣及び森林管理局長が定める国有林野の管理経営の計画に、国有林と民有林の一体的な整備及び保全に関する基本的な事項を定めることとしております。 また、分収造林及び分収育林の制度について、長伐期施業を推進するため、契約の存続期間を延長できるように見直すとともに、共用林野制度について、国有林野内の林産物をエネルギー源として共同の利用に供するため、その採取を国有林所在市町村の住民が国との契約により行うことができるようにすることとしております。 第二に、森林法の一部改正であります。 森林管理局長は、国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林の森林所有者等と協定を締結し、森林の整備及び保全を行うことができる制度を創設することとしております。 第三に、特別会計に関する法律の一部改正であります。 企業的運営のための国有林野事業特別会計を廃止し、平成二十五年度から国有林野事業を一般会計の事業とするとともに、現在の特別会計の債務を国民の負担とせず、国有林野の林産物収入等によって処理することを明確にするため、その処理を経理するための暫定的な特別会計を設置することとしております。 第四に、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正等であります。 国有林野事業について企業的運営を廃止することに伴い、国有林野事業に係る労働関係や給与に関する特例等を廃止することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(小川勝也君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会