社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2012/07/13
会議録
○委員長(高橋千秋君) ただいまから社会保障と税の一体改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、岡崎トミ子君、西村まさみ君及び相原久美子君が委員を辞任され、その補欠として那谷屋正義君、田城郁君及び今野東君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高橋千秋君) 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、社会保障制度改革推進法案、子ども・子育て支援法案、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案、以上八案を一括して議題といたします。 政府及び発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣兼内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(小宮山洋子君) ただいま議題となりました公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 まず、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案について説明いたします。 国民年金制度の創設から五十年が経過し、少子高齢化の進展、産業構造の変化、近年の非正規労働者の増加等、公的年金制度を取り巻く社会や経済の状況が大きく異なってきています。 このような変化に対応し、公的年金制度を信頼され、将来にわたって持続可能なものとしていくためには、年金の最低保障機能の強化を図るとともに、働く意欲を抑制しない、働き方に中立的な制度としていく必要があり、こうした観点に立って現在の公的年金制度の見直しを行うことが必要です。 特に、公的年金制度を将来にわたって持続可能なものとしていくためには、基礎年金の国庫負担割合二分の一の維持と恒久化が不可欠であり、税制の抜本的な改革により、安定した財源を確保して基礎年金の国庫負担割合を二分の一とする必要があります。 このような状況を踏まえ、現在の公的年金制度の機能強化等を図るため、この法律案を提出しました。 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。 第一に、公的年金制度の最低保障機能の強化を図るため、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給資格期間を二十五年から十年に短縮するとともに、所得に関する一定の基準に該当する受給権者は、老齢基礎年金、障害基礎年金等の額の加算を請求できるようにすることにしています。この措置の導入と併せて、所得が一定の基準を上回る受給権者の老齢基礎年金について、その額の二分の一を上限に支給を停止する措置を設けることにしています。また、遺族基礎年金について、父子家庭にも支給することにしています。 第二に、公的年金制度を将来にわたって持続可能なものとしていくため、安定した財源を確保して基礎年金の国庫負担割合を二分の一とする年度を平成二十六年度と定めるとともに、平成二十四年度の基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするための差額分等として発行される国債の償還期間や手続等を定めることにしています。 第三に、厚生年金保険と健康保険の被保険者の範囲を拡大することにし、一週間の所定労働時間が二十時間以上であり、かつ、報酬の月額が七万八千円以上である等の一定の要件に該当する短時間労働者についても、従業員が常時五百人以下の事業主に使用される者を除き、その被保険者とすることにしています。 第四に、産前産後休業を取得する被保険者については、申出により、厚生年金保険と健康保険の保険料を免除する等の措置を講ずることにしています。 第五に、こうした見直しについて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法等についても同様の改正をすることにしています。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律による消費税の第二段階目の引上げの日に当たる平成二十七年十月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨です。 次に、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について説明いたします。 被用者年金制度の一元化について、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す平成二十四年二月十七日の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者年金各制度を厚生年金制度に統一することを柱とし、所要の措置を講ずるため、この法律案を提出しました。 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。 第一に、厚生年金の被保険者の範囲を拡大して公務員と私学教職員を適用対象とし、各共済組合法で共済年金に関する規定の削除等の所要の規定の整備を行うことにしています。また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。 第二に、保険料率について、平成二十七年から公務員と私学教職員の保険料率の段階的引上げを法律に位置付けた上で、公務員については平成三十年、私学教職員については平成三十九年に厚生年金の保険料率の上限である一八・三%に統一することにしています。また、民間被用者や公務員等を含む厚生年金制度全体の負担と給付の状況を年金特別会計厚生年金勘定に取りまとめて計上することにしています。 第三に、事務処理を効率的に行うため、共済組合等や私学事業団も厚生年金事務の実施機関として活用することにしています。また、共通財源である積立金に関する管理運用の基本的な指針の策定や運用状況の公表、評価等は、厚生労働大臣が案を作成し、各大臣と協力して行うことにしています。 第四に、共済年金にある公的年金としての職域部分は、この法律案により廃止することにしています。一方、附則で、廃止後の新たな年金については平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより職域部分の廃止と同時に設けることにしています。 第五に、国民負担を抑制する観点から、税負担による追加費用を減額するため、恩給期間に係る給付について二七%引き下げることにしています。ただし、財産権への配慮から、給付額に対する引下げ割合の上限を一割とし、二百三十万円を下回る減額はしないといった措置を講ずることにしています。 以上のほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十七年十月一日としています。また、追加費用等の減額については、公布の日から起算して一年を超えない範囲で政令で定める日としています。 政府としましては、以上を内容とする二つの法案を提出しましたが、衆議院で修正が行われました。 以上が二つの法案の趣旨です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 次に、子ども・子育て支援法案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 子どもは社会の希望、未来をつくる力であり、安心して子どもを産み育てることのできる社会の実現は社会全体で取り組まなければならない最重要課題の一つです。 現在、子どもや子育てをめぐる環境の現実は厳しく、核家族化や地域のつながりの希薄化によって子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくありません。また、多くの待機児童が生じている地域もあることや本格的な人口減少社会が到来したことからも、国や地域を挙げて子ども・子育てへの支援を強化していかなければなりません。 全ての子どもに良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、幼保一体化を含め、子ども・子育て支援関連の制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、質の高い学校教育、保育の一体的な提供、保育の量的拡大、家庭での養育支援の充実を図ることが求められています。 子ども・子育て支援法案は、こうした状況に基づき、現在の子ども・子育て支援対策を再編成し、市町村が制度を実施し、国と都道府県が重層的に支える一元的な制度を構築するために提出しました。 この法律案の主な内容は次のとおりです。 第一に、市町村は、子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うことにし、国と都道府県は、給付と事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならないことにしています。 第二に、子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付と子どものための教育・保育給付とします。子どものための現金給付は児童手当の支給とし、子どものための教育・保育給付はこども園給付費、地域型保育給付費等の支給とします。給付を受けようとする保護者は、市町村に対し支給認定を申請し、その認定を受けることにしています。 第三に、内閣総理大臣は、子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本指針を定めることにし、市町村と都道府県は、国の定める基本指針に則して教育、保育の提供体制の確保等に関する計画を定めることにしています。 第四に、子どものための教育・保育給付と地域子ども・子育て支援事業に必要な費用は市町村が支弁することを基本とし、国と都道府県は交付金の交付等の措置を講ずることにしています。 第五に、内閣府に、この法律の施行に関する重要事項を調査審議するため、子ども・子育て会議を置くことにしています。また、市町村と都道府県は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議する等のため、審議会その他の合議制の機関を置くことができることにしています。 以上が子ども・子育て支援法案の趣旨です。 次に、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、子ども・子育て支援法と総合こども園法の施行に伴い、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を廃止するほか、児童福祉法など五十六の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めるために提出しました。 政府としては、以上を内容とする二つの法律案を提出しましたが、衆議院で修正が行われています。 以上、二つの法案の趣旨について説明いたしました。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○委員長(高橋千秋君) 安住財務大臣。
○国務大臣(安住淳君) ただいま議題となりました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるため本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、消費税につきましては、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、その使途を明確にするため、原則として、その税収を制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることを規定した上で、現行四%の消費税率を平成二十六年四月一日から六・三%に、平成二十七年十月一日から七・八%に引き上げることとするほか、事業者免税点制度等について所要の見直しを行うこととしております。 第二に、所得税につきましては、課税所得のうち五千万円を超える部分に対して四五%の税率を新たに設け、平成二十七年分から適用することとしております。 第三に、資産課税につきましては、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の見直しを行うとともに、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税制度の拡充を行い、平成二十七年以後の相続又は贈与について適用することとしております。 第四に、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について、政府は本年二月十七日に閣議決定した社会保障・税一体改革大綱に示された基本的方向性に沿って具体化に向けて検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならないことを規定することとしております。 このほか、附則において、消費税法等の改正に伴う経過措置を規定するとともに、消費税率の引上げに当たり、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる旨の規定のほか、消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる旨の規定を設けることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(高橋千秋君) 川端総務大臣。
○国務大臣(川端達夫君) 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、地方における社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、地方消費税の税率の引上げ及び引上げ分の地方消費税についての使途の明確化を行うとともに、消費税に係る地方交付税の率を変更する等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 地方消費税の税率を平成二十六年四月一日から消費税額の六十三分の十七に、平成二十七年十月一日から消費税額の七十八分の二十二に引き上げることとしております。これは消費税率に換算した場合、それぞれ一・七%、二・二%に相当いたします。 次に、地方消費税のうち引上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で按分して交付することとしております。 また、道府県は地方消費税のうち引上げ分に相当する額から市町村に交付した額を控除した額を、市町村は当該引上げ分に相当する額として道府県から交付を受けた額を、それぞれ制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費に充てることとしております。 第二に、地方交付税法の改正に関する事項であります。 消費税の収入額に対する地方交付税の率を平成二十六年度は二二・三%に、平成二十七年度は二〇・八%に、平成二十八年度以降は一九・五%に変更することとしております。これは消費税率に換算した場合、それぞれ一・四%、一・四七%、一・五二%に相当いたします。 このほか、附則において、地方税法等の改正に伴う経過措置を規定するとともに、地方消費税率の引上げに当たり、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる旨の規定のほか、地方消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる旨の規定を設けることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(高橋千秋君) 発議者衆議院議員長妻昭君。
○衆議院議員(長妻昭君) ただいま議題となりました社会保障制度改革推進法案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大や生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化をしております。 このような状況に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ、受益と負担の均衡が取れた持続可能な社会保障制度の確立を図ることが求められております。 そのため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、総合的かつ集中的に推進することとした次第であります。 以下、本法案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、社会保障制度改革の基本的な考え方として、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと、社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること等を定めること。 第二に、社会保障制度改革の基本方針を、公的年金制度、医療保険制度、介護保険制度及び少子化対策のそれぞれについて定めること。 第三に、政府は、社会保障制度改革の基本方針に基づき社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、本法施行後一年以内に、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとすること。 第四に、平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、社会保障制度改革についての基本的な考え方にのっとり、かつ、社会保障制度改革の基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に社会保障制度改革国民会議を設置すること。 また、社会保障制度改革国民会議は委員二十人以内をもって組織し、委員は優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命するほか、委員は国会議員であることを妨げないこと等、国民会議の組織に関する規定を設けること。 第五に、政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しなどの措置等を行うものとすること。 なお、本法は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(高橋千秋君) 発議者衆議院議員池坊保子君。
○衆議院議員(池坊保子君) ただいま議題となりました就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 本法律案は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園等に関する制度を拡充しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、目的規定を改正し、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記すること。 第二に、幼保連携型認定こども園は、学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びに保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する学校教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行うとともに、保護者に対する子育て支援を目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいうものとすること。 第三に、幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者である保育教諭等を置かなければならないものとすること。 第四に、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、都道府県は条例で基準を定めなければならないものとすること。 第五に、幼保連携型認定こども園について、国及び地方公共団体以外の者により設置され、都道府県の条例で定める基準を満たした施設に関して、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること。その際、都道府県は、市町村に協議しなければならないものとすること。 第六に、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実を図るため、都道府県の条例で定める要件を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定するものとすること。その際、都道府県は、市町村に協議しなければならないものとすること。 第七に、この法律の改正後の主務大臣を、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣とすること。 第八に、この法律は、原則として、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するものとすることなどであります。 なお、附則において、政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格等について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。 以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(高橋千秋君) この際、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、子ども・子育て支援法案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案、以上六案の衆議院における修正部分について順次説明を聴取いたします。修正案提出者衆議院議員長妻昭君。
○衆議院議員(長妻昭君) ただいま議題となりました公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明を申し上げます。 まず、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、低所得である高齢者等への年金額の加算に関する規定、高額所得による老齢基礎年金の支給停止に関する規定及び交付国債の償還等に関する規定を削除すること。 第二に、短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大について、拡大の対象となる者の月額賃金の範囲及び厚生年金保険の標準報酬月額の下限を七万八千円から八万八千円に改めるとともに、本改正の施行期日を平成二十八年四月一日から平成二十八年十月一日に繰り下げること。 第三に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六か月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする旨の規定を追加すること。 第四に、高額所得による老齢基礎年金の支給停止について、引き続き検討する旨の規定を追加すること。 第五に、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲を更に拡大する旨の規定について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。 第六に、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金保険料の免除措置について検討が行われるものとする旨の規定を追加すること。 以上であります。 次に、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。 修正の要旨は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案、子ども・子育て支援法案等に対する修正に伴い、必要な技術的な修正を加えることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(高橋千秋君) 修正案提出者衆議院議員和田隆志君。
○衆議院議員(和田隆志君) ただいま議題となりました子ども・子育て支援法案及び子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 まず、子ども・子育て支援法案の衆議院における修正部分について申し上げます。 修正の要旨は、第一に、教育・保育施設の定義を置き、認定こども園、幼稚園及び保育所をいうものとすること。 第二に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する教育・保育施設から当該確認に係る教育、保育を受けたときは、保護者に対し施設型給付費を支給するものとすること。 第三に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する地域型保育事業者から当該確認に係る地域型保育を受けたときは、保護者に対し地域型保育給付費を支給するものとすること。 第四に、教育・保育施設の確認は、設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前の子どもの区分ごとの利用定員を定めて市町村長が行うこと。また、地域型保育事業者についても、教育・保育施設に準じて確認に関する規定を整備すること。 第五に、地域子ども・子育て支援事業に、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業を追加すること。 第六に、政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 第七に、政府は、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 第八に、政府は、公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 第九に、政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとすること。 第十に、市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、確認を受けた民間立の保育所から保育を受けた場合は、保育費用を当該保育所に委託費として支払うものとするとともに、当該市町村の長は、保護者等から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響等を考慮して定める額を徴収するものとすること。 以上であります。 次に、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。 修正の要旨は、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の全部を修正し、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律とするものであります。 その内容は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、児童福祉法など五十五の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 そのうち、児童福祉法については、現行どおり、第二十四条第一項に基づき、市町村が保育の実施義務を担うこととするとともに、家庭的保育事業等における認可制を導入し、保育所及び家庭的保育事業等の認可について、社会福祉法人、学校法人以外の多様な主体が参入する際の基準を整備する等の修正を行うこととしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(高橋千秋君) 修正案提出者衆議院議員野田毅君。
○衆議院議員(野田毅君) ただいま議題となりました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 まず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。 修正の要旨は、第一に、題名を社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律とすること。 第二に、趣旨について、所得税及び資産課税の改正に係る規定を削除する等の修正を行うこと。 第三に、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部改正に係る規定を削除すること。 第四に、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置に係る規定を次のとおり修正すること。 一、低所得者に配慮する観点から、番号制度の本格的な稼働及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討するものとすること。 二、低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討するものとすること。 三、平成二十六年四月の消費税法改正の施行から給付付き税額控除等及び複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施するものとすること。 四、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずるものとすること。 五、扶養控除、年齢二十三歳以上七十歳未満の扶養親族を対象とする扶養控除、配偶者控除に係る規定を削除すること。 六、年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施するものとすること。 第五に、消費税率の引上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討するものとすること。 第六に、消費税率の引上げの規定の施行に関し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるに当たっては、第五の措置を踏まえるものとすること。 第七に、所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずるものとすること。 第八に、資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずるものとすること。 次に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。 修正の要旨は、第一に、地方消費税率の引上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討するものとすること。 第二に、地方消費税率の引上げの規定の施行に関し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるに当たっては、第一の措置を踏まえるものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(高橋千秋君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 八案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十三分散会