国土交通委員会 第8号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2012/07/24
会議録
○委員長(岡田直樹君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六月二十日、山本博司君及び桜内文城君が委員を辞任され、その補欠として草川昭三君及び上野ひろし君が選任されました。 また、同月二十一日、草川昭三君が委員を辞任され、その補欠として長沢広明君が選任されました。 また、去る七月二日、平山幸司君が委員を辞任され、その補欠として池口修次君が選任されました。 また、同月九日、藤原良信君及び米長晴信君が委員を辞任され、その補欠として平山幸司君及び一川保夫君が選任されました。 また、同月十二日、友近聡朗君が委員を辞任され、その補欠として藤原良信君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岡田直樹君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡田直樹君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に白眞勲君及び藤本祐司君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(岡田直樹君) 次に、海上運送法の一部を改正する法律案、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び船員法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。羽田国土交通大臣。
○国務大臣(羽田雄一郎君) ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び船員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 まず、海上運送法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 四方を海に囲まれ、国際物流のほとんどを外航海運が担う我が国において、安定的な国際海上輸送を確保していくことは、経済安全保障上、極めて重要な課題となっております。 このため、平成二十年のいわゆるトン数標準税制の導入等により、我が国商船隊の中核である日本船舶の増加を図る施策を推進してきたところでありますが、昨年三月に発生した東日本大震災に際して、一部の外国船社が我が国港湾への寄港を忌避する等の事態が発生しており、国際物資輸送の担い手として信頼できる我が国商船隊とその中核となっている日本船舶の重要性が改めて認識されたところであります。 今般、このような状況を踏まえ、我が国の対外船舶運航事業者が運航する外国船舶のうち、公共の安全の維持等に必要な場合に確実かつ速やかに日本船舶に転籍させることが可能なものを、あらかじめ準日本船舶として認定し、日本船舶を補完する役割を担わせることといたしました。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣は、準日本船舶に関する事項を日本船舶及び船員の確保に関する基本方針に定めることを明確化することとしております。 第二に、国土交通大臣は、対外船舶運航事業者が運航する日本船舶以外の船舶であって、その子会社が所有するもののうち、航海命令が発出された場合に日本船舶に転籍して確実かつ速やかに航行することが可能なものを、あらかじめ準日本船舶として認定することとしております。 第三に、航海命令に際し、確実かつ速やかに航海命令による航海に従事できるよう、準日本船舶が日本船舶に転籍するために必要となる船舶のトン数の測度に関する手続の特例を設けることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 外航船舶からの温室効果ガスの放出抑制による地球温暖化の防止につきましては、平成二十三年七月に、国際海事機関において、外航船舶から放出される二酸化炭素を規制することを目的とした千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書附属書Ⅵの改正が採択されました。 我が国としても、国際的な連携の下に、外航船舶から放出される二酸化炭素による地球温暖化の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、外航船舶からの二酸化炭素の放出量に係る基準を設け、新造船について当該基準に適合することを義務付けることとしております。 第二に、現存船も含めて、外航船舶からの二酸化炭素の放出量を抑制するための措置等を定めた二酸化炭素放出抑制航行の手引書について国土交通大臣の承認を受けるとともに、これを備え置くことを義務付けることとしております。 第三に、二酸化炭素放出抑制航行手引書について承認を受けた外航船舶に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付するとともに、外国船舶に対しても必要な監督を行うこととしております。 その他、平成二十二年十二月に閣議決定された独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針を踏まえ、独立行政法人海上災害防止センターの民間法人化に関する規定を整備するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、船員法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 平成十八年二月に国際労働機関において採択された二千六年の海上の労働に関する条約は、関連する既存の条約等を整理統合し、世界的に統一された基準として船員の労働条件を定めるものであり、各国において批准が進んでおります。 我が国としても、本条約を批准し、国際的な連携の下、船員の労働条件の改善及び検査制度の導入の措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、船舶所有者に対し、雇入契約の締結前及び成立時において船員の雇入契約書を交付すること、船内における苦情処理手続を定めること等を義務付けるなど、船員の労働条件の改善のための改正を行うこととしております。 第二に、国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件についての検査を受けることを義務付け、検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付することとしております。 第三に、国土交通大臣は、我が国の港に寄港する外国船舶に対し、船員の労働条件についての検査を行い、検査の結果、条約の要件に適合していないと認めた際には、是正指導や船舶の航行の停止命令又は差止めを行うことができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が海上運送法の一部を改正する法律案、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び船員法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(岡田直樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会