経済産業委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2012/03/27
会議録
○委員長(前川清成君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。枝野経済産業大臣。
○国務大臣(枝野幸男君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の特例として法律に基づき実施されている競輪及び小型自動車競走は、これらの売上げを通じて機械事業の振興や公益の増進に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るためのものであり、高い社会的意義を有しております。しかしながら、近年その売上額は継続的に減少し、施行者の事業収支は悪化しております。 このような状況において、競輪及び小型自動車競走の事業を今後も持続可能なものとするため、交付金制度の改革を行うとともに、事業規制の見直しにより施行者の事業運営の自主性及び自由度を高めるなど、事業運営及び経営の改善に資するための環境整備を行うことが必要であります。 以上が本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、施行者が振興法人に交付すべき交付金の率を定めた別表第一及び別表第二における交付金の率を引き下げるとともに、競輪又は小型自動車競走の事業の赤字が確定した施行者に赤字相当額の交付金を還付することにより、施行者の交付金負担を軽減することであります。 第二に、的中者に対する払戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げ、施行者の自主的判断で払戻し率を設定し得る範囲を拡大するとともに、年間開催回数の下限規制等を廃止し、施行者の事業運営の自由度を高めることであります。 第三に、競輪及び小型自動車競走の活性化のため、関係者が連携、共同して活性化策を検討、実施するように努めるものとするとともに、経済産業大臣が必要な助言を行うことができるものとすることであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(前川清成君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時五十二分散会