環境委員会 第11号
- 発言数
- 143 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2012/08/02
会議録
○委員長(松村祥史君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、舟山康江君が委員を辞任され、その補欠として谷岡郁子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長森本英香君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○徳永久志君 おはようございます。民主党の徳永久志でございます。 早速、本日議題となりました法案について質問をさせていただきます。 使用済小型電子機器には、金や銀といった貴金属、そして鉄や銅などのベースメタル、また様々なレアメタル、レアアースなど、有用金属が含まれておりまして、都市鉱山という呼び方をするわけであります。そして、日本はこれら有用金属のほとんどを輸入に頼っておりまして、その輸入先が一部の国に偏っているということも特徴であります。したがって、例えばあの中国のレアアース輸出枠制限の例に見られますように、その国の輸出政策や貿易政策に大きな影響を受けるということになります。 政府といたしましても、この輸入先を様々に分散させて多角化を図っていくというようなことを主眼とした資源外交の展開を積極的にやっておりますし、加えて、相手国と日本企業との共同による探鉱開発、いわゆる鉱脈を探る、探鉱開発などを柱とする経済外交も積極的に展開をしていかなくてはなりません。 その一方で、この有用資源が国内においては処分をされずに埋め立てられてしまっているという現状、それに加えて、海外へと流出をしてしまっているのではないかという指摘もあるわけであります。原油を原材料とするプラスチックもそうでありますけれども、苦労して友好関係を築き上げて、そして輸入先を確保して、そして高い金を払って輸入した資源がみすみす土の中に埋め込まれている、あるいは海外へ流出してしまっているということであれば、これ、何をやっているのかさっぱり分からないということにもなります。 リサイクルが有用金属の安定供給の一助となり、また、リサイクルシステムを持っているということ自体が資源産出国の貿易政策や輸出調整に対する牽制にもつながるわけでもあります。したがいまして、こうした多角化を柱とする資源外交、そして探鉱開発を始めとする経済外交に加えて、この使用済電子機器のリサイクルを資源確保の大きな戦略の中に位置付けることができるというふうに思っておりますけれども、こうした大きな戦略の中における本法案の意味付けについて、大臣の御見解を賜りたいと存じます。
○国務大臣(細野豪志君) 徳永委員御指摘のとおり、レアメタル、この資源をしっかりとこれから確保し、そしてそれを戦略的に取り扱っていくということは、国策上も極めて重要であるというふうに考えております。 平成二十年の閣議了解の中で資源確保指針の考え方というのが出されておりまして、今年の六月、そうした考え方に基づいて資源確保戦略というのを公表しております。その中では四本柱を提示をしております。 まず第一点は海外の資源確保の推進、二点目といたしましてリサイクルの推進、三点目、代替材料等の開発、そして四点目が備蓄ということであります。こうした四本柱の一つにリサイクルというものを安定供給確保のツールとして明確に位置付けたところでございます。 この法律案が施行されれば、今回提出させていただいているものが施行されれば、有用金属の国内での確保、さらには、金属資源の採掘に伴う環境負荷の地球環境レベルでの削減など、多面的な効果が得られるというふうに考えております。すなわち、資源面においても、さらには環境面においても、国家戦略上極めて重要な目的を持つ法案であると考えているところでございます。
○徳永久志君 そういう国家戦略上極めて重要な位置を占める本法案であります。 レアメタル、レアアースの回収と一口に言いましても、容易なことではないということも事実であります。それ相応の技術と相当のお金も必要となってくるわけであります。やっぱり、何はともあれ、この使用済小型電子家電の回収のまず量を確保するということ、そして安定的な回収の道筋をつくるという必要があると思います。回収量を確保しなければ経済的に見合いませんし、また、そこから検出されるレアメタルの量も微量にとどまって意味合いが薄れてしまう。まずは回収量を十分に確保することが何よりにも増して重要だというふうに思っております。 そこで、若干私の個人的な考えを申し上げますと、レアメタル、レアアースだけをターゲットに絞っていくというのは、現状から考えるとちょっと経済効率も悪いということが言えるのではないかと。家電リサイクル法が対象とする四品目、自動車リサイクル法のカー用品、そして小型電子機器というふうに法律ごとに分けないで、これをいい機会ととらえて、ベースメタル、貴金属、レアメタル、レアアース、そしてプラスチックを加えたリサイクル全般を考えた方が量的な確保も十分に進むのではないかということも思うわけですけれども、この全体量の確保という観点からのお考えをお聞かせください。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今先生御指摘の、家電リサイクル法、それから今回の法案、それから自動車リサイクル法におきましても、レアアース、レアメタルにとどまらず有用金属も含めて、その再使用、再利用を図っていこうと、こういうふうな目的で施行され、また施行していこうというふうに考えている次第でございます。 既存の個別のリサイクル法である家電リサイクル法につきましては、市町村において適正処理が困難であり、かつ小売業者が相当数を配達して下取りをしている、こういう家電製品につきまして、排出者に費用負担を課した上で小売業者に引取りと製造業者への引渡しを義務付け、また製造業者にも引取りと再商品化を義務付けることとしたものでございまして、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の四品目を対象としております。 一方、今回の法案が対象とする使用済小型電気機器等は、資源性が高いことなどから、消費者からの費用負担を前提とせずに採算性を確保できる見込みがあり、また小売業者が下取りをすることは少ないと、こういう性格を持っております。そこで、家電リサイクル法とは別の仕組みとして、経済原則に基づくリサイクルができると考えられる促進型の制度として本法案を提出したということで、それぞれ物質の性格に応じてリサイクル法を構築しているということでございます。 家電リサイクル法につきましても、法律に基づきまして五年後の見直しというのを毎回やっております。これにつきましては、次回が平成二十五年二月を目途として法律に基づく見直しをやるということになっております。それに基づきまして所要の検討を行うということにしております。 この回収量の確保、非常に重要でございます。循環型社会の形成という観点からも、また採算性を確保していくためにも非常に重要であると考えております。本法案におきましては、市町村が積極的に参加できるよう、初期段階での支援や情報提供などに積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○徳永久志君 回収量の確保のためには、やはり市町村の協力が不可欠であります。この法案の立て付けによりますと、これへの参加は義務ではなくて、したがって、市町村が参加をしたくなるようなインセンティブをいかに働かせるかということが大変重要だというふうに思っております。対象となる使用済電子機器はリサイクルしなければすぐに廃棄物処理場の問題が発生するわけでもありませんので、趣旨、目的は十分に理解はするものの、大きな費用が発生するのであればちょっとねという形で二の足を踏む自治体も出てくるのではないかというふうに思います。 特にランニングコストあるいはその初期投資の部分について、こういった市町村に対する支援というものはどのように考えておられますでしょうか。
○副大臣(横光克彦君) 今回のこの制度におきまして、市町村の役割ですね、分別収集含めて非常に重要になってまいります。ですから、市町村の参加が不可欠なんですね。そのために、国といたしましては、市町村がこういった事業を促進するために様々な財政支援を行ってまいりたいと、このように考えております。 具体的に言えば、一番この市町村の負担を軽減するために大事なことは、今言われましたように、新しい制度の場合は住民の皆様に理解していただくこと、知っていただくこと、このための周知徹底、広報、それから、この制度のためには市町村の役割として新たなボックス等を、収集するボックス等を設置しなければなりませんし、こういった初期段階での費用、こういったものを支援してまいりたいと考えております。 また、今年度の予算においても、こういった社会実証事業において、市町村に静脈物流費用などの支援をしていくという予算も確保しているところでございます。 また、使用済小型電子機器等の資源性に関する情報、例えば、どのような電子機器にどのような有用金属が、そしてまたどれほどそこに含まれているのか、こういったこともガイドライン等でしっかりと示していきたい、さらに技術的な情報も伝えていきたい、このように考えておりますし、今委員がお話しされましたランニングコスト、事業がスタートしたときの経常的に発生する費用につきましても今関係機関と調整しておりまして、こういったところも支援、サポートしていきたいと考えております。
○徳永久志君 是非、この費用面を理由に二の足を踏む自治体に対する配慮を十分にお願いしたいというふうに思います。 もう一つポイントになりますのが、市町村と認定事業者が交わす契約の形態というのは当事者同士が決めるという形になっている点であります。 そこで、この事業者が、例えばかくかくしかじかこういう条件でないと引き取れないというような、非常に条件、ハードルを高めてしまいますと、なかなか市町村としてもこれもまた二の足を踏んでしまうという状況があるのではないかと。ですから、こうした部分におきますと、このハードルを下げてより柔軟に対応できる事業者の存在というものが大変重要だというふうに思います。 一方で、そういう柔軟に対応できる、しかも広域で活動できる事業者といってしまうと、どうしても大きな企業ということがすぐに浮かぶわけでありますけれども、実は、例えば今副大臣がおっしゃっていただきましたように、回収の方法について国の様々な先進事例が紹介をされていますけれども、やはりそこで紹介されている事例というものは、地域の実情を十分に肌身で分かっている、そういった業者さんの活躍というのが紹介されているわけであります。やはり地域の実情というものを肌身で感じている地元業者に大いに活躍をしてもらうということもひとつ十分に考えていかなくてはいけないと思いますけれども、御見解を賜ります。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘のとおり、使用済電子機器等の引取りについては市町村と認定事業者の契約に基づいて行われ、その条件は自由に定めることができるということになってございますが、この制度が円滑に機能していくためには、市町村と認定事業者の双方にメリットが生ずるようにしていくことが必要だというふうに考えております。したがいまして、引取りの条件についても両者が納得がいくものになっていくと、こういうことが重要だというふうに考えております。 このため、国におきましては、市町村及び認定事業者の契約の仕方等について、関係者の参考にしていただくためのガイドラインをお示しするなど様々な工夫を行ってまいりたいというふうに考えております。 それから、地域の実情を把握している地元業者の活躍というのが非常に不可欠だと、これも御指摘のとおりでございます。地域の実情を把握している業者が自ら認定事業者になるということも可能でございますし、認定事業者からの委託を受けて事業に参加することも可能でございます。地域の事業者にも大きなビジネスチャンスがあるというふうに考えております。また、市町村の委託を受けて事業に参加するといったことも可能でございます。地域に根付いた業者が積極的に本制度に参加することで効率的なリサイクルを実施することが可能となると、こういう面も大いにあるわけでございます。活躍を環境省としても期待しております。 環境省としては、以上のような点につきまして関係者に情報を十分提供しまして、地元業者の活用を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。
○徳永久志君 次に、お配りをした資料のこの写真が四枚あるやつを御覧ください。これはもう一目瞭然でございまして、使用済家電を含めた不用品の山であります。ここは、つい一か月ほど前には普通の空き地でありました。それが、ある日突然とまでは言いませんが、ふと気付くとこうした不用品の山になっているわけであります。 ちなみに、この場所は私の地元の竜王町というところでありまして、名神高速竜王インターの入口の近くであります。ちなみに、細野大臣の御実家から車で二十分ほどのところであります。 これ、御覧いただくと分かるんですけれども、まず無料回収というのぼり旗を立てているわけですね。これは後ろにも民家が見えますけれども、御近所の方からすれば、一体これどういう商売なんだと。あるいは、非常に一気に町の美観も損ねてしまうし、薄気味悪いというような声が上がってきているわけであります。聞くところによりますと、無料と言いつつも手数料を徴収をしておったり、あるいは海外の環境汚染につながりかねないような違法な輸出をしておったり、あるいは海外に売却できないような品目は不法投棄をしているという大きな問題を引き起こしているということも聞くところであります。 こうした商売というのか、あるいはその事業者は、そもそも廃棄物処理法を始めとする法令違反なのではないかと。それならばもっとしっかりと対策を強化をしていくべきではないかというふうに思います。これは全国各地でこういう事例というのはあるんだろうと思いますので、是非その辺りの御所見を賜ります。
○大臣政務官(高山智司君) 徳永委員御指摘のとおり、今、空き地を利用する形での不用品回収業者というのが非常に、滋賀のみならず全国的に増えております。一般家庭や事業所から排出されます使用済電気製品等を収集いたしまして運搬する不用品回収業者については、廃掃法に基づく許可を受けている場合を除いてほとんどが法に抵触するものというふうに考えられます。とりわけこの使用済家電製品は、廃棄物処理法や家電リサイクル法に基づき適正処理される必要があるんですけれども、不用品回収業者に収集されたものは、国内のみならず海外においても、御指摘のとおり、不適正に処理されて環境に悪影響を与えているというものが多数ございます。 このため、今年の三月十九日に環境省から自治体向けに通知を発出いたしまして、取締りの強化をしていただこうということで、使用済家電製品が廃棄物に該当するか否かの判断基準をお示ししたところでございます。これは利用できるものなんだというような方便がなるべく通らないようにということで今厳しく指導をしているところで、実際にこれを受けて各自治体での取締りが徐々に強化はされてきておりますが、先生御指摘のとおり、まだまだこれは油断できないなというふうに考えております。
○徳永久志君 本当にまだまだ油断できないというふうに思います。これ多分、先週末に撮影したんですけれども、何週間かすればまた普通の更地になって、また別の場所に動くということでもありますので、何か組織的にやっているというふうなことも十分に考えられるわけですから、是非、そういった部分を根っこから絶つという手法も含めて取締りを強化をしていただきたいというふうにお願いを申し上げておきたいと思います。 最後に一点、この関連でありますけれども、この提出された法案の立て付けによりますと、認定事業者及び委託を受けた者は廃棄物処理業の許可は不要となっております。広域での収集運搬が求められる以上、許可が不要というふうになっているのは理解するものでありますけれども、それをよいことに不適正な対応がされるのではないかと。こうした点について指導監督を強化をするという必要があるんですけれども、見解を賜りたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) この法律では、まず国が再資源化事業計画の適正な実施という観点から、認定事業者、そしてその委託を受けた者をきちっと指導監督するということになっております。それに加えまして、認定事業者と委託事業者は、この法案の規定に基づきまして廃棄物処理法上の処理基準を遵守しなければならないということで、業の許可は不要ですけれども、処理基準をきちっと守っていかなければならないということになっております。 それで、誰が取り締まるかということにつきましては、一般廃棄物又はその疑いがあるものを処理する者に対しては市町村長が、産業廃棄物又はその疑いがあるものを処理する者に対しては都道府県知事が指導監督を行うということになっております。 法律的にはこのような体制となっているわけでございますけれども、使用済小型電気機器等の収集運搬や処分に当たって違法、脱法行為が行われることがないよう、市町村、都道府県、そして国が連携を密にして、協力して認定事業者等の指導監督を行ってまいりたいというふうに考えております。 また、認定事業者等が廃棄物処理法の処理基準に違反した場合には、市町村長又は都道府県知事による改善命令や措置命令の対象となり、これに違反した場合には罰則が掛けられますし、また、環境大臣、経産大臣、主務大臣による認定の取消しの対象となると、こういうことになってございます。
○徳永久志君 以上で終わります。
○北川イッセイ君 自由民主党の北川イッセイでございます。よろしくお願いします。 現在は大量消費時代といいますか、特に、今提案されております小型電子機器につきましては技術革新がもう大変すごいと、こういうようなことでありまして、今年買ったものがもう来年は古くなってしまうと、こういうことでありまして、それに比例して、どんどんどんどん古いものが廃棄されていくと、こういうことであります。その量というのは、私、何トンと言ってもなかなか分かりませんから、たまたまお金で表現されておりましたからそれで言いますと、八百四十四億円が毎年不用品になっておると、こういうようなことであります。 その中には、当然再生利用されておるものもありますし、また、そのままごみとして捨てられておるというようなものもあります。それが一体どういうような実情になっておるのか。八百四十四億円のうち、幾らの部分が再利用されておるのか、幾らの部分が無駄に捨てられておるのか。そこらのところの実情、そして、再生利用されておるということであれば、これは当然、それを回収して、そして有益なレアメタルその他を抽出するという作業もやっておられるわけですけれども、そのルートが現状どうなっておるのかの御説明をいただきたいと思います。
○副大臣(横光克彦君) お答えをいたします。 今、北川委員おっしゃるように、現在、有用金属の量は約、金額で八百四十四億円という試算をしておりますが、これが国内においてリユースされたり、あるいは市町村において鉄やアルミ等を回収することによって有効活用されている量、これは量としては十七・八万トン、全ての量は二十七・九万トンあるんですが、有効活用されているのが十七・八万トン、しかも金額では二百九十七億円程度と試算しております。八百四十四億円のうち、有効活用されているのが現在二百九十七億円と試算をしております。 回収ルートでございますけれども、これは大部分が一般廃棄物として市町村による処分が行われておりまして、鉄やアルミ等の一部の金属のみが回収され、残りはほとんど埋立処分されているという状況でございます。 そのほか、家庭から排出されます使用済小型電子機器等の一部は下取りなどをされておりまして、小売店から排出されております。こういった産業廃棄物処理業者に処理が委託されておりまして、いわゆるごみとして処理され、再利用されておりません。また、一部は不用品回収業者に排出されまして、先ほどお話ございましたように、その多くが輸出業者を経て海外に輸出されているという現状でもございます。また、会社、事業者が排出される使用済小型電子機器等も一部あるわけでございますが、これらについては産業廃棄物処理業者に処理が委託されているというのが現状でございます。
○北川イッセイ君 今御説明ありましたように、八百四十四億円のうち二百九十七億円分が再利用されておると、こういうようなことでありまして、それを産業廃棄物業者その他の方々が回収をしておられると、こういうことなんです。ということは、曲がりなりにもそういう回収をしていくというルートはもう既に我が国にはあるわけですね。私は、今回この法案が提案されることによって認定業者、これは全国どこででも営業できると、申告さえすれば、そういうような認定業者が参入してくるわけですね。参入してきて非常に競合が激しくなっていくというようなことが予想されるわけです。 考えてみますと、この認定業者、認可業者ですね、これについては再資源化事業計画を出して大臣が認定をすると、こういうことになっています。産業廃棄物業者というのは都道府県の知事が許可を出すと、こういうことですね。そして一般廃棄物というのは、これは市町村が許可を出すと、こういうことになっているわけですよね。これが、ですから、事業区域がそれぞれの許可、認可によって違うわけですね。そうした場合に、私が心配するのは、今現在、曲がりなりにもあるこの回収のルート、再生ルートですね、そういうようなものが壊されてしまわないかなという心配をしております。 また、もう一つ、監督指導の問題にしましても、所管の大臣が認可を出すわけですから、それの例えば罰則、それから認可の取消し、こういうようなものも大臣が行われるんだろうというように思いますが、一方、産業廃棄物については都道府県の知事である、また一般廃棄物については市町村であると、こういうようなことになった場合に、果たしてその指導監督というのがうまくいくのか。何か事故があった場合に、それに対する処置というのがスムーズにいくのかどうかということを私は大変心配をしております。 産業廃棄物の許可、あるいは一般廃棄物の許可については有効期限があります。でも、今度のこの法案の認可制度、大臣の認可については有効期限がないんですよね。そこらの点についても私は非常に心配するところでありまして、ひとつそこらの点の見解を、大臣、どう考えておられるのか、お聞かせいただけますか。
○国務大臣(細野豪志君) 重要な御指摘かというふうに思います。 本法律案の主たる目的というのは、一般廃棄物として市町村により埋立処分されている有用金属のリサイクルを促進をするということにございます。産業廃棄物としては、排出される使用済小型電子機器等の多くは産業廃棄物処理業者によりまして回収、リサイクルをされておるところでありますけれども、本法の成立によってその回収ルート自体が阻害をされるということにはならないというふうに考えておりますし、そういったことにはならないように我々もしていかなければならないというふうに思っております。 御指摘の認定制度でありますけれども、使用済小型電子機器につきましては、廃棄物処理業許可の特例を設けることによりまして、広域的、効率的なリサイクルを推進する制度になっております。認定事業者及びその委託を受けた者につきましては、本法案に基づく再資源化事業計画の適正な実施という、そういう観点から国の指導監督を受けるということであります。 一方で、廃棄物処理基準などの規制につきましては、廃棄物処理法に基づく既存の許可業者と同様に、これまで同様、市町村長又は都道府県知事による指導監督を受けるという制度になっております。 国としましては、こうした従来の市町村、都道府県がやってこられたそうした活動との連携を密にいたしまして、認定事業者等の指導監督をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
○北川イッセイ君 今、連携を密にしてということで、まあそういう答弁だろうというふうに思っておりましたが、是非ともこれ、連携を密にするといっても、なかなか具体的に推進というのは非常に難しいと思うので、実態に合ったような有効な、そういう連携を密にする方法を是非とも考えていただきたいというふうに思います。 それから、今回のこの法案の一番大事な部分というか、この法案が生きるかどうかというのを決めるというのはまさしく市町村の分別収集の状況に懸かっておると、そういうように思います。先ほど徳永委員の方からもそういう指摘がありました。 要するに、この法律に基づいて分別収集をするという市町村に対する義務化というものはないわけです。それぞれが自主的に必要だと思えばやっていただくと、そういうようになっているわけですけれども、その場合に、これは先ほどお話ありましたように、動機付けというかインセンティブというか、そういうものが非常に大事になっていくと、こういうように思われます。それを大臣はどういうふうに考えておられるのか。 また、この法律の第四条ですか、国の責務の中に、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない、国の責務として載っております。これは、この中にそういう地方に対するインセンティブの費用が入っておるのか、具体的にどういうような形で、先ほどそれに対する財政支援という話もありましたけれども、財政支援というものを具体的にどう考えておられるのか、大臣、御答弁いただけますか。
○国務大臣(細野豪志君) 北川委員御指摘のとおり、市町村が鍵を握っておりまして、意向を確認をしたところ、市町村の数でいいますと約四九%、人口ベースでいいますと約六四%の市町村がこの制度そのものについての前向きな回答についてはいただいております。したがいまして、そうした市町村、若しくはまだ踏み出せない市町村も含めて、そこはしっかりとバックアップをするような支援をしていかなければならないと考えております。 具体的に、既に明確に方針としてお示しをすることができますのは、初期の段階での様々なコストについては国として積極的に支援をしていくという、そういう考え方であります。具体的には、住民への普及啓発であるとか、そういう小型電子機器を回収するボックスの購入などの費用につきましては支援をしっかりと行ってまいりたいというふうに思っております。また、本年度の予算におきましても、社会実証事業、これは幾つかの自治体でやっていただいておりますが、そうした部分については支援を既に行っているところでございます。 恐らく、これから課題になってまいりますのは、初期の費用に加えまして、経常的な費用についてどのような支援を行っていくかということになると思っています。それぞれの自治体がいろいろ工夫をしていただいてここをうまく回転をさせることで、財政的にも地域経済にとってもメリットのある形でやっていただくことが最も望ましいというふうに思っています。 ただ、一つの大きなこの制度の目的は、当然、回収を進めるということでありますから、それがやはり経常的な費用も含めて支援が必要だということになれば、そこは様々な支援を考えていきたいというふうに思っております。 具体的には、効率的な回収方法等の、回収リサイクルの円滑な実施に必要な技術的な情報をガイドラインとしてお示しをする、さらには、経常的な費用をどういった形で支援をすることが望ましいのか、そこは政府内でも様々な調整を行ってまいりたいというふうに思っているところであります。
○北川イッセイ君 よろしくお願いします。 産業廃棄物法では、出された廃棄物の経路を、最終処分場に至る経路、これをきっちり明確にしなければならないということでマニフェストの制度があるわけですね。今回の認定業者の場合に、中間処理業者とかあるいは金属製錬業者などにその処理を委託するというようなことも含まれておるわけですから、そうした場合に、このマニフェストとの関係が一体どうなるのか、認定業者は最後の最終処分のところまで責任を持っていくのかどうか、そこらのところの御答弁をいただけますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘のとおり、マニフェスト制度は、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分まで一貫して把握、管理し、その処理責任を負うための制度でございます。平成十年十二月から、全ての産業廃棄物の委託処理に対してこのマニフェストの使用が義務付けられております。 したがいまして、この使用済小型電子機器等についても、産業廃棄物として排出された場合には、当然、排出事業者責任を全うする観点からマニフェストの対象となってございます。本法に基づきまして排出事業者が認定事業者に処理を委託する場合、これは当然、排出事業者から認定事業者に対してマニフェストの交付が必要となると、こういうふうな状況になってございます。
○北川イッセイ君 それはそういうことなんでしょうけれども、途中で中間処理業者に委託をする、あるいは有用金属を取り出す、金属の製錬業者に委託をする、そうした場合に、そのマニフェストはそこまで続いているんですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 認定事業者が中間処理を委託するとか、あるいは最終処分を委託するとか、金属製錬を委託するといった場合には、当然マニフェストは続きます。そういうことで、きちっと委託者に対してマニフェストは最終段階まで行くというふうな制度になってございます。
○北川イッセイ君 それは委託者が責任を取るんですか、認定業者が最後まで責任を取るんですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) マニフェスト上は、まず排出者が最終段階までチェックをすると、こういうふうなことがマニフェスト制度になっているわけでございます。一方、本法律では、認定事業者が市町村から引き取った使用済小型家電については最終段階まで責任を持って自らが実施するか、あるいは委託者に実施させるかという責任を持ちますから、認定事業者の方も最終段階までそういった処理あるいはリサイクルの責任を持つと、こういうふうな体系となっております。
○北川イッセイ君 もうちょっと具体的にお尋ねしたいと思います。 例えば、中間処理業者とか金属製錬業者の処理の段階で有害物が発生した場合にはどうなるんですか。これは誰が処理をするんですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) これは廃棄物処理法に基づきまして、それぞれの段階で廃棄物処理法の規制が掛かっておりますので、中間処理をする場合は一義的にはその中間処理をする者、最終処分をする場合にはその最終処分をする者が廃棄物処理法上の責任を有しているということでございますけれども、一方で、本法律に基づきまして認定事業者自身が責任を持って最終処分、リサイクルまで行うと、こういうことになっておりますので、認定事業者の方も当然そういう責任があるということで、もしそういった責任が果たされないということであれば、廃掃法上の措置に加えて、本法律に基づく認定の取消しとか、そういったことの対象にもなり得ると、こういうふうに考えております。
○北川イッセイ君 ちょっと明確じゃないですね。 マニフェストで、市町村から排出された、この排出者がマニフェストを要求するわけですよね。それを認定業者がずっと最終処分場まで私は責任を持ってやっていくんだと、こういうことだろうと思うんですね。中間処理業者あるいは金属製錬業者に委託をする、そこで全部終了、抽出して終わってしまえばそれでいいんでしょうけれども、ところが、そこで有害物が出てきた場合に、この認定業者の人たちの責任というか任務というか義務というか、これはどうなるのかということが私にはもうひとつ分からないんですよ。そこのところをもう少し分かりやすく説明していただけませんか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 廃棄物の処理ということになりますと、当然その廃棄物を処理する人自身、委託を受けた人自身がきちんと処理をしなければならないという処理責任は当然あるわけです。それに加えて、そういう処理を頼んだ人、認定事業者が自分がほかの処分業者に委託をする、こういった場合においては、当然委託者の方も廃棄物処理法上の責任もありますし、本法における責任もあるということで、両方、実際に処理をする方、それからその処理を委託した認定事業者双方に責任があると、こういうことでございます。
○北川イッセイ君 その双方に責任があるというのは、これはマニフェストの考え方からいっておかしいんじゃないですか。責任者は誰であるかということは明確にやっぱりしておかないと処理が曖昧になるという可能性があると思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) マニフェスト制度自身は、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について排出から最終処分まで一貫して把握する、今ちゃんと処分されているんだなということを最終的に確認をすると、そういうためにつくられた制度でございまして、これももちろん排出者の処理責任を負うための一つの制度であることは間違いございません。 一方、当然のことですけれども、廃棄物を処理する場合には廃棄物処理法に基づいてきちっと処理していただかなきゃいけないわけですから、その処理する人自身がまずはきちっと処理する責任があると。ただ、その人だけの責任かというとそうではなくて、その処理を委託した方にも、もし何か将来あった場合には、例えば不法投棄が起こって都道府県が原状復帰の措置を講じなければいけないと、こういうことになった場合に、実際の処理業者にもちろん費用負担を求めるわけですけれども、その処理業者が無資力であったり自分がお金を出せないということであれば、委託者にまで遡って、あなたにも責任があるんだから回復のための措置のための費用負担を求める、そういった意味での責任も追いかけていくと、こういうふうな制度になっている次第でございます。
○北川イッセイ君 委託ということは、委託を受けた人というのは、言わばそれを加工する責任なんですよね。果たして有害物が出た場合に、それを処理する責任がその人に発生するのかどうか、これも非常に問題点だと思いますし、認定業者が果たしてそこまで行方をちゃんと追及していけるのかどうかという、そういう制度になっているのかどうかということも一つの問題です。 それを排出した排出者、これが遡ってそこが費用負担をしなければいけないのかという問題、具体的に考えていくといろんな問題があるわけですね。これはやっぱり、大臣、いかがですか、明確に指針を示さないと混乱を起こすと思いますが、どうでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 今の御質問を伺っておりまして、非常に重要な御指摘だというふうに思います。 伊藤部長の方から答弁はありましたけれども、やはり一義的には認定業者の責任というのは極めて重いというふうに考えられます。したがいまして、認定業者がそれを処理をする段階で不適正な処理がなされた場合には、それは認定そのものをしっかりと取り消すということを、これを明確に示すことによって、認定業者が例えば委託をして様々な処理を行う場合にも、委託業者に対しても強いそれこそ様々な監督責任と、ちょっと厳密な意味での監督責任ということにはなりにくい面がありますが、実際、結果責任についても負っていくという、そういう枠組みにするのが最もこの制度ということを考えるとこれは適切なのではないかというふうに考えております。 実際にどういった運営がなされるのかということについて、もう一度我々もしっかりと現場を見て方向性を示すことは、先生御指摘のように極めて重要であるというふうに思います。
○北川イッセイ君 何かちょっと部長の説明と大臣の説明ともうひとつちぐはぐになっているなというような思いがしますが、是非ともこれちょっと整理をしてください。そうしないと、現実にこれやっていく場合に非常に混乱を起こすんじゃないかと思います。 時間がありませんから次に移りたいと思いますが、大臣はこの法案で基本方針、基本指針を示すと、こういうことになっています。ずっとこういういろんな説明を聞いたり、あるいはその説明冊子を見せていただくと、当初のこれの成果、目標、これについては、まあ大体二〇%から三〇%ぐらいいけばいいだろうと、こういうようなことが書かれています。それでいいのかどうか、これは大臣にまた答弁をいただきたいと思います。 それから、これ、資源の価格の変動によって扱い量が変わってくると、こういうようなことに当然なっていきます、中に業者が入ってきますので、もうかることはやるけど、もうからないことはやらないと。こういう形になってくるんですが、当初のこれの法律の趣旨からいって、こういうような、二〇%でいいんだとか、あるいはまた価格の変動によってこの目的が達成できるかどうか分からないというような、そういう法律の組立てでいいんでしょうか。そこらのところを大臣はどう考えておられるのか、御答弁いただけますか。
○国務大臣(細野豪志君) 今二〇%から三〇%ということで御紹介いただいた数字は、中央環境審議会の答申の中で、採算性を確保するための割合、パーセント、排出量ということで出てきているものであります。これは、言うまでもなく採算性が確保できないと難しいという面がありますので、ここが一つのボトムラインにはなるわけでありますけれども、随時見直すことによってより高い目標を掲げていかなければならないというふうに思っております。 そして、もう一つ重要なことは、出てくる資源というのは当然価格変動があるわけです。この価格変動があることによって、それこそ回収をされたりされなかったり不安定になるというのは決していいことではありません。ですから、そこは、市況が変化をする中ででも継続的にしっかりとそれを回収をしていくような業者というものを認定していくということも重要であるというふうに考えております。 状況に応じた適切な対応がどのような形でできるのか、ここはしっかりと状況を見極めながら様々な検討が必要であるというふうに思っておりますが、非常に重要な御指摘であるし、そういったことがないようにしていかなければならないというふうに思っております。 また、そうしたことをやっていく上では、安定的に回収をするという意味では研究開発も極めて重要でありますから、そういう開発においても経済産業省などと連携をしながら取組を加速化させていきたいというふうに思っておるところでございます。
○北川イッセイ君 この提案された法案に対して私は別に反対するものではありませんけれども、ただ、今申し上げたように、完全にその成果が求められないだろうという前提の下に作る法律なんというのは、本当にそれでいいのかなというような思いがしています。 ここにちょっと資料があるんですが、これは日経新聞の先月の十日の新聞です。これを見ますと、住友電工が、超硬工具、非常に硬い超硬工具、これを作るのにタングステンが必要だと、レアメタルが要るというわけですね。それを中国から買うということになると、非常に不安定な要素がある、だから自社でそれを賄っていくと、こういうようなことを考えられて、今あるそういう工具、そういうようなものについては回収をして、自分のところが売ったものは全部自分のところが回収すると、そういう方針を立てられて、そして、当然取引先があるわけですけど、その取引先に回収のそういう箱みたいなものを作ってそこへ入れていただいて、それの買取り価格はレアメタルを新たに買う価格で引取りをするというようなことを、これ住友電工ですけど、自社で考えられてそういう設備投資をされたと、こういうことなんですね。 私は、こういうような法律を作る場合に、やっぱりこういうような形の、これを例えば制度化するとかいうような形の方が本当にもっと徹底するんじゃないかなという思いが、この新聞を見てそういう思いがしました。全然そういう制度はないよりもある方がいいという観点では、この提案された法案、これはこれで一つの価値があるというように思いますけれども、そこらの点について、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) 恐らく御指摘は、ちょっとこの制度は強制力がなくて自主性に任されていて、本当に効果が出るのかどうかというところがはっきりしないということを言われているんだろうというふうに思います。 確かにこの制度自体は、自治体であるとか業者であるとか、そういった皆さんの自主的な努力を促す形になっております。この仕組みの中でどういう効果を上げられるのかということについては、状況を見極めながら常に制度についてより改善を図るということは重要だというふうに思っています。 残念ながら、小型電子機器というのは実に多様でありまして、確立的な制度で一気に強制力を持ってスタートするということにはどうしてもなじまないところがございます。したがいまして、ないよりはいいというふうに言っていただきましたけれども、まずはここから始めさせていただいて、しっかりとした制度をよりこれからつくっていくということで努力をしてまいりたいというふうに思いますので、是非御指導いただけますようにお願い申し上げます。
○北川イッセイ君 終わります。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) この際、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府大臣官房審議官吉川晃君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。 法案の審議に入る前に、原子力規制委員会の委員長及び委員の国会同意人事の関係でございますが、関連して、最初に、内閣府原子力委員会の、今日のこれ全国紙に出ております、秘密会議、政策調整の場であったという断定的な記事でありますけれども、報道によればということで、原子力委員会の主張を覆すと、こういう形で出ています。 原発推進側だけで勉強会と称する秘密会議を開いていた問題で、これは内閣府の検証チームが、いわゆる表の小委員会の議論に影響を与えたと指摘する、そういう調査結果をまとめるということが分かったと。これは三日には細野原発事故担当相に提出するというふうにも報道されております。電気事業者側が秘密会議で核燃料サイクル維持に有利な政策になるように求めていたということも認定し、まさに、先ほど申し上げましたように、政策調整の場であったと。これは核のごみにかかわる話でありますので、使用済燃料棒を直接処分にするのか、あるいは再処理にするのか等々含めて、極めて重要な政策決定に秘密会議で様々な議論が行われていたということになります。 検証チームは、秘密会議参加者約八十人のうち約四十人からヒアリングを行ったと。そういう中で、内閣府原子力政策担当室の職員が、今はもう出向元に帰ったそうでありますけれども、消去したメールなど約六千六百本を復元して調査を進めたと。多くの秘密会議参加者が修正を求めるメールを原子力委員会に寄せていた実態が判明したと。 そういうことを考えてまいりますと、極めてこれはひどい話だなと私は考えざるを得ないわけですけれども、内閣府来ておりますので、この辺についての経緯と、こういう報道があるということについてはどう考えているか。
○政府参考人(吉川晃君) お答えいたします。 本日の記事でございますけれども、まず、私どもの検証チームは、六月の上旬から後藤副大臣をリーダーとして、中立公正な立場で事実関係の客観的な調査に基づいての検証ということを進めてまいっております。 この記事にありますように、実は、ヒアリングをいたしましたり、メールなどの復元作業、こういったことは実際にしております。当初から七月の末をめどに作業をするようにという指示がございましたので、そのペースで進めてまいりましたので、現在最終段階に入っているということは事実でございます。ただ、記事にございますように、三日に提出するというような、これはまあ若干見込みでございまして、私どもとしては八月上旬には提出したいという希望を持っておりますけれども、まだこの辺りは最終的に調整中でございます。 また、この調査報告書は、実際まだ最終の詰めを行っているところでございまして、本日先生の御指摘でございますけれども、この記事の中身について私の口からこうでございますという御説明はちょっとできない状態でございますけれども、作業自体は進んでいるということだけを確認させていただきたいと存じます。 以上でございます。
○加藤修一君 別の報道には、これ、検証チームが二回にわたって関連資料の提出を要請した後に、先ほど申し上げましたように、パソコンから大半の関係メールを削除していたやつを復旧させたという話でありますけれども、要請した後に実行していると。何を実行しているかというと、消去を実行していると。意図的な隠滅の疑いがあるというふうにこれも報道されておりますけれども、こういう事実はあったんでしょうか。
○政府参考人(吉川晃君) 私どもとしては、要請後消去したというところについて確認しているというところはございません。ただ、要請しまして、やはり報道等からこういうものがあったのではないかと推察できる部分が欠けておったような状態でして、それであればメールサーバーまで当たろうと。これは、実は検証チームに加わっていただきました顧問のお二方、このお二方からも、これは内部調査であるけれども、こういったメール調査をするのはイロハのイであるというふうな御指摘もございまして、時間的な制約はありましたけれども、その中で優先するべきものというところに限定しましてメールのサーバーの調査というのを行ったわけでございます。 ですから、御指摘のように、消去がいつ行われたとか、そういった点については私どもは承知していないんでありますけれども、復元によってかなりの欠けていたパズルが入手できたというところはよかったと思っております。 以上であります。
○加藤修一君 それで、メールが回復されたことによって、原子力委員会に対して強い要請があって最終的に政策が変わったという可能性が指摘されているわけですけれども、ここについてはどのようにお考えですか。
○政府参考人(吉川晃君) それは、まさしくその調査の検証の結果の一番コアなところだと思いますが、現時点で私の口からその点について申し上げるということは差し控えさせていただきたいと存じます。
○加藤修一君 いずれにしても、原子力基本法の第二条には、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。」ということで、三原則と言われているやつでありますけれども、平和とか安全を含めると五原則という形になってくると、私の個人的な理解でありますけれども、こういうことに抵触しかねないというふうに考える。 過去にも事業者だけを入れてやってきた経緯があるというふうに疑惑が掛かっているわけですよね。そういう疑惑が掛からないようにしなければいけないというふうに私は当然考えるわけでありますけれども、もちろん、そういう疑惑をずっと引きずっているということについて、私は、是非疑惑が払拭できるようなことをしていかなければいけないというふうに指摘をしておきたいと思います。 それで、今回の田中さんが委員長の候補に挙がっているわけでありますけれども、かつてそういう意味では原子力委員会の委員長代理をやっていたわけでありますけれども、こういうことを含めて、やはりどういうふうにかかわってきているかということも含めて、是非、どういう立場でそういう経緯、中身をやってきているかどうかということについてはもっと私は明らかにしていただきたいなと、そのように思いますけれども、環境大臣、まあ環境大臣というよりは国務大臣ですね、国務大臣はどのようにお考えですか。
○国務大臣(細野豪志君) 昨日、議院運営委員会で田中氏本人が答弁をしているのを私も聞いておりましたが、そこで率直に事実を田中氏自身が話していたというふうに思います。 原子力委員会は、これは核燃サイクルについての方向性を様々議論しますので、民間の事業者、例えば日本原燃ということが中核的な役割を担っていますので、そことの連絡というのは、これは必ず必要になります。また、日本原燃は電力会社の子会社ですから、電力会社の影響という意味では、そことも連絡を取らずにこれを検討することはできないということであります。 その中で、今回、こういう必ずしも透明性の高くない形での会議が行われていたということですので、検証して、できるだけ早い段階でそれをお示しをする必要があるというふうに思っています。 その流れの中で、田中氏本人に関しては、ちょうど委員をやっていたときには大綱の見直しというのはしておりませんので、こういう形での政策決定に直接様々な影響を及ぼし得るようなものはなかったということを、昨日、田中氏自身が答えていました。 その中で、業者と接触することが全て駄目だということにはこれはやっぱりなりませんので、どういう接触の仕方が、接触をすればそれをしっかり公開するという考え方に立ってこれから物事を運んでいくのかということが重要ではないかと思います。 これは原子力委員会だけではありません。原子力安全委員も、これまでどういう接触をしてきて、で、どうだったのかということについて、全て公開をしているわけでは恐らくないんだろうというふうに思いますし、原子力安全・保安院も様々な接触をこれまでしてきたというふうに思うんですね。それも公開が全てされてきているわけではありません。ですから、それは原子力委員会とか個別の委員とかいうレベルではなくて、これまでの原子力の規制なり様々な検討作業自体の在り方をもうここで根本的に変えていくということが必要だというふうに思うわけです。 私も、情報公開については積極的にということで、委員会が誕生したらすぐにスタートできるようにということで基本的な考え方を提示をして、ちょっとやり過ぎだというお叱りもいただきましたが、それをベースに是非皆さんに御議論いただきたいというふうに思っています。 田中氏自身も、業者と接触する場合については、それはしっかりと公開すべきだということを昨日発言をされていましたので、そこも含めて、これからの時代にしっかりと国民の皆さんに公開性について疑念を持たれないような体制をつくっていくことが極めて重要ではないかというふうに考えております。
○加藤修一君 若干お話、別な言い方をしているように思います。 というのは、要するに、推進側だけで集まって秘密会議というふうに言われるようなことはあってはいけないと。それはやはりしっかりと透明性を確保する話であって、そこは大臣も言っていたように、透明性をより大きくしなければいけないというふうに言っていることは、逆に言うと何らかの透明性が濁っていると、そういう点もあったという裏返しだと私は考えております。 それで、放射線量の関係で考えてまいりますと、労働者の職業被曝、これは実効線量で年平均二十ミリシーベルトを超えないようにしていると。これは成人というか、そういう方々の五年間で実効線量が年平均二十ミリシーベルトを超えないと。あるいは、雇用のため訓練を受けている十六歳から十八歳の見習研修員及びその学習の過程で線源を用いるよう求められている、そういう学生については、一年間の実効線量は六ミリシーベルトを超えないようにしているということなんですけれども、これは労働の現場における話でありますけれども、百ミリシーベルト以下については健康にそれほど大きな問題は生じないと、そういうふうに発言は過去にしているわけですよね。 これも恐らく衆議院でもこういう似たような質疑が議運の関係であったと思いますけれども、それを委員長の候補者が話しているということについては非常に疑問が生じますね。 しかも、これ、環境省では予防原則というふうに言ってきている話があります。これは国連の気候変動枠組条約の中での大きな原則の一つでありますけれども、そういう観点から考えると、子供とか妊婦とか、そういった者はなるべく、最大限そういう被曝にならないようにしなければいけないわけですけれども、そういうことに対して非常に無頓着だなという発言だと私は思うんですね。そういった面については大臣はどう考えていますか。
○国務大臣(細野豪志君) 百ミリシーベルト以上については、過去の原爆などの疫学的な調査から、がんの発生率が例えば〇・五%上がるというような結果が出ていると。それ以外については、他の要因に隠れてしまうので、それそのものとしては疫学的にはデータとして出ていないというのは、これはICRPを始めとしたこの世界で一般的に言われていることということでございます。ですから、田中氏がそういう発言をしているとすれば、その話を、まさにそういうことが国際的には言われているということを御自身も引用されているというふうに理解をしています。 二十ミリシーベルトのことについても、何か田中氏がそれを正当化をするであるとか、若しくはそこについて何か、どう言ったらいいんでしょうか、全員戻るべきであるというような、そういう発言をしたような受け取り方をしておられる方がいらっしゃいますが、加藤先生、そこは断じて違います。断じて違います。二十ミリシーベルトと決めたのは原子力災害対策本部です。原災本部が決めた二十ミリという基準があって、それに基づいて福島の皆さんは生活をされているわけですね。 問題なのは、二十ミリというのはよくありませんから、それをできるだけ下げていくと。そこで生活を始めていただくことには問題ないけれども、それがベストの状態でないのはよく分かっているわけですね。それを十ミリにし、五ミリにするという、その努力が大事なんです。その努力を一番民間の中で、専門家の中で努力をしてきたのが、これが田中俊一氏だというふうに、私は見てきましたし、実際にやっておられる姿を、話も何度も聞いてきましたし、それが御本人のやってきたことなんです。 ですから、あたかも何か政府のやっていることを正当化をして、そしてそれを擁護していたというような、そういう報道がありますが、むしろ除染については我々は何度もお叱りをいただいています。遅い、もっとしっかりやれというお叱りもいただいておりまして、自ら現場に入って除染をすることも含めて、まさに行動で示してこられたのが田中氏であるということを、是非そこは加藤先生に御理解をいただければ大変幸いであります。
○加藤修一君 私の質問権を侵害しないでください。質問していないことまで答えていますから。 それで、食品の関係については五百ベクレルであった、それを百ベクレルにするとか、あるいは水の関係については百ベクレルを十ベクレルにするという、そういった中で議論があったことは確かだと思うんですね。それは、風評被害につながるということも含めてそういうふうに発言したという向きもあったりします。 いずれにしても、私は、この問題については慎重に審議をしなければいけないというふうに考えておりますので、そういった面についての関係の情報についても積極的に出していただくことを強く要求しておきます。 それで、もう時間がなくなってしまって、本来の法案についての説明ができなくなってしまっておりますけれども、製品環境アセスメントの関係ですけれども、これは3Rと製品環境アセスメントということについては極めて重要なつながりがあるわけでありまして、とりわけ発生抑制を考える、リデュースを考える、そういったことについてはどんどんこういったアセスメントを進めていかなければいけない。この現況ですよね、あるいは現況と同時にこの課題ということについてもどのように環境省は考えているのか。 各関連の業界ごとにこういう製品環境アセスメントについてはガイドラインということについて進めているようでありますけれども、それはやはり比較可能性があるということが非常に望ましいわけでありますので、たくさんの情報が出てきたとしても、それを相互に比較できることが非常に大事になってくるわけでありますけれども、そういう課題も決してなくはないと私は考えております。 そういった面について環境省は、今後の課題を解決していくということも含めて、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 事前に減量化に向けて様々な取組をするという意味で、製品アセスメントというのは極めて重要であるというふうに考えております。家電や自動車や自動販売機等の業界団体では製品アセスメントのマニュアルを作成しておられまして、それに基づきまして各企業が様々な努力を行っているということでございます。これからそうした取組を更に積極化をしていく必要がございますので、関係業界に対しては働きかけを是非強めてまいりたいというふうに思っております。 また、最後に御指摘をされました、そういったものを比較できるような情報公開というのも大変重要であるというふうに思っております。環境省としては、環境報告ガイドラインというものを作っておりまして、その普及促進を、推進を図ってまいりたいというふうに思っています。 なかなか悩ましいのは、そういう製品の環境アセスメントにかかわるデータについては、それこそ、どういう作り方をしているかとか、どういうものがどこに入っているかということが、これが含まれますので、そうなってまいりますと、企業の競争上の地位にも影響を及ぼす面がこれは若干あるということでありますので、その辺の公開の在り方が一つ問題としてあるということでございます。 ただ、全体として製品のそのアセスメントをしっかりとしていただいて、それによってリサイクルを進めるということは極めて重要でありますから、御指摘の方向でしっかり努力してまいりたいと考えております。
○加藤修一君 この製品環境アセスメントについては、リサイクル法の対象になっているものについては当然やっていかなければいけないというふうになっているわけでありますけれども、業界諸団体が自主的にやっている、そういうアセスメントもあるわけですよね。 どのような状態になっているか、これはやはり導入実態調査、自主的にやっていることも含めて調査すべきではないかと私は考えておりますけれども、この辺について環境省は、こういう実態調査をやる気があるかどうか、是非やっていくべきであると、このように考えておりますけれども、どうでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 業界団体において様々なガイドラインが作成されておりまして、今の段階では、そういった意味では各業界であるとか企業においての自主的な取組がなされているという状況でございます。 調査という御指摘をいただきました。環境省の方としましては、こうした業界や各企業の製品環境アセスメントへの取組につきましては、これは環境省ももちろん努力をしなければなりませんが、他省も様々な情報を持っていたり連携をしていたりすることがありますので、関係省庁とも協力をして、取組の実態の把握には是非努めてまいりたいと考えております。
○加藤修一君 よろしくお願いします。 それから、認定事業者の関係でありますけれども、先ほど北川委員からも様々な指摘がなされました。私も懸念していた内容でありますけれども、認定事業者が、やはり情報開示ですよね、いわゆるCSR等によっての情報開示、これはしっかりとやらせなければいけないと、こういうふうに私自身は考えておりますし、それから、有害化学物質の地域住民に対するリスクコミュニケーション、様々な展開がなされていく中で、工場の立地展開も当然なされてくると。その工場が有害物質を扱うということも当然考えられるわけでありますから、そこはしっかりと住民に対する説明等を含めて、やはりリスクコミュニケーションということについても十全に対応していかなければいけない、このように考えるべきであると思っておりますけど、この辺についてお願いいたします。
○国務大臣(細野豪志君) 今回はリサイクルを促進をするということでありますので、我々が作ります様々な基準というものに従う必要がございますので、環境に配慮したリサイクルが行われることを期待をしております。 そして、それを担保する意味では、情報公開は極めて重要だと思います。国は、認定事業者等に年間の処理実績等の報告を求め、その結果を公表することを予定をしております。また、市町村につきましても、例えば認定事業者との契約において、処理実績の報告を求め、再資源化処理の状況を確認できること等を盛り込むことなどによりまして、リサイクルの状況を把握をし、住民に公開していくことも可能ではないかというふうに思っています。 情報公開の仕組みとしてそういったことを我々も努力をしますし、さらには市町村にも是非御努力をいただいて、透明性のある形でこの制度を運用してまいりたいと考えているところでございます。
○加藤修一君 都市鉱山は今後新しい産業として成立するかどうか、それは事業の採算性の関係あるいは回収コストの関係等があると思います。そういった意味では、金融の観点から支援措置を行っていくということも極めて大事だと思います。 環境省が環境金融という新しい言葉をつくったと、それに対して様々な調査をやってきている経緯があるわけでありますから、そういう環境金融にかかわる点であります。静脈産業が更に発展するためにはそういった点も極めて重要でありますので、そこに対する関心を深めて、対応する施策についてもしっかりと展開をしていただきたいことを要求して、質問を終わります。 以上です。
○友近聡朗君 国民の生活が第一の友近聡朗でございます。 本日は細野大臣を中心に質疑をさせていただきます。 先週に続きましての質疑ですが、先週はオリンピックの開幕前でございました。今週はオリンピックが開幕しまして、今朝もメダルラッシュ等でにぎやかな報道がされておりますが、この法案の成立が弾みとなりまして、金、銀、銅の回収、そして都市鉱山と言われるレアメタル等の回収、リサイクルにつながっていけばいいなと思いながら今日は質疑に立たせていただいております。 二〇二〇年に東京オリンピックの招致活動を今、日本、政府を挙げてさせていただいておりますが、この法案によって回収された金、銀、銅でメダルを作れば、環境先進国日本が世界にアピールできるのではないかなと、個人的にそんな思いをさせていただいておりました。 オリンピックの観戦でお疲れの委員の皆さんもいると思いますが、今日は元気に質疑をさせていただきたいと思います。 この法案に入る前に、少し私事で恐縮なんですが、リサイクル、廃棄物の取組について、私個人非常に高い関心を持っております。皆さんにとってはサッカー選手だったというイメージが強いかもしれませんが、五年間はサラリーマンをさせていただいておりまして、三千人ぐらいの会社でしたけれども、一般機械を造っておりました。そこで工場も持っておりました。そこで産業廃棄物の担当もさせていただいておりまして、3Rやゼロエミ、あるいは分別の指導、あるいは最終処分場とか焼却場にも多く視察をさせていただいておりました。 そこで、法案の本題に入る前に、自治体の廃棄物の焼却炉のことについて一点御確認をさせていただきたいと思います。 今年も概算要求の時期が近づいているかと思いますが、私も先月、先々月と、地元の自治体、二十市町の首長さんとの意見交換、ヒアリングをさせていただきました。そして、複数の自治体の首長さんから、廃棄物の焼却炉の解体工事に対して国の補助金や交付金制度というのをうまく使えないかなというような御提案をいただいております。 今現在、循環型社会形成推進交付金制度というのがあるということは認識しておりますけれども、施設整備に対して交付金が使えるということも認識しておるんですが、大臣に御見解をお伺いしたいんですけれども、全国の各地からこういった同様の要望が上がっているというふうに私も耳にしておりますが、大臣の御認識をまずお伺いさせていただきたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) いろんな自治体から御指摘のような御要望はいただいております。 廃棄物処理施設という社会資本を整備する公共事業という性格上、解体のみに財政支援を行うというのは、これはなかなか難しいところがございます。 一方で、そうした施設を着実に処理していただいて、更に様々な廃棄物についての取組を進めていただくというのは重要でありますので、その部分について何ができるかということについて環境省の中で検討をしてきたということでございます。 具体的には、ダイオキシンの規制強化などに対応するため、施設の更新支援強化を進めておりまして、そういう考え方に基づいて、平成十六年度に従来の補助制度を拡充をいたしまして、その跡地での廃棄物処理施設の整備と一体で行われる解体の費用を補助する対象に追加することといたしました。平成二十二年度からは、解体跡地にストックヤードという最も簡易な施設を整備する場合も交付対象に追加をするなどの支援の拡充を実施をしているところでございます。 こういう考え方を是非御地元にも伝えていただいて、着実にもちろん解体もしていただきたいですが、その後の廃棄物の処理についても是非前向きに取り組んでいただくという、そういう形で進めていただければ幸いでございます。
○友近聡朗君 ありがとうございます。 今大臣御答弁の中で何度か言われました、その跡地というところが鍵になるのではないかなと思っています。 先ほど、私も二十市町と言いましたが、うちの県も七十ほどありましたが、今二十市町になっています。そういった中で、元あった場所に先ほど大臣言われましたストックヤードとか、あるいは、私もこの交付対象施設の資料を持っていますが、浄化槽とか最終処分場とかを造る場合に対象になるということで、元々焼却炉というのは、迷惑施設とかいう意味合いで郊外にあったり敬遠されるということで町外れにあったりします。そこをストックヤードに、わざわざまた遠いところに持っていって、またそれをどこかに集約するとかいうことになると非常に不効率だということが実際の現場では起きています。そして、昔造った焼却場というコンクリートが風雨にさらされて、特に煙突なんかがコンクリートが剥がれ落ちる、いわゆる幽霊屋敷的なものが薄暗い感じで町の中にたたずんでいるという状況が地域の中で存在しております。 是非とも、解体について交付金がうまく運用できるような柔軟な運用改善ができるように、一言だけ、大臣の御答弁をお願いできればと思います。
○国務大臣(細野豪志君) こういう廃棄物関係の施設というのは確かに自治体にとって非常に悩ましい施設でありまして、その扱いについては地域住民の皆さんとの関係も含めていろんな御苦労をされてきています。ですから、それぞれの自治体の実情に応じまして、できるだけ柔軟に対応できるようにこれからも努力をしていきたいと考えております。
○友近聡朗君 それでは、本題に入らせていただきたいと思います。 この法案ですけれども、環境省と経産省が共同で提出されているかと思いますが、省庁の垣根を越えましてそれぞれが得意分野を生かすという点では、私は国民目線から非常に望ましいことだと思っておりますけれども、そこでお伺いしたいと思いますが、政府内で本来環境省と経産省は異なった役割を担っているかと思いますが、この両省がこの法案、それぞれどのような立場で本制度に関与していくのか、役割分担についてお伺いさせていただきます。
○国務大臣(細野豪志君) 経産省の方は今日政府委員の方が来ているようですから答弁をいたしますが、資源を有効活用するという意味では、これは全く同じ目的です。 その中で、使用済小型電子機器等の再資源化を促進をするための措置ということを講ずることによって我々が目的としておりますのは、廃棄物の適正な処理、やはりこれは環境省の大きな仕事であります。さらには、環境面ということでいうならば、資源の有効な利用の確保を図ると、そうしたことによって、生活環境そのものの保全もしていきたいと考えておりますし、国民経済の健全な発展にも寄与する形になれば、これは法の目的を達することができるのではないかというふうに考えております。 そうした考え方の下で、環境省といたしましては、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境保全を図ることを任務としておりますので、廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに環境の保全の観点からの資源の再利用の促進を図り、循環型社会を構築するという観点からこの法案を所管をしているというのが、全体を通じてまとめて申し上げるならば環境省の立場でございます。
○政府参考人(中西宏典君) 経産省の立場といたしましては、やはり鉄鋼とか非鉄金属、そういったものの生産、流通というのを所管してございます。そういった意味で、それに加えまして、資源の安定的な供給とか効率的な供給、そういったものを確保するというのも所管しておりますので、こういうリサイクルをすることによっていろんな非鉄金属等の資源を有効に活用するということで、経産省としましてもこの法律の共管をさせていただいておりまして、いずれにいたしましても、この制度がしっかり動くように、環境省さんとは連携を取りながらやっていきたいと思ってございます。
○友近聡朗君 ありがとうございました。 先ほど北川先生の方から御質疑もありましたが、この使用済小型電子機器の中には八百四十四億の有用金属が含まれているというふうに中央環境審議会の答申の中にも記載されています。 この中には、金とか銀といった貴金属、あるいは銅とか亜鉛などのベースメタル、そしてレアメタル、こういったものも含まれているかと思いますが、ただ、この答申の中の表九というのもございますが、使用済小型電子機器に含まれるレアメタルの国内需要量に対する割合という一覧があります。その中で、レアメタルの、幾つか種類がありますけれども、タンタル九・四%、パラジウム三・一%、アンチモン一・五%、それ以外は一%未満と。これは含有量でありますから、それをまた有効利用しようとするともっと低い数字になるんだと思っておりますが、私は、これをぱっと見て一番最初に感じた印象は、非常に少ないなというふうな印象を持ちました。 そもそも、これを回収できる技術があるのか、これでレアメタルを回収できるのか、このことについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 使用済小型電気電子機器等に含まれるレアメタルのうち、既存の分離・回収技術により他の有用金属と一緒に回収することが可能なものがございます。これは、例えばパラジウムとかアンチモン等でございます。これらにつきましては、この法律の施行に伴いまして大いにこの回収の効果が期待できるのではないかというふうに我々期待しております。 一方、それ以外のレアメタルにつきましては、現状の分離・回収技術ではなかなか回収が困難であるということもまた事実でございます。このため、現在、レアメタルの分離・回収技術の開発に政府を挙げて取り組んでいると、そういう状況にございます。
○友近聡朗君 パラジウム、アンチモン以外の、レアメタル以外の分離、回収というのがなかなか今難しい状況にあるというような御答弁だったと思うんですが。 これは経産省にお伺いした方がいいんだと思いますけれども、もちろん、先ほどお話のありましたとおり、海外の権益の確保も重要であると思いますし、あるいは製品を製造する際にレアメタルを余り使わないで済むような、そういった技術の開発も必要だと思っていますけれども、今、レアメタルをリサイクルするための技術開発というのがどのように取り組まれているのか、お伺いさせていただきたいと思います。
○政府参考人(中西宏典君) 経済産業省といたしましては、先般、これは平成二十三年度の三次の補正予算とか、今年度、二十四年度の通常予算の中から、こちらの使用済小型家電の中に含まれますタンタルとかコバルトを効率的に回収するというふうな技術開発を始め、レアメタルのリサイクルの実現といったことに向けた技術開発に積極的に取り組んでございます。 こういった技術開発とか、実際に本当にこういう社会に仕組みとして組み込まれるような実証試験と、そういったものを含めて積極的に取り組んでいきたいと思っております。
○友近聡朗君 ありがとうございます。 せっかく住民の皆さんあるいは市町村の皆さんに御負担をいただく中で回収しても、これを運用できる技術がないというのでは本末転倒だと思いますので、是非ともそういった技術開発にもしっかりと取り組んでいただければと思っております。 それでは、市町村のことについてお伺いしたいと思います。 この法案の中で市町村が分別収集をすることになっていますが、先ほどの議論からありますとおり、例えば回収ボックスを設置するとか、回収コンテナあるいは普及啓発の費用等、必要になってくると思いますが、市町村の初期投資費用としてどのくらい必要となる見込みなのか。そして、私自身は、先ほどから議論ありましたとおり、インセンティブを与えるためにも、ランニングコストについても財政的支援を行うべきと考えておりますが、御見解をお伺いします。
○副大臣(横光克彦君) この制度の市町村の初期投資費用についてでございますが、中央環境審議会第一次答申で費用対効果の分析を実施いたしました。その結果、市町村の初期投資費用として全体で約二十三億円程度と試算をいたしております。 国としては、先ほど申し上げましたように、市町村の負担を軽減するために初期段階で発生する費用に対する支援を行ってまいりますし、今委員が御指摘されましたランニングコストについても支援を行えるよう、関係機関と調整しているところでございます。
○友近聡朗君 ありがとうございます。 市町村のインセンティブが働くように、しっかりと財政的な支援、政府の方でも取り組んでいただきたいと思います。 もう一点、関連する質問を最後にさせていただきたいと思いますが、昨年の九月の小委員会の中で、これちょっと質問通告していないんですけれども、このスキームに参加する関係主体のうちの、便益を出した場合に、自治体のみの便益がマイナスになるという結果が示されたという報告が出ているかと思います。今年の二月の月刊誌などでも、森下リサイクル推進室長、このように書かれていますが、認定事業者が十分な利益が得られた場合、市町村の回収に要する費用を補填するなど何らかの形で市町村に還元する措置があってしかるべきだと考えていますと言われています。答申の指摘の中にも、認定事業者が得た利益の中から市町村に補填する仕組みを設けるべきであるというようなことが指摘されております。 このことについての御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) この制度は、基本的には、まず、市町村がこの小型電子電気機器の処理責任があるということでございますので、市町村に分別回収していただくということが前提になります。したがいまして、その部分でどうしても費用が掛かって、それが認定事業者との契約でその部分が補填できない部分がどうしても出てこざるを得ないということになるのは、制度の当初段階ではある意味やむを得ない部分があるのかなというふうに考えております。 一方、中央環境審議会の御指摘もありますので、そういった認定事業者が利益を上げた場合にそれをどういうふうに還元していくのかといったことは非常に重要な指摘だと考えておりますので、十分検討してまいりたいというふうに考えております。
○友近聡朗君 本格施行までのこの一年間というのが私、非常に重要な期間だと思っております。ですので、市町村は、私が首長の立場であれば、相場ができるまでは恐らく様子見をするんじゃないかなと思っておりますので、そういった意味でも、今の認定事業者の利益が出た場合の還元する措置についても十分検討を行っていただきたいと思います。 以上で終わります。
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。 まず法案について伺いますけれども、元々家電リサイクル法というのがありましたよね。それによって、いわゆる家電四品目、例えば冷蔵庫とかエアコンとか、そういうようなものはリサイクル法の対象だったわけですし、さらにその後、乾燥機なども加わったりとかしましたよね。 一方で、今回新たにこういう持ち運びできるような使用済小型電子機器等の再資源化の促進の法律ができると、二つの法律で大体の主要な家電製品というのはリサイクルの対象に法律上なるんじゃないかと思いますが、そうはいっても抜け落ちるものはあるんじゃないかというふうに思いますが、それは具体的にどういうものがありますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 家電リサイクル法につきましては、市町村による処分が困難であり、かつ小売店において下取りが慣行とされていると、そういったものについて消費者の負担の下で小売業者の引取り義務あるいは製造者のリサイクル義務を課す制度という、そういった制度となっておりまして、エアコン等について対象としているわけでございます。 他方、本法案は、有用金属が……
○水野賢一君 抜け落ちるものは何かということを聞いているんです。
○政府参考人(伊藤哲夫君) はい。 それで、本法案の対象につきましては、有用金属が含まれており、かつ効率的な収集運搬が可能であるもの、そういったものを対象とするということになってございますので、この法律の趣旨に当てはまる製品を我々はできるだけ対象としていきたいと考えておりますが、例えば、太陽光発電システムなどの効率的な収集運搬が困難なものについてはこの対象とするかどうか、十分な検討が必要ではないかというふうに考えている次第でございます。
○水野賢一君 簡潔に答えてもらって結構ですから。 それで、今回、産業廃棄物処理事業振興財団というのが債務保証を行うなどの重要な役割を担うんですが、この財団への環境省を始めとするいわゆる天下りなどの状況はどうなっていますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 産業廃棄物処理事業振興財団への環境省出身者の就任状況につきましては四名でございまして、このうち常勤職員は一名、非常勤職員は三名でございます。これらの者について、環境省による産業廃棄物処理事業振興財団への再就職のあっせんは行っておりません。 これまでも、届出、公益法人役員の制限など、政府の方針のとおり取り組んできておりますが、国民の誤解を招かないよう公正に対応してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○水野賢一君 さて、ちょっと法案から離れますけれども、今極めて大きい問題になっている原子力規制委員会の人事等々について伺いたいんですが、先日、二十六日に政府は国会同意人事として五名の委員長、委員の人選を提示しましたよね。そのときには、この五名の方々は、少なくともこの三年間は、この三年間に関しては、いわゆる原子力村というか原子力事業者からのお金はもらっていないんだと、寄附とかですね、そういうものはお金もらっていないんだという、報酬とかそういうものは受け取っていないという話で提示してきたんですよ。 ところが、一名、更田さんという方が実はもらっていましたというふうに報告が変わったんですね。大臣、さらに、昨日の報道によると、実は一名じゃなくて四名もらっていたんですという、政府がそれを明らかにしたって出てきているんですね。 そうすると、我々が判断するときの判断材料として、つまり、最初にもらっていないということで情報を提供してきたもので判断していたのが、これ状況が変わってきちゃうわけですよね、判断材料が変わるわけだから。これは単なる文章のミスプリとかみたいな話とは全然違う、判断材料が根本的に変わってきちゃう話ですから。 これに対して、大臣、どういうふうに思いますか。
○国務大臣(細野豪志君) 元々、私どもが欠格要件として言っておりました報酬というのは年間五十万円ということで、これは明確に言っておったんです。ですから、初めにお示しをしたのは、五十万円以上のことについては、これは欠格要件に当たりますから、きちっと調べて、ないということを確認をしたので御報告をしておりました。 その中で、今御指摘の部分というのは、個別にいろんな情報公開を各所から求められておりますので、それに応じる形で五十万円以下についても徹底的に調べて、そしてお出しをしたというものです。 ちなみに、委員長候補として御提示をさせていただいております田中氏については、除染についてこの一年数か月いろんなところで話をしていますので、その中で講師料として五十万円以下のもらったものについて、それを足代などに使っていたということでありますから、それは金額はもちろん五十万円以下ということでありますけれども、それと同時に、趣旨としても、それをもって不適切ということには当たらないのではないかというふうに思っております。 更田氏につきましては、これは元々欠格要件としていた報酬ではなくて、研究をしているものについて情報公開の対象とする、これオープンにするという考え方に基づいた公開であります。ただ、この点については、更田氏について事前に調査をしておったんですが、御本人のいろんな記憶も含めて、これが十分に、それがしっかりとした事実として確認をできずに後からの公開となったことは、これはおわびをしなければならないというふうに思っております。
○水野賢一君 今長々といろいろお話しした上で何かおわびがありましたけど、要するに、この問題というのは、これ、まだ今の時点だから、国会で採決をする前だからまだいいですよ。だけど、これ国会で採決が終わっちゃったら、例えば同意をされた後に、実はこれだけのお金をもらっていたんですみたいな違う話を後で言われたら、あれと同じになっちゃいますよ、大臣もよく御承知の尾本さんと。つまり、尾本さんは、大臣の論法だと、問題はいろいろあるんだけれども、結局もう同意されたんだからどうしようもないんですという話をさんざん大臣もおっしゃっていますでしょう。 結局、これ我々に与えてくるデータが、情報が、同意された後に、後で変わったなんていうことになったときは、それで、もうこれ独立した機関だから手が付けられないんですなんということになったら大変なことなんですから、だから、政府としては単におわびをするで済む話じゃないと思うのと、大臣、伺いたいのは、もし同意されちゃった後に今政府が言っているデータと違うデータが出てきたときは、これ、原子力規制委員会設置法九条で罷免の手続は一応あり得るんですよね。罷免の手続にすぐ入りますか。
○国務大臣(細野豪志君) 今、私どもが国会にお願いをしておるのは、まさに事実を明らかにして、そしてできるだけ早い段階で御同意をいただきたいということでやっております。ですから、今私どもが何をやるかと言われれば、欠格要件に当たらないかという調査はもちろんですが、情報公開についても徹底してやっていくと。過去にどこまで遡るのかというのは、人のそれぞれ人生においての記憶ということにもなりますのでなかなか悩ましいところがあるんですが、そこは事務方に私の方から、分かった事実は全て公開せよと、それはもう徹底的に調べろということで、欠格要件を超えて情報公開をしておるんですね。 ですから、その中で、まず事実をしっかり確認をするということでやらせていただきたいと思います。その上で、確認が全部取れていなくてということについてどうかということを言われると、今の段階で言うならば、できるだけそういうことがないように徹底的に調べるということを申し上げるしかございません。
○水野賢一君 いや、だから、そこで我々に判断材料として提示してきたものが後で違ったと、同意した後違ったと言われたって、同意した後だったら困っちゃうわけですから、そのときは、あと残る方法は、罷免はこの法律の九条に規定されているんだから、その手続に入りますかと聞いているんですよ。
○国務大臣(細野豪志君) できるだけそういうことがないように努力します。 ただ、水野委員もちょっと考えていただきたいんですけれども、三年前どこで何をしてどういうやり取りをしたかというのを、政治資金で書いてあるやつはもちろん全部あれしていますけれども、三年、更にそれを五年、十年とかになった場合に全部覚えておられますか。かなり怪しいと思いますよ、みんな。それを徹底的に調べて情報公開するというのは必要なことなのでやりますが、それはやはり実際に、まあそういうことがないようにしますが、万々が一あった場合は、悪質かどうかということも含めてやはり個別の判断ということになるのではないかというふうに思います。 最大限そういうことがないように努力します。そのことだけはお約束をしますので。
○水野賢一君 要は、罷免に対してしない含みをかなり残していることが残念なんですけれどもね。ちょっと、じゃ、別の視点から聞きます。 大臣、この実は四名に対して資金提供があったという話は、国会に対して正式にしていないんですよね。実は、今日の二時に参議院でも議運が開かれて、官房副長官が来てそこで説明するという段取りだとは聞いていますけれども、これ、七月三十一日に民主党が開いた人事案件の会合でそういう報告しているんですよね。 大臣、これ、同意人事というのは国会に、国会といってもそれは議運ですよね、議運に対して提示しているものを、そこに提示している資料と違うことを、新事実が発覚しましたというのを、議運とかそういう正式な国会の各会派のいるところに言うんじゃなくて、それははるか遅れて今日今からやるという話で、民主党のその会議に、一党一派にだけそういう重要な情報を言うので、これでいいんですか。
○国務大臣(細野豪志君) そこは議運の方にもきっちり御報告をすべきだったというふうに思っておりまして、おわびを申し上げます。 趣旨としては、私は事務方にこういう指示をしておりました。いろんな要請が各所からあるだろうと。各所からある場合に、これは欠格要件に当たらないからとか情報公開基準に当たらないからということではなくて、全て調べろと。調べられることは全て調べて、できるだけその要請にこたえて情報を出すようにという指示をしておったんです。ですから、それは、民主党だからということではなくて、たまたま民主党から一番始めに来ましたので、週末を掛けて徹底的に調べて、お出しをできるものはお出しをしたという経緯です。 ですから、各党から御要請があればそれにはおこたえをするべく努力するつもりだったんですが、結果として議運に報道を通じてそれこそ情報が流れるというようなことになったものですから、これからは、いずれかのところで情報公開について御請求があって出した場合には、議運に提出をして情報を共有を図るということでやってまいりたいと思います。 情報の、そういった意味で行き違いのありましたことについては心よりおわびを申し上げます。
○水野賢一君 おわびが続いていますが、要するに、それだけ問題のある対応をしていらっしゃるということだというふうにしか言いようがないと思うんですよね。 そもそも、これ法律では、原子力規制委員会設置法では、委員は、今現在、原子力事業者、俗に言う原子力村にいる人たちがなることはできないという、委員になることはできない、まあ当たり前ですわね、利益相反なんですから。ところが、過去のことについては法律は明記していないんですよ。そうすると、そんなこと言ったら、前に東京電力の役員だった人はいいのかという、規制委員になれていいのかという議論がこの法案審議のときもあって、そのときにどう言ったかというと、過去も準じると言っているんですよ。ところが、その後、政府が出してきたガイドラインでは、過去三年だけは駄目よと、過去三年例えばそういう電力会社の役員とか従業員だった人は駄目よというふうに勝手に三年と切っているんですよ。 そのことを追及されると、細野大臣は、そんなこと、昔に余り遡ったりしたら人事に人がいなくなっちゃうじゃないかとかという、そういう答弁しているんだけど、それはすり替え論法であって、そんなことを言ったら、国会答弁の、国会審議のときからそう言っているんだったら分かりますよ。私の言いたいのは、国会の議論のときだけ都合のいい、もっともらしい答弁をして、過去も準じます、過去も厳しくしますと言っていて、それが終わると、ガイドラインを作るときになると、そんな答弁はいつの間にかかなぐり捨てて三年に限定するとかと言う。だから、人がいなくなっちゃうとかなんとかということを言うんだったら、最初からそういうふうに言っていてくださいよ、国会の議論のときから。 これは議員立法でしたから、民主党の生方幸夫さんとか近藤昭一さんが答弁しているんですけど、過去も準じるって、あの答弁は間違っていたと、あんな答弁は変な答弁だったんだと、そういう認識でいるわけですか。
○国務大臣(細野豪志君) そういうふうには思っておりません。まさに、事業者とのけじめを付けてしっかりと推進側とそして規制側を分けるという、そういう御趣旨の答弁というふうに受け取っておりました。ですから、そこは三年というふうにしたときも、そういう趣旨も踏まえてしっかりと線が引けるようにということでこういう形にしたということです。あとはその趣旨に基づいてどうなのかということについては、国会でまさに御判断をいただくということになろうかというふうに思います。
○水野賢一君 時間が来たので終了しますけれども、今大臣の御答弁というのは、過去に原子力村にいた人たちも駄目よという国会答弁は答弁で大切だと言っているんですね。ところが、一方で、その大臣が、過去というのは三年間に限定なんですというガイドラインを自ら出しているわけですよね。それで、その矛盾があるにもかかわらず、その矛盾を直そうとしないまま言葉だけであの答弁はあの答弁で重要と言っていて、ところがこのガイドラインは改めないというのは非常に問題のある態度だということを指摘をして、私の質問を終わります。
○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。 使用済小型電子機器等のリサイクルは、資源の安全確保にとっても、最終処分量の削減にとっても、有害物質の管理などにとっても当然必要なことだと思います。ただ、提案されている法案には重要な問題点も幾つかあると。その一つが地方自治体の費用の負担の問題であります。 先日、私は、独自の努力で使用済小型電子機器等のリサイクルを進めている練馬区と調布市を見てきました。練馬区では、昨年の九月から区役所の本庁舎など七か所に回収ボックスを設置をして、携帯電話、デジカメなどの小型家電九品目を回収しています。集まった小型家電は市の職員が手作業で解体をして、一定量たまった時点でリサイクル業者に有料で引き取られるというやり方をしています。今のところ、初期投資以外は新たな費用が発生していないと。資源売却収入が見込めるので順調に推移しているけれども、これ以上対象品目を増やせば、制度の周知徹底やボックス、ストックヤードなどの確保、あるいは回収運搬に掛かる人的、財政的な負担が心配だと、こうおっしゃっていました。 また、調布市では、不燃ごみや粗大ごみとして収集したものの中から、これまた市の職員が小型家電だけを分別、抽出、手作業で解体をして、一定量たまった時点でリサイクル事業者に売却をしていると。ここでも、対象品目を増やせば、更に分別収集など人と時間が必要となってくるし、市の人的、財政的な負担が不安になると、こうおっしゃっていました。 先ほども他党の議員からも質問がありましたが、法案では、自治体に対して具体的にどういう財政支援を行うということが規定されているのか、どの条文でどう具体的に担保されているのか、御説明いただけますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 第四条で、国の責務といたしまして、国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるように努めなければならないと、こういうふうな規定がございます。この国の責務の規定に基づきまして、いろいろ財政支援について検討し、実施してまいりたいというふうに考えております。
○市田忠義君 確かに、法案の第四条に、国の責務ということで、使用済小型電子機器等を分別して収集し、再資源化の促進のために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならないと、こういう規定です、努力義務ですよね。しかも、その法案幾ら読んでも、国から地方自治体への財政上の支援等は明記はされていないわけで、極めて不十分だというふうに思うんです。 全国市長会がこういう意見書を出しておられます。市町村の厳しい財政状況等からすると、成案を得たとしても、多くの市町村は制度への参加にちゅうちょせざるを得ない、市町村に新たな財政負担が生じる場合については国が負担すべきであると、これが意見書の主な内容であります。それから全国町村会も、広く普及するなら全国の自治体が参加しやすい仕組みづくりが必要だと、町村を含む関係者全体が納得する仕組みを検討していただきたいと、こういう意見書を提出されております。また、全国都市清掃会議は、使用済小型家電等のリサイクルについては、自治体における現状の収集・処理コストの負担が増大することのないよう、こういう要望書を出しておられます。 大臣にこれはお聞きしたいんですが、国は使用済小型電子機器等のリサイクルの成功のポイントの一つに回収量の確保、自治体の参加ということを挙げておられるわけですけれども、財政事情の厳しい自治体への分別収集や再資源化の促進で過重な負担とならないような必要な財政上の措置、これが非常に四条では抽象的で曖昧ですし、自治体に対して国が支援するとは明記されていないと。あるいは情報の提供、助言などの措置を講ずるようにきちんと法案の中に明記する必要があるんではないかと思うんですが、その点は、大臣の認識はいかがでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) この仕組みは、それぞれの自治体の様々な創意工夫をできるだけ生かす形になっております。したがって、先ほど練馬、さらには調布市の例をお引きをいただきましたけれども、できるだけ幅広い品目を是非取り扱っていただきたいとは思いますが、例えば、これまでのノウハウからこういう品目であれば確実に回収できると、さらには自治体としても効率的であるということであれば、その判断はもちろん我々は尊重して、それをしっかりとサポートをしていくという考え方であります。 いずれも、いろんなやり方をそれぞれの自治体がお考えになると思いますので、その自治体の財政的な負担ができるだけ少なくなるようには努力をいたします。まず、初期費用については、既に普及啓発、これ初めですから、これは必ず必要です。回収ボックス、これも欠かすことができません。そうしたものについては支援をすることを既に検討して、予算の確保についても、これはもちろん財務当局とのやり取りはありますが、我々としては法律を通す以上は責任を持ってやりたいと思っています。 問題は、先ほど来申し上げておりますとおり、経常的な費用です。自治体がそこで、それこそ財政的にも回るような仕組みをつくっていただくのが一番望ましいんですが、やはり業者との関係なども含めてそれはなかなか簡単ではないというふうに思われます。ですから、そこも何らかの支援をできるような費用の在り方についても、関係機関と調整して是非前向きに取り組んでいきたいと考えているところでございます。
○市田忠義君 おっしゃるように、自治体の自主性の尊重は私も大事だと思うんですけれども、やはり法案の中に、国から地方自治体に対する必要な財政上の措置とか情報の提供、助言の措置を講ずる、こういうことをきちんと明記することが小型家電のリサイクルに取り組む自治体を増やす、促進することにつながるのではないかというふうに思います。 もう一つ、この法案の問題点で、製造者等の責任の問題についてであります。 まず、パソコンについて見てみたいんですけれども、そもそもパソコンは、資源有効利用促進法という法律によってリサイクルが義務付けられて、メーカーがゆうパックを活用した無料の回収、再資源化を実施しているわけですけれども、調べてみますと、回収台数が約九十万台で回収率は一〇%程度しかありません。それから、携帯電話についてどうかというのを見てみますと、全国の約九千店舗の専売店を中心として使用済携帯電話を自主回収しておりますが、回収台数は大体七百万台程度で回収率は三八%であります。 法規制のあるパソコンでも回収率が一〇%程度、もちろんどこにも渡さないで自分の家に置いておくという人もかなりいらっしゃいますから、いろんな要素はあると思いますが、いずれにしても回収率は法規制のあるパソコンでも一〇%程度で、やっぱり業界任せにしておいたのでは十分な回収は進まないんじゃないかと。使用済小型電子機器等の回収及び再資源化を本当に促進するためにも、製造業者や小売業者が連携して実施する仕組み、スキーム、これを整備していく、そのための必要な措置を講じていくという必要が私は不可欠だと思うんですが、この点についての考え方はいかがでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 御指摘のとおりだというふうに思います。メーカーや小売の皆さんの協力がなければ、消費者の皆さんだけの御努力や廃棄物業者や自治体の努力だけではこの制度はなかなかうまく回らないというふうに思っています。 まず、メーカーですけれども、設計や部品又は原材料の種類を工夫していただく必要があると思っていまして、再資源化の費用を低減をして、実際に利用に資するような形にしていただく努力が必要です。ガイドラインなどでもやっていただいていますが、それを更に具体的に踏み込んでいただく方法については、各省とも連携して、しっかりと我々としても働きかけていきたいと思っています。 一方で、小売業者ですが、やはりここは回収に協力をしてもらうということが一番実効性のある恐らくものになるであろうと、協力いただけるところであろうというふうに思っております。したがって、回収ボックスなどを設けて自治体が直接集めるものも、これもしっかりやりつつ、小売業者の方で、例えば買換えのときに古いものを持ってきてもらってそれを回していただくと、こういう幾つかのやり方をしっかりとお示しをして、そのやり方の中で幅広く集めていただくということが重要であると思っています。 そういった意味では、小売業の皆さんの果たしていただきたいと我々が期待をする役割は極めて大きいものがございますので、そういった働きかけも併せて行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○市田忠義君 携帯電話などの業界が回収あるいは再資源化が進まないなら、製造業者等に対して必要な指導及び助言をするとか、特に、再資源化が必要な使用済小型電子機器等の製造業者等には必要な措置を講ずるべき旨の勧告、勧告しても従わなかった場合にはその旨を公表すると。使用済小型家電等の回収及び再資源化を促進するためにも、こういう勧告、公表まで含めた必要な措置を法案に盛り込まなかったら実効性がないんじゃないかと、そういうところの自主性に任せていただけではうまくいかないんじゃないかというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今回法案の対象といたしております使用済小型電子機器等のリサイクルにつきましては、資源性が高く、採算性を確保できる見込みがあることから、今回の制度の仕組みとしては、製造事業者に一定の引取り義務を課してそれを守らなければ一定の勧告をするとか、そういったスキームではなくて、リサイクルを行おうとする人がリサイクルしやすいように廃掃法上の特例措置を講じることによって社会全体がリサイクルを促進すると、そういうふうな制度の仕組みとしたわけでございます。 そういうふうにしたのは、現段階におきましては、そういった社会システムをつくった方が効率的なリサイクルシステムが行われるのではないだろうかと、こういった判断に基づいてこういった仕組みをつくったわけでございますが、いずれにしましても、製造者の責務は法文に書かれた以上にいろいろやっていただかねばならないということもまた事実であるというふうに考えております。
○市田忠義君 私はそれではなかなか前に進まないというふうに思うんです。やっぱり国がきちんと製造業者に対して指導及び助言並びに勧告できるような措置をとるという必要があることを指摘しておきたいと思います。 時間の関係で最後になりますけれども、私、幾つかの自治体の実態やパソコン、携帯電話の実情を述べましたが、結論として、自治体任せや業界の自主的取組に任せていればリサイクルは進まないと、使用済家電のリサイクルを促進するためにも、財政状況の厳しい自治体等に国が必要な財政支援を講じるということをやっぱり明確に、もっとはっきりさせるべきだと。 それから、製造業者は、先ほど大臣もちょっとおっしゃいましたが、その製品が廃棄物となった場合に起こり得る事態が予測できるわけですね。それから、再商品化や処理、処分についても、どうしたら適正かつ容易に行えるかということを知り得る立場にあります。ですから、リサイクルしやすくするための製品の改良、素材の変更についても自由に選択できるわけです。さらに、製品の製造に着手する段階から、それが廃棄物になった段階のことを配慮した製造方法あるいは材料の組成や流通の方法なども決めることが製造業者は可能になるわけで、やっぱり製造業者が製品の設計段階から発生抑制、減量、再資源化を考慮できるいわゆる拡大生産者責任、この考え方の導入が私は必要だと思うんですが、最後にこれをお聞きして、これは大臣、政治的な判断ですが、どうですか。
○国務大臣(細野豪志君) 先ほど伊藤部長も答弁しましたとおり、法的にメーカーに強い義務を課すような形にはなっていないんですね。ただ、だからといって、メーカーに何もしなくていいということではなくて、我々としては、こういう制度ができたので是非協力してもらいたいという、かなり強い要請はしていきたいというふうに思います。 その次の段階として、私は、日本の消費者であるとか環境問題に対する意識の高い住民の皆さんということを考えると、回っていく可能性は高いのではないかと思っておりますが、それでもどうしてもこれは回らないということになれば、次の段階としてはいろんなことを考えていかなければならないというふうに思っております。
○市田忠義君 終わります。
○亀井亜紀子君 みどりの風の亀井亜紀子でございます。 私は、この国会中、三度所属が変わりまして、初めは国民新党、その次は無所属、今回はみどりの風で、みどりの風としては初めての質問になります。よろしくお願いいたします。 〔委員長退席、理事北川イッセイ君着席〕 それでは質問に入ります。 今回、小型家電リサイクルの法案ですけれども、初めの二問を同意人事について質問させていただきます。と申しますのは、私たち小会派は、議院運営委員会でも質問の時間ございませんので、全くこの問題に関与することができません。ですので、今日、細野大臣がいらっしゃるので、同意人事について初めに質問させてください。 まず、委員長候補、田中氏についてですけれども、内閣府原子力委員長代理を務めていらしたということは、規制と利用を分けるという規制庁設置法の趣旨に反すると私は考えますけれども、いかがでしょうか。仮に田中委員長が立派な方であったとしても、外形的に見て法の趣旨に反する人事というのは、第一回の人事ですから、国際社会も見ていますから、国際社会からの信用を失うことにもなるかと思いますけれども、そういった御認識はありませんか。
○国務大臣(細野豪志君) 原子力規制委員会でございますけれども、この委員につきましては、独立性を確保した上で、原子力利用における安全の確保に関し専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者について委員長及び委員として就任をしていただくという、そういう形になっております。 田中氏に関しまして、長い原子力に様々なかかわってきたキャリアの中で一時期原子力委員長代理というのをやっていたということは、これは事実であります。そして、原子力委員会というのは原子力政策の様々な検討に重要な役割を果たしていて、推進という見られ方ももちろんあるのも事実であります。その一方で、核セキュリティーについても原子力委員会は所掌します。さらには不拡散の問題、すなわちセーフガードについても所掌いたします。この部分はまさに今度は原子力規制委員会が担う役割なんですね。ですから、多様な経験があり、そして多様な逆に言うと原子力委員会というのは任務を担っている中で、トータルに見たときに田中氏の能力というもの、見識というものが原子力規制委員の、委員会の在り方に私はプラスに働いて委員長としての職責を全うしていただけるのではないかと考えておるところであります。 〔理事北川イッセイ君退席、委員長着席〕 加えまして、時間は短く申し上げますが、今回の原子力規制委員の最大のポイントは、私は福島だと思っています。 昨日、多分答弁は聞いていただいたのではないかと思いますが、田中氏は福島の出身でありまして、この除染の問題に取り組んだのは、そういった、もう本当に福島の問題を何とか乗り越えなければならないということがあったと記憶しています。例えば、これからの原子力規制、安全問題にかかわる際も福島が頭から離れることはないという、そういう趣旨の発言もしておりまして、そこは私は、もう一つの重要なポイントとして是非御理解をいただきたいというふうに考えております。
○亀井亜紀子君 福島の出身であるかどうかということはそれほど大きなことではなくて、やはり福島の県民から信頼があるかどうかというのが一番だろうと思います。ですので、福島の方の評価が、この方に対する評価がどうなのかということはもう少し調べていただきたいと思います。 また先ほど、みんなの党の水野議員の質問で、その五十万円という金額、それ以上か以下かということが触れられましたけれども、私は金額の問題ではないと思うんですよね。つまり、やはり規制側に堂々と入れる立場であるのか、外形的に見てどうなのかということが今回は非常に大事だと思いますので、それを少額であったから初め情報を出さずに人事を提出しましたということですと、やはり国民から見ればごまかされたというふうに見えるわけです。ただでさえ今回の原発事故に関しては、政府の情報が信じられないということで国民の間に不信感が高まっているわけですから、これはいつも以上に神経質にならなければいけないと思います。 二つ目の質問です。 これも同意人事ですけれども、大臣は原子力政策に関して私的勉強会を開いていらっしゃると国会答弁で述べておられます。そのように理解をしております。このような勉強会を現職の大臣が非公開で開くということに問題があるとは考えられませんか。また、この勉強会は何を目的としているのでしょうか。勉強会の参加者又は講師が今回提出された規制委員会の委員候補に含まれているという事実はありませんか。ある場合には、どの方がどのような理由で参加されたのでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 御指摘の勉強会は、核不拡散研究会というこの研究会だというふうに承知しています。もちろん、原子力委員会がありますのでいろんな情報は私のところにも入るんですけれども、やはりこれ、例えば不拡散であるとかセキュリティーであるとかセーフガードであるとか、そういったことになりますと、極めて専門的な知識が求められ、それについての判断を様々なところでしていかなければならないということになるわけですね。そのことを考えた場合に、国際的にも様々な経験を有している人からしっかりと見解を聞くことは重要ではないかというふうに考えました。 そこで、遠藤哲也、これは元IAEAの理事会の議長をお務めになった外務省のOBの人なんですが、その方と様々な意見交換をする中で、私も存じ上げている方であったり、遠藤さんの紹介であったり、いろいろしたんですが、そこでいろんな情報の共有なり、情報の共有というよりは、そういった皆さんの見解を聞かせていただくということが主でしたけれども、それをさせていただきたいということで行ってきたということでございます。 あくまで本当に私的な勉強会ですが、研究会ですけれども、中身については、そこで議論された中身を全て報告書で出して、最後の報告書のところでまとめておりまして、それがもうそのものなんですね。議論してきた、積み上げてきたものを報告書で出していますので、それを御覧をいただければ中身はお分かりをいただける形になっております。 ちなみに、原子力規制委員とはこれちょっと性格がまた全然違いますので、その人事の候補者にはこの研究会のメンバーは入っておりません。
○亀井亜紀子君 大臣に今日質問いたしましたのは、事務方に聞きましても大臣が主導された人事だということだったので、御本人にお聞きするのが一番だろうと思いました。私たち、公開質問状というのを大臣に昨日提出をいたしましたので、まだ御覧になっていないかもしれませんけれども、御返答をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、法案に関する質問に移りたいと思います。 政令指定候補品目についてですが、九十六品目の例があります。これ確認なんですけれども、この九十六品目ある中から自治体が分別収集と資源化が可能と、対応できるものを選んで実施するということなんでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) この九十六品目は、中央環境審議会が本年一月に取りまとめた第一次答申で候補として整理しているものでございます。本法案が成立いたしましたら、再度関係者の意見を聞いて品目を精査し、政令により指定をしていきたいというふうに考えております。 市町村は、御指摘のとおり、この政令で指定した品目の中から地域の実情を踏まえて回収する品目を選択していただくと、こういうふうな仕組みになってございます。
○亀井亜紀子君 この法案が成立したときに実際に自治体の現場でどのような流れになるのかということを想像しておりまして、それで質問いたしました。 今日皆様に参考資料で御提出したのは、私の島根県の自宅があるところ、益田市のごみの分別表でして、かなり細かいと思います、既に。東京と比べるとかなり細かいと思うんです。そして、今回のこの九十六品目というのは、ほとんど、この上から二番目の四角ですね、家電製品類と金属類のところにすっぽり入るだろうと思います。ですから、益田市においてはもう既にこれは分けて回収がされているんですね。 そうしますと、これから委託する業者が九十六品目何が来ても回収できますよということであれば、この回収したものをそっくりそのまま渡せばいいんだろうと思いますが、先ほど私が質問したとおり、品目を指定して対応する場合、例えば、カメラ、DVDビデオは対応できるけれども、トースターとホットプレートは無理ですというようなことになったときには、一度集めてしまったものを自治体が分別するのは大変ですから、多分その品目だけを更に分けて回収するようなことになるのかしらと思うんですけれども、そういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) まさにこの益田市のごみの資源分類の表では、御指摘の家電製品類の欄がございます。電気式、充電式、電池式の電気製品という区分がございまして、まさにこの区分がこの法案の対象品目とほぼ一致するものというふうに考えられます。したがいまして、益田市の場合は、この区分で収集したものを認定機関等に引き渡していただくことで、新たな負担なく本制度に参加することができるのではないかというふうに私どもは考えております。 それから、市町村が特定の品目のみを収集を、市町村の方で希望するといった場合には、当然、その品目を分けて収集する必要があるわけでございますけれども、この政令品目につきましては認定事業者の方で全て引き取ることが可能でございますので、そういった対応をしていただければというふうに考えております。
○亀井亜紀子君 通告にありませんが、確認です。 これは、認定業者の方は、認定されるときにこの品目とこの品目なら対応できますという認定のされ方をするんでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) これは認定事業者と市町村との契約で具体的には決めていくということになりますので、実際、全部引き受けてくれるかどうかという問題は、今の段階ではもちろんあると言わざるを得ないんですけれども、それはできるだけ認定業者の方には我々としても引き受けていただきたいということで今後取り組んでいきたいというふうに考えております。
○亀井亜紀子君 分かりました。イメージとしては理解いたしました。 この法案を作成するに当たって自治体の見解を聞かれたと思いますけれども、どのような意見でしたでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 私ども、モデル事業等もやりまして、いろいろ自治体の意見を聞いております。 自治体の方としては、やはり広域的な収集運搬ができて初めてこういった制度が成り立つのではないかという意見をたくさんいただきました。そういうことを踏まえまして、今回、広域的な収集運搬ができる、そのための制度改正をまさにこの法律の中でやっていきたいというふうなことで提案をさせていただいた次第でございます。
○亀井亜紀子君 それでは最後の質問ですけれども、海外の事例について教えていただきたいと思います。 こういった金属類の資源化率が高い国というのはどこがありますでしょうか。また、今回の法案の作成に当たって海外の事例は参考とされましたか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 他国の再資源化率については詳細に把握はしておりませんけれども、ただ、海外でも、国によって制度はもちろん違うわけでございますけれども、電気電子機器を対象としたリサイクル制度の拡大の動きがございます。 欧州では、既に二〇〇三年に廃電気・電子機器指令というものが欧州指令で出ておりまして、これに基づきまして大型家電やIT通信機器などの十のカテゴリーを対象に、製造業者による回収、処理を義務付けるリサイクル制度を実施しております。しかしながら、回収率はまだEU全体で三分の一にとどまっているという状況だと聞いております。そういったことから、EU諸国から非EU諸国への違法な貿易が確認され続けていると、こういった報告もあるということで、EUでは二〇〇三年のこの指令の見直しが提案され、本年六月に回収目標の引上げや対象品目の大幅な拡大などを内容とする改正案が採択されたというふうに承知しております。 こういった諸外国の事例もよく勉強しながら今回の制度の提案をしたわけでございますけれども、更にそういったものを十分踏まえながら運用してまいりたいというふうに考えております。
○亀井亜紀子君 恐らく日本はごみの回収の分別というのは進んでいる方だろうと思います、昔から新聞紙は分けておりますし。ですので、この分野で先進国になっていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○平山誠君 新党大地・真民主の平山誠です。 先ほどからいろいろとこの法案について質問と答弁を聞いていますが、私ももちろん有効な資源のリサイクルというのは必要だと十分感じております。 しかしながら、私は最近、小会派なものですから、何かひがんでいるような、いろんな先ほど言った重要な法案にも委員会に入れてもらえず発言もなくというのでひがんでおりますが、私思うのに、家電サイクル法があったり、資料を見るといろんなサイクル法があります。そして、私思うのに、この法案は何か民営圧迫というか、この制度により今まで地元に根付いていた、ちゃんと法を守っているリサイクル業者というか、廃品回収業というんですか、昔の言葉で言えば、それでなりわいを受けている人も町の中にはおります。このことによってこうした業者の生活を守れるのかなと。 また、認定業者というのは大企業だけが、大企業というか大きな企業だけが国から大臣の認定を受ける、市から指名を受けるというような、大きいところだけが得する、そういうような法案では要らないのではないかと。やはり、これは何か中央の力の、何というんですか、利権の取り合いみたいなように私は思えるんですが、その辺、大臣どうでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) ちょっと制度の仕組みだけ御説明申し上げます。 本制度は、今現に一般廃棄物として排出される小型電子電気機器がリサイクルされずに最終処分場で処分されている、これを是非リサイクルのルートに乗せたいということでつくっている制度でございますので、既存のいろんなリサイクルルートにつきましてそれを阻害するような制度ではなくて、むしろそういった人たちの活躍の場が増えていく、そういった制度だというふうに認識しております。
○国務大臣(細野豪志君) 失礼いたしました。 できる限り地元の事業者の皆さんにしっかり参加をしていただける仕組みにしたいと思っています。 もちろん認定事業者自体は中小の方にもしっかり手を挙げていただける形になっています。加えまして、認定事業者とのいろんなつながりの中で地元の業者の皆さんに活躍をしていただく、そういう制度にもなっておるんですね。ですから、これまでの皆さんの努力というのを無駄にすることなく、そういう知恵を生かしながら、全体としてしっかりとリサイクルというのをしていくというのがこの制度でありますから、御懸念のようなことにならないようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○平山誠君 最後が聞こえなかった。最後の、御懸念とか。
○国務大臣(細野豪志君) 滑舌が悪くて済みません。御懸念のようなことにならないようにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。失礼しました。
○平山誠君 よく御答弁で、しっかり取り組むとか徹底的な監視をするとかという部分がありますけれども、それが国がどこまでできるのかというのが私は疑問なんですよ。 今回の法案を見ても、この九十六品目、何というんですか、ノートパソコンとか携帯電話とか、要するに、有効な資源が非常に多いものはいいですよ。ただ、この九十六品目の中にほとんどのものが先ほど亀井議員が出された分別ごみで出せるものですよ。東京都なんかでいえば、分別ごみは有料で持っていってもらうんですよ。分別ごみを出す人が有料で東京都に引き取ってもらうわけですよね、ごみ事業として。それが今度は無料で引き取ってくれると。 ただ、隣の市では、うちの市では、例えばVTRレコーダーは引き取るけれども、うちは引き取らないよとか、九十六品目のうち全部を徹底して引き取ってくれるんだったらいいけれども、うちの町では何々をやらないよ、だったら、じゃ、その人たちがほかの地域に、受け取る地域に持っていったりして、逆にいろんな制度を圧迫、市を、行政を、いろんな圧迫しませんか。要するに、区域をまたがってごみが移動したりすることになりませんか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) この小型電子電気機器を始めとする一般廃棄物につきましては、基本的には市町村に処理責任があるということでございますので、市町村がそれぞれのそれまでの経験とかあるいは地域特性を踏まえて、あるものは粗大ごみとして集めたり、いろんな現在でも市町村によって集め方は市町村の特性に応じて決めていると、こういうふうなことになるわけでございます。 今回のこの制度が開始されまして、確かに制度に参加する市町村、それから参加しても対象品目が余り多くない市町村、いろいろ出てくるだろうと思います。そういった段階で市町村とも協力して、いろんな混乱が起きないように普及啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
○平山誠君 先ほども言いましたように、国が普及啓発に努めるとか、どうやって努めるんですか、口だけは簡単なんですよ。 ちょっと一つ表を作ってきましたので見ていただきたいんですが、この表は瓦れき処理ですね、これ仙台市を除いた宮城県の各ブロック分けした災害廃棄物の処理業のゼネコンJVの発注の表なんですよ。それで、これが去年の七月、石巻ブロックでいえば七月の二十五日決定されているんですね。亘理名取ブロックは八月の二十五日、宮城ブロックは十月の二十五日、気仙沼ブロックは本年の二月、気仙沼ブロックの南三陸の方は二月七日、気仙沼の処理場の方は本年の四月と。 瓦れきの量が最初に発表されたのは、昨年の、発表されて、それから各中間施設に集め、分別していったら、今、広域瓦れきの量も、かなり量も減っています、最初に説明された。瓦れきの容量は減っているんですけれども、各ブロックがJVで出した発注の表、この表を見てみますと、まず契約JV、石巻でいえば鹿島JV全九社となっています。これは鹿島建設というゼネコンのほかに、もう一社しかプロポーザルの、公式に参加しておりません。あと、亘理名取ブロックに含めても、ゼネコンが複数、五社、六社のところは一社もありません。これ見てください、鹿島建設、西松、間、大林、フジタ、JFE、清水、大成、よく分かれていますよね。 それで、もう一つ、発注額、一番右です。これ、去年の七月二十五日に発注したものも八四%で落札されているんですよ。そして本年の四月、時がもう半年たっても八四%。各地域のオンブズマンは、私も田中康夫さんと付き合っていたことがありますけれども、九四とか九五とか九八とかだと、これはやばいぞとオンブズマンもかなり目を見張るんですよ。しかし、八〇%台だとなかなか目が行かないんですよ。 でも、この表を見て、大臣、おかしいと思いませんか。全てが八四%台で落札される。おかしくないですか。それを私は、今回の法案も含めて、国が徹底して監視するとか、じゃ、最初にもうお金を、国がお金付けてしまったら、これはもう宮城県さんがやっていることだからということで逃げたりするんですよ、よく。 大臣、この表をちゃんと責任を持って分析して、この表を、私にお知らせすると同時に、世間に発表する義務があるんじゃないですか。どうでしょう。
○国務大臣(細野豪志君) 私も、このそれぞれの現場に幾つか足を運んでいますけれども、瓦れきの処理というのはもう本当に膨大な事業でして、仮設の焼却施設を造ったり、運搬や、本当に最後は分別も含めて大変な作業なんですね。ですから、どうしてもこの発注の過程でそれを総合的にあり得るところが限られていたというのはあるだろうというふうに思います。 その中で、これは宮城県が発注している事業でありますけれども、確かに、御指摘のとおり、国が元々は、環境省が非常に大きな規模の予算を付けておりますので、きちっとやられているかどうかということについては宮城県の方にもいろんな確認をする必要があるというふうには思っております。 発注の方式としてはプロポーザルでやっているということでありますので、値段だけが、価格だけが要素ではないということでありますが、そこは、こういう御指摘をいただいていますので、国として確認をするということはやってまいりたいというふうに思っております。
○平山誠君 いや、これ宮城県がやっていることだからということで任せるんじゃなくて、要するに、第一次補正、第三次補正、あと二十四年度の予算を入れれば一兆幾らになる膨大な金ですよ。それを私は、要するに七月に、またそれで五月に、大臣は瓦れきが大変だと言いますけれども、瓦れきはかなり、処理して分別すると予想より少なかったと、焼却できるもの。それが、でも、この発注額は減額されていないんですよ。 要するに、復興のための予算があったとしたら、それを有効な被災者のために使うといったり、やはり最初に頼んだもので、これは後、このとおり随意契約になりますからね、最初のプロポーザルで、経年事業になりますから、この処理が。最初にもうプロポーザルだからいいと、それでその後は、焼却、仮焼却の機械も経年で使わなきゃいけないのでということで随意契約になっていく。そうしたら、もう最初に取った者勝ちになって、あとはどう監視しようとも県がやっていますということで、環境省はそこに逃げるというような形になると思うんですよ。 だから、復興復旧という名の下に公金の、まあ言葉は悪いでしょうけれども、国策事業で何らかの疑念が生まれていると。それが今回の家電のリサイクル法によっても、いろんなところでいろんな大臣が、許認可を得るときに、やはりいろんな調査をしていろんな業者を選びますけれども、また選んだ後、経年契約でその業者だけがずっと得をする、やはり小さな会社が憂き目を見ないというような形で、そんなことがあってはこの法案が本当にいい法案なのかと。私、本当に今、賛成しようか反対しようか迷っている段階なんですよ。 私の賛成への肩を押す、国がこれだけやっぱり行政を見守っていきますという大臣の強い何かお言葉をいただけますか。
○国務大臣(細野豪志君) 一言だけ。 これにつきましては、宮城県の瓦れきについては、量が減った場合にはそれはしっかりと減額をするという仕組みもありますので、改めて平山議員から今御指摘をいただきましたので、しっかりとそれは、国民の税金ですので、やってまいりたいと思っております。 この新しく提案をさせていただいている法案の仕組みなんですが、これは自治体の創意工夫や、また地元の業者の皆さんのこれまでの努力というのを大事にするという、そういう分権型の仕組みではあるんです。ただ、平山議員が賛成をしていただけるかどうかというのは極めて重要でありますので、国として、この趣旨に基づいてしっかりとやれるように踏み込んだ対応は是非してまいりたいというふうに思います。 環境問題に非常にこだわりを持って取り組んでこられてきた平山議員でありますから、全体としてのこのリサイクルのレベルをアップして、これから前に向けて環境問題を進めていく上で是非御賛同をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○平山誠君 駆け引きでそういう部分を言っているわけではないんですが、また大臣が表のことを言いましたのでちょっと戻りますけれども、本年五月に、要するに、もう一度瓦れきを宮城県、岩手県で見直したら、かなりの下方修正ということで、宮城県では千八十九トンから七百十三トンに減量したという、その量がですね。これは、燃えるごみ、燃えないごみのまだこれから分別も必要です。そのことで、瓦れきの発生量が大幅に下方修正されたので、環境省へ、ヒアリングで減額修正しないのかとある団体が尋ねましたら、環境省からの答えは、その予定はないと答えられたらしいんですよ。 だから、その辺も含めて、この表、この表でなぜ八四%にプロポーザル方式とはいえ落ち込むのか、そして、ごみの量が減るならば減額するという報告を必ずいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○委員長(松村祥史君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について市田君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。市田忠義君。
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 内閣提出の法案は、家庭から排出される使用済小型電子機器の多くが廃棄物として埋立処分されていることに対し、自治体に適正な分別収集及び再資源化を促しますが、地方自治体への支援や製造小売業者の責任による回収、再資源化の規定が明確でなく、使用済小型電子機器の回収及び再資源化を十分に促進させるものではありません。 日本共産党は、国から地方自治体への支援、製造業者等の拡大生産者責任の原則を明確にしていく立場から、次の三点について最低限の修正として強く求めます。 修正案の第一は、国が地方自治体の負担する分別収集その他必要な措置への財政上の支援等を行うこととします。現在の法律案には、国の責務として再資源化の促進のために必要な資金の確保について規定されていますが、参加する地方自治体の負担が過重にならないよう、国の財政上の支援等を明確にし、取組を促進するものとします。 修正案の第二は、使用済小型電子機器等に係るリサイクルスキームがほとんど存在していない現状において、製造業者と小売業者が連携して回収及び再資源化を実施するための仕組みを整備し、小型電子機器等の回収及び再資源化を促進するものとします。 修正案の第三は、製造業者等に対する指導及び助言並びに勧告、公表の規定を盛り込むことです。使用済小型電子機器等の製造業者等に対し、必要な指導及び助言をすることで回収及び再資源化を促進するとともに、特に再資源化が必要な使用済小型電子機器等の製造業者等に対しては勧告、公表できるようにし、回収及び再資源化を強化するものとします。 以上、委員の皆さんの御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。
○委員長(松村祥史君) これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案について採決に入ります。 まず、市田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 少数と認めます。よって、市田君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、北川君から発言を求められておりますので、これを許します。北川イッセイ君。
○北川イッセイ君 私は、ただいま可決されました使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、公明党、国民の生活が第一、日本共産党及びみどりの風の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、国民からの使用済小型電子機器等の収集に当たっては、現状において市町村の回収がその大半を占めることから、市町村が主体となった回収体制の構築のため、国は制度の立ち上げ時等に必要な支援を行うこと。 二、認定事業者等の情報の公開など制度全体の透明性の確保に努めるとともに、使用済小型電子機器等の収集運搬に当たって違法、脱法行為が行われることがないよう、本法及び廃棄物処理法に基づき、国及び地方公共団体が連携して認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者に対して適切な指導監督を行う必要があることから、そのための対策を強化すること。 三、地域に根付いた回収業者の有効活用を図るなど、安定的かつ効率的なリサイクルシステムの構築に資する諸施策を充実すること。 四、使用済小型電子機器等のリサイクルの実効性確保のためには、多数の市町村の参加が不可欠であることから、制度の趣旨や望ましい再資源化の在り方を明確に示した上で十分に周知を図り、地域の偏りのないように市町村の参加を得るよう努めること。 五、金属市況の影響等によりリサイクル事業が中断することがないよう、都市鉱山ビジネスとしての採算性確保の観点からも、再資源化事業計画の認定に当たっては十分に検討を行うこと。 六、回収量を確保するためには、使用済小型電子機器等の適正な排出が必要であることから、制度の内容や必要性について国民に十分な普及啓発を行うこと。また、適正な排出を促すため、市町村が回収した使用済小型電子機器等の引渡先である認定事業者や処理状況の見える化を図るとともに、国民が安心して排出できるよう、個人情報の保護対策を徹底すること。 七、リサイクルの実施に当たっては、有害な物質の環境経由の暴露や労働者への暴露を防止するため、認定事業者による適切な環境対策等を講ずること。 八、小型電子機器等の製造業者に対しては、環境配慮設計や再資源化された資源の積極的利用の推進を図るとともに、より環境負荷の少ない代替材料開発を推進すること。また、小型電子機器等に含まれる鉱種等に係る情報の関係者による共有に積極的に取り組むこと。 九、効果的なリサイクルを実現するため、本法と資源有効利用促進法におけるリサイクルや携帯電話等の既存のリサイクルの取組との連携に努めること。また、レアメタルのリサイクル技術は開発途上のものが多いことから、技術開発を促進するとともに、幅広い再資源化を実現するため、その技術の普及を図ること。 十、廃棄物等のリサイクル・処理を担う静脈産業は、循環型社会を支える重要な役割を果たしており、環境配慮を通じた成長にもつながるよう、金融支援も含め、静脈産業育成のための施策を推進すること。 十一、アジアを始めとする海外における不適正な処理を防止するため、バーゼル法や廃棄物処理法の適正な運用を強化するとともに、不用品回収業者対策についても万全を期すこと。また、海外における環境保全や資源循環確保のため、アジア3R推進フォーラムや日中韓三カ国環境大臣会合などを通じて、我が国のリサイクル制度や技術の国際的展開を図るとともに、海外では適正にリサイクルできないが我が国ではリサイクル可能なものは輸入を促進するなど、制度の充実や技術の向上に積極的に貢献すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(松村祥史君) ただいま北川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 多数と認めます。よって、北川君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、細野環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。細野豪志環境大臣。
○国務大臣(細野豪志君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。
○委員長(松村祥史君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会