環境委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2012/07/31
会議録
○委員長(松村祥史君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十六日、谷岡郁子君、長谷川岳君及び三原じゅん子君が委員を辞任され、その補欠として舟山康江君、鈴木政二君及び小坂憲次君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。細野豪志環境大臣。
○国務大臣(細野豪志君) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国においては、今後の我が国経済社会の持続的な発展を可能とするため、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を構築していくことが喫緊の課題となっております。 このような状況の中で、デジタルカメラ、ゲーム機等の小型電子機器等が使用済みになった場合には、その相当部分が一般廃棄物として市町村による処分が行われております。市町村により処分される場合には、鉄やアルミ等一部の金属しか回収できず、金や銅などの有用金属は埋立処分されているのが現状です。 このような状況を踏まえて、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定めることとしております。 第二に、使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとしております。 第三に、再資源化事業計画の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とすることとしております。 第四に、再資源化事業計画の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とすることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時八分散会