環境委員会 第8号
- 発言数
- 210 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 11
- 開催日
- 2012/06/20
会議録
○委員長(松村祥史君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、川口順子君、小坂憲次君及び輿石東君が委員を辞任され、その補欠として赤石清美君、磯崎仁彦君及び川合孝典君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 原子力規制委員会設置法案外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長近藤正春君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○谷岡郁子君 おはようございます。民主党の谷岡郁子でございます。よろしくお願いいたします。 今日も野党と与党の間のユ党的な質問になるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 まず、私が申し上げたいことは、今日は採決の予定だというふうに聞いております。しかしながら、この間ずっと言ってまいりましたように、私たち自身が憲政史上初めてこの国会に事故調を設置いたしました。そして、それはこの質疑自身に対して寄与させる目的もあったはずだというふうに思っております。そして、その勧告を受けて、当然その勧告内容が今後の規制庁の在り方に反映されるべきだと思っております。 しかしながら、このような形で採決が今日行われてしまうとするならば、それは私たち国会議員の、国会としての自己否定に等しいことではないかという懸念を持っております。同時に、一日も早く規制庁を発足させたい、その準備に掛かりたい、その思いも重々理解できるところであります。したがいまして、私は、この採決、今日、否定しようとは思っておりません。 それで、委員長にお願いでございますが、国会事故調の結果が出ましたならば、速やかにこの委員会を開いていただきまして、委員長並びに委員からその報告を私たち自身が聞き、質疑をしていただきたい、その機会を是非設けていただきたいということをまずお願いしたいと思います。
○委員長(松村祥史君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。
○谷岡郁子君 では、質問の内容に入らせていただきます。 一条の、規制庁の中には、目的の最後のところに「我が国の安全保障に資する」という言葉が書かれております。この言葉が、私どものところにメール等でたくさんの質問が来ております。これは、我が国の非核三原則というものをこれから変えるという表明なのか、核武装を我が国がやるということの表明なのかということで、大変大きな懸念が参っております。このことを国民に明らかにしなければならないと思っておりますので、是非お伺いいたしたいと思います。 これは一体、この核に関して、いわゆる原子力に関してのいわゆる核不拡散を含めた核セキュリティーの問題であり、またしっかりと管理していくというセーフガードという問題、このセキュリティー、セーフガードといった問題が安全保障という言葉に置き換えられたのか、若しくは、先ほど私が懸念として表明しましたように、非核三原則を放棄して核武装への道を歩み始める布石なのか、どちらかということを、これを、この法案の提出者で、元の法案に書いてありましたので、自民党の吉野議員にお聞きしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○衆議院議員(吉野正芳君) 谷岡先生には、福島県の被災者に対していろいろな手厚い支援法を議員立法で作っていただきました。本当に心から感謝を申し上げます。 お尋ねの件であります。我が国の安全保障という言葉は国家の安全を保障するという意味でございまして、軍事転用、これを考えているわけではありません。 政府案の方には、放射性同位元素及び保障措置、これは内閣、文科省、ここに所掌事務がございました。私たちは、特にこの保障措置、これが核物質の軍事転用を阻止するところでございまして、ここを規制委員会の方に持ってきました。いわゆるスリーS、これの一元化を図ったところであります。全く非核三原則、そして軍事転用を目的としたものではございません。 例えば、軍事転用を図るという時の政府、内閣総理大臣がおりまして、文科大臣にそれを推進する大臣をもし設置したとします。そうすると、IAEAの保障措置、核査察を妨害するような、そんな行動に出ようかと思います。政府から独立した規制委員会にこの保障措置の所掌事務を持ってくることによって、たとえ国家が、時の政府が軍事転用を図っても、独立した規制委員会でそれを阻止することができるという、こういうことで、ここは実務者協議の中でも本当に大事な大事な点でございます。我が国を、軍事転用させないという、そういう目的でございます。
○谷岡郁子君 ただいまお伺いして大変ほっといたしましたが、そうしますと、これ、この冊子の中で、三十二ページにあります関連法案の修正ということで、原子力基本法の第二条にも同じ言葉が入っております。これは規制庁の法案と違いまして、原子力基本法ということになりますと、それがある意味で拡大解釈をされる危険性というものを伴うという可能性があろうかと思っておりますけれども、それも、この法案の関連法案ということで同じ意味で使われているという理解でよろしいでしょうか。
○衆議院議員(吉野正芳君) 原子力基本法及び炉規制法、ここも同じ目的で改正をしております。同じ目的であります。
○谷岡郁子君 目的は同じだということは分かりましても、安全保障という語義も同じだという理解でよろしいでしょうか。
○衆議院議員(吉野正芳君) 同じであります。
○谷岡郁子君 では、同じく共同提案者であります、提出者であります公明党にもお聞きしたいと思いますが、公明党の江田先生もそのお考えでよろしいでしょうか。
○衆議院議員(江田康幸君) 全くそのとおりでございます。
○谷岡郁子君 ありがとうございます。 委員長、最終的な提案者でございます生方委員長、よろしゅうございますか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 全くそのとおりでございます。
○谷岡郁子君 では、内閣法制局にお聞きしたいと思います。 ただいまのように、安全保障というものはスリーSということの範囲の中で使われている問題であって、将来の日本の核武装でありますとか、非核三原則から逆の道を行くこととか、そういうことにはつながらないという範囲の言葉の意味で使っているんだということがありましたが、内閣法制局の御見解として、この立法者の意思というものがこの言葉の語義を設定するというふうにみなすものなのか、あるいは、一般に使われている、安全保障という一般的な普通名詞としての言葉がこの場合にはその解釈として考え得るのか、その点につきまして内閣法制局にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(近藤正春君) 議員立法についての御審議の過程のお話でございますので、本来、私の方の立場からお答えすることはいかがかと思います。 特に、今の安全保障についての意義がどうかということについて具体的なお答えをすることは私どもの立場では難しいと思いますが、あえて、今御質問のところを一般論として法律の解釈ということについてお話をしたいと思いますが、一般論として申し上げれば、議員立法であろうが内閣提出の法案であろうが、一般にその法律の解釈というのは、当該法律の規定の文言ですとか趣旨、その他の規定の整合性等に即して論理的に確定すべき性質のものであると考えられます。 その際、特に国会における法案審議の過程等で、発議者あるいは立案者の方の意図が明らかにされている場合には、これらも考慮されるべき重要な一要素であるというふうに考えております。
○谷岡郁子君 そうしますと、先ほどの提出者、提案者からのお答えというものがこの場合の該当する条文の言葉の意味であると解釈してよろしいですか。
○政府参考人(近藤正春君) 先ほど申し上げたちょっと安全保障という言葉について、今この段階で私も十分に御審議を拝見しているわけでございませんので、それについて少し即答することは難しゅうございますけれども、先ほど申しましたように、今後の政府におけるいろんな法律解釈の際においては、こういった発議者あるいは立案者の方の考え方というのは先ほど申したように重要な考慮要素で、それを踏まえてある程度法律の解釈をしていくということかと思っております。
○谷岡郁子君 ただいまこの席にいらっしゃる政府関係者としては細野大臣がいらっしゃるわけですけれども、またこの問題について今後規制庁を率いていかれるわけですけれども、ただいまの安全保障ということを提案者からの範囲内で考えてやるということを政府の見解としてお答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 三党それぞれの責任者から話がありましたけれども、私も政府の今この問題を担当している人間としてそういう解釈がなされるべきであると考えております。 セーフガードというのは核不拡散のために設けられている措置ですので、それをストレートにきっちり反映をするという意味では、安全保障という意味はまさに核拡散をしない、すなわち我が国が核武装するというのは言うならば拡散そのものですから、それをしっかりとしない措置がセーフガードですので、そういう趣旨であるというふうに理解しております。
○谷岡郁子君 ただいまの質疑を通しまして、ここに使われている、つまり規制庁法案の第一条並びに原子力基本法第二条の二項に使われている安全保障という言葉は、はっきりとセーフガード、セキュリティーという意味での安全保障ということであって、それ以外の意味は持たないと、日本の非核三原則や軍事的な核利用といったものに道を開くものではないということが確認できたと思います。感謝申し上げます。 では次に、この法案の中身に入りたいと思います。 安全文化の醸成ということが大変重要だと思います。我が国は、安全神話はあったけれども安全文化がなかったということでございます。この問題については、私は海外の識者とたくさん話をさせていただきました。特に、NRCのマグウッド委員との会話というものは大変私は役に立ったというふうに思っております。そして、実は組織を整備、体制的にすること、法令的にすること以上に大事なのは文化であります。文化、体質というもの、これが原子力村と言われるものであり、また安全神話と言われるものをつくり出してきた。このようなことに二度と陥ってはならないということで、私は安全神話を安全文化というものに変えていく本当に明確な意思を持ったこれからの努力というものが不可欠であるというふうに感じております。 そこで、マグウッドさんがおっしゃっていることというのは、安全文化というものを築いていくためには、異論というもの、違う、多様な考え方というものを尊ぶ文化をつくることであり、多くの人々が、これは上位、下位ということかかわらず、活発に議論をすると。そして、常にみんなが見えていないものをできるだけ見る努力をするような、クリティカルなシンキングといわゆる言われるものですけれども、これを徹底して奨励していく文化が必要であるというふうに言われておりますが、そのことについて、細野大臣、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 私もNRCのマグウッド委員とは話をいたしまして、非常に鮮明に記憶しておりますのは、まさにマグウッド氏はこの原子力の技術、規制の委員の中でも最も専門的な知識を持っておられる方でありますが、彼が一番強調していたのが、個別の技術というよりは、そういう透明性を高めて、徹底した、その異論という話はそのときはされませんでしたけれども、透明性を高めて、開かれているということが重要なんだということを強調されていたのは非常に印象的でありました。これまで原子力安全・保安院、そして原子力安全委員会とも、説明をしようという努力はしてきたというふうに思いますが、国民にどう開かれた組織にしていくのかという、そういう徹底性というところにおいては私は不十分であったところがあるというふうに思っています。 したがいまして、人員はある程度そこから移動してこなければならない部分がどうしてもあるんですが、新しい組織が誕生するときには透明性を徹底的に高めることで信頼を得なければ、この原子力安全規制そのものが完全に死んでしまうんだということを、徹底してまず組織に入ってくるメンバーにそういう意識を持っていただいて、もう再出発、新しい出発なんだということを強く認識をしなければ新しい組織をつくる意味がそもそもないと、そのように感じております。 そういう文脈の中で、異論についてもしっかりとそれも受け止める、若しくは中でそういった議論をしていくという、そういう文化を培っていきたいと考えております。
○谷岡郁子君 ともすれば、日本というのは空気を読むということが昔から言われておりまして、長いものに巻かれろというようなことがございます。また、とりわけ官僚世界にありましては、前例というものから逸脱しない、また、先輩がやったことには異論を挟まない、上司には逆らわないということの中で、本来気付いていることも見過ごされてきた、それが表に出てこなかったということが多々あると思います。これをやはり意図的にしっかり変えていくように、みんなが意見を言いやすいような文化をつくっていただくように、切に切にお願いを申し上げたいというふうに思います。 次に、昨日話題になっておりました、例えば電気事業者であり、例えばメーカーであり、そういう人々を登用した場合、それは利害関係者としてどうなんだという話がございました。私は、その人たちを登用しないと実はしっかりとした仕事はできないと思います。つまり、メーカーや、そして事業者の仕事をよく知っているということが規制につながると思います。 一方で、そこで癒着を避けるということが本当に大事なことの中で、何がここでしっかりしなければならないかといえば、昔いたところの担当というのは絶対にさせないということであり、そして、入って特に三年間等については、もう一切の接触というものを私的にも禁止するというようなこと、これもNRCがやっていることですけれども、そういう形で厳格に、いわゆる元いたところの影響を受けないということを規定として、内部規定でよろしいんで、確保するということが大事かというふうに思っておりますが、今後そのことについても視野に入れていただきたいと思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(細野豪志君) 谷岡委員御指摘のとおり、原子力の特にオペレーションの技術という意味では、現場に近いところの人間がより技術を持ちます。したがいまして、メーカーであるとか電力会社で勤めていた人材というのは非常に詳しいですから、そういう人間もやはり新しい規制組織では取り入れていかなければ、本当にオペレーションに基づいた、書面審査ではない様々な審査というのはできないということになってしまいます。 そのときにまず確立をしなければならないのは、昔いた例えば電力会社であれば、その会社の例えば検査にかかわるというようなことはまず避けなければならないだろうというふうに思います。それだけではなくて、今、谷岡委員がおっしゃった接触を禁止をするというところですね。これは、済みません、私、NRCがそういうルールを持っているということを存じ上げませんでしたので、そういったことも必要なのかどうかということもこれは検討していかなければならないというふうに思います。 出向はもう一切しない、そして人材は確保するけれども、完全にそこからは切り離して技術的にやってもらうというのがこれが大原則ですので、あとはやり方で非常に前向きな提案をいただきましたので、検討させていただきたいと思います。
○谷岡郁子君 次に、十分な予算の確保ということを是非、これは国会の皆様方にも御了解をいただきたいというふうに私は思っております。 安全委員会、原子力委員会、これを私たちはしばしば大変大きな問題があるということで批判的にこの国会でも取り上げております。しかし、この間、実態を調べておりまして、原子力委員会の予算がいかに小さいか、ましてその小委員会になるとどれほど予算を持っていないか。そのために、データを集めてそれを解析する、シミュレーションを行う、そのコンピューターも持っていない、プログラマーも持っていない、そしてそういうオペレーターもいないという中で、メーカーだとか、そしてあるいは事業者にお願いをせざるを得なかった。そういうところで、そのやり方まで含めて会議をやらなければいけなかったというような実態が浮かび上がってまいりました。 つまり、我が国の原子力の言わば政策を考えて決める、提案する、あるいはその規制のやり方を提案するといった部署に、必要な機器も機材も、そして人材も予算も付けられていなかったということがそういう癒着構造を生み育ててきたということが言えるのではないかと思います。我が規制庁がそのようになっては絶対にいけないということで、これに対しては私たち自身がしっかりと予算が十分確保できるように見守っていかなければならないと思います。 そこで、委員長にお伺いいたします。委員長もこの提案者として皆に率先して予算確保のために頑張っていただきたいと思うのですが、それをやっていただけますでしょうか。
○衆議院議員(生方幸夫君) 当然、新しい組織をつくってそこがしっかり機能するためには、しっかりとした財政的な基盤がなければいけないというふうに考えておりますので、私どもとしても十分な予算が確保できるように努力したいというふうに思っております。
○谷岡郁子君 ありがとうございます。そして、これは同僚議員全ての方にその点につきましては皆様今後努力をしていただけるように、私も率先して頑張りたいというふうに思っております。 次に、先ほど大臣の方から出ました審査の在り方ですね。これまでの日本の審査というのは、とかくもう膨大な資料、そして文書を出させると。これは一体いつ見る時間があるんだろうと思うようなことを認可申請のときにやって、とにかく文書、文書、文書。そして、報告書や文書は出させるけれども、実態というものがどう動いているかということについてはほとんど監督ができていない、審査ができていないということであったろうと思います。 要するに、NRC的な言い方をすれば、文書による審査からオペレーショナルな審査ということをやらなければいけないということだと思いますし、オペレーショナルな審査ができる仕組みをつくっていかなければならないということであり、それができる人をつくっていかなければならないということで、これは本当にこの規制庁の大事業になるというふうに思っておりますが、そこにつきましての大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(細野豪志君) そこは、私もNRCと我が国のこれまでの保安院と比較をしていて最も違うところだというふうに感じてまいりました。 保安院の職員も、これまで原子炉等主任技術者という資格をかなり取って技術的にやってきたわけですが、これとてある種の書面による、もちろん実務はいろいろとかかわりはあるんですが、そういう資格でありますから、そこから一歩踏み込んで技術的なところについてしっかりと人を育てていくというのは大変重要なことであるというふうに思っております。 谷岡委員から人材の育成について非常にすばらしい御提案もいただきましたので、これもしっかりと踏まえて様々な人材育成に当たってまいりたいと思います。 その際、今回、衆法のこの法案の中で、原子力安全基盤機構についても一元化という流れをつくっていただきました。これは個人的には私もできればというふうに思っておったんですが、これは独立行政法人、非公務員型ということもありまして、なかなか行政の中では乗り越えにくかったところを乗り越えていただいたと思います。ここはまさに技術者がおりますので、そういうJNESの職員ともいろいろそれこそ人材交流をする中で、保安院の職員についても技術的に更にオペレーショナルに物事を運んでいけるような、そういう組織にしていかなければならないというふうに考えております。
○谷岡郁子君 書類審査からオペレーショナルな審査ということは、事前審査から常時審査へ切り替えていくということでもあります。また、本部による中枢の審査から現場のオペレーションそのものに対する審査であろうと思います。こういうことをやはりしっかり過去の慣例から断ち切っていくということで、私どももその点についての進捗具合というものは、今後とも進捗状況をチェックしてまいりたいというふうに思います。 そして、この審査の在り方に関連して、これまでは炉の安全中心の規制というものが行われてきました。今私たちがやらなければならないのは、この目的に書かれておりますように、人々の安全であり、また環境の保全のための審査であろうというふうに思っております。そしてまた、事故が起こらないための審査であるよりは、事故が起こってもという形を想定しての審査でなければならないということだと思います。 例えば、大飯を例に挙げますと、あそこには重大な欠陥があると私は思っております。つまり、立地的に急斜面であって平地が少な過ぎると。もしも事故が起きたときに、あそこで展開するのはどうなるんだろうと。自衛隊のヘリが降りるところがあるだろうか。消防隊の車両等が展開する場所があるだろうか。また、その人たちがたまっていく場所があるだろうか。片付けるためのコンテナやタンクというようなものを置く場所があるだろうかというと、全くないということは、皆さん地図を御覧になれば、もう写真を御覧になれば一目瞭然だというふうに思います。これは炉、機械だけを審査してきて、立地、敷地面積、そして建蔽率でありますとかそのレイアウトだとか、これは緊急事態に即したそういう審査が行われていなかったということがあろうと思うんですね。 ですから、今後の安全基準については、人々の避難や防護ということを含めて環境にわたる、環境に放射能が行ってしまうということに対する対策という意味での安全基準と審査、そして人々の安全を守るという意味での基準と審査、そしてまた、機械だけではなくて発電所自身の立地、又は外から入ってくる道路でありますとか電線網、例えば地下に電線を持っていくとか、そういう形の全体のシステムとしての審査ということが必要になってまいりますと思いますし、また基準というものを作っていかなきゃいけないと。これを早急にやっていかなきゃいけないと思いますので、これ三か月後に立ち上げるまでに、そういうことについての資料だとか準備だとか、委員会がいざ立ち上がったときに仕事ができる万全の準備をしていただきたいと思いますが、この点につきましての大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) 重要な御指摘だと思います。オンサイトの対策だけではなくて、オフサイトも含めてシビアアクシデントに対応できるような、そういう体制をつくるということだと思います。 できるだけ新しい組織が誕生する前に事務的な準備は進めておくべきだというふうに思っております。ただ、その一方で、委員が決まらないと、委員がそれをやるという独立性を重視をした、そういう法律になっておりますので、そこは、それも急ぎながら事務的な準備を進めていくということになろうかと思います。 最優先はやはり指針類の策定ですね。原子力防災に関する指針もありますし、その後新しい組織ができた後はシビアアクシデントのしっかりとした法制化というのもしていきますので、それについてのチェックというのもあります。もう課題は明らかに見えておりますので、それをできるだけスムーズにできるような事前の準備を行い、そして新しい組織がスタートしたときにはすぐに動かせるような、そういう体制で臨みたいと考えております。
○谷岡郁子君 時間が来ておりますので終わりたいと思いますが、このような形で課題がこの審議を通じて随分見えてきましたので、しっかりとやっていただきたい。 あと、本当に情報の公開のためには文書管理、保管等の文書規定も大変重要になると思いますし、また福一のサイト自身をこれからいかに安全にしっかりと最後まで持っていくかということについてもお考えいただかなきゃいけないと思いますけれども、本当に課題は山積みですが、しっかりとこの規制庁、産んで育てていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○谷川秀善君 どうも皆さんおはようございます。自由民主党の谷川秀善でございます。 二日間の与野党の皆様方の審議を聞いてまいりましたけれども、なぜ今慌てて、それも合議制の三条委員会の規制庁をつくらねばならないのかというのがどうしてもすとんと落ちません。非常に釈然といたしておりません。 そこで質問をさせていただきたいと思うんですが、考えてみますと、原子力発電を初めて日本に建設するときには、日本人には原子爆弾というあの恐ろしいイメージがありまして、それがずっと残っておると。だから、これを何とか平和利用しようというときには、当初この原子力発電を造った人は大変苦労したと思うんですよ、非常に爆弾という悪いイメージがあったんでね。そういたしますと、この原子力発電は全く安全で危険性がないという安全神話を立てて、その下に建設を進めていかなければならなかったというような経緯があったと私は思うんですよ。 そういたしますと、いざ何かあったときにはどうするかと、この事故対策ですね。安全だという前提で建設を始めるわけですから、その事故対策が、十分に事故対策に意を用いると、初めての経験でもあるし、日本においては。なかなかその辺が非常に、十分意を用いられていなかったということもやっぱり考えられると思うんですよ。しかし、この世の中には絶対安全だというようなものはないんですよ。何が起こるか分からない。そういうのが現実なんですね。それがこの東日本大震災というとんでもない地震と津波が起こってえらいことになったと、こういうことですね。 そこで、その反省の下に、この原子力発電をいかに安全性を担保するかということで新しい組織をつくりましょうということに私はなったと思いますが、当初政府は、三条委員会じゃなくて、いわゆる環境省の外局として規制庁をつくると考えておられたというふうに私は聞いているんですよ。ところが、いわゆる自公でそれじゃあかんということで修正協議に入ったと、こういうことでしょう。それも、もう明日会期末なんです。その土壇場になってがちゃがちゃっと衆議院の方で成案して、それで参議院に回ってきたと。 私は、何か非常に納得が、恐らくここにおられる委員の皆さんも、なぜそんなに、それは早うするにこしたことはないですよ、そやけどなぜそんなに慌ててつくらないかぬのやというふうに、まだあんた、福島の原発の事故続いておるわけでしょう。その事故の収束がまだできていない。こういう状況の中で、何でそんなに急がなければならないのかというのは非常に皆さん疑問やと思っていますよ。 しかも、私は、現内閣では、細野大臣、良心的で一番有望やと言われておる大臣でしょう。なぜそこら辺のところはしっかり頑張って、当初考えた案を、何も私は自公の案がええとか悪いとか言いませんよ。そやけど、しっかり信念を持って提案するならするということにならなかったのかなというふうに思いまして、今大臣の心境、どういう心境か、まず聞きたいと、このように思っておるわけです。
○国務大臣(細野豪志君) 谷川先生には本当にいつも大所高所から御指導いただきまして、ありがとうございます。 去年のちょうど今ごろ、IAEAのこの東京電力の福島原発の事故を受けた閣僚級が集まる会合というのがございまして、そこから日本政府としては新しい規制組織をつくらなきゃいかぬということでスタートをしたというのが、これが実情であります。ですから、準備を始めてからちょうどもう一年たったという状況なわけです。 この間、政府としては全力でしっかりとした組織をつくろうということで準備をしてまいりました。そして、その準備をする中で、我々が、今回の事故の教訓、様々ありますが、一番やはり忘れてはならないのは、危機に対応できるような強い組織にしなければならないということであったんです。そして、危機に対応する方法として、政府の外局としてしっかりと危機に対応し得る指揮系統のしっかりした組織をつくるべきではないかという出発点がございました。そうした中で、政治のそのことに対する、様々なことに対する介入の在り方とか、専門性、技術性という議論が出てきて、最終的には合議制の三条委員会という、そういう組織が自公の皆さんの方から提案をされるに至ったということであります。 結論は、私は、自公の皆さんとも様々、民主党のこの修正にかかわるそういう皆さんが議論をされて、いい方向を出していただいたと思っています。つまり、平時においては、合議制のこの専門的、技術的な知識を持っておられる皆さんがしっかりやっていただくと。しかし、一旦有事になれば、それはやはり政府全体で取り組まなければならないことがたくさんありますし、そこは政治の責任で様々な判断をしなければならないところも出てくる。そういうバランスを取った判断の中で、総理の指示権についても一定の位置付けをしていただいたし、原子力の防災という意味では政府全体で取り組むことができる体制をつくっていただいたものというふうに考えております。 審議日程につきましては、途中いろいろと問責決議案の問題なんかもありましたので、その間のいろんな空白も含めて非常に窮屈な日程になってしまったことは、これは結果としてこういう形になったということについては確かに申し訳ないなという思いを私も持っております。また、そういった中においては、委員長を始め委員の皆さんにもう最大限の配慮をしていただいて、充実した審議をやっていただけたのではないかというふうに、答弁をする立場からすると感じているところでございます。
○谷川秀善君 それはまあなかなか本音は言いにくいというふうに私は思いますが、いろいろ御説明されました。複雑な心境やろうなというふうに思いますが。 私は、規制するという、規制庁ですからね、やっぱりある程度規制するというのは強い権限がないといかぬのですよ。また、いざ事故という場合にも即断即決をしなければならぬのです。そういう組織には私は原則として合議制はなじまないと思っているんですよ。いざ鎌倉というときに、まあいろいろお仕事はありますよ、今度新しくできる規制委員会の仕事はありますけれども、いざ鎌倉というときには強権を発動せないかぬわけでしょう。それが五人の委員が集まってああでもないこうでもない言うてたら間に合わぬですよ。 だから、私は、この規制するというところから考えますと、いろいろ権限がありますから、いろいろお仕事もありますから、そういう意味では合議制でもええんですけれども、いざというたときにはこれはうまいこと作動するかという心配があるわけです。だから、私は、当初政府が考えておったようないわゆる組織の方がより有効に働くのではないかと今でも思っているんです、私は今でもね。だから、この点について、大臣と提案者の方の御意見をお伺いをいたしたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) 重要な御指摘だと思います。 当初から自公案では、合議制にしながら内部のこれからのルールとして委員長が判断できるようにということを考えておられたと聞いております。ただ、事故を経験をした立場からすると、それは内部の規定でやるというレベルではなくて、やはり法律にしっかりと位置付けておかないと本当にいざというときに機能するのかという懸念を私自身は持っておりまして、それをいろいろと協議をいただいて法律に明記をするという形になったというふうに承知をしております。 その中で、あえてこういう法案審議の場所ですので、率直に私がしっかりとした委員会としてこの懸念を払拭していただきたいというふうに思いますことがあります。それは、五人の委員の中で委員長がしっかりとマネージをできるような委員会にしなければ、これはずっと続いていくものですので、委員の中で例えば対立を内包するであるとか、委員長がそれだけの指導力を発揮をできないであるとか、そういうことになってしまうと、有事の際に委員長が判断をするという状態になるのかどうかということについてまず一つ懸念があります。それを解決するような五人のメンバーの言うならば団結力というのをつくっていかなければならないということが一つ。 もう一つは、私が懸念をしますのは、有事の際は二十四時間なんです。二十四時間まなじりを決してやらなければ事態の収束に当たれないわけですね。じゃ、委員長が二十四時間、例えば三百六十五日とは言わないまでも、一週間寝ずにできるかというと、それはできないわけですね。その問題をどう解決をするか。 私が保安院と原子力安全委員会を見ていたときに、もちろん事前においては保安院も大きな責任があった、安全委員会も大きな責任があった。直接の規制をしていたという意味ではより厳しい責任を保安院に問わなければならないというふうに思いますが、危機のときにどっちが機能をしたかと比較をすれば、あえて言えば保安院の方が機能しました。それは、院長を筆頭に組織が一つにまとまっていますから、それこそ全体で判断をするので、ある人が休憩しても次が出てきてという形になるわけですね。 それと比較をすると、安全委員会の場合はどうしても一人一人なんです。安全委員はそれぞれ専門分野も違いますし、それぞれ個人で選ばれていますから個人の資格で発言をするわけですね。そのときに、委員長がどうしても寝に帰らなければならないときに委員長代理や第三の委員で判断できるのかというところについては、私はこれは懸念を持っています、率直に申し上げて。 ですから、そこは新しい委員の皆さんに相当議論をいただいて、法律では委員長になっています、それはもちろん守ってやっていただかなければならないけれども、委員長に何らかの、それこそ事情があって現場にいれないときにどのようにやるのかということも含めて、今回の事故の教訓を踏まえてしっかりとやっていただきたいと、これは強く思います。
○衆議院議員(田中和徳君) 今、谷川先生からるるお話がありました。私たち衆議院の環境委員会の理事の立場からして、はっきり言いまして、これらの法案はもっと早く、昨年の私は臨時国会で提出され議論をすべきことであったと思っております。そして、事情があったにせよ、先般の、出された一月の法案の内容というのは、政府案は、私ははっきり言って、三月十一日のまさしく未曽有の大事故、大事件に対して反省が足りない提案であった、政府案であった、このように申し上げます。 特に、私たち今、国民が一番心配しておりますことは……
○谷川秀善君 演説してもらっても仕方ない、時間があるんだから。簡単に言うてください。
○衆議院議員(田中和徳君) 心配しておりますことは、やはり菅直人リスクが実際にあった。そして、政治のやはり介入やいろいろな問題がそこにあったわけですから、それを三条委員会をもって、完全に独立させる組織をもってつくらなければならない、こういう思いで今回私たちは協議をして、お互いにいいところを寄せ、そして問題を議論をしてこの案にさせていただいたわけでございます。そういうことで、私たちは三条委員会の独立した機関、このことに尊重点を置いて頑張りました。 もう一点、委員長の問題は、私たちは……
○谷川秀善君 ちょっと委員長、注意してください。
○委員長(松村祥史君) 答弁者、簡潔におまとめください。
○衆議院議員(田中和徳君) はい。 じゃ、委員長の今御指摘があった点については、確かに何かあったときには立派な委員長を国会が選び出す、また、政府もそのことについてしっかりと立派な方を提案をしていただく。そして、私たちは責任を持った機関としてスタートができるようにありとあらゆる努力をしていかなければならない、また、委員会の独立性を保ちながら我々の務めも果たしていかなければならない、このように思っております。
○谷川秀善君 時間があればそれはいろいろ御意見も答弁も聞きますけど、もうあんた、たった二十五分しか、往復でですよ、ないわけですから、簡潔、明瞭に、済みませんけど、お答えを願いたいと思います。 ただいまいわゆる大臣また提出者から御意見を承りました。そのとおりなんですね。やっぱりいろんな面がありますから、この委員会が立ち上がっても、本当にまずその五人の委員をどう選ぶか、これ大変ですよ、本当に。言うはやすし、もう実行は非常に難しい。だから、この委員を選ぶのに時間が掛かる可能性もありますわね、国会同意ですから。そうすると、やっぱりできるだけ早く立ち上げないかぬと思っております、我々もね。ところが、委員が選ばれなければこれ立ち上がらぬでしょう。だから、この人選は非常に私は難しいと思います。いろいろ、いわゆる原発容認派もあれば、いや、原発はもう全然やめてしまえということもあるでしょう。 だから、そういうところで、提案者と大臣にお伺いしますが、どういう決心でこの五人の委員を選ぶのかということを、もし今ある程度考えがあればお伺いをいたしたいというふうに思います。
○国務大臣(細野豪志君) まず、大前提としては、委員は専門分野をしっかり持っていること、そして幅広い見識を持って有事についてもしっかりと判断ができる、そういう人格というのも重要であるというふうに思っております。ですから、そういう専門性と人格という面から、五人の委員については、私どもとしては責任を持って提案をしたいと思っております。責任を持って提案をいたしますので。正直言いますと、これ喜んでやる人が余り出てこない可能性があるわけですね。かなりこちらからきちっとお願いをして、そういう方に勇気を持って引き受けていただかなければなりません。すさまじいプレッシャーの掛かる仕事だと思います。独立した委員会にしましたので、有事の際は、それこそ発電所の中の危機管理についてはそこが責任の所在になりますから、すさまじいプレッシャーの中でやっていただく役になりますので、私どもも礼を尽くして人をしっかり探したいと思っております。 したがいまして、是非とも、参議院の環境委員会の先生方にお願いしたいのは、この人選は政局とは完全に離れたところで是非御判断をいただきたい。私どもも誠意を持って皆さんにお示しをしたいと思いますので、是非そこはお力添えいただけますようにお願い申し上げます。
○衆議院議員(田中和徳君) この委員長は、また委員の方たちは認証官でありまして、大変大きな責任があります。当然ながら、それにふさわしい人格者を、すばらしい人物をやはりまず政府が選んでいただいて国会に諮っていただくということになるわけでありますし、我々国会議員もありとあらゆる視点から、その委員長候補そして委員の候補者に対しましては、事前に調査をして、そして我々もできる限りの質疑も行わせていただいて、すばらしい人選をするために努力をしなければいけないと思っております。そういう方が必ずいらっしゃる、このように私は信じております。
○谷川秀善君 それでは、どうぞよろしく。我々もいろいろまたサポートいたしたいと思っておりますが。 盛んに、認証官、認証官と、こうおっしゃるんですけどね、昨日の答弁から。認証官であろうがなかろうが、ええ人物であればええわけですよ。何か認証官やからいい人物なんだというような感じが受けるんですよ、昨日から。盛んに、この委員さんは認証官だ、認証官だと。認証官でもろくでもないのはおるんですよ、正直言えば。いや、たくさんおりますからね、認証官。そうでしょう。だから、余り認証官にこだわってもろうたら、それはもう権限がある方がええんでっせ。ええんですけど、こだわってもらうと人選がまたこれややこしうなるということになろうと思いますんで、人選はしっかり政府でやってもらいたいというふうに思います。 今、日本の原発は五十基あるんですね。その五十基が全部止まっているんです。そうでしょう。だから、大変な状況になっているんです。それは、脱原発の方向へ行くということはいいんでしょうけれども、その間はやはり原子力発電である程度賄っていかないかぬということも事実ですからね。 それで、この前、あの大飯原発、細野大臣もお入りになったと思いますけれども、野田総理の大変な決断で再稼働を認めていただいたと。私は本当に、現在大阪の選出でございますから、大消費地の議員としては本当に有り難い、本当に感謝しているんです、私は。それは反対の人もおるかもしれませんけれども、私は感謝している。 それで、福井の西川知事が野田総理に対して、関西電力の大飯原発三号機、四号機の再稼働の同意を伝えるときに、その理由として、主な電力の消費地である関西地方の皆様の生活と産業の安定に資するために同意する決心をしたと、こう言ってくれているんですよね。そうでしょう。結局、電力の恩恵を被るのは大阪なり兵庫県なり関西地方の人なんです。それで、いざ事故が起こったときに被害を被るのはおおいの人であり福井の人なんですよね。それをあえて考えても、やっぱり大消費地の経済と生活の安定には大事だという決心をしたと、このようにおっしゃっているわけですよ。私はこれが有り難いわけですよ。 ところが、日本人、このごろおかしくなっていますよ。その大消費地の自治体の長やら何かが、それは安全、議論をするなとは言いませんけど、好き放題言うとるわけですよ。それで、ありがとうございますなんて一言も言うてない、いろいろ聞いてみたら。再稼働すると言うてからですよ、決まってから、いろいろ有り難いと、こうおっしゃっているんですけどね、その前にいろいろ考えて物を言うてもらわないかぬと思いますよ。これは逆さまやないですか。 だから、いろいろ危険性もある、いろんなことがある、けれども、現在の状況では、日本のエネルギーの状態では、やっぱり電力はその大飯原発を稼働してもらわぬと、関西、この夏越せませんよと、こういうことを皆思うてるわけですからね。まず、その安全性は十分保安院でいろいろ決めていただいたようでございますから、だから、ありがとうございますから始まらないかぬのに、おかしいと、私はそう思いますよ、これは。日本の国がおかしくなりますよ、こんなことを言うてたらね。 だから、私は、いい悪いは別にして、やっぱり恩恵を被るのは関西の大消費地なんですから、だから、私は改めて福井の皆さんに感謝を申し上げたいと思いますし、また事故のないようにしてもらいたいのは、これは前提ですよね。 だから、そういう意味で、是非大臣、これからの運用ですね、この規制委員会ができれば、そこでいろいろ再稼働等もお考えになると思いますが、その辺は十分、この規制委員会が本当の意味の役目を果たせるように是非頑張ってもらいたいというふうに思います。 最後に大臣の見解を聞いて、私の質問を終わります。
○国務大臣(細野豪志君) 非常に重い御指摘をいただいたと思っております。 私、関西の広域連合と福井、両方に説明に参りました。そこで感じましたことは、若干、福島と東京電力の管内の関東というものとダブって見えました。 例えば、去年の三・一一の前に東京電力管内で生活をしている住民の中でどれぐらいの人が福島に電力を頼っているということに自覚をしていたか、これは極めて怪しいと思うんです。実は、そういう形で発電をする場所と消費地が違うのは関東と、東京電力管内と関西なんですけれども、やはりそこで生活している人間はもう少しそのことをしっかり自覚をしなければならないというふうに思います。そして、地元の自治体の皆さんに、どうすれば原発の状況について御理解をいただけるのかということについての説明を規制委員会というのはしっかりとしていかなければならないというふうに思っております。 関西広域連合の皆さんは、いろいろ御議論をいただいた中で、再稼働そのものについてはいろいろ意見があった中で、福井の判断も皆、様々尊重をしながら、しっかりと最後は実質的にお認めをいただく形になったというふうに思っておりますが、今回の議論の経緯というのは、今、谷川先生がおっしゃったような重要な一つの消費地と、さらには立地という、この関係を浮き彫りにしたというふうに私も考えております。
○谷川秀善君 どうぞよろしくお願いをいたします。 ありがとうございました。
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。 質問通告はしておりませんが、確認ということで、民主党、そして自民党、二大政党の方にお尋ねをしたいと思います。 これは趣旨説明の中の関係でありますけれども、冒頭の文章のところであります。この事故では我が国の原子力に関する行政についての問題点が次々と明らかとなり、国内外の信頼は大きく損なわれましたと。中略で、損なわれた信頼を回復するためにも本案を提出したと、このように書いてあります。 私は、非常にこの規制の関係について大きく変えようと、新しい展開をしていこうと、そして国民の皆さんの安全、安心、これをしっかりと確立させていこうという、そういう極めて大事な決意、これを込めてこの趣旨説明の中身になっていると思います。改めて、そういう決意でやっているということについての確認を取らせていただきたいと思います。失礼でありますけれども、まず民主党の委員長、そして自民党の委員長代理にお願いいたします。
○衆議院議員(生方幸夫君) ただいま御指摘がありましたように、福島の第一原発事故を見ましても、これまで経産省という推進側に置かれていた保安院が事故の鎮圧に当たるということでいろんな不備が生じたことは事実でございますし、また、原子力神話というものがあって、原子力発電所そのものが事故が起きないという前提になっておりましたので、その対応が十分でなかったということを踏まえて、環境省に独立した、環境省の下に、当初はですね、環境省の下にということを考えていたんですが、より独立性の高い三条委員会としてきちんとした規制委員会をつくるという結論に至ったということでございます。
○衆議院議員(田中和徳君) 今委員長が御答弁をされたとおりでございまして、私たちは今回の反省に基づいて、政治的にも、あるいは原子力発電所を推進する立場からも含めて独立した国民の信頼が置ける組織にしたい、こういう思いでこの提案をさせていただいたところでございます。
○加藤修一君 今お二人にお話をいただきました。そういう決意ということでありますので、それは大変大事なことだと思いますし、今、田中委員長代理からは反省をしているということがありました。過去の関係についても反省を当然いろいろしなければいけないことについてはしなければいけないと、このように私も考えております。 そこで、今日のこの質疑に当たりまして、私は実は広瀬研吉氏を呼んでおりました。これは参考人として呼んでおります。なぜ呼んでいるかといいますと、今は民間人でありますけれども、過去は経済産業省の原子力保安院の院長を二〇〇六年当時やっておりました。また、その以前には内閣府の原子力安全委員会の事務局長もやっていたと。そういう意味では、原子力行政については相当通暁しているということでございます。私はそういう認識を持っておりまして、何回か参考人として是非来ていただきたいというふうに言ってきたわけであります。 なぜ参考人として呼んできたかというのは、昨日もその辺の話を若干申し上げましたが、原子力安全委員会が二〇〇六年の三月に保安院と会合を持ったと。その中で、安全委員会は、放射性物質が大量放出される重大事故に対応するため国の原子力防災指針の見直しに着手していたことに対して、当時の広瀬院長は、臨界事故を受けてせっかく防災体制がまとまったと、なぜ寝た子を起こすんだと極めて厳しい口調で批判したわけでありますが。それで、安全委員会側は、原発から半径三から五キロにPAZ、いわゆる予防防護措置区域、これを設定するなど、IAEAが二〇〇二年に安全基準というのを発表しておりますので、いわゆるそういう国際的な基準にどう対応するか、この日本の防災指針にどう反映させるかということで、実は安全委員会もそのために動いていたわけでありますが、保安院は安全委員会の事務局に対して文書や電子メールで導入凍結を再三要求して、結果的には導入は見送られたわけなんですよ。こういう圧力を掛けた結果、いわゆる国際基準に対応した、反映された日本の防災指針にならなかったと。これが、今回の事故の発生によって対応が極めて変わったということになるんですね。国際基準に対応していれば幾らかでも、これは避難者、被曝の関係含めて軽減というふうになったと、このように安全委員会のスタッフは公言しております。これは予算委員会でもそのように言っているわけでございます。 それから、さらにとんでもない話でありますけれども、原発の耐震設計審査指針、これが二〇〇六年に改定されました。より厳しくしていこうという話でありますけれども、旧指針による安全審査でも災害の防止上支障がないと、そういう見解を明確にするようにということで、これまた二〇〇六年でありますから、まさに広瀬研吉氏が院長として在職していた最中であります。それで、何のために新指針にしたか分からないような話なんですね。旧指針でも支障がないというそういうことを強く要請して、それがまたそのようになってしまったという話なんですよ。 ですから、これは大変な話だと思うんですね。一つは、やはりこれだけの圧力を安全委員会の方に掛けたということで、非常に大きな私は責任があると。原子力行政をある意味では曲げたというふうに言っても私は差し支えないというふうに考えております。 そこで、そのときの内容を含めてしっかりとこれは聞いておかなければいけないですし、それはもう真実だと思っておりますけれども、ここに、国会の方に来て、そういった面についても明確に答弁をする責務があると私は考えております。そういうことで、先ほど私が確認をさせてもらったのは、こういう背景が実はあるということに実はなります。 それで、何回となく私は要請をいたしました。何の要請かといいますと、参考人として来ていただけるように委員会の理事会にもかけてまいりました。六回を超えております。検討中、検討中という話であります。自民党さんは、一時、分かりました、やりましょうと、そういうときもありました。民主党さんも、一時、やりましょうと、そういうこともございました。 これは参議院で起こったことでありますけれども、特定の事案に対してということじゃなくして、皆さんが、こういうことが実は起こっていることに対して皆さんはどういうふうに認識されておりますか。見解を問いたいと思います。
○委員長(松村祥史君) どなたに答弁を求めますか。
○加藤修一君 民主党と自民党の代表の方にお願いします。
○衆議院議員(近藤昭一君) 加藤議員の重要な指摘だと私は思います。 先ほどこの法案修正についてどういう思いだったかという御質問もあったと思います。私自身というか、とにかく今の問題認識としては、原子力の安全神話、絶対神話はないんだと、事故は、万が一は絶対あるんだと、あるんだということの認識の下であります。そして、こうしたものが醸成される中で、今議員が御指摘なさったこと、いわゆる原子力村の関係者がそういう委員を務めておられた、そういうことを防御してこなかった等々の様々な課題があるんだと思います。 そういう意味で、この委員会設置法案の修正に当たっては、いわゆる原子力村との影響を受けないように、委員の在り方とか、そうしたことを議論してきたわけであります。そういう意味では、そうした過去に起こった事例についてしっかりと検証していく、問題を指摘していくことが重要だというふうに思います。 ただ、衆議院の立場で、参議院のこの運営の委員会の在り方についてはどうあるかということは控えさせていただきたいと思います。
○衆議院議員(田中和徳君) 三条委員会を我々が設置するために提案をし、議論させていただき、ここに法案として作り上げてきたということが、先生が今御指摘されたことに全て含まれているところでございます。 もちろん、参考人として招致されることは参議院の先生方がお決めになられることでございますので、衆議院である私が申し述べることはちょっと控えておくべきだと思っておりますけれども、先生のお気持ちはよく分かるところでございます。
○加藤修一君 私は、第二、第三の広瀬研吉を出すわけにはいかないと、そういう決意も含めて今やっている最中であります。 それで、衆議院の方が参議院に対して口出しすることはできない、それはある一定の理解はできますが、一般論として第二、第三の広瀬研吉を出さないと、そういうことについては、皆さん、どう思いますか。
○衆議院議員(近藤昭一君) 出すべきではないという認識の下でこの新しい委員会設置法案を協議をしてきたと、こういう思いであります。
○衆議院議員(田中和徳君) 同感であります。
○加藤修一君 であるならば、国会議員という立場で何らかの動きを示していただきたいなと、私は、特別な問題になってしまいますけれども、そういったことを強く要求をしておきたいと思います。 私は、個人的な考え方、見解で参考人を呼ぼうとしているわけじゃなくて、これは公明党として呼んでいるというふうに理解していただきたいと、このように思っておりますので、国対で云々の話では決してないわけでありまして、公明党としては参考人を呼びたいと、こういう思いでやっていることについても是非認識を深めていただきたいと、このように思います。 それでは次に、原子力防災会議の関係であります。 これはなかなか難しいなと、せんだっても、昨日も質問をさせていただきましたけれども、なかなか理解がいかなかったわけであります。なぜ事務局長として環境大臣がなっているのか。あるいは、「事務局に、事務局長その他の職員を置く。」、その他の職員を置くというふうに法律の中にはなっております。これはどこから来る職員になりますか。これ、内閣府とかというふうには書いていませんが、これ大臣、どのようにとらえたらよろしいですか。 その前に、大臣、今の広瀬研吉氏の関係についてどのような見解をお持ちであるか、その辺についてお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) 参考人招致の件は、私、今、行政府の方に身を置いているものでございますので、しかも参議院ということでございますので、皆様で御判断いただくことだというふうに思っておりますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 原子力防災会議の事務局でありますけれども、これは、警察の、例えば避難などをしていただいたり、さらには防災訓練なんかもありますから、そういったことについてやれるような、そういう専門的なスタッフをまずは置く必要があるというふうに思っております。あとは、原子力の防災ということですので、これまで保安院で蓄積をしてきたそういうものもありますから、そういうスタッフもしっかりと集めなければならないというふうに思っています。 したがいまして、まだ人数などはこれからでございますけれども、内閣府の方から何か臨時で集めてくるというよりは、それぞれの専門分野を持っている人間をこの原子力防災会議の事務局として機能させるべく集めてくるということが必要だと考えております。
○加藤修一君 それから、原子力基本法の一部改正の中には、第一章の二で原子力規制委員会、第三条の二で原子力規制委員会を置くと、それから第一章の三、原子力防災会議、内閣に原子力防災会議を置くというふうになっております。 この関係を考えていったとしても、あるいはこの今の防災会議のことを考えてまいりますと、事務局長が環境大臣という話なんですね。その中にまた規制委員会の委員長も入っているという話なんですけれども、私は確認したいことは、規制委員会について、これ独立性それから専門性の関係について、それについては尊重すべきだと、このように考えておりますが、私は、以前に協議をしている最中にある報道機関に載った記事の中には、規制委員会の中に手を突っ込んで、まあ会社に二人の社長がいるような状態になるような、そういう記述も実はあったわけでありまして、それと何かつながっては当然いけないと私は思っております。 いずれにしても、規制委員会、規制委員長の独立性あるいは専門性について尊重をするというふうに私は当然考えておりますけれども、大臣はどのようにお考えですか。
○国務大臣(細野豪志君) それは、加藤委員御指摘のとおり、独立した委員会でありますから、その判断についてはしっかりと尊重して、そこに手を突っ込むというようなことがあってはならないというふうに思っております。 環境大臣が果たすべきは、原子力防災というのは放射性物質についての様々の取組を含めて政府全体でやらなければなりませんので、それを全うできるような体制をつくること、これがまず大きな仕事としてあります。もう一つ、やはりやらなければならないのは、オフサイトでの対策、訓練も含めてですね、それと、オンサイトでの対策というのはこれは密接にかかわっていますから、ここをどううまく連携をさせるかということを考えていかなければならないということであります。 したがいまして、原子力規制委員会の中で様々検討される専門的な分野について、そこに立ち入ったことをするというようなことは環境大臣がしてはならないと考えております。
○加藤修一君 自公の案ができたときに、環境省はインキュベーション機能だと、そういう言い方をしておりました。それで、予算についても人事についても何ら手出しができないと、そういう理解をしておりますので、その辺の関係についてはきちっと守っていかなければいけないと、このように思っております。 それで、環境委員長に質問でございますが、原子力規制委員会の委員長、委員の辞職後の再就職の関係でありますけれども、この辺についてはどのような制約になっているか、ちょっとお教えいただきたいんです。
○衆議院議員(生方幸夫君) 原子力規制委員会の委員長及び委員は特別国家公務員に相当いたしますので、その再就職状況については、公務員制度改革大綱に基づく閣議決定により、毎年一回公表されることになっております。なお、辞職後の再就職の制限は特に定められておりません。
○加藤修一君 その辺の関係についてもう少しお聞きしたいわけでありますけれども、例えばアメリカのNRCの関係につきましては、電力会社の株式の保有、これはできない。あるいは、許認可取得事業者の利益のために働くことは当然できない。それから、なかなか厳しいなと思っておりますが、許認可取得事業者とのタクシーの乗り合い又は私的旅行の同行、それから許認可取得事業者からの食事の提供などを禁止しているということなんですけれども、かなり具体的な話でございますが、この辺の件についてはどのようにとらえておりますか。
○衆議院議員(大谷信盛君) その食事、タクシー券というのは委員を辞めてからというふうに……
○加藤修一君 これは今、在職中の話です。済みません。
○衆議院議員(大谷信盛君) そこはしっかりと、細かくはこの段階では決まっていませんけれども、そのような癒着のようなことが発生しないような、内規になるのか、そこは規制委員会でお決めいただきたいというふうに思いますが、一定のルールは定めなければというふうに考えて提案をさせていただいているところであります。
○加藤修一君 済みませんでした。 今後、これから退職後の話でありますけれども、電力会社で単に勤務することに対する制約は一切ないわけでありますけれども、もちろん、これは言うまでもなく、電力会社の代表者になることは退職後一定の期間法律で規制されておりますし、それから、これは在職中の話でありますけれども、兼職はできないということでありますけれども、今の点についてよろしくお願いいたします。
○衆議院議員(大谷信盛君) その辺は委員の御懸念あるところが発生しないようにしていきたいというふうに思っております。
○加藤修一君 それでは次の質問に行きますけれども、公益通報者のいわゆる法律というのがありますけれども、炉規法の関係については第六十六条で、これは衆議院の公明党の佐藤茂樹さんが質問しておりますけれども、原子力事業者等のいわゆる従業者が法令違反の事実を主務大臣や原子力安全委員会に申告することができる、その申告を理由に解雇や不利益な取扱いをしてはならないと、そういう規定がありますけれども、公益通報者保護法の関係については更にいい方向に内容が決まっていて、最近またこれは変えなければいけないという話が出てきておりますけれども、こういう面についての規定というのはまだまだ限界があると。もう少し私は見直し、改良をすべきだと思っておりますが、この申告者に退職者が含まれていない、あるいはマスコミ等への通報が、いわゆる通報した後で保護されないような、そういう中身になっていると。 そういう意味では、こういう炉規法に規定されている内容については、私はやはり変えていくべきである、改良すべきであると。そういう意味では、今回を機にして見直しをしなければいけないというふうに私自身は考えておりますが、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。
○衆議院議員(江田康幸君) 先生の御指摘のこの従業者申告制度の拡充強化というのは大変重要なことでございます。今御指摘のところについては、この法案でも政府の措置としてこの炉規制法の第六十六条の二項の規定による申告に係る制度をより実効的なものとする方策について検討を加えて、その結果に基づいて所要の措置をとるというふうに明示をさせていただきました。 したがって、その意味するところは、まずはその実効性を一層確保する観点から運用強化が図られるというのがございますけれども、なお不十分である場合を御指摘だと思われますので、この公益通報者保護制度全般の見直しを踏まえた上で、この炉規制法、原子炉等規制法の改正を視野に入れた検討を行っていくべきであるということを明示しているところでございます。
○加藤修一君 法案が成立して以降、そういった面についての見直しの課題というのは相当あると思うんですね。せんだって吉野議員にもお聞きいたしましたけれども、三か月後からは見直しの段階に入ってくるんだ、期間に入ってくるんだと。だから、素早くそういったことについては、非常に私は大事な問題だと思っておりますので、是非それは炉規法の段階からも変えていかなければいけない。現行を活用すればいいという、そういう判断では決して駄目だと思うんですよね。 過去には、二〇〇二年の話でありますけれども、東電が十七基の原発が全部止まってしまったというのは、こういうことに起因しているわけなんですね。結果的には守られなかったという、保護されなかったという話なんですよ。ですから、やはりそういった面については罰則も含めてしっかりとした見直しを強く要求して、質問を終わります。
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。 まず、ノーリターンルールの部分からちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、今、加藤先生の質問の中でもありましたけれども、ノーリターンルールというのは、これは原子力規制庁の職員がノーリターンルールなんですよね。逆に言うと、委員若しくは委員長は特にその後再就職することに対しては特段の規制はない、なぜならば特別職だからという話ですけれども、これ提案者、やっぱりちょっと法律上の何らか不備があるというふうには思いませんか。
○衆議院議員(大谷信盛君) ノーリターンルールは職員であって、また特別職であります委員長、委員はノーリターンルールが適用されないというのは法的に云々というようなことはないと理解しております。
○水野賢一君 法的に何がないですか。 〔衆議院議員大谷信盛君「不備があるとは理解しておりません」と述ぶ〕
○委員長(松村祥史君) 委員長指名の下に発言を願います。
○衆議院議員(大谷信盛君) 済みません。 法的不備があるとは理解しておりません。
○水野賢一君 いや、要するに、委員や委員長はその後、その後ですよ、退職後にそういう関係のところにお世話になることが、原子力村とかそういう関係のところにお世話になることは禁止されていないということへの問題意識が欠けているんではないかということをまず指摘をさせてもらいたいと思いますが。 じゃ続いて、これも法律の提案者に聞きたいんですけれども、これ法案の附則の第六条のところにそのノーリターンルールのことが書いてあるんですよね、二項ですね。この書き方見ると、原子力規制庁の職員については、要は原子力を推進する行政組織への配置転換を認めないこととするというふうに書いてあるんですね。だから、そうすると、現職の原子力規制庁の職員はそのまま経済産業省には行けませんよということは分かるんだけれども、これワンクッション置いたらどうなるんですか。つまり、原子力規制庁の職員がどこか違うところに行ったらもう原子力規制庁の職員じゃないんですから、その後、経済産業省に戻るということは、これは当然禁止されているんだと思いますけれども、法文上そうなっているんですか。
○衆議院議員(大谷信盛君) 法文上、読み取りますと、そのようになります。異動をすることまでは禁止と規定はされていません。移れます。 しかしながら、この法の趣旨は、そういう原子力村に戻るとか行き来ができるようなことはしてはならないというのがノーリターンルールでありますから、何らかの形でそのノーリターンルールを守っていただくように、内規等々で示していくようなことをしていただけると規制委員会に期待しております。
○水野賢一君 じゃ、ワンクッション置こうがツークッション置こうが、戻れないものは戻れないということですよね。
○衆議院議員(大谷信盛君) それがノーリターンルールの本来の趣旨であります。法文には書き込めておりませんが、そのような趣旨でノーリターンルールをこの中に入れさせていただいております。
○水野賢一君 法文に書き込んでいないというところに問題があるんだと思いますけど、そういうような答弁で立法者の意思は分かりました。 〔委員長退席、理事北川イッセイ君着席〕 これ、昨日の質疑で提案者の大谷さんが、ノーリターンルールについて、文部科学省については非常に曖昧だったんですよね、昨日の時点で。経済産業省は駄目よというのは分かりましたけど、文部科学省は何か初等中等教育局だといいとまでは言っていないかもしれないけど、その含みを残しているような感じでしたけど、これ、質疑終わるまでの間に、そこら辺、明示的に出すというような答弁ありましたけど、どうなりましたか。
○衆議院議員(大谷信盛君) 精査をしてまいりました。 文部科学省は原子力利用の推進という観点からノーリターンルールの対象となっているわけですが、例えば小中学校の教育について等々とか、エネルギー、また原子力の推進利用とは全く関係ないような部署もありますから、少しそれはグレーだ、戻れる含みがあるんだということは答弁させていただきました。 しかしながら、もう一回上手に説明をさせていただきますと、原子力の利用推進にかかわる事務を所管する行政組織に行けないと。行政組織は行政機関だというふうに考えると、それは省であったり委員であったり庁であったりするということで、昨日ちょっと議論いたしました、局であったり部であったり課であったりして、どこに戻れてどこの局には戻れないんだという議論になりますと、これ、内部部局であって行政組織、行政機関というような大きな固まりから更に細分化されますので、少しここでどれだこれだというようなことにはならないのかなというふうに思っています。 ですから、ノーリターン適用、不適用を考えるときは、法解釈上、ここの局はいいけれどもここの局は駄目だというようなことはなかなかこの場では規定できないのかな、しかしながら、何らかの形で答えを規制委員会が出していただけるように、立法府側の意思としてはここで表明することはできるのかなというふうに思っています。 例えば、文化庁ですと、ここは任命権者が文化庁長官ということであり文部科学大臣ではありませんので、文化庁は構わないのではないのかなというようなことに規制委員会が判断をできるような余地があるんだろうというふうに私自身は理解をしております。
○水野賢一君 まあ苦しい答弁だと思いますけど、要は詰まっていないということなんですよ。それだけ、だからこそもっと徹底的な審議が必要だというふうに思いますが。 次の質問に進みますけど、大臣、原子力規制委員会が、この法案が成立をすると、私たちは採決反対だけれども、成立すると規制委員会が設置されるんですけど、これ規制委員をできるだけ早く提示したいという、国会同意人事だから提示ということになるでしょうけど、提示したいとおっしゃっていますけど、これ具体的に何月ぐらいまでには提示されるという、その見通しはどうですか。
○国務大臣(細野豪志君) まだ国会で法律を御審議いただいている最中でありますから、この段階で原子力の規制委員について具体的に、例えば人選をしているであるとか打診をしているであるとかいうことはしておりません。 〔理事北川イッセイ君退席、委員長着席〕 したがいまして、今の時点で、まず、例えば打診をしたときも、これ受けていただけるかどうかというのが、これはもう極めて今回の場合は、何と申しましょうか、非常に重い話ですので、簡単でないと思っておるんです。したがって、できるだけ早い時期にというふうには思っておりますが、今の段階でいつということを明確に申し上げるのは難しいと考えております。
○水野賢一君 この規制委員の方々というのは、先ほど来もあるように、いわゆる原子力村の人たちをそのまま、少なくとも規制機関の方ですからね、規制機関に原子力村の人たちを入れるわけにはいかないというのはこれは当然のことであって、そういうような規定がいろいろと入っているんですね。今までの原子力委員会とか原子力安全委員会の人たちと比べても、罷免の条項だけ見ても、確かにちょっと厳しくなっているんですね。 これ、罷免の条項については、これは九条に書いてあるんですけれども、これは法案提出者に聞きますけれども、今までの原子力委員会とか原子力安全委員会の委員は、一旦なると、これは国会同意人事を受けて就任をしているわけだから、そう簡単には罷免できないんですね。だから、尾本さんのような問題のある人でも罷免がなかなかできないということになっているんですけれども。今回の規制委員会は、九条を見ると、例えば九条一項を見ると、近藤さんですかね、これは答弁は、要するに、国会同意人事で任命をされた人ではあるけれども、例えば東電の役員とかになっちゃったとか、なった委員が、そういう場合はもう即罷免という、そういう理解でいいんですよね、これは。
○衆議院議員(近藤昭一君) 九条の一項のところの欠格事由に当たるということでございますので、駄目だということです。
○水野賢一君 要するに、東電の役員とかになっちゃったら、もう即罷免、これは分かるんですよ、これは法律を読めば自然にそう読めるんですが。 じゃ、役員とかではないけど、尾本さんのようなケース、百万円ぐらい、これは推定額ですけれども、毎月毎月東電からもらうようになっちゃった場合、委員に一回選ばれた人がですよ、これはやっぱり九条一項での罷免に当たるんじゃないですかね。
○衆議院議員(近藤昭一君) いわゆる顧問という場合は、欠格事由に該当する役員にも使用人その他の従業者にも当たらないというふうに考えておりまして、九条一項により委員を罷免することはできないというふうに考えております。
○水野賢一君 いや、その論理はこれはむちゃくちゃな論理であって、この話というのは九条一項の話だけじゃなくて、七条の、細かい話ですけど、要するに、端的に言えば、どういう人間を国会に提示できるんだという話にかかわってくるわけですよ。今のその論理が、それは七条に援用される話だから。 そうすると、今の論理だと、少なくとも顧問、純粋な顧問であればですよ、百万円を毎月東電からもらっている人であっても、国会にこういう人を原子力規制委員にする、したいですよということで政府は提示はできるということですか。それを国会がイエスと言うかノーかと言うかは国会の判断だけれども、そういうことになりますよ。違いますか。
○衆議院議員(近藤昭一君) 原子力規制委員会の委員は常勤であるわけでありますから、そうした報酬を得る、顧問であっても報酬を得るという場合にはこれは許可を得なくてはならないということであります。
○水野賢一君 それは、なった後も報酬を受け続けるということだと、確かに許可は、内閣総理大臣の許可が必要なんですよ、十一条ですね。 だけれども、じゃ、あれですよ、それは就任した後も百万円を受け取り続けるというんだと確かに許可は必要なんだけど、就任前に、じゃ先月までは百万円毎月顧問料として受け取っていました、なった瞬間からは受け取りませんという、こういう人を政府は国会に人事案として提示することはできるんですか。
○衆議院議員(近藤昭一君) 重要な御指摘であると私は思っていますが、法的にはそのことに対して、同意を得なければ就任できない、そして、いわゆる就任をする際に顧問であるということ、そのことは、いわゆる委員長、委員にふさわしくないという人物という判断であれば、それは人選、人事、そしてまた同意のところで判断されるということだと思います。
○水野賢一君 いや、だから、そういう人間を提示してきても、普通の感覚の人たちが国会議員になっていれば、それは国会で同意はされないと思いますよ。だけれども、論理的には、法文上の話を言えば、そういう人間を、つまり、顧問料、純粋な顧問料としてですよ、役員とかじゃなくて、純粋な顧問料として毎月毎月百万円もらっていましたと、そういう人を、少なくとも国会に同意人事としてこういう人を原子力規制委員にしたいんですといって提示することは可能なわけでしょう。それを、提示を受けるか、国会が同意するかどうかはこれは別だけど。大谷さん、うなずいていらっしゃいますけど、そういうことですよね。
○衆議院議員(大谷信盛君) 法文上はそういう方が申請できることにもなっています。しかしながら、しかしながら、お金もらっているもらっていない、額の大きい少ないも含めてもっと大きな観点から公平中立に判断ができる人、運営ができる人ということで政府がまずは人選をしてくるということでございますので、法文にはお金のことは書いていないが、そんな毎月百万円もらっている人がそんなような人に選ばれるとは私は理解しておりません。
○水野賢一君 いや、今法文の話をしているわけだから、実態としてそんな人間をまさか提示してくるとはなかなか思わないし、提示してきてもそれが同意されるとは思いませんよ。 しかし、法文上、つまり、これだけそういう原子力村の人たちを入れないようにいろいろ配慮しているんですとかと言っている法文の中ではそういうことができるんだから、だから欠陥法案だというふうに言っているわけです。だから、修正されるべき点があるからもっともっと審議をすべきだということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。 続いて質問させていただきますけれども、じゃ、今のことに関連して、結局この問題の根っこになっているのは、尾本さんのように、原発事故があってから、以前顧問料としてもらっていたことがあるとかという話じゃないですよ、原発事故があってから一年間も平然と東電から顧問料と称してお金をもらっていながら、しかも同時並行的に原子力委員、日本の原子力政策を決める最高の五人のうちの一人になっているということ、これが続いていたから、で、今もその人が原子力委員であるからこそこういうことを追及しているんであって、大臣、原子力委員会というのは原子力政策大綱を作るわけですよね。これ、そういう方が政策大綱を作るということがふさわしいというふうに普通に考えて思いますか。
○国務大臣(細野豪志君) これは昨日も御答弁申し上げたことでありますけれども、私は原子力委員会を担当する大臣でもあります。その一方で、原子力委員会というのは八条委員会という形で独立性を持って運営をされておりますので、その委員のそれこそ適性などについてコメントをしたり、その中身について例えばこういう議論があるからというふうなことで、八条委員会ですから、そこはいろいろと問題提起をすることはこれは認められてはおりますが、その大綱の議論の中身についてこれはおかしいんじゃないかとかいうことは言える立場にはございません。したがいまして、そこは是非御理解をいただきたいと思います。
○水野賢一君 これ、原子力委員会の改革も今後議論になる必要があると思うんですよ。昨日もこの委員会でも複数の委員からその話がありましたが、じゃ、ちょっと大臣、原子力委員会の今の方々、五名の任期というのはいつ切れるのかを教えていただきたいというふうに思います。最初は十二月だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 御指摘のとおり、委員の皆様は近々任期が参ります。お二人が、委員長代理ともう一人の委員の方が今年の年末、そして残りの三人が、これは近藤委員長、そして尾本委員を含めてでありますけれども、残りの三人の方が来年の一月の五日ということになっております。
○水野賢一君 要は、今年の十二月と来年の一月で五人の委員が全員替わるわけですよ。逆に言うと、これ、独立性のある程度ある機関ですからね、その機を逃しちゃうと、また三年間とんでもない人間が原子力委員になっても、これは国会で同意したんだからといってアンタッチャブルの世界になっちゃう可能性があるわけですから、だから、どういう人間が原子力委員にふさわしいのかという、そういうような基準というのを早めに早めに作っていく必要が、つまり、これはタイムリミットがあるのであって、十二月よりも前にこういうような原子力委員の適格性みたいな基準を作っていく必要があるというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
○国務大臣(細野豪志君) そこは私も同じ問題意識を持っております。 原子力政策大綱は今年中にしっかりとお示しをいただきたいというふうに思っておりますので、この委員でそれについてはしっかりとやっていただくと。そして、その後の原子力委員の人選の在り方、更に言うならば、原子力委員会というものをこれからどのように考えていくのか、そういう議論もしていくべき時期が来ているのではないかというふうに考えております。そこは問題意識全く共有しております。
○水野賢一君 今の大臣の答弁の中で、原子力政策大綱は今の委員で作っていくんだという部分は、尾本氏に関しては私は全然納得していませんけれども、じゃ、早く原子力委員会改革というか、そこの基準みたいなのを作っていかなきゃいけないという思いは共有してもらえると思うんですけど、その新しく原子力委員会の委員を選ぶ基準を作るときに、これ、少なくとも委員の就任条件で、今回規制委員会をつくるときのいろんな条件がありますが、これも骨抜きだということはさっき申し上げたとおりですけど、少なくともこれを下回る、それを下回るような基準というのはあり得ないと思いますけど、大臣、どうでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) まず、原子力規制委員につきましては、まあ水野委員もそういうふうにはお考えになっていないと思うんですけど、ガイドラインも作りますので、そういう方は挙がって皆さんに承認ということでお願いすることはありませんので、ガイドラインでしっかり対応したいと思います。 あとは、国会同意人事自体を少し、恐らく今度の規制委員会の人事というのは変えることになると思うんです。といいますのは、これまでは、経歴は出すけれども、ある程度もう同意をしてしまえばそれで余り言わないということがこれまでの同意人事の考え方だったんですが、今回の規制委員会からは、同意人事の前に条件をしっかりと決めて、それに合う人しか挙げられないということになるわけですね。ですから、そういう形で大きく同意人事に対する考え方が今回私は変わるんだろうと思います。したがって、原子力委員会についても、一定のやはり条件を付した上で提示をするということが必要になってくるのではないかというふうに思っています。 どういう条件にするかは、ガイドラインも含めて今規制委員会の方で様々これから議論をしていかなければなりませんので、それを見極めた上で判断ということになるのではないかというふうに思います。
○水野賢一君 もう簡単に答えていただければ結構なんですけど、そうすると、詳細は別として、尾本さんのような方を再び提示するという、これだけは絶対ないということですね。
○国務大臣(細野豪志君) 固有名詞は私は申し上げません。しかし、条件をしっかりと事前に定めた場合には、そういう特定の会社との関係というのはしっかりけじめを付けていくということになろうかと思います。
○水野賢一君 これだけ尾本さんに、焦点の方にお聞きしますけれども、再度確認だけさせていただきたいと思います。 あなたのおっしゃっていることは、要は原子力委員は辞めないと、任期満了まで。ということと、もう一つは、この顧問料は返還しないと。そして三つ目、幾らもらっていたかは明らかにしないと。私には理解できないんだけれども、この三つのことは全然変える予定はないんでしょうか。
○政府参考人(尾本彰君) 変えるつもりはございません。
○水野賢一君 これを厚顔無恥というのか、鉄面皮というのか、これが原子力村の実態だと思うと、唖然としますよ、本当に。こんな方がこの原子力政策大綱を作るということに対して私は強く異議を申し立てたいというふうに思いますし、あなたについては、在職し続ける限り、絶対に追及し続ける、辞めるまで絶対に追及し続けるということを申し上げたいと思います。 大臣に伺いたいと思いますが、細野大臣は国会事故調のヒアリング受けていらっしゃいますよね。これ公開でやってほしかったというふうにいろいろおっしゃっていらっしゃる。私も基本的にこういうヒアリングもどんどん公開されるべきだと思っていたんですけれども、しかし、それは公開か非公開かは事故調の判断だから、それをあれこれ言うつもりはないんですけど、今後、事故調は、集めたそのデータというか、いろんな聞き取りの結果とかというのは保存しているわけですね。報告書に反映される部分もあるかもしれないけど、その生データみたいなものは保存される。これは、事故調は十月には解散しますからね、法律上。 そうすると、衆議院か参議院か若しくは国会図書館が、一括か分割かは分からないけれども、それは保管し続けるんでしょうけど、これはその後、公開請求とかって出てくる可能性当然出てくると思うんですよね。そのときに、少なくとも、中には非公開前提で話すという人のを公開するというのは、途中でルール変えるのはなかなか難しい部分があるかもしれないけど、細野大臣に関しては公開でやってほしかったとおっしゃっているわけだから、その部分に関しては公開されることに何ら異議はないという、そういう理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) はい、全く異議はございません。 あとは、そのヒアリングの中でもあったんですけれども、その扱いについてはやはり国会事故調の方でという、そういうふうに私受け止めておりますので、国会事故調がどのようにお考えになるのかということだと思います。
○水野賢一君 その国会事故調については、私たちは一貫して申し上げてきたのは、国会事故調は間もなくその調査結果を公表するわけですから、それの中に、しかもそれは事故原因の調査のことも当然含まれているけど、それのみならず、新たな行政組織に対する提言ということもこれ含まれているわけですから、何で、しかもそれは国会側が黒川先生を始めとする十名の方々に依頼しているわけなんですよね、このことよろしくお願いしますというふうに。でありながら、それを待たずに法案審議をして、法案を提出して、採決に付していこうというのは根本的に間違っているというふうに思いますけれども。 最後に、提出者である生方委員長にお伺いしますが、これは改めて間違っていたというふうに思いませんでしょうか。そのことをお伺いをして、私の質問を終わります。
○衆議院議員(生方幸夫君) 委員おっしゃるように、できることであれば、事故調の結果が出て、その結果を踏まえた上で規制庁をつくるというのも一つの有力な意見だというふうに思いますが、さはさりながら、規制庁を早くつくらなければいけない、保安院に任せてはおけないという事情もあるので、私はそこをぎりぎり勘案した上で今回こういう形になったと。 ただ、三年以内に速やかに見直すということになっておりますので、事故調の調査結果で重要な点が指摘をされましたら、それを受けて、委員会が速やかにそれを盛り込んだ形をつくり得るというふうに考えております。
○水野賢一君 終わります。
○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。 昨日、基本的な問題といいますか根本問題についてはただしました。今日は、確認の意味も含めて幾つかのことをお聞きしたいと思います。 昨日の質疑の中で、私は、これまでの環境行政では環境基本法、大気、水質、土壌などの各法律で放射性物質による環境汚染の対策が除外されていると、この問題を問題にしました。環境基本法を始め全ての関係法令で放射性物質による汚染防止を確立してこそその実効性が発揮できるということを強調しましたが、それと関連して幾つかのことをただしておきたいと思います。 まず、これまで環境基本法では、放射性物質による大気の汚染等の防止の措置について原子力基本法その他の関係法律で定めると、こうしてきましたが、現行の原子力基本法ではそれが明確に規定されているのかどうかという問題であります。 原子力基本法の目的には、この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与すると、原子力推進を規定しています。そして、第八章、これは放射線による障害の防止措置ですけれども、その第八章の第二十条で、放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定めると、こうされています。 そこで、今回の提出法案ですけれども、この提出法案では、この原子力基本法の中で、原子炉の運転等に起因する事故によって放出された放射性物質による環境汚染、原発事故によって放出された放射性物質による環境汚染ですけれども、この防止の規定が条文上明確に盛り込まれて対策が取られることになっているのかどうか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(細野豪志君) 原子力基本法、そして原子炉等規制法、さらには原子力規制委員会設置法のそれぞれの目的規定に環境の保全が明確に書かれております。その法律に基づきまして、安全、保全に対する規制が実施をされるというふうに考えております。 したがって、環境というのは環境省の仕事でありますし、環境省設置法にもそのことが明確に書かれておりますので、環境省の仕事としてやることができるということでございます。
○市田忠義君 私も環境の保全という一般的文言が入っていることは承知しているんですけれども、原子力基本法の中に、原子炉の運転等に起因する事故によって放出された放射性物質による環境汚染の防止という規定は明記されているんですかということを聞いている。これはもう法案提出者でもいいです。どうですか、規定されているかどうかだけでいいですよ。ペケでしょう、今事務方がこう言っていますから。(発言する者あり)規定されていないでしょう。
○委員長(松村祥史君) 答弁を求めますか。
○市田忠義君 いや、いいです。 一般的な環境の保全という文言はあるけれども、今私が述べたような規定は具体的にはないということをお認めになりました。 次に、現行の原子力基本法の、別に法律を定めると、という法律ではどうなっているかと。例えば、細野大臣さっきおっしゃいましたけれども、原子炉等規制法の目的、ここには、災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために云々とあって、原子炉などの設置及び運転等に関する必要な規制等を行うと、こうありますが、環境汚染の防止の規定はありません。私は、これでは環境基本法の規定を担保しているとは言えないと思うんです。 そこで、提出法案ですけれども、原子炉等規制法などその他の法律の中に、原発事故によって放出された放射性物質による環境汚染の防止という規定、これが明確に盛り込まれて対策が取られることになっているかと。大臣、いかがですか。法案提出者でも結構です。
○衆議院議員(近藤昭一君) 環境汚染という言葉は法案の中にはないということであります。
○市田忠義君 なぜ入れなかったんですか。一般的な環境の保全という言葉だけで、原子炉の運転等に起因する事故によって放出された放射性物質による環境汚染の防止という規定を明確に盛り込まなかった何か理由はあるんですか。
○衆議院議員(近藤昭一君) 炉規制法の目的の中でそれは読み込んでいくということでございます。
○市田忠義君 どう読み込むんですか。
○衆議院議員(近藤昭一君) 原子炉の事故と申しましょうか、原子炉から発生をする放射能汚染物質について、環境の保全という目的、第十五条のところで読み込んでいくということでございます。
○市田忠義君 それは私、分かっているんですよ。環境の保全って一般的文言だけじゃないか、それだけでいいのかと、それを聞いているんですよ。なぜそんな一般的な文言にとどめたんですか、担保されていないじゃないのということが聞きたかったんです。大臣、どうぞ。
○国務大臣(細野豪志君) 原子力基本法そして炉規制法、さらには原子力規制委員会設置法というこの中に環境の保全ということで書かれています。当然、環境基本法であるとか環境省設置法にもそれが環境省の役割であるということは明確に規定をされております。 それを受けまして、じゃ個別に何ができるのかということに関しますと、昨年、これは議員立法として成立をしていただきました放射性物質汚染対処特措法、この法律には、除染や廃棄物、放射性の廃棄物についての処理を環境省が担うということが明確に書かれているわけです。このことをもって、当面、この三年の見直し規定がありますのでそこまでということが一つの目安になるわけですが、その規定がありますので、土壌もやれるし廃棄物もやれるし、除染ということをきちっと広くとらまえれば水などについてもやれるわけですね。ですから、このことをもって具体的にやれる体制があるということで、書き方としてはこういう環境の保全という形になっておるところということであります。
○市田忠義君 極めて不備だと。 総括的に私、ちょっと大臣に改めて聞いておきたいんですけれども、この環境基本法を始め、大気、水質、土壌等の各法律で放射性物質及びそれによる汚染が適用除外となっている問題、これは抜本的に見直される必要があると。同時に、原子力基本法等の関係法律においても、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質、これによる環境汚染を防止する抜本的な見直しが急がれるんじゃないかと。それは当然必要だと思うんですが、大臣はいかがですか。要するに、ここの中も外もきちんとやる必要があるという意味です。
○国務大臣(細野豪志君) まず外側ですね、大気汚染防止法であるとか、土壌汚染に関する法律であるとか、そういった法律にしっかりと放射性物質の問題について改めて明記をする、そういったことが扱えるようにする必要性は感じております。したがって、先ほど申し上げました放射性物質の汚染対処特措法というものが見直しをされる中で、全体の法律にどうそれを落とし込んでいくかという、そういう準備をしていかなければならないと思っております。 一方で炉規制法なんですが、炉規制法は、基本的にこれは原子炉を安全に運転をするための法律であります。当然、安全に運転をするという意味においては、周りに放射性物質をまき散らすことはこれはあってはならないわけですから、それについてはしっかりと書き込むべきだということで環境の保全ということが書かれているわけですね。ですから、こちらは炉を動かす方の法律としての書き方であって、それが万が一生じてしまった場合にどう対応するのかというのは、これは環境関係の法律の方で対応するということになるのではないかと考えます。
○市田忠義君 炉規制法の方は炉を動かす方なんだ、それは事故が起こらないように閉じ込めるんだと。しかし、万が一、それは現に福島原発事故でああいうことが起こっているわけですから、やっぱり文言上、もう一般的な環境の保全ということにとどめないで、きちんと明記するべきじゃないかということを指摘しておきたいと思います。 次に、昨日お尋ねしましたが、電力事業者任せの原発の検査が果たして改められるのかどうかという問題について確認しておきたいと思うんですけれども、シビアアクシデントを事業者任せにしてメルトダウンを引き起こした福島原発事故の教訓を本当に踏まえているのかどうかと。これまで、電力会社というのは、原発での事故隠しもやってきましたし、データの偽造も何度も繰り返してきたと。こういう事業者自らに安全評価を任せるのは、私は本末転倒であり、規制する機関として責任放棄してはならないと思うんですが。 そこで確認なんですけれども、定期検査を含む原発の安全性は、規制機関が厳正に対応して判断しなければならないと、そう思うんですが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(細野豪志君) 御指摘のとおりだと思います。
○市田忠義君 やっぱり国が主体となって安全性をきちんと検査していくということが不可欠だと思います。 次に、型式認証制度についてお聞きしたいと思います。 型式認証制度というのは、個々の特定機器の個別審査を省略するというやり方ですけれども、この型式認証制度を原子力の分野に導入している事例としてはアメリカがあります。そのアメリカでも、申請から設計、認証まで最短でも四十八か月もの時間を掛けてアメリカの原子力規制委員会が調査をしています。政府は、答弁で、別の機会に、物によって期間が変わるので審査期間というのは一概に比較できないと言われていますが、やっぱりアメリカのように時間を掛けることをしないで形式的な審査になる可能性が私はあると思うんですが、その点はいかがでしょう。
○国務大臣(細野豪志君) 型式認証制度というもの自体は、同じ種類の設備を違うプラントに導入する場合には、これは設備の導入が遅くなることによって、かえってその設備が導入されて安全確保をするというようなケースの場合には、原子力発電所の安全性の向上の妨げになる可能性もあるわけであります。したがいまして、標準化が可能な設備につきましては、あらかじめ認証を受けた場合には改めて審査をしないという、そういう制度を導入をすることで、むしろ原発への新しい技術の導入を加速化させていくというのが、この型式認証制度の趣旨でございます。
○市田忠義君 私は、この型式認証制度による安全規制の緩和は許されないと。やっぱり、そこに原発輸出の推進とか増え続ける使用済核燃料の容器を大量生産するという狙いがあることはもう明白で、私は、安全規制の緩和はやってはならないということを指摘しておきたいと思います。 これは昨日も質問しましたが、原発の運転期間四十年で安全性が確保されるのかどうかという問題、改めてお聞きしたいと思うんですけれども、原発の運転期間を四十年として、環境省令で定める基準に適合していると認められれば最大二十年延長できると、そうされています。 これは、私は、なし崩し的に運転の延長を法的に担保するものだと。しかも、安全性を確保するための基準というのは省令で簡単に変えることができるわけで、容易に延長される危険性があると。原子炉等規制法で、根拠も実証試験もなく、老朽原発も四十年、例外六十年制限としているのを成立後に見直すというふうにしていますが、これは事実上の青天井、半永久的稼働を容認することになるわけで、到底認められないと。 私は、これは安全性よりも利益を優先させて、半永久的に老朽化原発を運転するということにつながると思うんですが、改めて大臣の認識を聞いておきたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) この運転の期間の制限制度というのは、これまで我が国はなかったものであります。今年の年初に、ずっと去年から議論をしてきまして今年の年初に、技術的に一定の線が四十年で引けるのであれば運転制限制度を導入すべきだろうということで法案を提出をし、その前にポイントとして運転制限制度を考えているというようなことを国民の皆さんに説明をさせていただきました。それに対しては、業界の皆さんからは非常に厳しい批判がありました。それは、できるだけ長く運転をしたいという、そういう思いを事業者の皆さんは持つんでしょう。非常に厳しい指摘がありました。 したがいまして、今、市田委員がおっしゃったような、実質的に認めて、それで利益を確保するという、そういうこととは全く逆の意図で導入をされた規定であるということを是非申し上げたいと思います。
○市田忠義君 私は、四十年というのを是とする立場ではありませんが、今度の法案はさきの政府案を一層改悪するもので、言わば半ば永久的な稼働を事実上容認する、そういう改悪になっている、到底認めることはできないということを指摘しておきたいと思います。 次に、人材の独立性が確保されているのかどうかという問題であります。 原子力委員会、それから原子力安全委員会には、電力会社や原子炉メーカーなどからの数多くの在籍出向の非常勤職員を抱えているという実態があります。原子力規制委員会や原子力規制庁に、専門的な知見を有する非常勤職員として、技術参与、あるいは審査専門委員、専門委員を置くことにこの法案が成立すればなるわけですけれども、これらの非常勤職員は、電力事業者、原発関連企業や団体から在籍したままでの採用を私は排除すべきだと思うんです。原発と利害関係のある者との癒着を断って採用しないようにすべきだと思いますが、改めて大臣に見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) その点に関しては、在籍出向というのは認めないという方針でまいりたいと考えております。
○市田忠義君 推進機関や原発利益共同体との利害関係を明確に断ち切るということが必要だということを、改めて指摘しておきたいと思います。 次に、財源の独立性が確保されているのかどうかという問題であります。 これも昨日議論になりましたけれども、環境省の下に原子力規制委員会を設けるということに伴って、電源開発促進勘定に新たな原子力安全規制対策費をつくることになります。しかし、原発推進のための予算の一部を経産省から環境省に移し替えるだけのものじゃないかと。しかも、環境省が決して原発の規制機関じゃなくて、これまで果たしてきた役割からいえば、これは細野大臣も見直す必要があるという言い方をされましたが、地球温暖化対策推進法に基づいて作られたいわゆる京都議定書の目達計画には、明確に、原子力発電については今後も一層の活用を図る、基幹電源として官民協力して着実に推進すると、そういう環境省に移し替えるだけのものじゃないかと。原子力規制機関の独立性が確保できる予算措置が必要ではないかと思いますが、この財源の独立性の確保という点についてはどう担保されるのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) 電源開発促進税から設けられている勘定というのは、電力料金から、皆さんからいただいているわけでありますが、これは三千億を超える非常に大きな会計なんです。私は、野党時代、この電源特会の様々な勘定の無駄遣い、相当やってきました。推進サイドの観点から、たくさんお金が集まりますから、それをどう使うのかということについて相当問題があるという認識を持ってきました。大分、我々も野党時代に追及をしましたし政府に入ってからも改善をしましたので、以前とは比較にならないぐらい良くはなってきているというふうに思いますが、それでもやはり三千億というこの巨大な予算が推進サイドに使われているという構図そのものは変わらないわけですね。 今度、新しく原子力の安全規制という観点からその予算を取るというのは、推進サイドの予算を削って、そして新しく安全規制に予算を確保していくという非常に大きな意味があるんです。もちろん、考え方として一般会計で取るという考え方もあると思いますけれども、そうすると推進側の予算は温存されますから、昨日水野委員が指摘をされたように、特別会計の構造そのものを将来的にどのように、根本的にもうなくしていくとか変えていくとかいう議論はあると思います。しかし、少なくとも現行制度において予算の配分を推進サイドから安全規制サイドに変えていくという観点からすると、この仕組みは一番私はワークするのではないかと考えております。
○市田忠義君 原子力規制機関の独立性が確保できる独自の予算措置が必要だという点だけ指摘しておきたいと思います。 最後に、原子力基本法に「我が国の安全保障に資する」と明記されている問題について、他の委員からも質問がありましたが、お聞きしたいと思います。 政府案には、大臣、元々この案はありませんでしたね。入ったことについて大臣の感想はいかがですか。
○国務大臣(細野豪志君) これは、恐らく自民党の皆さんの考え方としては、セーフガードが加わりますので、それが加わるということで安全保障というのを入れられたのではないかというふうにそれを見たときは感じました。そして、説明を聞きましたらそういう御趣旨だということでございましたので、それであればしっかりと御説明ができるというふうに考えております。
○市田忠義君 私は、原子力基本法を改めて、原子力利用の目的について「我が国の安全保障に資する」としたことは、明確にこれは原子力平和利用三原則にも抵触するものだと。先ほど核セキュリティーだとかいろいろ言われて、軍事的利用云々では決してないんだと。しかし、我が国の安全保障といえば、常識的に考えればこれは軍事的な要素を持つことは明らかで、また、国際的な動向を踏まえた放射線対策と称して、内外の批判が大変強い、ICPR、国際放射線防護委員会の線量基準ですね、これはヨーロッパを始め内外で厳しい批判が出ている、内部被曝を軽視するものだということが指摘されている基準ですけれども、こういう問題も持ち込まれようとしていると。 私は、原子力平和利用三原則にも抵触する「我が国の安全保障に資する」という改正はやるべきではないと思いますが、改めて、これは法案提出者と大臣、両方お聞きしておきます。
○衆議院議員(吉野正芳君) あくまでも、我々の思いは、軍事転用をしないという思いで入れさせていただきました。
○国務大臣(細野豪志君) 原子力基本法の第二条の一項には、「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、」ということが明確に書かれております。この原則は決して揺るがないものであるし、揺るがせてはいけないというふうに考えております。
○市田忠義君 安全保障にもいろいろあって、食の安全保障という使い方をするときもあります。しかし、わざわざこれ「我が国の安全保障に資する」と。軍事利用なんて全く考えていないというんだったら、わざわざ「我が国の安全保障に資する」なんて言葉を入れる必要は更々ないと。到底容認できないということを指摘しておきます。 時間がなくなりましたので終わりますが、私は、我が国の原発政策の根幹を成す日米原子力協定と電源三法の下で安全神話をつくり上げて、地域住民の反対を押し切って原発を推進してきたと、この歴代政権の政官財学の構造そのものにメスを入れる必要があるというふうに思います。 再生可能エネルギーの爆発的な普及によって地域経済の再生に結び付ける、エネルギーでも地域経済でも原発に依存しない、そういう日本社会の発展の道をやっぱり目指すべきだと。そのためにも政府が原発ゼロを決断する、そういう政治決断が今こそ求められているということを指摘して、終わります。
○平山誠君 新党大地・真民主の平山誠です。 昨日、一昨日と長い時間、提出者の皆さん、大臣、御苦労さまです。 私はずっと、この組織ができるときに、感覚とか個人個人の考え、ヒューマンエラーみたいなことが起こってはいけないという形で質問してきました。このような組織は、やはり是々非々で進むよりも、組織全体の総意でやはり進まなければいけないという観点で二日間質問してまいりました。 本日もまた質問させていただきますが、まず提出者にお聞きしたいんですが、私は谷川先生と同様な意見もあるんですが、政府が提出しました、このような責任を明確にしなきゃいけないものは、やはり委員会よりも与党が提出した規制庁的なものの方が私は良いと考えている立場なんですが、自民、公明両提出者にお聞きしますが、福島事故の際に官邸からの過度な介入が現場を混乱させたということで、なるべく政治介入を少なくするという三条委員会に変えられたというようなことも一面にあると思いますが、その辺をもう一度、時間がありませんので、簡単に自民、公明両党にお聞きしたいんですが。
○衆議院議員(吉野正芳君) 今度の事故は、いわゆる規制当局が周りからの圧力に屈した、しがらみにとらわれていた、自分の判断ができなかった、そういう意味で自分の、誰からも圧力を受けないいわゆる独立性を保ったそういう三条委員会をつくるということで我々は提案をしたわけであります。
○衆議院議員(江田康幸君) 今回の事故の遠因というのを原子力事故調査委員会等で調査がなされているわけでございますが、はっきりしていることの一つに推進側と規制の両方の機能が混在していた、そういうところから切り離してこの原子力の規制を独立して権限を行使できるようにしなければならないということが第一でございました。 そういう中で、政府案の規制庁ではその独立性が十分に担保されない、やはり三条委員会でなければ独立して権限を行使することはできないであろうということから、この独立した三条委員会、行政組織とすることを旨としたわけでございます。
○平山誠君 ありがとうございます。 では、民主党提出者にお聞きしますが、ただいまのようなお話があったとおり、民主党の提出者も官邸からの過度な介入というようなことがあったというようなことを感じていらっしゃいますか。
○衆議院議員(近藤昭一君) いわゆる菅リスクという言われ方があるわけであります。また一方で、いわゆる班目リスクというのも言われるということであります。 ただ、このことは、私どもは協議の中では、今回のいわゆるという中でリスクと言われるところでありますが、正確には、現場におきましても、例えばベントをするかどうか、そのことは決定をされていた。その進まない中で、いわゆるこれを進めようという当時の菅直人首相の指示、指示というか、そういう動きがあったということであります。 ただ、そういう中で私どもが一番大事にしたのは、三条委員会としての独立性、しかし現場での、現場といいましょうか、事故が起きたときにきちっと政府として国民の皆さんの生命と財産を守っていくその責任をしっかりと政府が持っていく、その在り方というのを議論してきた。三条委員会の独立性を大事にしながらも、防災、あるいは一旦事故が起きたときの対処をしっかり用意する、そこをすり合わせてきました。
○平山誠君 今回の原発の過酷事故の際に、私は今お話に出たベントをするかしないかというのは現場の判断で、現場でもやっていくとおっしゃいましたけれども、やはりどなたかが、誰かが責任を持って、リーダーがいなければ有事の際まとまりが付かないというか、スピードを持って解決はできないと私は思います。 今くしくも今日初めて私は菅リスクという言葉を使わせていただきますが、もしそのようなことが本当にあったとするならば、なぜ国会で、若しくは事故調の結果を待って、そういうものを正式に国民の場にあらわにした上で三条委員会なり規制庁なりと決定しないんでしょうか。提出者にお聞きします。これはどなたでも結構です。
○衆議院議員(近藤昭一君) そのことは何回か答弁があったと思います。原子力規制庁を、これはそれぞれいろんな意見がありましたが、政府・与党の立場で申し上げますと、四月一日の原子力規制庁の設立を、一刻も早い設立を目指してきた。そういう中で、この自民党さん、公明党さんの法案も出てきた、その中で修正協議ということであります。基本的な考え方としましては、一刻も早くきちっとした原子力の規制の組織を立ち上げるという考えであります。
○平山誠君 その部分は理解しますので、先に言いました菅リスクというものを感じていらっしゃるんでしたら、是非とも民主党、与党提案で菅総理のリスクというものを国民の前に明確に出して、官邸の介入があり過ぎたとかなかったとかいうものを明確にするべきだと私は思います。 私が思うのは、過酷な事故を民間人に責任を負わせていいのかというのが私は疑問なんですよ。そこを誰が責任取るのか。先ほど、大臣は選ぶ際に私は責任を取りますと言ったけど、大臣の責任ぐらいじゃ国民は理解できませんよ。過酷事故を、これは言葉は本当に悪いですけど、命ということにするならばこういうことが言えると思うんですよ。もし、戦争を始めると言ったとき、民間の人に戦争を始めろと言って兵を出す。有事の際に、例えばベントしろとか、外気に汚染された空気を出すわけですから、それは国民に対して悪影響を与える命の問題とするならば、そういう責任が民間人でいいのかというところをもう一度考えていただきたいと私は思います。 大臣、昨日お聞きしましたが、三条委員会で移行するということであれば、職員ですが、昨日お聞きしまして委員会に提出しまして委員会から、済みません、ありがとうございました、資料を保安院の方からいただきました。GNF、東芝エンジニアリング、日立製作所、テプコシステムズ、海上自衛隊、航空自衛隊、住友金属鉱山、東芝、東芝、テプコシステムズ、日本エヌ・ユー・エス、京都橘大学、この十二名の方は規制庁に異動されるんでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) そうなると思います。元々、この十二名の方というのは中途採用されておりまして、原子力の規制、安全の問題に取り組んでいただくということを前提で入っていますので、そういうことになると思います。
○平山誠君 私は、専門分野の方が異動されるのは全然オッケーだと思うんですよ。でも、先日というかこの二日間の大臣のお話で、人事は委員会ができてからと、それを言っていて、この十二人だけは前に採用しちゃったから移行すると。それは矛盾していませんか。私は、いいんですよ、専門分野の人が専門のところに行くというのは決して悪いとは言っていません。しかし、そういう矛盾することがあると、今までのいろんな質問が大臣の、私は大好きなお人柄だと、私の支援者も大好きだと、平易な言葉で分かりやすく大好きだと言っていますが、やっぱり矛盾なことを出されると、ああ、あの大臣もやっぱりそうだったのかなということになってしまうじゃないですか。その辺をよく考えていただきたいと思うんですよ。 大臣、もう一つお聞きします。大臣、核不拡散研究会という研究会を御存じでしょうか。もし御存じでしたらどういう研究会か教えていただきたいんですが。
○国務大臣(細野豪志君) 存じ上げております。存じ上げているというよりは、日本の使用済燃料であるとか、さらにはウラン濃縮も含めてですけれども、そういったことをどのようにこれから考えていくべきかというのを安全保障の観点からしっかり検討する場所が必要ではないかというふうに私が考えまして、これまで私がそういった分野において見識を持っておられるという皆さんに集まっていただいて様々な研究をしていただいたという、そういう研究会でございます。
○平山誠君 細野大臣の私的な諮問機関というか研究会ということですか。 これは公表されていることなので、先日、五月二十五日の中間発表をちょっと読ませていただいて、内容は非常に私も同感ではあります。ただ、このメンバーで、遠藤さんという方、国際原子力機関、IAEAの理事会議長というんですか代表というんですか、谷口さん、IAEAの次長、山地さん、地球環境産業技術研究機構理事・研究所所長、秋山さん、一橋大学准教授、こういう方々は委員長とか委員候補には入っていますか。考えていますかということです。
○国務大臣(細野豪志君) 原子力安全規制という観点からこの規制委員会の委員は選びたいというふうに思っております。ですから、全く白紙です。一方で、今挙げられたメンバーというのは、どちらかというと、エネルギーと安全保障のちょうどその両方の分野をブリッジして検討、研究をしていただける、そういうメンバーなんですね。 日本の場合には、エネルギーの専門家と安全保障の専門家というのはちょっと断絶がありまして、なかなか融合していないという問題があるものですから、大体、アメリカなんかの場合は、NRCなんかは海軍とのいろんなつながりも元々ありますから、そういった面での融合が進んでいるのと比べると、どうしてもそこに距離があると。それをつなぐ役割を担っていただけるようなメンバーを選んだんです。 ですから、ちょっとそこは専門分野の性格が違う部分があるかなというふうに思います。ただ、入っていただくかどうかということについてはまだ全く、考えているということではありません。
○平山誠君 先ほどからずっと出ているとおり、非常にこの委員長、委員、特に委員長は過酷な責任を問われるということになりますので、どういう方がなるかというのが非常に大変、また人選が大変ということです。我々も、昨日も意見を述べさせていただきましたが、国会同意人事、どこまで国会同意人事でできるのかと。 これは委員長にお願いしたいんでございますが、是非ともこの七条の一を変えて、七条の一なのかどうか、ちょっと私はよく分からないんですが、七条の任命というところの文章を、どうか国会人事を複数で出していただいて、そのどちらかを承認するとかという方法にできないでしょうか。委員長、できたらお返事をお願いしたいと思います。
○衆議院議員(生方幸夫君) これは人選は内閣の方において行いますので、私の方から複数出すというようなことを述べることはできないと思います。
○平山誠君 できたら、衆議院の委員長の立場から内閣の方に複数出すというような形で、この項目、法律案の提出者ですから、この法律の七条に複数入れるとかいう加味は、内閣というよりも提出者の方だと思います。 あと、これは衆議院の環境委員長及び参議院の環境委員会委員長にお願いしたいんでございますが、これが複数提出するようにということをお願いしたいのと、もう一つ、複数でないとするならば、委員長一名、委員四名とするならば、この環境委員会において、参考人招致というんでしょうか、事前にその方をお呼びし、公聴会のようなものを環境委員会で持っていただくようお願いいたします。
○衆議院議員(生方幸夫君) 議院運営委員会で呼んで話は聞くということになっておりますので。
○委員長(松村祥史君) ただいまの件は、後刻理事会で協議いたします。
○平山誠君 私も、議運に出て、他の財務の方々が提出した方々の同意人事等を求められたことがあるんですが、専門分野で、議論し合っていないと分からないですよね。あと、先ほど来、ノーリターンの話もありますけれども、やはり長い時間、今回も本当は長い時間話しているから、こういう方だったら駄目か、若しくは、先ほど大臣もそういう方は原子力委員会では選ばないであろうとおっしゃいましたが、長い時間このようにして考えを同じくしているから、同じような考え、感覚、イマジネーションが浮かんで選べるということがありますので、やはりこれは環境委員会で必ず呼んで、同意人事を、委員も含め、するということをお願いします。 そして、もしそのほかに、私が思うに、大臣、こんなことは、私は政治に素人ですからお聞きするんですけれども、例えば、私は、暴走という部分も含めて不安があるんですよ。過酷なジャッジを民間人の方にさせてしまう、負わせてしまう。菅さんだって、総理大臣という立場で菅リスクなんて言われたくないですよね。やはりそのとき総理大臣という立場で、総理大臣という立場からお仕事をなされた。民間の方も、もし委員長になられて、そのように何とかリスクと言われたら、大変な思いになります。それと、あと、この委員会が暴走してはいけないということも考えています。 その意味で、この環境委員会若しくはほかの委員会で、この規制委員会を監視する小委員会若しくは委員会というようなものができないでしょうか。大臣、お聞きします。
○国務大臣(細野豪志君) 国会という場所は、常に国民に開かれた、いろんなことについてチェックをしていただく場所でもありますので、そこは十分に規制委員会に対してもそういう機能を果たしていただけるのではないかというふうに思います。 その一方で、先ほどから再三、平山委員が指摘をされている、民間人ということではなくなりますが、公務員にはなりますけれども、いわゆる専門家にそこまでの責任を任せていいのかというのは、これ深遠な問いかけだと思います。 菅リスクということを野党の皆さんおっしゃるんですが、私は、あの過酷な場面で、判断を一つ一つ逃げずに、撤退の話も含めて判断をした菅総理の存在感、意味は私はあったと思っています。で、その菅総理が完全に腰が引けた段階で本当に専門家の皆さんが一つ一つの過酷な判断をやり得たかということについては、私はむしろ厳しかったんではないかという不安すら覚えます。 ということを考えれば、やはりそこはセットなんです。専門的、技術的にしっかり判断をする、そういう委員長がいて、それを支える、いざというときは、指示が遅れた場合はそれをやってくれということを言えるような内閣というのはセットでなければならなくて、そこのバランスについては、与野党で胸襟を開いていろいろ議論をした結果、私はしっかりと対応し得るものをつくっていただいたのではないかと思っていますし、対応できるようなものにしていくことが我々の責任だというふうに考えているところでございます。
○平山誠君 私も、大臣と同じ意味で、菅リスクと言われていますが、菅さんは次の選挙でも国民に是非を問われます。ただ、選ばれたこの五人の方は是非は問われません、国民から。その辺が私は危惧するところであるということを最後に述べ、私の意見といたします。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(松村祥史君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、池口修次君が委員を辞任され、その補欠として相原久美子君が選任されました。 ─────────────
○亀井亜紀子君 無所属の亀井亜紀子でございます。 この二日間の質問を総括する意味で、確認の質問をさせていただきます。 まず、細野大臣にお伺いいたします。 昨日の小坂委員の原発再稼働に関する質問に対し、絶対的な安全宣言はない、安全性と再稼働の判断は規制委員会が行うが、なぜ再稼働が必要かという説明は規制委員会が行うべきではない、再稼働の必要性を地元に説明する役割は、あえて言うなら資源エネルギー庁、これは規制と利用を分けるという観点でそうおっしゃったと思います。そして、安全性の判断は規制委員会が行うが、再稼働を説得するのは資源エネルギー庁という一連の答弁がありました。 また、他の委員の質問に答えて、規制委員会は再稼働の可否について安全性を確認する、これによって再稼働の判断をしていることになると解釈しますが、自治体を説得はしない、しかし、安全性についての説明は求められるであろうから、その説明に自治体に出向いていくということはあり得るという趣旨のことをおっしゃったのですが、規制委員会が安全性について説明をする、その責任を持っているからといって、規制委員会が自治体まで出向いていって、安全だから大丈夫です、大丈夫ですと言ったらば、それはつまり再稼働をしてくださいということで、つまり原子力の利用を推進していることにはなりませんか。そう取られませんか。
○国務大臣(細野豪志君) そこは非常に難しいところだと思うんですね。突然その規制委員会の委員なり事務局がやってきて、そのときだけ説明をしたら、まさに説得ということになると思うんです。ですから、そこはもう少し日常的な自治体との安全性に対して国が取り組んでいることについてコミュニケーションをして、相互理解を図っていくということがなければ、突然やってきて、安全ですから進めてくださいと言うと、そういうことになってしまう懸念があると思いますので、そこはやり方を考えなければならないというふうに思っています。 ただ実際、現実的、技術的なこと、実際のオペレーションの話を少しだけしますと、再稼働をするとき、これでよしとなった場合には、規制委員会が検査終了証というのを交付をするわけです。これが最終的に再稼働の実質的な許可に近いものになるわけですね。ですから、この検査終了証の交付に入る前の段階で、起動のいろいろ手続に入るときにいろんなチェックをするわけですから、それについて今どういう状況になっているのかということについて、やはり説明する責任は規制委員会にあるということです。そのことを自治体から求められた場合に、いや、それは説明しませんと言うわけにはこれいかぬと思いますから、そこはやり方を考えていく必要があるのではないかというふうに思っております。
○亀井亜紀子君 ここは相当気を付けなければいけないところだと思います。そして、ふだんからコミュニケーションを自治体と取っていたにしても、その規制委員会の委員長が地元に出向いていって、知事に安全ですと説明しているところをメディアで撮られた場合には、結局、その説得に行っているというふうに国民は見ますから、やはり現実的には、幾らふだんからコミュニケーションを取っていても、これはなかなか難しいのではないかと私は思います。 関連で牧野副大臣にお伺いいたします。 今日は本当は枝野大臣にお越しいただきたかったんですが、経産委員会もあるということで、おいでいただきましてありがとうございます。 では、原子力の規制と利用を分けるという法案の目的にのっとり、資源エネルギー庁が再稼働の調整、つまり首長や周辺住民への説得を行う場合、それは資源エネルギー庁長官の役割なのでしょうか。 一方、枝野大臣は、先日この委員会で、私は原発を推進していないとはっきりおっしゃいました。所管官庁の資源エネルギー庁が説得するのは、そうであるなら矛盾していないでしょうか。また、官僚である長官が出向いて説得するのですか。あるいは、原発を推進しない経済産業大臣が出向いて説得するんでしょうか。それとも、原発を推進しないという一昨日の枝野大臣の答弁は個人的見解でしょうか。牧野副大臣にお伺いいたします。
○副大臣(牧野聖修君) 亀井委員の質問にお答えをさせていただきます。 経済産業省に置かれている資源エネルギー庁は、原子力政策や原子力の利用に関する事項を所管しているところでありますが、新たな規制機関において安全性が判断された後に、立地自治体や周辺自治体からエネルギー政策における原子力発電の位置付けや再起動の必要性について国としての考え方を求められた場合には、経済産業省の政務又は資源エネルギー庁の事務レベルで説明を行う必要があると、そのように考えております。 野田政権としては、中長期的なエネルギー政策につきましては、原子力の割合を可能な限り低減する、脱原発依存を目指すべきと考えております。枝野大臣の発言は、このような政権全体の方針の中で、震災前のように原子力発電の拡大ありきという前提で行政をするものではない、そういう趣旨を述べたものだと、このように理解しております。
○亀井亜紀子君 今の御答弁ですと、では自治体から求めがあれば、なぜエネルギー政策上原発の再稼働が必要であるかというような、全体の政策的な説明を担当の官僚又は政務が行うというように私は理解をいたしました。 次の質問に移りたいと思います。 先ほど細野大臣が定期検査のことについて触れられましたけれども、まさにこのことについて確認をさせていただきます。 枝野大臣の御答弁で、今、大飯原発が止まっているのは、これは本来稼働できるものであるけれども、事業者の判断で、けれども、行政指導で止めているのだという御発言でした。ということは、現在、全国の原発が停止しているのは、全て行政指導で停止しているんでしょうか。つまり、定期検査のプロセスの最後のところで原子炉の起動という作業があり、問題がなければ、現行法では経産省がそれを承諾し、定期検査が進んで、最後、定期検査終了証が経産大臣から交付されてその起動していたものが稼働に変わるということなのでしょうか。そして、そのプロセスが行政指導で止まっているから再稼働ができず、大飯についてはその行政指導を解除したから再稼働に向かっているという理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(細野豪志君) 御指摘のとおりでございます。
○亀井亜紀子君 この御答弁は牧野副大臣かと思っていたのですけれども、御見解、経産省としてよろしいですか。
○副大臣(牧野聖修君) お答えをさせていただきます。 全国に五十基ある原子炉のうち、定期検査中のもののほか、事故の影響により停止中のものもあると承知しておりますが、定期検査は電気事業法第五十四条に基づき経済産業大臣が行う検査であり、技術基準への適合状況を確認するものであります。このプロセスにおいて原子炉の起動も行われ、技術基準への適合が確認されれば、経済産業大臣の責任で定期検査終了証を交付することになっております。 そうした手続を経て営業運転に至った状態を稼働と言っておりますが、必ずしも意識的にどちらかを使い分けていることではありませんが、定期検査で停止中の原子力発電所は、昨年七月に三大臣が取りまとめました方針において、行政指導の一環としてストレステスト一次評価の実施を事業者に求めるとともに、政府として再起動の可否を判断することとしたところであります。その判断が出るまでの間は再起動を行わないことを求めた結果、各原子力発電所の運転が再開されない状況が続いているわけであります。 大飯原発三、四号機につきましては、先般の四大臣会合において再起動することを政府の最終的な判断としたことから、昨年七月以来の再起動を行わないように求めている行政指導を解除したものと思います。
○亀井亜紀子君 ありがとうございました。 牧野副大臣、また経産委員会があるということで、これで質問は終わりましたので、ありがとうございました。 それでは質問を続けさせていただきます。 大飯原発の再稼働が安全ではないと原子力規制委員会が改めて判断した場合、事業者は決定に従うであろうという御答弁が昨日ありましたけれども、これは希望的観測ではないかと私は思いました。法的にはどのように担保されているのでしょうか。自民党法案提出者にお伺いいたします。
○衆議院議員(吉野正芳君) これは、今度新しくつくったバックフィット、これを適用をする場合が考えられます。 バックフィットは、原子炉等規制法、これを改正しまして新しく追加をしました四十三条の三の二十三第一項です。原子力委員会は、基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉等設置者に対し、使用の停止等々、必要な措置を命ずることができるという規定を新たに入れました。ですから、法的裏付けがございます。
○亀井亜紀子君 私、今これを質問いたしましたのは、昨日の質問で、規制委員会に大きな責任がありながらどんな権限があるのかと、独立した規制委員会の下に各省庁があって指揮をできるような権限があるのかというような質問をいたしましたら、それはどんな委員会もそういう権限はないということでしたので、それでは新しい基準で大飯原発が危険であると判断したときにそれをどうやって止めるのかということで質問をしたわけであります。それの補足の質問でありました。まだ私は、ですから、この規制委員会の権限が弱いということについて、幾ら認証官とはおっしゃっても、大変不安を覚えております。 省庁に対して指揮命令ができない原子力規制委員会に再稼働の判断をさせ、政府側に責任者がいない、独立委員会なので主務大臣がいないというこの状態は無責任ではないでしょうか。これを、委員長提案でありますから、衆議院の環境委員長にお伺いいたします。
○衆議院議員(生方幸夫君) 規制委員会が他の省庁に対していろんな命令をしたりすることはもちろんできないんですけど、本来の業務として規制委員会が再稼働することができると、これは政府の責任者として判断をするということでございます。
○亀井亜紀子君 再稼働させることができるので拡大解釈して止めることもできるというふうに解釈をするのかよく分かりませんけれども、どうもまだちょっとしっくりいかないところがあります。 それでは、福島の原発の収束宣言について、昨年十二月の収束宣言についてお伺いをいたします。 この収束宣言が出されたとき、被災者の方々、また国民から、まだ事故は収束していないという批判がたくさん寄せられましたし、実際、この規制庁をつくる段階になっても、事故調査委員会の報告書もまだないし福島も収束していないのになぜつくるんだというような批判の声が聞こえてまいります。 昨年、私、復興特に入っておりましたけれども、ある委員が収束宣言とは事実上の安全宣言なのかと質問しましたところ、環境大臣は、細野大臣は、答弁では決して安全だという表現は使わなかったのです。それは、この委員会で絶対的な安全はないという御発言があったので、収束宣言もそもそもそういうことなのかもしれないというふうに推察をいたしました。それとも、事故の一義的な責任は事業者にあるということは、収束の意味は事故の収束ではなく、政府の責任範囲においては収束したと、そういう意味であの収束宣言という発言であったのでしょうか。 原発の安全性についても、規制委員会が高いレベルの安全は確認しても、絶対ではありません。しかし、原発事故の被害は甚大です。誰も安全を宣言できない中で、最終責任は誰にあるのでしょうか、事業者でしょうか。 この質問を環境大臣と法案提出者である衆議院環境委員長のお二人に尋ねて、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(細野豪志君) 昨年末の原発オンサイトの事故の収束という宣言は、これは政府として責任を持ってやりました。したがいまして、あの事故の収束やこれからの廃炉に向けての責任が事業者にあるので政府としてはもう責任は回避しましたという、そういう趣旨で申し上げたのではありません。世界に対してももはや政府がこのことについて責任を回避することは許されないというふうに思っていますので、そこはもう政府がしっかりと本腰を入れてやらなければならないという、そういう認識でおります。 私が安全という言葉を使うのに、もうこれは大変慎重な取扱いが必要だと思っていますのは、やはりかつて安全神話というものがあったからです。つまり、安全ということを言ってしまうと、その先にやらなければならないことについての課題が見えてこない、手をこまねいてしまう、これが一つ大きな反省です。もう一つは、安全性について疑問がある見解が出てきたときに、その見解を排除してしまう、それはなかったことにしようという、そういう意見が出てくると。これも絶対にそんなことをしてはいけないんですね。ですから、そういう、言葉の使い方として、もう絶対安全ですとか大丈夫ですというような表現についてはとにかく慎重を期すべきだということでそういう表現をしたということでございます。 最後に大事な御質問をいただきました。最後に、事故が起こった場合の責任は誰なのかという御質問なんですが、ここも非常に深遠なる問いかけだと思うんです。法的には、原発の運転は事業者がやっていますので、事故についても事業者が責任を持ちます。一方で、その監督官庁たる規制委員会はそれをしっかりと指導する責任がありますから、政府の責任はどこかといえば、それはその規制委員会になるわけです、原子力規制委員会なわけです。 ただし、じゃ、これだけの大きな事故が起こって、これから日本が原発を本当にそういった意味で事故を起こさずにやっていく、で、万が一事故が起こったという場合に、そのときに、じゃ、政務の人間や政府のそのときの責任者がその責任から回避できるかなんというのは、そんなことは絶対にあり得ないと思うんですよ。 ですから、規制委員会のこの独立性は維持しつつも、これは政府の一員ですから、事故が起こったときの責任という意味では政府全体でしっかり負っていくんだという意識は持っていないと、私は事故の教訓を生かしたということにはならないと考えております。
○衆議院議員(生方幸夫君) 今の細野大臣の答弁に特に付け加えることはございません。
○委員長(松村祥史君) この際、お諮りいたします。 委員外議員福島みずほ君及び荒井広幸君から両案件についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認めます。 それでは、まず福島君に発言を許します。福島みずほ君。
○委員以外の議員(福島みずほ君) 社民党の福島みずほです。ありがとうございます。 絶対安全について一言申し上げます。 これは裁判の中でずっと争われてきました。非常用電気ディーゼルが奪われたり、いろんなものがなくなったらどうなるんだという議論に対して、そんな隕石に当たるみたいな議論をしてどうすると。班目委員長は、浜岡原発の裁判の過程で中部電力側の証人として、割り切らなければ原発はできないと言いました。 私は、今の政権が絶対安全ではなくて今の段階での安全なんですと言うのは、このかつての班目発言とどこが違うのかという危惧を若干持っております。絶対安全を追求しなかったら原発は駄目ですよ、事故が起きたらこれほど広がるんだから。原発に絶対な安全はないなんて言わないでください。もし絶対な安全がないんだったらやめていただきたい、即座にというふうに思います。 でも、三条委員会をつくり、独立した規制組織として原発の安全性を高めるんだ、規制をするんだというのは発議者の皆さんたちと共有をしているというふうに思っております。秘密会議を三・一一以後も近藤駿介委員長の下に主宰でやっていく原子力委員会。そして、かつてやらせメールなどやった保安院。私は、大飯原発ストレステストのヒアリングを傍聴いたしました。科学者が、技術者が、井野さん、後藤さんがどんなに、どんなに発言をしても、顔色一つ変えず保安院は了とするという結論を取っていきます。これを変えなければ三・一一の教訓を生かせない、そう思っています。だからこそ、委員長や委員が誰がなるかが重要です。 これは自民党、公明党の発議者に特にお聞きをいたします。原発が危険だとむしろ言ってきた人、原発の問題点を言う人などをきちっとこの委員に据えるべきだ、国会同意人事ですから、そのことを聞かせてください。
○衆議院議員(田中和徳君) 当然、政府の方がその趣旨も踏まえて、含めて立派な方を選ぶでしょうし、我々国会議員も衆参共にしっかりとした人を選ぶために努力しなければならないと思っております。
○衆議院議員(江田康幸君) 御指摘のところは、この中立性、公正性保つために委員長並びに委員の要件というのは大変に重要でございます。そのためにも、この法案には、人格が高潔で専門的知識、経験、そして高い見識を有する者と規定しておりまして、それがこの原子力を推進するものであるのか、若しくは脱原発であるのかというものにかかわらず、厳正にこの規制をしていける方、そういう意味で規定しているところでございますので、そのように期待したいと思っております。
○委員以外の議員(福島みずほ君) ノーリターンルールについてお聞きをいたします。 これは、やはりそこに行って原発の規制に命を懸けるんだと思ってもらわないと駄目だと。場合によったら、あなたは有用だから帰ってきてくれという思いで出ていったら、結局、この規制庁は経済産業省、文科省の植民地にしかならないというふうに思っています。ノーリターンルール、これはこの五年の間でも厳格に適用する、条文がありますが、これは厳格に適用してノーリターンルールをやるんだということで、発議者、よろしいですね。
○衆議院議員(田中和徳君) 我々は、ノーリターンというものに対して非常にやはり重きを置いてまいりましたし、また、当然のことながら、五年間においても例外的な場合は除いてノーリターンのルールが生きているものだと思っております。
○委員以外の議員(福島みずほ君) ノーリターンルールを厳格に適用していただくということで、発議者の皆さん、ありがとうございます。 昨日、バックフィットの話をずっと聞いておりました。近藤発議者にお聞きいたします。これは、きちっと新たな耐震指針を決め、きちっと基準を決め、防災基本計画を決め、きちっとしない限りバックフィットは十分でない、だから再稼働を判断できないということでよろしいですか。
○衆議院議員(近藤昭一君) 今回、バックフィットを入れたという趣旨はそういう趣旨であります。
○委員以外の議員(福島みずほ君) ありがとうございます。 原子炉四十年まで稼働可能としておりますが、これでも十分長いと思います。また、原子力規制委員会のみでなく原子力委員会、資源エネ庁が脱原発依存社会に向けて意識を変えていくようにということを強く申し上げ、質問を終わります。
○委員長(松村祥史君) 次に、荒井君に発言を許します。荒井広幸君。
○委員以外の議員(荒井広幸君) 荒井です。 通告を幾つかしましたが、五分間ですから、通告で答弁を用意してきていただいていると思うので、私の方はその幾つかだけ、五分間ですから、させていただきたいと思います。 お聞きしていて、政府案は、問題はあっても一貫性というかつじつまをかなり合わせるために体系的にしていると。三党は、駆け足でやったので三党それぞれの意見が温度差がちょっとあるかなと、そして、政府とのずれもあるかなというところに不安を感じます。結局、平時対応と有事対応をどうするかという問題が残ってくるんですよ。そこが非常に曖昧ですね。 衆議院もスリーマイルに行かれたでしょう。委員の皆さん、行かれましたか。我々ここにいる参議院は、スリーマイルに行って報告書出しています。我々は、そういうところを非常に重要視しているんです。国会の事故調だけじゃないんです。それぞれハウスが超党派で行って検証してきたものが、果たしてこの駆け足の三党合意で十分にできたか非常に疑問。 そこで、廃炉専門委員会。これは、廃炉についてはこの規制庁は何か担うんですか、何か関与するんですか。どうして廃炉専門委員会置いていないんでしょう。
○衆議院議員(江田康幸君) 先生の御指摘は廃炉までの安全を確保する上で非常に重要でございます。 この法案では、廃炉までの安全の確保に関して、必要であればということですが、原子炉安全専門審査会において調査審議させることを想定しているところであります。ただし、今後、廃炉に関して専門的に調査審議する審査会を設置する必要が生じることもあるかと思いますが、法改正も視野に入れた上でそれに取り組む必要もあると思っております。
○委員以外の議員(荒井広幸君) 国会事故調等を待って柔軟に、柔軟というのはいい方向に変えるということですから、江田委員の今の発言を、私は全員のもちろん法の趣旨ということで理解してよろしいですよね。 そこで、少なくとも、我々参議院が視察をしたときにNRCに行きました。そのときの緊急センターも見てまいりまして、報告書にこう書いてあります。米国では二十年間で八基の原子力の廃炉を成功裏にしている。現在十基あると。NRC、これは廃炉計画の評価、認証を行う。運転停止及び燃料除去のプロセスの後に電力会社に厳重な確認を行わせ、それをきちんと監督すると。放射能の状況をきちんと確認、ずっとしていくんだと、こういうことなんですね。 つまり、廃炉委員会がここに盛り込まれなかったということは、昨日も申し上げましたけれども、国家のテーゼがしっかりしていないわけです。原子力にずっと委ねていこうという人もいるかもしれません。でも、できればない方がいいという人もいるでしょう。その間に立って我々はどういう調整をしていくんですか。そこがないから明確じゃないんですよ。 新規もさせるんですか。稼働もさせるんですか。この委員会は安全といいながら、どういう、そういう国家の意思の中で役割を担うんですか。だから、怖いんですよ。単なるなし崩しの再稼働に使われるのか、新規増設に使われるのかという怖さがあるんです。安全神話の教訓は疑いなんです。そして、国民の大方は、代わるものがあれば原子力はない方がいいと考えているんじゃないんですか。だけれども、廃炉は必ず安全性、廃炉のプロセスをきちんとしなきゃいけないわけですよ。そこを大きく逃しているんですよ。 こういったところも考えますと、非常に性急である、これだけ申し上げまして、終わります。
○委員長(松村祥史君) 他に御発言もないようですから、両案件に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。 ただいま議題になりました衆議院環境委員長提案の原子力規制委員会設置法案に反対の討論をいたします。 まず、指摘しなければいけないのは、法案審議の手続の大きな問題点です。 本法案が起草され、国会に提出をされたのが先週の金曜日、六月十五日です。その日のうちに衆議院環境委員会で可決、そして本会議に緊急上程されて可決、さらに同日中に参議院本会議で趣旨説明、質疑となりました。この日の参議院本会議は、午前十時から所要二十五分だけと一旦議運理事会で決定していました。にもかかわらず、それを覆して午後に二ラウンド目が開かれたわけです。更に言えば、我が党質疑者が法案の条文を手にしたのもこの日の朝です。それで、その日のうちに本会議で登壇して質疑しろというのだから、めちゃくちゃを通り越して、あきれ果てるしかありません。 問題があるのは審議入りの日だけではありません。その後の審議を見ても、衆議院の委員会段階では実施をされていた連合審査も参考人質疑も全くないまま今日を迎えたわけです。民自公の三党が合意をすれば、あとは何でもありで、ルールなど平然と無視するという国会運営はこのところ目に付きますが、今回の法案審議はその最悪の実例と言わざるを得ません。 むちゃくちゃな審議日程を正当化するために、会期末だからという口実が使われました。最大の責任を負うべきなのは、この期に及んでも会期について明確な態度を示さない与党民主党にあるのは当然ですが、それでも会期は延長される方向になってきているではありませんか。にもかかわらず、強行採決ともいうべきやり方で進んだのは、実は会期末以外の別の理由があるのではないかと疑わざるを得ません。 あと十日余りで国会事故調査委員会の報告が提出されると見込まれています。国会事故調査委員会の最大の任務は、もちろん東京電力福島第一原発事故の原因究明です。しかし、同調査委員会設置法には、新たな行政組織の在り方の提言という任務も定められています。つまり、政府・与党や提案者たちは、この報告書で全く違う提言が出てくることを恐れたのではないでしょうか。せっかく民自公の三党で決めたのに、無用な混乱は起こしたくないというのが本音なのではないかと疑わざるを得ません。 法案の内容面でも首をかしげるべき点が多くあります。従来の原子力安全・保安院は、原子力推進機関というべき経済産業省の中の組織であり、そのため、規制と推進が同居しているのはおかしいという強い批判を受けていました。こうした批判を受け、今回設置される原子力規制委員会は独立した組織だということが随分と強調されています。しかし、なぜ環境省の外局でなければならないのかがまず不明確です。 しかも、今回の法改正でエネルギー特別会計の中に原子力安全規制対策が新設されますが、この部分の所管は経済産業省と文部科学省のままです。口で独立と言いながら、全く不十分と言わざるを得ません。 また、いわゆるノーリターンルールに関しても、経済産業省と文部科学省の二省を原子力推進官庁と呼びながら、経済産業省に戻ることは全面的に禁止だが、文部科学省には戻れたり戻れなかったりするなど、内容が煮詰まっていません。 そして、何より、情報公開、透明性が大切だと再三再四強調する割には、法案制定過程の民自公の三党協議の詳細な内容については非公開のままという矛盾もあります。 内容にも問題があり、手続面では更に大きな問題がある本法案については、より慎重で徹底した審議を求めて、反対討論といたします。
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案されている原子力規制委員会設置法案に対する反対討論を行います。 まず、本法案の審議での会期末を理由にした議会制民主主義のルールを踏みにじる暴挙に抗議します。福島原発事故の教訓を踏まえた国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全のための原子力規制機関の設置は、参考人の陳述など慎重な審議が必要にもかかわらず、短期間の審議、しかも理事懇談会での合意もなく今日採決を強行することは、到底許されない、議会制民主主義を破壊する自殺行為であります。 法案に反対する第一の理由は、原発の四十年規制等が安全性よりも利益を優先させるもので、老朽化原発の半永久的な運転を容認したことであります。原発の運転期間を四十年とし、最大二十年延長することは、なし崩し的に運転の延長を法的に担保するものであります。 さらに、原子炉等規制法で、根拠も実証試験もなく、老朽原発の四十年、例外六十年制限としているのを法案成立後に見直すことを規定することで事実上の青天井とし、半永久的稼働を容認したことは到底認めることはできません。 第二に、環境省は原発推進の一翼を担ってきており、その根本的な反省なしに規制委員会の真の独立性は担保されないことであります。環境省は、歴史的にも基本政策の上でも原発推進の一翼を担ってきた官庁です。地球温暖化対策推進法に基づき閣議決定した京都議定書目標達成計画では、今でも原発は基幹電源として着実に推進するとしています。 また、地球温暖化対策基本法案でも原発推進を条文に明記したままであります。この原発推進の削除と根本的な反省なしに完全な分離独立は担保されません。 第三に、原子力基本法を改め、原子力利用の目的について「我が国の安全保障に資する」としたことは、原子力平和利用三原則にも抵触することです。また、国際的動向を踏まえた放射線対策と称して、内外の批判が強い国際放射線防護委員会の線量基準などを持ち込もうとしています。原子力平和利用三原則にも抵触する「我が国の安全保障に資する」という改正はやめるべきであります。 最後に、福島復興計画では、原子力災害による影響はあらゆる分野に及ぶとともに次世代までの長期にわたる、本県は原子力に依存しない社会を目指しており県内の原子力発電所については全て廃炉とすると、原発からの撤退と廃炉までの安全確保を強く求めています。この福島県の原発からの撤退と廃炉までの安全確保を図る原子力規制の要請に正面からこたえるべきであります。福島原発事故の原因究明もなされないまま大飯原発再稼働を決定したことに強く抗議し、撤回を求めます。 原発利益共同体による安全神話の下で引き起こされた福島原発事故の教訓から、原発ゼロを政治決断する。それと一体に原発推進の政府機関から完全に分離独立し、原発の廃炉を進めるとともに、原発の規制、管理、事故、使用済核燃料や核廃棄物などを規制する強力な法的権限を持った原子力規制機関とすべきです。 このことを強く求めて、反対討論を終わります。
○平山誠君 私は、新党大地・真民主を代表して、ただいま議題となりました原子力規制委員会設置法案に対しまして、反対の立場から討論を行います。 昨年の三月、東日本大震災により起きた福島第一原発の事故は既成の事実です。いまだ終わりの見えていない避難生活を余儀なくされた被災者のことを思えば、新たな規制組織の設置に関しては、国民の目線に立つことを念頭に、旧態依然としたもたれ合いが疑われるものや無責任な政治と言われるものは決してならないと考えます。 国のエネルギー政策が不明であること。脱原発依存とは、原発を推進することなのか原発を脱することなのか。国会事故調査委員会の結論がいまだ明確でないにもかかわらず議決すること。原子力規制委員会で肝要となる委員長及び委員の選出方法が不明であること。委員長及び委員に過酷な判断をさせ、責任を課すことはあってはならない。政府、国の責任が不明であること。原子力発電においては国民の総意から乖離してはならない。使用燃料の処理がいまだ決まらず、未来に負の遺産を残すことがあっては決してならない。 以上、反対する理由を述べました。 三・一一の福島第一事故を踏まえ、原子力政策に関しましては、何をおいても国民の安心、安全を第一に考え、失われた信頼を国は回復すべく取り組まれるよう、切にお願いします。これだけの悲惨な事態を原発事故によって招いたことを考えれば、より透明性、より分かりやすく、幅広い国民の理解を得ることが国会に課せられたことと考えます。国民の安心、安全を考えることを重視すべきだと述べ、私の討論を終わります。
○亀井亜紀子君 私は、国民を代表する一国会議員として、無所属の立場から原子力規制委員会設置法案について反対討論を行います。 まず、本日の採決は、自民党と民主党以外の会派が審議を続けるべきだと主張する中で委員長職権で行われます。 私を含めて多くの会派が採決に反対している理由は、もう間もなく提出される国会事故調査委員会の報告書を待たず、国会の会期延長の可能性を見極めることもせず、むしろ逃げるかのように法案の成立を急いでいるからであります。 一体何のための国会事故調査委員会なのでしょうか。立法府である国会が、自らつくった委員会の報告書を立法に生かさず、その存在意義を否定することは国会の自己否定にほかなりません。良識の府であるべき参議院が本来の役割を果たせず、自民、民主の二大政党が議会制民主主義を崩壊させていく現状を容認することはできません。 そもそも、今回の議会運営は異常でした。理事会で一度決定した日程が覆され、本法案に対する質問通告を求められましたが、その時点において、三党協議に参加していない会派の手元に法案はありませんでした。それでも審議拒否はせず、各会派は連日誠意を尽くしてきました。 四月十七日以降、二か月間も委員会を開かず、国会を停滞させてにらみ合っていた自民、民主両党が、今度は会期末だからと、にわかに三日連続委員会を開催し、各会派の反対を押し切って採決することを横暴と言わずに何と言うのでしょうか。昨年来、大臣に対する問責決議が続く中で、問責を受けた大臣以外の委員会は開く、閉会中審査も行うという実績を積み上げてきた環境委員会の慣習が今国会で全て壊されたことについて、自民、民主両党の猛省を促します。 また、参考人質疑も行われませんでした。特に、公明党が再三再四要求した広瀬研吉氏の出席要求が、自民、民主両党の反対によってついに実現しなかったことは非常に残念です。広瀬研吉氏は、原子力安全・保安院の元院長であり、国際基準に適合する原発の耐震基準を見直すべきときに内閣府原子力安全委員会に圧力を掛けたと言われる人物です。原子力規制委員会の設置において生かされるべき過去の情報が得られなかったことは、国会事故調査報告書と並んで重大な情報の欠如だと思います。このように、本法案は、立法過程で提供されるべき情報が提供されず、審議不十分です。 既にこれまでの審議で明らかになった問題点もあります。原子力規制委員会は、政府から独立した三条委員会なので、所管大臣は存在せず、各省に指揮命令する権限もありません。国民の安全に関する原発再稼働について判断を求められる組織に権限がなく、現行法上、主務大臣である経済産業大臣の責任は原子力規制委員会に移譲されるということが果たして責任ある体制と言えるのでしょうか。 さらに、環境大臣が、三・一一以来、絶対的な安全はないと断言しています。安全神話ではなく、今度は安全ではないと知らされながら原発を再稼働することの是非、事故の際の責任の所在について議論を尽くすべきだと思います。 以上の理由から、本日の法案採決に反対いたします。
○委員長(松村祥史君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、原子力規制委員会設置法案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、加藤君から発言を求められておりますので、これを許します。加藤修一君。
○加藤修一君 私は、ただいま可決されました原子力規制委員会設置法案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、公明党及び新党大地・真民主の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議(案) 東京電力福島第一原子力発電所事故により失墜した原子力安全行政に対する信頼を取り戻すためには、政府一丸となって原子力利用の安全確保に取り組む必要がある。よって、政府は、原子力安全規制組織を独立行政委員会とする本法の趣旨を十分に尊重し、その施行に当たり、次の事項について、万全を期すべきである。 一、政府は、原子力規制委員会を円滑に発足させ、放射線による有害な影響から人と環境を守る原子力規制行政を一日も早く国際的な水準まで向上させるよう、速やかに委員長、委員の人事の人選、国会手続きを進め、その見識を反映した組織構成を整備するとともに、十分な資源を確保するよう、特段の配慮を行うこと。 二、原子力規制委員会の委員長及び委員の任命に当たっては、一の分野に偏ることなく、専門性、経験等を十分踏まえ、原子力の安全規制を担うのにふさわしい者の人選を行うとともに、国会の同意を得るに当たっては、国会に対して、人選の理由を十分に説明すること。この際、国会における審査に資するよう、原子力事業者等からの寄附等に関し、その所属する研究室に対するものも含め、直近三年間の情報を人事案と併せて提出すること。 三、原子力規制委員会の委員長及び委員は、原子力事故に際し、原子力施設の安全の確保のために行うべき判断等の職責を十全に全うできるよう、その専門的知識及び経験を活かし得るための訓練を計画的に実行すること。また、法第七条第三項の適用を可能な限り避けるため、原子力規制委員会の委員長は、法第六条第三項に基づき、その職務を代理する委員四名を順位を付けてあらかじめ指名しておくこと。 四、原子力規制委員会は、その業務の基本方針及び業務計画を策定した上で毎年その評価を実施し、特に職員の専門能力の育成や訓練等の業務におけるPDCAサイクルの採用の試みなどその着実な実行の担保に取り組むとともに、これら及びその業務報告を国会の監視を受けるべく国会に報告をした上で、そのすべてを公表すること。また、これらの国会への報告に際しては、その監視の役割に資するよう、原子力規制委員会が防災対策に係る知見の提供も行うこと等にも鑑み、原子力防災会議の議長たる内閣総理大臣の意見を付すること。 五、原子力規制委員会は、原子力を推進する組織はもとより、独立性、中立性を確保するため、関係事業者等の外部関係者との接触等のルールを作り透明化を図ること。また、原子力規制委員会は、中立性、独立性、公開性、不断の説明責任の全うの確保、利益相反の防止等、その適正な運営並びに国民の信頼を得るために必要な課題について、規約、綱領、規律に関する事項等を速やかに定め、これを公表すること。 六、全職員へのノーリターンルールの適用に当たっては、職員の意欲、適性等が損なわれないよう適切に運用するとともに、人材の確保・育成につなげることができるよう配慮すること。 七、原子力規制委員会が原子力安全規制に関する判断に一義的な責務を有することから、原子力規制委員会に置かれる原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会は、会議や議事録の公開を含む透明性を確保した会議運営の下、原子力規制委員会の判断を代替することなく、その判断に対する客観的な助言を行うに留めるものとすること。 八、原子力規制委員会は、核セキュリティ及び核不拡散の保障措置等の秘密保全と同時に、情報の最大限の公開性を確保するため、文書等情報の保全・管理体制を厳正に確立するとともに、機密にすべき事項及び公開できない事項に関するガイドラインを策定し、公表すること。また、原子力規制委員会は、情報公開法に基づく情報開示請求があった場合には、当該ガイドラインに従い、非開示にする部分を極力最小限にするなど、一般の行政機関以上に特に配慮すること。 九、原子力規制委員会は、安全神話から脱却し、常に安全性の向上を求める安全文化、少数意見や異論を重んじ、活発な議論が奨励される組織文化を確保しつつその業務の適正を確保するため、所掌事務に関する評価機関の設置を始めとする必要な措置を講ずること。 十、緊急時の原子力規制委員会と原子力災害対策本部の役割分担や連携については、縦割りの弊害が新たに生じないよう、国民の生命・健康の保護及び環境の保全を第一に、十分に検討すること。また、平時からの防災対策の強化が重要であることから、原子力規制委員会と原子力防災会議は、それぞれの明確な役割分担の下、平時から緊密な連携関係を構築し、防災体制の一体化を図ること。 十一、政府は、本法第一条及び本法改正に伴う改正原子力基本法第二条において、原子力の安全の確保の目的の一つに我が国の安全保障に資することが規定されている趣旨について、本法改正により原子力規制委員会が原子力安全規制、核セキュリティ及び核不拡散の保障措置の業務を一元的に担うという観点から加えられたものであり、我が国の非核三原則はもとより核不拡散についての原則を覆すものではないということを、国民に対して丁寧に説明するよう努めること。 十二、原子力規制委員会は、原子力の安全をめぐる問題に関する国民の理解の重要性に鑑み、これまでの用語が難解で国民に分かりにくかったことを踏まえ、用語改革を行うこと。 十三、政府は、東京電力福島原子力発電所の事故サイトの管理・運営に関し、国民及び環境を守る立場から、作業員の厳正な被ばくの一元的な管理を含め、十分な規制、監督を行うこと。 十四、放射線の健康影響に関する国際基準については、ICRP(国際放射線防護委員会)に加え、ECRR(欧州放射線リスク委員会)の基準についても十分検証し、これを施策に活かすこと。また、これらの知見を活かして、住民参加のリスクコミュニケーション等の取組を検討すること。 十五、核不拡散の保障措置、放射線防護に関する事務、モニタリングの実施機能を文部科学省から原子力規制委員会に移管し、一元化することに伴い、原子力規制委員会は、これらを担当する在外公館等への職員派遣等を行い、業務の効果的な実施を担保すること。 十六、原子力規制委員会は、原子力安全規制の課題に対する調査研究体制を立ち上げ、過去の地震・津波等の検証を含めた常に最新の知見を集約できるようその運用体制を構築し、その結果を安全規制に反映すること。また、原子力規制委員会は、原子力の安全の確保のうちその実施に関するものに責務を有する組織とされたことに鑑み、核燃料再処理の問題も含めた原子力利用全体の安全性についても担うこと。 十七、原子力規制委員会が原子力事故調査を行う場合には、過去の原子力行政において事故やトラブルが隠蔽されてきたことへの反省に立ち、全ての情報を速やかに公開することを旨とすること。また、原子炉等規制法に基づく従業者申告制度の見直しを行い、より実効的なものとすること。 十八、原子力発電所の再起動については、「事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならない」との目的に照らし、万が一の重大事故発生時への対応策も含め、ストレステストや四大臣会合による安全性の判断基準などの妥当性に関して、原子力規制委員会において十分に検証した上で、その手続を進めること。 十九、防災対策を確実に実施するため、実施機関及び支援機関の役割、責任について、法令、防災基本計画、地域防災計画、各種マニュアル等において明確にするとともに、これに必要な人員を十分確保すること。また、これらについて、その妥当性、実効可能性を確認する仕組みを検討すること。併せて、地域防災計画策定において安定ヨウ素剤の配付等を含めた住民等のニーズに対応した仕組みを検討すること。 二十、原子力発電所事故による周辺環境への影響の度合いや影響を与える時間は、異常事態の態様、施設の特性、気象条件等により異なることから、原子力発電所ごとに防災対策重点地域を詳細に検討し、地方公共団体と連携をして地域防災計画等の策定に活かすこと。 二十一、原子力事業者が行う防災訓練は、原子力事故の際に柔軟な危機対応能力を発揮して対処することの重要性に鑑み、抜き打ち訓練、想定外も盛り込んだブラインド訓練を含め、重大事故の発生を含めた厳しい条件を設定して行い、その実効性を確保すること。 二十二、シビアアクシデント対策やバックフィット制度の導入に当たっては、推進側の意向に左右されず、政府が明言する世界最高水準の規制の導入を図ること。また、発電用原子炉の運転期間四十年の制限制度については、既設炉の半数近くが運転年数三十年を経過していることから、既存の高経年化対策等との整合性を図るとともに、今後増加が見込まれる廃炉について、その原子炉施設や核燃料物質などの処分の在り方に関し、国としての対策を早急に取りまとめること。 二十三、本法附則に基づく改正原子炉等規制法の見直しにおいては、速やかに検討を行い、原子力安全規制の実効性を高めるため、最新の科学的・技術的知見を基本に、国際的な基準・動向との整合性を図った規制体系とすること。特に、審査・検査制度については、諸外国の例を参考に、これが形骸化することがないよう、原子力規制委員会が厳格かつ実効的な確認を行うとともに、事業者が常に施設の改善を行わなければならないような規制体系を構築すること。 二十四、政府は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規模災害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政府の組織の在り方について、米国のFEMA(連邦緊急事態管理庁)なども参考に抜本的な見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。 二十五、原子力規制委員会の予算については、独立性確保の観点から、諸外国の例などを参考に、独自の財源の確保の在り方を検討すること。 二十六、従来からの地方公共団体と事業者との間の原子力安全協定を踏まえ、また、原子力の安全規制及び災害対策における地方公共団体の役割の重要性に鑑み、本法施行後一年以内に地方公共団体と国、事業者との緊密な連携協力体制を整備するとともに、本法施行後三年以内に諸外国の例を参考に望ましい法体系の在り方を含め検討し、必要な措置を講ずること。 二十七、国会に置かれた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書については、原子力安全規制組織にとどまらず、原子力の安全規制及び災害対策に関しても十分に検討し、本法施行後三年にかかわらず、速やかに必要な措置を講ずること。 二十八、政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省を深く心に刻み、毎年三月十一日に、全国の原子力発電所の安全性の総点検、原子力防災体制の確認、政府の原子力規制に関する取組の公表等を行い、二度と重大事故を起こすことのないよう、自らの取組を見直す機会とすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(松村祥史君) ただいま加藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 多数と認めます。よって、加藤君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、細野国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。細野豪志国務大臣。
○国務大臣(細野豪志君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。
○委員長(松村祥史君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松村祥史君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、両案件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会