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180回国会衆議院2012/06/19

農林水産委員会 第8号

発言数
4
登壇者
1
会派数
1
開催日
2012/06/19

会議録

吉田公一民主党・無所属クラブ

○吉田委員長 これより会議を開きます。  農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、養ほう振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。  本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。  養ほう振興法は、蜂群の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜及び蜜ろうの増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的として、昭和三十年に議員立法により制定されたものであります。  同法の制定から六十年近くが経過しようとしておりますが、養蜂を取り巻く環境は大きく変化し、飼育の届け出が不要な趣味養蜂の増加や蜜源の減少により、養蜂業者と趣味養蜂を行う者との間で蜂場をめぐるトラブルが増加する等の問題が発生しております。また、地域におけるミツバチの飼育状況が正確に把握されていない現状は、腐蛆病等の伝染病に対する防疫の面でも大きな問題となっております。  本案は、こうした状況を踏まえ、養蜂の一層の振興を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  まず第一に、法の目的において、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等について言及するとともに、増産を図る対象にローヤルゼリー等のミツバチによる生産物を加えることとしております。  第二に、養蜂業者に課されている養蜂の届け出義務を、養蜂業者のほかミツバチの飼育を行う者にも課することとしております。ただし、養蜂業者以外の者がミツバチの飼育を行う場合であって、農作物等の花粉受精の用に供するためにミツバチの飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、届け出を要しないこととしております。  また、届け出を受けた都道府県知事は、届け出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、届け出の内容を当該都道府県知事に通知しなければならないこととしております。  第三に、ミツバチの飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等ミツバチの適切な管理に努めることとするとともに、都道府県は、ミツバチの適切な管理が確保されるよう、ミツバチの管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずることとしております。  第四に、国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずることとしております。  第五に、都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、ミツバチの飼育状況等の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずることとするとともに、この目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者その他の関係者に対し、ミツバチの飼育状況等の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができることとしております。  第六に、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、ミツバチの飼育状況に関し報告を求め、またはその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、ミツバチの飼育状況もしくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができることとしております。  なお、この法律は、平成二十五年一月一日から施行することとしております。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————  養ほう振興法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

吉田公一民主党・無所属クラブ

○吉田委員長 お諮りいたします。  養ほう振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

吉田公一民主党・無所属クラブ

○吉田委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。  なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉田公一民主党・無所属クラブ

○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、明二十日水曜日午前八時二十分理事会、午前八時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時九分散会

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