農林水産委員会 第2号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2012/03/15
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十一度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより、今日まで六十年間にわたり、特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。 これらの事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において改善がなされ、本法に基づく対策は地域住民の生活向上に貢献してきたところであります。 しかしながら、特殊土壌地帯においては、近年、台風の来襲頻度や集中豪雨が増加し、大きな被害が発生していること、農業上不利な土壌や地形条件を有している中、地域の特色を生かした競争力のある農業振興を図る必要があることなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しております。 これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図っていくためには、引き続き本法に基づく対策を強力に推進していく必要があります。 こうした観点から、本案は、所期の目的を達成するため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限をさらに五年間延長して、平成二十九年三月三十一日までとするものであります。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○吉田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。農林水産副大臣筒井信隆君。
○筒井副大臣 本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の払われた御努力に深く敬意を表するものであります。 政府としては、特殊土壌地帯の現状に鑑み、本法律案については特に異存はないところであります。この法案が可決された暁には、農林水産省といたしましては、関係府省と連携を図りながら、その適切な運用に努め、特殊土壌地帯対策を一層推進してまいる所存であります。 委員長初め、委員各位の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
○吉田委員長 お諮りいたします。 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉田委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十一日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時七分散会