総務委員会 第11号
- 発言数
- 98 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2012/06/07
会議録
○原口委員長 これより会議を開きます。 第百七十九回国会、内閣提出、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官米田耕一郎君、自治行政局長久元喜造君及び厚生労働省大臣官房政策評価審議官棚橋裕之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○原口委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
○谷委員 自由民主党の谷公一でございます。 きょうは、合併特例債と、それから、この後、過疎法の延長について審議が予定されておりまして、質問の機会を与えていただきました。理事の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。きょうは、三点についてお尋ねをしたいと思います。 今政府で提案されている合併特例債の延長問題、二つ目に、それに関連して過疎法の延長問題、そして最後は、それらを含んで、これからの日本の姿、さまざまな推計が出されていますが、そういう推計に基づく政府の取り組みの幾つか、空き家対策なり、あるいは買い物弱者対策、こういったことについてお尋ねをしたいと思います。 急にきょうの委員会がセットされましたので、昨日の通告とは若干異なる質問もあろうかと思いますが、大臣を初め、よく聞いていただいて的確にお願いをしたいと思います。 合併特例債の延長についてであります。 昨年の三月十一日の大震災で、被災自治体は五年延長をする法律を既に成立させました。今回は、被災団体はさらに五年、そうでない団体は五年延長をしようというものであります。 これは、前に被災団体を五年延長するときに、衆参の附帯決議に基づいて今回の法案を出されたと思うんですけれども、附帯決議をよくよく見てみると、「東日本大震災に起因する事情」と書かれてあります。今回は、東日本大震災に起因する事情ではないんですね。ややふわっとした理由で、全ての被災団体、それから被災していない団体も、あわせて五年を延長しようとしている。その理由は、「東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、」と、ややふわっとしている。附帯決議で言う起因する事情というのと少し違うんですね、言い回しが、説明が。 その点について、なぜ現行提出のような記述になったのか、まず川端大臣にお尋ねをしたいと思います。
○川端国務大臣 おはようございます。よろしくお願いいたします。 被災地以外の合併市町村におきましても、およそ三つの背景がありまして、要するに、津波被害あるいは地震被害、震災時の被害想定を、そういう可能性のあるところは、まず見直しをしなければならないという必要があるところがありまして、そのときには、建設予定地の再検討等で合併特例債の活用事業そのものを、震災あるいは津波等々に備えて見直しをしなければならない部分が起こってくるというのが一つのケースです。これは事業そのものであります。 それから、東日本大震災を踏まえまして、改めてその市、町も含めた防災計画を見直している中で、防災関連事業をやはり早急にやらなければならないということで、それを優先すると合併特例債活用事業を後にしなければならないということで、おくらさざるを得ない。 もう一つは、マンパワーの問題でありまして、被災地支援に伴う発注のおくれ、人が、そして特にそういう関係者が応援に行ったりしたということで発注がおくれてしまった。あるいは、業者と各種資材がこの震災において逼迫しているという状況等で進捗がおくれている等々。 大きく言えば、震災に関連して、事業そのものが一回見直しをかけるということと、ほかの事業を優先するということ、それから人手も含めた部分ということの事情があるというふうに伺っておりますので、そういう背景を踏まえて対応できるようにという形にさせていただきました。
○谷委員 前回の衆参の附帯決議を、基本ではあるけれども、その後の全国の自治体の実情を踏まえて、今大臣の言われる、事業そのものの見直しとか優先順位の見直しとかあるいは人手等々、それによって合併特例債予定事業の見直しがあるからということかと思います。 その必要性について私も全く異存はないですし、延長ということは基本的に賛成なんですけれども、今の大臣の答弁についてあえて一言コメントをさせていただくならば、被災地への支援で人手が回らないほどに、もう少し全国の自治体は支援をしていただいてもいいのかなと、個人的にはそう思っております。震災直後は確かに相当あれでございましたけれども、やはりなかなか、我が身のことが第一ですから、そういう事情はわかりますけれども、まだまだ復興が緒についたばかりでございますので、それは全国の自治体にお願いしたいと思います。 そうしますと、大臣、確認なんですけれども、被害想定の見直しということになりますと、首都圏直下あるいは南海トラフ、この二つの予想される巨大地震なんですけれども、見直しの動きというのは、いろいろお聞きする限り、何も局地的ではなくて全国的だ、そういう理解でよろしいですか。
○川端国務大臣 お答えいたします。 昨年、六月から七月にかけて、いろいろ聞き取り調査をさせていただきました。そのときに、やはり先生おっしゃるように、局地的な問題ではなくて全国的な背景がこの防災ということではあるので、地域バランス、あるいは市町村合併が非常に多い県と余り多くない県とあります。そういう部分のバランスも考慮しながら十一県を抽出調査しまして、一番北は青森県から秋田、山形、埼玉、新潟、三重、広島、山口、愛媛、福岡、長崎ということで、東北から四国、九州までを対象にいたしまして調査をいたしました。 その結果、被災地域以外の市町村で百五十五団体調べさせていただきました、聞かせていただきましたが、百一団体から明確に発行可能期間を延長してほしいという強い御意見をいただきました。そういう部分では、全国的にこの発行可能期間の延長のニーズがあるというふうに考えさせていただいたところでございます。
○谷委員 よくわかりました。 それに関連いたしまして、お手元の資料、いろいろごちゃごちゃございますけれども、二ページ目の資料でございますけれども、これは時事通信が六月一日付で報じて、その後全国の各地方紙を中心にこの記事が掲載されたんです。 今の合併の交付税の特例措置は、十年間、従来の市町村の交付税を保障する、十年を過ぎると、十一年目から五年間で段階的に減らすという仕組みでございます。 しかし、この考え方は、一見合理的なようですけれども、例えば、人口十万人の市が、合併して人口十万人になった市と、もともと人口十万人で昔から市であったところと、最終的には全く行政需要は同じだ、差はないという考え方かと思うんです。しかし、大臣も認識されておられるかと思うんですけれども、現実には、やはり合併したところは、十年なり十五年、あるいは二十年たっても、旧町ごとには支所を設けるとか、それなりの配慮を当然しなければならない。ただ、そういうものは、今の交付税制度では、最終的に十五年たったらもう一緒ですよ、こういう仕組みになっているわけであります。 それを見直そうという記事かと思いますが、どういうふうに、どういう方向性で見直そうとしているのか、いつをめどにしようとしているのか、大臣にお伺いします。
○川端国務大臣 委員御指摘のように、私は滋賀県の大津市なんですけれども、昔をたどれば、大津というところに周辺の石山村とか瀬田町とかというふうにたどりますと、やはり随分幾つもの合併の歴史を重ね、この前の平成のときには改めて志賀町と合併したということであります。 言われるように、地理的な形にもよりますけれども、それぞれの文化や地域のつながりというのは、何十年たってもやはりそういう個性があることは事実であります。それに応じて、長年にわたって一体的な市を形成していくという経過があることは御指摘のとおりだというふうに思います。 そういう中で、今の普通交付税のいわゆる合併算定がえ制度というのは、合併していきなり人口十万になったからというわけにはいかないので、旧のやっていた交付税の部分の形を継続していこうということで、合併算定がえの制度の趣旨で、平成の合併期間を除いて、従来から五年としてきましたし、この合併の特例期間を超えた市町村、同規模の非合併市町村との公平性も考える必要があるということで、特例期間をこれからもっと、平成の大合併を踏まえたときに特例をやったのをもっと延ばしてやっていくというのは、やはりちょっと難しいのではないか。 しかし、おっしゃるように、大変な規模の合併をやりましたから、そういう経過をたどった市、町も含めて、改めて交付税の算定の基準を、一度そういう要素をしっかり入れた形で見るというのが本来のあるべき姿ではないかという基本的な考え方を持っております。 従来から、当然ながら、地方団体を取り巻く状況に応じて地方交付税の算定は反映されるべきものということでありますので、経過措置としての特例は特例として、それを終わった後の姿をきっちりと検討してやるべきであろうというのが基本的な認識でございます。 そういう意味で、平成の合併後における市町村の体制の変化に応じて、今後の市町村のあるべき需要額に対する考え方について、みずから考えていただいている市町村もございますが、そういう意味で御議論いただいている部分もありますので、市町村等の御意見も伺いながら、平成二十六年度に合併算定がえの特例期間が終了する団体が一気に本格化してまいりますので、これを踏まえて、視野に入れながら、地方団体の財政運営に支障を生じないよう財源保障を行うとする地方交付税制度の重要な機能が十分に発揮できるよう、適切な交付税の算定に努めてまいりたいというふうに思っております。
○谷委員 平成二十六年をめどに、また新たな、実態に見合った交付税の仕組みをつくり上げたいということでございますので、しっかりと、現場の声もよく聞いていただいて、お願いしたいと思います。 大臣、そのときに、既に平成の合併でこれは終わっているところもあるんですね。我が選挙区の兵庫県篠山市などもそうです。平成十一年、平成の合併の嚆矢でしたから。ですから、そういう団体にも目配りをしていただくようお願いを申し上げたいと思います。 二つ目の大きな項目の過疎の問題であります。 お手元の資料の一ページにございますように、全国の過疎団体のうち、おおむね三分の二強は平成の合併を経験しております。そういうことから見ると、今回の合併特例債の延長に合わせて当然延長すべきだと私は思っております。 さて、そういう中で、お手元の資料の三ページ、四ページ、五ページにわたっているわけでございますけれども、平成二十二年の延長から、いわゆるハードだけではなくてソフト事業も対象とするという仕組みができましたが、平成二十二年度、資料の三ページの真ん中にございますが、まだまだ限度額まで達していない。つまり、新たにソフトの仕組みはできたけれども、活用できていない。 しかも、団体間によって物すごくばらつきがある。四ページを見ていただきたいと思います。総務省の資料でございますけれども、一〇〇%の団体もあれば、二〇%未満の団体もある。 都道府県ごとのデータが五ページであります。一〇〇%は、私の指導がいいので兵庫県は一〇〇%とは申しませんけれども、しかし、私は自民党の過疎の事務局長でございますから、こういう新たな仕組みをつくったということを熱心にPRしたことは事実です。兵庫県……(発言する者あり)和歌山は一〇〇%。長崎、長崎はおられるのかな、一〇〇%でございますけれども、例えば秋田県は一九%。私も前の法案に携わった者として、正直な話、寂しい。もっと工夫をして活用していただきたいというふうに思っているわけでございます。 そういう中で、こういう実態を踏まえて、もちろんPRはするけれども、もっともっといろいろなソフト、医療とか足の確保とかあるいは若者定住とか、そういう事業をやる団体に後押しをということで、六ページ、ソフト分の発行限度額を、もちろん全国的な枠の範囲内ではあるけれども、発行ができる額の同額までを認めようということを、今年度から総務省は取り組んでいただいているところです。これはこれで私は大変結構なことだと思います。一律ではなくて、一生懸命工夫して何とか地域を活性化しようという市町村をしっかり支援するということは大変大切なことだと思います。 こういう運用が、六ページのように、今年度から変えたわけでございますけれども、自治体からの反応といいますか、大臣、どうでしょうか。評判はよろしいですか。
○川端国務大臣 これまでも大変熱心に先生に取り組んでいただいたことにまずは敬意を表し、感謝申し上げたいと思います。 このソフト事業を非常に前向きに御検討いただいて、限度額いっぱいまで活用していただいている市町村などからは、もっとソフトで弾力的に枠を広げてやらせてほしいという声は強く強く出ておりました。そういう部分で、今回の運用変更で、ソフト分をさらに積極的に活用していただく多くの事業を、このことによって枠がふえるので、ありがたいので積極的にやりたいという声はたくさん、評価とともに予定を聞いております。 同時に、今先生おっしゃいましたけれども、やはり周知がだんだん進んできまして、そういうことならば、余り今まで活用してこなかったけれども、今よそでこういうことをやっておられるのかというのを参考にしながら自分たちも取り組みを開始したいという声も伺っておりまして、このことは極めて有効に動き出すのではないかと期待をしております。
○谷委員 政府の方でもぜひ周知を行っていただきたいし、我が党におきましても、筆頭の石田理事の和歌山県は一〇〇%でございますが、次席の坂本理事の熊本県はやや低いというところが気になるところでございますので、党内においてもしっかりPRさせていただいて、もっとも三割の自己負担があります、交付税は七割ですから。ただ、これは大臣、使途を特定しなくても、基金でも積むことができる。全額基金でもいいんです。そのことを必ずしも全国の自治体の過疎の団体の方は御存じない。使い道はこれから考える、しかし、いわば七割の補助をもらって、とりあえず自分のところの基金にするよということもいいわけですから、引き続きぜひ積極的にPRをお願いしたいと思います。 さて、三番目の項目に移りたいと思います。 資料が多くて恐縮でございますけれども、お手元の資料で七ページに、五月二十日付の日本経済新聞の朝刊の記事があります。「働き手急減が迫る大転換 「昭和幻想」から早く脱却を」ということで、日本経済新聞の関連のシンクタンクが二〇四〇年までの人口の推計を行った。そうすると、大変厳しい状況だと。 その都道府県ごとのデータは次の八ページにございますけれども、二〇四〇年では一億六百十万人。現在が一億二千八百万ですから二千二百万人ほど減る。特に働き手となる生産年齢人口は大きく減る。それで、半分ぐらいの県で高齢者、お手元の資料にはございませんけれども、年少者を合わせた支えられる側の人口が支え手の生産年齢人口を上回る、そういう厳しい現状、見通しだということでございます。 八ページを見ていただきたいと思います。 実は、この中で唯一ふえている都道府県がございます。東京都です。東京都だけ、ひとり勝ちのように三十年後までふえ続ける。ほかにふえるといえば、二〇二〇年ぐらいまで沖縄、二〇一五年まで川端大臣の御地元の滋賀、あとは二〇二〇年ぐらいまで神奈川、千葉、埼玉、これぐらいはふえる。しかし、大変激しい減り方をする県もあります、秋田県あるいは岩手県。例えば岩手県であれば、今百三十万人の人口が八十万人になる。秋田の百十万人が六十万人になる。一番小さな鳥取県は六十万が四十万を切るということであります。 全国の半分の都道府県は人口百万人を切る。東北においては宮城、福島を除いてみんな百万人を割る。北陸三県もいずれも百万人を割る。四国はもちろん。そして九州においては福岡、熊本、鹿児島、沖縄を除く、といっても四つ除けば四つですけれども、こういう状況です。こういう状況を見ると、大変惨たんたるものだと思います。これは、民間のシンクタンクで二〇四〇年、こういうふうに出しております。 では、政府はどうなのか、政府の見通しはどうかということで、きょうは厚生労働省の方から来ていただいているわけでございます。 いろいろお聞きしますと、平成十九年五月に都道府県別将来推計人口というのを出して、二〇三五年まで出しているということでございますが、お尋ねしたいのは、今あるのは、政府の方は二〇三五年、これは二〇四〇年です、おおむね同じ傾向ですか。大体こういう傾向だと認識しておられますか。そのことをお尋ねしたいと思います。
○棚橋政府参考人 今議員が御指摘のものは、国立社会保障・人口問題研究所が作成をいたしております日本の都道府県別将来推計人口というものでございます。これは五年ごとに推計をいたしているものでございますが、現在、直近で申しますと、平成十九年五月に公表したものでございます。 それによりますと、この平成十九年五月の段階の推計は二〇三五年までのものなんですが、そのときの推計によりますと、二〇三五年で人口百万以下の県が十五県ございます。 それから、生産年齢人口につきましては、二〇三五年の時点では、いずれの県におきましても五割を下回るという県はございません。ただし、二〇〇五年の段階で、ほぼ全ての都道府県で生産年齢人口は六割を上回っていたわけでございますが、三五年の推計では、今お触れになられました東京都を除きまして、そのほかの四十六道府県におきましては六割を下回る、つまり五割台になるという推計になってございます。 そういう意味では、今回の日本経済研究センターが発表された推計というものは五年前の政府の推計と同じ、共通しているところがあるというふうに認識してございます。
○谷委員 わかりました。このような日本経済研究センターの推計はおおむね正しいのではないかという御答弁ではないかと思います。 もう一つお尋ねをしておきます。 棚橋審議官、あと一問ですけれども、では今度の推計はいつ出すんですか、いつ調査をして、いつぐらい、何年をめどに推計されるのか、お尋ねします。
○棚橋政府参考人 次の推計につきましては、現在作業中でございまして、これは二〇一〇年、二年前にございました国勢調査をもとに作業をいたすわけでございますが、御案内のとおり、昨年の東日本大震災があったために、それはかなり異例のことでございますので、都道府県別の推計をはじくに当たりましては、ちょっと慎重に作業しなければならないものですから、今鋭意進めているところでございまして、ちょっときょうの段階では、いつというめどを申し上げる段階には至っていないということでございます。(谷委員「何年の推計を出すんですか」と呼ぶ)二〇四〇年までの推計でございます。
○谷委員 ありがとうございます。 そういう今後の国全体の人口の推計あるいは地域ごとの推計を踏まえるならば、やはり国として、政府はそれをにらんださまざまな施策を、急には無理です、急には無理ですし、さまざまなバリアもあろうかと思いますけれども、地道に、しっかりと、早目に取り組む必要があろうかと思います。 お手元の資料の九ページをごらんください。これはことしの四月の朝日新聞でありますけれども、ほかの新聞でもいろいろ空き家について、空き家対策を昨年来、目にすることが大変多くなりました。 いろいろ調べてみますと、政府の方では、空き家対策への関係省庁連携による取り組みということで連絡会議を、この三月十三日に第一回目を設けたということでございますが、その後の会議の予定、あるいは、いつをめどに何らかの方向性を出すのかということもない。 連絡会議を設けることは一歩前進ですけれども、もう少し国全体として、それはどこの省庁が事務局になるのかはともかくとして、先ほど来のお話にあるように、人口が減るということはわかっているわけです。人口が減って、そして住宅ストックが過剰になるということもわかっている。空き家対策は、何も地方だけの問題ではありません。都内でも既にそういう問題が出ていて、九ページ、真ん中あたりにありますが、東京都足立区でも条例を定めている。大変大きな問題だ。現場では危機感が大変強いんです。国は鈍い、端的に言って。 単なる連絡会議ではなくてもう少し大きなレベルで、上のレベルで施策の方向性とか対策のめどを出すべきではないかと思いますが、お尋ねをいたします。
○室井大臣政務官 お答えをさせていただきます。 先生御心配のとおり、人口減少、そしてそれに伴い少子高齢化が非常に社会問題になっております。 空き家対策については、国土交通省といたしまして、まず、空き家については、立地、用途、そしてさらに空き家となった事情もおのおの異なります。生じている問題も、防災、さらに防犯、衛生、景観等多岐にわたっております。したがいまして、先生御承知のとおり、対策の方向も、取り壊す、またあるいは残して活用する、さまざまでございまして、実施に当たりましては、所有者、地域の関係者等のきめ細かな調整が必要になってまいります。 国におきましては、空き家対策の重要性に鑑みまして、住生活基本計画を全面改定いたしまして、空き家の再生及び除却や情報提供等により空き家の有効活用等を促進する旨を織り込むことにいたしました。昨年三月に閣議決定をしたところであります。 このような空き家対策の特性や位置づけを踏まえ、地方公共団体に対し包括的に情報提供をする空き家関係省庁連絡会議を本年三月に設置させていただきました。 地域の事情をきめ細かくお聞かせいただきながら、個々の事案に応じてさらにきめ細かく政策を推進させていただきたい、このように思っているところでございます。
○谷委員 答弁ありがとうございました。 政務官、残念ながらちょっとギャップがありますね。 九ページの資料にありますように、真ん中あたり、朝日新聞のコメントのあるように、「国の対応策、遅れ気味」、第二パラグラフのところに「自治体に比べ、国の危機感は薄い。」と。要は、危機感をどれだけ持つかということだと思います。 人口減少社会でさまざまな施策について見直しをしなければならない。また、新たに派生する問題に取り組まなきゃならない。空き家だけではありません。いろいろな社会資本のストックをどう活用するかということも取り組まなければならないんですけれども、ぜひ骨太の方策というものに取り組んでいただくように、きょうはこれ以上やりませんけれども、お願いをしたいと思います。 そういう意味で、人口が減って、いわゆる買い物弱者という問題がしばしば報じられるようになりました。 資料の最後であります。今月の四日の産経新聞でございますけれども、いわゆる生鮮食料品が、最寄りの店まで歩いて一キロ、直線で五百メートル以上離れていて、車を持っていない方というのは九百十万人に上るという推計を出した。どこで出したのかなといろいろ調べてみますと、農林水産省の農林水産政策研究所。きょうは政務官にも来ていただいていますけれども、政務官は読まれたことはないでしょうけれども、これだけ分厚いものです。もちろん私も読んだことはありません、エッセンスだけですけれども。 ただ、なかなか立派だと思います。立派だと思うのは、問題意識をきっちり持って、既存のデータを最大限に活用してやっているからです。やっているんですけれども、統計というのは、供給サイドの統計はあるんですけれども、いわばその地域に住む人の立場に立った、ここで言う買い物の便利さとか、そういう統計というのはなかなかないんです、政府なり自治体の統計。そういうのを独自のやり方で工夫してこういう取り組みをされたというのは、私は評価したいと思います。 ただ、問題は、こういうことを取りまとめるのが目標ではなくて、これらを取りまとめて活用してもらわなければならない、政府として。税金でやっている仕事なんですから。そういうふうに思います。 細かなことは申しませんけれども、これは統計上、まだまだ精緻だとは言えないんです。九百十万人というのも大変粗っぽい。粗っぽいやり方ですけれども、より精緻な推計と今後の対策、どうしていくのかということを考えていくべきだと思いますが、農林水産省が答弁するのが正しいとは思いませんけれども、この問題、農林水産省しかやっていないから、政務官にお尋ねします。
○森本大臣政務官 谷委員の質問にお答えさせていただきます。 もう前段はほとんど谷委員の方から説明をしていただきましたので、そこのところは省かせていただきます。 谷委員はやはり過疎の問題にも取り組まれてここのところを肌で感じておられるからこういう指摘をいただいて、私どものデータを評価いただいたことは大変ありがたく思っております。 あと詳しい九百十万について説明はもう申し上げませんが、やはり食料安定供給というのは我々農林省としても大事なことでありますし、ただ、この問題が、私も田舎なんですけれども、谷委員もそうですよね、田舎の問題でなしに都市部でもこの問題があるということに、私自身は改めてこの問題が大事な問題だという指摘をきょうもさせていただきました。 ですから、農林水産の方でしっかりこれをまとめましたが、全体的にデータはほとんど各省からいただいておりますので、ここのところをしっかりまとめて、二十一世紀型のモデルになるような形で頑張っていかなければならない、その点ぜひ御支援をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○谷委員 ありがとうございます。どういう答弁なのかよくわかりませんでしたけれども、温かい答弁、ありがとうございます。 いずれにしても、これは政務官もレクチャーでお聞きになっているかもわからないですけれども、生鮮食料品を扱っているところにコンビニなんかは入っていないんです。この調査をしたのは大分前ですから、当時はコンビニは生鮮食料品を扱ってなかったから。しかし、実際には、やはりそれは生活実感と違うんですね。では、コンビニのそのきちんとしたデータがあるかというと、それもやや疑わしいところはあります。ただ、大事なことは、地域に住む方、何も地方だけじゃないですよ、都市部でも、政務官おっしゃられたとおりです。その視点に立って、現状がどういう状況にあるのかというのをしっかりつかんで、そしてその対策を打ち出す、そういう姿勢というか意識が大事かと思います。 森本政務官も声が大きいわけでありますから、声の大きさを、また、ぜひ政府内でこの問題をやろうや、そういうふうに取り組んでいただくことを、まさしくそれが言葉の本当の意味での政治主導ですよ、期待をいたしまして、質問を終えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○原口委員長 次に、大西孝典君。
○大西(孝)委員 民主党の大西孝典です。 昨日、広く国民から愛されました三笠宮寛仁親王殿下が御逝去をされました。心から深く哀悼の意を表したいと思います。 本日は、質問の機会を与えていただきまして、関係者の皆様方に御礼を申し上げたいと思います。 きょうの議題は、合併特例債の延長でございます。 私の地元の関係自治体からも、いつこの改正案が通るんだという質問が寄せられております。速やかに成立をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず、平成の大合併によって、御承知のとおり、日本国内の市町村は三千二百三十二カ所から千七百十九カ所まで集約をされました。都道府県によっては、相当合併が進んだところ、あるいはそれほど進まなかったところ、いろいろ強弱はあると思いますけれども、少子高齢化が急速に日本の地方の活力を奪っている、そういう中で行政の合理化を進めていただいたということは、大きな意義があったと私も感じております。 他方、みずからの意思で合併を選択されなかった自治体もございますし、また、それぞれの事情で合併が実現しなかった協議会、不調に終わった合併協議会もございます。そういう意味では、地域的に将来的な課題を残したことも事実でありまして、今回の合併の功罪をしっかりと検討しながら、これからも基礎自治体のあるべき姿を考え続けていかなければならないと思っております。 今回の大合併の推進力は、言うまでもなく、合併特例債というものがあったわけでありまして、合併後の新しい住民の生活をつくっていくための新たな市町村建設計画をそれぞれの自治体がお立てになりました。それを円滑に進めていくために国として財政的な支援を拡充するというのがこの合併特例債でありました。 昨年の大震災で、被災地の合併自治体は、その市町村の建設計画を根底から見直しをしなければいけないという事態に立ち至って、そしてまた、復旧復興に最優先に取り組まなければならないということで、昨年の通常国会で、東日本大震災の被災地に関しては五年間の発行可能期間の延長が成立をしたわけであります。 そのときに、衆参の総務委員会で附帯決議をされた決議の内容を受けて、今回は、被災の合併自治体にさらに五年間の延長と、そして、大震災被災地外の合併自治体についても五年間の延長を実施するということであります。 そこで、本改正案作成に当たりまして、政府として、被災合併自治体及び被災地外の合併自治体を対象に、市町村建設計画の進捗状況や、あるいは計画の見直しを考えているのかどうかなど、詳細な調査を実施されたとお聞きしております。その調査結果については公表はされておりませんけれども、その内容はどんなものであったのか、そしてまた、今回の改正案の作成について具体的にどう生かされたのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○福田大臣政務官 お答えをいたします。 総務省におきましては、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案が、御指摘のとおり、昨年の通常国会で成立した際の附帯決議も踏まえつつ、被災地及び被災地以外の合併市町村における震災に伴う合併特例債活用事業への影響等について調査をしたところでございます。 調査の中では、被災地の合併市町村においては、復旧復興事業に最優先で取り組む必要や、復興計画とあわせ市町村建設計画を大きく見直す必要があることから、合併特例債活用事業の大幅な遅延や見直しが避けられない状況が明らかになったところであります。 また、被災地以外の合併市町村においても、震災時の被害想定見直しを踏まえて施設の建設予定地の再検討を行ったり、防災関連事業などを優先したりすることによって、合併特例債活用事業を延期する必要がある状況などが明らかになったところであります。 このような調査の結果を踏まえ、被災地の合併市町村においては合併特例債の発行可能期間をさらに五年延長して合併後二十年度とするとともに、被災地以外の合併市町村についても五年延長して合併後十五年度とすることとしたところでございます。 以上でございます。
○大西(孝)委員 ありがとうございました。 それぞれの合併自治体にはそれぞれの事情があるかとは思います。詳細、また機会があれば資料等でいただければと思います。 昨年は、大震災以外にも台風災害など、全国各地で大きな自然災害が相次ぎました。私どもの紀伊半島三県でも台風十二号の災害による大きな被害が出まして、現在でも、まだ仮設住宅に住んで、もとの地域に戻れない方々も大勢いらっしゃいます。 そういうほかの災害の被災合併自治体におきましても、特に今回の台風災害では、集落は全く無傷であるけれども、そこに行く、行きどまりの道が今にも崩れそうになっていて、集落は、自宅は全く無事だけれども戻れない、この道路は本当に生活の中心の道路でありましたけれども、その道路をどうするか全く予定も立たないというようなところがあって、将来的にというか、いわゆる集落移転を考えなければいけないような、そういう選択を迫られる、そういう事態も出てくる可能性が非常に高いわけで、そうなると、合併時につくった市町村の建設計画というのは、本当に大幅に変更しなければいけないというふうなことになってくる可能性が非常に高いと思っております。 そういう中で、これはその対象の自治体からもお聞きしておるんですけれども、やはり復旧復興だけではなしに、全ての対象事業についてスピード感を持って進めていかなければいけないということで、市町村の建設計画の変更とか、あるいは合併特例債の発行に関する手続について、できる限り簡素化を図ってほしいという要望を私のところでも聞いております。私もぜひそういう方向でお願いをしたいと思うんですが、その辺は政府の考えはいかがでございますか。
○川端国務大臣 お答えいたします。 台風を含めて本当に大変な被害に遭われ、今なお大変御苦労いただいていることをお見舞い申し上げたいと思いますし、そういうことも踏まえて市町村の建設計画を変更する、それをして起債の延長をする、こういうことになります。 この部分では、変更手続というのは、一応、旧の合併特例法第五条の規定で、まず都道府県知事さんと事前の協議をしていただいて、そして、それに基づいて議会で議決をしていただくという手続になっております。 市町村の建設計画が市町村をこれからどうしていくのかの根幹でありますので、例えばこの手順をやめるとか省略するとかいうことは、根幹ですからそれは無理だというふうに思っておりますが、そのことでは、手続はきちんとやっていただきたい。 ただ、事前協議ということがありますが、これをいかに迅速に、円滑に進められるかということは、やはり当然ながらそのスピードにかかってきますし、議会は自分のところの町のことですから協力をいただく、それぞれに協力して迅速に進めていくことが必要であるというふうに思っております。 我々の立場でいえば、制度の趣旨は、そういう状況だからおくらさざるを得ないけれども、手続的にはスピードアップさせたいというのは当然の御要望であると思っておりますので、都道府県との事前協議などが円滑に進められるように、それぞれの部署に助言を必要に応じてやってまいりたいというふうに思っておりますので、また何か個別具体にもあったら我々としてもサポートしてまいりたいと思っております。
○大西(孝)委員 どうもありがとうございました。ぜひ、そういう事前協議がスムーズに進むように御支援をよろしくお願いしたいと思います。 次に、これは合併とは違うんですけれども、いわゆる行政の広域化という中で市町村の消防の広域化についてお尋ねをしたいと思います。 私の記憶では、昭和四十年代ぐらいから、本当の田舎の方、地方の方でも消防の広域化というのが進んでまいりました。そのことによって、私の村もそうなんですけれども、消防団しかなかったところが広域化することによって、常設の消防職員を置くことによって、特に防火もそうですけれども救急体制が劇的に進化をしたというふうに思っております。 平成の大合併でも、全国の消防本部というのが、平成六年には九百三十一カ所だったんですけれども、現在は七百九十一カ所まで減少しているそうです。平成十八年六月に消防組織法の一部を改正する法律が公布、施行され、さらなる市町村の消防の広域化を進めることになって、既に実施されたところもありますが、現在それに向けて努力をされている全国の消防本部がございます。 私の地元の奈良県につきましても、県下一つの消防本部にするという計画のもとに協議をやっておったんですが、二つの市が抜けまして、結果、奈良県全体を二つの消防本部で見るということになりました。片や四十万、片や九十万ということで、県の面積の九割以上を抱える消防本部が人口九十万ということで、政令指定都市並みの団体ができ上がる予定になっておるわけであります。消防の広域化というのは、あくまでも人員を削減するということではなしに、救急体制とか機動性とかあるいは機材の高度化を進めていくということでございます。 そんな中で、今回のこの広域化については、市町村の消防の広域化に関する基本指針、告示というもので規定をされておるんですが、この規定ですと、今年度末、二十四年度末までに実現をしないとこれまでやってきた努力が無になるという規定になっております。私は、早急にこの基本指針の変更とか再告示等をすることによって、これまでの努力が無に帰さないようにぜひしっかりと御検討をいただきたいと思いますが、いかがでございますでしょうか。
○川端国務大臣 消防の広域化は、御指摘のように、奈良県十津川村は平成二十三年十一月に事務委託を五條市の消防本部にされたということで、そういうふうに進んできているんですけれども、消防組織法に基づいて策定しました、今お触れいただきましたように、市町村の消防の広域化に関する基本指針において、平成二十四年度末を期限として、市町村の自主的な取り組みを尊重しつつ推進している。基本は市町村の自主的な取り組み、それぞれの負担も含めてありますので、町の安全確保のベースでありますので、皆さんの合意によって進めてくださいということになっております。 都道府県が策定しました推進計画に基づきまして、これまでに十件の広域化の実現が図られ、三つの町村で常備消防がない状態が解消されたということになっておりますが、現在、推進計画で広域化の対象とされたブロックが百四十四ございまして、協議会等の組織を設置しているブロックを中心にして、消防本部の位置や名称、費用負担のルールなど広域化に向けて必要となる具体的な項目についてさまざまな協議、検討がなされておりまして、四十一ブロックでは協議会またはその準備組織を設置して検討中、五十三ブロックでは勉強会レベルの組織を設置して検討中、五十ブロックは余り進んでいない、こういう実態がございます。 そういう意味で、総務省としては、財政的には、地方債等を活用した財政措置をやろうということを含めて、広域化の必要性を周知するセミナーの開催、あるいは実際に広域化を実現した団体の職員をアドバイザーとして派遣する等、都道府県と連携して地域からの要請に応じながら前に進むよう必要な支援を現在行っております。 今後とも、基本指針で定める期限内により多くのブロックで広域化が実現されるよう必要な支援を行っていくとともに、期限は間もなくでございますので、今後、第二十六次消防審議会での御議論、それから都道府県、市町村の意見を踏まえつつ、それ以降についても必要な検討を行ってまいりたいと思っております。
○大西(孝)委員 これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
○原口委員長 次に、斎藤やすのり君。
○斎藤(や)委員 来年、甲府市に新しく市庁舎、市役所ができます。これが大変きれいな市役所でして、委員の皆様には申しわけないんですが、きょうちょっと書類を配っていないんですが、ブドウ園をイメージした吹き抜けになっていて、太陽がさんさんと入る、本当にきれいな庁舎なんですね。 それで、私、パンフレットを入手したんですけれども、その後ろ側にはこういうふうに書いてあります。「建設費の負担が軽減されます。 合併特例債を活用することで、財政負担が三十八億円軽くなります。」というふうに書いてあります。これを見ますと、この文章はまるで、今なら国民の税金で新しい市役所を安く建てられます、チャンスですよというふうに書かれているように私は見えてしまいました。 そもそも、この合併特例債というのは、平成の大合併で大きくなった自治体が地域間の生活基盤の格差を埋めることを目的でつくられた経緯があると思います。しかし一方では、先ほどの甲府市役所、そして事業費七十四億円の鳥取市役所、七十五億円の延岡市役所、中心部の大規模施設の建設費に充てられているという例が非常に多いです。 大臣にお伺いします。この特例債、私は趣旨に沿った使い方が必ずしもされていないのではないかと思うんですけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
○川端国務大臣 合併特例債は、市町村の建設計画に基づいて、これは先ほどもお話ししましたけれども、市町村の建設計画は知事との事前協議を踏まえ議会で議決するということで決めていただいた、これに基づいて合併後のまちづくりを円滑に進めることができるよう財政支援を行うというものが趣旨でございます。 具体的には、合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るための公共的施設の整備、あるいは合併後の市町村の公共的施設の統合整備、合併後の市町村の均衡ある発展に資するための公共的施設の整備等に活用できるというふうになっているところでございます。 活用の実態を見ますと、合併市町村の周辺部から中心部に至る道路の建設、あるいは、小中学校校舎の耐震化工事、コミュニティー施設の整備、消防防災施設など幅広く活用されておりまして、合併特例債の趣旨に沿った活用がなされているものと認識をしております。それぞれ市町村建設計画に基づいて、議会の承認を得て行われておるところでございます。 なお、御指摘のような中心部の大規模施設についても、市町村の一体性確立等のために必要な施設として、地元での合意により市町村建設計画に位置づけられた事業と考えております。 以上です。
○斎藤(や)委員 制度に入っているので箱物はつくってもいいということをおっしゃっていると思うんですけれども、一方でいえば、もう皆さん御存じのとおり、これだけ地方は借金漬けになっていて、地方自治体の税収が三十六兆円で歳出が九十六兆円で借入金が二百兆円あるというような状況の中で豪華な箱物をつくるのは、市民感覚からいえば非常にずれているんじゃないか。しかも、自治体は、しょせんは国の金ということで、モラルが崩れている部分もあるのではないかなというふうに私は感じざるを得ません。 ちなみに、大臣、この特例債、平成の大合併が始まった九九年以降で総額でどれぐらい発行されているんでしょうか。
○久元政府参考人 本格的に平成の合併が始まりましたのが平成十一年度とされておりますけれども、平成十一年度から平成二十二年度までに発行されました合併特例債の総額は約四兆円というふうになっております。
○斎藤(や)委員 四兆円ということでした。 野田総理は今、財政が破綻する、それから、増税をお願いするしかないと言いながら、一方では合併特例債を使って地域に見合わないような豪華な箱物がつくられている。やはりその地域に合った、予算規模に合った適正なサイズの市役所というのがあると私は思うんですけれども、見合わないようなものがどんどん建ててあるという状況がございます。 ですから、そういうことも含めて、この合併特例債の使い道というものを私はそろそろ限定した方がいいんじゃないか、適用要件に制限をかけた方がいいと思うんですが、大臣の見解はいかがでしょうか。
○川端国務大臣 先ほど来申し上げましたように、計画に基づいて、議会の承認を得て行うということで、これがその市にとって必要であるか必要でないかは、選挙によって選ばれた市長と選挙で選ばれた議員によって慎重な議論の中で最終的に決定されたというものでありますので、その評価自体は地方の責任において行われているものだというのが基本でございます。 そして、使い道としては、道路が約二一・四%、学校・教育施設が一八・三%、消防等々ありまして、庁舎に使われているのは三・九%というのが実態でございます。 活用実態を見ましても、そういう部分で、合併市町村の周辺部から中心部に至る道路の建設とか、小中学校の耐震化、コミュニティー施設の整備、消防防災とかいうことでは合併特例債の趣旨に沿った活用がされているというふうに思っておりますので、この性格を含めまして、手続も含めまして、現時点において合併特例債の使途を限定する必要はないというふうに考えております。
○斎藤(や)委員 ただ一方で、豪華な市庁舎ができる鳥取市では、五万人の方がこれはおかしいぞということで、署名が集まっております。 こういう豪華庁舎がつくられている一方で、今回の震災で合併を促進させたことの弊害が露呈しております。例えば、石巻なんというのは、リアス式海岸で急峻な半島を抱えているのにもかかわらず大合併してしまいました。そして、リストラが進んで職員が減った。これで避難所に張りつく人が減って、被災の査定それから仮設住宅の用地の選定などが滞って復旧が大幅におくれた経緯があります。 地方に任されているということを言われましたけれども、箱物をつくることも一方で重要な面はあるとは思うんですけれども、やはり盲点、デメリットというのもこの特例債はあると思います。合併特例債のあり方、使い方そのものを私は見直す必要があると思いますし、盲点やデメリットの調査、検証、それから、これから特例債はどうあるべきかということを総務省の中で検討されているということはございますでしょうか、大臣。
○川端国務大臣 それぞれ発行状況が、幾ら発行したかということは当然ながら調べておりますが、その部分でどういう使い道がされているかという分類も含めて情報としては持っております。道路や小中学校、あるいは、先ほど申し上げたような実態は把握をしております。 そういう調査、あるいはそれぞれの個々の市町村の状況を伺う機会を通じまして、活用の状況を把握してまいりたいと思いますし、いろいろな部分で、今御指摘のような意見等々もそういう情報として、我々として接する機会があればそういうことも承ってまいりたいと思っております。
○斎藤(や)委員 野田総理はシロアリ退治が重要だと言いましたけれども、シロアリ退治もしなければいけませんし、それからシロアリの巣、この精査ということも私はやはり必要だというふうに思います。 私たち新党きづなは被災地の復興を促進させる必要性から今回の法案は賛成いたしますけれども、やはり制度の中身については見直す必要性もあるのではないかというふうに考えております。これからもこの問題については議論をさせていただきます。 ありがとうございました。
○原口委員長 次に、西博義君。
○西委員 公明党の西博義でございます。 初めに、質問に入る前に、昨日、三笠宮寛仁親王殿下が御逝去されました。殿下は、障害者の福祉を初めとした社会福祉、さらにはスポーツの振興等、大変御活躍で、国民の皆さんにも大変親しまれた殿下でございました。心より御冥福を申し上げたいと思います。 早速質問に入らせていただきます。 まず初めに、適用状況についてお伺いしたいと思います。 合併特例債の適用の対象となっている自治体の数、それからそれを実際に発行している自治体の数、これについて、それぞれお答えを願いたいと思います。
○久元政府参考人 お答えを申し上げます。 合併特例債の発行が可能な自治体は五百五十七団体で、実際に合併特例債を発行している自治体は五百五十六団体でございます。 ちなみに、発行していない一団体は、かつては日本一小さい村として知られておりました富山村と合併いたしました、愛知県の豊根村でございます。
○西委員 ほぼ全ての自治体において合併特例債が使われている、こういうことだというふうに理解をいたしました。 次に、その活用状況なんですが、公債費比率等の制約があって合併特例債を発行できないという自治体、これはあるのでしょうか。そのことについてお伺いを、今は一つだけですから、そういう可能性はないというふうに見ていいのでしょうか。
○久元政府参考人 起債の発行制限のために合併特例債を発行できない団体はございません。
○西委員 次に、活用状況について、平成二十年の十月に全国町村会の道州制と町村に関する研究会が「「平成の合併」をめぐる実態と評価」という報告書を発行しております。その中に、「どこも合併特例債を使う余裕がない。特例債の枠は持っていても、公債費比率等の制約があって使うことができない。」という現場の声が上がっておりました。 発行はできるけれども発行可能額まではなかなか活用できないという自治体、つまり、一部しか活用できない、制限がある、こういうことについて、どんな状況になっているのかということについて実態を明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○久元政府参考人 合併特例債の活用状況についてでありますが、発行可能額が総額で約十二兆二千億円、発行予定額は約八兆円、平成二十二年度までの起債実績は約四兆円となっておりますので、合併特例債は活用されているというふうに認識をしております。 なお、合併市町村ごとの発行可能額に占める発行予定額の割合につきましては、自治体の事情によってさまざまでありまして、発行予定額が発行可能額の一〇%未満の団体が六団体ある一方で、発行可能額の九〇%以上を発行予定としている団体も百十五団体というふうになっております。かなり実態は多様ということで認識しております。
○西委員 今お答えになられましたように、制約も一つは現実にはあると思いますが、余裕があっても、まだそこまで使っていない、もしくは使うつもりがないというところもあるかもしれませんが、さまざまな現状であるということがわかりました。 続いて、合併後の地域振興のために、合併特例債を使って積み立てている合併市町村振興基金、こういう仕組みができました。この合併市町村の振興基金に関して、活用状況、それから基金の現状について御報告をいただきたいと思います。
○久元政府参考人 合併特例債を財源として積み立てる基金の活用状況でございますが、発行可能額が総額で約一兆二千億円、平成二十二年度までの起債実績は約六千八百億円となっております。 また、基金積み立てのための合併特例債の発行の状況につきましては、半数を超える合併市町村が発行可能額に対して五〇%以上の起債の実績がありまして、約四割の合併市町村については九〇%以上の起債実績があります。 幅広く使われているというふうに認識をしております。 次に、活用の実態でありますけれども、例えば、地域におけるイベントや自治会の活動、あるいは地域文化の継承などの事業の支援といったようなことに活用されているというふうに報告を受けております。
○西委員 この基金、活用すれば、大変さまざまな面で地域振興のために役に立つというふうに私は理解をしておりますが、この基金に関する大臣の評価をお伺いしたいと思います。
○川端国務大臣 今局長からも答弁申し上げましたように、いわゆる地域のイベントとか文化、伝統行事、あるいは自治会活動等々、非常に知恵を凝らしながら有効に活用していただいているという部分では、非常にこの基金は有効であるというふうに私も思っております。これは特に、こういう文化とか地域活動を支援するというのは、やはり新しく合併した地域の一体感という部分では非常に効果がある仕組みであろうというふうに思って、一定の効果を上げているというふうに思います。 なお、今局長が申し上げましたけれども、この枠を九〇%以上使っているという団体は三七・三%、五〇%以上というので全部いいますと五六%ぐらいが使っていただいているんですが、ゼロから一〇%未満というのも実は二六・六%あります。相当ばらつきがあるということでありますので、こういうふうに効果を上げているということのPRもいろいろな機会にすると同時に、それぞれの御事情もあると思うんですね、そういうことも含めて、いろいろな形で、せっかくある制度で有効に機能する制度でありますから、そういう周知は図ってまいりたいというふうに思っております。 同時に、基金というのは原則果実ということなんですが、果実は限りなく細っておりますので、一定の範囲内で取り崩しを可能にするということも含めて運用の改善にも努めておりますので、実情をしっかり把握しながら、よりよいものになるように我々も努めてまいりたいと思っております。
○西委員 全くそうだと思います。 合併によるさまざまな、旧市町村体制から、大きな、広域になるに当たって、文化、習慣等も違うこともあり、また、地元意識もやはり強いものがあります。そういうものを乗り越えていくためには、さまざまな工夫をしなければいけない。やはり、一刻も早く新しい行政単位の共通の認識を持っていくためにも有効に使う必要があるだろうと私は思っております。まだまだ活用されていないところもありますので、先行事例を十分周知していただいて、積極的に取り組んでいただけるように、大臣の方にもお願いをしたいと思います。 次に、高度成長期以降に整備されてきた公共インフラは、そろそろ一斉に更新の時期を迎えようとしております。人口の減少、高齢化の進行、自治体の財政難、それから市町村の合併の進展というさまざまな社会情勢の中で、この公共インフラの機能を維持向上させるためには、建設、維持補修、解体廃棄、こういうものを自治体の中で総合的に捉えたインフラ整備戦略をするマネジメントが必要になってくると思います。 既に幾つかの自治体では、こういうことに取り組んでいるところもあるというふうに聞いております。しかし、施設の台帳が不備だったり、総括的な情報が欠如していたりということで、まだ多くの自治体が、そういう全体を見据えた計画、少し長期的な計画に対応できていないというのが現状だと思います。 この公共施設マネジメントの必要性について、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○川端国務大臣 御指摘のように、高度成長期以降急速に整備をされた道路、橋梁、学校、公営住宅の公共施設がちょうど更新時期を迎える中で、これらの施設の適切な維持管理や更新は、各地方公共団体が地域や施設の実情を踏まえて取り組むべき大変大きな課題であることは御指摘のとおりでございます。 このためには、保有する施設の取得の時期、耐用年数、取得価額等、施設に関する情報を一元的に把握する台帳を整備して、利用状況、管理コスト、人口動態、将来の更新費用の試算等、施設の実態面も勘案し、今おっしゃいましたように、解体をする、そうしたら、それは廃棄までいろいろなことも総合的にやらなければいけないということでありますので、効果的、効率的な施設の維持管理、整備、廃棄等のあり方を検討することは極めて重要であります。 今もお触れいただきましたように、先進的には、神奈川県の藤沢市は公共施設マネジメント白書、さいたま市は公共施設マネジメント計画等々、公共施設の管理、いわゆるマネジメントに自主的に、積極的に取り組んでいただいている事例もあります。基本は、やはり当事者である人が自主的に取り組んでいただくというのがベースでありますが、そういう部分でいえば、我々としては、サポートするために、必要な情報提供あるいは助言等を含めて、これは積極的に御要望に応えて、取り組んでいきたいというふうに思っております。
○西委員 私は和歌山なんですが、今回の東北の大震災を踏まえて、東南海、南海、東海、いわゆる三連動地震に対応するためにさまざまな取り組みをしていかなければいけない。もちろん和歌山だけのことではありませんけれども、その一環として、やはり老朽化した公共施設、もちろんこれは建物だけではなくて、橋とか道路とかさまざまなものについての耐震強化をしていく必要があるというふうに思っておりまして、党としても防災・減災ニューディールという形で政策をつくっている最中ですけれども、そういうことも踏まえて、やはり長期的な公共施設の更新のためのマネジメントをそれぞれの自治体で強化していく必要があるだろう、こういうふうに思っております。 公共施設のマネジメントを行えば、これは、ある意味では施設を効率的に利用できるということも側面としてはあるし、財政的にもさまざまな面で有利になる、こういうふうに思います。利用しないものは除却、売却して整理する。こうすれば、施設の維持管理費用が低減するなど、財政的にもこれはメリットが出てきます。 しかし、公共施設を除却する場合に、その解体、廃棄物処理費用の財源をどう捻出するかということで頭を悩ませている地方自治体もあることは事実です。特に、財政規模の小さな自治体においては、解体、廃棄物処理費用は無視できない金額だというふうに言われております。 ところで、今国会、地域再生法の改正法案が提出されて、公共施設等の除却に必要な経費を地方債の起債対象という特例措置が盛り込まれて、政府もこの問題について認識を共有しているというふうに私も見ております。 総理大臣が認定する地域再生法のスキームによらなくても、公共施設のマネジメントに取り組む地方自治体がみずからの判断で事業が行えるように、地方財政法の改正などを行って、公共施設の解体、廃棄物処理費用等もこの中で対象にしてはどうか、こういうふうに提案をしたいと思うんですが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○川端国務大臣 まさに、その除却というのは非常にお金がかかるということであります。 ちょっと余談になりますけれども、私、生まれたときの町が商店街でして、今シャッター商店街になってしまったんですけれども、鳴り物入りでアーケードができまして、当時の通産省からいっぱい補助金をもらったんですが、商店街でなくなってしまったときにアーケードが腐ってきまして、お金をどうするんだというときに、みんな商店が出し合って建てたんですから、商店がなくなってしまって、壊すお金がないのに、補助金はくれないかと言うていたら、壊すのには出ませんということで、みんな苦労をしたという経験がありまして、多分同じようなことがこれから起こっていくということだと思います。 ただ、地方財政法の第五条では、後年度に負担を地方債は残すわけですから、世代間の負担の公平性の観点から、後世代にも受益が及ぶ建設事業等に限定して認めるということとされておりまして、これは、国、地方を通ずる公債の原則として、借金するというのは、みんな、後の世代も含めた利益があるから借金をしてもいいということであります。地方公共団体の財政規律を確保する上では、重要な認識であるというふうに思っております。 そういう意味で、公共施設等を解体撤去するだけの場合について、地域再生法の改正法案のように、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が行う老朽施設の除却事業、こういう地域再生計画の認定を受けた除却事業、あるいは健康被害を及ぼすアスベストを含む施設の解体事業など、特別な事情が認められている場合に限って、地方財政法第五条の特例として、公共施設の解体撤去が地方債の対象とされまして、一般的には対象としないということになっていることであります。 そういう意味では、解体撤去費を一般に地方債の対象とすることについては、当該経費が建設事業のように後世代にということでなくて、なくなってしまうということだけの部分を、後世代の人に負担をもたらすということが、受益を及ぼすものでないという部分で、今までの議論を含めて、財政規律上、慎重に検討がされるものであろうというふうに思っております。 ただ、撤去した後こういうふうに活用するというトータルの計画とかいうことは、当然ながら、それは次世代への受益が及ぶということでありますので、これは地方債の対象とされる。今、現状そういう議論をしているということでございます。
○西委員 一定の考え方はわかるんですが、除却することによって、例えばその施設が合併によって一本化される。それを中途半端に残すことによって、そこに職員も依然として配置する。総合的な計画の中で、まさしくこの公共施設のマネジメント、今後、財政的な観点も含めて、また耐震とかさまざまな面、それは放っておいたって耐震は当然必要になってくるわけですから、さまざまな面でプラスになるような、そういう観点から、こういうこともやはり視野に今後入れていく必要があるのではないか。たくさんの公共建築物が今後そういう対象に多分なってきますから、一遍にそういうことになってきますから、地方自治体の負担という観点からも、こういう議論もしていっていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。 次に、過疎対策債の運用について、去る四月の六日、総務省の自治財政局財務調査課の方から、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う過疎対策事業債ソフト分の取り扱いについて、こういう通知が出されております。この内容について簡単に説明していただきたいのと、この通知によって融通される金額、これがどの程度のものかということを簡単に御答弁いただきたいと思います。
○米田政府参考人 お答えいたします。 今御指摘の過疎対策事業債のソフト分につきましては、平成二十二年の過疎対策法改正法によりまして新たに対象となったものでございます。財政規律維持の観点等から、総務省令に基づきまして、個々の過疎市町村ごとの発行限度額を定めております。 初年度の平成二十二年度におきましては、この発行限度額は全国で六百六十億円程度ということになっておりましたけれども、実際の発行額は三百八十億円程度、六割弱の活用というふうになっておりました。そこで、積極的に御活用いただいている市町村の方から、発行限度額の弾力的な運用の要望をいただいておりました。 そこで、今回、この通知は、一定の条件のもとで、御要望いただきました発行限度額を引き上げることができるような、弾力的な運用ができるということをお示ししたものでございます。 具体的には、過疎対策事業債全体として、ハード分、ソフト分合わせた起債の要望額が地方債の計画額の範囲内とか、ソフト分の起債要望額も全体の中にある、そういう条件のもとで、一定の、財政力指数が〇・五六以下の市町村が基本の発行限度額の最大二倍まで発行できるということにしたものでございます。 この発行の予定の額でございますけれども、これは発行の要望額がいかほどになるかということで決定されてまいりますので、現状のところでは、幾らになるかということは想定しておりません。いずれにいたしましても、出てまいりました時点で適切に対応してまいりたいと存じます。
○西委員 時間が参りました。 今のソフト分の融通というのは、大変必要なというか、積極的に取り組むところについては再度配分していこうという意味では期待をしております。きっちりとそれぞれの希望のところに配分されるようによろしくお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○原口委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 合併特例債の延長には賛成であります。 きょうは、被災地の合併自治体であります石巻市や気仙沼市、これを支える水産加工業に関連して質問をいたします。 宮城県においては、石巻や気仙沼を中心に、水産加工施設が団地となって数多く立地をしておりますが、今回の震災、大津波で、これらの半数以上が壊滅的な打撃を受けました。 宮城県内の水産加工場の従業員は一万四千人、北海道に次いで全国で二番目に多いということであります。また、これとは別に、冷凍冷蔵庫関係の従業員が一万一千人いるということで、これらの従業員の大半の方々が、今、失業の危機、不安の中にあるわけであります。 石巻でも、水産加工関係で四千人の雇用が失われたと言われておりますし、気仙沼でも、七万四千の人口のうち約七割、五万人の人たちが水産加工に携わっていますが、その大半がやはり失業の危機にあると言われています。 水産物の水揚げ、出荷を行うためには、漁船があって、漁港があるだけではだめで、市場があり、加工場があり、そして冷凍冷蔵庫、製氷施設といった水産加工施設が一体的になってこそ復旧復興につながる、不可欠なものだということであります。水揚げされた水産物を消費者まで届ける、一連のこのサプライチェーンを形成しているわけで、これの復旧復興というのが求められているわけであります。 その水産加工流通施設の復旧復興状況、被害があった水産加工施設のうち、再開を希望している施設で業務再開をしたのは、宮城で、三月末の調査で、五〇%ということでありました。サプライチェーンを形成している水産加工施設が復旧復興することなしに、全体の機能は十分に発揮できません。 国として、二〇一五年度末までに再開希望者全員の施設を復旧復興することをめどにしておりますが、これは復興基本方針の集中復興期間が二〇一五年度までとなっているのに合わせているものであります。 そこで、大臣にお尋ねしますが、国が集中復興期間と定めたその期間の途中に消費税増税が行われます。そんなことになれば、被災地の水産加工業の復旧復興の大きな妨げにしかならない、このように思いますが、大臣、どのように受けとめておられますか。
○川端国務大臣 東日本大震災からの復興は、内閣というよりも国にとって最優先課題であるというふうに思っておりまして、復興庁が中心となりまして、復興交付金、復興特区制度などを活用して、被災地の復興を加速しております。総務省という立場で申し上げても、震災復興特別交付税あるいは地方税制上の支援措置を通じて、被災地の復興に全力を挙げて取り組んでいるところでございます。 一方で、社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実、安定化を図り、若い世代を含めた国民の不安を解消して、将来に希望の持てる社会をつくるという意味でも、待ったなしの課題でございます。 今回の一体改革で、消費税収は、現行分の地方消費税部分を除きましては全額を社会保障財源として国民に還元するものであると同時に、低所得者への年金加算、保険料の軽減など、きめ細やかな低所得者対策を実施していくこととしておりますので、被災者を含めて皆さんの御理解が深まるように、一体改革の必要性や意義、内容をわかりやすく丁寧に伝えていく努力が欠かせないと考えておりまして、鋭意努力をしてまいりたいと思っております。
○塩川委員 この間の政府の答弁というのは、復興は復興、消費税は消費税、それはそれ、これはこれの世界であって、実態はそうじゃないわけであります。 このような集中復興期間を決めて、今大臣の答弁にあったような復興交付金だとかあるいは復興特区、一連のメニューを決めた復興基本方針の出された時点には、消費税の増税の法案というのは出ていないわけですよ。ですから、復興基本方針に基づくメニューをやっているから大丈夫だという話には、イコールならない。そういう点でも消費税増税への懸念が強いというのが実態であります。 石巻の事業者の方のお話を伺いました。今、水揚げしたものというのは、大半を大手の量販店が買うというのが主流なので、買い手市場となっている、消費税が上げられたときに、消費税が転嫁できるか、納入価格を下げざるを得なくなるのではないか、こういう不安を持っているという声があります。また、冷蔵庫をつくるのにも半年、一年とかかる、秋や冬になってくれば、もうやめようかと不安な気持ちになってしまうのではないか、平常時なら自助、共助、公助の順でいいかと思うが、いざ震災の場合は逆にならないといけない、国が寄り添いながら、本人がやろうとしたときに助けてほしい、こういう声であります。 このような事業者の方が将来に不安を感じているときに、国が寄り添うどころかさらに不安を拡大するような消費税の引き上げを行えば、廃業を拡大し、水産加工の集積地を壊し、それが地域を壊すことにしかならない、このように思いますが、大臣はいかがですか。
○川端国務大臣 転嫁の問題は極めて重要な問題でありますし、中小零細、弱小の人たちがある種優越的な地位を利用されて転嫁できないという事態は起こしてはいけないという意味でのいろいろな、法整備も含めて、制度の整備も含めて、今真剣に取り組んでいるところでございまして、そういう御懸念はできるだけ解消されるように、しっかりと転嫁できるように取り組んでまいりたいと思います。 そして、不安をお持ちであるということは、もう察するには十分、私もそういうふうに思いますが、一方で、社会保障をしっかりと安定的に、そしてより充実させていくということで、将来へのあるいは子育てへの安心を確保するというのも大変大事な問題でありますだけに、そういう部分を、安心がしっかり確保できるということの御理解もぜひともにいただきたいと思っております。
○塩川委員 実際にそういう不安の声があるということに応えるような施策ということでは全国ベースでやるような話しかないわけで、復興のための独自の取り組みをしっかりやるのは当たり前だ、しかし、それに加えて、消費税増税というのが結局復興の妨げにしかならない、こういう点でも、消費税増税を行ってはならない。被災地の声として、強く求めておくものであります。 この点を指摘し、残りの時間で竜巻被害対策について質問をいたします。 五月六日に、茨城、栃木で三本の竜巻が大きな被害を与えました。それぞれの地域で被災者の皆さんが懸命に復旧復興の取り組みを始めているところであります。 そこで、最初にお尋ねしたいのが、つくば市の筑波山の麓にあります北条商店街のことであります。大泉委員の地元であります。 九十店舗のうち、全壊十一を含む六十一店舗が被災をする壊滅的な打撃を受けました。北条商店街は、筑波山麓の登山口にあって、江戸時代から市が立つ宿場町で、当時のにぎわいをほうふつとさせる商家の古い店蔵などが建ち並んでいる。しかしながら、近年、大型店の出店などで、なかなか元気が出ないという状況になっています。そういったときに、地域の住民の方や商店主の方が、北条街づくり振興会などをつくって、大学生やNPOの皆さんと一緒に多彩な事業を展開し、こういう活動が評価をされて経済産業省中小企業庁の「新・がんばる商店街七十七選」にも選定をされている、そういう商店街であります。こういう商店街再生が緒についたやさきに、東日本大震災でも被災をいたしました。加えて、今回の竜巻の被害を受けたわけであります。 そこで、経済産業省にお尋ねをしますが、つくば市から経済産業大臣宛て要望書が提出をされております。東日本大震災に準じて、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業を創設してもらいたいということを求めています。いわゆるグループ補助金であります。こういった北条商店街の復興のためなど、東日本大震災で実施をしているグループ補助金を使えるようにしてほしい、こういう声に経産省としてはどのようにお応えになりますか。
○中根大臣政務官 お答えを申し上げます。 御指摘のように、五月の三十日、茨城県知事、また、つくば市長様から、枝野経済産業大臣宛てに要望書が提出をされ、枝野大臣が直接面談をし、お話をさせていただいたということでございます。 その際にお話をさせていただいたことと同じような答弁になりますけれども、中小企業グループ補助金は、東日本大震災による被害が我が国の歴史上類を見ないほど広範囲かつ甚大であり、一からグループを形成し復興を図ることが必要であったこと等に鑑み、あくまで極めて特別なケースとして創設をしたものであり、同様の制度を実施するのは困難であると申し上げなければなりません。 今般の竜巻が中小企業にもたらした被害については、発災直後から現地に職員を派遣し、被災中小企業者の声を直接お伺いしており、竜巻特有の局地的な被害状況は理解をさせていただいております。改めて、この場で、被災地、被災者の皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 今般の竜巻による被災中小企業者対策といたしましては、五月八日には、特別相談窓口の設置、別枠融資制度、災害復旧貸し付けのことでございますが、その適用、既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済災害時即時貸し付けの適用の措置を講じ、被災中小企業者の早期復旧に資することといたしております。 こうした支援策を通じて、引き続き、被災された中小企業者の皆様方にきめ細かく丁寧に支援を講じてまいりたいと考えておるところでございます。 以上です。
○塩川委員 東日本大震災で甚大な被害を受けた事業者への支援のメニューです。ですから、このつくば市の北条商店街もそうなんですよ。もともとつくば市も特定被災地方公共団体に指定をされておりますし、この北条商店街も東日本大震災で被災をしている。それに加えて竜巻の被害ですから、いわば連続災害、二重災害であるわけで、そのベースとなっている東日本大震災での被害を受けているということも踏まえて、グループ補助金が使えるようにする。もう少し知恵を出して工夫をするということについてはぜひお考えいただきたいと思うんですが、もう一声、いかがですか。
○中根大臣政務官 貴重な御指摘を承ったと思っております。経済産業省の中におきましても、塩川先生の御提言を承り、十分検討してまいりたいと思います。
○塩川委員 地元では復興計画づくりも始まっているわけで、そういう中で、本当にどうやったら元気が出るのかということにつながるような支援策というのを経産省としてもお考えいただきたい。具体化をお願いするものであります。 残りの質問、二問続けてお尋ねします。 農水省の方には、水田での瓦れきの撤去、ガラスの破片などがまざって、ちょうど田植えの時期でその撤去ができなかったような方々に対し補助金をつくったわけですけれども、二カ月以内という線が引いてある。それだとちょっと間尺に合わない。稲刈りの後でも除去できるような、そういう支援策の期間の見直しを含めた対応をどうされるのか、この点についてお聞きしたいということ。 あと、川端大臣には、今回の竜巻被害の被災自治体には、普通交付税六月定例交付分の繰り上げ交付が行われております。特別な財政需要が発生をしているわけですから、被災自治体に対し特別交付税の特例交付、こういうのを実施する考えはあるか、この点について続けてお答えいただければと思います。
○仲野大臣政務官 お答えいたします。 五月六日にひょうなどによる甚大な被害を受けたということで、農林水産省では、このひょうにより被災した農業者に対して支援策をさせていただくということで、五月二十二日に発表いたしました。 その内容といたしましては、ガラスの破片等が散乱した農地については、一カ所当たり四十万以上の費用を要する場合には、災害復旧事業の対象として、表土の入れかえ等にかかる経費を助成しているところでありますし、また、農業者には、収穫後に表土を入れかえすることを望んでいることから、地元そしてまた何よりも生産者の意向を十分に踏まえつつ、災害復旧を進めてまいる考えでございます。 そして、先ほど塩川委員からも御指摘のとおり、災害発生後六十日以内に査定手続を開始するとされていることから、現地の実情に合わせて、スピード感を持ってしっかりと対応してまいりたいと思っております。もう既に対応を行って、稲が生育しているということもありますし、また、抜本的に表土を入れかえするとなれば、これは、稲刈りが終わった後に早急に、支障のないようにしっかりと、全て生産者、地元の声を重視し、その意を踏まえて対応させていただきたいと思っております。
○川端国務大臣 普通交付税は、一部、三割、五月の十六日に繰り上げ交付をさせていただきましたが、平成二十三年度から創設をいたしました特別交付税の特例交付につきましては、東日本大震災のように、激甚災害等の中でも、関係地方公共団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼす災害が発生した場合に行うということが地方交付税法の第十五条第三項に規定されています。今回の突風災害については、特例交付を行うことにはならないというふうに法律上では位置づけております。二十三年の八月末から九月の、先ほども御議論ありました、紀伊半島に上陸しました激甚災害に指定された台風十二号による大雨災害に対しても、特例交付は行っておりません。 今回の突風災害につきましては、これまでの災害への対応と同様に、関係地方公共団体の実情を十分お伺いし、十二月分の特別交付税措置を初め、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じ、その財政運営に支障が生じることのないように適切に対応してまいりたいと思っております。
○塩川委員 しっかりとした対応を求めて、質問を終わります。
○原口委員長 次に、重野安正君。
○重野委員 社会民主党の重野安正でございます。 十分という時間でありますので、簡潔にお願いいたします。 まず、平成の大合併の評価について、大臣に伺います。 平成の大合併によりまして、三千二百余りの市町村が千七百余りに減少したことは御案内のとおりであります。こうした合併の大部分は国の政策誘導によって行われたものであって、その中でもきわめつけは、先ほども議論がありました合併特例債であります。これが財政難に苦しむ自治体を強力に合併へと突き動かす力となった、このように私は理解をしております。 他方で、合併した自治体の現状を見ますと、三位一体改革による交付税の大幅な減少によって、基礎的自治体の財政はむしろ弱体化している。また、合併特例債を利用した施設の整備についても中心部地域などが対象となっておりまして、合併した周辺部では庁舎が撤退をするなど、行政サービスが十分に行き渡らなくなった、そういう事態も発生している。 私の地元でも、周辺部では道路の維持あるいは管理もままならない。あるところに行ってみますと、山間部の道路でありますが、落石が道路に散乱している。それを清掃するという、そこまでも手が回らないという現実があるわけです。 そこで、大臣に、平成の大合併についてどういう認識を持っておるのか。また、どういった負の部分が発生しているというふうに受けとめておるのか。その原因はどこにあったのか。特に、周辺部の旧町村がどういう状況になっているのかということについての認識と、どうしたらいいのかというふうな点についてどのように考えておられるか、まず聞いておきたい。
○川端国務大臣 委員御指摘のように、平成の大合併で自治体の数は激減をいたしました。そして、平均人口はふえ、面積もふえたということでありますが、形としての分でいえば、市町村の規模は総じて拡大をされ、政令市や中核市に移行したところもございます。いわゆる地域主権の受け皿としての形としては前進をしたという評価は一定あるというふうには思います。 また、合併をすることによりまして、今まで小規模で置けなかったような専門職員の配置等々を含めた住民サービスの提供体制の充実強化、あるいは適正な職員の配置、公共施設の統廃合など、行財政上の効率化が進んだ等の効果は間違いなくあったというふうに思っております。 一方、先生御指摘のように、周辺部の旧市町村の活力が失われていっているのではないか、住民の声が届きにくくなっているのではないか、旧市町村地域の伝統、文化の継承、発展が危うくなっているのではないかというふうな課題、問題点の指摘が、これは顕在化しているというわけではなくて、そういう心配の方がむしろ多く出ているというふうには思っております。 市町村の合併は、いろいろな観点からの、将来を見据えてということでこの大合併を行ったわけですけれども、合併の本来の効果、姿が見えてくるのには大体十年ぐらいはかかって、振り返ってみればということが普通ではないのかなというふうに思っておりますので、一概に、物すごくよかった、物すごく悪かったということではなく、いいことはたくさんあったし、懸念される問題もあるというのが正直な現状ではないかというふうに思っております。 そういう意味で、その課題があることは、やはり克服していかなければ意味がないということでありますので、その一体的な振興を図って効果が発揮できるように、課題を克服するようにということで、合併市町村の状況をお伺いしながら、今回の合併特例債の発行可能期間の延長もそういう背景でやることもあるんですけれども、引き続きいろいろな形で支援をしていく、そして話をよくお伺いして対応していくということが極めて大事であるというふうに思っております。
○重野委員 トータルでいいますと今大臣が言ったようなことになるんだろうと思うんですが、私が言いたいのは、よく目を凝らして見ると、今私が指摘をしたようなそういう状況が徐々に顕在化してくると思うんですね。 合併自治体のトータルから見ると、そうかもしれない。だけれども、そういう周辺部の旧町村の、特に周辺部において間違いなくそういう事態が進行しておりますから、私はやはり、総務省としてもそういう問題意識をずっと持っていただいて、そこ辺がどうなんだ、私はよく上流、下流という話をするんですけれども、衰退する上流域というのはこの国にとっては決して好ましい状態ではありませんから、そこ辺に目配りをした対策を今後とも打っていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 次に、今回の改正案について触れますが、期間の延長と合併特例債の対象が全合併市町村に拡大されているというところであります。 特に、今回の東日本大震災の被害を受けた自治体においては、復旧復興に向けて市町村建設計画を先送りせざるを得ないということがありますから、そういう状況に照らしてみれば理解できるんですね。理解できるんですが、一方、直接の被害を受けていない自治体もこの中に包含されていくというふうに私は受けとめておるのでありますが、そういう自治体が市町村建設計画を見直す必要が出てくるということになるのかなという点の疑問を持つわけです。 ですから、今回のこの対象を拡大するというところの真意はどこにあるのかという点について、聞いておきたい。
○福田大臣政務官 お答えをいたします。 御案内のとおり、合併特例債につきましては、さきの通常国会において、議員立法により、東日本大震災の被災地に限って発行期間を五年延長する法案が成立したところでございます。 その際の衆参の総務委員会の決議を受け、合併市町村の調査も実施し、総務省としては、被災地以外の合併市町村についても、津波被害等震災時の被害想定見直しによる建設予定地の再検討などの事業の見直しや防災関連事業等を優先することに伴う合併特例債活用事業の延期などの事情が存在することを受け、発行期間の延長が必要と考えたところでございます。 もともと、合併特例債につきましては、各自治体で策定する市町村建設計画に基づき、それぞれの判断で発行されているものであるところでありますが、震災後の事情についても自治体ごとにさまざまであり、また、今後新たに影響が生じることも考えられることから、発行可能期間を延長した上、実際の発行期間の延長については各自治体の判断に委ねることとするものでございます。
○重野委員 わかりました。 最後に、先般、NHKで海外特集番組があって、財政危機に直面するギリシャで、なぜかくも膨大な借金ができたのかということについて、ギリシャの若者たちがその真相を追う、そういう番組でした。その中で、自治体で過去に返す見込みのない借金が行われたことについて真相を追及してきた若者が、なぜこんな借金をしたのかと当時の市長に聞いたところ、担保なしの有利な借金だから借りた、有利な金を借りるのは当然だという趣旨の発言をその番組でやっているんですね。これは、私は明らかにモラルハザードと言わなきゃいけないと思うんです。 ところで、これは住民投票によって否決され、市長も断念したと聞いていますが、鳥取市の新庁舎問題。先ほども触れておられましたけれども、市は、新庁舎の新築、統合について、合併特例債を有利な財源として、市民向けの冊子には、合併特例債の活用で市の負担は三分の一、こういうふうに宣伝をしているわけです。 合併特例債については、内容は申し上げませんが、この言うところの普通交付税で措置されるという非常に手厚い財政措置でありますけれども、他方で、交付税は言うまでもなく全ての自治体にとって固有で共有の財源だ。しかも、常に需要額に対して財源が不足するという状態は一方においては続いているわけですね。 鳥取市の例がギリシャの例と同じとは言いませんけれども、私は、これについてはいささか問題があると。ただ、これは市民投票によって、そうではないという方向に流れているようでありますけれども、特例債というものに対する受けとめ方が、そのような形で受けとめられているというのは、これは私はモラルハザードとは言いませんが、そういう傾向にあると言わなければならないと思うのであります。そういうふうな使われ方がされていいものかどうなのかという点について、大臣の見解を聞いておきたい。
○川端国務大臣 先ほども同じような御議論がありまして、基本的には、実態としては、合併市町村の中心部へ周辺のところから行く道路の整備、あるいは小中学校の耐震化、消防施設の強化等々、合併に伴ってこの町をよりよくしていこうという部分に多く活用されているというふうには理解をしております。 新庁舎というか庁舎の部分には数%以下ぐらいだというふうに思いますが、この中でも、計画をつくる際には都道府県と事前の協議をして、そして議会の議決が必要であるという意味では、住民に選ばれた市長と住民に選ばれた議員という人たちが議論をして決めていくという責任を負っているわけでありまして、先ほどの例はそれに加えて住民投票があったということでありまして、今、そういう時代にどんどん変わってきているんだなというふうには思っておりますし、今回も、これは延長するしないにかかわらない御指摘の問題だというふうに思います。 延長自体は、額が変更されるわけでもありませんし、延長をしようとするときは改めての議決も必要でありますので、そういう歯どめがかかっているということと同時に、それぞれ市町村の大変厳しい財政状況はもう皆さん重々御承知の中でありますので、今回の延長も含めて、不必要なものをつくろうというふうなモラルハザードが生じるものではないと考えておりますけれども、間違ってもそういうふうな受けとめにならないようなことに関しては、我々としてもいろいろと意見交換、意思疎通を図ってまいりたいというふうに思っております。
○重野委員 終わります。
○原口委員長 次に、柿澤未途君。
○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。 今回の法案は、被災地の合併市町村に対して去年認められた合併特例債の発行期限の五年延長を全国の合併市町村に対しても認めるものであります。これで、全国の合併市町村の発行期限は十五年、被災地の合併市町村は二十年ということになるわけです。 その背景として、これは朝日新聞の記事ですが、「被災地以外の自治体も、震災を受けて予想される地震の規模や津波の高さを全面的に見直す必要に迫られている。特例債を当て込んでつくる新庁舎などの設計や建設が滞るため、自治体側から「計画見直しが間に合わない」といった声が続出していた。」こういうふうに書かれております。 しかし、想定する地震規模の見直し、津波規模の見直しは、何も合併市町村に限った話ではないわけです。そして、新庁舎の建設も、合併市町村だけがやっていることでもない。一方、合併特例債により、合併市町村は、九五%の充当率、元利償還に当たっての七〇%の交付税措置、こういう優遇が受けられるわけです。 全国の市町村が合併あるなしにかかわらず当事者である震災を踏まえた防災、こういうことを理由としながら、合併市町村にだけこのような優遇がもたらされるというのは、これは見ようによっては非常に不公平な話というふうにも受けとめられる可能性がありますが、この点について総務省の見解をお伺いいたしたいと思います。
○川端国務大臣 受けとめに誤解があってはいけないので、少し御説明をさせていただきたいと思いますが、合併に伴ういろいろな事業を行うという必要のために合併特例債というものが制度としてつくられております。これを実施していく際に、今回、大震災が起こったということで、その計画自体が、震災見合い、あるいは津波対策含めて、根本的に見直さなければならないという事態で、時間をおくらせてほしいというニーズ。あるいは、防災対策の事業を先にやるので、本来の合併に伴ってやろうという事業を後回しにするために、期限をおくらせてほしい。あるいは、その他、マンパワーが震災等を含めた部分でいろいろかかわったもの等含めておくれているので、おくらせてほしいというニーズでありまして、この特例債を、震災対応のために、防災関係のためにやるための財源手当てをする制度ではございません。 そういう部分で、全国あまねくいろいろな防災事業は、それは全国的ないろいろな事業を含めて我々としては取り組んでいるということでありますので、今回の部分は、合併市町村とそれ以外の市町村の間で不公平が生じるものではないというふうに認識をいたしております。
○柿澤委員 後ほど委員長提案で提案をされてくることになるかと思いますが、過疎法の改正により、過疎債の発行期限も平成三十三年まで五年間延長となります。しかし、この合併特例債もそうなんですけれども、このような形で優遇的な起債を認める、こういうことで、高齢化や人口減少、地域経済の低迷で苦しむ市町村が起債という借金に依存した財政運営にさらに陥っていく、こういうことになりかねないのではないかというふうにも思います。 とりわけ、過疎債というのはソフト事業への充当も認められることになり、これは、ハード偏重、箱物偏重だった過疎指定市町村の振興施策が必ずしも成果を生まなかったことへの反省として、私は間違ったものではないと思いますけれども、しかし、事実上、ソフト事業として、ハードに限らず、充当率一〇〇、交付税措置七〇、こういう起債による財源調達が可能となると、これは経常経費を過疎債で賄うような話にもなりかねないわけであります。 これは、もはや、合併特例債や過疎債、こういうものである種財源を補填するというか、こういうことなくして該当市町村の財政運営が成り立たなくなっている、だから何とか期限延長してもらいたい、こういう状況の中で、震災があったので、震災を機として発行期限を延長して、この起債を可能にして、こうした起債依存の財政運営を当分続けられるようにしよう、こういうことにしたのではないかという疑問を拭い切れない部分もあります。 こういう起債に依存した財政運営というのは決して好ましいものではないというのは、誰もが異存のないところだと思うんです。基礎的自治体の財政的自立が望ましい姿だとすれば、合併特例債も過疎債も延長は今回限りにすべきというふうに考えます。過疎法は議員立法による改正ではありますけれども、総務省の考え方はどうか、お尋ねを申し上げたいと思います。
○川端国務大臣 合併特例債は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度に限り発行されるというのが基本でございまして、これは、合併市町村の一体性の速やかな確立を図るための公共的施設の整備、一体感の醸成等を余り長期にわたってそういう合併に伴ってというのはということで、十年一区切りということであります。これが基本であります。 今回は、先ほど申し上げましたような理由で、震災によっていろいろな部分で延長をどうしてもしてほしいという声が強かったということで延長するわけでありますが、今後ともそういういろいろな意見に耳を傾けていくことは当然でございますけれども、現時点で必要とされる措置は講じているつもりでございますので、さらなる延長が必要であるというふうには認識をいたしておりません。 また、過疎地域はいろいろな課題があるということで、おっしゃるように、抜本的にその部分の特性を生かして活力をもたらすという施策を講じるのが大前提の施策でありますけれども、大変事情は厳しいという状況が一方ではあるということで、議員立法でやられています。 現行過疎法は、平成二十二年に六年間の期限延長が行われ、また、東日本大震災による過疎対策事業への影響に鑑みて、法の期限をさらに延長する方向で各党で合意がされているというふうに伺っておりまして、今後の過疎対策については、その時点における過疎地域の現状を踏まえつつ検討していく必要があるのではないかというふうに思っております。
○柿澤委員 過疎債の発行でありますけれども、その根拠法は、過疎地域自立促進特別措置法、読んで字のごとし、過疎指定市町村の自立促進を目的とする法律であります。しかし、過疎債の発行による事業の展開で過疎指定市町村の自立が促進をされた、こういう明示的な事例はあるんでしょうか。 みんなの党には秋田県知事を経験された寺田典城参議院議員がいますけれども、意外や意外、過疎債の発行期限の延長については、問題の先送りにすぎないのではないかと、非常に辛辣かつ懐疑的な見解も披瀝をされておられます。いわく、私も過疎債を使いましたが、地域がいろいろな建物を建てたり道路をつくったり、ややもすると、必要でないもの、以上のものが地方財政の負担になっているのも事実じゃないのかと。寺田参議院議員は、秋田県知事時代には、合併しない市町村に自立計画の策定を求めて、これはあめとむちだと反発を受けたりもしている方であります。 るる申し上げましたが、政策実行には不断の効果測定が欠かせないというふうに思います。その点でお伺いをしたいと思うんですけれども、これまで、過疎債の発行による事業の実施で過疎の地域の自立が促進をされた、過疎の進行がとまって反転をした、こういう事例がどれほどあるのか、お伺いをしたいと思います。
○川端国務大臣 いわゆる高度成長期以降、急速に都市に人口が流入するということで、大都市への人口流出ということで、急激な過疎化が進行したことは事実でございます。 そこで、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法、議員立法の制定以降の過疎対策を行ってまいりました。そういう意味で、例えば過疎地域の道路舗装率は昭和四十五年の二・七%から平成十七年度で六八・三%、また同様に、水洗化率も十七年度には六四・一%に向上するということなど、財政力の低い過疎地域においても、生活面での相当程度の改善が図られるとともに、その部分では多くの雇用も生み出してきたというふうに考えております。 このように、過疎債も活用した過疎対策事業には、過疎地域の人口流出の一定の歯どめに対しては効果があったというふうに思いますが、委員御指摘のように、反転してどんどん人口がふえるというふうな状況ということには至っていないのが現状でございます。 過疎債については、二十二年度の法改正により、集落活性化、農業の六次産業化など、市町村が創意工夫を持って自主的に取り組むソフト事業も対象にされてきたということで、最近は、都市からの人を引きつける魅力のある地域ということで、それぞれ自主的にいろいろな工夫をされて、一定の効果も上げているところもありますので、そういう地域がふえてくることを期待しております。
○柿澤委員 時間が来ましたので、終わります。
○原口委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○原口委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○原口委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 御承知のように、過疎対策については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われ、現行の過疎地域自立促進特別措置法につきましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で有効期限を平成二十八年三月三十一日まで六年間延長する改正法を、超党派の議員立法として、成立させたところであります。 現在、現行法のもとで、過疎関係市町村を中心に、関係都道府県、国の三者が一体となって過疎対策に取り組んでいるところでありますが、東日本大震災の発生により、被災市町村において過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅なおくれが生じることが想定されるなど、現行法の期限内において、総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況も生じているところであります。 このような状況を踏まえ、現行法の有効期限を延長することとし、ここに本起草案を提出することとした次第であります。 次に、その内容について御説明申し上げます。 本起草案は、現行法の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。また、この法律は、公布の日から施行することとしております。 なお、本案施行に要する経費は、平年度約六十億円の見込みであります。 以上が、本起草案の趣旨及びその内容であります。 ————————————— 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○原口委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。川端総務大臣。
○川端国務大臣 本法案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対し、深く敬意を表すものであります。 政府といたしましては、東日本大震災の発生後における過疎地域の現状に鑑み、本法律に異存はございません。 御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて適正な運用に努め、過疎地域の自立促進を図るため、なお一層努力をしてまいる所存でございます。
○原口委員長 お諮りいたします。 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原口委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○原口委員長 次に、内閣提出、参議院送付、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。川端総務大臣。 ————————————— 消防法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川端国務大臣 消防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の改正を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務づけ、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとしております。また、高層建築物等のうち多数の者が出入りする一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとしております。 第二に、消防用機械器具等の違法な流通を防止するために、検定に合格していない消防用機械器具等に係る総務大臣による回収命令制度を創設するほか、罰則の引き上げ等を行うこととしております。 第三に、火災の原因調査のため、消防機関が、火災の原因であると疑われる製品の製造業者等に対して資料提出等を命ずることができることとしております。 そのほか、個別検定に関する規定の明確化、消防用機械器具等の検定を行う登録検定機関の試験設備の保有要件の緩和を行うこと等としております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十七分散会