総務委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2012/04/17
会議録
○原口委員長 これより会議を開きます。 第百七十九回国会、内閣提出、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。川端総務大臣。 ————————————— 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川端国務大臣 おはようございます。 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十二分散会