厚生労働委員会 第20号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2012/08/29
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の請求期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりです。 第一に、給付金の支給の請求期限を、平成三十年一月十五日または損害賠償の訴えの提起、和解、調停の申し立てを平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決の確定、和解、調停の成立の日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとすること。 第二に、追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに慢性C型肝炎が進行して、肝硬変もしくは肝がんに罹患し、もしくは死亡したものまたは慢性C型肝炎に罹患したものとすること。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容です。 ————————————— 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○池田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。
○小宮山国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府として異議はありません。
○池田委員長 お諮りいたします。 お手元に配付しております草案を特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○池田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十四分散会