厚生労働委員会 第19号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2012/08/24
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 昭和四十三年、九州地方を中心に、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類が混入した食用油の摂取等を原因として健康被害が生じたカネミ油症事件が発生いたしました。 カネミ油症については、その治療法がいまだ確立しておらず、患者の方々は、長年にわたり多様な症状で苦しんでおります。同事件の原因企業であるカネミ倉庫からは医療費等が支給されていますが、カネミ倉庫の経営状況への懸念等から、患者の方々は、将来に対して不安を抱えています。 本案は、そのような食品を介してポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害その他のカネミ油症患者の置かれた事情を考慮し、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、カネミ油症患者に関する施策について、カネミ油症患者が適切な医療を受けることができるようにするとともに、カネミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること等を基本理念として定めること。 第二に、カネミ油症患者に関する施策に関し、国、関係地方公共団体、原因事業者及び国民の責務を明らかにすること。 第三に、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならないこと。 第四に、国は、医療費の支払い等の支援、健康状態の把握、診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等について、必要な施策を講ずるものとすること。 第五に、国及び関係地方公共団体は、医療提供体制の確保、情報の収集提供体制の整備について、必要な施策を講ずるものとすること。 第六に、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況を勘案し、カネミ油症患者に関する施策のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 第七に、経済的、社会的環境の変化等により原因事業者の事業の継続が困難となることが明らかとなった場合には、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 なお、本法は、公布の日から施行すること。 以上が、本起草案の趣旨及び内容の概要であります。 ————————————— カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○池田委員長 お諮りいたします。 お手元に配付しております草案をカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○池田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十四分散会