厚生労働委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2012/06/08
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小宮山厚生労働大臣。
○小宮山国務大臣 労働契約法の一部を改正する法律案について説明いたします。 有期労働契約は、パート労働、派遣労働を初め、正社員以外の多くの労働形態に共通して見られる特徴になっていますが、有期労働契約の反復更新のもとで生じる雇いどめに対する不安を解消していくことや、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正していくことが課題となっています。 こうした課題に対処し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備することにし、この法律案を提出しました。 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。 第一に、有期労働契約を一定の要件のもとに期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを新たに設けます。具体的には、有期労働契約が通算五年を超えて反復更新され、労働者から転換の申し込みがあった場合に、期間の定めのない労働契約への転換が生じることにしています。 第二に、判例法理として裁判上確立している雇いどめ法理を法律に規定して、明確化します。期間の定めのない労働契約の解雇と同様に、一定の場合には有期労働契約の雇いどめを制約する規定を新たに設けることにしています。 第三に、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止します。有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることによりそれ以外の労働者の労働条件と相違する場合には、その相違が職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならないことを新たに規定することにしています。 最後に、この法律は、公布の日から施行することにしていますが、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換と期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することにしています。 以上が、この法律案の概要です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○池田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会