厚生労働委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2012/03/23
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国民健康保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。 ————————————— 国民健康保険法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小宮山国務大臣 ただいま議題となりました国民健康保険法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。 国民健康保険制度は、国民皆保険の基礎として重要な役割を果たしています。しかし、近年の産業構造と就業構造の変化や高齢化の進展に伴い、国民健康保険制度の加入者は、自営業や農林水産業の方が大幅に減少し、非正規労働者や無職といった低所得の方や、高齢で医療の必要が高い方が多く加入している現状にあります。また、加入者が少なく財政運営が不安定となる市町村があるとともに、市町村ごとの保険料に大きな差があるといった問題があります。 このため、これまでも、市町村国保の財政基盤強化策や、一定額以上の医療費について都道府県内の全市町村が共同で負担する事業の実施、都道府県内の市町村国保財政の不均衡を調整するための都道府県調整交付金の導入といった取り組みを進めてきました。 今回の改正は、こうした取り組みをさらに進めることで、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するものです。 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。 第一に、現在暫定措置となっている市町村国保の財政基盤強化策を恒久化することにしています。 第二に、市町村国保の都道府県単位の共同事業について、事業対象を全ての医療費に拡大し、財政運営の都道府県単位化を推進することにしています。 第三に、都道府県による財政調整機能を強化するため、市町村国保の保険給付等に要する費用に対する都道府県調整交付金の割合を引き上げ、これに伴い、国庫負担割合を引き下げることにしています。 最後に、この法律の施行期日についてです。 共同事業の対象医療費の拡大を円滑に進めるためには、個々の市町村への財政影響を緩和するとともに、十分な準備期間を設けることが必要です。このため、都道府県調整交付金の割合の引き上げについては、平成二十四年四月一日から施行し、共同事業の対象医療費の拡大については、財政基盤強化策の恒久化とあわせて、平成二十七年四月一日から施行することにしています。 以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○池田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十八日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十五分散会